「基幹システムのセキュリティ強化のための構成管理の自動化に係る調査」に係る一般競争入札
(総合評価落札方式)
入札説明書
2017 年 11 月 10 日
目 次
Ⅰ.入札説明書......................................................................................................1
Ⅱ.契約書...........................................................................................................6
Ⅲ.仕様書........................................................................................................14
Ⅳ.入札資料作成要領........................................................................................20
Ⅴ.評価項目一覧................................................................................................27
Ⅵ.評価手順書..................................................................................................33
Ⅶ.その他関係資料..........................................................................................36
Ⅰ . 入 札 説 明 書
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 の 請 負 契 約 に 係 る 入 札公 告 ( 2017 年 11 月 10 日 付 け 公 示 ) に 基 づ く 入 札 につ い て は 、 関 係 法 令 並 び に 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機構 会 計 規 程 及 び 同 入 札 心 得 に 定 め る も の の ほ か 、 下 記 に定 め る と こ ろ に よ り 実 施 す る 。
記
1. 競 争 入 札 に 付 す る 事 項(1) 作 業 の 名 称 基 幹 シ ス テ ム の セ キ ュ リ テ ィ 強 化 の
た め の 構 成 管 理 の 自 動 化 に 係 る 調 査(2) 作 業 内 容 等 別 紙 仕 様 書 の と お り 。(3) 履 行 期 限 別 紙 仕 様 書 の と お り 。(4) 入 札 方 法 落 札 者 の 決 定 は 総 合 評 価 落 札 方 式 を
も っ て 行 う の で 、① 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 ( 以 下 「 入 札
者 」 と い う 。 ) は 「 6.(4) 提 出 書 類 一 覧 」に 記 載 の 提 出 書 類 を 提 出 す る こ と 。
② 上 記 ① の 提 出 書 類 の う ち 提 案 書 に つ いて は 、 入 札 資 料 作 成 要 領 に 従 っ て 作 成 、 提出 す る こ と 。
③ 上 記 ① の 提 出 書 類 の う ち 、 入 札 書 に つい て は 仕 様 書 及 び 契 約 書 案 に 定 め る と こ ろに よ り 、 入 札 金 額 を 見 積 る も の と す る 。 入札 金 額 は 、 「 基 幹 シ ス テ ム の セ キ ュ リ テ ィ強 化 の た め の 構 成 管 理 の 自 動 化 に 係 る 調査 」 に 関 す る 総 価 と し 、 総 価 に は 本 件 業 務に 係 る 一 切 の 費 用 を 含 む も の と す る 。
④ 落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 8 パ ー セ ン ト に相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 ( 当 該 金 額 に 1円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 そ の 端 数 金額 を 切 捨 て る も の と す る 。 ) を も っ て 落 札価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 金額 の 108 分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 入 札書 に 記 載 す る こ と 。
⑤ 入 札 者 は 、 提 出 し た 入 札 書 の 引 き 換 え 、変 更 又 は 取 り 消 し を す る こ と は で き な い もの と す る 。
2. 競 争 参 加 資 格(1) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 )
第 70 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。な お 、 未 成 年 者 、 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 、
契 約 締 結 の た め に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、 同 条
1
中 、 特 別 の 理 由 が あ る 場 合 に 該 当 す る 。(2) 予 決 令 第 71 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。(3) 法 人 税 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に つ い て 、 納 付 期 限
を 過 ぎ た 未 納 税 額 が な い こ と 。(4) 平 成 28 ・ 29 ・ 30 年 度 競 争 参 加 資 格 ( 全 省 庁
統 一 資 格 ) を 有 す る 者 で あ る こ と 。 資 格 を 有 し な い場 合 は 、 登 記 簿 謄 本 、 営 業 経 歴 書 及 び 財 務 諸 表 類 を提 出 し 、 参 加 を 認 め ら れ た 者 で あ る こ と 。
(5) 各 省 各 庁 及 び 政 府 関 係 法 人 等 か ら 取 引 停 止 又 は 指 名停 止 処 分 等 を 受 け て い な い 者 ( 理 事 長 が 特 に 認 め る場 合 を 含 む 。 ) で あ る こ と 。
(6) 経 営 の 状 況 又 は 信 用 度 が 極 度 に 悪 化 し て い な い と 認め ら れ る 者 で あ り 、 適 正 な 契 約 の 履 行 が 確 保 さ れ る者 で あ る こ と 。
3. 入 札 者 の 義 務(1) 入 札 者 は 、 当 入 札 説 明 書 及 び 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理
推 進 機 構 入 札 心 得 を 了 知 の う え 、 入 札 に 参 加 し な けれ ば な ら な い 。
(2) 入 札 者 は 、 当 機 構 が 交 付 す る 仕 様 書 に 基 づ い て 提 案書 を 作 成 し 、 こ れ を 入 札 書 に 添 付 し て 入 札 書 等 の 提出 期 限 内 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 開 札 日の 前 日 ま で の 間 に お い て 当 機 構 か ら 当 該 書 類 に 関 して 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 こ れ に 応 じ な け れ ば なら な い 。
4 . 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所
入 札 説 明 会 は 実 施 し な い 。
5. 入 札 に 関 す る 質 問 の 受 付 等(1) 質 問 の 方 法質 問 書 ( 様 式 1 ) に 所 定 事 項 を 記 入 の 上 、 電 子 メ ー
ル に よ り 提 出 す る こ と 。(2) 受 付 期 間
2017 年 11 月 10 日 ( 金 ) か ら 2017 年 11 月 24日 ( 金 ) 17 時 00 分 ま で 。な お 、 質 問 に 対 す る 回 答 に 時 間 が か か る 場 合 が あ るた め 、 余 裕 を み て 提 出 す る こ と 。
(3) 担 当 部 署14.(4) の と お り
6. 入 札 書 等 の 提 出 方 法 及 び 提 出 期 限 等(1) 受 付 期 間
2017 年 11 月 28 日 ( 火 ) か ら 2017 年 11 月 30日 ( 木 ) 。
持 参 の 場 合 の 受 付 時 間 は 、 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ( 祝 祭日 は 除 く ) の 10 時 00 分 か ら 17 時 00 分 ( 12時 30 分 ~ 13 時 30 分 の 間 は 除 く ) と す る 。
(2) 提 出 期 限
2
2017 年 11 月 30 日 ( 木 ) 17 時 00 分 必 着 。 上 記 期 限 を 過 ぎ た 入 札 書 等 は い か な る 理 由 が あ って も 受 け 取 ら な い 。
(3) 提 出 先14.(4) の と お り 。
(4) 提 出 書 類 一 覧No. 提 出 書 類
部数
①委 任 状 ( 代 理 人 に 委 任 す る 場合 )
様式 2 1通
② 入 札 書様
式 3 1通
③ 提 案 書 - 5部④ 評 価 項 目 一 覧 - 5部
⑤
最 新 の 納 税 証 明 書 ( そ の 3 の 3 ・「 法 人 税 」 及 び 「 消 費 税 及 地 方消 費 税 」 に つ い て 未 納 税 額 の ない 証 明 用 ) の 原 本 又 は 写 し
- 1通
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平 成 28 ・ 29 ・ 30 年 度 競 争 参 加 資格 ( 全 省 庁 統 一 資 格 ) に お け る資 格 審 査 結 果 通 知 書 の 写 し【 上 記 の 資 格 を 有 し な い 場 合 】
登 記 簿 謄 本 ( 商 業 登 記 法 第 6 条第 5 号 か ら 第 9 号 ま で に 掲 げ る 株式 会 社 登 記 簿 等 の 謄 本 ) 、 営 業経 歴 書 ( 会 社 の 沿 革 、 組 織 図 、従 業 員 数 等 の 概 要 、 営 業 品 目 、営 業 実 績 及 び 営 業 所 の 所 在 状 況を 含 ん だ 書 類 ) 及 び 財 務 諸 表 類( 直 前 2 年 間 の 事 業 年 度 分 に 係 る貸 借 対 照 表 、 損 益 計 算 書 及 び 株主 資 本 等 変 動 計 算 書 ) の 原 本 又は 写 し
- 1通
⑦ 提 案 書 受 理 票様
式 4 1通
(5) 提 出 方 法① 入 札 書 等 提 出 書 類 を 持 参 に よ り 提 出 す る 場 合
入 札 書 を 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の場 合 は 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 14.(4) の 担 当 者 名 )を 記 載 す る と と も に 「 基 幹 シ ス テ ム の セ キ ュ リ テ ィ強 化 の た め の 構 成 管 理 の 自 動 化 に 係 る 調 査 一 般 競争 入 札 に 係 る 入 札 書 在 中 」 と 朱 書 き し 、 そ の 他 提 出書 類 一 式 と 併 せ 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 そ の 封 皮 に 氏 名( 法 人 の 場 合 は そ の 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 14.(4)の 担 当 者 名 ) を 記 載 し 、 か つ 、 「 基 幹 シ ス テ ム の セキ ュ リ テ ィ 強 化 の た め の 構 成 管 理 の 自 動 化 に 係 る 調査 一 般 競 争 入 札 に 係 る 提 出 書 類 一 式 在 中 」 と 朱 書き す る こ と 。
② 入 札 書 等 提 出 書 類 を 郵 便 等 ( 書 留 ) に よ り 提 出
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す る 場 合二 重 封 筒 と し 、 表 封 筒 に 「 基 幹 シ ス テ ム の セ キ ュ
リ テ ィ 強 化 の た め の 構 成 管 理 の 自 動 化 に 係 る 調 査 一 般 競 争 入 札 に 係 る 提 出 書 類 一 式 在 中 」 と 朱 書 き し 、中 封 筒 の 封 皮 に は 直 接 提 出 す る 場 合 と 同 様 と す る こと 。
(6) 提 出 後① 入 札 書 等 提 出 書 類 を 受 理 し た 場 合 は 、 提 案 書 受
理 票 を 入 札 者 に 交 付 す る 。 な お 、 受 理 し た 提 案 書 等は 評 価 結 果 に 関 わ ら ず 返 却 し な い 。
7. 開 札 の 日 時 及 び 場 所(1) 開 札 の 日 時
2017 年 12 月 5 日 ( 火 ) 11 時 00 分(2) 開 札 の 場 所東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 - 28 - 8 文 京 グ リ ー ン
コ ー ト セ ン タ ー オ フ ィ ス 15 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 委 員 会 室 2
8. 入 札 の 無 効入 札 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格 の な い 者 に よ る 入 札
及 び 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札 は 無 効 と す る 。
9. 落 札 者 の 決 定 方 法独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 会 計 規 程 第 29 条 の
規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 、当 機 構 が 入 札 説 明 書 で 指 定 す る 要 求 事 項 の う ち 、 必 須と し た 項 目 の 最 低 限 の 要 求 を す べ て 満 た し て い る 提 案を し た 入 札 者 の 中 か ら 、 当 機 構 が 定 め る 総 合 評 価 の 方法 を も っ て 落 札 者 を 定 め る も の と す る 。 た だ し 、 落 札者 と な る べ き 者 の 入 札 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者 に よ り当 該 契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が な さ れ な い お そ れ があ る と 認 め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 す る こ と が公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ れ が あ っ て 著し く 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 予 定 価 格 の 範囲 内 の 価 格 を も っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 評 価 の最 も 高 い 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ る 。
10. 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 全 額 免 除
11. 契 約 書 作 成 の 要 否 要 ( Ⅱ . 契 約 書 契 約 書 案を 参 照 )
12. 支 払 の 条 件契 約 代 金 は 、 業 務 の 完 了 後 、 当 機 構 が 適 法 な 支 払 請求 書 を 受 理 し た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 末 日 ま で に 支 払 うも の と す る 。
13. 契 約 者 の 氏 名 並 び に そ の 所 属 先 の 名 称 及 び 所 在 地〒 113-6591 東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 - 28 - 8 文
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京 グ リ ー ン コ ー ト セ ン タ ー オ フ ィ ス 16 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 理 事 長 富田 達 夫
14. そ の 他(1) 入 札 者 は 、 提 出 し た 証 明 書 等 に つ い て 説 明 を 求 め
ら れ た 場 合 は 、 自 己 の 責 任 に お い て 速 や か に 書 面 をも っ て 説 明 し な け れ ば な ら な い 。
(2) 入 札 結 果 等 、 契 約 に 係 る 情 報 に つ い て は 、 当 機 構の ウ ェ ブ サ イ ト に て 公 表 ( 注 ) す る も の と す る 。
(3) 落 札 者 は 、 契 約 締 結 時 ま で に 入 札 内 訳 書 及 び 提 案書 の 電 子 デ ー タ を 提 出 す る も の と す る 。
(4) 入 札 説 明 会 へ の 参 加 申 込 み 、 仕 様 書 に 関 す る 照 会先 、 入 札 に 関 す る 質 問 の 受 付 、 入 札 書 類 の 提 出 先〒 113-6591東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 - 28 - 8 文 京 グ リ ー ン
コ ー ト セ ン タ ー オ フ ィ ス 16 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 総 務 部 シ ス テ ム
管 理 グ ル ー プ 担 当 : 藤 安 、 福 本TEL : 03-5978-7519E-mail : [email protected]な お 、 直 接 提 出 す る 場 合 は 、 文 京 グ リ ー ン コ ー ト セ
ン タ ー オ フ ィ ス 13 階 の 当 機 構 総 合 受 付 を 訪 問 す るこ と 。
(5) 入 札 行 為 に 関 す る 照 会 先独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 財 務 部 管 理 グ
ル ー プ 担 当 : 本 間 、 今 木TEL : 03-5978-7502E-mail : [email protected]
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( 注 ) 独 立 行 政 法 人 の 事 務 ・ 事 業 の 見 直 し の 基 本 方 針
( 平 成 22 年 12 月 7 日 閣 議 決 定 ) に 基 づ く 契 約 に 係 る 情
報 の 公 表 に つ い て
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独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先
① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構にお
ける最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当
する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構におけ
る最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則と
して93日以内)
(5)実施時期 平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
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Ⅱ . 契 約 書 ( 案 )20○○ 情 財 第 xx 号
契 約 書
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 甲 」 と いう 。 ) と ○ ○ ○ ○ ○ ○ ( 以 下 「 乙 」 と い う 。 ) と は 、 次の 条 項 に よ り 「 基 幹 シ ス テ ム の セ キ ュ リ テ ィ 強 化 の た めの 構 成 管 理 の 自 動 化 に 係 る 調 査 」 に 関 す る 請 負 契 約 を 締結 す る 。
( 契 約 の 目 的 )第 1 条 乙 は 、 別 紙 の 仕 様 書 及 び 提 案 書 に 基 づ く 業 務
( 以 下 「 請 負 業 務 」 と い う 。 ) を 本 契 約 に 従 っ て 誠 実に 実 施 し 、 甲 は 乙 に そ の 対 価 を 支 払 う も の と す る 。
( 再 請 負 の 制 限 )第 2 条 乙 は 、 請 負 業 務 の 全 部 を 第 三 者 に 請 負 わ せ て はな ら な い 。2 乙 は 、 請 負 業 務 の 一 部 を 第 三 者 ( 以 下 「 再 請 負 先 」
と い う 。 ) に 請 負 わ せ よ う と す る と き は 、 事 前 に 再 請負 先 、 再 請 負 の 対 価 、 再 請 負 作 業 内 容 そ の 他 甲 所 定 の事 項 を 、 書 面 に よ り 甲 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。
3 前 項 に 基 づ き 、 乙 が 請 負 業 務 の 一 部 を 再 請 負 先 に 請負 わ せ た 場 合 に お い て も 、 甲 は 、 再 請 負 先 の 行 為 を 全て 乙 の 行 為 と み な し 、 乙 に 対 し 本 契 約 上 の 責 任 を 問 うこ と が で き る 。
( 責 任 者 の 選 任 ) 第 3 条 乙 は 、 請 負 業 務 を 実 施 す る に あ た っ て 、 責 任 者( 乙 の 正 規 従 業 員 に 限 る 。 ) を 選 任 し て 甲 に 届 け 出 る 。2 責 任 者 は 、 請 負 業 務 の 進 捗 状 況 を 常 に 把 握 す る と と
も に 、 各 進 捗 状 況 に つ い て 甲 の 随 時 の 照 会 に 応 じ る とと も に 定 期 的 ま た は 必 要 に 応 じ て こ れ を 甲 に 報 告 す るも の と す る 。
3 乙 は 、 第 1 項 に よ り 選 任 さ れ た 責 任 者 に 変 更 が あ る 場合 は 、 直 ち に 甲 に 届 け 出 る 。
( 納 入 物 件 及 び 納 入 期 限 )第 4 条 納 入 物 件 、 納 入 期 限 及 び そ の 他 納 入 に 関 す る 事項 に つ い て は 、 別 紙 仕 様 書 の と お り と す る 。
( 契 約 金 額 )第 5 条 甲 が 本 契 約 の 対 価 と し て 乙 に 支 払 う べ き 契 約 金
額 は 、 金 ○ ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円 ( う ち 消 費 税 及 び 地方 消 費 税 ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円 ) と す る 。
( 権 利 義 務 の 譲 渡 )第 6 条 乙 は 、 本 契 約 に よ っ て 生 じ る 権 利 又 は 義 務 を 第
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三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 承 継 さ せ て は な ら な い 。
( 実 地 調 査 )第 7 条 甲 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 乙 に 対 し 、
自 ら 又 は そ の 指 名 す る 第 三 者 を し て 、 請 負 業 務 の 実 施状 況 等 に つ い て 、 報 告 又 は 資 料 を 求 め 、 若 し く は 事 業所 に 臨 ん で 実 地 に 調 査 を 行 う こ と が で き る 。
2 前 項 に お い て 、 甲 は 乙 に 意 見 を 述 べ 、 補 足 資 料 の 提出 を 求 め る こ と が で き る 。
( 検 査 )第 8 条 甲 は 、 第 4 条 の 規 定 に よ り 納 入 物 件 の 納 入 を 受 け
た 日 か ら 30 日 以 内 に 、 当 該 納 入 物 件 に つ い て 別 紙 仕 様書 に 基 づ き 検 査 を 行 い 、 同 仕 様 書 に 定 め る 基 準 に 適 合し な い 事 実 を 発 見 し た と き は 、 当 該 事 実 の 概 要 を 書 面に よ っ て 直 ち に 乙 に 通 知 す る 。
2 前 項 所 定 の 期 間 内 に 同 項 所 定 の 通 知 が 無 い と き は 、当 該 期 間 満 了 日 を も っ て 当 該 納 入 物 件 は 同 項 所 定 の 検査 に 合 格 し た も の と み な す 。
3 請 負 業 務 は 、 当 該 納 入 物 件 が 本 条 に よ る 検 査 に 合 格し た 日 を も っ て 完 了 と す る 。 こ の 場 合 、 甲 は 、 完 了 を確 認 す る た め に 請 負 業 務 の 完 了 通 知 書 を 乙 に 交 付 す る 。
4 第 1 項 及 び 第 2 項 の 規 定 は 、 第 1 項 所 定 の 通 知 書 に 記 載さ れ た 指 摘 事 実 に 対 し 、 乙 が 適 切 な 修 正 等 を 行 い 甲 に再 納 入 す る 場 合 に 準 用 す る 。
( 瑕 疵 の 補 修 )第 9 条 甲 は 、 前 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 請 負 業 務 の 完 了 日
か ら 1 箇 年 以 内 に 納 入 物 件 に 瑕 疵 そ の 他 の 不 具 合 ( 以下 「 瑕 疵 等 」 と い う 。 ) が あ る こ と を 発 見 し た と き は 、乙 に 対 し て 相 当 の 期 限 を 定 め て 、 そ の 瑕 疵 等 を 無 償 で補 修 さ せ る こ と が で き る 。
( 対 価 の 支 払 及 び 遅 延 利 息 )第 10 条 甲 は 、 第 8 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 請 負 業 務 の 完 了後 、 乙 か ら 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理 し た 日 の 属 す る 月の 翌 月 末 日 ま で に 契 約 金 額 を 支 払 う 。
2 甲 が 前 項 の 期 日 ま で に 対 価 を 支 払 わ な い 場 合 は 、 その 遅 延 期 間 に お け る 当 該 未 払 金 額 に 対 し て 、 財 務 大 臣が 決 定 す る 率 ( 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 に 対 す る 遅 延 利 息の 率 ( 昭 和 24 年 12 月 12 日 大 蔵 省 告 示 第 991 号 ) ) によ っ て 、 遅 延 利 息 を 支 払 う も の と す る 。
( 遅 延 損 害 金 )第 11 条 天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き な い 事
由 に よ る 場 合 を 除 き 、 乙 が 納 入 期 限 ま で に 納 入 物 件 の納 入 が 終 ら な い と き は 、 甲 は 遅 延 損 害 金 と し て 、 延 滞日 数 1 日 に つ き 契 約 金 額 の 1,000 分 の 1 に 相 当 す る 額 を 徴収 す る こ と が で き る 。
2 前 項 の 規 定 は 、 納 入 遅 延 と な っ た 後 に 本 契 約 が 解 除
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さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 解 除 の 日 ま で の 日 数 に 対 し て適 用 す る も の と す る 。
( 契 約 の 変 更 )第 12 条 甲 及 び 乙 は 、 本 契 約 の 締 結 後 、 次 の 各 号 に 掲 げ
る 事 由 が 生 じ た 場 合 は 、 甲 乙 合 意 の う え 本 契 約 を 変 更す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 条 に よ る 解 除 権 の 行 使は 妨 げ な い も の と す る 。一 仕 様 書 そ の 他 契 約 条 件 の 変 更 。二 天 災 地 変 、 著 し い 経 済 情 勢 の 変 動 、 不 可 抗 力 そ の
他 や む を 得 な い 事 由 に 基 づ く 諸 条 件 の 変 更 。三 税 法 そ の 他 法 令 の 制 定 又 は 改 廃 。四 価 格 に 影 響 の あ る 技 術 変 更 提 案 の 実 施 。
( 契 約 の 解 除 等 )第 13 条 甲 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 乙 に 対
す る 通 知 を も っ て 、 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除 す るこ と が で き る 。一 乙 が 本 契 約 条 項 に 違 反 し た と き 。二 乙 が 天 災 地 変 そ の 他 不 可 抗 力 の 原 因 に よ ら な い で 、
納 入 期 限 ま で に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 履 行 し な いか 、 又 は 納 入 期 限 ま で に 完 了 す る 見 込 み が な い と き 。三 乙 が 甲 の 指 示 に 従 わ な い と き 、 そ の 職 務 執 行 を 妨
げ た と き 、 又 は 談 合 そ の 他 不 正 な 行 為 が あ っ た と き 。四 乙 が 破 産 宣 告 を 受 け 、 そ の 他 こ れ に 類 す る 手 続 が開 始 し た こ と 、 資 産 及 び 信 用 の 状 態 が 著 し く 低 下 した と 認 め ら れ る こ と 等 に よ り 、 契 約 の 目 的 を 達 す るこ と が で き な い と 認 め ら れ る と き 。五 天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き な い 事 由
に よ り 、 納 入 物 件 を 納 入 す る 見 込 み が な い と 甲 が 認め た と き 。六 乙 が 、 甲 が 正 当 な 理 由 と 認 め る 理 由 に よ り 、 本 契
約 の 解 除 を 申 し 出 た と き 。2 乙 は 、 甲 が そ の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 本 契 約 上
の 義 務 に 違 反 し た 場 合 は 、 相 当 の 期 間 を 定 め て 、 そ の履 行 を 催 告 し 、 そ の 期 間 内 に 履 行 が な い と き は 、 本 契約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除 す る こ と が で き る 。
3 乙 の 本 契 約 違 反 の 程 度 が 著 し く 、 ま た は 乙 に 重 大 な背 信 的 言 動 が あ っ た 場 合 、 甲 は 第 1 項 に か か わ ら ず 、催 告 せ ず に 直 ち に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 無 償 解 除 する こ と が で き る 。
4 甲 は 、 第 1 項 第 1号 乃 至 第 4号 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 本契 約 を 解 除 す る 場 合 は 、 違 約 金 と し て 契 約 金 額 の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100 円 未 満 の 端 数が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り 捨 て る 。 ) を 乙 に 請 求 する こ と が で き る 。
5 前 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同 項 所 定の 違 約 金 の 額 を 超 え る 場 合 に お い て 、 甲 が そ の 超 え る部 分 に つ い て 乙 に 対 し 次 条 に 規 定 す る 損 害 賠 償 を 請 求す る こ と を 妨 げ な い 。
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( 損 害 賠 償 )第 14 条 乙 は 、 乙 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ っ て 甲 又 は 第三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 そ の 被 っ た 通 常 か つ 直 接の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。 た だ し 、 乙 の 負 う 賠 償額 は 、 乙 に 故 意 又 は 重 大 な 過 失 が あ る 場 合 を 除 き 、 第5 条 所 定 の 契 約 金 額 を 超 え な い も の と す る 。
2 第 11 条 所 定 の 遅 延 損 害 金 の 有 無 は 、 前 項 に 基 づ く 賠償 額 に 影 響 を 与 え な い も の と す る 。
( 違 約 金 及 び 損 害 賠 償 金 の 遅 延 利 息 )第 15 条 乙 が 、 第 13 条 第 4 項 の 違 約 金 及 び 前 条 の 損 害 賠償 金 を 甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の 日 数 に応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金 額 の 遅 延 利息 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。
( 秘 密 保 持 及 び 個 人 情 報 )第 16 条 甲 及 び 乙 は 、 相 互 に 本 契 約 の 履 行 過 程 に お い て知 り 得 た 相 手 方 の 秘 密 を 他 に 漏 洩 せ ず 、 ま た 本 契 約 の目 的 の 範 囲 を 超 え て 利 用 し な い 。 た だ し 、 甲 が 、 法 令等 、 官 公 署 の 要 求 、 そ の 他 公 益 的 見 地 に 基 づ い て 、 必要 最 小 限 の 範 囲 で 開 示 す る 場 合 を 除 く 。
2 個 人 情 報 に 関 す る 取 扱 い に つ い て は 、 別 添 「 個 人 情報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則 」 の と お り と す る 。3 前 各 項 の 規 定 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に 存 続 す る 。
( 納 入 物 件 の 知 的 財 産 権 )第 17 条 納 入 物 件 に 関 す る 著 作 権 ( 著 作 権 法 第 27 条 及 び
第 28 条 に 定 め る 権 利 を 含 む 。 ) 、 本 契 約 の 履 行 過 程 で生 じ た 発 明 ( 考 案 及 び 意 匠 の 創 作 を 含 む 。 ) 及 び ノ ウハ ウ を 含 む 産 業 財 産 権 ( 特 許 そ の 他 産 業 財 産 権 を 受 ける 権 利 を 含 む 。 ) ( 以 下 「 知 的 財 産 権 」 と い う 。 ) は 、乙 又 は 国 内 外 の 第 三 者 が 従 前 か ら 保 有 し て い た 知 的 財産 権 を 除 き 、 第 8 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 請 負 業 務 完 了 の日 を も っ て 、 乙 か ら 甲 に 自 動 的 に 移 転 す る も の と す る 。
2 納 入 物 件 に 、 乙 又 は 第 三 者 が 従 前 か ら 保 有 す る 知 的財 産 権 が 含 ま れ て い る 場 合 は 、 前 項 に 規 定 す る 移 転 の時 に 、 乙 は 甲 に 対 し て 非 独 占 的 な 実 施 権 、 使 用 権 、 第三 者 に 対 す る 利 用 許 諾 権 ( 再 利 用 許 諾 権 を 含 む 。 ) 、そ の 他 一 切 の 利 用 を 許 諾 し た も の と み な す 。 な お 、 その 対 価 は 契 約 金 額 に 含 ま れ る も の と す る 。
3 乙 は 、 甲 及 び 甲 の 許 諾 を 受 け た 第 三 者 に 対 し 、 納 入物 件 に 関 す る 著 作 者 人 格 権 、 及 び 納 入 物 件 に 対 す る 著作 権 法 第 28 条 の 権 利 、 そ の 他 “ 原 作 品 の 著 作 者 / 権 利者 ” の 地 位 に 基 づ く 権 利 主 張 は 行 わ な い も の と す る 。
( 知 的 財 産 権 の 紛 争 解 決 )第 18 条 乙 は 、 納 入 物 件 に 関 し 、 甲 及 び 国 内 外 の 第 三 者
が 保 有 す る 知 的 財 産 権 ( 公 告 、 公 開 中 の も の を 含
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む 。 ) を 侵 害 し な い こ と を 保 証 す る と と も に 、 侵 害 の恐 れ が あ る 場 合 、 又 は 甲 か ら そ の 恐 れ が あ る 旨 の 通 知を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 知 的 財 産 権 に 関 し 、 甲 の 要 求す る 事 項 及 び そ の 他 の 必 要 な 事 項 に つ い て 調 査 を 行 い 、こ れ を 甲 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。
2 乙 は 、 前 項 の 知 的 財 産 権 に 関 し て 権 利 侵 害 の 紛 争 が生 じ た 場 合 ( 私 的 交 渉 、 仲 裁 を 含 み 、 法 的 訴 訟 に 限 らな い 。 ) 、 そ の 費 用 と 責 任 負 担 に お い て 、 そ の 紛 争 を処 理 解 決 す る も の と し 、 甲 に 対 し 一 切 の 負 担 及 び 損 害を 被 ら せ な い も の と す る 。
3 第 9 条 の 規 定 は 、 知 的 財 産 権 に 関 す る 紛 争 に は 適 用 しな い 。 ま た 、 前 各 号 の 規 定 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に存 続 す る 。
( 成 果 の 公 表 等 )第 19 条 甲 は 、 請 負 業 務 完 了 の 日 以 後 、 本 契 約 に 係 る 成果 を 公 表 、 公 開 及 び 出 版 ( 以 下 「 公 表 等 」 と い う 。 )す る こ と が で き る 。
2 甲 は 、 前 項 の 規 定 に 関 わ ら ず 、 乙 の 書 面 に よ る 承 認を 得 て 、 請 負 業 務 完 了 前 に 成 果 の 公 表 等 を す る こ と がで き る 。
3 乙 は 、 成 果 普 及 の た め に 甲 が 成 果 報 告 書 等 を 作 成 する 場 合 に は 、 甲 に 協 力 す る 。4 乙 は 、 甲 の 書 面 に よ る 承 認 を 得 た 場 合 は 、 本 契 約 に
係 る 成 果 を 公 表 等 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 、 乙 はそ の 方 法 、 権 利 関 係 等 に つ い て 事 前 に 甲 と 協 議 し て その 了 解 を 得 な け れ ば な ら な い 。 な お 、 甲 の 要 請 が あ る場 合 は 、 甲 と 共 同 し て 行 う 。
5 乙 は 、 前 項 に 従 っ て 公 表 等 し よ う と す る 場 合 に は 、著 作 権 表 示 そ の 他 法 が 定 め る 権 利 表 示 と 共 に 「 独 立 行政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 が 実 施 す る 事 業 の 成 果 」 で ある 旨 を 表 示 し な け れ ば な ら な い 。
6 本 条 の 規 定 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に 存 続 す る 。
( 協 議 )第 20 条 本 契 約 に 定 め る 事 項 又 は 本 契 約 に 定 め の な い 事
項 に つ い て 生 じ た 疑 義 に つ い て は 、 甲 乙 協 議 し 、 誠 意を も っ て 解 決 す る 。
( そ の 他 )第 21 条 本 契 約 に 関 す る 紛 争 に つ い て は 、 東 京 地 方 裁 判所 を 唯 一 の 合 意 管 轄 裁 判 所 と す る 。
特 記 事 項
( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 契 約 の 解 除 )第 1 条 甲 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た と き は 、契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。
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一 本 契 約 に 関 し 、 乙 が 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公 正 取 引の 確 保 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 22 年 法 律 第 54 号 。 以 下「 独 占 禁 止 法 」 と い う 。 ) 第 3 条 又 は 第 8 条 第 1号 の 規定 に 違 反 す る 行 為 を 行 っ た こ と に よ り 、 次 の イ か らハ ま で の い ず れ か に 該 当 す る こ と と な っ た と きイ 独 占 禁 止 法 第 49 条 に 規 定 す る 排 除 措 置 命 令 が 確
定 し た と きロ 独 占 禁 止 法 第 62 条 第 1 項 に 規 定 す る 課 徴 金 納 付 命
令 が 確 定 し た と きハ 独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課 徴 金
納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 が あ っ た と き二 本 契 約 に 関 し 、 乙 の 独 占 禁 止 法 第 89 条 第 1 項 又 は
第 95 条 第 1 項 第 1号 に 規 定 す る 刑 が 確 定 し た と き三 本 契 約 に 関 し 、 乙 ( 法 人 の 場 合 に あ っ て は 、 そ の役 員 又 は 使 用 人 を 含 む 。 ) の 刑 法 ( 明 治 40 年 法 律 第45 号 ) 第 96 条 の 6 又 は 第 198 条 に 規 定 す る 刑 が 確 定 した と き
( 談 合 等 の 不 正 行 為 に 係 る 通 知 文 書 の 写 し の 提 出 )第 2 条 乙 は 、 前 条 第 1号 イ か ら ハ ま で の い ず れ か に 該 当
す る こ と と な っ た と き は 、 速 や か に 、 次 の 各 号 の 文 書の い ず れ か の 写 し を 甲 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。一 独 占 禁 止 法 第 61 条 第 1 項 の 排 除 措 置 命 令 書二 独 占 禁 止 法 第 62 条 第 1 項 の 課 徴 金 納 付 命 令 書三 独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課 徴 金 納
付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 文 書
( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 損 害 の 賠 償 )第 3 条 乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 第 1 条 の 各 号 の い ず れ か に
該 当 し た と き は 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す る か 否 か に か かわ ら ず 、 か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及 び 損 害 額 を 立 証 す るこ と を 要 す る こ と な く 、 乙 は 、 契 約 金 額 ( 本 契 約 締 結後 、 契 約 金 額 の 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、 変 更 後 の 契 約金 額 ) の 100 分 の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100 円未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 金額 ) を 違 約 金 ( 損 害 賠 償 額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定 する 期 間 内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。
2 前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後 も 適用 す る も の と す る 。3 第 1 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団 体 で あ
り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙 の 代 表 者 であ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違 約 金 の 支 払 を 請 求す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 乙 の 代 表 者 であ っ た 者 及 び 構 成 員 で あ っ た 者 は 、 連 帯 し て 支 払 わ なけ れ ば な ら な い 。
4 第 1 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同 項 に 規定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 に お い て 、 甲 がそ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損 害 賠 償 金 を 請 求 す るこ と を 妨 げ る も の で は な い 。
5 乙 が 、 第 1 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を 甲 が 指
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定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、 当 該 期 間 を経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の 日 数 に 応 じ 、 年 5パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金 額 の 遅 延 利 息 を 甲 に 支払 わ な け れ ば な ら な い 。
( 暴 力 団 関 与 の 属 性 要 件 に 基 づ く 契 約 解 除 )第 4 条 甲 は 、 乙 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め ら れ
る と き は 、 何 ら の 催 告 を 要 せ ず 、 本 契 約 を 解 除 す る こと が で き る 。一 法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、 暴 力団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2号 に 規 定 す る 暴 力団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る と き 又 は 法 人 等 の 役員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は そ の 者 、 法 人 で あ る 場 合 は役 員 又 は 支 店 若 し く は 営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る事 務 所 を い う 。 ) の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表者 、 理 事 等 、 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者を い う 。 以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き二 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的 を も って 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る な ど し て い る とき三 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、 資 金 等
を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的 あ る い は積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、 若 し く は 関与 し て い る と き四 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を 知 り
な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 し てい る と き
( 再 請 負 契 約 等 に 関 す る 契 約 解 除 )第 5 条 乙 は 、 本 契 約 に 関 す る 再 請 負 先 等 ( 再 請 負 先
( 下 請 が 数 次 に わ た る と き は 、 す べ て の 再 請 負 先 を 含む 。 ) 並 び に 自 己 、 再 請 負 先 が 当 該 契 約 に 関 連 し て 第三 者 と 何 ら か の 個 別 契 約 を 締 結 す る 場 合 の 当 該 第 三 者を い う 。 以 下 同 じ 。 ) が 解 除 対 象 者 ( 前 条 に 規 定 す る要 件 に 該 当 す る 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る こ と が判 明 し た と き は 、 直 ち に 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を 解除 し 、 又 は 再 請 負 先 等 に 対 し 解 除 対 象 者 と の 契 約 を 解除 さ せ る よ う に し な け れ ば な ら な い 。
2 甲 は 、 乙 が 再 請 負 先 等 が 解 除 対 象 者 で あ る こ と を 知り な が ら 契 約 し 、 若 し く は 再 請 負 先 等 の 契 約 を 承 認 した と き 、 又 は 正 当 な 理 由 が な い の に 前 項 の 規 定 に 反 して 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を 解 除 せ ず 、 若 し く は 再 請負 先 等 に 対 し 契 約 を 解 除 さ せ る た め の 措 置 を 講 じ な いと き は 、 本 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。
( 損 害 賠 償 )
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第 6 条 甲 は 、 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本 契 約を 解 除 し た 場 合 は 、 こ れ に よ り 乙 に 生 じ た 損 害 に つ いて 、 何 ら 賠 償 な い し 補 償 す る こ と は 要 し な い 。
2 乙 は 、 甲 が 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本 契 約を 解 除 し た 場 合 に お い て 、 甲 に 損 害 が 生 じ た と き は 、そ の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。
3 乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 前 項 の 規 定 に 該 当 し た と き は 、甲 が 本 契 約 を 解 除 す る か 否 か に か か わ ら ず 、 か つ 、 甲が 損 害 の 発 生 及 び 損 害 額 を 立 証 す る こ と を 要 す る こ とな く 、 乙 は 、 契 約 金 額 ( 本 契 約 締 結 後 、 契 約 金 額 の 変更 が あ っ た 場 合 に は 、 変 更 後 の 契 約 金 額 ) の 100 分 の10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100 円 未 満 の 端 数 が ある と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 金 額 ) を 違 約 金 ( 損害 賠 償 額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わな け れ ば な ら な い 。
4 前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後 も 適用 す る も の と す る 。5 第 2 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団 体 で あ
り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙 の 代 表 者 であ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違 約 金 の 支 払 を 請 求す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 乙 の 代 表 者 であ っ た 者 及 び 構 成 員 で あ っ た 者 は 、 連 帯 し て 支 払 わ なけ れ ば な ら な い 。
6 第 3 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同 項 に 規定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 に お い て 、 甲 がそ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損 害 賠 償 金 を 請 求 す るこ と を 妨 げ る も の で は な い 。
7 乙 が 、 第 3 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を 甲 が 指定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、 当 該 期 間 を経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の 日 数 に 応 じ 、 年 5パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金 額 の 遅 延 利 息 を 甲 に 支払 わ な け れ ば な ら な い 。
( 不 当 介 入 に 関 す る 通 報 ・ 報 告 )第 7 条 乙 は 、 本 契 約 に 関 し て 、 自 ら 又 は 再 請 負 先 等 が 、暴 力 団 、 暴 力 団 員 、 暴 力 団 関 係 者 等 の 反 社 会 的 勢 力 から 不 当 要 求 又 は 業 務 妨 害 等 の 不 当 介 入 ( 以 下 「 不 当 介入 」 と い う 。 ) を 受 け た 場 合 は 、 こ れ を 拒 否 し 、 又 は再 請 負 先 等 を し て 、 こ れ を 拒 否 さ せ る と と も に 、 速 やか に 不 当 介 入 の 事 実 を 甲 に 報 告 す る と と も に 警 察 へ の通 報 及 び 捜 査 上 必 要 な 協 力 を 行 う も の と す る 。
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本 契 約 の 締 結 を 証 す る た め 、 本 契 約 書 2 通 を 作 成 し 、双 方 記 名 押 印 の 上 、 甲 、 乙 そ れ ぞ れ 1通 を 保 有 す る 。
20○○ 年 ○ 月 ○ 日
甲 東 京 都 文 京 区 本 駒 込 二 丁 目 28 番 8号 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 理 事 長 富 田 達 夫
乙 ○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目 ○ 番 ○○ 号
株 式 会 社 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 代 表 取 締 役 ○ ○ ○ ○
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( 別 添 )個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則
( 定 義 )第 1 条 本 特 則 に お い て 、 「 個 人 情 報 」 と は 、 業 務 に 関
す る 情 報 の う ち 、 個 人 に 関 す る 情 報 で あ っ て 、 当 該 情報 に 含 ま れ る 記 述 、 個 人 別 に 付 さ れ た 番 号 、 記 号 そ の他 の 符 号 又 は 画 像 も し く は 音 声 に よ り 当 該 個 人 を 識 別す る こ と の で き る も の ( 当 該 情 報 の み で は 識 別 で き ない が 、 他 の 情 報 と 容 易 に 照 合 す る こ と が で き 、 そ れ によ り 当 該 個 人 を 識 別 で き る も の を 含 む 。 ) を い い 、 秘密 で あ る か 否 か を 問 わ な い 。 以 下 各 条 に お い て 、 「 当該 個 人 」 を 「 情 報 主 体 」 と い う 。
( 責 任 者 の 選 任 )第 2 条 乙 は 、 個 人 情 報 を 取 扱 う 場 合 に お い て 、 個 人 情報 の 責 任 者 を 選 任 し て 甲 に 届 け 出 る 。2 乙 は 、 第 1 項 に よ り 選 任 さ れ た 責 任 者 に 変 更 が あ る 場合 は 、 直 ち に 甲 に 届 け 出 る 。
( 個 人 情 報 の 収 集 )第 3 条 乙 は 、 業 務 遂 行 の た め 自 ら 個 人 情 報 を 収 集 す る
と き は 、 「 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 」 そ の 他 の 法令 に 従 い 、 適 切 且 つ 公 正 な 手 段 に よ り 収 集 す る も の とす る 。
( 開 示 ・ 提 供 の 禁 止 )第 4 条 乙 は 個 人 情 報 の 開 示 ・ 提 供 の 防 止 に 必 要 な 措 置、
を 講 じ る と と も に 、 甲 の 事 前 の 書 面 に よ る 承 諾 な し に 、第 三 者 ( 情 報 主 体 を 含 む ) に 開 示 又 は 提 供 し て は な らな い 。 た だ し 、 法 令 又 は 強 制 力 あ る 官 署 の 命 令 に 従 う場 合 を 除 く 。
2 乙 は 、 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 以 外 の 者 に 、 個 人 情 報を 取 り 扱 わ せ て は な ら な い 。3 乙 は 、 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 の う ち 個 人 情 報 を 取 り扱 う 従 業 員 に 対 し 、 そ の 在 職 中 及 び そ の 退 職 後 に お いて も 個 人 情 報 を 他 人 に 開 示 ・ 提 供 し な い 旨 の 誓 約 書 を提 出 さ せ る と と も に 、 随 時 の 研 修 ・ 注 意 喚 起 等 を 実 施し て こ れ を 厳 正 に 遵 守 さ せ る も の と す る 。
( 目 的 外 使 用 の 禁 止 )第 5 条 乙 は 個 人 情 報 を 業 務 遂 行 以 外 の い か な る 目 的 に、も 使 用 し て は な ら な い 。
( 複 写 等 の 制 限 )第 6 条 乙 は 甲 の 事 前 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 る こ と な し、
に 、 個 人 情 報 を 複 写 又 は 複 製 し て は な ら な い 。 た だ し 、業 務 遂 行 上 必 要 最 小 限 の 範 囲 で 行 う 複 写 又 は 複 製 に つい て は 、 こ の 限 り で は な い 。
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( 個 人 情 報 の 管 理 )第 7 条 乙 は 個 人 情 報 を 取 り 扱 う に あ た り 、 本 特 則 第、 4
条 所 定 の 防 止 措 置 に 加 え て 、 個 人 情 報 に 対 す る 不 正 アク セ ス ま た は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、 改 ざ ん 、 漏 え い等 の リ ス ク に 対 し 、 合 理 的 な 安 全 対 策 を 講 じ な け れ ばな ら な い 。
2 乙 は 、 前 項 に 従 っ て 講 じ た 措 置 を 、 遅 滞 な く 甲 に 書面 で 報 告 す る も の と す る 。 こ れ を 変 更 し た 場 合 も 同 様と す る 。
3 甲 は 、 乙 に 事 前 に 通 知 の 上 乙 の 事 業 所 に 立 入 り 、 乙に お け る 個 人 情 報 の 管 理 状 況 を 調 査 す る こ と が で き る 。4 前 三 項 に 関 し て 甲 が 別 途 に 管 理 方 法 を 指 示 す る と きは 、 乙 は 、 こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。5 乙 は 、 業 務 に 関 し て 保 管 す る 個 人 情 報 ( 甲 か ら 預 託
を 受 け 、 或 い は 乙 自 ら 収 集 し た も の を 含 む ) に つ い て甲 か ら 開 示 ・ 提 供 を 求 め ら れ 、 訂 正 ・ 追 加 ・ 削 除 を 求め ら れ 、 或 い は 業 務 へ の 利 用 の 停 止 を 求 め ら れ た 場 合 、直 ち に 且 つ 無 償 で 、 こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。
( 返 還 等 )第 8 条 乙 は 、 甲 か ら 要 請 が あ っ た と き 、 又 は 業 務 が 終了 ( 本 契 約 解 除 の 場 合 を 含 む ) し た と き は 、 個 人 情 報が 含 ま れ る す べ て の 物 件 ( こ れ を 複 写 、 複 製 し た も のを 含 む 。 ) を 直 ち に 甲 に 返 還 し 、 又 は 引 き 渡 す と と もに 、 乙 の コ ン ピ ュ ー タ 等 に 登 録 さ れ た 個 人 情 報 の デ ータ を 消 去 し て 復 元 不 可 能 な 状 態 と し 、 そ の 旨 を 甲 に 報告 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 甲 か ら 別 途 に 指 示 があ る と き は 、 こ れ に 従 う も の と す る 。
2 乙 は 、 甲 の 指 示 に よ り 個 人 情 報 が 含 ま れ る 物 件 を 廃棄 す る と き は 、 個 人 情 報 が 判 別 で き な い よ う 必 要 な 処置 を 施 し た 上 で 廃 棄 し な け れ ば な ら な い 。
( 記 録 )第 9 条 乙 は 、 個 人 情 報 の 受 領 、 管 理 、 使 用 、 訂 正 、 追
加 、 削 除 、 開 示 、 提 供 、 複 製 、 返 還 、 消 去 及 び 廃 棄 につ い て の 記 録 を 作 成 し 、 甲 か ら 要 求 が あ っ た 場 合 は 、当 該 記 録 を 提 出 し 、 必 要 な 報 告 を 行 う も の と す る 。
2 乙 は 、 前 項 の 記 録 を 業 務 の 終 了 後 5 年 間 保 存 し な け れば な ら な い 。
( 再 請 負 )第 10 条 乙 が 甲 の 承 諾 を 得 て 業 務 を 第 三 者 に 再 請 負 す る
場 合 は 、 十 分 な 個 人 情 報 の 保 護 水 準 を 満 た す 再 請 負 先を 選 定 す る と と も に 、 当 該 再 請 負 先 と の 間 で 個 人 情 報保 護 の 観 点 か ら 見 て 本 特 則 と 同 等 以 上 の 内 容 の 契 約 を締 結 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 、 乙 は 、 甲 か ら 要求 を 受 け た と き は 、 当 該 契 約 書 面 の 写 し を 甲 に 提 出 しな け れ ば な ら な い 。
2 前 項 の 場 合 と い え ど も 、 再 請 負 先 の 行 為 を 乙 の 行 為と み な し 、 乙 は 、 本 特 則 に 基 づ き 乙 が 負 担 す る 義 務 を
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免 れ な い 。
( 事 故 )第 11 条 乙 に お い て 個 人 情 報 に 対 す る 不 正 ア ク セ ス ま た
は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、 改 ざ ん 、 漏 え い 等 の 事 故 が発 生 し た と き は 、 当 該 事 故 の 発 生 原 因 の 如 何 に か か わら ず 、 乙 は 、 た だ ち に そ の 旨 を 甲 に 報 告 し 、 甲 の 指 示に 従 っ て 、 当 該 事 故 の 拡 大 防 止 や 収 拾 ・ 解 決 の た め に直 ち に 応 急 措 置 を 講 じ る も の と す る 。 な お 、 当 該 措 置を 講 じ た 後 た だ ち に 当 該 事 故 及 び 応 急 措 置 の 報 告 並 びに 事 故 再 発 防 止 策 を 書 面 に よ り 甲 に 提 示 し な け れ ば なら な い 。
2 前 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場 合 に おい て 、 甲 が 情 報 主 体 又 は 甲 の 顧 客 等 か ら 損 害 賠 償 請 求そ の 他 の 請 求 を 受 け た と き は 、 甲 は 、 乙 に 対 し 、 そ の解 決 の た め に 要 し た 費 用 ( 弁 護 士 費 用 を 含 む が こ れ に限 定 さ れ な い ) を 求 償 す る こ と が で き る 。 な お 、 当 該求 償 権 の 行 使 は 、 甲 の 乙 に 対 す る 損 害 賠 償 請 求 権 の 行使 を 妨 げ る も の で は な い 。
3 第 1 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場 合 は 、本 契 約 が 解 除 さ れ る 場 合 を 除 き 、 乙 は 、 前 二 項 の ほ か 、当 該 事 故 の 善 後 策 と し て 必 要 な 措 置 に つ い て 、 甲 の 別途 の 指 示 に 従 う も の と す る 。
以 上
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Ⅲ . 仕 様 書
「 基 幹 シ ス テ ム の セ キ ュ リ テ ィ 強 化 の た め の
構 成 管 理 の 自 動 化 に 係 る 調 査 」
事 業 内 容 ( 仕 様 書 )
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事 業 内 容 ( 仕 様 書 )
1. 件 名
「 基 幹 シ ス テ ム の セ キ ュ リ テ ィ 強 化 の た め の 構 成 管理 の 自 動 化 に 係 る 調 査 」
2. 背 景 ・ 目 的
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 IPA 」 と いう 。 ) で は 2016 年 度 に 基 幹 シ ス テ ム を 刷 新 し 、 こ れ らは 内 部 統 制 強 化 の 観 点 か ら 、 法 令 に 従 っ た 業 務 遂 行 のた め の 機 能 強 化 を 基 本 方 針 の ひ と つ と し て 構 築 し て おり 、 今 後 さ ら に 内 部 統 制 を 推 進 す る た め に 情 報 セ キ ュリ テ ィ 強 化 が 求 め ら れ て い る 。
基 幹 シ ス テ ム に 係 る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 強 化 対 策 と して は 、 当 該 シ ス テ ム ( ア プ リ ケ ー シ ョ ン ) 単 体 で の セキ ュ リ テ ィ 強 化 は も と よ り 、 そ れ ら に ア ク セ ス す る 職員 の 端 末 を 含 む 内 部 ネ ッ ト ワ ー ク に お け る セ キ ュ リテ ィ 強 化 を 行 う こ と が 重 要 で あ る 。
一 方 で 、 内 部 ネ ッ ト ワ ー ク に 対 し 的 確 な セ キ ュ リテ ィ 対 策 を 講 じ る に は 、 そ の 環 境 に つ い て タ イ ム リ ーか つ 正 確 に 状 況 を 把 握 し 管 理 す る 仕 組 み が 求 め ら れ るが 、 組 織 内 部 の ネ ッ ト ワ ー ク 環 境 は 複 雑 に 構 造 化 さ れ 、多 種 多 様 な エ ン ド ポ イ ン ト が 存 在 す る こ と か ら 、 人 手に よ る 運 用 に は 限 界 が あ り 、 自 動 化 の 採 用 が 現 実 的 であ る 。
自 動 化 に あ た っ て は 、 実 効 性 の あ る 管 理 フ ロ ー を 含め て 最 適 な 構 成 管 理 の 方 式 を 見 極 め る の に 十 分 な 情 報収 集 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ を 受 け 、 本 事 業 に お い ては 、 セ キ ュ リ テ ィ 強 化 の た め の 構 成 管 理 の 自 動 化 に 関す る 調 査 ・ 分 析 を 行 う こ と と す る 。
3. 事 業 概 要
IPA の 内 部 ネ ッ ト ワ ー ク 構 成 に 対 し 、 既 に 市 場 に あ る製 品 や サ ー ビ ス を 利 用 し セ キ ュ リ テ ィ 強 化 に 資 す る 構成 管 理 を 導 入 す る 場 合 、 ど の よ う な 単 位 ( 分 類 ) と する こ と が 適 切 か を 整 理 し た 上 で 、 構 成 管 理 自 動 化 の 方式 案 を 2 案 以 上 提 示 し 、 導 入 の 実 現 可 能 性 を 調 査 す る 。調 査 に あ た っ て は 、 そ れ ぞ れ の 期 待 効 果 ( メ リ ッ ト )と リ ス ク ( デ メ リ ッ ト ) な ど を 含 め て 以 下 の 観 点 を 含む こ と 。 な お 、 2018 年 度 の 導 入 を 視 野 に 入 れ 、 既 に 市場 に あ る 製 品 を も っ て 検 討 す る こ と 。
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① 自 動 化 さ れ た 構 成 情 報 の 収 集 ・ 管 理 方 法 検 討② 検 討 結 果 取 り 纏 め と 推 奨 方 式 の 提 示③ 調 査 実 施 報 告 書 の 作 成
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内 部 環 境 の 主 な 構 成 要 素 は 以 下 の 通 り 。
4. 業 務 内 容
4.1 自 動 化 さ れ た 構 成 情 報 の 収 集 ・ 管 理 方 法 検 討
上 記 の 構 成 要 素 に て 構 成 さ れ る 、 仮 想 化 基 盤 と 仮 想デ ス ク ト ッ プ を 利 用 す る IPAの シ ス テ ム 環 境 に 照 ら し て 、構 成 情 報 の 収 集 ・ 管 理 に つ い て 、 極 力 人 手 を 介 さ ずコ ー ド を 活 用 し 自 動 化 さ れ た 方 式 ( Infrastructure as a code )を 2 案 以 上 検 討 す る 。 検 討 に 当 た っ て は 以 下 の 内 容 を含 む こ と 。
① 構 成 管 理 自 動 化 の 範 囲 を 運 用 に 耐 え う る 範 囲 で 分類 し 、 わ か り や す く 示 す こ と 。
② 構 成 情 報 の 管 理 画 面 が 複 数 に わ た る 場 合 、 レ ポ ーテ ィ ン グ 等 運 用 負 荷 の 低 減 策 を 示 す こ と 。
③ い ず れ の 案 に お い て も 、 本 事 業 の 公 示 時 点 で 稼 働し て い る 製 品 や ソ リ ュ ー シ ョ ン で 構 成 さ れ 、 2018年 度 以 降 速 や か に 導 入 可 能 な も の で あ る こ と 。
④ 構 成 要 素 と な る 製 品 や ソ リ ュ ー シ ョ ン は 、 特 定 のベ ン ダ ー 製 品 と の み 親 和 性 が あ る も の は 避 け る こと 。 な お 、 調 査 対 象 と す る も の は IPAと 協 議 の う え決 定 す る こ と 。
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⑤ IPAの シ ス テ ム 環 境 に 配 慮 し 、 ま た 今 後 の シ ス テ ム更 改 等 を 想 定 し 、 特 定 の 技 術 に 偏 重 す る こ と な く柔 軟 性 の あ る 構 成 で あ る こ と が 望 ま し い 。
⑥ 各 製 品 や ソ リ ュ ー シ ョ ン の 技 術 要 件 を 、 IPAの 仮 想化 基 盤 で あ る 共 通 基 盤 に て 稼 働 す る こ と を 前 提 とし た 場 合 の 技 術 的 な 制 約 を 含 め て 整 理 す る こ と 。
⑦ デ ー タ の 収 集 ・ 保 管 ・ 管 理 の 方 式 は 自 動 化 を 原 則と す る が 、 や む を 得 ず 手 動 と な る 箇 所 が あ る 場 合は 、 そ の 範 囲 を 特 定 し 、 代 替 案 と し て 作 業 手 順 を示 す こ と 。 ま た そ の 範 囲 は 、 推 奨 方 式 提 示 に お いて リ ス ク と し て 取 扱 う こ と 。
⑧ 各 案 の 導 入 の 具 体 的 な 手 順 を 示 す こ と 。 必 要 な 作業 工 数 と 期 間 を 含 む 導 入 ス テ ッ プ が 示 さ れ る こ とが 望 ま し い 。
⑨ コ ス ト に は 初 期 費 用 、 運 用 費 用 等 一 式 の 費 用 ( 保守 費 及 び ラ イ セ ン ス 料 等 を 含 む 。 ) を 明 示 す る とと も に 、 現 行 環 境 に 変 更 を 加 え る 必 要 が あ る 場 合は 、 具 体 的 に 必 要 な 作 業 を 示 す こ と 。 な お 、 運 用に 係 る 費 用 は 5 年 分 を 想 定 す る こ と 。
⑩ 各 案 に つ い て そ の 選 定 理 由 と な る 期 待 効 果 と 、 リス ク を 提 示 す る こ と 。
⑪ 期 待 効 果 に は 、 現 状 の 構 成 管 理 の 方 法 や 基 幹 シ ステ ム 及 び 当 該 シ ス テ ム で の 取 扱 い 情 報 の セ キ ュ リテ ィ 管 理 の 方 法 を 確 認 し 、 具 体 的 に ど の 課 題 が 解決 さ れ る か も 示 す こ と 。
⑫ リ ス ク の 導 出 に お い て は 、 現 状 の 運 用 環 境 及 び 運用 手 順 に 与 え る 影 響 を 含 む こ と 。
⑬ エ ー ジ ェ ン ト を エ ン ド ポ イ ン ト に 導 入 す る 場 合 、エ ン ド ポ イ ン ト へ の 影 響 分 析 と し て テ ス ト 環 境 を用 い た 検 証 を 行 い 、 稼 働 負 荷 や 既 設 の エ ー ジ ェ ント 等 と の 親 和 性 の 確 認 が 行 わ れ る こ と が 望 ま し い 。
4.2 検 討 結 果 取 り 纏 め と 推 奨 方 式 の 提 示
検 討 結 果 に つ い て 比 較 し 、 導 入 の 推 奨 方 式 を 提 示 する 。
① 検 討 案 ご と の 期 待 効 果 と リ ス ク を 比 較 し 、 推 奨 方式 を 提 示 す る こ と 。 な お 、 次 年 度 以 降 の 導 入 に おい て は 、 当 該 方 式 の か ぎ り で は な い 。
② 推 奨 方 式 の 選 定 に あ た っ て は 、 合 理 的 か つ 社 会 的に 説 明 責 任 を 果 た せ る 理 由 を 付 す こ と 。
③ 上 記 に 関 連 し 、 テ ス ト 環 境 で 検 証 し た 場 合 は 、 その 結 果 の 情 報 ( 取 得 し た ロ グ 等 ) も 調 査 実 施 報 告書 の 添 付 資 料 と し て 提 出 す る こ と 。
④ 推 奨 方 式 の 導 入 方 法 と し て 、 現 状 の 環 境 へ の 変 更作 業 を 含 め て 、 推 奨 の 製 品 や ソ リ ュ ー シ ョ ン の 具体 的 な 導 入 ス テ ッ プ を 示 す こ と 。 た だ し 、 本 取 り纏 め 結 果 の 内 容 を も っ て 2018 年 度 の 調 達 を 行 う もの で は な い 。
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4.3 調 査 実 施 報 告 書 の 作 成
4.1 及 び 4.2 の 結 果 を 受 け 、 調 査 実 施 報 告 書 に 取 り ま とめ る も の と す る 。 調 査 実 施 報 告 書 の 作 成 に 当 た っ て は以 下 の 内 容 を 遵 守 す る こ と 。
・ 日 本 語 で 作 成 す る こ と ( た だ し 、 固 有 名 詞 や 文 献参 照 等 に 外 国 語 表 記 を 用 い る こ と は 可 能 。 そ の 場 合は 日 本 語 で の 解 説 も 併 記 す る こ と ) 。・ 目 次 を 作 成 す る こ と 。・ ア ル フ ァ ベ ッ ト 等 の 略 語 に つ い て は 原 則 、 初 出 箇所 の ペ ー ジ 下 部 に 脚 注 を 挿 入 し 、 説 明 す る こ と 。
・ 誤 記 が 含 ま れ て い な い か 十 分 内 容 を 確 認 す る こ と 。・ 文 章 や 図 、 写 真 等 を 引 用 す る 際 に は 、 引 用 部 分 そ
れ ぞ れ に お い て 出 典 元 を 明 記 す る こ と 。・ 予 め 記 述 項 目 、 記 載 内 容 に 関 し て IPAの 了 解 を 得 る
こ と 。・ 必 要 に 応 じ て 五 十 音 順 ・ ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 の 用 語集 、 略 語 集 を 含 め る こ と 。
・ Microsoft Word 形 式 と す る こ と 。
5. プ ロ ジ ェ ク ト 管 理 に 関 す る 要 件
(1) 全 て の 作 業 が 完 了 し 調 査 実 施 報 告 書 の 納 入 が 、 2018 年2 月 28 日 ま で に 完 了 す る よ う 、 実 現 性 の あ る プ ロ ジ ェク ト の 作 業 計 画 を 提 示 す る こ と 。 ま た 、 プ ロ ジ ェ クト の ス ケ ジ ュ ー ル や 体 制 等 を 含 む プ ロ ジ ェ ク ト 計 画書 を 作 成 し プ ロ ジ ェ ク ト 開 始 か ら 2週 間 以 内 を め ど にIPAと 合 意 す る こ と 。
(2) IPA と 合 意 し た プ ロ ジ ェ ク ト 計 画 書 に 従 っ て 作 業 を 実施 す る こ と 。
(3) 本 プ ロ ジ ェ ク ト の 品 質 が 良 好 で あ る こ と を 保 証 す るた め に 、 調 査 対 象 を IPA と 合 意 の 上 進 め る こ と 。 ま た 、意 図 し な い 変 更 が 行 わ れ な い こ と な ど の 十 分 な 品 質管 理 を 行 う こ と 。
(4) 懸 案 事 項 が 発 生 し た 場 合 、 管 理 表 を 作 成 し 、 対 策 の進 捗 状 況 を 管 理 す る と と も に 、 そ の 変 化 に つ い て 適切 に 報 告 す る こ と 。
(5) 懸 案 事 項 の 管 理 や ミ ー テ ィ ン グ ( 議 事 録 の 作 成 を 含む 。 ) 等 を 行 い 、 IPA と の 作 業 内 容 の 調 整 及 び 報 告 を行 う こ と 。 ミ ー テ ィ ン グ の 議 事 録 は 、 ミ ー テ ィ ン グ終 了 後 5 営 業 日 以 内 に 作 成 し 、 提 出 す る こ と 。 ま た 、IPA か ら 報 告 要 求 や ミ ー テ ィ ン グ 要 求 が あ っ た 場 合 は速 や か に 調 整 の う え 対 応 す る こ と 。
(6) 作 業 は 請 負 者 が 用 意 す る 場 所 に て 実 施 す る こ と と し 、各 種 ミ ー テ ィ ン グ に つ い て は 原 則 と し て IPA で 行 う こと と す る 。
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(7) 短 期 間 で 調 査 及 び 検 証 を 行 う 業 務 で あ る た め 、 効 率的 な プ ロ ジ ェ ク ト 管 理 の 手 法 を 取 り 入 れ る こ と 。
6. 事 業 の 実 施 体 制
(1) 業 務 の 役 割 を 定 め た 実 働 可 能 な 人 員 を 必 要 な 人 数 確保 す る こ と 。
(2) 実 施 要 員 に 構 成 管 理 自 動 化 の 仕 組 み を 構 築 し た 実 務経 験 者 と 独 立 行 政 法 人 ま た は 政 府 機 関 に お け る シ ステ ム 運 用 業 務 の 実 績 を 有 す る 者 を 含 め る こ と 。
(3) 納 入 す る ド キ ュ メ ン ト 類 が 正 確 か つ 明 確 に 記 述 さ れる よ う 、 請 負 者 内 で の 事 前 レ ビ ュ ー 体 制 を 万 全 の もの と す る こ と 。 こ れ に よ り 、 調 査 及 び 検 討 結 果 の 論理 的 矛 盾 、 用 語 及 び そ の 用 法 の 不 統 一 、 誤 字 脱 字 など の 最 低 限 の 品 質 を 確 保 の 上 、 納 入 す る こ と 。
7. 情 報 セ キ ュ リ テ ィ に 関 す る 要 件
(1) 本 事 業 の 過 程 で 収 集 ・ 作 成 す る 情 報 は 、 本 事 業 の 目的 の 他 に 利 用 し な い こ と 。 但 し 、 本 事 業 の 実 施 以 前に 公 開 情 報 と な っ て い た も の に つ い て は 除 く 。
(2) 本 事 業 の 過 程 で 収 集 ・ 作 成 す る 情 報 が 第 三 者 に 漏 えい し な い よ う 、 ま た 意 図 せ ざ る 変 更 が 加 え ら れ な いよ う 、 本 事 業 情 報 の ア ク セ ス 制 御 ・ 暗 号 化 等 の 適 切な 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 を 施 す こ と 。
(3) 本 事 業 に 係 る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 管 理 体 制 を 、事 業 開 始 ま で に IPAに 説 明 し 、 承 認 を 得 る こ と 。
(4) 資 本 関 係 ・ 役 員 等 の 情 報 、 事 業 の 実 施 場 所 、 事 業 従事 者 の 所 属 ・ 専 門 性 ( 情 報 セ キ ュ リ テ ィ に 係 る 資格 ・ 研 修 実 績 等 ) ・ 実 績 及 び 国 籍 等 に 関 す る 情 報 提供 を 行 う こ と 。
(5) 本 事 業 に 係 る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ イ ン シ デ ン ト が 発 生し た 場 合 に は 、 本 事 業 の IPA担 当 者 に 、 速 や か に 連 絡す る こ と 。 本 事 業 に 係 る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ イ ン シ デン ト が 発 生 し た 場 合 の 対 策 を 事 業 開 始 ま で に IPA に 説明 し 、 承 認 を 得 る こ と 。
(6) 本 事 業 の 過 程 で 収 集 ・ 作 成 す る 情 報 の う ち 、 IPA が 別途 、 要 廃 棄 情 報 で あ る と 指 定 す る も の に つ い て は 、本 事 業 終 了 後 、 IPA と の 間 で 合 意 し た 安 全 な 方 法 に より 廃 棄 / 抹 消 し 、 そ の 事 実 を 7.(3) に 記 載 の 管 理 体 制 の責 任 者 が 確 認 し 、 IPAに 報 告 す る こ と 。
(7) 事 業 実 施 期 間 中 、 必 要 に 応 じ て IPA が 要 請 す る 場 合 は情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 履 行 状 況 に つ い て 、 IPA に 説明 し 、 承 認 を 得 る こ と 。
(8) 本 事 業 実 施 の 過 程 で 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 が 不 十 分で あ る こ と が 判 明 し た 場 合 は 、 対 処 に つ い て IPA と 速や か に 協 議 し 、 必 要 な 対 策 を 行 う こ と 。
(9) 本 事 業 の 一 部 を 別 の 事 業 者 に 再 委 託 す る 場 合 は 、 上記 (1) ~ (8) の 措 置 の 実 施 を 契 約 等 に よ り 再 委 託 先 に 担
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保 さ せ る こ と 。
8. 事 業 期 間 及 び ス ケ ジ ュ ー ル
契 約 締 結 日 か ら 2018 年 2 月 28 日 ( 水 ) ま で と し 、 ス ケジ ュ ー ル の 詳 細 に つ い て は 、 契 約 締 結 後 に IPA担 当
者 と 協 議 の 上 決 定 す る 。
9. 納 入 関 連
9.1. 納 入 期 限
2018 年 2 月 28 日(水)
9.2. 納 入 場 所
〒 113-6591東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 丁 目 28 番 8 号 文 京 グ リ ー ンコ ー ト セ ン タ ー オ フ ィ ス 16 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 総 務 部 シ ス テ ム 管 理 グ ル ー プ
9.3. 納 入 物 件
以下の資料の電子データを収めた記録媒体(CD-R 又は DVD-R) 一式(1) 調査実施報告書
上 記 (1) は 、 検 収 用 と し て 紙 媒 体 1部 を 提 出 す る こ と 。その他、本調査内で入手あるいは作成したデータ、資料、文献等も併せて提出すること。ただ
し、書籍については、事前に IPA と提出の要否につき協議すること。なお、紙媒体でしか入手できなかったものについては紙媒体にて提出してよい。
9.4. 検 収 条 件
納入物件の内容に関しては、調査内容及び対象に関して本仕様書に示された条件、項目を満たしているかについて確認を行う。品質については「2.背景・目的」で示された目的を満たすに十分か否かを基準に判断する。
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Ⅳ . 入 札 資 料 作 成 要 領
「基幹システムのセキュリティ強化のための
構成管理の自動化に係る調査」
入札資料作成要領
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目 次
第 1 章 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 が 入 札 者 に 提 示す る 資 料 及 び 入 札 者 が 提 出 す べ き 資 料
第 2 章 評 価 項 目 一 覧 に 係 る 内 容 の 作 成 要 領
2.1 評 価 項 目 一 覧 の 構 成
2.2 遵 守 確 認 事 項
2.3 提 案 要 求 事 項
2.4 添 付 資 料
第 3 章 提 案 書 に 係 る 内 容 の 作 成 要 領 及 び 説 明
3.1 提 案 書 の 構 成 及 び 記 載 事 項
3.2 提 案 書 様 式
3.3 留 意 事 項
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本 書 は 、 「 基 幹 シ ス テ ム の セ キ ュ リ テ ィ 強 化 の た め の構 成 管 理 の 自 動 化 に 係 る 調 査 」 に 係 る 入 札 資 料 の 作 成要 領 を 取 り ま と め た も の で あ る 。
第 1 章 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 が 入 札 者 に 提
示 す る 資 料 及 び 入 札 者 が 提 出 すべき 資 料独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機 構 」 と い
う 。 ) は 入 札 者 に 以 下 の 表 1 に 示 す 資 料 を 提 示 す る 。入 札 者 は こ れ を 受 け 、 以 下 の 表 2 に 示 す 資 料 を 作 成し 、 機 構 へ 提 出 す る 。
[ 表 1 機 構 が 入 札 者 に 提 示 す る 資 料 ]資 料 名 称 資 料 内 容 ① 仕 様 書 本 件 「 基 幹 シ ス テ ム の セ キ ュ リ テ ィ
強 化 の た め の 構 成 管 理 の 自 動 化 に 係る 調 査 」 の 仕 様 を 記 述 ( 目 的 ・ 内 容等 ) 。
② 入 札 資料 作 成 要領
入 札 者 が 、 評 価 項 目 一 覧 及 び 提 案 書に 記 載 す べ き 項 目 の 概 要 等 を 記 述 。
③ 評 価 項目 一 覧
提 案 書 に 記 載 す べ き 提 案 要 求 事 項 一覧 、 必 須 項 目 及 び 任 意 項 目 の 区 分 、得 点 配 分 等 を 記 述 。
④ 評 価 手順 書
機 構 が 入 札 者 の 提 案 を 評 価 す る 場 合に 用 い る 評 価 方 式 、 総 合 評 価 点 の 算出 方 法 及 び 評 価 基 準 等 を 記 述 。
[ 表 2 入 札 者 が 機 構 に 提 出 す る 資 料 ]資 料 名 称 資 料 内 容
① 評 価 項目 一 覧 の遵 守 確 認欄 及 び 提案 書 頁 番
仕 様 書 に 記 述 さ れ た 要 件 一 覧 を 遵 守又 は 達 成 す る か 否 か に 関 し 、 遵 守 確認 欄 に ○ ×を 記 入 し 、 提 案 書 頁 番 号 欄に 、 該 当 す る 提 案 書 の 頁 番 号 を 記 入し た も の 。② 提 案 書 仕 様 書 に 記 述 さ れ た 要 求 仕 様 を ど のよ う に 実 現 す る か を 提 案 書 に て 説 明し た も の 。 主 な 項 目 は 以 下 の と おり 。・ 入 札 者 が 提 案 す る 、 調 査 内 容 、 調査 方 法 。・ 実 施 体 制 、 ス ケ ジ ュ ー ル 。
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第 2 章 評 価 項 目 一 覧 に 係 る 内 容 の 作 成 要 領
2.1 評 価 項 目 一 覧 の 構 成
評 価 項 目 一 覧 の 構 成 及 び 概 要 説 明 を 以 下 表 3 に 示す 。
[ 表 3 評 価 項 目 一 覧 の 構 成 の 説 明 ]評 価項 目一 覧
事 項 概 要 説 明
0 遵 守 確認 事 項
「 基 幹 シ ス テ ム の セ キ ュ リ テ ィ強 化 の た め の 構 成 管 理 の 自 動 化に 係 る 調 査 」 を 実 施 す る 上 で 遵守 す べ き 事 項 。 こ れ ら 事 項 に 係る 具 体 的 内 容 の 提 案 は 求 め ず 、全 て の 項 目 に つ い て こ れ を 遵 守す る 旨 を 記 述 す る 。
1~ 4 提 案 要求 事 項
提 案 を 要 求 す る 事 項 。 こ れ ら 事項 に つ い て は 、 入 札 者 が 提 出 した 提 案 書 に つ い て 、 各 提 案 要 求項 目 の 必 須 項 目 及 び 任 意 項 目 の区 分 け 、 得 点 配 分 の 定 義 に 従 いそ の 内 容 を 評 価 す る 。
5 添 付 資料
入 札 者 が 作 成 し た 提 案 の 詳 細 を説 明 す る た め の 資 料 。 こ れ ら 自体 は 、 直 接 評 価 さ れ て 点 数 が 付与 さ れ る こ と は な い 。例 : 担 当 者 略 歴 、 会 社 と し て の実 績 、 実 施 条 件 等
2.2 遵 守 確 認 事 項
遵 守 確 認 事 項 に お け る 各 項 目 の 説 明 を 以 下 に 示 す 。入 札 者 は 、 別 添 「 評 価 項 目 一 覧 の 遵 守 確 認 事 項 」
に お け る 「 遵 守 確 認 」 欄 に 必 要 事 項 を 記 載 す る こと 。 遵 守 確 認 事 項 の 各 項 目 の 説 明 に 関 し て は 、 以下 表 4 を 参 照 す る こ と 。
[ 表 4 遵 守 確 認 事 項 上 の 各 項 目 の 説 明 ]項 目
名項 目 説 明 ・ 記 入 要 領 記 入
者大 項目 ~小 項
遵 守 確 認 事 項 の 分 類 機 構
内 容説 明
遵 守 す べ き 事 項 の 内 容 機 構
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遵 守確 認
入 札 者 は 、 遵 守 確 認 事 項 を 実 現 ・遵 守 可 能 で あ る 場 合 は ○ を 、 実現 ・ 遵 守 不 可 能 な 場 合 ( 実 現 ・ 遵守 の 範 囲 等 に つ い て 限 定 、 確 認 及
入 札者
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2.3 提 案 要 求 事 項
提 案 要 求 事 項 に お け る 各 項 目 の 説 明 を 以 下 に 示 す 。入 札 者 は 、 別 添 「 評 価 項 目 一 覧 の 提 案 要 求 事 項 」
に お け る 「 提 案 書 頁 番 号 」 欄 に 必 要 事 項 を 記 載 する こ と 。 提 案 要 求 事 項 の 各 項 目 の 説 明 に 関 し て は 、以 下 表 5 を 参 照 す る こ と 。
[ 表 5 提 案 要 求 事 項 上 の 各 項 目 の 説 明 ]項 目
名項 目 説 明 ・ 記 入 要 領 記 入
者大 項目 ~小 項
提 案 書 の 目 次 ( 提 案 要 求 事 項 の分 類 )
機 構
提 案要 求事 項
入 札 者 に 提 案 を 要 求 す る 内 容 機 構
評 価区 分
必 ず 提 案 す べ き 項 目 ( 必 須 ) 又は 必 ず し も 提 案 す る 必 要 は 無 い項 目 ( 任 意 ) の 区 分 を 設 定 し てい る 。
各 項 目 に つ い て 、 記 述 が あ っ た
機 構
得 点配 分
基 礎 点 及 び 各 項 目 に 対 す る 最 大加 点
機 構
提 案書 頁番 号
作 成 し た 提 案 書 に お け る 該 当ペ ー ジ 番 号 を 記 載 す る 。 該 当 する 提 案 書 の ペ ー ジ が 存 在 し な い場 合 に は 空 欄 と す る 。 評 価 者 は各 提 案 要 求 事 項 に つ い て 、 本 欄
入 札者
2.4 添 付 資 料
添 付 資 料 に お け る 各 項 目 の 説 明 を 以 下 表 6 に 示 す 。
[ 表 6 添 付 資 料 上 の 各 項 目 の 説 明 ]項 目
名項 目 説 明 ・ 記 入 要 領 記 入
者大 項目 ~小 項
提 案 書 の 目 次 ( 提 案 要 求 事 項 の分 類 )
機 構
資 料内 容
入 札 者 が 提 案 の 詳 細 を 説 明 す るた め の 資 料
機 構
提 案の 要否
必 ず 提 案 す べ き 項 目 ( 必 須 ) 又は 必 ず し も 提 案 す る 必 要 は 無 い項 目 ( 任 意 ) の 区 分 を 設 定 し て
機 構
提 案書 頁番 号
作 成 し た 提 案 書 に お け る 該 当 頁番 号 を 記 載 す る 。 該 当 す る 提 案書 の 頁 が 存 在 し な い 場 合 に は 空
入 札者
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第 3 章 提 案 書 に 係 る 内 容 の 作 成 要 領 及 び 説 明
3.1 提 案 書 の 構 成 及 び 記 載 事 項
以 下 に 、 別 添 「 評 価 項 目 一 覧 」 か ら [ 提 案 書 の目 次 ] の 大 項 目 を 抜 粋 し た も の 及 び 求 め ら れ る 提案 要 求 事 項 を 表 7 に 示 す 。 提 案 書 は 、 表 7 の 項番 、 項 目 内 容 に 従 い 、 提 案 要 求 内 容 を 十 分 に 咀 嚼し た 上 で 記 述 及 び 提 案 す る こ と 。 な お 、 詳 細 は 別添 「 評 価 項 目 一 覧 」 を 参 照 す る こ と 。
[ 表 7 提 案 書 目 次 及 び 提 案 要 求 事 項 ]提 案 書目次項番
大 項 目 求 め ら れ る 提 案 要 求 事 項
1 調 査 業 務の 実 施 方針 等
業 務 内 容 、 実 施 ス ケ ジ ュ ー ル 及び 事 業 の 実 現 性 等 。 ま た 、 以 下の 項 目 を 記 載 す る こ と 。・ 本 調 査 の 前 提 条 件・ 構 成 管 理 の 自 動 化 方 式 ( 検 討予 定 の 2 案 を 明 示 )・ 調 査 対 象 の 選 定 方 法・ 自 動 化 さ れ な い 範 囲 に 対 す る代 替 案・ 推 奨 方 式 の 決 定 方 法・ 作 業 計 画 の 実 現 性 な ど
な お 、 仕 様 書 の 実 施 方 法 の 他に 、 よ り 適 切 な 方 法 な ど 事 業 の効 果 ・ 効 率 を 高 め る 工 夫 が あ れば 提 案 す る こ と 。
2 組 織 の 経験 ・ 能 力
本 事 業 実 施 の 、 体 制 、 環 境 及 び類 似 事 業 の 実 績 、 業 務 ノ ウ ハ ウの 蓄 積 等 の 実 施 能 力 。
3 業 務 従 事者 の 経験 ・ 能 力
過 去 の 経 験 、 業 務 遂 行 上 有 効 な知 識 の 有 無 等 。
4 ワ ー ク ・ラ イ フ ・バ ラ ン ス等 の 推 進に 関 す る指 標
ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス 等 の推 進 に 関 す る 認 定 又 は 行 動 計 画の 策 定 状 況 。※ 本 項 目 を 提 案 書 に 含 め る 場 合は 、 認 定 通 知 書 等 の 写 し を 添 付す る こ と 。
36
5 添 付 資 料 提 案 し た 内 容 の 詳 細 を 説 明 す るた め の 資 料 。 例 と し て は 、 実 施担 当 者 の 専 門 知 識 、 関 連 す る 資格 や 実 施 組 織 の 類 似 事 業 の 実 績の 詳 細 な ど 。
3.2 提 案 書 様 式
① 提 案 書 及 び 評 価 項 目 一 覧 は A4 判 カ ラ ー に て印 刷 し 、 特 別 に 大 き な 図 面 等 が 必 要 な 場 合 に は 、原 則 と し て A3 判 に て 提 案 書 の 中 に 折 り 込 む 。 ② 提 案 書 本 文 は 30 ペ ー ジ 以 内 と し 、 補 足 事 項 があ れ ば 、 添 付 資 料 と し て 提 出 す る こ と 。
③ 提 案 書 は 、 電 子 媒 体 の 提 出 を 求 め る 場 合 が ある 。 そ の 際 の フ ァ イ ル 形 式 は 、 原 則 と し て 、Microsoft Office2016 互 換 ま た は PDF 形 式 の い ず れ か とす る ( こ れ に 拠 り が た い 場 合 は 、 機 構 ま で 申 し 出る こ と ) 。
3.3 留 意 事 項
① 提 案 書 を 評 価 す る 者 が 特 段 の 専 門 的 な 知 識 や商 品 に 関 す る 一 切 の 知 識 を 有 し な く て も 評 価 が 可能 な 提 案 書 を 作 成 す る 。 な お 、 必 要 に 応 じ て 用 語解 説 な ど を 添 付 す る 。
② 提 案 に 当 た っ て 、 特 定 の 製 品 を 採 用 す る 場 合は 、 当 該 製 品 を 採 用 す る 理 由 を 提 案 書 中 に 記 載 する と と も に 、 記 載 内 容 を 証 明 及 び 補 足 す る も の( 製 品 紹 介 、 パ ン フ レ ッ ト 、 比 較 表 等 ) を 添 付 する 。
③ 入 札 者 は 提 案 の 際 、 提 案 内 容 に つ い て よ り 具体 的 ・ 客 観 的 な 詳 細 説 明 を 行 う た め の 資 料 を 、 添付 資 料 と し て 提 案 書 に 含 め る こ と が で き る ( そ の際 、 提 案 書 本 文 と 添 付 資 料 の 対 応 が 取 れ る よ う にす る ) 。
④ 機 構 か ら 連 絡 が 取 れ る よ う 、 提 案 書 に は 連 絡先 ( 電 話 番 号 、 FAX 番 号 、 及 び メ ー ル ア ド レ ス )を 明 記 す る 。
⑤ 上 記 の 提 案 書 構 成 、 様 式 及 び 留 意 事 項 に 従 った 提 案 書 で は な い と 機 構 が 判 断 し た 場 合 は 、 提 案書 の 評 価 を 行 わ な い こ と が あ る 。 ま た 、 補 足 資 料の 提 出 や 補 足 説 明 等 を 求 め る 場 合 が あ る 。⑥ 提 案 書 、 そ の 他 の 書 類 は 、 本 件 に お け る 総 合
評 価 落 札 方 式 ( 加 算 方 式 ) の 技 術 評 価 に 使 用 す る 。⑦ 提 案 書 は 契 約 書 に 添 付 し 、 そ の 提 案 遂 行 が 担
保 さ れ る た め 、 実 現 可 能 な 内 容 を 提 案 す る こ と 。
37
⑧ 提 案 内 容 の 一 部 を 外 注 す る 場 合 は 、 そ の 作 業内 容 を 明 記 す る こ と 。
38
Ⅴ . 評 価 項 目 一 覧
「基幹システムのセキュリティ強化のための
構成管理の自動化に係る調査」
評価項目一覧
39
1 . 評 価 項 目 一 覧 - 遵 守 確 認 事 項 -
大項
目小項目 内容説明
遵守確
認
0 遵守確認事項
0.1 納入物件
調査実施報告書は日本語で作成し、図表等は本文中に
挿入すること(ただし、固有名詞や文献参照等に外国語
表記を用いることは可能)。
0.2 調査の範囲
Ⅲ.仕様書「4 業務内容」に記載している項目を一
括し て受託す る こ と (部分 に つ い て の 提 案 は 認 め な
い)。
0.3 業務従事者の経験・能
力
Ⅲ.仕様書「6 事業の実施体制」に記載している実
施要員に関する要件を満たすこと。
0.4 スケジュール 作業計画を明確に定めた上で工程管理を行い、納入期
限を守ること。
40
2 . 提 案 要 求 事 項提案書の目次
提案要求事項評価
区分
得点配分 提
案
書
頁
番
号
大
項
目
中項目 小項目基礎点
加点
合計
1 調査業務の実施方針等
1.1 調査内容の妥当性・仕様書の調査内容について、全て記載
されているか。必須 15 -
15
1.2 自 動 化
された構 成
情 報 の 収
集・ 管 理 方
法検討
1.2.1 調 査
の前 提 の 理
解
・目的に則して収集すべき構成情報やそ
の管理形式の要件を理解していることが
示されているか。
必須 5 -
100
・構成情報の収集・管理方法について、
極力人手を介さずコードを活用し自動化
された方式に関する理解が示されている
か。
必須 5 -
1.2.2 自 動
化 の 方 式 検
討
・構成管理自動化の方式が2 案以上明示
されているか。必須 5 -
・構成管理自動化の範囲を運用に耐えう
る範囲で分類し、わかりやすく示すこと
が記載されているか。
必須 5 -
・ 構 成 情 報 管 理 自 動 化 の 方 式 に つ い
て、2 案以上検討することが説明され、
各案の想定されるメリット、デメリット
が具体的に示されているか。
任意 - 20
1.2.3 調査
対象の選定
・いずれの案においても、本事業の公示
時点で稼動している製品やソリューショ
ンで構成され、2018 年度以降速やかに
導入可能なものとすることが記載されて
いるか。
必須 5 -
・調査対象とするものはIPA と協議のう
え決定することが明示されているか。必須 5
・仮想化基盤及び仮想デスクトップを利
用したシステム環境に配慮し、また今後
のシステム更改等を想定し、特定の製品
や技術に偏重することなく柔軟性のある
構成とすることが、その根拠を含めて具
体的に明示されているか。
任意 - 20
41
1.2.4 自動
化できない
範囲の代替
案
・手動となる箇所がある場合は、やむを
得ない限定的なものとなっているか。必須 5 -
・やむを得ず手動となる箇所がある場合
は、その範囲を特定し、代替案として作
業手順を示すことが明示されているか。
必須 5 -
・代替案について、後年度負担増となる
ことなく運用可能な方法であり、現実的
なものであることが効果的に説明されて
いるか。
任意 - 20
1.3 検討結果取り纏めと推
奨方式の提示
・推奨方式の決定方法が示されている
か。必須 5 -
35
・推奨方式の決定にあたり、影響分析と
してテスト環境を用いた検証を行い、稼
働負荷や既設のエージェント等との親和
性の確認を行うことが想定されている
か。
任意 - 20
・推奨方式の導入方法について、導入ス
テップ案の粒度が例示などを用いて具体
的に示されており、効果的なものとなっ
ているか。
任意 - 10
1.4 作 業 計画の妥当性、効
率性
・手法、日程等に無理がなく、目的に
沿った作業計画であり実現性はあるか。必須 10 -
20・調査を効率的に進めるための作業計画
上の工夫が記載され、その妥当性が説明
されているか。
任意 - 10
2 組織の経験・能力
2.1 調査実施能力
・業務の役割を定めた実動可能な人数が
確保されているか。必須 5 -
30
・構成管理自動化の仕組みを構築した実
務経験者と独立行政法人または政府機関
におけるシステム運用業務の実績を有す
る者を含めているか。
必須 5 -
・構成管理や情報セキュリティに係る、
各種検証経験者が従事できる体制を組む
ことが記載されているか。
任意 - 5
・ドキュメント類が正確かつ明確に記述
されるよう、請負者内での事前レビュー
体制を万全のものとする体制を組むこと
が記載されているか。
必須 5 -
・円滑な事業遂行のための人員補助体制
が組み込まれた体制になっているか。任意 - 10
3 業務従事者の経験・能力
42
3.1 類似調査業務の経験・実施要員は過去に類似の調査又は実証
を含む業務を行った経験はあるか。任意 - 20
20
3.2 調 査 内 容 に関 する専門
知識・適格性
・情報システムの構成管理に関する専門
知識・知見を持っていることが説明され
ており、有効なものとなっているか。
任意 - 10
30
・仮想化基盤及び仮想デスクトップを利
用したシステム環境の運用管理業務の経
験を有することが説明されており、有効
なものとなっているか。
任意 - 20
4 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標
4.1. ワーク・ライフ・バ
ランス等の推進
・企業として、以下のいずれかに該当す
るワーク・ライフ・バランスの取組みを
推進しているか。任意 - 10
10①女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律(女性活躍推進法)に基づく
認定(えるぼし認定企業)
②次世代育成支援対策推進法(次世代
法)に基づく認定(くるみん認定企業・
プラチナくるみん認定企業)
③青少年の雇用の促進等に関する法律
(若者雇用促進法)に基づく認定(ユー
スエール認定企業)
合計 85175
260
43
3 . 添 付 資 料
提案書の目次
提案
書
大項
目小項目
資料内容 提案の要
否
頁番
号
5 添付資料
5.1 実施体制及び調査・作
成者略歴
・入札者の概要の分かる資料 任意
・本調査履行のための体制図 任意
・各業務担当者の略歴 任意
5.2 会社としての実績
・本調査の類似案件実績 任意
・本調査に有用な領域での資格、実績等 任意
・ワーク・ライフ・バランス等の推進に関す
る認定通知書等の写し任意
5.3 その他・その他提案内容を補足する説明、調査実施
における前提条件等任意
44
Ⅵ . 評 価 手 順 書
「基幹システムのセキュリティ強化のための
構成管理の自動化に係る調査」
評価手順書(加算方式)
45
本 書 は 、 「 基 幹 シ ス テ ム の セ キ ュ リ テ ィ 強 化 の た め の構 成 管 理 の 自 動 化 に 係 る 調 査 」 に 係 る 評 価 手 順 を 取 りま と め た も の で あ る 。 落 札 方 式 、 評 価 の 手 続 き 及 び 加 点方 法 等 を 以 下 に 示 す 。
第 1 章 落 札 方 式 及 び 得点配分
1.1 落 札 方 式次 の 要 件 を 共 に 満 た し て い る 者 の う ち 、 「 1.2 総
合 評 価 点 の 計 算 」 に よ っ て 得 ら れ た 数 値 の 最 も 高 い者 を 落 札 者 と す る 。① 入 札 価 格 が 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で あ る こ
と 。② 「 Ⅴ . 評 価 項 目 一 覧 」 の 遵 守 確 認 事 項 及 び 評
価 項 目 の 必 須 区 分 を 全 て 満 た し て い る こ と 。
1.2 総 合 評 価 点 の 計 算総 合 評 価 点 = 技 術
点 + 価 格 点技 術 点 = 基 礎 点 + 加 点価 格 点 = 価 格 点 の 配 分 × ( 1 - 入 札
価 格 ÷ 予 定 価 格 )※ 小 数 点 第 2 位 以 下 切 捨 て
1.3 得 点 配 分 技 術 点 に 関 し 、 必 須 及 び 任 意 項 目 の 配 分 を 260点 、 価 格 点 の 配 分 を 130 点 と す る 。
技 術 点 260 点
価 格 点 130 点
第 2 章 評 価 の 手続き
2.1 一 次 評 価一 次 評 価 と し て 、 「 Ⅴ . 評 価 項 目 一 覧 」 の 各 事 項
に つ い て 、 次 の 要 件 を す べ て 満 た し て い る か 審 査 を 行 う 。 一 次 評 価 で 合 格 し た 提 案 書 に つい て 、 次 の 「 2.2 二 次 評 価 」 を 行 う 。① 「 1. 遵 守 確 認 事 項 」 の 「 遵 守 確 認 」 欄 に 全
て 「 ○ 」 が 記 入 さ れ て い る こ と 。② 「 2. 提 案 要 求 事 項 」 の 「 提 案 書 頁 番 号 」 欄
に 、 提 案 書 の 頁 番 号 が 記 入 さ れ て い る こ と 。③ 「 3. 添 付 資 料 」 の 提 案 が 必 須 と な っ て い る
46
資 料 の 「 提 案 書 頁 番 号 」 欄 に 頁 番 号 が 記 入 さ れ てい る こ と 。
2.2 二 次 評 価上 記 「 2.1 一 次 評 価 」 で 合 格 し た 提 案 書 に 対 し 、
次 の 「 第 3 章 評 価 項 目 の 加 点 方 法 」 に 基 づ き 技 術評 価 を 行 う 。 な お 、 ヒ ア リ ン グ を 実 施 し た 場 合 に は 、ヒ ア リ ン グ に よ り 得 ら れ た 評 価 を 加 味 す る も の と する 。
評 価 に 当 た っ て は 、 複 数 の 審 査 員 の 合 議 に よ っ て各 項 目 を 評 価 し 、 評 価 に 応 じ た 得 点 の 合 計 を も っ て技 術 点 と す る 。
2.3 総 合 評 価 点 の 算 出以 下 の 技 術 点 と 価 格 点 を 合 計 し 、 総 合 評 価 点 を 算
出 す る 。① 「 2.2 二 次 評 価 」 に よ り 算 定 し た 技 術 点② 「 1.2 総 合 評 価 点 の 計 算 」 で 定 め た 計 算 式 に
よ り 算 定 し た 価 格 点
第 3 章 評 価 項 目 の 加点方 法
3.1 評 価 項 目 得 点 構 成評 価 項 目 ( 提 案 要 求 事 項 ) 毎 の 得 点 に つ い て は 、
評 価 区 分 に 応 じ て 、 必 須 項 目 は 基 礎 点 、 任 意 項 目 は加 点 と し て 付 与 す る 。
な お 、 評 価 項 目 毎 の 基 礎 点 、 加 点 の 得 点 配 分 は「 Ⅴ . 評 価 項 目 一 覧 」 の 「 2. 評 価 項 目 一 覧 - 提 案要 求 事 項 - 」 を 参 照 す る こ と 。
3.2 基 礎 点 評 価提 案 内 容 が 、 必 須 項 目 を 満 た し て い る 場 合 に 基 礎点 を 付 与 し 、 そ う で な い 場 合 は 0 点 と す る 。 従 って 、 一 つ で も 必 須 項 目 を 満 た し て い な い と 評 価 ( 0点 ) し た 場 合 は 、 そ の 入 札 者 を 不 合 格 と し 、 価 格点 の 評 価 は 行 わ な い 。
3.3 加 点 評 価任 意 項 目 に つ い て 、 提 案 内 容 に 応 じ て 下 表 の 評 価
基 準 に 基 づ き 加 点 を 付 与 す る 。評 価ラ ンク
評 価 基 準項 目 別 得
点
47
S 通 常 の 想 定 を 超 え る 卓 越 し た 提案 内 容 で あ る 。
20 10 5
A 通 常 想 定 さ れ る 提 案 と し て は 最適 な 内 容 で あ る 。
12 6 3
B 概 ね 妥 当 な 内 容 で あ る 。 6 3 1
C 内 容 が 不 十 分 で あ る 。 0 0 0
た だ し 、 「 4 ワ ー ク ラ イ フ ・ バ ラ ン ス 等 の 推 進・に 関 す る 指 標 」 に つ い て は 、 下 表 の 評 価 基 準 に 基 づき 加 点 を 付 与 す る 。 複 数 の 認 定 等 が 該 当 す る 場 合 は 、最 も 配 点 が 高 い 区 分 に よ り 加 点 を 付 与 す る 。
認 定 等 の 区 分項 目 別 得
点
女 性 活 躍 推 進 法 に 基 づ く 認定 ( え る ぼ し 認 定 企 業 )
1 段 階 目( ※ 1 ) 3
2 段 階 目( ※ 1 ) 7
3 段 階 目 10
行 動 計 画( ※ 2 ) 2
次 世 代 法 に 基 づ く 認 定 ( くる み ん 認 定 企 業 ・ プ ラ チ ナく る み ん 認 定 企 業 )
く る み ん 3
プ ラ チ ナく る み ん
7
若 者 雇 用 促 進 法 に 基 づ く 認 定 ( ユ ー スエ ー ル 認 定 企 業 )
7
※ 1 労 働 時 間 等 の 働 き 方 に 係 る 基 準 を 満 た す こと 。
※ 2 女 性 活 躍 推 進 法 に 基 づ く 一 般 事 業 主 行 動 計画 の 策 定 義 務 が な い 事 業 主 ( 常 時 雇 用 す る 労 働者 の 数 が 300 人 以 下 の も の ) に 限 る ( 計 画 期 間 が満 了 し て い な い 行 動 計 画 を 策 定 し て い る 場 合 のみ ) 。
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Ⅶ . そ の 他 関 係 資 料
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 入 札 心 得
( 趣 旨 )第 1 条 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機 構 」
と い う 。 ) の 契 約 に 係 る 一 般 競 争 又 は 指 名 競 争 ( 以 下「 競 争 」 と い う 。 ) を 行 う 場 合 に お い て 、 入 札 者 が 熟知 し 、 か つ 遵 守 し な け れ ば な ら な い 事 項 は 、 関 係 法 令 、機 構 会 計 規 程 、 入 札 説 明 書 及 び 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理推 進 機 構 電 子 入 札 シ ス テ ム ( 以 下 「 電 子 入 札 シ ス テム 」 と い う 。 ) を 利 用 す る 場 合 に お け る 電 子 申 請 マニ ュ ア ル ( 以 下 「 マ ニ ュ ア ル 」 と い う 。 ) に 定 め る もの の ほ か 、 こ の 心 得 に 定 め る も の と す る 。
( 仕 様 書 等 )第 2 条 入 札 者 は 、 仕 様 書 、 図 面 、 契 約 書 案 及 び 添 付 書
類 を 熟 読 の う え 入 札 し な け れ ば な ら な い 。2 入 札 者 は 、 前 項 の 書 類 に つ い て 疑 義 が あ る と き は 、
関 係 職 員 に 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。3 入 札 者 は 、 入 札 後 、 第 1 項 の 書 類 に つ い て の 不 明 を 理
由 と し て 異 議 を 申 し 立 て る こ と が で き な い 。
( 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 )第 3 条 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 は 、 全 額 免 除 す る 。
( 入 札 の 方 法 )第 4 条 入 札 者 は 、 次 の 各 号 に 定 め る 方 法 に よ り 、 入 札
を 行 わ な け れ ば な ら な い 。(1) 直 接 入 札 又 は 郵 便 等 入 札 入 札 者 は 、 別 紙 様 式 に よ
る 入 札 書 を 直 接 又 は 郵 便 等 で 提 出 し な け れ ば な ら ない 。
(2) 電 子 入 札 入 札 者 は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム を 利 用 し て入 札 金 額 を 含 む 入 札 デ ー タ を 送 信 し な け れ ば な ら ない 。
( 入 札 書 等 の 記 載 )第 5 条 落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 又 は 入 札 デ ー タ
( 以 下 「 入 札 書 等 」 と い う 。 ) に 記 載 さ れ た 金 額 に 当該 金 額 の 8 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 をも っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積も っ た 契 約 金 額 の 108 分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書に 記 載 す る こ と 。
( 直 接 入 札 )
49
第 6 条 直 接 入 札 を 行 う 場 合 は 、 入 札 書 を 封 筒 に 入 れ 、封 緘 の う え 入 札 者 の 氏 名 を 表 記 し 、 予 め 指 定 さ れ た 時刻 ま で に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。こ の 場 合 に お い て 、 入 札 書 と は 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等の 書 類 を 添 付 す る 必 要 の あ る 入 札 に あ っ て は 、 入 札 書と 併 せ て こ れ ら 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
2 入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 そ の 委任 状 を 持 参 さ せ な け れ ば な ら な い 。
( 郵 便 等 入 札 )第 7 条 郵 便 等 入 札 を 行 う 場 合 に は 、 二 重 封 筒 と し 、 入
札 書 を 中 封 筒 に 入 れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏 名 、 宛 先 、及 び 入 札 件 名 を 表 記 し 、 予 め 指 定 さ れ た 時 刻 ま で に 到着 す る よ う に 契 約 担 当 職 員 等 あ て 書 留 で 提 出 し な け れば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 入 札 書 と は 別 に 提 案書 及 び 証 書 等 の 書 類 を 添 付 す る 必 要 の あ る 入 札 に あた っ て は 、 入 札 書 と 併 せ て こ れ ら 書 類 を 提 出 し な け れば な ら な い 。
2 入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 そ の 委任 状 を 同 封 し な け れ ば な ら な い 。
( 電 子 入 札 )第 8 条 電 子 入 札 を 行 う 場 合 は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム の マニ ュ ア ル に 定 め る デ ジ タ ル 証 明 書 の 取 得 を 行 い 、 公 告 、公 示 又 は 通 知 書 に 示 し た 時 刻 ま で に 電 子 入 札 を 行 わ なけ れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 入 札 者 に 求 め られ る 競 争 参 加 資 格 を 満 た す こ と を 証 明 す る 必 要 の あ る入 札 に あ た っ て は 、 電 子 入 札 と は 別 に 競 争 参 加 資 格 を満 た す こ と を 証 明 す る 証 書 等 を 提 出 し な け れ ば な ら ない 。
( 代 理 人 の 制 限 )第 9 条 入 札 者 又 は そ の 代 理 人 は 、 当 該 入 札 に 対 す る 他の 代 理 を す る こ と が で き な い 。2 入 札 者 は 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 昭 和 22 年 勅 令 第 165号 、 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第 71 条 第 1 項 各 号 の 一に 該 当 す る と 認 め ら れ る 者 で 、 そ の 事 実 が あ っ た 後 2年 を 経 過 し な い 者 を 入 札 代 理 人 と す る こ と が で き な い 。
( 条 件 付 き の 入 札 )第 10 条 予 決 令 第 72 条 第 1 項 に 規 定 す る 一 般 競 争 に 係 る
資 格 審 査 の 申 請 を 行 っ た も の は 、 競 争 に 参 加 す る 者 に必 要 な 資 格 を 有 す る と 認 め ら れ る こ と 又 は 指 名 競 争 の場 合 に あ っ て は 指 名 さ れ る こ と を 条 件 に 入 札 書 を 提 出す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 資 格 審 査申 請 書 の 審 査 が 開 札 日 ま で に 終 了 し な い と き 又 は 資 格を 有 す る と 認 め ら れ な か っ た と き 若 し く は 指 名 さ れ なか っ た と き は 、 当 該 入 札 書 は 落 札 の 対 象 と し な い 。
( 入 札 の 取 り 止 め 等 )
50
第 11 条 入 札 参 加 者 が 連 合 又 は 不 穏 の 行 動 を な す 場 合 にお い て 、 入 札 を 公 正 に 執 行 す る こ と が で き な い と 認 めら れ る と き は 、 当 該 入 札 者 を 入 札 に 参 加 さ せ ず 又 は 入札 の 執 行 を 延 期 し 、 若 し く は 取 り 止 め る こ と が あ る 。
( 入 札 の 無 効 )第 12 条 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 と す る 。
(1) 競 争 に 参 加 す る 資 格 を 有 し な い 者 に よ る 入 札(2) 指 名 競 争 入 札 に お い て 、 指 名 通 知 を 受 け て い な い 者
に よ る 入 札(3) 委 任 状 を 持 参 し な い 代 理 人 に よ る 入 札(4) 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 に あ っ て は 、 本 人 又
は 代 表 者 の 署 名 を も っ て 代 え る こ と が で き る 。 ) を欠 く 入 札
(5) 金 額 を 訂 正 し た 入 札(6) 誤 字 、 脱 字 等 に よ り 意 思 表 示 が 不 明 瞭 で あ る 入 札(7) 明 ら か に 連 合 に よ る と 認 め ら れ る 入 札(8) 同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 他 人 の 代 理 人 を 兼 ね 又 は 2
者 以 上 の 代 理 を し た 者 の 入 札(9) 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 満 た す こ と を 証 明 す る 必
要 の あ る 入 札 に あ っ て は 、 証 明 書 が 契 約 担 当 職 員 等の 審 査 の 結 果 採 用 さ れ な か っ た 入 札
(10) 入 札 書 受 領 期 限 ま で に 到 着 し な い 入 札(11) 暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項 ( 別 記 ) に つ い て 、 虚偽 が 認 め ら れ た 入 札
(12) そ の 他 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札
( 開 札 )第 13 条 開 札 に は 、 入 札 者 又 は 代 理 人 を 立 ち 会 わ せ て 行
う も の と す る 。 た だ し 、 入 札 者 又 は 代 理 人 が 立 会 わ ない 場 合 は 、 入 札 執 行 事 務 に 関 係 の な い 職 員 を 立 会 わ せて 行 う も の と す る 。
( 調 査 基 準 価 格 、 低 入 札 価 格 調 査 制 度 )第 14 条 工 事 そ の 他 の 請 負 契 約 ( 予 定 価 格 が 1 千 万 円 を超 え る も の に 限 る 。 ) に つ い て 予 決 令 第 85 条 に 規 定 する 相 手 方 と な る べ き 者 の 申 込 み に 係 る 価 格 に よ っ て は 、そ の 者 に よ り 当 該 契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ ない こ と と な る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 の 基 準 は次 の 各 号 に 定 め る 契 約 の 種 類 ご と に 当 該 各 号 に 定 め る額 ( 以 下 「 調 査 基 準 価 格 」 と い う 。 ) に 満 た な い 場 合と す る 。(1) 工 事 の 請 負 契 約 そ の 者 の 申 込 み に 係 る 価 格 が 契 約ご と に 3 分 の 2 か ら 10 分 の 8.5 の 範 囲 で 契 約 担 当 職 員 等の 定 め る 割 合 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得 た 額
(2) 前 号 以 外 の 請 負 契 約 そ の 者 の 申 込 み に 係 る 価 格 が10 分 の 6 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得 た 額
2 調 査 基 準 価 格 に 満 た な い 価 格 を も っ て 入 札 ( 以 下「 低 入 札 」 と い う 。 ) し た 者 は 、 事 後 の 資 料 提 出 及 び契 約 担 当 職 員 等 が 指 定 し た 日 時 及 び 場 所 で 実 施 す る ヒ
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ア リ ン グ 等 ( 以 下 「 低 入 札 価 格 調 査 」 と い う 。 ) に 協力 し な け れ ば な ら な い 。
3 低 入 札 価 格 調 査 は 、 入 札 理 由 、 入 札 価 格 の 積 算 内 訳 、手 持 工 事 等 の 状 況 、 履 行 体 制 、 国 及 び 地 方 公 共 団 体 等に お け る 契 約 の 履 行 状 況 等 に つ い て 実 施 す る 。
( 落 札 者 の 決 定 )第 15 条 一 般 競 争 入 札 最 低 価 格 落 札 方 式 ( 以 下 「 最 低 価
格 落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ っ て は 、 有 効 な 入 札 を行 っ た 者 の う ち 、 予 定 価 格 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 をも っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る 。 ま た 、 一 般 競 争 入札 総 合 評 価 落 札 方 式 ( 以 下 「 総 合 評 価 落 札 方 式 」 と いう 。 ) に あ っ て は 、 契 約 担 当 職 員 等 が 採 用 で き る と 判断 し た 提 案 書 を 入 札 書 に 添 付 し て 提 出 し た 入 札 者 であ っ て 、 そ の 入 札 金 額 が 当 機 構 会 計 規 程 第 29 条 の 規 定に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 、 かつ 提 出 し た 提 案 書 と 入 札 金 額 を 当 該 入 札 説 明 書 に 添 付の 評 価 手 順 書 に 記 載 さ れ た 方 法 で 評 価 、 計 算 し 得 た 評価 値 が 最 も 高 か っ た 者 を 落 札 者 と す る 。
2 低 入 札 と な っ た 場 合 は 、 一 旦 落 札 決 定 を 保 留 し 、 低入 札 価 格 調 査 を 実 施 の 上 、 落 札 者 を 決 定 す る 。
3 前 項 の 規 定 に よ る 調 査 の 結 果 そ の 者 に よ り 当 該 契 約の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い お そ れ が あ る と 認 めら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を 締 結 す る こ と が 公 正な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ れ が あ っ て 著 し く不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 予 定 価 格 の 制 限 の範 囲 内 の 価 格 を も っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 評 価の 最 も 高 い 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ る 。
( 再 度 入 札 )第 16 条 直 接 入 札 又 は 郵 便 等 入 札 に あ っ て は 、 開 札 の 結果 予 定 価 格 の 制 限 に 達 し た 価 格 の 入 札 が な い と き は 、直 ち に 再 度 の 入 札 を 行 う 。 な お 、 開 札 の 際 に 、 入 札 者又 は そ の 代 理 人 が 立 ち 会 わ な か っ た 場 合 は 、 再 度 入 札を 辞 退 し た も の と み な す 。
2 前 項 に お い て 、 入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 再 度 入 札 させ る と き は 、 そ の 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れ ば な ら な い 。
3 電 子 入 札 に あ っ て は 、 開 札 の 結 果 予 定 価 格 の 制 限 に達 し た 価 格 の 入 札 が な い と き は 、 契 約 担 当 職 員 等 の 指定 す る 時 刻 に 再 度 入 札 を 行 う 。
4 前 項 に お い て 、 入 札 者 又 は 代 理 人 は 、 開 札 時 に 電 子入 札 シ ス テ ム を 立 ち 上 げ た パ ソ コ ン で 開 札 の 状 況 を 確認 し 、 速 や か に 再 度 入 札 が で き る よ う に し な け れ ば なら な い 。
( 同 価 又 は 同 総 合 評 価 点 の 入 札 者 が 二 者 以 上 あ る 場 合 の落 札 者 の 決 定 )第 17 条 最 低 価 格 落 札 方 式 に あ っ て は 、 落 札 と な る べ き最 低 価 格 の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ る と き は 、 電 子入 札 シ ス テ ム の く じ 引 き 機 能 ( 乱 数 に よ る ラ ン ダ ム 選
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択 ) を も っ て 落 札 者 を 決 定 す る 。 ま た 、 総 合 評 価 落 札方 式 に あ っ て は 、 同 総 合 評 価 点 の 入 札 を し た 者 が 二 者以 上 あ る と き は 、 直 ち に 当 該 入 札 を し た 者 又 は 第 13 条た だ し 書 き に お い て 立 ち 会 い を し た 者 に く じ を 引 か せて 落 札 者 を 決 定 す る 。
2 前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 を し た 者 の う ち く じを 引 か な い 者 が あ る と き は 、 こ れ に 代 わ っ て 入 札 事 務に 関 係 の な い 職 員 に く じ を 引 か せ る も の と す る 。
( 契 約 書 の 提 出 )第 18 条 落 札 者 は 、 契 約 担 当 職 員 等 か ら 交 付 さ れ た 契 約
書 に 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 が 落 札 者 で あ る 場合 に は 、 本 人 又 は 代 表 者 が 署 名 す る こ と を も っ て 代 える こ と が で き る 。 ) し 、 落 札 決 定 の 日 か ら 5 日 以 内( 期 終 了 の 日 が 行 政 機 関 の 休 日 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 63年 法 律 第 91 号 ) 第 1 条 に 規 定 す る 日 に 当 た る と き は これ を 算 入 し な い 。 ) に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し な け れば な ら な い 。 た だ し 、 契 約 担 当 職 員 等 が 必 要 と 認 め た場 合 は 、 こ の 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。
2 落 札 者 が 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 契 約 書 を 提 出 し ない と き は 、 落 札 は そ の 効 力 を 失 う 。
( 入 札 書 等 に 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 )第 19 条 入 札 書 及 び そ れ に 添 付 す る 仕 様 書 等 に 使 用 す る言 語 は 、 日 本 語 と し 、 通 貨 は 日 本 国 通 貨 に 限 る 。
( 落 札 決 定 の 取 消 し )第 20 条 落 札 決 定 後 で あ っ て も 、 こ の 入 札 に 関 し て 連 合
そ の 他 の 事 由 に よ り 正 当 な 入 札 で な い こ と が 判 明 し たと き は 、 落 札 決 定 を 取 消 す こ と が で き る 。
以 上
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( 別 記 )
暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項
当 社 ( 個 人 で あ る 場 合 は 私 、 団 体 で あ る 場 合 は 当 団体 ) は 、 下 記 の 「 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 な 者 」 の いず れ に も 該 当 し ま せ ん 。
こ の 誓 約 が 虚 偽 で あ り 、 又 は こ の 誓 約 に 反 し た こ と によ り 、 当 方 が 不 利 益 を 被 る こ と と な っ て も 、 異 議 は 一 切申 し 立 て ま せ ん 。
記
1. 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 な 者(1) 法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、 暴 力 団
( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2号 に 規 定 す る 暴 力 団を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る と き 又 は 法 人 等 の 役 員等 ( 個 人 で あ る 場 合 は そ の 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役員 又 は 支 店 若 し く は 営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事務 所 を い う 。 ) の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、理 事 等 、 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を いう 。 以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る と き
(2) 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的 を も っ て 、暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る な ど し て い る と き
(3) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、 資 金 等 を供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的 あ る い は 積極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、 若 し く は 関 与し て い る と き
(4) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を 知 り なが ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 し て いる と き
上 記 事 項 に つ い て 、 入 札 書 の 提 出 若 し く は 電 子 入 札を も っ て 誓 約 し ま す 。
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( 様 式 1 )年 月 日
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構総 務 部 シ ス テ ム 管 理 グ ル ー プ 担 当 者 殿
質 問 書
「 基 幹 シ ス テ ム の セ キ ュ リ テ ィ 強 化 の た め の 構 成 管 理の 自 動 化 に 係 る 調 査 」 に 関 す る 質 問 書 を 提 出 し ま す 。
法 人 名所 属 部 署
名担 当 者 名電 話 番 号
< 質 問 箇 所 に つ い て >資 料 名 例 ) ○ ○ 書ペ ー ジ 例 ) P○項 目 名 例 ) ○ ○ 概 要質 問 内 容
備 考1 . 質 問 は 、 本 様 式 1 枚 に つ き 1 問 と し 、 簡 潔 に ま と めて 記 載 す る こ と 。2 . 質 問 及 び 回 答 は 、 IPA の ホ ー ム ペ ー ジ に 公 表 す る 。
( 電 話 等 に よ る 個 別 回 答 は し な い 。 ) ま た 、 質 問 者 自身 の 既 得 情 報 ( 特 殊 な 技 術 、 ノ ウ ハ ウ 等 ) 、 個 人 情 報に 関 す る 内 容 に つ い て は 、 公 表 し な い 。
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質問書枚数枚中枚目
( 様 式 2 )
年 月 日
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 理 事 長 殿
所 在 地
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 印
( 又 は 代 理 人 )
委 任 状
私 は 、 下 記 の 者 を 代 理 人 と 定 め 、 「 基 幹 シ ス テム の セ キ ュ リ テ ィ 強 化 の た め の 構 成 管 理 の 自 動化 に 係 る 調 査 」 の 入 札 に 関 す る 一 切 の 権 限 を 委任 し ま す 。
代 理 人 ( 又 は 復 代 理 人 )
所 在 地
所 属 ・ 役 職 名
氏 名
使 用 印 鑑
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( 様 式 3 )
年 月 日
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 理 事 長 殿
所 在 地
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 印
( 又 は 代 理 人 、 復 代 理 人 氏 名 )
印
入 札 書
入 札 金 額 ¥
件 名 「 基 幹 シ ス テ ム の セ キ ュ リ テ ィ 強 化 の た め の 構成 管 理 の 自 動 化 に 係 る 調 査 」
契 約 条 項 の 内 容 及 び 貴 機 構 入 札 心 得 を 承 知 の う え 、 入 札い た し ま す 。
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( 様 式 4 )
提 案 書 受 理 票 ( 控 )
提 案 書 受 理 番 号
件 名 : 「 基 幹 シ ス テ ム の セ キ ュ リ テ ィ 強 化 の た め の 構 成管 理 の 自 動 化 に 係 る 調 査 」 に 関 す る 提 案 書
【 入 札 者 記 載 欄 】提 出 年 月 日 : 年 月 日
法 人 名 :
所 在 地 : 〒
担 当 者 : 所 属 ・ 役 職 名
氏 名
TEL FAX
E-Mail【 I P A 担 当 者 使 用 欄 】
No. 提 出 書 類
部数
有無
No. 提 出 書 類
部数
有無
①委 任 状 ( 委 任す る 場 合 )
1通 ②入 札 書 ( 封緘 )
1通
③ 提 案 書 5部 ④ 評 価 項 目 一 覧5部
⑤最 新 の 納 税 証明 書
1通 ⑥資 格 審 査 結 果通 知 書 の 写 し※
1通
⑦ 提 案 書 受 理 票( 本紙 ) -
※ 又 は 登 記 簿 謄 本 等 の 原 本 ま た は 写 し 。切 り 取
り
提 案 書 受 理 番 号
提 案 書 受 理 票 年 月 日
件 名 「 基 幹 シ ス テ ム の セ キ ュ リ テ ィ 強 化 の た め の 構成 管 理 の 自 動 化 に 係 る 調 査 」
法 人 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) :
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担 当 者 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 殿
貴 殿 か ら 提 出 さ れ た 標 記 提 案 書 を 受 理 し ま し た 。
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構総 務 部 シ ス テ ム 管 理 グ ル ー プ
担 当 者 名 : ㊞
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( 参 考 )予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】
( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ る こ と が で き な い 者 ) 第 70 条 契 約 担 当 官 等 は 、 売 買 、 貸 借 、 請 負 そ の 他 の 契
約 に つ き 会 計 法 第 二 十 九 条 の 三 第 一 項 の 競 争 ( 以 下「 一 般 競 争 」 と い う 。 ) に 付 す る と き は 、 特 別 の 理 由が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 する 者 を 参 加 さ せ る こ と が で き な い 。 一 当 該 契 約 を 締 結 す る 能 力 を 有 し な い 者二 破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け て 復 権 を 得 な い 者三 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律
( 平 成 三 年 法 律 第 七 十 七 号 ) 第 三 十 二 条 第 一 項 各 号 に掲 げ る 者
( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 者 ) 第 71 条 契 約 担 当 官 等 は 、 一 般 競 争 に 参 加 し よ う と す る
者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め ら れ る と きは 、 そ の 者 に つ い て 三 年 以 内 の 期 間 を 定 め て 一 般 競 争に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 。 そ の 者 を 代 理 人 、 支 配人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用 す る 者 に つ い て も 、 ま た同 様 と す る 。 一 契 約 の 履 行 に 当 た り 故 意 に 工 事 、 製 造 そ の 他 の 役
務 を 粗 雑 に 行 い 、 又 は 物 件 の 品 質 若 し く は 数 量 に 関 して 不 正 の 行 為 を し た と き 。二 公 正 な 競 争 の 執 行 を 妨 げ た と き 又 は 公 正 な 価 格 を害 し 若 し く は 不 正 の 利 益 を 得 る た め に 連 合 し た と き 。三 落 札 者 が 契 約 を 結 ぶ こ と 又 は 契 約 者 が 契 約 を 履 行
す る こ と を 妨 げ た と き 。四 監 督 又 は 検 査 の 実 施 に 当 た り 職 員 の 職 務 の 執 行 を妨 げ た と き 。五 正 当 な 理 由 が な く て 契 約 を 履 行 し な か つ た と き 。六 契 約 に よ り 、 契 約 の 後 に 代 価 の 額 を 確 定 す る 場 合
に お い て 、 当 該 代 価 の 請 求 を 故 意 に 虚 偽 の 事 実 に 基 づき 過 大 な 額 で 行 つ た と き 。七 こ の 項 ( こ の 号 を 除 く 。 ) の 規 定 に よ り 一 般 競 争
に 参 加 で き な い こ と と さ れ て い る 者 を 契 約 の 締 結 又 は契 約 の 履 行 に 当 た り 、 代 理 人 、 支 配 人 そ の 他 の 使 用 人と し て 使 用 し た と き 。
2 契 約 担 当 官 等 は 、 前 項 の 規 定 に 該 当 す る 者 を 入 札 代理 人 と し て 使 用 す る 者 を 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ とが で き る 。
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