株式会社メディカ出版 INFECTION CONTROL 編集室 「感染防止対策等に関する平成 28 年度診療報酬改定に係わる資料」
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平成 28(2016)年度診療報酬改定
(Q1)平成 28 年度診療報酬改定で「感染防止対策加算」の加算項目と加算点数はどうなりまし
たか
〈A1〉 平成 28 年度診療報酬改定で「感染防止対策加算」の加算項目と加算点数については従来
通りで変更はありませんでした。
確認のため改めて提示すると次の通りです。
平成 24 年度診療報酬改定で新設され、前回の平成 26 年度診療報酬改定では変更されず従
来通りであった上記の 3 種の加算は、今回の平成 28 年度診療報酬改定でも変更されるこ
となく従来通りのままとされました。既に十分理解されているとは思いますが「感染防止
対策地域連携加算」は単独での算定はできず、「感染防止対策加算 1」とのセットでの加算
とされています。従って、実際に算定できる感染防止対策加算点数は次のようになります。
出典=厚生労働省「平成 28 年度診療報酬改定資料」
感染防止対策加算 1(入院初日)--------------------- 400 点(従来通り)
感染防止対策加算 2(入院初日)--------------------- 100 点(従来通り)
感染防止対策地域連携加算(入院初日)--------------- 100 点(従来通り)
感染防止対策加算 1(400 点)---------------------------------- 400 点の算定が可能
感染防止対策加算 1(400 点)+ 感染防止対策地域連携加算(100 点)---- 500 点の算定が可能
感染防止対策加算 2(100 点)---------------------------------- 100 点の算定が可能
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平成 28(2016)年度診療報酬改定
(Q2)平成 28 年度診療報酬改定で「感染防止対策加算」の実施上の留意事項はどうなりました
か
〈A2〉 従来通りで変更はありませんでした。 「感染防止対策加算」実施上の留意事項について〈従来通り〉
出典=厚生労働省「平成 28 年度診療報酬改定資料」
(1)感染防止対策加算は、第2部通則7に規定する院内感染防止対策を行った上で、更に院内
に感染制御のチームを設置し、院内感染状況の把握、抗菌薬の適正使用、職員の感染防止
等を行うことで院内感染防止を行うことを評価するものであり、当該保険医療機関に入院
している患者について、入院期間中1回に限り、入院初日に算定する。なお、ここでいう
入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入
院の初日は算定できない。
(2)感染制御チームは以下の業務を行うものとする。
ア 感染制御チームは、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握
を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行う。また、院内感染
事例、院内感染の発生率に関するサーベイランス等の情報を分析、評価し、効率的な
感染対策に役立てる。院内感染の増加が確認された場合には病棟ラウンドの所見及び
サーベイランスデータ等を基に改善策を講じる。巡回、院内感染に関する情報を記録
に残す。
イ 感染防止対策チームは微生物学的検査を適宜利用し、抗菌薬の適正使用を推進する。
バンコマイシン等の抗MRSA薬及び広域抗菌薬等の使用に際して届出制又は許可制
等をとり、投与量、投与期間の把握を行い、臨床上問題となると判断した場合には、
投与方法の適正化をはかる。
ウ 感染制御チームは院内感染対策を目的とした職員の研修を行う。また院内感染に関す
るマニュアルを作成し、職員がそのマニュアルを遵守していることを巡回時に確認す
る。
(3)「注2」に掲げる加算は、感染防止対策加算1を算定する複数の医療機関が連携し、互いに
感染防止対策に関する評価を行っている場合に算定する。
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平成 28(2016)年度診療報酬改定
(Q3)平成 28年度診療報酬改定で「感染防止対策加算 1」の施設基準はどうなりましたか
〈A3〉 施設基準は一部改定されました。新たに ICT によるラウンドを行うこと等が追加され、感
染防止対策加算 1 の施設基準は全部で 13 項目となりました。 「感染防止対策加算 1」の施設基準〈一部改定〉
(1)感染防止に係る部門(以下「感染防止対策部門」という。)を設置していること。この場合
において、第 20 の1の(1)のイに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門を
もって感染防止対策部門としても差し支えない。
(2)(1)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日
常業務を行うこと。
ア 感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当する保険医療
機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)
イ 5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了した専任
の看護師。
ウ 3年以上の病院勤務経験を持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師
エ 3年以上の病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師
アに定める医師又はイに定める看護師のうち1名は専従であること。
当該保険医療機関内に上記のアからエまでに定める者のうち1名が院内感染管理者とし
て配置されていること。なお、当該職員は区分番号「A234」に掲げる医療安全対策加
算に規定する医療安全管理者とは兼任できないが、第2部通則7に規定する院内感染防止
対策に掲げる業務は行うことができる。
(3)(2)のイにおける感染管理に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。(6月以上かつ 600時間以上の研修
期間で、修了証が交付されるもの)
イ 感染管理のための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修である
こと。
ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
(イ)感染予防・管理システム
(ロ)医療関連感染サーベイランス
(ハ)感染防止技術
(ニ)職業感染管理
(ホ)感染管理指導
(ヘ)感染管理相談
(ト)洗浄・消毒・滅菌とファシリティマネジメント等について
(4)感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者又は感染制御チームの具体的な業務内容が整
備されていること。
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注) 部分は改定箇所
出典=厚生労働省「平成 28 年度診療報酬改定資料」
(5)(2)に掲げるチームにより、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予
防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬
適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布しているこ
と。なお、手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。
(6)(2)に掲げるチームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感
染対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定
する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
(7)(2)に掲げるチームにより、感染防止対策加算2に係る届出を行った医療機関と合同で、
少なくとも年4回程度、定期的に院内感染対策に関するカンファレンスを行い、その内容
を記録していること。
(8)(2)に掲げるチームにより、感染防止対策加算2を算定する医療機関から、必要時に院内
感染対策に関する相談等を受けていること。
(9)院内の抗菌薬の適正使用を監視するための体制を有すること。特に、特定抗菌薬(広域ス
ペクトラムを有する抗菌薬、抗MRSA薬等)については、届出制又は許可制の体制をと
ること。
(10)(2)に掲げるチームにより、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の
把握を行うとともに、院内感染防止対策の実務状況の把握・指導を行うこと。
(11)当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示している
こと。
(12)公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けていることが望まし
い。
(13)院内感染対策サーベイランス(JANIS)等、地域や全国のサーベイランスに参加している
こと。
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平成 28(2016)年度診療報酬改定
(Q4)平成 28年度診療報酬改定で「感染防止対策加算 2」の施設基準はどうなりましたか
〈A4〉 施設基準は一部改定されました。加算 1 と同様に新たに ICT によるラウンドを行うこと等
が追加され、感染防止対策加算 2 の施設基準は全部で 12 項目となりました。
「感染防止対策加算 2」の施設基準〈一部改定〉
(1)当該保険医療機関の一般病床の数が 300床以下を標準とする。
(2)感染防止対策部門を設置していること。ただし、第 20の1の(1)イに規定する医療安全
対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。
(3)(2)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日
常業務を行うこと。
ア 感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当する保険医療
機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)
イ 5年以上感染管理に従事した経験を有する専任の看護師
ウ 3年以上の病院勤務経験をもつ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師
エ 3年以上の病院勤務経験をもつ専任の臨床検査技師
当該保険医療機関内に上記のアからエまでに定める者のうち1名が院内感染管理者とし
て配置されていること。なお、当該職員は第 20の1の(1)アに規定する医療安全対策加
算に係る医療安全管理者とは兼任できないが、第2部通則7に規定する院内感染防止対策
に掲げる業務は行うことができる。
(4)感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者若しくは感染制御チームの具体的な業務内容
が整備されていること。
(5)(3)に掲げるチームにより、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予
防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬
適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布しているこ
と。なお、手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。
(6)(3)に掲げるチームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感
染対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定
する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
(7)(3)に掲げるチームは、少なくとも年4回程度、感染防止対策加算1に係る届出を行った
医療機関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。
なお、感染防止対策加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、全ての
連携している医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回程度参加
し、合わせて年4回以上参加していること。
(8)院内の抗菌薬の適正使用を監視するための体制を有すること。特に、特定抗菌薬(広域ス
ペクトラムを有する抗菌薬、抗MRSA薬等)については、届出制又は許可制の体制をと
ること。
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注) 部分は改定箇所
出典=厚生労働省「平成 28 年度診療報酬改定資料」
(9)(3)に掲げるチームにより、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の
把握を行うとともに、院内感染防止対策の実務状況の把握・指導を行うこと。
(10)当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示している
こと。
(11)公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けていることが望まし
い。
(12)地域や全国のサーベイランスに参加していることが望ましい。
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平成 28(2016)年度診療報酬改定
(Q5)平成 28 年度診療報酬改定で「感染防止対策地域連携加算」の施設基準はどうなりました
か
〈A5〉 従来通りで変更はありませんでした。
「感染防止対策地域連携加算」の施設基準〈従来通り〉
注)「別添 6 の別紙 24」は本原稿 12 頁~19 頁を御参照ください。
出典=厚生労働省「平成 28 年度診療報酬改定資料」
(1)感染防止対策加算1に係る届出を行っていること。
(2)他の感染防止対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、少なくとも年1
回程度、当該加算に関して連携しているいずれかの保険医療機関に相互に赴いて別添6の
別紙 24又はこれに準じた様式に基づく感染防止対策に関する評価を行い、当該保険医療機
関にその内容を報告すること。また、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携して
いるいずれかの保険医療機関より評価を受けていること。
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平成 28(2016)年度診療報酬改定
(Q6)平成 28年度診療報酬改定で「届出に関する事項」はどうなりましたか
〈A6〉 従来通りで変更はありませんでした。
届出に関する事項〈従来通り〉
注)「別添7の様式 35の2」は本原稿 9頁目を、「別添7の様式 35の3」は本原稿 11頁目を
御参照ください。
出典=厚生労働省「平成 28 年度診療報酬改定資料」
(1)感染防止対策加算1及び2の施設基準に係る届出は、別添7の様式 35の2を用いること。
なお、当該加算の届出については実績を要しない。
(2)感染防止対策地域連携加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 35の3を用いること。
なお、当該加算の届出については実績を要しない。
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平成 28(2016)年度診療報酬改定
(7)感染防止対策加算に係る届出書添付書類(別添 7様式 35の 2)〈従来通り〉
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出典=厚生労働省「平成 28 年度診療報酬改定資料」
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平成 28(2016)年度診療報酬改定
(8)感染防止対策地域連携加算に係る届出書添付書類(別添 7様式 35の 3)〈従来通り〉
出典=厚生労働省「平成 28 年度診療報酬改定資料」
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平成 28(2016)年度診療報酬改定
(9)感染防止対策地域連携加算チェック項目表(別添 6別紙 24)〈従来通り〉
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出典=厚生労働省「平成 28 年度診療報酬改定資料」
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