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ぐ犯少年の実態と保護 - Waseda University...人 で&ãている ¹ B20 年から 29...

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38
ぐ犯少年の実態と保護 73 Ϩ ࡌࡣめに ϩ ぐ犯少年のព⩏とฎ理 Ϫ ⤫ィによるぐ犯のศᯒ ϫ ⿵ᑟ人ဨのぐ犯事由の᥎⛣ Ϭ 保護ほ察ฎศ少年の良ᥐ⨨㸦家の㏻࿌㸧 ϭ ⪺き取りㄪᰝを㋃えた考察 おりに Ϩ 警察➼関ಀᶵ関㸪Ꮫᆅᇦのㅖᶵ関と一యとなて⾤㢌⿵ᑟ活動┦ ㄯ活動を実ているࡑࠋ少年㠀⾜の防止に重せで࿘▱の事 実でぐ犯少年のⓎぢについて㸪警察の⾤㢌⿵ᑟ活動の中でなされる ከいと考えられてきたࡋࠋ㏆年㸪⾤をṌいてると㸪ᒃሙ所のな い少年たち㸪⮬らのᒃሙ所をồめて῝ኪの⾤をᚔᚉ㸪බᅬ ➼ࢽでたているጼ㸪とん目に㸪㸪ᙼらにᾘえたのかぐ犯少年の⿵ᑟ人ဨの᥎⛣をると㸪 2013 㸦ᖹᡂ 23㸧年௨㝆1100 人๓ᚋで᥎⛣ているᖹᡂ 20 年からᖹᡂ 29 年での「良⾜Ⅽ少年の態
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72

ぐ犯少年の実態と保護 73

論説

ぐ犯少年の実態と保護

矢 作 由 美 子

めに ぐ犯少年の と 理

によるぐ犯の 人 のぐ犯事由 の 保護 察 少年の 良 家 の

き取り を えた考察

お りに

警察 関 関 の 関と一 とな て 活動

活動を実 ている れ 少年 の防止に重 で る と の事

実で る ぐ犯少年の について 警察の 活動の中でなされる

と いと考えられてきた か 年 を いて ると 所のな

い少年たち らの 所を めて の を ン

でた ている とん 目に な な た で ら

に えたのか ぐ犯少年の 人 の を ると 2013 23 年 1100

人 で ている 20 年から 29 年 での「 良 少年の態

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74

人 」を ると の 態 で い「 」

20 年の 732,838 人から 29 年 270,667 人と 少 ている 2001 年

の警察 で た 「ぐ犯事由」の事 で ・・「 ・・ス リッ

の り」を対 と 「 ・・ を いかい な ら少 を て

性 を り す と」と る 年 を する少年の

り けている の 良 に する「 良

正 な 」 に 少 いている なかで 大

されるリスク い を えつつ る に SNS の により 性 な ールを小 生で に ている

に のア ル を る と る少年 えて

いる さに 少年たちの関心 に現れない と を たらす

ッ と大き たといえる の 人 え

た態 目 「性 いた ら」 H20 年 149 人 H29 年 231 人 と 「

全 」 H20 年 8,262 人 H29 年 16,863 人 とい た 化 られる か ぐ犯少年の の い に かか ら の 化と

と に 少 いていて の の 少な な ている の

一 に の実態 されていると いい たい する少年の

少ない とから 実際に少年と関 ている 少年 を

て とい た 況で を けていて 取り てて ぐ犯少年に

化 た な 実態 よ えて ない て より

ているといえる の に ぐ犯少年の 研究 より な

ている ぐ犯少年についての 文を すると 保護の な 子 ぐ犯の

で 少年 に されていた る の に 家

少年矯正に る実 家 活 にぐ犯について研究報 を ていた の

家 の 洋 1987 いた「 犯の 事 子家

少年の 」 小 1994 の「家 を て た家 関 -子少年のぐ犯事 に られる家 を中心に」 「 子少年のぐ犯事

を考える― 子少年の 事 から―」な い つ できる た

子の実態 研究 1987 田中 2009 の「 におい

ぐ犯少年の実態と保護 75

て少年たちに き取り を た」研究のように 研究 ら 事 と

て生の を き ぐ犯 な の き取り を た の 少

な ら けられる 本 文で のぐ犯少年について警察・ 法 に き

の 化を てい 警察 から ぐ犯少年の 警察から 所

のぐ犯 警察から家 所 のぐ犯 な の実態を らかにする

て れ れの での を する たとえ ぐ犯少年の「警察

から 所」 の と 「警察から家 所」 の で 大

きな られる 所 対 中心にな ている けに

少年に対 て な対 な ている 所の現 で

家 き取り の で対 ているの

現 で る て 保護 察 少年の 良 制 の「ぐ犯 」の現 を え

て 家 のぐ犯少年の に関する を 化さ たい

と て 上のような 況を えて 保護の 点を えて

ぐ犯少年 の を で 上に に う との を れを正

化する を す

国の少年法 1 条において「少年の 全な を の

る少年に対 て性 の矯正 の に関する保護 を う」とうた

ている で 少年 犯 法 に らないように 防する

という と れている た 少年 に す対 犯 少年と 法

少年に られ ぐ犯少年を んでいる 大正少年法において ぐ犯少

年を対 に ていた 現 少年法 制 された 家 所におけるぐ

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74

人 」を ると の 態 で い「 」

20 年の 732,838 人から 29 年 270,667 人と 少 ている 2001 年

の警察 で た 「ぐ犯事由」の事 で ・・「 ・・ス リッ

の り」を対 と 「 ・・ を いかい な ら少 を て

性 を り す と」と る 年 を する少年の

り けている の 良 に する「 良

正 な 」 に 少 いている なかで 大

されるリスク い を えつつ る に SNS の により 性 な ールを小 生で に ている

に のア ル を る と る少年 えて

いる さに 少年たちの関心 に現れない と を たらす

ッ と大き たといえる の 人 え

た態 目 「性 いた ら」 H20 年 149 人 H29 年 231 人 と 「

全 」 H20 年 8,262 人 H29 年 16,863 人 とい た 化 られる か ぐ犯少年の の い に かか ら の 化と

と に 少 いていて の の 少な な ている の

一 に の実態 されていると いい たい する少年の

少ない とから 実際に少年と関 ている 少年 を

て とい た 況で を けていて 取り てて ぐ犯少年に

化 た な 実態 よ えて ない て より

ているといえる の に ぐ犯少年の 研究 より な

ている ぐ犯少年についての 文を すると 保護の な 子 ぐ犯の

で 少年 に されていた る の に 家

少年矯正に る実 家 活 にぐ犯について研究報 を ていた の

家 の 洋 1987 いた「 犯の 事 子家

少年の 」 小 1994 の「家 を て た家 関 -子少年のぐ犯事 に られる家 を中心に」 「 子少年のぐ犯事

を考える― 子少年の 事 から―」な い つ できる た

子の実態 研究 1987 田中 2009 の「 におい

ぐ犯少年の実態と保護 75

て少年たちに き取り を た」研究のように 研究 ら 事 と

て生の を き ぐ犯 な の き取り を た の 少

な ら けられる 本 文で のぐ犯少年について警察・ 法 に き

の 化を てい 警察 から ぐ犯少年の 警察から 所

のぐ犯 警察から家 所 のぐ犯 な の実態を らかにする

て れ れの での を する たとえ ぐ犯少年の「警察

から 所」 の と 「警察から家 所」 の で 大

きな られる 所 対 中心にな ている けに

少年に対 て な対 な ている 所の現 で

家 き取り の で対 ているの

現 で る て 保護 察 少年の 良 制 の「ぐ犯 」の現 を え

て 家 のぐ犯少年の に関する を 化さ たい

と て 上のような 況を えて 保護の 点を えて

ぐ犯少年 の を で 上に に う との を れを正

化する を す

国の少年法 1 条において「少年の 全な を の

る少年に対 て性 の矯正 の に関する保護 を う」とうた

ている で 少年 犯 法 に らないように 防する

という と れている た 少年 に す対 犯 少年と 法

少年に られ ぐ犯少年を んでいる 大正少年法において ぐ犯少

年を対 に ていた 現 少年法 制 された 家 所におけるぐ

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76

犯の を けるために ぐ犯事由 規 された と のとおり

で る 現 少年法 3 条 1 3 において 「 を犯 刑罰

法 に れる をする の る少年」を に す き少年と ている

の な「 の る少年」を に て保護するの 「国親 ・パ

ー リズム」に いている パ ー リズム 「親に て国家 子

の を保 する」 で れるため「国親 」に を

パ ー リズムによる の る少年 の「 」 少年の の の

ために れなけれ ならない 本人にと ての「 の 」と 保護 を けて「 犯 にな

らない と」で り の に 少年の 犯を防止するという「社会に

と ての 」 れている の る少年について と て「刑

罰」で対 するので な ・ な 点から なア ロー で

する とを 本と ている パ ー リズムによ て な「 」 と された

国親 に き「 」 する とで の危険性を

社会をより安全に てい という考え に つ の から 良

少年を の対 に ている と される とになる 少年の 動 化 の 化する中で 警察の で

なる 良 少年 少年警察活動規 2 条 6 と て けで

るのか るい ぐ犯事 と て するのか たい

る 警察 を て 所と連 を 化 ており 警

察からの えている れに対 て 対 で精一 の

所で 事 の 理に に対 できな な ている ぐ犯少年を家 できる 関で ぐ犯事 にする に ぐ犯事由

た上で ぐ犯性と 保護性 で る れらの 3 つの

て ぐ犯 された事 に て 家 所 の対 に ている

家 所におけるぐ犯性の か たので の事 ぐ

犯少年と て され 保護 に されていた か 現 の家

所で 少年 での 法 を重視する つ り刑事 化の

ぐ犯少年の実態と保護 77

られる 少年法を刑事法の で考える研究 少年の 人弁

護 から 「ぐ犯の に に お れ るので ぐ犯に

するか かについて に する る 」とい た考え され

ている の を て 家 所の 人 保 から ぐ犯

性の の際に の一 の犯 法 の な の

を めるようにな ている の 家 所の 「 における

な犯 法 の 」の できない事 で 保護 を

さな な た つ り に できるに る けのぐ犯

なけれ ならないと た 一 ・ 式 な に ち 保護 か

ら なる 法 と かいつつ る う た動きを にとらえた 警察 所 ぐ犯少年の

の の一つで るぐ犯性の きなけれ 家 所 の

を するようにな ている の 警察から家 所 の 人

の ん で る で警察 の る少年を て

良 少年と て にと める とになる 重なる

て 年 なり 進ん 少年で 家 所に

ぐ犯と て に 所に する と えているとい た現

になる の を けた 所から 「 の な少年なら警察から

家 て い」とい た ている 良 少年と

ての の を えた事 家 な事 れらの事

で 関 関 連 て少年の保護 を える 性 る

から れらの 保護性 い事 で 少年にと て の の

から ぐ犯事 と ての 理 重 で る

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犯の を けるために ぐ犯事由 規 された と のとおり

で る 現 少年法 3 条 1 3 において 「 を犯 刑罰

法 に れる をする の る少年」を に す き少年と ている

の な「 の る少年」を に て保護するの 「国親 ・パ

ー リズム」に いている パ ー リズム 「親に て国家 子

の を保 する」 で れるため「国親 」に を

パ ー リズムによる の る少年 の「 」 少年の の の

ために れなけれ ならない 本人にと ての「 の 」と 保護 を けて「 犯 にな

らない と」で り の に 少年の 犯を防止するという「社会に

と ての 」 れている の る少年について と て「刑

罰」で対 するので な ・ な 点から なア ロー で

する とを 本と ている パ ー リズムによ て な「 」 と された

国親 に き「 」 する とで の危険性を

社会をより安全に てい という考え に つ の から 良

少年を の対 に ている と される とになる 少年の 動 化 の 化する中で 警察の で

なる 良 少年 少年警察活動規 2 条 6 と て けで

るのか るい ぐ犯事 と て するのか たい

る 警察 を て 所と連 を 化 ており 警

察からの えている れに対 て 対 で精一 の

所で 事 の 理に に対 できな な ている ぐ犯少年を家 できる 関で ぐ犯事 にする に ぐ犯事由

た上で ぐ犯性と 保護性 で る れらの 3 つの

て ぐ犯 された事 に て 家 所 の対 に ている

家 所におけるぐ犯性の か たので の事 ぐ

犯少年と て され 保護 に されていた か 現 の家

所で 少年 での 法 を重視する つ り刑事 化の

ぐ犯少年の実態と保護 77

られる 少年法を刑事法の で考える研究 少年の 人弁

護 から 「ぐ犯の に に お れ るので ぐ犯に

するか かについて に する る 」とい た考え され

ている の を て 家 所の 人 保 から ぐ犯

性の の際に の一 の犯 法 の な の

を めるようにな ている の 家 所の 「 における

な犯 法 の 」の できない事 で 保護 を

さな な た つ り に できるに る けのぐ犯

なけれ ならないと た 一 ・ 式 な に ち 保護 か

ら なる 法 と かいつつ る う た動きを にとらえた 警察 所 ぐ犯少年の

の の一つで るぐ犯性の きなけれ 家 所 の

を するようにな ている の 警察から家 所 の 人

の ん で る で警察 の る少年を て

良 少年と て にと める とになる 重なる

て 年 なり 進ん 少年で 家 所に

ぐ犯と て に 所に する と えているとい た現

になる の を けた 所から 「 の な少年なら警察から

家 て い」とい た ている 良 少年と

ての の を えた事 家 な事 れらの事

で 関 関 連 て少年の保護 を える 性 る

から れらの 保護性 い事 で 少年にと て の の

から ぐ犯事 と ての 理 重 で る

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78

ぐ犯 の構

ぐ犯少年の 理について ぐ犯少年を た警察 少年 14

の により 所に する ととされている

規 33 た ぐ犯少年 14 上 18 の

所に するか 法 25 条 るい 所

な で で に す きと た 家 所に

する 法 27 条 1 4 かのい れかになる なお ぐ

犯少年 18・19 の 家 所に される 1 に すように ぐ犯少年の 3 つの 連 するように

ていなけれ ならない の 3 つの と の「ぐ犯事由」「

犯性」 を犯すお れ て 「 保護性」という な を

んでいる の 1 つで る「ぐ犯事由」と 少年法 3 条 1 3 ロ

ハ のい れかで り の一つ 上に する と になる 保護 の正 な に ない性 の る と

ロ 正 な理由 な 家 に り かない と ハ 犯 性の る人 な人と 際 いか い 所

に りする と

ぐ犯少年の実態と保護 79

人の 性を する をする性 の る と

上 の A 事由 D 事由 の 4 つ で 重に 重 て

いる い て 2 つ目の となる「ぐ犯性」の について な

る 「 犯性」の な を する ととなるため 少年の性

に ら て る な犯 法 をする

ると できる けの「ぐ犯事由」 なけれ ならない かつ 「ぐ犯

性」 ・・ ういう け から ういう犯 を犯すお れ る を

を なけれ ならない の点について 事の 瀬 「 に

な 性 されている ・・ぐ犯性 の で るので 一

の犯 の な でできれ 人 保 上の たすと れる」

瀬 p.117 と ている か 「一 の犯 の な で」

となると 「ぐ犯性」の ハー ル いといえる 3 目の となるの 「 保護性」で る な 少年 動を

たのか の少年の の を さ らない り え ない の

保護性について 性の有 ・ 動 の

保護性の な の となる か れ けで

な るため さらに な 少年の 少年の性

保護 の 護態 るい 護 とな て る 保

護性の ・ に て にするか 少年矯

正 にするのかとい た をするので 保護性について な

になる

ぐ犯 少年法 6 条 41 条 法 25 条に に

する とを に いている て 少年警察活動規 29 条の規

に き 事 の事実 動 の か 少年の性

家 の 況 関 の 少年

の ランテ アの有 について を ている

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ぐ犯 の構

ぐ犯少年の 理について ぐ犯少年を た警察 少年 14

の により 所に する ととされている

規 33 た ぐ犯少年 14 上 18 の

所に するか 法 25 条 るい 所

な で で に す きと た 家 所に

する 法 27 条 1 4 かのい れかになる なお ぐ

犯少年 18・19 の 家 所に される 1 に すように ぐ犯少年の 3 つの 連 するように

ていなけれ ならない の 3 つの と の「ぐ犯事由」「

犯性」 を犯すお れ て 「 保護性」という な を

んでいる の 1 つで る「ぐ犯事由」と 少年法 3 条 1 3 ロ

ハ のい れかで り の一つ 上に する と になる 保護 の正 な に ない性 の る と

ロ 正 な理由 な 家 に り かない と ハ 犯 性の る人 な人と 際 いか い 所

に りする と

ぐ犯少年の実態と保護 79

人の 性を する をする性 の る と

上 の A 事由 D 事由 の 4 つ で 重に 重 て

いる い て 2 つ目の となる「ぐ犯性」の について な

る 「 犯性」の な を する ととなるため 少年の性

に ら て る な犯 法 をする

ると できる けの「ぐ犯事由」 なけれ ならない かつ 「ぐ犯

性」 ・・ ういう け から ういう犯 を犯すお れ る を

を なけれ ならない の点について 事の 瀬 「 に

な 性 されている ・・ぐ犯性 の で るので 一

の犯 の な でできれ 人 保 上の たすと れる」

瀬 p.117 と ている か 「一 の犯 の な で」

となると 「ぐ犯性」の ハー ル いといえる 3 目の となるの 「 保護性」で る な 少年 動を

たのか の少年の の を さ らない り え ない の

保護性について 性の有 ・ 動 の

保護性の な の となる か れ けで

な るため さらに な 少年の 少年の性

保護 の 護態 るい 護 とな て る 保

護性の ・ に て にするか 少年矯

正 にするのかとい た をするので 保護性について な

になる

ぐ犯 少年法 6 条 41 条 法 25 条に に

する とを に いている て 少年警察活動規 29 条の規

に き 事 の事実 動 の か 少年の性

家 の 況 関 の 少年

の ランテ アの有 について を ている

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80

ぐ犯 少年警察活動規 に り れたの 2007 年 正少年法 の

で 6 条の 2 6 条の 6 から ぐ犯少年の 規 され

とに を ている の法 で 「ぐ犯少年で る いの る 」に対

する警察 の を める条 の規 り れていた 警察 の

ぐ犯の の で る と 取り い上の 点な

p.37 対 の に 大する と の

られたために とな たので る の を けて 警察 少年警察活動規 の一 を 正する規

を 規 に「ぐ犯 」の規 をおいた れと

に ぐ犯 の 点を考 て「少年警察活動 進上の 事 につい

て 」 生 7 19 年 10 31 日警察 次 を

ている の で 規 13 条 1 の規 に き 「 少年につ

いて 少年に る事 の の か の な に す

るため な において を する とな 本人 の保護 に

対する の の関 関 の連 の の な をとる」と

い た り れている た において 「ぐ犯 」の 本と て 「ぐ犯少年を

た 少年法 法に に する とを に き 少

年の 全な を する精神を て れに たらなけれ ならない 規

27 条 1 」と ている 警察 うぐ犯事 に対する 活動に

ついて の のぐ犯少年の を考えると重 な を つといえる

れ けに 警察のぐ犯 について 「 」 少年警察活動規

を を 少年 な 安を かないよう するな 少年

法 法に に する とを に いて 少年の 全

と保護 を において たらなけれ ならないとされている

ぐ犯少年の実態と保護 81

2 ぐ犯少年 人 人

2 に すように ぐ犯少年の 人 の を ると のピ

ーク い つか る の中で 少年の 一のピーク 災による

と の で た 警察 を取り めた 1951 和 26 年

ぐ犯少年の 人 21,720 人と か た て のピークとい

れる東京オリンピック た 1964 年 和 39 年 11,720 人で

和 40 年 13,032 人と ている の とい れ

た 和 40 年 中 で 1 人 で ていた か 和 50 年

に り 3 のピークとい れる 1983 年 和 58年 のぐ犯少年の 人 5,195 に で 少 ている て

少年人 少 めた 1993 5 年 を てい と 1 000 人

で 少 1995 7 年 1,567 人 2000 12 年 1,887人と 一 えた年 た 2013 23 年 1,100 人 を

いで ている 3 年間の ・ の を ると 子 6 子 4 の で

ている 2015 27 年 子 646 人 59.3% 子 443

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ぐ犯 少年警察活動規 に り れたの 2007 年 正少年法 の

で 6 条の 2 6 条の 6 から ぐ犯少年の 規 され

とに を ている の法 で 「ぐ犯少年で る いの る 」に対

する警察 の を める条 の規 り れていた 警察 の

ぐ犯の の で る と 取り い上の 点な

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られたために とな たので る の を けて 警察 少年警察活動規 の一 を 正する規

を 規 に「ぐ犯 」の規 をおいた れと

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て 」 生 7 19 年 10 31 日警察 次 を

ている の で 規 13 条 1 の規 に き 「 少年につ

いて 少年に る事 の の か の な に す

るため な において を する とな 本人 の保護 に

対する の の関 関 の連 の の な をとる」と

い た り れている た において 「ぐ犯 」の 本と て 「ぐ犯少年を

た 少年法 法に に する とを に き 少

年の 全な を する精神を て れに たらなけれ ならない 規

27 条 1 」と ている 警察 うぐ犯事 に対する 活動に

ついて の のぐ犯少年の を考えると重 な を つといえる

れ けに 警察のぐ犯 について 「 」 少年警察活動規

を を 少年 な 安を かないよう するな 少年

法 法に に する とを に いて 少年の 全

と保護 を において たらなけれ ならないとされている

ぐ犯少年の実態と保護 81

2 ぐ犯少年 人 人

2 に すように ぐ犯少年の 人 の を ると のピ

ーク い つか る の中で 少年の 一のピーク 災による

と の で た 警察 を取り めた 1951 和 26 年

ぐ犯少年の 人 21,720 人と か た て のピークとい

れる東京オリンピック た 1964 年 和 39 年 11,720 人で

和 40 年 13,032 人と ている の とい れ

た 和 40 年 中 で 1 人 で ていた か 和 50 年

に り 3 のピークとい れる 1983 年 和 58年 のぐ犯少年の 人 5,195 に で 少 ている て

少年人 少 めた 1993 5 年 を てい と 1 000 人

で 少 1995 7 年 1,567 人 2000 12 年 1,887人と 一 えた年 た 2013 23 年 1,100 人 を

いで ている 3 年間の ・ の を ると 子 6 子 4 の で

ている 2015 27 年 子 646 人 59.3% 子 443

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2

人 40 7 た 201 2 年 子 9 人 5 子

3 人 34 4 で 2017 29 年 子 人 2 0子 421 人 4 0 た 29 年 の 1 150 人 を ると

年 より 43 人 子 12 人 少 ている 子 55 人と

えている 年 より約 12 で 2015 年と 201 年のぐ犯の

の の 化を てい

1 2015 27 年の 所 の ぐ犯少年の ・年

ぐ犯少年の実態と保護 3

2 201 2 年 の 所 の ぐ犯少年の ・年

1 「2015 27 年 」 2 「201 2 年 」のぐ犯

少年の「 所 の 」を「 ・年 」に た ので る

た なので 1 となる 2015 27 年 から てい 2015 年に少年を た 1 0 9

人 子 4 人 子 443 人 で の 「警察 所 」

た 975 人で 子 593 人 子 3 2 人 た ちな に の

年の「家 の 」 114 人 子 53 人 子 1 人 と 「 子」

の い 2015 年 の「 所 の 」された「 ・ 」を ると

「 子」 中 生 393 人 3 小 生 104 人 17 5 生 5人 11 0 ・・の で 「 子」 中 生 235 人 1 5 生 77 人

20 2 37 人 9 7 ・・の とな ている 「年 」の りで ると 「 ・ 」と に 14 13 の

か な ている 「11 」の 子 7 人 13 2 子14 3と できた 年 の 一 の でいる の りで

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2

人 40 7 た 201 2 年 子 9 人 5 子

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年 より 43 人 子 12 人 少 ている 子 55 人と

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1 2015 27 年の 所 の ぐ犯少年の ・年

ぐ犯少年の実態と保護 3

2 201 2 年 の 所 の ぐ犯少年の ・年

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少年の「 所 の 」を「 ・年 」に た ので る

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人 子 4 人 子 443 人 で の 「警察 所 」

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「 子」 中 生 393 人 3 小 生 104 人 17 5 生 5人 11 0 ・・の で 「 子」 中 生 235 人 1 5 生 77 人

20 2 37 人 9 7 ・・の とな ている 「年 」の りで ると 「 ・ 」と に 14 13 の

か な ている 「11 」の 子 7 人 13 2 子14 3と できた 年 の 一 の でいる の りで

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4

てい と 「 子」 14 13 15 12 の で らつき

られる 「 子」の 14 13 1 15 と年 と

ている いて 201 年 の「警察から 所 の 」を た 971

人で 「 子」 4 人で 「 子」 325 人と 年 より 子 53 人

え 子 57 人 少 ている 201 2 年 の「 」に ると 「 子」 小・中 生の

いといえる の を ると 中 生 3 1 生 17 2小 生 15 1 の とな ている に 「 子 生」 年 に

えている 「 子」 中 生 53 5 生 25 2 小 生 9 の

た と て の 子 を いて 「 子の小 生」

年 より 29 人 9 と ていた に 子 「 生」「有

の 子」「 の 子」の い とから 保護の 点から

れた ース れていると考える 次に 「年 」で てい と 子 14 13 15 12 の

で 子 14 15 1 13 の とな ている 「 ・ 」の いでいえ 子の いの 「15 」の 子 20 9

「1 」の 子 17 5 「17 」の 子 10 5 で 子より な

ている 15 1 1 9 1 17 5 0 に 「15 の 子」の 20 9 と り 年 14 7 より

2 上 ている さらに 視す き点 「11 」で 子 73人 11 3 子 25 人 7 7 いる 子 年 より 11 人 3 1えている さらに 「 子」の「10 」 17 人おり の 「

人」「9 5 人」「10 人 で 年 より 10 人 えている 人

に 少ない 「10 」の 子 えている 況を考えると

年 で た めない

ぐ犯少年の実態と保護 5

3 27 年 の家 所 の ぐ犯

4 2 年の家 所 の ぐ犯

3 2015 27 年 中の「警察から家 所 の 人 」

を た ので る の 114 人で 子 53 人 子 1 人とな

ている

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4

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られる 「 子」の 14 13 1 15 と年 と

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人で 「 子」 4 人で 「 子」 325 人と 年 より 子 53 人

え 子 57 人 少 ている 201 2 年 の「 」に ると 「 子」 小・中 生の

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えている 「 子」 中 生 53 5 生 25 2 小 生 9 の

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年 より 29 人 9 と ていた に 子 「 生」「有

の 子」「 の 子」の い とから 保護の 点から

れた ース れていると考える 次に 「年 」で てい と 子 14 13 15 12 の

で 子 14 15 1 13 の とな ている 「 ・ 」の いでいえ 子の いの 「15 」の 子 20 9

「1 」の 子 17 5 「17 」の 子 10 5 で 子より な

ている 15 1 1 9 1 17 5 0 に 「15 の 子」の 20 9 と り 年 14 7 より

2 上 ている さらに 視す き点 「11 」で 子 73人 11 3 子 25 人 7 7 いる 子 年 より 11 人 3 1えている さらに 「 子」の「10 」 17 人おり の 「

人」「9 5 人」「10 人 で 年 より 10 人 えている 人

に 少ない 「10 」の 子 えている 況を考えると

年 で た めない

ぐ犯少年の実態と保護 5

3 27 年 の家 所 の ぐ犯

4 2 年の家 所 の ぐ犯

3 2015 27 年 中の「警察から家 所 の 人 」

を た ので る の 114 人で 子 53 人 子 1 人とな

ている

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86

いて 4 28 年 中の「警察から家 所 の 人 」を

た ので 93 人で 年 より 21 人 ている の 化から ると 2015 27 年 子 2016

28 年 子 い に家 えている 「 」で ると いの 「 子・ 」で 2015 年

31 人 50.8% 「警察から家 に 」されている の を ると 「

子」の 「18 ~19 」 2015 年 1 人 2016 年 3 人と少ない

れに 中 業 い で 中 を めた 「 子」

所 由でな 「警察から家 」されている点 か 上 て

る 「 」の 化でいえ 2015 年 ・ と 「中 生」の

かい 子 39.7% 子 27.9% いて「 子 生」 13 人 24.5%で 「 子 生」 11 人 18.0% 警察から家 に されている

れ 2016 年を ると 「 ・ 」と 「 生」の か な

ている 「 子 生」 20 人 38.4% 「 子 生」 12 人 29.0%で「中 生」 「 子」 18 人 34.6% 「 子中 生」 10 人 24.0%

た 「年 」に ると「 子」 「14 」2015 年 32.0% 2016 年 29.0%

次 「16 」 2015 年 20.8% 2016 年 21.2% の 子少年

「警察から家 に 」され 「 子」 「16 ・17 」 2015 年 34.4%2016 年 29.3% と 年 上にい い に る

2016 年の でいえ 「警察から家 」された「 子」 17人 41.0% と 年 より た 「 子 生」の

年 より 11 えている さに 「JK」に される「 子 生」 というと うか

「家 」 え 「 性 」の 況に る少 を ぐ犯少年と て 警

察から 所を 由 家 た とになる の事

の中に 人 取 事犯の れており ぐ犯性の い中

できると た事 といえる の AV 物 の な

ち らな て ならないと な を た人 取 事犯の

ぐ犯少年の実態と保護 87

の中に ぐ犯 た事 る と 間 いな 少年の 保護

と の 点から の対 の 大で る

3 と 4 19 2009 年から 28 2016 年 での「

・事由 人 」の で る ぐ犯事由 で A 事由 「保護

の正 な に ない性 の る少年」 B 事由 「正 な理由

な 家 に り かない少年」 C 事由 「犯 性の る人

な人との 際 いか い 所に りする少年 え

の 間に たり れらの 間と 際 て いか の

り 」 D 事由 「 人の 性を する をする性

の る少年 え らな を ら い るい 性 いた らな

た 人に いるな 」で る 3 子のぐ犯事由 人 の

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86

いて 4 28 年 中の「警察から家 所 の 人 」を

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31 人 50.8% 「警察から家 に 」されている の を ると 「

子」の 「18 ~19 」 2015 年 1 人 2016 年 3 人と少ない

れに 中 業 い で 中 を めた 「 子」

所 由でな 「警察から家 」されている点 か 上 て

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かい 子 39.7% 子 27.9% いて「 子 生」 13 人 24.5%で 「 子 生」 11 人 18.0% 警察から家 に されている

れ 2016 年を ると 「 ・ 」と 「 生」の か な

ている 「 子 生」 20 人 38.4% 「 子 生」 12 人 29.0%で「中 生」 「 子」 18 人 34.6% 「 子中 生」 10 人 24.0%

た 「年 」に ると「 子」 「14 」2015 年 32.0% 2016 年 29.0%

次 「16 」 2015 年 20.8% 2016 年 21.2% の 子少年

「警察から家 に 」され 「 子」 「16 ・17 」 2015 年 34.4%2016 年 29.3% と 年 上にい い に る

2016 年の でいえ 「警察から家 」された「 子」 17人 41.0% と 年 より た 「 子 生」の

年 より 11 えている さに 「JK」に される「 子 生」 というと うか

「家 」 え 「 性 」の 況に る少 を ぐ犯少年と て 警

察から 所を 由 家 た とになる の事

の中に 人 取 事犯の れており ぐ犯性の い中

できると た事 といえる の AV 物 の な

ち らな て ならないと な を た人 取 事犯の

ぐ犯少年の実態と保護 87

の中に ぐ犯 た事 る と 間 いな 少年の 保護

と の 点から の対 の 大で る

3 と 4 19 2009 年から 28 2016 年 での「

・事由 人 」の で る ぐ犯事由 で A 事由 「保護

の正 な に ない性 の る少年」 B 事由 「正 な理由

な 家 に り かない少年」 C 事由 「犯 性の る人

な人との 際 いか い 所に りする少年 え

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り 」 D 事由 「 人の 性を する をする性

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88

3 の「 子」の「ぐ犯事由 人 」の から てい

を ると 「 子」 600 人から 700 人の間で ている 「事

由 」に ると 「A 事由」と「D 事由」 上 ている と かる

A 事由 の「保護 の正 な に ない」 子 2009 年

310 人 た かに上 を け 2016 28 年 440 人と

120 人 えている いて D 事由 の「 人の 性を する」 2014

26 年 から上 に 2015 27 年 160 人 2016 28 年

199 人と上 を けている B 事由 の「正 な理由 な 家 に りつかない」 60 人 で

ていた 2016 年 47 人とな ている C 事由 の「 な人とのつき い り」 12 人と る か

に 少 いている 4 子のぐ犯事由 人 の

4 子の「ぐ犯 事由 」の で る を ると 200719 年 692 人 た 24 2012 年 400 人

ぐ犯少年の実態と保護 89

で てきたた 2016 28 年に 366 人に り 約 の 10 年

で 子の ている 「事由 」に ると A 事由 の「保護 の正 な に ない」

子 2009 21 年 365 人 た れ 少

き 2016 年 179 人と 10 年間で ている た B 事由 の「正 な理由 な 家 に りつかない」と C 事

由 の「 な人とのつき い り」と に の 10 年で て

いる た D 事由 の「 人の 性を する」 25年に 56 人 で 少 ていた の かに え 2015 年に 101人と上 に た 2016 年 96 人と 少 ている

子のぐ犯 人 の全 を ると D 事由 ており

た て の 況 現 を えた といえるか る

5 27・28 年 の警察から 所 のぐ犯 ・ぐ犯

事由

5 警察から 所 の 況を年 に た ので る

2015 27 年 中の「警察から 所 のぐ犯 」の「

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88

3 の「 子」の「ぐ犯事由 人 」の から てい

を ると 「 子」 600 人から 700 人の間で ている 「事

由 」に ると 「A 事由」と「D 事由」 上 ている と かる

A 事由 の「保護 の正 な に ない」 子 2009 年

310 人 た かに上 を け 2016 28 年 440 人と

120 人 えている いて D 事由 の「 人の 性を する」 2014

26 年 から上 に 2015 27 年 160 人 2016 28 年

199 人と上 を けている B 事由 の「正 な理由 な 家 に りつかない」 60 人 で

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に 少 いている 4 子のぐ犯事由 人 の

4 子の「ぐ犯 事由 」の で る を ると 200719 年 692 人 た 24 2012 年 400 人

ぐ犯少年の実態と保護 89

で てきたた 2016 28 年に 366 人に り 約 の 10 年

で 子の ている 「事由 」に ると A 事由 の「保護 の正 な に ない」

子 2009 21 年 365 人 た れ 少

き 2016 年 179 人と 10 年間で ている た B 事由 の「正 な理由 な 家 に りつかない」と C 事

由 の「 な人とのつき い り」と に の 10 年で て

いる た D 事由 の「 人の 性を する」 25年に 56 人 で 少 ていた の かに え 2015 年に 101人と上 に た 2016 年 96 人と 少 ている

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た て の 況 現 を えた といえるか る

5 27・28 年 の警察から 所 のぐ犯 ・ぐ犯

事由

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2015 27 年 中の「警察から 所 のぐ犯 」の「

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90

・事由 」を ると 975 人で 子 593 人 子 382 人と

子 い た 事由 の で てい と の い に えて

る A 事由 の「保護 の正 な に ない」 「 子」 383 人

64.4% で 「 子」の 195 人 51.0% より 子 13.6% な て

いる B 事由 で 「正 な理由 な 家 に りつかない」 子 77

人 20.2% で 「 子」 48 人 8.1% で 子 10.1% い C 事由 の「 な人とのつき い り」で 「 子」 26

人 6.8% で 「 子」 16 人 2.7% と 子 4.1% な ている D 事由 の「 人の 性を する」で 「 子」 146 人

24.6% 」で 「 子」 84 人 22.05% と 子 かな ら

な ている 全 に 2015 年の A 事由 と D 事由 を て ると 「

子」 89.0%で 「 子」 73.0%と める 大きい に 「 子」の でいえ B 事由 と C 事由 で 子より

い 況 いている いて 「2016 28 年 中の 所 のぐ犯 ・ぐ

犯事由 」を ると 971 人で 「 子」 646 人 「 子」 325人と 年より ている 事由 の を ると A 事由 「 子」 420 人 65% で 「

子」 168 人 51.7% と 「 子」の 13.3% な ている 年

と 化 られない B 事由 「 子」 38 人 5.9% で 「 子」 56 人 17.2%

と 「 子」 11.3%と 年 より かな ら 子 な ている

C 事由 「 子」 9 人(1.4%)で 「 子」 18 人 5.5% と「

子」の 4.1% な ている D 事由 「 子」 179 人 27.7% で 「 子」 83 人 25.5%

と 「 子」の な ている

ぐ犯少年の実態と保護 91

全 に ると 年 と 大きな 化 られない 2016 年の と て

D 事由 の「 人の 性を する少年」の 年

に 「 ・ 」と に 約 3 ている と 視す き点とい

える

6 警察から家 所 の ・ぐ犯事由

6 「警察から家 所 」 たぐ犯少年の「 ・

事由 」人 で る 法 25 条 少年法 6 条 1 実際に

少年 を ける少年のうち「ぐ犯少年」 に ない 201527 年 中に「警察から家 所 」 114 人

で 「 子」 61 人 「 子」 53 人で 「 子」の い 「事由

」で てい A 事由 の「保護 の正 な に ない」 「 子」 45.3%

で 「 子」 39.3%と 子 6% な ている B 事由 の「家に り かない」で 「 子」 8 15.1% 「 」

8 13.1% と 子 かに な ている C 事由 の「 な人とのつき い り」で 「 子」 12

人 19.7% で 「 子」 7 人 13.2% と 「 子」 な ている

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90

・事由 」を ると 975 人で 子 593 人 子 382 人と

子 い た 事由 の で てい と の い に えて

る A 事由 の「保護 の正 な に ない」 「 子」 383 人

64.4% で 「 子」の 195 人 51.0% より 子 13.6% な て

いる B 事由 で 「正 な理由 な 家 に りつかない」 子 77

人 20.2% で 「 子」 48 人 8.1% で 子 10.1% い C 事由 の「 な人とのつき い り」で 「 子」 26

人 6.8% で 「 子」 16 人 2.7% と 子 4.1% な ている D 事由 の「 人の 性を する」で 「 子」 146 人

24.6% 」で 「 子」 84 人 22.05% と 子 かな ら

な ている 全 に 2015 年の A 事由 と D 事由 を て ると 「

子」 89.0%で 「 子」 73.0%と める 大きい に 「 子」の でいえ B 事由 と C 事由 で 子より

い 況 いている いて 「2016 28 年 中の 所 のぐ犯 ・ぐ

犯事由 」を ると 971 人で 「 子」 646 人 「 子」 325人と 年より ている 事由 の を ると A 事由 「 子」 420 人 65% で 「

子」 168 人 51.7% と 「 子」の 13.3% な ている 年

と 化 られない B 事由 「 子」 38 人 5.9% で 「 子」 56 人 17.2%

と 「 子」 11.3%と 年 より かな ら 子 な ている

C 事由 「 子」 9 人(1.4%)で 「 子」 18 人 5.5% と「

子」の 4.1% な ている D 事由 「 子」 179 人 27.7% で 「 子」 83 人 25.5%

と 「 子」の な ている

ぐ犯少年の実態と保護 91

全 に ると 年 と 大きな 化 られない 2016 年の と て

D 事由 の「 人の 性を する少年」の 年

に 「 ・ 」と に 約 3 ている と 視す き点とい

える

6 警察から家 所 の ・ぐ犯事由

6 「警察から家 所 」 たぐ犯少年の「 ・

事由 」人 で る 法 25 条 少年法 6 条 1 実際に

少年 を ける少年のうち「ぐ犯少年」 に ない 201527 年 中に「警察から家 所 」 114 人

で 「 子」 61 人 「 子」 53 人で 「 子」の い 「事由

」で てい A 事由 の「保護 の正 な に ない」 「 子」 45.3%

で 「 子」 39.3%と 子 6% な ている B 事由 の「家に り かない」で 「 子」 8 15.1% 「 」

8 13.1% と 子 かに な ている C 事由 の「 な人とのつき い り」で 「 子」 12

人 19.7% で 「 子」 7 人 13.2% と 「 子」 な ている

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92

D 事由 の「 人の 性を する」で 「 子」 17 人

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ている いて 「2016 28 年 中」の 況を ると 93 人で 「

子」 52 人 「 子」 41 人で 子 年 に 12 人 た

「事由 」で てい A 事由 「 子」 20 人 38.5% 「 子」 11 人 26.8% と

年 より 「 ・ 」と に 少 に 「 子」 12.5% 少 て

いる B 事由 「 子」 9 人 17.3% 「 子」 9 人 22.0% で

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ぐ犯少年の実態と保護 93

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・ 」

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取り で られた情報を えると え 「家 において 親に り

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92

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子」 52 人 「 子」 41 人で 子 年 に 12 人 た

「事由 」で てい A 事由 「 子」 20 人 38.5% 「 子」 11 人 26.8% と

年 より 「 ・ 」と に 少 に 「 子」 12.5% 少 て

いる B 事由 「 子」 9 人 17.3% 「 子」 9 人 22.0% で

年 と 「 子」 8.9% 「 子」 2.2%と 共に 上 ている C 事由 「 子」 8 人 19.5% 「 子」 3 人 5.8% で

子 年 と て 化 なか た 「 子」 年 に

7.4% 少 ている D 事由 で 「 子」 20 人 38.5% 「 子」 13 人 31.7%

で 年 に て 「 子」 12.1%と上 「 子」 3.1% か

な ら上 ている D 事由 の に 「 な 性 を

り すな の すれ の 全 上の 生 る

お れの る 」 上 ており の点 「 所 の 」で

で 「 ・ 」と 上 らえる

ぐ犯少年の実態と保護 93

7 27 年 一 保護事 の 人 ぐ犯少年の「事由と態

・ 」

7 2015 27 年 の「一 保護事 の 人 」 ぐ犯少

年の「事由と態 ・ 」 に た ので る 「ぐ犯事由と態 」を て めると 事由 「 ち

」 事由 「 」 事由 「 性 良

全 」 事由 「

けんか」 する た の ぐ犯事由 で か

つ の で らい ース れていると される 2015 年の「事由 」の から てい と 事由 子 3 人

子 4 人で 事由 子 17 人 子 5 人 た 事由

子 12 人で 子 5 人 た の中で 「 性 」 子

11 人で 子 1 人 た 子 1 人 カ ン されている と 視す

る点で る 事由 子 0 人 子 1 人 た の につ

いて 子 72 人 69.0% 子 105 人 88.0% と 子 全 の

約 7 子 全 の約 9 「 の 」とな ている 「 の 」 されていない な点 る れ での き

取り で られた情報を えると え 「家 において 親に り

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94

を るう 」 るい 「 において に を り

す 」とい た い れ 重大な を るような 保護性の い事

「家 を て 事 所で り な ら を ていた ース」

さらに「人 取 事犯の た と て の い

をするようにな た」 ースな れている 8 28 年 一 保護事 の 人 のうち ぐ犯少年の事由・態

8 に すの 28 年 の「一 保護事 の 人 」 ぐ犯少

年の「事由と態 ・ 」 に た ので る 317 人で 子 219 人 子 98 人 た 年 の 224

人 より 93 人 えている 法 を ると 「 ・ 」と に

14 を めて 17 でに 中 ている 年 化 される中「14」について 「 子」 146 人中 24 人 「 子」 56 人中 6 人と

な ている 事由 で ると 事由 「 ち 」 子 7

人 子 0 人で 事由 家 ・ 子 40 人 子 28 人 年

より 「家 」 ている 事由 「 子」23 人 性

ぐ犯少年の実態と保護 95

13 人 良 9 人 「 子」16 人 性 11 人 良 5

人 で 子の「 性 」と「 良 」 年 より え 子

より な ている の点について の で か た点で る

事由 子 0 人 子 2 人で「 」と「けんか」とな てい

る て の について 「 子」 56 人 57.1% 11.9子 146 人 66.7% 21.3 と 年 に 大き 少 ている

9 保護 察 少年 一 察 の 良

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94

を るう 」 るい 「 において に を り

す 」とい た い れ 重大な を るような 保護性の い事

「家 を て 事 所で り な ら を ていた ース」

さらに「人 取 事犯の た と て の い

をするようにな た」 ースな れている 8 28 年 一 保護事 の 人 のうち ぐ犯少年の事由・態

8 に すの 28 年 の「一 保護事 の 人 」 ぐ犯少

年の「事由と態 ・ 」 に た ので る 317 人で 子 219 人 子 98 人 た 年 の 224

人 より 93 人 えている 法 を ると 「 ・ 」と に

14 を めて 17 でに 中 ている 年 化 される中「14」について 「 子」 146 人中 24 人 「 子」 56 人中 6 人と

な ている 事由 で ると 事由 「 ち 」 子 7

人 子 0 人で 事由 家 ・ 子 40 人 子 28 人 年

より 「家 」 ている 事由 「 子」23 人 性

ぐ犯少年の実態と保護 95

13 人 良 9 人 「 子」16 人 性 11 人 良 5

人 で 子の「 性 」と「 良 」 年 より え 子

より な ている の点について の で か た点で る

事由 子 0 人 子 2 人で「 」と「けんか」とな てい

る て の について 「 子」 56 人 57.1% 11.9子 146 人 66.7% 21.3 と 年 に 大き 少 ている

9 保護 察 少年 一 察 の 良

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96

少年法 24 条 1 1 で 保護 察 の一つと て 「保護 察 」

を規 ている 生保護法 48 条 1 い る 「1 察」で り

れ 5 の保護 察のうち 約 を めている 保護 察 少年の

を する保護 察所 お なう 生保護法 29 条 1 60 条 と

され の 「 」と「 護」からなる 生保護法 49 条 1

実 保護 察 と保護 ている 生保護法 61 条 少年

1・2 の で 保護 を て 況を報 する とにな

ている 生保護法 50 条 1 1 57 条 1 1 保護 察 中の 事 について す ての少年 法 の一

事 を らなけれ ならないとされている 生保護法 50 条 1 1察の 間 大 20 で 2 年 生保護法 66 条 とな ている

なお 良 で れ 保護 察所 「 間 」に て「

」する と できる 生保護法 69 条 れで なお保護 察

保護 による を 実に ける と ない少年について 良

の とられる 良 制 保護 察の 事 の の 保を 保するという

で重 な 組 といえる か 少年の 況を報 する に る保護

と て 良 制 一つの 止の に な ている の

止 を すれ 保護 と少年の間に る 関 れか ない

え 日の約 を らなか たり り かな な たからとい て

事 と て保護 察所に報 する とに 重になら るをえ

ない た SNS と れる少年と 保護 の間に を える

て のス ルに 大きな る の 保護 「ぐ犯

事由 る とを する とすら な る」と さに

らの SNS 上での の ぐ犯 を た ているという情報

られない に 保護 から保護 察所 の報 と えない と

ぐ犯少年の実態と保護 97

保護 察 少年 1 察 の 事 に対 する 200719 年の少年法 正 に ていた 少年の 生に け 「

犯 防 生法 42 条 1 」に 事 を り す少年に対

て 「新たなぐ犯事由 められる 家 する と できる」と

て 「ぐ犯事由の 」を とする けられていた た

事 を の理由と て に す の

けられていなか たので 保護 察中の少年 事 の を り

保護 察 保護 の を らない事 少な なか た の よう に か たの 「少年法 の一 を 正する法 」

2007 年 11 1 日 で る 2007 年 正少年法で 「少年法 26 条

の 4 1 」の条 た とで 1 察について 事 によ

る新たな 良 の 警 新 された 生保護法

67 条 1 2 法 68 条 9 に すように 事 を ら 保護 察所の の に

全な生活態 される 良 と て 保護 察所

「警 」を する と できる 生保護法 67 条 1 の「警 」

保護 察の り と い れている 事 を らない少年に対

れを るよう少年の を促 に生活態 を める 会を

える ので る て 「警 」を た日から て 3 か 間を「

察 間」と て を 化する とにな ている た 「警 」 られたに かか ら さらに 事 に て

の 重大な 保護 察所 家 に「 」をす

る と できる 生保護法 67 条 2 の を けた家 所 を 保護 察 で

生を る と できないと めれ 少年 の保護 となる 少

年法 26 条の 4

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96

少年法 24 条 1 1 で 保護 察 の一つと て 「保護 察 」

を規 ている 生保護法 48 条 1 い る 「1 察」で り

れ 5 の保護 察のうち 約 を めている 保護 察 少年の

を する保護 察所 お なう 生保護法 29 条 1 60 条 と

され の 「 」と「 護」からなる 生保護法 49 条 1

実 保護 察 と保護 ている 生保護法 61 条 少年

1・2 の で 保護 を て 況を報 する とにな

ている 生保護法 50 条 1 1 57 条 1 1 保護 察 中の 事 について す ての少年 法 の一

事 を らなけれ ならないとされている 生保護法 50 条 1 1察の 間 大 20 で 2 年 生保護法 66 条 とな ている

なお 良 で れ 保護 察所 「 間 」に て「

」する と できる 生保護法 69 条 れで なお保護 察

保護 による を 実に ける と ない少年について 良

の とられる 良 制 保護 察の 事 の の 保を 保するという

で重 な 組 といえる か 少年の 況を報 する に る保護

と て 良 制 一つの 止の に な ている の

止 を すれ 保護 と少年の間に る 関 れか ない

え 日の約 を らなか たり り かな な たからとい て

事 と て保護 察所に報 する とに 重になら るをえ

ない た SNS と れる少年と 保護 の間に を える

て のス ルに 大きな る の 保護 「ぐ犯

事由 る とを する とすら な る」と さに

らの SNS 上での の ぐ犯 を た ているという情報

られない に 保護 から保護 察所 の報 と えない と

ぐ犯少年の実態と保護 97

保護 察 少年 1 察 の 事 に対 する 200719 年の少年法 正 に ていた 少年の 生に け 「

犯 防 生法 42 条 1 」に 事 を り す少年に対

て 「新たなぐ犯事由 められる 家 する と できる」と

て 「ぐ犯事由の 」を とする けられていた た

事 を の理由と て に す の

けられていなか たので 保護 察中の少年 事 の を り

保護 察 保護 の を らない事 少な なか た の よう に か たの 「少年法 の一 を 正する法 」

2007 年 11 1 日 で る 2007 年 正少年法で 「少年法 26 条

の 4 1 」の条 た とで 1 察について 事 によ

る新たな 良 の 警 新 された 生保護法

67 条 1 2 法 68 条 9 に すように 事 を ら 保護 察所の の に

全な生活態 される 良 と て 保護 察所

「警 」を する と できる 生保護法 67 条 1 の「警 」

保護 察の り と い れている 事 を らない少年に対

れを るよう少年の を促 に生活態 を める 会を

える ので る て 「警 」を た日から て 3 か 間を「

察 間」と て を 化する とにな ている た 「警 」 られたに かか ら さらに 事 に て

の 重大な 保護 察所 家 に「 」をす

る と できる 生保護法 67 条 2 の を けた家 所 を 保護 察 で

生を る と できないと めれ 少年 の保護 となる 少

年法 26 条の 4

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9

た を する に 「ぐ犯 」 る 生保護法 条

の制 少年に新たなぐ犯 たと められる に 保護 察

所 から 家 所に「 」する と できる か ぐ犯少年と て家 所に するために 少年法 3 条 1

の を なけれ ならない で 「家 の 」 家 所

との連 になる と 保護 察所 う「家 の 」に際 て

家 めて ぐ犯について ・ で る の 少

年 少年法 2 条の 4 の されると らない ぐ犯少年の

となる ぐ犯事由と て き取り から 「 性の い

生の にかか るな 生 か を す

る 態で かつ 保護の 点を 」とい たハー ルを い 少

年 できる え 「 親 の り の 」 「 クを

りに ハン ル ラーを するな り た」事 れに たる

を た ースと て 「 ク の事 所に り 物で ロ ロ

にな ていた少 を 医療少年 とな た 」というような ース

を 保護 察 からの き取り で る と た

年で 保護 察対 少年の 7 「 」によ て保護 察を え

ている た 一 事 に え さらに「 関 との 際の 止」

「 の 」とい た 事 生保護法 51 条 1 され

る少年 いる れで 保護 の と て 本 保護 察中に

な事 で れ の少年 な 事 を れなか たのかの理由を

て 保護 察による 生を る と 保護 察所 の報 より

されている つ り 良 制 というの のような保護 察

の 本 な り で なされている とから の なるとい

える において 保護 察 少年の 良 の を で

つつ の の現 を らかに てい

ぐ犯少年の実態と保護 99

10 保護 察 少年の 良 の

保護観察処分少年(一号観察)の不良措置の推移

・人 年

警告(件) 申請(人) 通告(人) 保護観察処分

少年(総数)

2009( 21) 15 0 23 2 0942010( 22) 170 7 24 2 25 5252011( 23) 172 7 2 1 22 23 5 02012( 24) 132 5 14 14 22 5572013( 25) 135 5 1 1 20 112014( 2 ) 121 2 17 1 19 5992015( 27) 99 5 4 9 7 1 202201 ( 2 ) 5 4 0 7 11 1 304所 年 ごとに される犯 を 考に 作

2009 21 年の犯 から 保護 察 少年の 良 制 に

ついて れた かれている 年「犯 3 2 5 3」を

10で すように 保護 察 少年の を ると 2009年の

2 094 人 た 年 少 き 201 年の 1 304 人と

1 人 少 ている めて 良 制 の を てい と 2009 21 年 「警 」

15 「 」 人「 」 23 人 た 22 年 2010 22 年 「警 」 170 「 」 24 人 「

」 2 人で 23 年 2011 23 年 「警 」 172「 」 1 人 「 」 22 人 た 24 年 2012

24 年 「警 」 132 「 」 14 人 「 」

14 人 た 25 年 て 2013 25 年 「警 」

135 「 」 1 人 「 」 1 人で 2 年 で

2014 2 年 「警 」 121 「 」 17 人 「 」

1 人 た 27 年

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9

た を する に 「ぐ犯 」 る 生保護法 条

の制 少年に新たなぐ犯 たと められる に 保護 察

所 から 家 所に「 」する と できる か ぐ犯少年と て家 所に するために 少年法 3 条 1

の を なけれ ならない で 「家 の 」 家 所

との連 になる と 保護 察所 う「家 の 」に際 て

家 めて ぐ犯について ・ で る の 少

年 少年法 2 条の 4 の されると らない ぐ犯少年の

となる ぐ犯事由と て き取り から 「 性の い

生の にかか るな 生 か を す

る 態で かつ 保護の 点を 」とい たハー ルを い 少

年 できる え 「 親 の り の 」 「 クを

りに ハン ル ラーを するな り た」事 れに たる

を た ースと て 「 ク の事 所に り 物で ロ ロ

にな ていた少 を 医療少年 とな た 」というような ース

を 保護 察 からの き取り で る と た

年で 保護 察対 少年の 7 「 」によ て保護 察を え

ている た 一 事 に え さらに「 関 との 際の 止」

「 の 」とい た 事 生保護法 51 条 1 され

る少年 いる れで 保護 の と て 本 保護 察中に

な事 で れ の少年 な 事 を れなか たのかの理由を

て 保護 察による 生を る と 保護 察所 の報 より

されている つ り 良 制 というの のような保護 察

の 本 な り で なされている とから の なるとい

える において 保護 察 少年の 良 の を で

つつ の の現 を らかに てい

ぐ犯少年の実態と保護 99

10 保護 察 少年の 良 の

保護観察処分少年(一号観察)の不良措置の推移

・人 年

警告(件) 申請(人) 通告(人) 保護観察処分

少年(総数)

2009( 21) 15 0 23 2 0942010( 22) 170 7 24 2 25 5252011( 23) 172 7 2 1 22 23 5 02012( 24) 132 5 14 14 22 5572013( 25) 135 5 1 1 20 112014( 2 ) 121 2 17 1 19 5992015( 27) 99 5 4 9 7 1 202201 ( 2 ) 5 4 0 7 11 1 304所 年 ごとに される犯 を 考に 作

2009 21 年の犯 から 保護 察 少年の 良 制 に

ついて れた かれている 年「犯 3 2 5 3」を

10で すように 保護 察 少年の を ると 2009年の

2 094 人 た 年 少 き 201 年の 1 304 人と

1 人 少 ている めて 良 制 の を てい と 2009 21 年 「警 」

15 「 」 人「 」 23 人 た 22 年 2010 22 年 「警 」 170 「 」 24 人 「

」 2 人で 23 年 2011 23 年 「警 」 172「 」 1 人 「 」 22 人 た 24 年 2012

24 年 「警 」 132 「 」 14 人 「 」

14 人 た 25 年 て 2013 25 年 「警 」

135 「 」 1 人 「 」 1 人で 2 年 で

2014 2 年 「警 」 121 「 」 17 人 「 」

1 人 た 27 年

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100

2015 27 年 「警 」 99 で 「 」 9 人 「

」 7 人で 28 年 2016 28 年 「警 」 65「 」 7 人 「 」 11 人とな ている 29 年

めて を て ると 良 に る少年 かで 「警 」

「 」「 」と 少ない に 2016 年の「警 」 保護

察 少年の か 4.0 さらに「 」「 」を ると

き めて 少ないため で 化を えるの い 実際の につい

て ース できる けの情報 ないため な い 「

」で 2010 年 24 人と 2016 年 一 で

少 ている

た 「 」 2010 年 に 28 人と れ 少 2016年 11 人と に て いる 少ない さらに 「警 」と「 」の人 の いを ると らかに

られる の の を て いかに保護 察 少年 事 を り

さ と た少年 か たという とで る の について

一つの 良 制 を といえる すれ 「警 」という規 された を とで の 事

を らなか た保護 察 少年を できるか り保護 察の でと

め 少年の 生を る と たという とで る 本 良

制 少年 に する目 でつ られた制 で ない 保護 察の

本 な考え をかえる とな の の少年の に たる と に

重 とな て る の の防 の を た ているの 保護 の で る 少年と

保護 良 な関 築いていきな ら 保護 の る対 によ て

実際に 「警 」の で と た 10 す に ら れて

いる つ り 「警 」 少年 で の いを き かけを え

次のステッ となる「 」 「 」に る とな 少年に

事 を ら る一 の 止 の を た ていると いえる

ぐ犯少年の実態と保護 101

の 少年の にいる保護 という 大きい 保護 少年に

対 に かい を ちな ら関 られて なお親 にな て

え ける とを と ている 保護 少年と 2 の を

ている 少年の で になる と ると た 少年 ラ

ルに き れた に で 連 を けて 警察 に けつける

と る れ で 少年 事を す に ハローワーク で一

に たり 新たな に 一 に に と る た 少年の生活 の に き い の 生 と連 て

の につなぐな な 活動 けられている の な て 「 」に る 人 年 る とから

2 つの保護 察所で き取り を た A 保護 察所で

「2015 年 2016 年に 2 人を を た」という の で 「

所に ち き な 本人 き ない 」「 て ームを

け す める 」 るい 「 親 の 止 らない 」 の少年

「保護 察中に クを りにつかい ハン ル ラーを するな

た 」 た 「 の少年 性犯 たので・・ れ れ少年 とな

ている 」とい た た の保護 察所の き取りで 「 性の いと 生の

の 保護 察を けて るか うかで する」「 去に

物の関 で にかか る危険 た少 いた・・ 医療少年 とな

た 事 た」と す 生に けて を ている中で 「 」に る での をきき

重 な て た事 で り 保護 にと て 保護 察 にと

て 本 でない の の 「 」で り を ない

を た といえる めて ぐ犯 の を保護 察の で と

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100

2015 27 年 「警 」 99 で 「 」 9 人 「

」 7 人で 28 年 2016 28 年 「警 」 65「 」 7 人 「 」 11 人とな ている 29 年

めて を て ると 良 に る少年 かで 「警 」

「 」「 」と 少ない に 2016 年の「警 」 保護

察 少年の か 4.0 さらに「 」「 」を ると

き めて 少ないため で 化を えるの い 実際の につい

て ース できる けの情報 ないため な い 「

」で 2010 年 24 人と 2016 年 一 で

少 ている

た 「 」 2010 年 に 28 人と れ 少 2016年 11 人と に て いる 少ない さらに 「警 」と「 」の人 の いを ると らかに

られる の の を て いかに保護 察 少年 事 を り

さ と た少年 か たという とで る の について

一つの 良 制 を といえる すれ 「警 」という規 された を とで の 事

を らなか た保護 察 少年を できるか り保護 察の でと

め 少年の 生を る と たという とで る 本 良

制 少年 に する目 でつ られた制 で ない 保護 察の

本 な考え をかえる とな の の少年の に たる と に

重 とな て る の の防 の を た ているの 保護 の で る 少年と

保護 良 な関 築いていきな ら 保護 の る対 によ て

実際に 「警 」の で と た 10 す に ら れて

いる つ り 「警 」 少年 で の いを き かけを え

次のステッ となる「 」 「 」に る とな 少年に

事 を ら る一 の 止 の を た ていると いえる

ぐ犯少年の実態と保護 101

の 少年の にいる保護 という 大きい 保護 少年に

対 に かい を ちな ら関 られて なお親 にな て

え ける とを と ている 保護 少年と 2 の を

ている 少年の で になる と ると た 少年 ラ

ルに き れた に で 連 を けて 警察 に けつける

と る れ で 少年 事を す に ハローワーク で一

に たり 新たな に 一 に に と る た 少年の生活 の に き い の 生 と連 て

の につなぐな な 活動 けられている の な て 「 」に る 人 年 る とから

2 つの保護 察所で き取り を た A 保護 察所で

「2015 年 2016 年に 2 人を を た」という の で 「

所に ち き な 本人 き ない 」「 て ームを

け す める 」 るい 「 親 の 止 らない 」 の少年

「保護 察中に クを りにつかい ハン ル ラーを するな

た 」 た 「 の少年 性犯 たので・・ れ れ少年 とな

ている 」とい た た の保護 察所の き取りで 「 性の いと 生の

の 保護 察を けて るか うかで する」「 去に

物の関 で にかか る危険 た少 いた・・ 医療少年 とな

た 事 た」と す 生に けて を ている中で 「 」に る での をきき

重 な て た事 で り 保護 にと て 保護 察 にと

て 本 でない の の 「 」で り を ない

を た といえる めて ぐ犯 の を保護 察の で と

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102

動のす ている に る とから で の

一 化と 年 SNS の による 化する の な ぐ犯に関連

た点と き取り を えて考察する 警察から 所の「 」の

を ると 「 ・ 」と に 14 13 の か な てい

る 所の き取り で 「ぐ犯 14 」「 法

13 」 点とい れ 「 になり 安 さ す で るから」

という からの た の少年に た で な

の年 に 中する 況 らないといえる う

子の JC・JK とい れ 14 上の 子に 目され ち

の から 「11 」の 子 「警察から 所」

「ぐ犯 」される えてきている の に親の 化を する

た る 子の の少 の 子を ると の い事 で

きるような家 で てきた いる ご に 生活を て

きた き 対 の ラスを る 家で

「 親に を るい 家 で れるな を り ていた」ので た

の「 抗 」です ない事態になり 法・ぐ犯事 とな た の な

ース 少年法 3 条 1 3 の A 事由 の「保護 の正 な

に ない性 の る少年」 らない理由の一つで る う たぐ犯少年に対 て と少年 からの き取りの

で共 ていたの 「保護 の 化」 た 「 に 子 の関

心 な たので ないか」 の一 で 「 に 日 れ れ連

て る な親 えた」という を ていた 「 う た親 子

より り て ないように を ン ロール た る 」

「子 の考え るのに かりされるので てい 」と

いう子 の いに かない親 年から 「 の き

ぐ犯少年の実態と保護 103

な たり で れたりする」とい た 所に る と

えている ぐ犯 の D 事由 「 人の 性を する」 えてい

る の に 事 対 生 間

え 「少年 小・中 で 物を て る」「 ラスを る」とい

た事 えている ハ C 事由 な人とのつき い り と D 事由

ているなかで 年 化と性の に関連 ていえ 警察

「 けで ッ 上での な 際 の

き られ て なかなか に らない ー

ス る 」という た に性 に な 動をと ているという け

で ぐ犯事由に する けで ない れ D 事由 の「 の

性を する」ような 動で たり かつ れた生活態 な から 犯

に で するお れ るとき ぐ犯性と できる け

で る の から 視す き点と て 「 性 」で 子の

られる とから 子 有の とい た え を す

る ー の で 子 生の に た ース り

小 に に の性 に 和 を え を えている 子生

た ッ パ ロールによ て 化 てきた で る 少年

ー ン ーの からの き取りで 「 を えた の

い」「 クシャル リテ ーについて 理 重 た 制 い

ついていない」「 のない を けるためア スの さから

り た対 いので ていない」とい た きかれ

た の な点 化 ていた 化 てきている けに

に な の につな る る ン ー ッ の により

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102

動のす ている に る とから で の

一 化と 年 SNS の による 化する の な ぐ犯に関連

た点と き取り を えて考察する 警察から 所の「 」の

を ると 「 ・ 」と に 14 13 の か な てい

る 所の き取り で 「ぐ犯 14 」「 法

13 」 点とい れ 「 になり 安 さ す で るから」

という からの た の少年に た で な

の年 に 中する 況 らないといえる う

子の JC・JK とい れ 14 上の 子に 目され ち

の から 「11 」の 子 「警察から 所」

「ぐ犯 」される えてきている の に親の 化を する

た る 子の の少 の 子を ると の い事 で

きるような家 で てきた いる ご に 生活を て

きた き 対 の ラスを る 家で

「 親に を るい 家 で れるな を り ていた」ので た

の「 抗 」です ない事態になり 法・ぐ犯事 とな た の な

ース 少年法 3 条 1 3 の A 事由 の「保護 の正 な

に ない性 の る少年」 らない理由の一つで る う たぐ犯少年に対 て と少年 からの き取りの

で共 ていたの 「保護 の 化」 た 「 に 子 の関

心 な たので ないか」 の一 で 「 に 日 れ れ連

て る な親 えた」という を ていた 「 う た親 子

より り て ないように を ン ロール た る 」

「子 の考え るのに かりされるので てい 」と

いう子 の いに かない親 年から 「 の き

ぐ犯少年の実態と保護 103

な たり で れたりする」とい た 所に る と

えている ぐ犯 の D 事由 「 人の 性を する」 えてい

る の に 事 対 生 間

え 「少年 小・中 で 物を て る」「 ラスを る」とい

た事 えている ハ C 事由 な人とのつき い り と D 事由

ているなかで 年 化と性の に関連 ていえ 警察

「 けで ッ 上での な 際 の

き られ て なかなか に らない ー

ス る 」という た に性 に な 動をと ているという け

で ぐ犯事由に する けで ない れ D 事由 の「 の

性を する」ような 動で たり かつ れた生活態 な から 犯

に で するお れ るとき ぐ犯性と できる け

で る の から 視す き点と て 「 性 」で 子の

られる とから 子 有の とい た え を す

る ー の で 子 生の に た ース り

小 に に の性 に 和 を え を えている 子生

た ッ パ ロールによ て 化 てきた で る 少年

ー ン ーの からの き取りで 「 を えた の

い」「 クシャル リテ ーについて 理 重 た 制 い

ついていない」「 のない を けるためア スの さから

り た対 いので ていない」とい た きかれ

た の な点 化 ていた 化 てきている けに

に な の につな る る ン ー ッ の により

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104

所 するス ー ン の により 関 化

ー で されているような 際を めて 年 の る大人と共

に 動するな 保護 する と な 況の る

た り の防止に けて 「東京 少年の 全な に関す

る条 」の一 を 正する条 2018 年 2 1 日 された SNS で

りを た をアッ する と で 共有化 ている 子 たち

に 抗 な な ているため SNS 上で り た と安 な で

い つな を ・ するの とん とい れる り で る れ で SNS をき かけに された で 年の

家 の にと ていたと考えられる れ けに 小

年の事 の を い 保護 対 会 において 警察

所 の から ・ する と で る 警

察と 所 て とい た関 関の 理の について

の える関 りと 少年 ー ン ーと 所の連 え

少年 ー ームの を視 に れて にな て る

う に 「なりす による 中 」「 作 ・ 」「 人

な の 」な に 法 ている 少年の

い ちで ていた と なる けと いえない ース え

中・ 生の ル 事 ている 法犯少年と て

されている事 る た ぐ犯 子少年の ている 警 本 ぐ犯少年と て

できる 性の た ースを なか たという と なか たか

る ぐ犯少年と て された の中に 精神 に 重

大な を たらす とになる え ッ で り た人に れ

家 を に 動 所の れ に い と の

況の中で 性 法 な り ぐ犯性を めている

ース る 保護を めた て で す と い 犯の

に 人 取 された れる に のような

ースの えに 警察 少 から保護を める

ぐ犯少年の実態と保護 105

情報 警察に らない り される でに 間 かかり事情によ て

保護 た に ぐ犯 された ース る る人 取 事犯の

の について 保護 た 警から 少年の の を考 少 の

となる家 所での 察 れている た の

所 少年 ー ン ー 保護 察所 の連

でされているのかな い のような ースの

ない 制 められる での 制 いかけきれていない

と といえる さに と ー の められる ス ー ン

SNS ソーシャル・ ッ ワー ング・ ー ス の情報 に

する中で SNS の ら 所に らな て 情報

間を共有する と できるようにな た の ら す ル

ー 化されてい なかで で 動 で る か え 性 に

の て る年 の少年の中に ル の いな で

されるという事 ッ 上に さ る な 警察の ッ パ ロ

ールな より されて めて 関 保護 と かり

で る れで なお一 の研究 実 家から 少年法のぐ犯少年の

い の される とに対 て「子 罰 る されて

いる」とい た されている か ぐ犯少年の を考えれ

保護の 点から な る

年 警察から 所 のぐ犯・ 法 ・ の てい

る 警察から 所 のぐ犯 人 2015 年 975 人 2016 年

971 人で 家 人 2015 年 114 人 2016 年 93 人 と て

の 大きい の に い つかの 考えられる の一つ 対

において DV の 年 警察と 所の連

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104

所 するス ー ン の により 関 化

ー で されているような 際を めて 年 の る大人と共

に 動するな 保護 する と な 況の る

た り の防止に けて 「東京 少年の 全な に関す

る条 」の一 を 正する条 2018 年 2 1 日 された SNS で

りを た をアッ する と で 共有化 ている 子 たち

に 抗 な な ているため SNS 上で り た と安 な で

い つな を ・ するの とん とい れる り で る れ で SNS をき かけに された で 年の

家 の にと ていたと考えられる れ けに 小

年の事 の を い 保護 対 会 において 警察

所 の から ・ する と で る 警

察と 所 て とい た関 関の 理の について

の える関 りと 少年 ー ン ーと 所の連 え

少年 ー ームの を視 に れて にな て る

う に 「なりす による 中 」「 作 ・ 」「 人

な の 」な に 法 ている 少年の

い ちで ていた と なる けと いえない ース え

中・ 生の ル 事 ている 法犯少年と て

されている事 る た ぐ犯 子少年の ている 警 本 ぐ犯少年と て

できる 性の た ースを なか たという と なか たか

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大な を たらす とになる え ッ で り た人に れ

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況の中で 性 法 な り ぐ犯性を めている

ース る 保護を めた て で す と い 犯の

に 人 取 された れる に のような

ースの えに 警察 少 から保護を める

ぐ犯少年の実態と保護 105

情報 警察に らない り される でに 間 かかり事情によ て

保護 た に ぐ犯 された ース る る人 取 事犯の

の について 保護 た 警から 少年の の を考 少 の

となる家 所での 察 れている た の

所 少年 ー ン ー 保護 察所 の連

でされているのかな い のような ースの

ない 制 められる での 制 いかけきれていない

と といえる さに と ー の められる ス ー ン

SNS ソーシャル・ ッ ワー ング・ ー ス の情報 に

する中で SNS の ら 所に らな て 情報

間を共有する と できるようにな た の ら す ル

ー 化されてい なかで で 動 で る か え 性 に

の て る年 の少年の中に ル の いな で

されるという事 ッ 上に さ る な 警察の ッ パ ロ

ールな より されて めて 関 保護 と かり

で る れで なお一 の研究 実 家から 少年法のぐ犯少年の

い の される とに対 て「子 罰 る されて

いる」とい た されている か ぐ犯少年の を考えれ

保護の 点から な る

年 警察から 所 のぐ犯・ 法 ・ の てい

る 警察から 所 のぐ犯 人 2015 年 975 人 2016 年

971 人で 家 人 2015 年 114 人 2016 年 93 人 と て

の 大きい の に い つかの 考えられる の一つ 対

において DV の 年 警察と 所の連

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106

化されている で で警察 での 実践 な

に実 されるようになり つな り な ている た 少年警察活動 の から ッ パ ロールを に実

する中で 法 けでな ぐ犯 保護 を する 会

えた とな 所 の に ている と 所

の警察関 の人事の 化 る う たなかで 「警察と 所との 事 の連 」について

に 「ぐ犯 事 における 理について」 年から 所 き取り

を実 た際の の りで る え 「 所に

する事 と されない事 との い」 「警察から 家 所 さ

れる ースと 所 される ースの を りたい」警察

からの「 理由 保護か ぐ犯 なのかの で る」

れなのに「 と える 事実で を ける と り 警

察の つかめない と る 」さらに「保護 察中の についてぐ

犯 を ける と る の の中で警察 から保護 察所

連 取られていない と する と る 警察 と保護 察所と

の間で連 のように取られているのか 」とい た警察と 所

て保護 察所の 事 の 理の の さ され 化と

化 められている の 法 正による動 の 化でいえ 2016 28 年 10

から 所 所に弁護 を する ととさ

れ れ い に 弁護 の に「 る 」を う ととさ

れている 「 る 」と ・・ え ごとに の人

を て中 所 に な の弁護 を 弁護

されていない 所との間における連 ・ を る と を て

いる う た動きの中で けて と て弁護 を た

のA の 所で ぐ犯 理 に進 少年少 にと て

な 理 えたという報 されている のような動き

える とになるのか 視 ていきたい

ぐ犯少年の実態と保護 107

警察と家 所で 日 な連 に れるように 年 1の連 会を で ており 日 な事 理上

とな た ース について かつ な を て

いる か 年 1 で の える関 で作れるのか

する かない の で か される情報 実 に ぐ犯事

の に関する事 について 取り上 られており ぐ犯 の 理 を

に動かすに ぐ犯 の報 重 とな て る 家 「ぐ犯性の

」を に と められている けに の での

ない 連 といえる に 犯 を犯すお れ ぐ犯性 について いので家

めないからとい て て い を て え 実際

の にいる少年を するに い を とになりか ない 少年法 少年の保護を目 とするので から犯 法

を犯す で ぐ犯 を ている少年を保護の対 に てきた 大正

少年法において ぐ犯少年を対 に ていた 現 少年法 制 された

の な た 家 所 ぐ犯の を けるために

ぐ犯事由 規 された で で ぐ犯事由 り ぐ犯性 さ

れた事 に り 家 所 ぐ犯と て の対 に ている

ぐ犯性の か たので の事 ぐ犯と て され 保護

に されていた か なお 少年法を刑事法の で考える一 の研

究 弁護 ぐ犯 の 化を 家 所の

の一 の犯 法 の な の できない事 保護

に さない とにより いて た た て 事実の に

人 保 から り 法 を重視 るをえないとする考え

法関 の間で るなかで 現 の家 所の 性

た 大 に での刑事 化 進んでい

るといえる

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106

化されている で で警察 での 実践 な

に実 されるようになり つな り な ている た 少年警察活動 の から ッ パ ロールを に実

する中で 法 けでな ぐ犯 保護 を する 会

えた とな 所 の に ている と 所

の警察関 の人事の 化 る う たなかで 「警察と 所との 事 の連 」について

に 「ぐ犯 事 における 理について」 年から 所 き取り

を実 た際の の りで る え 「 所に

する事 と されない事 との い」 「警察から 家 所 さ

れる ースと 所 される ースの を りたい」警察

からの「 理由 保護か ぐ犯 なのかの で る」

れなのに「 と える 事実で を ける と り 警

察の つかめない と る 」さらに「保護 察中の についてぐ

犯 を ける と る の の中で警察 から保護 察所

連 取られていない と する と る 警察 と保護 察所と

の間で連 のように取られているのか 」とい た警察と 所

て保護 察所の 事 の 理の の さ され 化と

化 められている の 法 正による動 の 化でいえ 2016 28 年 10

から 所 所に弁護 を する ととさ

れ れ い に 弁護 の に「 る 」を う ととさ

れている 「 る 」と ・・ え ごとに の人

を て中 所 に な の弁護 を 弁護

されていない 所との間における連 ・ を る と を て

いる う た動きの中で けて と て弁護 を た

のA の 所で ぐ犯 理 に進 少年少 にと て

な 理 えたという報 されている のような動き

える とになるのか 視 ていきたい

ぐ犯少年の実態と保護 107

警察と家 所で 日 な連 に れるように 年 1の連 会を で ており 日 な事 理上

とな た ース について かつ な を て

いる か 年 1 で の える関 で作れるのか

する かない の で か される情報 実 に ぐ犯事

の に関する事 について 取り上 られており ぐ犯 の 理 を

に動かすに ぐ犯 の報 重 とな て る 家 「ぐ犯性の

」を に と められている けに の での

ない 連 といえる に 犯 を犯すお れ ぐ犯性 について いので家

めないからとい て て い を て え 実際

の にいる少年を するに い を とになりか ない 少年法 少年の保護を目 とするので から犯 法

を犯す で ぐ犯 を ている少年を保護の対 に てきた 大正

少年法において ぐ犯少年を対 に ていた 現 少年法 制 された

の な た 家 所 ぐ犯の を けるために

ぐ犯事由 規 された で で ぐ犯事由 り ぐ犯性 さ

れた事 に り 家 所 ぐ犯と て の対 に ている

ぐ犯性の か たので の事 ぐ犯と て され 保護

に されていた か なお 少年法を刑事法の で考える一 の研

究 弁護 ぐ犯 の 化を 家 所の

の一 の犯 法 の な の できない事 保護

に さない とにより いて た た て 事実の に

人 保 から り 法 を重視 るをえないとする考え

法関 の間で るなかで 現 の家 所の 性

た 大 に での刑事 化 進んでい

るといえる

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108

警察 とめた い で る 「少年警察活動規 に関する

アン ー とめ」 16 年 5 31 日 の中で ぐ犯少年の

について 「ぐ犯事 について 家 所の で り を え

る と る」「ぐ犯と て て な 事 のようになるお れ

から ない と る」「 で ぐ犯の ていない 現

の 況で ると たら かなり うので ないかと う」とい た

されている れらの で 少年警察活動の現 の で

る 警察の少年 小されつつ るなかで ぐ犯 を めて

た で 警察から に 家 所 ぐ犯 いといえる

か る 警で の人 取 事犯の事 で 保護の 点から

家 所にぐ犯 の少 少年 とな ている き取り

で 「年 性 重 保護性の い少年」 所

警察から家 所 とい ている 上 で けられない

の をつけて 警察から 家 所 す きで ると考える

の 所で 事を ている弁護 警察 理に関

てい とでよいと考える

本 文で 少年法で規 する「ぐ犯」の を らかに て 少年 法

における の の実態を た た 保護 察 少年の 良 家

のぐ犯 の と の の実態 て らかに た に

た き取り の を えて 現 の の一 化現

と ン ー ッ の による 態の 化を た れを え

て 警察と 所の連 警察と家 所の連 の り を考

察 た 少年法の保護 を 実さ るに 「ぐ犯」事 を に する と

で る 現 家 所の刑事 化によ て の となる

ぐ犯少年の実態と保護 109

家 所 の 重 家 所の 「ぐ犯」に を

ているので 「ぐ犯」事 少をつ けている 新たな 法 物な に の る少年 され

ている て 法犯の対 になるの 「 ッ に 中 を き 」

「リ ン ル を 」「 りの ル を 」「 のため」「お

小 いのため」にとい た理由 い 法犯と に ぐ犯の「

の 」の 目に する に て 親の 護態 なため

正 な 護に さないとい た理由 ら の 家 とい た

事 ぐ犯事由の「 に り かない」とい た理由 ら

な ている か 年の SNS の により の人 らない人と

り う 会 え に組 な け されているな 親たち

の らない と えた う て SNS の により 一 化 て

おり 犯 法 にいたらな て 「ぐ犯」事 化 ている

けで る 少年の「 の 」のために 現 を えた上で少年の

保護の 点から少年法で規 ている「ぐ犯」の れる

実態を えた な 文と て 子「 犯少年に関する一考察― 子 犯少年の

実態 を えて―」 大 大 法 研究 文 25 和 62 年 pp..3-24 田中

「 の における 犯少年の社会医 研究」日本社会医 研究 27 2 2009

pp..35-44 弁護 の 美子「 犯と の取 上の 点」犯 社会 研究 12 1987

pp.23-43 家 の 洋「 犯少年の実態と保護」 犯 社会 研究 12 1987

pp.44-66 小 「家 を て た家 関 -- 子少年のぐ犯事 に られる家 を

中心に」 研紀 / 所家 所 研 所 (63) 1994 pp..66-102 少年

矯正から 「 子少年のぐ犯事 を考える― 子少年の 事 から―」犯 と

94 1992 年 pp..46-63 間 子「共 性を たぐ犯少 0 子の ース 少年

を考える< > 」 生保護と犯 防 28(4) 1994 pp..27-48

「 人 ラクテ ス報 」LIBRA Vol.7 No.6 2007/6 pp..28-29

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108

警察 とめた い で る 「少年警察活動規 に関する

アン ー とめ」 16 年 5 31 日 の中で ぐ犯少年の

について 「ぐ犯事 について 家 所の で り を え

る と る」「ぐ犯と て て な 事 のようになるお れ

から ない と る」「 で ぐ犯の ていない 現

の 況で ると たら かなり うので ないかと う」とい た

されている れらの で 少年警察活動の現 の で

る 警察の少年 小されつつ るなかで ぐ犯 を めて

た で 警察から に 家 所 ぐ犯 いといえる

か る 警で の人 取 事犯の事 で 保護の 点から

家 所にぐ犯 の少 少年 とな ている き取り

で 「年 性 重 保護性の い少年」 所

警察から家 所 とい ている 上 で けられない

の をつけて 警察から 家 所 す きで ると考える

の 所で 事を ている弁護 警察 理に関

てい とでよいと考える

本 文で 少年法で規 する「ぐ犯」の を らかに て 少年 法

における の の実態を た た 保護 察 少年の 良 家

のぐ犯 の と の の実態 て らかに た に

た き取り の を えて 現 の の一 化現

と ン ー ッ の による 態の 化を た れを え

て 警察と 所の連 警察と家 所の連 の り を考

察 た 少年法の保護 を 実さ るに 「ぐ犯」事 を に する と

で る 現 家 所の刑事 化によ て の となる

ぐ犯少年の実態と保護 109

家 所 の 重 家 所の 「ぐ犯」に を

ているので 「ぐ犯」事 少をつ けている 新たな 法 物な に の る少年 され

ている て 法犯の対 になるの 「 ッ に 中 を き 」

「リ ン ル を 」「 りの ル を 」「 のため」「お

小 いのため」にとい た理由 い 法犯と に ぐ犯の「

の 」の 目に する に て 親の 護態 なため

正 な 護に さないとい た理由 ら の 家 とい た

事 ぐ犯事由の「 に り かない」とい た理由 ら

な ている か 年の SNS の により の人 らない人と

り う 会 え に組 な け されているな 親たち

の らない と えた う て SNS の により 一 化 て

おり 犯 法 にいたらな て 「ぐ犯」事 化 ている

けで る 少年の「 の 」のために 現 を えた上で少年の

保護の 点から少年法で規 ている「ぐ犯」の れる

実態を えた な 文と て 子「 犯少年に関する一考察― 子 犯少年の

実態 を えて―」 大 大 法 研究 文 25 和 62 年 pp..3-24 田中

「 の における 犯少年の社会医 研究」日本社会医 研究 27 2 2009

pp..35-44 弁護 の 美子「 犯と の取 上の 点」犯 社会 研究 12 1987

pp.23-43 家 の 洋「 犯少年の実態と保護」 犯 社会 研究 12 1987

pp.44-66 小 「家 を て た家 関 -- 子少年のぐ犯事 に られる家 を

中心に」 研紀 / 所家 所 研 所 (63) 1994 pp..66-102 少年

矯正から 「 子少年のぐ犯事 を考える― 子少年の 事 から―」犯 と

94 1992 年 pp..46-63 間 子「共 性を たぐ犯少 0 子の ース 少年

を考える< > 」 生保護と犯 防 28(4) 1994 pp..27-48

「 人 ラクテ ス報 」LIBRA Vol.7 No.6 2007/6 pp..28-29

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110

警少年 2018 年 8 17 日 人の少 に を りさ の動 を

ア リ LINE ラ ン で 生らに さ たな と て ・ ル 止法

な の いで い れ の 少年 16 と 15 16

の 生の 13 人の 14 人を た 2018 年 8 17 日日本 新 中 14

人 全 を め「 人で りとりする けなら れないと た」「 らない人の動 なの

で て らないと た」 2018 年 8 18 日東京ス ー 考文

・大 「 少年 の かつ重 な保護の構築の 性 ・ 」大 大 法

58 2 2011 年 p295-

瀬 少年事 重 50 2010 22 年

・ 美子「 犯と の取 上の 点」 犯 社会 研究 12 1987 p.37

・少年実 研究会 5 少年事 ― 作 の き 28 年

・小 和「 犯少年」 の構 田法 1 79(3)pp..123 139 (2)80(1)pp.111 130

3 80(4)pp..185 208 4 81(1)pp..91 123 5 81(4)pp..289 330 6・ 82(1)pp..121

164

農業生産法人 えちご棚田文化研究所において取り組んでいる事業の現況について 111

実践報告

農業生産法人株式会社

えちご棚田文化研究所において

取り組んでいる事業の現況について

会 田 正 和

1 めに

2 農業生産法人株式会社えちご棚田文化研究所の

3 1 年 の 況

4 の の 況

5 の と対

本 農業生産法人株式会社えちご棚田文化研究所東京 社

2017 年 4 8 日に 田大 社会安全 研究所 「WIPSS」という

57 研究会において報 た の に の 況 を

た ので る 年の犯 情 犯 大 に 少 ているのに 犯 の 少

犯 一 て上 2016 年 48.7 に ている のよう

な現 に 2016 年 12 に「 犯の防止 の 進に関する法 」


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