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Deloitte. - Mitsubishi Corporation...Deloitte. デ:ロイトトーマリ 襲帥舘 代表蝉...

Date post: 08-Apr-2020
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Deloitte. :ロ イト ト マリ 代表蝉 殿 マ凱 立 した第 者保証報告書 2016年 1月 13日 株式会社 ト ーマツ 審査評価機構 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 候蝉 霜兎 株式会社 ト ーマツ 審査評価機構 (以 当社」 という。 )は 三菱商事株式会社 (以 下 聡湘刻 とい う。 )の 斜 降痒12015 PDF版 (2016年 1月 13日 )」 (以 報告書」 とい う。 )に 記載 され てい る 2014年 環境定量情報 (単 国内の電力使用量 C02排 出量 排出量 廃棄ヅサイクル率、水妍吏用」歎紙 り 吏用量及婉 C02排 出量、並びイ喚勤争 ロ‐ノ シパ ース (子 会的 C02排 D (以 環境定 量情報」 とい う。 )に ついて、 を実施 し危 f 茸上の 責任 会社は、会社が採用 した算定及び報告の基準 l報 告書 R41及 R94の 各凩証維象に注記されている。)に 準拠 し て環境定量盾報を作成する責任を負 っている。また、温室効果ガスの 算定は、様 なガスの排出量を結合するため 必要 な排出係数 と数値デ タの決定イ蘇 ll用 される科学的知識が不完全である等 の理由により、固有 の不確実 性の 響下にある。 当社望剃鱒朝陛と鱒 当社は、誠実阻 雑児 k職 業的専門家としての 能力 と正婆な注意、守秘義務、及び職業的専門家としての行動 に関する基本原則に基づ く、国際会計 倫理基準審議会の 職業会計 士の 締喝弼匈 が定める独立l生 及びその 要件を遵守した また、当社は、国際品質管理基準第 1号 財務諸表 の監査及びレビュー並びにその の保証及び 関連サ ービス 業務を行 う事辣 記露許蜘イこ 準拠して、倫理要件、職葉的専門家としての基準及び適用 される法 令及び規則の要件 遵守に関する文書化した方針と手続を含む、包括的な品質管理システム を維持している。 当社 責任 当社 責任 は、当社が実施 した手続及び当社が入手 した証拠 に基 づいて、環境定量情報に対する限 定的保証の結論を表明することにある。当社は、 国聯 吟罰襲攣 :3000過 去財務辟 Rの 監益又はレビュー 以外の保証業務」 (国 際監査 保証基準審議会 )、 国際保証業務基準 3410温 室効果ガス 報告に対する保証業務」 (国 際監査 保証藤寧斎議斜 及び 県斃報告妻諄鍵藝鋳莉 際境省)に 準拠して、 を実施し亀 当社が実施した手続は、職諜的専門家として の判断に基づ了 てお り、質問、プロセスの 観察、文書 の閲覧、分析 的手続 (算 定方法と報告方針の適切隆及び報告書 の基礎となる記録との一 致又は調整、及び以下を含んでいる。 会社 見積 り方法が、適切であり、 貫して適用 されていたかどうかを評価 した。ただし、手続には見積 基礎となったデ ータのテス ト又は見積 の再実施を含めていなヤ タの網羅欧 ータ収集方法、原始データ及び現場イこ 適用 される仮定を評価するため、事業所 現地調 査を実施した で実施する手続は、合理的保証業務に姑する手続と比 て、その種類と実施時期が異なり、その 実施範囲イ羽却もその 結果、当社が実施した限定的保証業務で得た保証水準は、合理的保証業務を実施したとすれ ば得られたであろう保証水準ほどには高くなセ 当社が実施 した手続及び入手 した証拠に基 づいて、会社 環境定量牌 醐 、会社が採用 した算定及び報告 の基準 に準拠 して作成 されていないと信 じさせる事項はす ての重要な点において認められなかっ Member of Deloitte Touche Tohmatsu
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Page 1: Deloitte. - Mitsubishi Corporation...Deloitte. デ:ロイトトーマリ 襲帥舘 代表蝉 河ヽ林健殿 卜中マ凱 独立した第二者保証報告書 2016年1月13日 株式会社トーマツ審査評価機構

Deloitte.デ

:ロイトトーマリ

襲 帥 舘

代表蝉 河ヽ林 健 殿

卜中マ凱

独立した第二者保証報告書2016年 1月 13日

株式会社 トーマツ審査評価機構東京都千代田区丸の内三丁目3番 1号

候蝉 霜兎く株式会社トーマツ審査評価機構 (以下「当社」という。)は、三菱商事株式会社 (以下 聡湘刻 という。)の 「統

斜 降痒12015 PDF版 (2016年 1月 13日 )」 (以下 「報告書」という。)に記載されている 2014年度

の環境定量情報 (単体 。国内の電力使用量 C02排出量 ―の排出量 。廃棄ヅサイクル率、水妍吏用」歎 紙

り吏用量及婉 因の C02排出量、並びイ喚勤争・グロ‐ノシパ ース (子会的 の C02排出D (以下 「環境定

量情報」とい う。)について、 を実施し危 f

△茸上の責任

会社は、会社が採用した算定及び報告の基準 l報告書R41及びR94の各凩証維象に注記されている。)に準拠し

て環境定量盾報を作成する責任を負っている。また、温室効果ガスの算定は、様々なガスの排出量を結合するため

必要な排出係数と数値データの決定イ蘇 ll用 される科学的知識が不完全である等の理由により、固有の不確実サ性の影

響下にある。

当社望剃鱒朝陛と鱒

当社は、誠実阻 雑児サk職 業的専門家としての能力と正婆な注意、守秘義務、及び職業的専門家としての行動

に関する基本原則に基づく、国際会計士倫理基準審議会の「職業会計士の締喝弼匈 が定める独立l生及びその他の

要件を遵守した また、当社は、国際品質管理基準第 1号「財務諸表の監査及びレビュー並びにその他の保証及び

関連サービス業務を行う事辣 記露許蜘 イこ準拠して、倫理要件、職葉的専門家としての基準及び適用される法

令及び規則の要件の遵守に関する文書化した方針と手続を含む、包括的な品質管理システムを維持している。

当社の責任

当社の責任は、当社が実施した手続及び当社が入手した証拠に基づいて、環境定量情報に対する限

定的保証の結論を表明することにある。当社は、「国聯 吟罰襲攣:3000過去財務辟 Rの監益又はレビュー

以外の保証業務」(国際監査・保証基準審議会)、「国際保証業務基準3410温室効果ガス報告に対する保証業務」(国

際監査・保証藤寧斎議斜 及び「県斃報告妻諄鍵藝鋳莉 際境省)に準拠して、 を実施し亀

当社が実施した手続は、職諜的専門家としての判断に基づ了`ており、質問、プロセスの観察、文書の閲覧、分析

的手続(算定方法と報告方針の適切隆及び報告書の基礎となる記録との一致又は調整、及び以下を含んでいる。

・ 会社の見積り方法が、適切であり、一貫して適用されていたかどうかを評価した。ただし、手続には見積の

基礎となったデータのテスト又は見積の再実施を含めていなヤ比

・ ァータの網羅欧 データ収集方法、原始データ及び現場イこ適用される仮定を評価するため、事業所の現地調

査を実施した

で実施する手続は、合理的保証業務に姑する手続と比べて、その種類と実施時期が異なり、その

実施範囲イ羽却もその結果、当社が実施した限定的保証業務で得た保証水準は、合理的保証業務を実施したとすれ

ば得られたであろう保証水準ほどには高くなセ屯

当社が実施した手続及び入手した証拠に基づいて、会社の環境定量牌 醐ミ、会社が採用した算定及び報告の基準

に準拠して作成されていないと信じさせる事項はすべての重要な点において認められなかっ危

以 上Member ofDeloitte Touche Tohmatsu Limited

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