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意味:意気揚々・最高の幸せ・天国

編集・発行 アイビス会事務局 0120-054-078 support@aevisgroup.com

22019

2019.2.20発行

もし宝くじに高額当選した場合、収入が4,000万円を超えて

しまいますが、宝くじの当選金にかかる税金は0円。これは

ご存知の方も多いと思います。ちなみにロト、ナンバーズ等、宝くじ売り場で買える宝くじは全て非課税であり、これは「当せん金付証票法」により定められています。非課税の理由は、日本国内の宝くじは運営母体が自治体で、宝くじを購入した人はすでに購入代金の約40%を税金として納めており、残り60%を当選金として分配しているため、当選金に税金を課す必要がないためです。

宝くじに当たったら?

中小企業向け税制優遇を有効活用

賃上げ税制における「教育訓練費」の取り扱い

賃上げ・投資促進税制(H30年度版 所得拡大促進税制)は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

◆対象となる事業年度・法人 平成30年4月1日~平成33年3月31日までに

開始される事業年度(平成31年3月決算が最初)・個人 平成31年分から

◆税額控除 通常制度給与総額の前年度からの増加額の15%を税額控除(法人税額の20%が上限)<要件>①給与総額が前年度より増加(役員報酬等は除く)②継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加

◆税額控除 上乗せ措置通常制度の15%の税額控除+給与総額の前年度からの増加額の10%が税額控除額に上乗せ=25%を税額控除することが可能(法人税額の20%が上限)<要件>①給与総額が前年度より増加(役員報酬等は除く)②継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加③「教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること」又は「中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われていること」

では、上乗せの要件である「教育訓練費」について詳しくみてみましょう。

教育訓練費とは、国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち、一定のも

中小企業者等向け賃上げ税制の概要

当選金の税金はどうなる?

『第27回介護セミナー・第18回介護実践研究会』を開催しました

平成31年2月6日(水)名古屋企業福祉会館にて、『新・処遇改善加算と介護報酬改定の詳細と次期制度改正対策』『有給休暇の消化義務化、保険外サービスの拡大と雇用対策』をテーマに、小濱道博氏を講師にお迎えし、セミナーを開催しました。

今年は報酬改定審議の年です。生産人口減少の中で介護事業所は過当競争の時代となり、保険外サービスとうまく取り入れた事業所の取組み紹介など、最新の動向を解説いただき、受講者の方からも大変満足いただけるセミナー、実践研究会となりました。

日 時:平成31年 6月 12日(水)13:30 - 19:00 ※2部制(受付13:00~)

場 所:ウインクあいち1204会議室受講料:一般 6,000円

C-MAS会員 5,000円

C-MAS介護事業研究会

◆次回介護セミナーご案内◆

一般的な人にかかる最高税額は所得税45%+住民税10%の合計で55%です。この税率になるには、課税所得(税金がかかる前年の収入)が約4,000万円以上になった場合です。

お年玉100万円が当たったら?

一方、某社長の「100人に100万円お年玉キャンペーン」が話題となりましたが、個人から受け取るお年玉については、どうでしょうか?

宝くじとは異なり、個人からお金をもらうことは、税務上『贈与税』の対象となります。贈与税は自分の財産の一部を無償で相手に渡した時に発生する税金。1年間の贈与金額が110万円を超えた時に課税されます。

贈与税には、税金免除の枠(基礎控除)が年間110万円あるため、100万円が当選しただけでは税金かかりません。ただし、当選者は今年の免除の枠が残り10万円だけとなり、それを超えて贈与を受けると税金がかかるので気をつけましょう。これには不動産や有価証券などの財産も含まれます。もし宝くじを高額当選した後に、1億円をご両親にプレゼントするなどの場合にも、贈与税がかかりますのでご注意を。

のをいいます。ただし、「他の者から支払いを受ける金額」がある場合、その金額は控除します。この「他の者から支払いを受ける金額」の具体的な範囲については、法令・通達では明らかにされていませんが、昨年11月に改訂された経産省・中企庁のQ&A集では、国等から支給を受けた助成金は、「他の者から支払を受ける金額」に該当し、教育訓練費の計算においてこれを控除する旨記載しています。

留意しておきたいのが、教育訓練費の額の計算において控除するのは、助成金のうち、同税制における「教育訓練費」に充てるための金額に限定される点です。教育訓練中の人件費は「教育訓練費」の対象ではないため、教育訓練費の額の計算上、控除しないということです。

他方、賃金の助成分は給与等に充てるため「他の者から支払を受ける金額」に該当するため、雇用者給与等支給額から控除することになります。