ブライダルのために音楽を複製する場合の使用料について
2019.08(E)
一般社団法人一般社団法人
日本音楽著作権協会(JASRAC)日 本 レ コ ー ド 協 会(RIAJ)
(補足)
QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です
発行元一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)一 般 社 団 法 人 日 本 レ コ ー ド 協 会(RIAJ)
お問合せ先一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)複製部ビデオグラム課 TEL:03-3481-2172複製部録音課 TEL:03-3481-2169一 般 社 団 法 人 日 本 レ コ ー ド 協 会(RIAJ)分配・業務部 TEL:03-5575-1307
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です
※1 新郎・新婦や列席者が自作した演出用のプロフィールビデオや余興用 CD などの複製物 ( ブライダルコンテンツ )をいいます。個人で権利処理する場合、JASRAC や RIAJ などへ直接利用申請してください。
※2 著作権使用料は JASRAC が著作権 ( 複製権 ) を管理する楽曲を利用した場合の使用料です。JASRAC が複製権を管理していない楽曲は、他の音楽著作権管理団体もしくは著作権者に直接お問合わせください。
※3 2022 年 3 月 31 日まで 400 円 /1 曲、2024 年 3 月 31 日まで 700 円 /1 曲、2024 年 4 月 1 日以降 1,000円 /1 曲 となります。また、ディスプレイに音源と共にその歌詞又は楽譜を表示させる場合の使用料は、この使用料に 50% 相当額を加算した額となります。
ブライダルのために音楽を複製する場合の使用料について~2019年10月1日から実施~
著作権※2・著作隣接権の使用料は、次のとおりです。
利用方法 著作権使用料(JASRAC)
著作隣接権使用料(RIAJ)
例えば…使用料は?(税別)JASRACとRIAJの各々の使用料です
演出用のスライドショー(静止画)
演出用の録音
3個(枚)毎400円/1曲※3
3個(枚)毎2,000円/1曲
動画プロフィールビデオ製作(製造数:DVD1枚、1曲収録)
2,000円3,000円
J A S R A CR I A J
::
静止画プロフィールビデオ製作(製造数:DVD1枚、1曲収録)
400円3,000円
J A S R A CR I A J
::
入退場、キャンドルサービス用CD製作(製造数:CD1枚、1曲収録)
400円3,000円
J A S R A CR I A J
::
演出用のビデオ(動画)・動画のプロフィールビデオ・動画のエンディングビデオ・余興用ビデオ…等
・静止画のプロフィールビデオ・静止画のエンディングビデオ…等
・入退場、キャンドルサービス、余興用CD…等
1個(枚)3,000円/1曲
or
3個(枚)毎7,500円/5曲まで
1個(枚)3,000円/1曲
or3個(枚)毎7,500円/5曲まで
RIAJ の管理する音源であれば、上表の利用方法に応じた著作隣接権使用料と同一の額になります。ただし、RIAJ の管理していない音源については、音源を管理している事業者(レコード会社など)へ利用申請してください。
上表の利用方法に応じた著作権使用料と同一の額になります。ただし、動画に利用する楽曲が外国曲の場合は、上表の「2,000 円 /1 曲」に、その外国曲を管理する音楽出版者が指定した額 ( 指し値 ) が加算されます。利用申請前に音楽出版社に連絡し、指し値額を確認してください。
①著作権使用料 (JASRAC)
②著作隣接権使用料 (RIAJ)
《持ち込み(新郎・新婦、列席者自作※1)用》
ISUM掲載楽曲
ISUM非掲載楽曲
上のQRコードにアクセスいただき、ISUM楽曲データベースへの掲載の有無をご確認ください。(掲載がない場合にはリクエストすることも可能です。)
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です
《ブライダル事業者※1 用》
ブライダルのために音楽を複製する場合の使用料について~2019年10月1日から実施~
著作権※2・著作隣接権の使用料は、次のとおりです。
ISUM掲載楽曲
※1 ホテル、結婚式場等の施設運営者及びコンテンツ制作事業者で、JASRAC及びRIAJと包括的利用許諾契約(ブライダル契約)を締結し、新郎・新婦などに代わって著作権及び著作隣接権の申請をする事業者をいいます。
※2 著作権使用料はJASRACが著作権(複製権)を管理する楽曲を利用した場合の使用料です。 JASRACが複製権を管理していない楽曲は、他の音楽著作権管理団体もしくは著作権者に直接お問合わせください。※3 2022年3月31日まで 400円/1曲、2024年3月31日まで 700円/1曲、2024年4月1日以降 1,000円/1曲 となり
ます。また、ディスプレイに音源と共にその歌詞又は楽譜を表示させる場合の使用料は、この使用料に50%相当額を加算した額となります。
ISUM非掲載楽曲 ISUM楽曲データベースに掲載のない楽曲を利用する場合の使用料(ブライダル事業者がJASRACやRIAJなどへ直接利用申請する楽曲になります。)
RIAJ へお問合わせください。
上表の利用方法に応じた著作権使用料と同一の額になります。ただし、動画に利用する楽曲が外国曲で、「特定音楽出版者※1」の管理する楽曲の場合は、上表の①、②に該当する著作権使用料に、当該出版者が指定した額 ( 指し値 )が加算されます。
上のQRコードにアクセスいただき、ISUM楽曲データベースへの掲載の有無をご確認ください。(掲載がない場合にはリクエストすることも可能です。)
ブライダル事業者がISUMを申請窓口とした場合の使用料です。
◆その他、ISUM利用手数料として合計金額の10%がかかります。
※1 ソニー・ミュージックパブリッシング/ショット・ミュージック/日本アメリカーナ音楽出版/日音/ピアーミュージック/ワーナーチャペル音楽出版をいいます。
①著作権使用料 (JASRAC)
②著作隣接権使用料 (RIAJ)
利用方法 著作権使用料(JASRAC)
著作隣接権使用料(RIAJ)
例えば…使用料は?(税別)著作権使用料+著作隣接権使用料
演出用のビデオ(動画)
記録用のビデオ(動画)
演出用のスライドショー(静止画)
演出用の録音 3個(枚)毎③400円/1曲※3
3個(枚)毎①2,000円/1曲
or
3個(枚)毎②5,000円/3~5曲
記録ビデオの製作(製造数:DVD1枚)
①+❶ 4,000円/1曲②+❷ 10,000円/5曲
動画プロフィールビデオ製作(製造数:DVD1枚)
①+❸ 4,000円/1曲
静止画プロフィールビデオ製作(製造数:DVD1枚)
③+❸ 2,400円/1曲
余興用CD製作 (製造数:CD1枚)
③+❺ 2,400円/1曲③+❻ 7,000円/5曲
1個(枚)❶2,000円/1曲
or 3個(枚)毎❷5,000円/5曲まで
1個(枚)❸2,000円/1曲
or 3個(枚)毎❹5,000円/5曲まで
1個(枚)❺2,000円/1曲
or 3個(枚)毎❻5,000円/5曲まで
・入退場、キャンドルサービス、余興用CD…等
・静止画のプロフィールビデオ・静止画のエンディングビデオ
…等
・動画のプロフィールビデオ・動画のエンディングビデオ・余興用ビデオ
…等
・当日の模様を収録した動画
2ページへ
3ページへ
4ページへ
5ページへ
※ 本書に掲載されている使用料は、一般社団法人日本音
楽著作権協会 (JASRAC) が著作権を管理する楽曲、一
般社団法人日本レコード協会 (RIAJ) が著作隣接権を管
理 す る 音 源 を 利 用 す る 場 合 に 関 す る も の で あ り、
JASRAC 及び RIAJ 以外の事業者等が管理する楽曲を
利用する場合の取扱いは、一般社団法人音楽特定利用促
進機構 (ISUM) のホームページをご確認いただくか、該
当する他の事業者等にお問合わせください。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です
※1 新郎・新婦や列席者が自作した演出用のプロフィールビデオや余興用 CD などの複製物 ( ブライダルコンテンツ )をいいます。個人で権利処理する場合、JASRAC や RIAJ などへ直接利用申請してください。
※2 著作権使用料は JASRAC が著作権 ( 複製権 ) を管理する楽曲を利用した場合の使用料です。JASRAC が複製権を管理していない楽曲は、他の音楽著作権管理団体もしくは著作権者に直接お問合わせください。
※3 2022 年 3 月 31 日まで 400 円 /1 曲、2024 年 3 月 31 日まで 700 円 /1 曲、2024 年 4 月 1 日以降 1,000円 /1 曲 となります。また、ディスプレイに音源と共にその歌詞又は楽譜を表示させる場合の使用料は、この使用料に 50% 相当額を加算した額となります。
ブライダルのために音楽を複製する場合の使用料について~2019年10月1日から実施~
著作権※2・著作隣接権の使用料は、次のとおりです。
利用方法 著作権使用料(JASRAC)
著作隣接権使用料(RIAJ)
例えば…使用料は?(税別)JASRACとRIAJの各々の使用料です
演出用のスライドショー(静止画)
演出用の録音
3個(枚)毎400円/1曲※3
3個(枚)毎2,000円/1曲
動画プロフィールビデオ製作(製造数:DVD1枚、1曲収録)
2,000円3,000円
J A S R A CR I A J
::
静止画プロフィールビデオ製作(製造数:DVD1枚、1曲収録)
400円3,000円
J A S R A CR I A J
::
入退場、キャンドルサービス用CD製作(製造数:CD1枚、1曲収録)
400円3,000円
J A S R A CR I A J
::
演出用のビデオ(動画)・動画のプロフィールビデオ・動画のエンディングビデオ・余興用ビデオ…等
・静止画のプロフィールビデオ・静止画のエンディングビデオ…等
・入退場、キャンドルサービス、余興用CD…等
1個(枚)3,000円/1曲
or
3個(枚)毎7,500円/5曲まで
1個(枚)3,000円/1曲
or3個(枚)毎7,500円/5曲まで
RIAJ の管理する音源であれば、上表の利用方法に応じた著作隣接権使用料と同一の額になります。ただし、RIAJ の管理していない音源については、音源を管理している事業者(レコード会社など)へ利用申請してください。
上表の利用方法に応じた著作権使用料と同一の額になります。ただし、動画に利用する楽曲が外国曲の場合は、上表の「2,000 円 /1 曲」に、その外国曲を管理する音楽出版者が指定した額 ( 指し値 ) が加算されます。利用申請前に音楽出版社に連絡し、指し値額を確認してください。
①著作権使用料 (JASRAC)
②著作隣接権使用料 (RIAJ)
《持ち込み(新郎・新婦、列席者自作※1)用》
ISUM掲載楽曲
ISUM非掲載楽曲
上のQRコードにアクセスいただき、ISUM楽曲データベースへの掲載の有無をご確認ください。(掲載がない場合にはリクエストすることも可能です。)
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です
《ブライダル事業者※1 用》
ブライダルのために音楽を複製する場合の使用料について~2019年10月1日から実施~
著作権※2・著作隣接権の使用料は、次のとおりです。
ISUM掲載楽曲
※1 ホテル、結婚式場等の施設運営者及びコンテンツ制作事業者で、JASRAC及びRIAJと包括的利用許諾契約(ブライダル契約)を締結し、新郎・新婦などに代わって著作権及び著作隣接権の申請をする事業者をいいます。
※2 著作権使用料はJASRACが著作権(複製権)を管理する楽曲を利用した場合の使用料です。 JASRACが複製権を管理していない楽曲は、他の音楽著作権管理団体もしくは著作権者に直接お問合わせください。※3 2022年3月31日まで 400円/1曲、2024年3月31日まで 700円/1曲、2024年4月1日以降 1,000円/1曲 となり
ます。また、ディスプレイに音源と共にその歌詞又は楽譜を表示させる場合の使用料は、この使用料に50%相当額を加算した額となります。
ISUM非掲載楽曲 ISUM楽曲データベースに掲載のない楽曲を利用する場合の使用料(ブライダル事業者がJASRACやRIAJなどへ直接利用申請する楽曲になります。)
RIAJ へお問合わせください。
上表の利用方法に応じた著作権使用料と同一の額になります。ただし、動画に利用する楽曲が外国曲で、「特定音楽出版者※1」の管理する楽曲の場合は、上表の①、②に該当する著作権使用料に、当該出版者が指定した額 ( 指し値 )が加算されます。
上のQRコードにアクセスいただき、ISUM楽曲データベースへの掲載の有無をご確認ください。(掲載がない場合にはリクエストすることも可能です。)
ブライダル事業者がISUMを申請窓口とした場合の使用料です。
◆その他、ISUM利用手数料として合計金額の10%がかかります。
※1 ソニー・ミュージックパブリッシング/ショット・ミュージック/日本アメリカーナ音楽出版/日音/ピアーミュージック/ワーナーチャペル音楽出版をいいます。
①著作権使用料 (JASRAC)
②著作隣接権使用料 (RIAJ)
利用方法 著作権使用料(JASRAC)
著作隣接権使用料(RIAJ)
例えば…使用料は?(税別)著作権使用料+著作隣接権使用料
演出用のビデオ(動画)
記録用のビデオ(動画)
演出用のスライドショー(静止画)
演出用の録音 3個(枚)毎③400円/1曲※3
3個(枚)毎①2,000円/1曲
or
3個(枚)毎②5,000円/3~5曲
記録ビデオの製作(製造数:DVD1枚)
①+❶ 4,000円/1曲②+❷ 10,000円/5曲
動画プロフィールビデオ製作(製造数:DVD1枚)
①+❸ 4,000円/1曲
静止画プロフィールビデオ製作(製造数:DVD1枚)
③+❸ 2,400円/1曲
余興用CD製作 (製造数:CD1枚)
③+❺ 2,400円/1曲③+❻ 7,000円/5曲
1個(枚)❶2,000円/1曲
or 3個(枚)毎❷5,000円/5曲まで
1個(枚)❸2,000円/1曲
or 3個(枚)毎❹5,000円/5曲まで
1個(枚)❺2,000円/1曲
or 3個(枚)毎❻5,000円/5曲まで
・入退場、キャンドルサービス、余興用CD…等
・静止画のプロフィールビデオ・静止画のエンディングビデオ
…等
・動画のプロフィールビデオ・動画のエンディングビデオ・余興用ビデオ
…等
・当日の模様を収録した動画
2ページへ
3ページへ
4ページへ
5ページへ
※ 本書に掲載されている使用料は、一般社団法人日本音
楽著作権協会 (JASRAC) が著作権を管理する楽曲、一
般社団法人日本レコード協会 (RIAJ) が著作隣接権を管
理 す る 音 源 を 利 用 す る 場 合 に 関 す る も の で あ り、
JASRAC 及び RIAJ 以外の事業者等が管理する楽曲を
利用する場合の取扱いは、一般社団法人音楽特定利用促
進機構 (ISUM) のホームページをご確認いただくか、該
当する他の事業者等にお問合わせください。
Q1 ISUM とは ? ISUM( 一般社団法人音楽特定利用促進機構 ) は、著作権・著作隣接権の権利者 (JASRAC やRIAJ など ) それぞれへの利用申請の代行から、それに合わせた使用料の支払いの代行などを行っている団体です。 ただし、ISUM に利用申請の代行を依頼できるのはブライダル事業者※1 のみとなりますので、個人の方が ISUM へ直接利用申請の代行を依頼することはできません。※1 ホテル、結婚式場等の施設運営者及びコンテンツ制作事業者をいいます。
Q2 ISUM 掲載楽曲と ISUM 非掲載楽曲の違いは ? ISUM 掲載楽曲とは、ISUM 楽曲データベースに登録されている CD 音源で、ブライダル事業者が ISUM に利用申請の代行を依頼することができます。利用申請の代行を依頼すると上表の使用料で楽曲を利用することができます。 ISUM 非掲載楽曲とは、ISUM 楽曲データベースに登録されていない CD 音源です。掲載されていない CD 音源は、ISUM に利用申請の代行を依頼することができません。非掲載となっている理由としては、過去に ISUM 曲への登録のリクエストがなかった場合や権利者が利用することを認めていない場合など様々です。このため、ISUM 非掲載楽曲を利用するに当たっては、ISUM又は RIAJ にあらかじめご確認いただく必要があります (ISUM 掲載楽曲とするための、「楽曲リクエスト」は ISUM のウエブサイト上でも行うことができます。)。
1 ISUM掲載楽曲をブライダル事業者がISUMに代行申請を依頼する場合
32
Q1 「特定音楽出版者が指定する額 ( 指し値 )」って何ですか ?指し値は音楽出版者に支払うのですか ?
JASRAC の規定では、「動画」に外国曲を利用する場合、著作権者が使用料の額を決めることができます。これを指し値といいます。これは外国曲に限り必要となります。 ただし、JASRAC と契約しているブライダル事業者がブライダル用の「動画」に利用する外国曲の利用申請をする場合、特定音楽出版者以外の外国曲は、指し値を必要としません。 「動画」に特定音楽出版者が管理する外国曲を利用する場合、2,000 円 /1 曲か 5,000 円 /3~5 曲に当該出版者が指定する額を加算した額が著作権使用料になります。指定される額は利用される楽曲や音楽出版者によって異なります。ブライダル事業者は、当該出版者が、指定した使用料額を JASRAC へお支払いいただくことになります。
Q2 著作隣接権使用料は決まっていないのですか ? ISUM 楽曲データベース非掲載楽曲の中には、RIAJ が管理している音源と管理していない音源があります。 RIAJ が管理している音源を利用する場合の使用料は以下のとおりです。 ①複製物 1 個あたり、1 曲 3,000 円 ②複製物の種別ごとに、複製個数及び利用曲数に応じ下表に定める金額
RIAJ が管理していない音源を利用する場合は、音源を管理している事業者 ( レコード会社など )が、著作隣接権使用料の額を決めることになります。 RIAJ が管理する音源か否かの確認につきましては、ブライダル事業者が RIAJ に問合せして確認します。
2 ISUM非掲載楽曲をブライダル事業者がJASRACやRIAJなどに直接利用申請する場合
曲数 5 曲まで 5 曲までを超える場合
3 個まで 7,500 円 利用曲数 5 曲までを増すごとに、7,500 円を加算
3 個までを超える場合
複製個数 3 個までを増すごとに、7,500 円を加算
利用曲数 5 曲又は、複製個数 3 個までを増すごとに、それぞれ 7,500 円を加算
個数
《ブライダル事業者※1用》著作権※2・著作隣接権の使用料は、次のとおりです。
ISUM掲載楽曲
※1 ホテル、結婚式場等の施設運営者及びコンテンツ制作事業者で、JASRAC及びRIAJと包括的利用許諾契約(ブライダル契約)を締結し、新郎・新婦などに代わって著作権及び著作隣接権の申請をする事業者をいいます。
※2 著作権使用料はJASRACが著作権(複製権)を管理する楽曲を利用した場合の使用料です。 JASRACが複製権を管理していない楽曲は、他の音楽著作権管理団体もしくは著作権者に直接お問合わせください。※3 2022年3月31日まで 400円/1曲、2024年3月31日まで 700円/1曲、2024年4月1日以降 1,000円/1曲 となり
ます。また、ディスプレイに音源と共にその歌詞又は楽譜を表示させる場合の使用料は、この使用料に50%相当額を加算した額となります。
ブライダル事業者がISUMを申請窓口とした場合の使用料です。
◆その他、ISUM利用手数料として合計金額の10%がかかります。
利用方法 著作権使用料(JASRAC)
著作隣接権使用料(RIAJ)
例えば…使用料は?(税別)著作権使用料+著作隣接権使用料
演出用のビデオ(動画)
記録用のビデオ(動画)
演出用のスライドショー(静止画)
演出用の録音 3個(枚)毎③400円/1曲※3
3個(枚)毎①2,000円/1曲
or
3個(枚)毎②5,000円/3~5曲
記録ビデオの製作(製造数:DVD1枚)
①+❶ 4,000円/1曲②+❷ 10,000円/5曲
動画プロフィールビデオ製作(製造数:DVD1枚)
①+❸ 4,000円/1曲
静止画プロフィールビデオ製作(製造数:DVD1枚)
③+❸ 2,400円/1曲
余興用CD製作 (製造数:CD1枚)
③+❺ 2,400円/1曲③+❻ 7,000円/5曲
1個(枚)❶2,000円/1曲
or 3個(枚)毎❷5,000円/5曲まで
1個(枚)❸2,000円/1曲
or 3個(枚)毎❹5,000円/5曲まで
1個(枚)❺2,000円/1曲
or 3個(枚)毎❻5,000円/5曲まで
・入退場、キャンドルサービス、余興用CD…等
・静止画のプロフィールビデオ・静止画のエンディングビデオ
…等
・動画のプロフィールビデオ・動画のエンディングビデオ・余興用ビデオ
…等
・当日の模様を収録した動画
ISUM非掲載楽曲 ISUM楽曲データベースに掲載のない楽曲を利用する場合の使用料(ブライダル事業者がJASRACやRIAJなどへ直接利用申請する楽曲になります。)
RIAJ へお問合わせください。
上表の利用方法に応じた著作権使用料と同一の額になります。ただし、動画に利用する楽曲が外国曲で、「特定音楽出版者※1」の管理する楽曲の場合は、上表の①、②に該当する著作権使用料に、当該出版者が指定した額 ( 指し値 )が加算されます。
上のQRコードにアクセスいただき、ISUM楽曲データベースへの掲載の有無をご確認ください。(掲載がない場合にはリクエストすることも可能です。)※1 ソニー・ミュージックパブリッシング/ショット・ミュージック/日本アメリカーナ音楽出
版/日音/ピアーミュージック/ワーナーチャペル音楽出版をいいます。
①著作権使用料 (JASRAC)
②著作隣接権使用料 (RIAJ)
Q1 ISUM とは ? ISUM( 一般社団法人音楽特定利用促進機構 ) は、著作権・著作隣接権の権利者 (JASRAC やRIAJ など ) それぞれへの利用申請の代行から、それに合わせた使用料の支払いの代行などを行っている団体です。 ただし、ISUM に利用申請の代行を依頼できるのはブライダル事業者※1 のみとなりますので、個人の方が ISUM へ直接利用申請の代行を依頼することはできません。※1 ホテル、結婚式場等の施設運営者及びコンテンツ制作事業者をいいます。
Q2 ISUM 掲載楽曲と ISUM 非掲載楽曲の違いは ? ISUM 掲載楽曲とは、ISUM 楽曲データベースに登録されている CD 音源で、ブライダル事業者が ISUM に利用申請の代行を依頼することができます。利用申請の代行を依頼すると上表の使用料で楽曲を利用することができます。 ISUM 非掲載楽曲とは、ISUM 楽曲データベースに登録されていない CD 音源です。掲載されていない CD 音源は、ISUM に利用申請の代行を依頼することができません。非掲載となっている理由としては、過去に ISUM 曲への登録のリクエストがなかった場合や権利者が利用することを認めていない場合など様々です。このため、ISUM 非掲載楽曲を利用するに当たっては、ISUM又は RIAJ にあらかじめご確認いただく必要があります (ISUM 掲載楽曲とするための、「楽曲リクエスト」は ISUM のウエブサイト上でも行うことができます。)。
1 ISUM掲載楽曲をブライダル事業者がISUMに代行申請を依頼する場合
32
Q1 「特定音楽出版者が指定する額 ( 指し値 )」って何ですか ?指し値は音楽出版者に支払うのですか ?
JASRAC の規定では、「動画」に外国曲を利用する場合、著作権者が使用料の額を決めることができます。これを指し値といいます。これは外国曲に限り必要となります。 ただし、JASRAC と契約しているブライダル事業者がブライダル用の「動画」に利用する外国曲の利用申請をする場合、特定音楽出版者以外の外国曲は、指し値を必要としません。 「動画」に特定音楽出版者が管理する外国曲を利用する場合、2,000 円 /1 曲か 5,000 円 /3~5 曲に当該出版者が指定する額を加算した額が著作権使用料になります。指定される額は利用される楽曲や音楽出版者によって異なります。ブライダル事業者は、当該出版者が、指定した使用料額を JASRAC へお支払いいただくことになります。
Q2 著作隣接権使用料は決まっていないのですか ? ISUM 楽曲データベース非掲載楽曲の中には、RIAJ が管理している音源と管理していない音源があります。 RIAJ が管理している音源を利用する場合の使用料は以下のとおりです。 ①複製物 1 個あたり、1 曲 3,000 円 ②複製物の種別ごとに、複製個数及び利用曲数に応じ下表に定める金額
RIAJ が管理していない音源を利用する場合は、音源を管理している事業者 ( レコード会社など )が、著作隣接権使用料の額を決めることになります。 RIAJ が管理する音源か否かの確認につきましては、ブライダル事業者が RIAJ に問合せして確認します。
2 ISUM非掲載楽曲をブライダル事業者がJASRACやRIAJなどに直接利用申請する場合
曲数 5 曲まで 5 曲までを超える場合
3 個まで 7,500 円 利用曲数 5 曲までを増すごとに、7,500 円を加算
3 個までを超える場合
複製個数 3 個までを増すごとに、7,500 円を加算
利用曲数 5 曲又は、複製個数 3 個までを増すごとに、それぞれ 7,500 円を加算
個数
《ブライダル事業者※1用》著作権※2・著作隣接権の使用料は、次のとおりです。
ISUM掲載楽曲
※1 ホテル、結婚式場等の施設運営者及びコンテンツ制作事業者で、JASRAC及びRIAJと包括的利用許諾契約(ブライダル契約)を締結し、新郎・新婦などに代わって著作権及び著作隣接権の申請をする事業者をいいます。
※2 著作権使用料はJASRACが著作権(複製権)を管理する楽曲を利用した場合の使用料です。 JASRACが複製権を管理していない楽曲は、他の音楽著作権管理団体もしくは著作権者に直接お問合わせください。※3 2022年3月31日まで 400円/1曲、2024年3月31日まで 700円/1曲、2024年4月1日以降 1,000円/1曲 となり
ます。また、ディスプレイに音源と共にその歌詞又は楽譜を表示させる場合の使用料は、この使用料に50%相当額を加算した額となります。
ブライダル事業者がISUMを申請窓口とした場合の使用料です。
◆その他、ISUM利用手数料として合計金額の10%がかかります。
利用方法 著作権使用料(JASRAC)
著作隣接権使用料(RIAJ)
例えば…使用料は?(税別)著作権使用料+著作隣接権使用料
演出用のビデオ(動画)
記録用のビデオ(動画)
演出用のスライドショー(静止画)
演出用の録音 3個(枚)毎③400円/1曲※3
3個(枚)毎①2,000円/1曲
or
3個(枚)毎②5,000円/3~5曲
記録ビデオの製作(製造数:DVD1枚)
①+❶ 4,000円/1曲②+❷ 10,000円/5曲
動画プロフィールビデオ製作(製造数:DVD1枚)
①+❸ 4,000円/1曲
静止画プロフィールビデオ製作(製造数:DVD1枚)
③+❸ 2,400円/1曲
余興用CD製作 (製造数:CD1枚)
③+❺ 2,400円/1曲③+❻ 7,000円/5曲
1個(枚)❶2,000円/1曲
or 3個(枚)毎❷5,000円/5曲まで
1個(枚)❸2,000円/1曲
or 3個(枚)毎❹5,000円/5曲まで
1個(枚)❺2,000円/1曲
or 3個(枚)毎❻5,000円/5曲まで
・入退場、キャンドルサービス、余興用CD…等
・静止画のプロフィールビデオ・静止画のエンディングビデオ
…等
・動画のプロフィールビデオ・動画のエンディングビデオ・余興用ビデオ
…等
・当日の模様を収録した動画
ISUM非掲載楽曲 ISUM楽曲データベースに掲載のない楽曲を利用する場合の使用料(ブライダル事業者がJASRACやRIAJなどへ直接利用申請する楽曲になります。)
RIAJ へお問合わせください。
上表の利用方法に応じた著作権使用料と同一の額になります。ただし、動画に利用する楽曲が外国曲で、「特定音楽出版者※1」の管理する楽曲の場合は、上表の①、②に該当する著作権使用料に、当該出版者が指定した額 ( 指し値 )が加算されます。
上のQRコードにアクセスいただき、ISUM楽曲データベースへの掲載の有無をご確認ください。(掲載がない場合にはリクエストすることも可能です。)※1 ソニー・ミュージックパブリッシング/ショット・ミュージック/日本アメリカーナ音楽出
版/日音/ピアーミュージック/ワーナーチャペル音楽出版をいいます。
①著作権使用料 (JASRAC)
②著作隣接権使用料 (RIAJ)
54
3 ISUM掲載楽曲を新郎新婦や列席者が個人でJASRACやRIAJなどに直接利用申請する場合
Q1 ISUM掲載楽曲なのにISUMに依頼できないのですか? ISUM( 一般社団法人音楽特定利用促進機構 ) に利用申請の代行を依頼できるのはブライダル事業者のみとなりますので、新郎新婦や列席者が個人でISUMに依頼することはできません。よって、JASRACや RIAJ などに直接利用申請してください。
Q1 「音楽出版者が指定する額 (指し値 )」って何ですか?指し値は音楽出版者に支払うのですか?
JASRAC の規定では、「動画」に外国曲を利用する場合、著作権者が使用料の額を決めることができます。これを指し値といいます。これは外国曲に限り必要となります。 「動画」に音楽出版者が管理する外国曲を利用する場合、1 曲 2,000 円に当該出版者が指定する額を加算した額が著作権使用料になります。指定される額は利用される楽曲や音楽出版者によって異なります。当該出版者が、指定した使用料額をJASRACへお支払いいただくことになります。 当該出版者の連絡先につきましては、JASRACビデオグラム課へお問合せください。
Q2 動画と静止画とありますが、文字や写真が動くと動画ですか ?「よくある質問」のQ2「動画と静止画の違いを教えてください」を参照ください。
Q3 JASRACの管理する楽曲やRIAJ の管理する音源の確認方法はありますか ? まず初めに、ISUM 楽曲データベースで利用したい CD 音源の掲載有無を確認ください。ISUM楽曲データベースに非掲載のCD音源であった場合、下のQRコードにアクセスし、楽曲 (著作権 /JASRAC) と音源 ( 著作隣接権 /RIAJ) の権利関係をご確認ください。 なお、ISUM 非掲載楽曲であっても、リクエストがあれば ISUM 曲に追加できる場合もあります ( 全てではありません。) ので、ISUM 又は RIAJ にあらかじめご確認ください (ISUM 掲載楽曲とするための、「楽曲リクエスト」は ISUMのウエブサイト上でも行うことができます。)。
4 ISUM非掲載楽曲を新郎新婦や列席者が個人でJASRACやRIAJなどに直接利用申請する場合
ブライダル事業者が ISUM に利用申請の代行を依頼する場合と新郎新婦や列席者が個人で利用申請する場合とでは、使用料が異なります。ISUM 掲載楽曲を利用するにあたり、個人で直接JASRACや RIAJ に利用申請する場合の使用料は、上表のとおりです。
Q2 著作権使用料や著作隣接権使用料に違いはありますか?
利用する楽曲や音源によって申請する権利者は異なります。 著作権の場合、JASRACが管理している楽曲であれば、JASRACへの利用申請となりますが、JASRAC が管理していない楽曲は、他の著作権管理事業者や著作権者 ( 著作権管理を第三者へ委託していない権利者 )への利用申請となります。 著作隣接権の場合、RIAJ が管理している音源であれば、RIAJ への利用申請となりますが、RIAJ が管理していない音源の場合は、音源を管理している事業者 ( レコード会社など ) への利用申請となります。
Q3 個人で利用申請する場合、どこに申請すればよいですか?
JASRAC RIAJ
《持ち込み(新郎・新婦、列席者自作※1)用》
※1 新郎・新婦や列席者が自作した演出用のプロフィールビデオや余興用 CD などの複製物 ( ブライダルコンテンツ )をいいます。個人で権利処理する場合、JASRAC や RIAJ などへ直接利用申請してください。
※2 著作権使用料は JASRAC が著作権 ( 複製権 ) を管理する楽曲を利用した場合の使用料です。JASRAC が複製権を管理していない楽曲は、他の音楽著作権管理団体もしくは著作権者に直接お問合わせください。
※3 2022 年 3 月 31 日まで 400 円 /1 曲、2024 年 3 月 31 日まで 700 円 /1 曲、2024 年 4 月 1 日以降 1,000円 /1 曲 となります。また、ディスプレイに音源と共にその歌詞又は楽譜を表示させる場合の使用料は、この使用料に 50% 相当額を加算した額となります。
著作権※2・著作隣接権の使用料は、次のとおりです。
利用方法 著作権使用料(JASRAC)
著作隣接権使用料(RIAJ)
例えば…使用料は?(税別)JASRACとRIAJの各々の使用料です
演出用のスライドショー(静止画)
演出用の録音
3個(枚)毎400円/1曲※3
3個(枚)毎2,000円/1曲
動画プロフィールビデオ製作(製造数:DVD1枚、1曲収録)
2,000円3,000円
J A S R A CR I A J
::
静止画プロフィールビデオ製作(製造数:DVD1枚、1曲収録)
400円3,000円
J A S R A CR I A J
::
入退場、キャンドルサービス用CD製作(製造数:CD1枚、1曲収録)
400円3,000円
J A S R A CR I A J
::
演出用のビデオ(動画)・動画のプロフィールビデオ・動画のエンディングビデオ・余興用ビデオ…等
・静止画のプロフィールビデオ・静止画のエンディングビデオ…等
・入退場、キャンドルサービス、余興用CD…等
1個(枚)3,000円/1曲
or
3個(枚)毎7,500円/5曲まで
1個(枚)3,000円/1曲
or3個(枚)毎7,500円/5曲まで
ISUM掲載楽曲
RIAJ の管理する音源であれば、上表の利用方法に応じた著作隣接権使用料と同一の額になります。ただし、RIAJ の管理していない音源については、音源を管理している事業者(レコード会社など)へ利用申請してください。
上表の利用方法に応じた著作権使用料と同一の額になります。ただし、動画に利用する楽曲が外国曲の場合は、上表の「2,000 円 /1 曲」に、その外国曲を管理する音楽出版者が指定した額 ( 指し値 ) が加算されます。利用申請前に音楽出版社に連絡し、指し値額を確認してください。
①著作権使用料 (JASRAC)
②著作隣接権使用料 (RIAJ)
ISUM非掲載楽曲
上のQRコードにアクセスいただき、ISUM楽曲データベースへの掲載の有無をご確認ください。(掲載がない場合にはリクエストすることも可能です。)
54
3 ISUM掲載楽曲を新郎新婦や列席者が個人でJASRACやRIAJなどに直接利用申請する場合
Q1 ISUM掲載楽曲なのにISUMに依頼できないのですか? ISUM( 一般社団法人音楽特定利用促進機構 ) に利用申請の代行を依頼できるのはブライダル事業者のみとなりますので、新郎新婦や列席者が個人でISUMに依頼することはできません。よって、JASRACや RIAJ などに直接利用申請してください。
Q1 「音楽出版者が指定する額 (指し値 )」って何ですか?指し値は音楽出版者に支払うのですか?
JASRAC の規定では、「動画」に外国曲を利用する場合、著作権者が使用料の額を決めることができます。これを指し値といいます。これは外国曲に限り必要となります。 「動画」に音楽出版者が管理する外国曲を利用する場合、1 曲 2,000 円に当該出版者が指定する額を加算した額が著作権使用料になります。指定される額は利用される楽曲や音楽出版者によって異なります。当該出版者が、指定した使用料額をJASRACへお支払いいただくことになります。 当該出版者の連絡先につきましては、JASRACビデオグラム課へお問合せください。
Q2 動画と静止画とありますが、文字や写真が動くと動画ですか ?「よくある質問」のQ2「動画と静止画の違いを教えてください」を参照ください。
Q3 JASRACの管理する楽曲やRIAJ の管理する音源の確認方法はありますか ? まず初めに、ISUM 楽曲データベースで利用したい CD 音源の掲載有無を確認ください。ISUM楽曲データベースに非掲載のCD音源であった場合、下のQRコードにアクセスし、楽曲 (著作権 /JASRAC) と音源 ( 著作隣接権 /RIAJ) の権利関係をご確認ください。 なお、ISUM 非掲載楽曲であっても、リクエストがあれば ISUM 曲に追加できる場合もあります ( 全てではありません。) ので、ISUM 又は RIAJ にあらかじめご確認ください (ISUM 掲載楽曲とするための、「楽曲リクエスト」は ISUMのウエブサイト上でも行うことができます。)。
4 ISUM非掲載楽曲を新郎新婦や列席者が個人でJASRACやRIAJなどに直接利用申請する場合
ブライダル事業者が ISUM に利用申請の代行を依頼する場合と新郎新婦や列席者が個人で利用申請する場合とでは、使用料が異なります。ISUM 掲載楽曲を利用するにあたり、個人で直接JASRACや RIAJ に利用申請する場合の使用料は、上表のとおりです。
Q2 著作権使用料や著作隣接権使用料に違いはありますか?
利用する楽曲や音源によって申請する権利者は異なります。 著作権の場合、JASRACが管理している楽曲であれば、JASRACへの利用申請となりますが、JASRAC が管理していない楽曲は、他の著作権管理事業者や著作権者 ( 著作権管理を第三者へ委託していない権利者 )への利用申請となります。 著作隣接権の場合、RIAJ が管理している音源であれば、RIAJ への利用申請となりますが、RIAJ が管理していない音源の場合は、音源を管理している事業者 ( レコード会社など ) への利用申請となります。
Q3 個人で利用申請する場合、どこに申請すればよいですか?
JASRAC RIAJ
《持ち込み(新郎・新婦、列席者自作※1)用》
※1 新郎・新婦や列席者が自作した演出用のプロフィールビデオや余興用 CD などの複製物 ( ブライダルコンテンツ )をいいます。個人で権利処理する場合、JASRAC や RIAJ などへ直接利用申請してください。
※2 著作権使用料は JASRAC が著作権 ( 複製権 ) を管理する楽曲を利用した場合の使用料です。JASRAC が複製権を管理していない楽曲は、他の音楽著作権管理団体もしくは著作権者に直接お問合わせください。
※3 2022 年 3 月 31 日まで 400 円 /1 曲、2024 年 3 月 31 日まで 700 円 /1 曲、2024 年 4 月 1 日以降 1,000円 /1 曲 となります。また、ディスプレイに音源と共にその歌詞又は楽譜を表示させる場合の使用料は、この使用料に 50% 相当額を加算した額となります。
著作権※2・著作隣接権の使用料は、次のとおりです。
利用方法 著作権使用料(JASRAC)
著作隣接権使用料(RIAJ)
例えば…使用料は?(税別)JASRACとRIAJの各々の使用料です
演出用のスライドショー(静止画)
演出用の録音
3個(枚)毎400円/1曲※3
3個(枚)毎2,000円/1曲
動画プロフィールビデオ製作(製造数:DVD1枚、1曲収録)
2,000円3,000円
J A S R A CR I A J
::
静止画プロフィールビデオ製作(製造数:DVD1枚、1曲収録)
400円3,000円
J A S R A CR I A J
::
入退場、キャンドルサービス用CD製作(製造数:CD1枚、1曲収録)
400円3,000円
J A S R A CR I A J
::
演出用のビデオ(動画)・動画のプロフィールビデオ・動画のエンディングビデオ・余興用ビデオ…等
・静止画のプロフィールビデオ・静止画のエンディングビデオ…等
・入退場、キャンドルサービス、余興用CD…等
1個(枚)3,000円/1曲
or
3個(枚)毎7,500円/5曲まで
1個(枚)3,000円/1曲
or3個(枚)毎7,500円/5曲まで
ISUM掲載楽曲
RIAJ の管理する音源であれば、上表の利用方法に応じた著作隣接権使用料と同一の額になります。ただし、RIAJ の管理していない音源については、音源を管理している事業者(レコード会社など)へ利用申請してください。
上表の利用方法に応じた著作権使用料と同一の額になります。ただし、動画に利用する楽曲が外国曲の場合は、上表の「2,000 円 /1 曲」に、その外国曲を管理する音楽出版者が指定した額 ( 指し値 ) が加算されます。利用申請前に音楽出版社に連絡し、指し値額を確認してください。
①著作権使用料 (JASRAC)
②著作隣接権使用料 (RIAJ)
ISUM非掲載楽曲
上のQRコードにアクセスいただき、ISUM楽曲データベースへの掲載の有無をご確認ください。(掲載がない場合にはリクエストすることも可能です。)
76
JASRAC では、製作されるブライダルコンテンツ ( 以下「コンテンツ」) 内の音楽の利用方法
に応じて、利用申請窓口を「ビデオグラム課」と「録音課」とに分けています。
以下、(1) から (4) を参照いただき、該当する部署に利用申請してください。
(1)「動画」の背景に音楽が利用されている ⇒ ビデオグラム課
(2) コンテンツ内に音楽の演奏動画がある ⇒ ビデオグラム課
(3)「静止画 ( 写真 )」の背景に音楽が利用されている ⇒ 録 音 課
(4)「音源」のみの録音 ( 視覚的表示なし ) ⇒ 録 音 課
よくある質問
Q1 JASRACの問合せ部署に「ビデオグラム課」と「録音課」の2部署ありますが、申請はどちらにするのですか? 何か違いがあるのですか?
JASRAC では、
(1) コンテンツ内の映像に動きがあるものは「動画」( 映像物 )
(2) コンテンツ内の映像素材が写真など、映像に動きのないものは「静止画」( 録音物 )
を基本として、それぞれの窓口 ( 映像物⇒ビデオグラム課、録音物⇒録音課 ) への利用申請をお
願いしています。
コンテンツ内の映像素材が写真であっても、以下 ( ア ) から ( オ ) を含むコンテンツは「動画」( 映
像物 ) になりますので、利用申請窓口は、ビデオグラム課になります。
( ア ) スライドショーの切り替え時にアニメーション効果あり ( 写真に動きを付けて切り替え )。
( イ ) スライドショーの冒頭や末尾などにカウントダウンなどのアニメーション付。
( ウ ) スライドショーの背景にアニメーション付。
( エ ) 連続撮影された写真をパラパラ漫画のように連続させることで動きを付ける。
( オ ) 背景が写真で、列席者などの名前やメッセージなどがスタッフロールのように流れる。
ただし、(オ)については、上記のとおり「動画」(映像物)となりますが、特例的に「静止画」(録音物)
として録音課を利用申請窓口としています。
Q2 動画と静止画の違いを教えてください。
インターネット上で販売されている音源を利用して複製する場合には、著作物の著作権者 ( 作
詞者・作曲者など ) と、音源の権利者 ( レコード会社など ) の両方の許諾を得ることで利用できま
すが、配信事業者が定めた「利用規約」によって、使用できる範囲が「私的使用の範囲内」に限
定されているケースがあります。知人や会社の上司・同僚などが参加する結婚披露宴での利用は、
「私的使用の範囲内」に該当せず、このような「利用規約」に反することになりますのでご注意く
ださい。
詳しくは、各配信事業者が定めている「利用規約」を確認の上ご利用ください。
また、YouTube など一般的な動画投稿サイトは、利用規約によって動画や音楽をダウンロー
ドすることが禁止されており、動画投稿された音源は利用できませんのでご注意ください。
Q4 配信音源などインターネット上の音源を利用して、DVD や CD を製作することはできますか ?
コンテンツ内に「動画」と「静止画」を混在させている場合、その制作されたコンテンツ自体を「動
画」( 映像物 ) としています。
よって、コンテンツ内の「動画」と「静止画」の背景に音楽を利用する場合 ( それぞれ別の音
楽を利用する場合も同じ )、利用申請窓口はビデオグラム課になります。
ただし、以下の音楽利用については「静止画」( 録音物 ) としていますので、利用申請窓口は録
音課になります。
① 「動画」( 恩師や友人の動画メッセージ、旅行などのビデオ動画など ) の背景に音楽の利用はなく、
「静止画」( 写真 ) の背景にのみ音楽を利用している。
② コンテンツの冒頭や末尾にカウントダウンなどのアニメーションを付けているものの、アニ
メーション部分に音楽の利用はなく、「静止画」( 写真 ) の背景にのみ音楽を利用している。
なお、コンテンツ内の「動画」と「静止画」を分けて、それぞれビデオグラム課と録音課へ利
用申請することはできませんので、ご注意ください。
Q3 動画と静止画が混在している場合はどうなりますか ?
76
JASRAC では、製作されるブライダルコンテンツ ( 以下「コンテンツ」) 内の音楽の利用方法
に応じて、利用申請窓口を「ビデオグラム課」と「録音課」とに分けています。
以下、(1) から (4) を参照いただき、該当する部署に利用申請してください。
(1)「動画」の背景に音楽が利用されている ⇒ ビデオグラム課
(2) コンテンツ内に音楽の演奏動画がある ⇒ ビデオグラム課
(3)「静止画 ( 写真 )」の背景に音楽が利用されている ⇒ 録 音 課
(4)「音源」のみの録音 ( 視覚的表示なし ) ⇒ 録 音 課
よくある質問
Q1 JASRACの問合せ部署に「ビデオグラム課」と「録音課」の2部署ありますが、申請はどちらにするのですか? 何か違いがあるのですか?
JASRAC では、
(1) コンテンツ内の映像に動きがあるものは「動画」( 映像物 )
(2) コンテンツ内の映像素材が写真など、映像に動きのないものは「静止画」( 録音物 )
を基本として、それぞれの窓口 ( 映像物⇒ビデオグラム課、録音物⇒録音課 ) への利用申請をお
願いしています。
コンテンツ内の映像素材が写真であっても、以下 ( ア ) から ( オ ) を含むコンテンツは「動画」( 映
像物 ) になりますので、利用申請窓口は、ビデオグラム課になります。
( ア ) スライドショーの切り替え時にアニメーション効果あり ( 写真に動きを付けて切り替え )。
( イ ) スライドショーの冒頭や末尾などにカウントダウンなどのアニメーション付。
( ウ ) スライドショーの背景にアニメーション付。
( エ ) 連続撮影された写真をパラパラ漫画のように連続させることで動きを付ける。
( オ ) 背景が写真で、列席者などの名前やメッセージなどがスタッフロールのように流れる。
ただし、(オ)については、上記のとおり「動画」(映像物)となりますが、特例的に「静止画」(録音物)
として録音課を利用申請窓口としています。
Q2 動画と静止画の違いを教えてください。
インターネット上で販売されている音源を利用して複製する場合には、著作物の著作権者 ( 作
詞者・作曲者など ) と、音源の権利者 ( レコード会社など ) の両方の許諾を得ることで利用できま
すが、配信事業者が定めた「利用規約」によって、使用できる範囲が「私的使用の範囲内」に限
定されているケースがあります。知人や会社の上司・同僚などが参加する結婚披露宴での利用は、
「私的使用の範囲内」に該当せず、このような「利用規約」に反することになりますのでご注意く
ださい。
詳しくは、各配信事業者が定めている「利用規約」を確認の上ご利用ください。
また、YouTube など一般的な動画投稿サイトは、利用規約によって動画や音楽をダウンロー
ドすることが禁止されており、動画投稿された音源は利用できませんのでご注意ください。
Q4 配信音源などインターネット上の音源を利用して、DVD や CD を製作することはできますか ?
コンテンツ内に「動画」と「静止画」を混在させている場合、その制作されたコンテンツ自体を「動
画」( 映像物 ) としています。
よって、コンテンツ内の「動画」と「静止画」の背景に音楽を利用する場合 ( それぞれ別の音
楽を利用する場合も同じ )、利用申請窓口はビデオグラム課になります。
ただし、以下の音楽利用については「静止画」( 録音物 ) としていますので、利用申請窓口は録
音課になります。
① 「動画」( 恩師や友人の動画メッセージ、旅行などのビデオ動画など ) の背景に音楽の利用はなく、
「静止画」( 写真 ) の背景にのみ音楽を利用している。
② コンテンツの冒頭や末尾にカウントダウンなどのアニメーションを付けているものの、アニ
メーション部分に音楽の利用はなく、「静止画」( 写真 ) の背景にのみ音楽を利用している。
なお、コンテンツ内の「動画」と「静止画」を分けて、それぞれビデオグラム課と録音課へ利
用申請することはできませんので、ご注意ください。
Q3 動画と静止画が混在している場合はどうなりますか ?
8
権利者の許諾を得ずに制作されたCDやDVDは、違法複製物となり、結婚披露宴で利用する
ことはできません。
Q6 権利者の許諾を得ずに楽曲や音源を利用して、CDやDVDを製作した場合はどうなりますか ?
CDや配信音源などを音源としてご利用になる場合は、著作物の著作権者 (作詞者・作曲者など )
と、音源の権利者 (レコード会社など )の両方の許諾を得る必要があります。
ただし、それぞれ次に該当する場合には、許諾を得る必要はありません。
(1) 著作権
著作権が消滅した楽曲 (保護期間 : 著作者の死後70年が経過 )
(2) 著作隣接権
①音源の権利が消滅したレコード (保護期間 : レコードの発行後70年が経過 )
②ご自身やご友人などが演奏した音源 (音源の権利者=ご自身、ご友人 )
ご友人が音源の権利者であった場合には、個別にご了解を得てください。
【ご注意】
・音源の権利が消滅したレコードを利用される場合であっても、著作権が消滅していない楽曲はあ
ります。その場合、著作権者の許諾を得る必要があります。
・著作権が消滅した楽曲を利用される場合であっても、音源の権利が消滅していない音源はありま
す。その場合、音源の権利者 (著作隣接権者 )の許諾を得る必要があります。
・ご自身が演奏した音源をご利用される場合には、音源の権利者はご自身ですので、音源利用の許
諾を得る必要はありませんが、著作権の消滅していない既存の楽曲を演奏された場合には、著
作権者の許諾を得る必要があります。
Q5 結婚披露宴で再生・上映するためのCDやDVDを製作する場合、どのような楽曲であっても権利者の許諾を得なければなりませんか ?
8
権利者の許諾を得ずに制作されたCDやDVDは、違法複製物となり、結婚披露宴で利用する
ことはできません。
Q6 権利者の許諾を得ずに楽曲や音源を利用して、CDやDVDを製作した場合はどうなりますか ?
CDや配信音源などを音源としてご利用になる場合は、著作物の著作権者 (作詞者・作曲者など )
と、音源の権利者 (レコード会社など )の両方の許諾を得る必要があります。
ただし、それぞれ次に該当する場合には、許諾を得る必要はありません。
(1) 著作権
著作権が消滅した楽曲 (保護期間 : 著作者の死後70年が経過 )
(2) 著作隣接権
①音源の権利が消滅したレコード (保護期間 : レコードの発行後70年が経過 )
②ご自身やご友人などが演奏した音源 (音源の権利者=ご自身、ご友人 )
ご友人が音源の権利者であった場合には、個別にご了解を得てください。
【ご注意】
・音源の権利が消滅したレコードを利用される場合であっても、著作権が消滅していない楽曲はあ
ります。その場合、著作権者の許諾を得る必要があります。
・著作権が消滅した楽曲を利用される場合であっても、音源の権利が消滅していない音源はありま
す。その場合、音源の権利者 (著作隣接権者 )の許諾を得る必要があります。
・ご自身が演奏した音源をご利用される場合には、音源の権利者はご自身ですので、音源利用の許
諾を得る必要はありませんが、著作権の消滅していない既存の楽曲を演奏された場合には、著
作権者の許諾を得る必要があります。
Q5 結婚披露宴で再生・上映するためのCDやDVDを製作する場合、どのような楽曲であっても権利者の許諾を得なければなりませんか ?
ブライダルのために音楽を複製する場合の使用料について
2019.08(E)
一般社団法人一般社団法人
日本音楽著作権協会(JASRAC)日 本 レ コ ー ド 協 会(RIAJ)
(補足)
QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です
発行元一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)一 般 社 団 法 人 日 本 レ コ ー ド 協 会(RIAJ)
お問合せ先一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)複製部ビデオグラム課 TEL:03-3481-2172複製部録音課 TEL:03-3481-2169一 般 社 団 法 人 日 本 レ コ ー ド 協 会(RIAJ)分配・業務部 TEL:03-5575-1307