第1編 土木工事共通編
第 1 節 総 則
第 2 節 工事費の積算
第 3 節 共通仮設費における積上げ計上項目の積算
第 4 節 工事の一時中止に伴う増加費用等の積算
第 5 節 機械経費の積算
第 6 節 建設用仮設材賃料等の積算
第 7 節 設計単価
第 8 節 積算一般事項
第1節 総則・目次
1 総 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-1-1
2 請負工事の工事費構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-1-1
1 総 則
(1) 適用範囲等
この基準書は、土木工事等を請負施工に付する場合における工事費の積算に適用する。
ただし、この基準書による事が困難または不適当であると認められるものについては適用除外とすることができる。
本基準書に記す「国土交通省土木工事標準積算基準書」と「下水道用設計標準歩掛表」は、「平成28年度(4月改正)
国土交通省土木工事標準積算基準書」と「下水道用設計標準歩掛表 平成28年度-第1巻 管路-」を指すものとする。
なお、積算基準の改訂は原則年2回実施し、改訂内容については、次のとおりである。
前期改訂時期( 5月1日):資材単価、市場単価、特別調査価格、労務単価、賃料。
後期改訂時期(11月1日):資材単価、市場単価、特別調査価格、賃料、損料、歩掛、施工パッケージ、
工事工種体系。
また、施工パッケージ型積算方式の補正に用いる基準材料単価(東京単価等)の基準年月については国土交通省の適
用月に準ずることとする。
2 請負工事の工事費構成
(1) 請負工事費の構成は次のとおりとする。
国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅰ-1-②(請負工事の工事費構成)による。
(2) 請負工事費の費目は、次の各号に掲げるものとする。
ア 直接工事費
直接工事費は、箇所又は工事種類により各工事部門を工種、種別、細別及び名称に区分し、それぞれの区分ごとに
材料費、労務費及び直接経費の3要素について積算するものとし、第2節 第1項 直接工事費による。
イ 間接工事費
(ア) 間接工事費は、各工事部門共通の前号以外の工事費及び経費とし、共通仮設費及び現場管理費に分類し、それぞ
れの構成する費目について積算するものとする。
(イ) 共通仮設費は、工事施工にあたって、工事目的物の施工に間接的に係る費用とし、第2節 第2項 (2)共通仮
設費による。
A 運搬費
B 準備費
C 事業損失防止施設費
D 安全費
E 役務費
F 技術管理費
G 営繕費
(ウ) 現場管理費は、工事施工にあたって、工事を管理するために必要な共通仮設費以外の経費とし、第2節 第2項
(3)現場管理費による。又は次の現場管理費率を用いて積算するものとする。
現場管理費率=
ただし、純工事費=直接工事費+共通仮設費
1-1-1
現場管理費
純 工 事 費
ウ 一般管理費等
一般管理費等は、工事施工にあたる企業の継続運営に必要な費用をいい、一般管理費及び付加利益からなり、次の
一般管理費等率を用いて積算するものとし、第2節 第3項 一般管理費等による。
一般管理費等率=
エ 消費税等相当額
消費税相当額は、消費税及び地方消費税相当分を積算するものとし、第2節 第4項 消費税等相当額による。
1-1-2
一般管理費等
工 事 原 価
第2節 工事費の積算・目次
1 直接工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-2-1
2 間接工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-2-2
3 一般管理費等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-2-8
4 消費税等相当額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-2-8
5 現場発生品及び支給品運搬 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-2-8
6 スライドの運用について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-2-9
1 直接工事費
(1) 材料費
材料費は、工事を施工するために必要な材料の費用とし、その算定は次のア及びイによるものとする。
ア 数 量
数量は、標準使用量に運搬、貯蔵及び施工中の損失量を実状に即して加算するものとする。
イ 価 格
価格は、原則として、設計時における市場価格とし、消費税相当分は含まないものとする。設計書に計上する材料
の単位あたりの価格を設計単価といい、設計単価は、物価資料等を参考とし、買入価格、買入れに要する費用及び購
入場所から現場までの運賃の合計額とするものとする。
(ア) 資材単価の取扱いについて
資材単価の決定方法及び定義は、次のとおりとする。
A 局設定単価による場合
局設定単価は、工務課が通知等を行う単価である。局設定単価がある場合は、これを積算に用いる単価とする。
単価表の資材単価は、「建設物価」又は「積算資料」の低廉価格(いずれか片方にしか掲載されていない単価
は、その単価)を採用し、物価資料等に掲載されていない単価については、年2回実施する特別調査価格(公共
事業建設資材価格調査報告書)の結果によるものとする。
B 物価資料等による場合
(A) 「建設物価」、「積算資料」のいずれか片方にしか掲載されていない単価は、その単価を採用とする。
(B) 公表価格として掲載されている資材価格は、メーカー等が一般に公表している販売希望価格であり、実勢価
格と異なるため、積算に用いる単価としない。
公表価格で割引率(額)の表示がある資材は、その割引率(額)を乗じた(減じた)価格を積算に用いる単
価とする。
C 見積もり(上記に該当しないもので、一般に市場性のないものを直接メーカー、会社等から徴収するものをいう。)
による場合。
(A) 見積もりを徴収する場合は、形状寸法、品質、規格、数量及び納入時期・場所等の条件を提示し見積もり依頼
を行う。
(B) 見積もりは原則として3社以上から徴収し、最低価格の100%を採用する。
ただし、やむを得ず1社のみの見積もりとなった場合にもその価格の100%を採用する。
なお、見積もり価格は実勢取引価格であることを確認する。
D 市場単価方式による価格は原則上記A~Bにより決定した単価とする。
ただし、上記Aの「建設物価」「積算資料」を「土木コスト情報」「土木施工単価」に読み替えるものとする。
なお、適用にあたっては設計条件に応じて単価補正等、適正に考慮した単価を採用する。
E 賃料単価においては設計条件に応じ長期補正等、適正に考慮した単価を採用する。
F 鋼材、アスファルト混合物の単価
鋼材単価、アスファルト混合物単価は、最新の「建設物価」又は「積算資料」の低廉価格(いずれかの片方に
しか掲載されていない単価は、その単価)を採用する。
1-2-1
(2) 労務費
労務費は、工事を施工するに必要な労務の費用とし、その算定は次のア及びイによるものとする。
ア 所要人員
一般に標準と考えられる工事の所要人員については、「下水道工事(土木)積算基準」によるものとする。
なお、この基準書に記載なき場合は「国土交通省土木工事標準積算基準書」及び「下水道用設計標準歩掛表」等、
他の公共団体で定めた公共事業用積算基準によるものとする。
ただし、現場条件及び工事規模を考慮して、上記積算基準等に合致しない場合は、別途定めるものとする。
イ 労務賃金
労務賃金は、労働者に支払われる賃金であって、直接作業に従事した時間の労務費の基本給をいい、基本給は、「公
共工事設計労務単価」等を使用するものとする。
基準作業時間外の作業及び特殊条件により作業に従事して支払われる賃金を割増賃金といい、割増賃金は、従事し
た時間及び条件によって加算するものとする。
なお、割増賃金は、「第7節 設計単価」に基づき算定するものとする。
(3) 直接経費
国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅰ-2-①(工事費の積算 3 直接経費)による。
(4) 諸雑費及び端数処理
ア 諸雑費
(ア) 諸雑費の定義
当該作業で必要な労務、機械損料及び材料等でその金額が全体の費用に比べて著しく小さい場合に、積算の合理
化及び端数処理を兼ねて一括計上する。
(イ) 単価表
A 単価表(歩掛表に諸雑費率があるもの)
単位数量当りの単価表の合計金額が、有効数字4桁になるように原則として所定の諸雑費率以内で端数を計上
する。
B 単価表(歩掛表に諸雑費率がなく、端数処理のみの場合)
単位数量当りの単価表の合計金額が、有効数字4桁になるように原則として端数を計上する。
C 金額は「諸雑費」の名称で計上する。
(ウ) 内訳表及び工種明細書
諸雑費は計上しない。
イ 端数処理
(ア) 共通仮設費の率計上の金額は1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てる。
(イ) 現場管理費の金額は1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てる。
2 間接工事費
(1) 総 則
この算定基準は、間接工事費の算定に係る必要な事項を定めたものである。
間接工事費の構成は、国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅰ-2-②(間接工事費 1 総 則)による。
1-2-2
(2) 共通仮設費
ア 工種区分
共通仮設費は、国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅰ-2-②(表-1 工種区分)によりに算定するものとする。
(ア) 工種区分は、工事名にとらわれることなく、工種内容によって適切に選定するものとする。
(イ) 2種以上の工種内容からなる工事については、その主たる工種区分を適用するものとする。
なお、「主たる工種」とは、当該対象額の大きい方の工種をいう。ただし、対象額で判断しがたい場合は直接工
事費で判断してよい。
(ウ) 変更設計時に数量の増減等により主たる工種が変わっても当初設計の工種とする。
イ 算定方法
共通仮設費の算定は、国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅰ-2-②(2-1 共通仮設費の率分)の別表第1の工種
区分にしたがって所定の率計算による額と積上げ計算による額とを加算しておこなうものとする。
(ア) 率計算による部分
下記に定める対象額ごとに求めた率に、当該対象額を乗じて得た額の範囲内とする。
対象額(P)=直接工事費+(支給品費+無償貸付機械等評価額)+事業損失防止施設費+準備費に含まれ
る処分費
A 下記に掲げる費用は対象額に含めない。
(A) 簡易組立式橋梁、PC桁、グレーチング床版、門扉、ポンプ、大型遊具(設計製作品)、光ケーブルの購入
費
(B) 上記(A)を支給する場合の支給品費
(C) 鋼桁、門扉等の工場製作に係る費用のうちの工場原価
(D) 大型標識柱(オーバーハング柱(F型、T型、逆L型)、オーバーヘッド柱)の材料費(製作費を含む。)
B 支給品費及び無償貸付機械等評価額は「直接工事費+事業損失防止施設費」に含まれるものに限るものとする。
ただし、別途製作工場等で製作し、架設及び据付工事等を分離して発注する場合は、当該製作費は対象額に含
めない。
(イ) 積上げ計算による部分
現場条件等を適確に把握することにより必要額を適正に積上げるものとする。
(ウ) 条件明示
安全対策上、重要な仮設物等については設計図書に条件明示し、極力指定仮設とするものとする。
(エ) 適用除外
この算定基準によることが困難又は不適当であると認められるものについては適用除外とすることができる。
1-2-3
(オ) 間接工事費等の項目別対象表
間 接 工 事 費 等 共 通 仮 設 費 現 場 管 理 費 一 般 管 理 費 等
対 象 額
項 目 対 象 額
直接工事費+共通仮設費
=純工事費
純工事費+現場管理費
=工事原価
桁 等 購 入 費 × ○ ○
処 分 費 等 処分費等(投棄料・上下水道料金・有料道路利用料)の取扱いは、
備考7参照
支給品費等
桁 等 購 入 費 × ○ ×
一 般 材 料 費 ○ ○ ×
別途製作の製作費 × × ×
電 力 ○ ○ ×
無 償 貸 付 機 械 評 価 額 ○ ○ ×
鋼 橋 門 扉 等 工 場 原 価 × × ○
現 場 発 生 品 × × ×
○は対象とする ×は対象としない
備考1 共通仮設費対象額とは、直接工事費+支給品費+無償貸付機械等評価額+事業損失防止施設費+
準備費に含まれる処分費である。
2 桁等購入費とは、PC桁、簡易組立式橋梁、グレーチング床版、門扉、ポンプ、大型遊具(設計
製作品)、光ケーブルの購入費をいう。
3 無償貸付機械評価額とは、無償貸付機械と同機種同型式の建設機械等損料額から当該建設機械等
の設計書に計上された額を控除した額をいう。
4 別途製作する標識柱(F型柱、WF型柱、オーバーヘッド式)の場合の扱いは、鋼橋、門扉等工
事原価の取扱いに準ずるものとする。(t当り製作単価として取扱う場合)
5 現場発生品とは、同一現場で発生した資材を物品管理法で規定する処理を行わず再使用する場合
をいう。
6 別途製作したものを一度現場に設置した後に発生品となり再度支給する場合の扱いは、別途製作
の製作費と同じ扱いとする。
7 「処分費等」の取扱い
「処分費等」とは、下記のものとし、「処分費等」を含む工事の積算は、当該処分費等を直接工事
費に計上し、間接工事費等の積算は、次表のとおりとする。
(1) 処分費(再資源化施設の受入費を含む)
(2) 上下水道料金
(3) 有料道路利用料
1-2-4
区 分
処分費等が「共通仮設費対象額(P)」の
3%以下でかつ処分費等が3千万円以下
の場合
処分費等が「共通仮設費対象額(P)」の3%
を超える場合又は処分費等が3千万円を超
える場合
共通仮設費 処分費等は全額を率計算の対象とする。
処分費等は「共通仮設費対象額(P)」の3%
の金額を率計算の対象とし、3%を超える金
額は、率計算の対象としない。
ただし、対象となる金額は3千万円を上限と
する。
現場管理費 処分費等は全額を率計算の対象とする。
処分費等は「共通仮設費対象額(P)」の3%
の金額を率計算の対象とし、3%を超える金
額は、率計算の対象としない。
ただし、対象となる金額は3千万円を上限と
する。
一般管理費等 処分費等は全額を率計算の対象とする。
処分費等は「共通仮設費対象額(P)」の3%
の金額を率計算の対象とし、3%を超える金
額は、率計算の対象としない。
ただし、対象となる金額は3千万円を上限と
する。
備考1 上表の処分費等は、準備費に含まれる処分費を含む。
2 上表により難い場合は別途考慮するものとする。
(カ) 間接工事費等でのスクラップの取り扱い
スクラップ価格については、間接工事費等の対象外とする。
ウ 共通仮設費の率分
国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅰ-2-②(2-1 共通仮設費の率分)による。
エ 運搬費
国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅰ-2-②(2-2 運搬費)による。
オ 準備費
国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅰ-2-②(2-3 準備費)による。
なお、試験掘が必要な場合は、必要額を適正に積上げるものとする。積算方法は、「第3節1項 試験掘工の積算」
による。
カ 事業損失防止施設費
国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅰ-2-②(2-4 事業損失防止施設費)による。
なお、積算方法は、「第3節2項 事業損失防止施設費の積算」による。
キ 安全費
(ア) 安全費の積算
安全費として積算する内容は次のとおりとする。
A 安全施設等に要する費用
B 安全管理等に要する費用
C A~Bに掲げるもののほか、工事施工上必要な安全対策等に要する費用
1-2-5
(イ) 積算方法
A 安全費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は、前記 (ア)のA、B、Cのうち下記の項目とする。
① 工事地域内全般の安全管理上の監視、あるいは連絡等に要する費用
② 不稼働日の保安要員等の費用
③ 標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード、架空線等事故防止対策簡易ゲート、照明等の安全施設類の設
置、撤去、補修に要する費用及び使用期間中の損料
④ 夜間工事その他、照明が必要な作業を行う場合における照明に要する費用(大規模な照明設備を必要とする
広範な工事(ダム工事・トンネル内工事)を除く)
⑤ 河川、海岸工事における救命艇に要する費用
⑥ 酸素欠乏症の予防に要する費用
⑦ 粉塵作業の予防に要する費用(ただし、「ずい道等建設工事における粉塵対策に関するガイドライン」による
トンネル工事の粉塵発生源に係る措置の各設備は、仮設工に計上する。)
⑧ 長大トンネル等における通常の防火安全対策に要する費用
⑨ 安全用品等の費用
⑩ 安全委員会等に要する費用
B 上記以外で積上げ計上する項目は、次の各項に要する費用とする
① 鉄道、空港関係施設等に近接した工事現場における出入口等に配置する安全管理要員等に要する費用
② バリケード、転落防止柵、照明、工事標識等のイメージアップに要する費用
積算方法は、「第3節3項 土木請負工事におけるイメージアップ経費の積算」による
③ 高圧作業の予防に要する費用
④ 河川及び海岸の工事区域に隣接して、航路がある場合の安全標識・警戒船運転に要する費用
⑤ ダム工事における岩石掘削時に必要な発破・監視のための費用
⑥ トンネル工事における呼吸用保護具(電動ファン付粉塵用呼吸用保護具等)に要する費用
・呼吸用保護具の積算
トンネル建設工事における掘削及び支保工に使用する呼吸用保護具(電動ファン付粉塵用保護具等)の
費用として、1工事当り次式「呼吸用保護具等費用」を別途計上するものとする。
呼吸用保護具等費用=1,370,000+総労務費×0.7%(円)
なお、総労務費とは、1工事当りのトンネル世話役、トンネル特殊工、トンネル作業員の労務費合計額
とする。
⑦ その他、現場条件等により積上げを要する費用(メタン対策設備等)
ク 役務費
国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅰ-2-②(2-6 役務費)による。
電気基本料金と電力設備用工事負担金の積算方法は、「第2編 第6節4項 仮設用電力設備工」による。
ケ 技術管理費
国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅰ-2-②(2-7 技術管理費)による。
コ 営繕費
(ア) 営繕費の積算
営繕費として積算する内容は次のとおりとする。
A 現場事務所、試験室等の営繕(設置・撤去、維持・修繕)に要する費用
B 労働者宿舎の営繕(設置・撤去、維持・修繕)に要する費用
C 倉庫及び材料保管場の営繕(設置・撤去、維持・修繕)に要する費用
1-2-6
D 労働者の輸送に要する費用
E 上記A、B、Cに係る土地・建物の借上げに要する費用
F 監督員詰所の営繕(設置・撤去、維持・修繕)に要する費用
G A~Fに掲げるもののほか工事施工上必要な営繕等に要する費用
(イ) 積算方法
A 営繕費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は、前記(ア)のA~Eの項目とする。
B 上記以外で積上げする項目は、次の各項に要する費用とする。
① 監督員詰所の営繕に要する費用
監督員詰所の設置は工事期間、工事場所、施工時期、工事規模、監督体制等を考慮して土地の借上げ費用等
を含めた必要な経費を積上げるものとする。
監督員詰所
・設置撤去する場合 Ek=A(500・M+14,150)+t・M
・設置のみの場合 Ek=A(500・M+10,600)+t・M
・撤去のみの場合 Ek=A(500・M+ 3,550)+t・M
・損料のみの場合 Ek=A(500・M)+t・M
ただし、Ek:監督員詰所に係る営繕費
(Ekには、建物の設置・撤去・損料に要する費用、電気・水道・ガス設備の設置・撤去
に要する費用、下記tの費用が含まれる。)
A :建物面積(㎡)
(建物面積は人員2名までは25㎡を標準とする。ただし、現場条件及び夜間作業を伴い
宿泊施設を要する場合等により、詰所の規模は別途考慮することができる。)
M :月数(必要日数を30日で除し、小数第2位を四捨五入し、小数1位止めとする。)
t :次の項目に要する費用
・備品(机、いす、黒板、温度計、書箱、時計、エアコン、消火器、湯沸器、ロッカー
応接セット)に要する費用
備品は損料として 円/月を計上する。
・その他、現場条件等により積上げを要する費用
備考1 備品及び車庫を計上する場合は、特約事項又は特記仕様書に明示するものとする。
2 上記のEkについては、電気、水道、ガスに係る基本料金及び使用料は含まれていない
3 電気、水道、ガスに係る既設の供給管(線)と監督員詰所が離れている場合は、別途考慮
することができる。
② 現場事務所、監督員詰所等の美装化、シャワーの設置、トイレの水洗化等に要する費用
積算方法は、「第3節4項 土木請負工事におけるイメージアップ経費の積算」による。
③ その他、現場条件等により積上げを要する費用
(3) 現場管理費
国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅰ-2-②(3 現場管理費)による。
1-2-7
3 一般管理費等
国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅰ-3-①(一般管理費等)による。
4 消費税等相当額
国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅰ-3-②(消費税等相当額)による。
5 現場発生品及び支給品運搬
国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅰ-2-③(現場発生品及び支給品運搬)による。
1-2-8
6 スライドの運用について
(1) 工事請負契約書第26条(スライド条項)の減額となる場合の運用について
ア 適用対象工事
(ア) 物価変動後の発注者の積算を基に計算した請負代金額が、1,000分の30以上変化していると予想されること。
なお、物価変動後の発注者の積算を基に計算した請負代金額とは、スライド確認時期における適切な工事価格を
算出するため、スライド確認時期における諸経費率(共通仮設費率、現場管理費率、一般管理費率等)を用いるも
のとする。
また、諸経費率の改正のみによる変動は、スライド変更の根拠とはならない。(諸経費率の改正のみによる変動
とは、例えば、直接工事費が増額しているにも関わらず物価変動後の発注者の積算を基に計算した請負代金額が
1,000分の30以上減額となる場合等であり、この場合は減額スライドの対象としない。)
(イ) 物価変動後の積算額が請負代金額以下となっていること。
(ウ) 適用対象工事の確認時期は、12月経過時点、その時点で対象外の場合は、次の労務単価もしくは機械損料改訂時
を確認時期とする。
(エ) 残工事の工期がスライド基準日から2月以上あること。
イ スライド額の算定
(ア) 請負者と協議するためのスライド額は、次の式により算定する。
S=[P2-P1+(P1×15/1,000)] (ただし、P1>P2)
S :スライド額
P1:請負代金から出来形部分に相応する請負代金を控除した額
P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=α×Z、α:落札率、Z:積算額)
なお、P2の算定にあたっては、基準日における適切な工事価格を算出するため、基準日における諸経費率を用
いるものとする。
(イ) 賃金又は物価の変動による請負代金額を変更する場合のスライド算定額は、労務単価、材料単価、機械器具損料
並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更に
ついては考慮するものではない。
また、諸経費率の改正のみによる変動は、スライド変更の根拠とはならない。(諸経費率の改正のみによる変動
とは、例えば、直接工事費が増額しているにも関わらずスライド額が、1,000分の15以上減額となる場合等であり、
この場合は減額スライドの対象としない。)
(ウ) 適用対象工事に該当し、交渉の結果 1,000分の 15以上のスライド額となる場合は、1,000分の 15を超える額を
スライド額とする。
ウ 残工事量の算定
(ア) 基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、工事数量算定基準に基づき出来髙確認を行
うものとする。
(イ) 基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量(工種の増廃工・数量の増減)についても、
基準日以降の残工事量はスライドの対象とする。
(ウ) 現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱う。
また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱うことができるものとする。
1-2-9
A 工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来高数量として取り
扱う。
B 基準日以前に配置済の現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形の対
象とできる。
C 契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量と
して取り扱う。
(エ) 明細書で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
(オ) 出来形数量の計上方法については、発注側(以下「甲」という。)に換算数量がない場合は、受注者側(以下「乙」
という。)の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
エ 物価指数等
甲としては積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。
なお、乙の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。
オ 変更契約の時期
スライドの契約変更は、原則として、その必要が生じた都度遅滞なく行うものとするが、精算変更時点でも行うこ
とができる。
カ スライド額の説明
スライド額の協議時においては、甲は積算に用いた各種単価の変動資料や内訳書などを活用して、変更内容の説明
を行うものとする。
1-2-10
(2) 請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用について
ア 主要な工事材料
(ア) 単品スライド条項に規定する「主要な工事材料」は、各品目ごとに次式により算定した当該工事に係る変動額が
請負代金額の100分の1に相当する金額を超えるものとする。
変動額=M変更-M当初
M当初={p1×D1+p2×D2+・・・・・+pm×Dm}×k×105/100
M変更={p’1×D1+p’2×D2+・・・・・+p’m×Dm}×k×105/100
M当初:価格変動前の金額
M変更:価格変動後の金額
p :設計時点における各材料の単価
p′:ウの規定に基づき算定した価格変動後における各材料の単価
D :エの規定に基づき各材料について算定した対象数量
k :落札率
(イ) (ア)に規定する「請負代金額」は、請負代金額の部分払をした工事にあっては、請負代金額から当該部分払の対
象となった出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品(以下「出来形部分
等」という。)に相応する請負代金相当額を控除した額とする。ただし、特段の規定を設けた場合は、請負代金額
から部分払の対象となった出来形部分等に相応する請負代金額を控除しない額とする。
イ スライド額の算定
(ア) 請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、アの規定により当該工事の主要な工事材料とされ
た各材料(以下「対象材料」という。)の単価等に基づき、次式により行う。
S=(M変更-M当初)-P×1/100
M当初={p1×D1+p2×D2+・・・・・+pm×Dm}×k×105/100
M変更={p’1×D1+p’2×D2+・・・・・+p’m×Dm}×k×105/100
S :スライド額
M当初:価格変動前の金額
M変更:価格変動後の金額
p :設計時点における各対象材料の単価
p′:ウの規定に基づき算定した価格変動後における各対象材料の単価
D :エの規定に基づき各対象材料について算定した対象数量
k :落札率 P :アに規定する請負代金額
(イ) 乙が各対象材料を実際に購入した際の代金額を各品目ごとに合計した金額(消費税相当額を含む。)を算定し、
これら実際の購入金額がアの規定するM変更を下回る場合にあっては、(ア)の規定にかかわらず、(ア)のM変更に代えて
乙の実際の購入金額を用いて、(ア)の算式によりスライド額を算定する。
(ウ) (イ)の「乙が各対象材料を実際に購入した際の代金額」は、次に定めるとおりとする。
A オの規定により確認される各対象材料の実際の購入数量がエに規定する対象数量以下である場合は、当該対象
材料を乙が実際に購入した際の代金額。
B オの規定により確認される各対象材料の実際の購入数量がエに規定する対象数量を上回る場合は、各対象材料
ごとに、当該対象数量を実際に購入した数量で除し、これに乙が購入した際の価格を乗じて得た金額。
C 燃料油に該当する各対象材料について、オ(ウ)の規定により、主たる用途以外の用途に用いた数量をエの対象数
量とすることとした場合は、主たる用途以外の用途に用いた数量に、ウ(ア)B(B)の平均価格を乗じて得た金額。
(エ) スライド額の算定は、主要な工事材料に係る価格の変動分について行うものであり、材料費の変動に連動して
共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更を行うものではない。
ウ 価格変動後における単価の算定方法
(ア) スライド額の算定に用いる価格変動後の各対象材料の単価(p’)は、次に定めるとおりとする。
A 鋼材類及びその他対象材料(燃料油を除く。)
各対象材料を現場に搬入した月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場へ搬入した場合にあっては、各搬入月
の実勢価格を搬入月ごとの搬入数量で加重平均した価格)とする。
1-2-11
B 燃料油
(A) 各対象材料を購入した月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場搬入した場合にあっては、各購入月の実勢
価格を購入月ごとの購入数量で加重平均した価格)とする。
(B) 各対象材料のうち、オ(ウ)の規定により、乙が提出した主たる用途に用いた数量の証明書類に基づいて当該
証明に係る数量以外の数量についてもエの対象数量とすることとしたものにあっては、Aの規定にかかわらず、
工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格とする。
エ 対象数量の算出方法
(ア) スライド額の算定の対象とする数量(D)(以下「対象数量」という。)は、各対象材料ごとに、次に掲げる数量
とする。
A 設計図書に記載された数量があるときは、当該数量
B 一式で計上されている仮設工等にあたっては、甲の設計数量
C その運搬に燃料油を用いる各種資材であって、燃料油の価格が著しく変動し、請負代金額が不適当となるもの
(運搬費用が設計図書に明示されないものに限る。)にあっては、当該運搬に要する燃料油に該当する各対象材
料の数量で客観的に確認できるもの
(イ) 請負代金の部分払をした工事にあっては、カに定めるところにより特段の規定を設けた場合を除き、(ア)に規定
する数量から、部分払の対象となった出来形部分等に係る数量を控除する。
オ 搬入等の時期、購入先及び購入価格に関する乙への確認
(ア) 乙が単品スライド条項の適用を請求したときは、乙に対し、乙が各対象材料を実際に購入した際の価格(数量及
び単価)、購入先、当該対象材料の搬入等の月を証明する書類の提出を求めるものとする。
(イ) 乙が(ア)の求めに応じず、必要な証明書類を提出しないため、対象材料について(ア)に規定する事項を確認できな
い場合には、当該対象材料は、単品スライドの対象とはしないものとする。
(ウ) (イ)の規定にかかわらず、燃料油に該当する各対象資材については、当該対象資材の購入価格(数量及び単価)、
購入先及び購入時期のすべてを証明する書類を乙が提出し難い事情があると認める場合においては、乙が主たる用
途に用いた数量を証明する書類の提出を求めるものとする。この場合、乙が証明書類を提出しないことがやむを得
ないと認める範囲で、乙が証明した数量以外の数量についてもエの対象数量とすることができる。
カ 部分払時の取扱
工事請負契約書第39条第3項に基づき、請負代金の部分払のための既済部分検査に合格した旨の通知を行うに当た
り、対象材料の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となるおそれがあると認めるときは、乙の求めに
応じ、甲は部分払の対象となった出来形部分等についても単品スライド条項の協議の対象とすることができる旨を通
知するものとする。
キ 部分引渡し
工事請負契約書第40条の規定に基づく部分引渡しを終えた工事については、当該部分引渡しに係る工事部分につい
ては、単品スライド条項を適用することができない。
ク 請負代金額の変更手続
(ア) 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残
工期含む。)が2月以上ある場合に限り、これを行うことができることとする。
(イ) (ア)に規定する請求があったときは、工事請負契約書第26条第8項の規定に基づき、乙の意見を聴いた上で、同
項に規定する「協議開始の日」を原則「工期末から45日前の日」と定め、これをアの請求を行った日から14日以
内に乙に通知するものとする。
(ウ) この通知に基づく請負代金額の契約変更は、工期の末に行うものとする。
ケ 全体スライドを行う場合の特例
工事請負契約書第26条第1項から第4項までの規定(以下「全体スライド条項」という。)を適用して請負代金額
を変更した契約については、ア(ア)中「請負代金額」とあるのは「全体スライド条項の適用により変更した後の請負代
金額」と、「設計時点における各材料の単価」とあるのは「設計時点における各材料の単価(工事請負契約書第 26
条第3項の基準の日以降については、当該基準の日における単価)」と、イ(ア)中「設計時点における各対象材料の単
価」とあるのは「設計時点における各対象材料の単価(工事請負契約書第26条第3項の基準の日以降については、当
該基準の日における単価)」と、「請負代金額」とあるのは「請負代金額から工事請負契約書第26条第3項の変動後
残工事代金額を控除した額(同項の基準の日以降については、0とする。)」とする。
1-2-12
(3) 請負代金額の減額変更を請求する場合における工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用について
ア (2) スライド額の算定中、(ア)、(イ)及び(ウ)Cを次のとおり読み替える。
(ア) 請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、アの規定により当該工事の主要な工事材料とされ
た各材料(以下「対象材料」という。)の単価等に基づき、次式により行う。
S =(M変更-M当初)+P×1/100
M当初={p1×D1+p2×D2+・・・・・+pm×Dm}×k×105/100
M変更={p’1×D1+p’2×D2+・・・・・+p’m×Dm}×k×105/100
S :スライド額
M当初:価格変動前の金額
M変更:価格変動後の金額
p :設計時点における各対象材料の単価
p′:ウの規定に基づき算定した価格変動後における各対象材料の単価
D :エの規定に基づき各対象材料について算定した対象数量
k :落札率
P :アに規定する請負代金額
(イ) 乙が各対象材料を実際に購入した際の代金額を各品目ごとに合計した金額(消費税相当額を含む。)を示してオ
(ア)により異議を申し立てた場合であって、これら実際の購入金額が(ア)のM変更を上回り、かつ証明書類によって適
当な購入金額であると認められる場合にあっては、(ア)の規定にかかわらず、(ア)のM変更に代えて乙の実際の購入金
額を用いて、(ア)の算式によりスライド額を算定する。
(ウ) C燃料油に該当する各対象材料について、オ(ウ)の規定により、主たる用途以外の用途に用いた数量をエの対象
数量とすることとした場合は、主たる用途以外の用途に用いた数量に、ウ(ア)Bの平均価格を乗じて得た金額。
イ (2)ウ 価格変動後における単価の算定方法中、(ア)を次のとおり読み替える。
(ア) スライド額の算定に用いる価格変動後の各対象材料の単価(p’)は、次に定めるとおりとする。
A 鋼材類及びその他対象材料(燃料油除く。)
施工計画書に定められている計画工程表等の甲が有する情報に基づき判断した搬入月の実勢価格(対象材料を
複数の月に現場へ搬入した場合にあっては、各搬入月の実勢価格を平均した価格)とする。
B 燃料油
工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格とする。
なお、施工計画書に定められている計画工程表等の甲が有する情報に基づき判断できる場合は、購入月の実勢
価格(対象材料を複数の月に購入した場合にあっては、各購入月の実勢価格を平均した価格)とする。
ウ (2)エ 対象数量の算出方法中、(ア)Cを次のとおり読み替える。
(ア) 設計図書又は数量集計表に明記されていない燃料油等については、甲の積算において集計された数量とする。
エ (2)オ 搬入等の時期、購入先及び購入価格に関する乙への確認中「乙への確認」とあるのは「乙との協議」と、(ア)
中「乙が単品スライド条項の適用を請求したとき」とあるのは「甲が算定したスライド額に対し、乙が異議申し立て
たとき」と、(イ)中「には、当該対象材料は、単品スライド条項の対象とはしないものとする」とあるのは「は、甲が
算定したスライド額を請負代金額の変更額とする」と、(ウ)中「燃料油」とあるのは「燃料油等」と読み替える。
1-2-13
第3節 共通仮設費における
積上げ計上項目の積算・目次
1 試験掘工の積算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-3-1
2 事業損失防止施設費の積算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-3-2
3 土木請負工事におけるイメージアップ経費の積算 ・・・・・・・・・・・・・・・ 1-3-5
1 試験掘工の積算
(1) 試験掘個所の算定
ア マンホールごとに試験掘工を計上し、長区間マンホールがない場合は、50mに1個所計上する。
イ 交差点部で2箇所(L型)以上、計上する。
ウ その他工法上、埋設物等の確認が必要な箇所について計上する。
エ 地下埋設物の有無、位置が明確な場合及び幅員が広い道路の場合は、試験掘箇所の延長を減らすことができる。
(2) 試験掘工の積算について
ア 人力掘削を標準とする。
イ 道路全幅員の調査を行うことを標準とする。
ウ 試験掘跡の復旧は、1次復旧工とし、本工種に含め計上する。
エ 掘削深が大きく土留工が必要となる場合など特殊なものについては、別途計上のこと。
(3) 単価表
表1-1 試験掘工 10m当り
工 種 種別・形状 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要
掘 削 人 力 m3
発 生 土 運 搬 ○tダンプ ~km m3
埋 戻 ○ ○ 土 m3
山留工又は
軽量鋼矢板工
矢板長
L=○.○○m
m
舗装路面切断工 t=○○㎝ m
舗装路面取壊工 A○○-○○ m2
舗 装 路 面
1 次 復 旧 工 A○○-○○ m
2
計
1m当り
1-3-1
2 事業損失防止施設費の積算
(1) 事業損失防止施設費の内容
ア 家屋調査工
工事により損傷の予想される家屋について計上する。
イ 観測孔設置工
地下埋設物等の計測
ウ 地下埋設物調査
地下埋設物調査
エ 測量調査
工事に直接起因して測量する場合、軌道、橋梁基礎など
オ 観測井設置工
薬液注入工を行う場合に計上する。
(2) 家屋調査工
ア 適用範囲
この積算資料は、工事に起因する地盤変動により、建物等に損害が発生するおそれがあると認められる場合に実施す
る家屋調査を対象とし、専門的な技術者による調査について適用する。
また、現場代理人等による軽微な調査については現場管理費の範囲とし、事業損失防止施設費としての積上げ計上は
行わないものとする。
イ 調査費の内容及び積算
用地調査等業務費積算基準(H28.3.25 付国近畿整用企第144号)(12)第15 地盤変動影響調査等 3 事前調査及
び事後調査を行う場合の建物区分と4 事前調査による。
1-3-2
(3) 観測孔設置工
観測孔の設置位置、および設置間隔(箇所数)は掘削深、土質、土留を勘案し、管理者と協議の上、決定すること。
図2-1 観 測 孔 設 置 工 標 準 図
(4) 測量調査
ア 工事現場に近接して、重要構造物があり、その測量調査を行う必要のある場合に計上する。
表2-1
名 称 形状寸法 単位 単価 摘 要
平 面 測 量 ㎡ (1)測量作業標準歩掛を参照し計上する。
水 準 測 量 箇所×回 同 上
水路・横断水路 ㎡ 同 上
変 位 測 量 箇所×回 同 上
傾 斜 計 個×日
検 知 器 個×日
感 知 器 個×日
イ 計測専門業者等に業務委託し、本工事計上する場合は、見積等を取り比較すること。
1-3-3
購入価格、耐用年数を調査の上決定する。
損料表参照のこと
(5) 観測井設置工
薬液注入を施工することにより、地下水調査の為の観測井を設置しなければならないが、現場状況を勘案の上、施工指
針に従って設計、計上すること。
なお、PHテストのみの場合については、水質調査は計上しない。
観測井はボーリングにて施工し注入延長100m当り2個所以上、注入場所から、おおむね10m以内の位置に設けるもの
とする。また調査範囲に井戸等がある場合は、それらの方向へ、それぞれ1個所以上設けるものとする。
(同方向の場合は兼ねてもよい。)
ア 観測井設置工
〔観測井の構造〕
図3-2 観測井設置工
1-3-4
〔採水器具〕
(参考)
3 土木請負工事におけるイメージアップ経費の積算
国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅰ-9-①(① 土木請負工事におけるイメージアップ経費の積算)による。
1-3-5
第4節 工事の一時中止に伴う
増加費用等の積算
1 工事の一時中止に伴う増加費用等の積算について ・・・・・・・・・・・・・・・ 1-4-1
1 工事の一時中止に伴う増加費用等の積算について
国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅰ-10-①(① 工事の一時中止に伴う増加費用等の積算について)による。
1-4-1
第5節 機械経費の積算・目次
1 排出ガス対策型建設機械について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-5- 1
2 運転労務経費の積算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-5- 1
3 建設機械燃料等消費量の積算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-5- 1
4 機械運転単価表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-5- 1
1 排出ガス対策型建設機械について
各工種において積算する建設機械について、排出ガス対策型の建設機械を使用する機種は、次表を原則とする。
ただし、現場搬入等やむをえず排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、設計変更すること。
表1-1 排出ガス対策型建設機械を原則とする機種
機 種 備 考
一般工事用建設機械
・バックホウ
・トラクタショベル(車輪式)
・ブルドーザ
・発動発電機(可搬式)
・空気圧縮機(可搬式)
・油圧ユニット
(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立
したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの:
油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、
油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、
リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、
地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機)
・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ
・ホイールクレーン
・モータグレーダ
ディーゼルエンジン(エンジン出
力 7.5kW以上 260kW以下)を搭載
した建設機械に限る。
2 運転労務経費の積算
国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅰ-6-①・④(① 建設機械運転労務・④ 一般事項)による。
3 建設機械燃料等消費量の積算
国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅰ-6-②(② 原動機燃料消費量)による。
4 機械運転単価表
国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅰ-6-③(③ 機械運転単価表)による。
1-5-1
第6節 建設用仮設材賃料等の積算・目次
1 建設用仮設材賃料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-6-1
2 仮設物を継続して使用する場合の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-6-2
1 建設用仮設材賃料
(1) 転用による補正
鋼矢板、H形鋼、覆工板及び鋼製マットの修理費及び損耗費は、1現場当り1回計上することとし、使用回数が2回
以上となるときは、次式により求めた補正率を乗じて補正する。
補正率= (1+n) n:1現場当り使用回数
(2) 賃料の補正
供用日数(または月数)の長短による賃料に係る市場単価の適用区分が変わることによって賃料計上額(1現場当
り修理費及び損耗費または1現場当り整備費等を除く。)が該当日数(または月数)の増加に比例せず減少する場合
がある。従って、減少する時点までの供用日数(または月数)における賃料計上額(1現場当り修理費及び損耗費また
は1現場当り整備費等を除く。)は、その減少する時点における賃料計上額(1現場当り修理費及び損耗費または1現
場当り整備費等を除く。)を上限とし、下記の方法により減額補正する。
図-1 賃 料 図
賃
料
供用日数
(3) 賃料計上限度額
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板及び鋼製マット)の賃料計上限度額(1現場当り修理費及び損耗費または1現場当
り整備費等を含む。)は、当該仮設材において不足分弁償金に係る市中価格(新品)の90%を上限とする。
(4) 作業区分による修理費及び損耗費の取扱い
鋼矢板又はH形鋼の1現場当り修理費及び損耗費の作業区分は下表の参考値を標準とする。
(参考)
作 業 区 分 最 大 N 値
軽 作 業 20未満
標 準 作 業 20~39
重 作 業 40以上
ただし、鋼矢板、H形鋼をプレボーリング等で施工する場合は1ランク下の作業区分を適用することができる。
(5) スクラップ長未満の仮設材が発生した場合の取扱い
現場条件により、スクラップ長未満に切断する場合は、不足分弁償金として次式により算出する。
不足分弁償金=(スクラップ長未満の製品重量)×(不足分弁償金に係る市場単価×90%)
1-6-1
減額補正
1
2
算定式による賃料
90 180
(6) 山留主部材の副部材について
副部材の賃料(1現場当り修理費及び消耗費を含む。)は、次のとおりとする。
規 格 基礎価格 供用1日当り賃料 1現場当り修理費
及び損耗費
1~90日 91~180日 181~360日 361~720日 721日以上
副部材(A)
副部材(B)
(円/t)
‾
(円/t)
‾
(円/t)
‾
(円/t)
‾
(円/t)
‾
(円/t)
‾
(円/t)
備考1 副部材(A)に係る賃料計上限度額(1現場当り修理費及び消耗費を含む。)は、基礎価格の90%とする。
2 副部材に係る賃料(1現場当り修理費及び消耗費を含む。)の補正は、建設用仮設材損料算定基準(平成1
7年3月24日付け国総施第139号)及び建設用仮設材賃料積算基準(平成18年3月27日付け国総施第
182号)に準じる。
(7) 簡易な整備作業について
建設用仮設材賃料積算基準(平成18年3月27日付け国総施第182号)の第3の2項の中の「簡易な整備作業」
とは、機材の入・出庫検収作業や簡易な整備作業を含んだもので、機材使用の有無や期間の長短にかかわらず、賃貸取
引市場において全部材について初回時に支払う費用にかかる作業である。
(8) 建設用仮設材に係る付属金属について
建設用仮設材の積算にあたっては、建設用仮設材賃料積算基準(平成18年3月27日付け国総施第182号)の第
3の積算方法により算定するほか、建設用仮設材に係る付属金属について必要数量を勘案し別途積算するものとする。
(9) 組立ハウスの積算について
建設用仮設材賃料積算基準(平成18年3月27日付け国総施第182号)の第3の積算方法によらず賃貸取引実態
を考慮し、別途積算するものとする。
2 仮設物(営繕関係を除く)を継続して使用する場合の取扱い
前工事において設置した仮設物を、後続工事に継続して使用することを契約条件とした場合の取扱いは次によるものと
する。
(1) 前工事の取扱い
継続して後期(追加)工事に使用する必要がある仮設物については、それに係る修理費及び損耗費、撤去費、運搬費
(持帰り)は計上しないものとし、当該工事の完了後引続き存置するよう特記仕様書に明示するものとする。
なお、施工途中において継続して、後期工事に使用する必要が生じた仮設物については、契約変更により存置するよ
う処理するものとする。
※ 仮設材の修理費及び損耗費は後期(追加工事)において一括計上するものとする。
(2) 後期(追加)工事の発注
継続して後期工事に使用する仮設物を存置した場合の後期工事の発注は、原則として工期に空白期間が生じないよう
発注計画を設定するものとする。
ただし、やむを得ず空白期間が生ずるものについてはその空白期間が最小となるよう発注計画を配慮するものとする。
1-6-2
(3) 存置した仮設物の積算及び契約上の取扱い
ア 仮設材の賃料の積算について
(ア) 複数工事にまたがる場合は、全体供用日数を算出し、その日数に対する賃料を適用することを原則とする。
ただし、全体供用日数が不確定な場合は、次により算出してもよい。
(前工事の賃料)
・供用日当り賃料は、予定(計画)の全体供用日数に対する供用日当り賃料を適用する。
・供用日は、当該前工事の供用日数とする。
(後期工事の賃料)
原則として前工事、後期工事を合計した供用日数に対する賃料を算定し、前工事の賃料額(前工事で算出された
額)を控除した額とする。
(前工事で算出された額)の取扱い
年度が変わる場合は、当該年度(後期工事)で算出された賃料を使用すること。
(前工事で算出された額)=後期工事賃料×前期工事供用日数
※ 設計変更における場合も同様の扱いとする。
(イ) 仮設物の存置が長期となる場合の特例
仮設物の存置期間が長期となる場合の賃料限度額は不足分弁償金に係る市中価格(新品)の80%を限度とする。
(ウ) 損料積算で発注した工事の仮設材を継続して使用し、継続工事が賃料積算となる場合は、全体の供用日数を算出
し、損料積算した工事は、全体供用日数に対する損料を適用し、賃料積算する工事は全体供用日数に対する賃料を
適用することを原則とする。
(参考)仮設材の賃料計算 全体賃料日数に対する賃料で算出した場合
(予定(計画)の全体供用日数に対する賃料で算出した場合も同様)
賃料(円/t)
1~90日 91~180日
10,000
0 90 供用日数
A工事(前期) B工事(後期)
<91~180日賃料> <91~180日賃料>
1-6-3
20,000
(A+B)工事賃料額
A工事賃料額
B工事賃料額
第7節 設計単価・目次
1 労務単価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-7-1
1 労務単価
(1) 公共工事設計労務単価
昭和45年8月12日付農林、運輸、建設三省覚書等にもとづき、毎年10月を調査期間として、公共工事(直轄、
補助、公団等発注工事)に従事する労務者の賃金実態を調査し、調査結果は翌年度の設計労務単価に反映させること
としている。
(2) 労務費
国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅰ-2-①(①直接工事費 2労務費)及びⅠ-8-①(①時間的制約を受ける
公共工事の積算について)による。
1-7-1
第8節 積算一般事項・目次
1 工期の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-8-1
1 工期の算定
(1) 設計上の工期設定について
工期の設定は、現場の施工条件により大幅に異なるため、一律的な決め方は困難であるが、工事発注に伴う事業効果
の計画的な達成のため、下記の要領により標準的な工期の設定を行うものとする。
ア 工事請負契約は双務契約であり、工期は契約内容であることを発注者側も十分留意し、発注者側の不注意による工
期延伸を出さないこと。
イ 各種申請等工事着手前の許可が必要な書類手続は、経験的な事務上の所要手続きを考慮して事前の措置をとること。
(例)道路占用申請書、道路使用許可申請書、河川占用申請書、境界明示依頼書、用地買収及び借用手続
ウ 掘削内に露出する埋設物及び、矢板背面に近接する埋設物件や矢板打抜時に支障となる架空線は試験掘に伴う掘削
線を決定すれば支障の有無が判明するのであるから、移設手続の早期提出とその履行確認を遅滞なく行うこと。
エ 工事途中に止むなく設計変更を余儀なくされた場合は、工事進捗状況を十分把握のうえ、それが決定を待たなけれ
ば工程上前進しないものについては特に決定の迅速化をはかることに留意すること。
(2) 工期の算定方法
全体工期は、各必要日数の総和とする。
全体工期=(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)
(A):道路占用及び道路使用許可書取得所要日数
(B):試験掘所要日数
(C):地下埋設物等の防護措置に要する日数(協議、移設、養生、防護等)
(D):純工期(本体工事必要日数)
純工期は、原則として、各工種毎の必要工事日数を基に実施工程表を作成して求めるものとする。各工
種毎の必要工事日数は、歩掛等から求めた稼働日数(運転日数)に不稼働係数を乗じて求めるものとする。
不稼働係数は、次のとおりとする。
① 標準的な工事の不稼働係数は、1.7とする。
② 歩掛等で指定されている場合は、それに従うものとする。
③ 短期間工事及び降雨などの影響を受けないシールド工事等は、別途定めるものとする。
(E):後片付等に要する日数
(F):年末年始等の期間
予定工期内に年末年始等が含まれる場合は、次の日数を計上する。
年末年始 …………… 12/29~1/3 6日間
夏季休暇 …………… 8/14~8/16 3日間
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