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検索 大原・税理士・WIN https://www.o-hara.ac.jp/best/zeirishi/win/ 4 1 10 ~本試験出題予想~ ”ズバリ!今年のヤマはこれ!!“ 大原税理士受験生のための情報誌 Certified Public Tax Accountant information magazine 【特集】 令和2年度 税制改正について 2020 受験対策 Vol. 5
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Page 1: !g 0f Certi ed Public aTx Accountant information …...Gj~ k g ~8*/ y Ug IUUQT XXX P IBSB BD KQ CFTU [FJSJTIJ XJO ` Ï ¤ ôÍ Ï G Ì Et óq ) ` hMr s \Æ ù óoMhwp` öOT Ðot Ï

  検索大原・税理士・WIN� https://www.o-hara.ac.jp/best/zeirishi/win/

もしも、中学や高校、大学時代にもっと勉強をし

ていたら、今頃どんな生活をしていたと思いますか。

逆に、もっと勉強をしていなかったとしたら、いっ

たいどんな生活を送っていたのでしょうか。

「パラレルワールド」とは「並行世界」と訳され、

「色々な選択の上に、現在自分のいる世界が成り立っ

ているとして、選択を変えた『もしも』の数だけ存

在すると考えられる別の世界を意味する言葉」とし

て紹介されています。

ドラマやSF映画で耳にする言葉ですが、過去に

タイムスリップして歴史を動かすと、現代や未来が

変わっていくというストーリーとして描かれること

が多いようです。

この「パラレルワールド」は、今のところその存

在は証明されていないようですが、現実社会では“あ

る意味存在”しているのではないかと思います。

冒頭での質問のとおり「もっと勉強していた場合

の『自分』」。「実際に過ごしてきた、今の『自分』」。

「全然勉強して来なかった場合の『自分』」。が常に

同居しているように思います。

「“あの頃”もっと勉強しておけば良かったなあ。」

誰しも一度は口にしたことがある言葉だと思いま

す。「今」理論が回せていたり、計算で合格点を取

れている方は、「数カ月前の“あの頃”の自分」が

汗をかいたお蔭でしょう。もちろん、「今の『自分』」

の行動の上に「未来の自分」があります。「4ヵ月

後の自分」なのか、それとも「1年後の自分」なの

か。はたまた「10年後の自分」なのか…。

イチローは言っています。

「小さいことを重ねることがとんでもないところ

に行くただ一つの道だ」と。

まずは「4ヵ月後の自分」に勇気を持ってもらえ

るよう、「今の『自分』」を叱咤激励していきましょ

う。「

今」が、“あの頃”です。

~本試験出題予想~ ”ズバリ!今年のヤマはこれ!!“

大原税理士受験生のための情報誌

Certified Public Tax Accountantinformation magazine

【特集】令和2年度 税制改正について

【パラレルワールド】

2020受験対策 Vol.5

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令和2年度

税制改正について

今回の特集では、令和2年4月1日に施行(特段の定めがあるものを除く。)された改正税法について、その概要や想定される第70回税理

士試験への影響を各科目ごとに紹介致します。なお、第70回税理士試験において適用される法令等は令和2年4月3日現在施行のものと

されております。

⑴概要・制度趣旨

経済社会の構造変化への対応等の

観点から、所得税に関して主に以下

の改正が行われました。

①寡婦控除、ひとり親控除

イ�

寡夫控除及び特定寡婦の特例を廃

止し、寡婦の要件に合計所得金額

を500万円以下とすること、ロのひ

とり親に該当しないことその他の

要件を追加し、新たな寡婦控除に

改組されました。

ロ��

現に婚姻をしていないことその他

一定の要件を満たすひとり親に対

して、ひとり親控除として35万円

の所得控除が新たに設けられまし

た。

②居住用財産の譲渡特例等を適用し

た場合における住宅ローン控除の

適用関係

住宅ローン控除の適用を受けてい

る住宅(以下「新規住宅」という。)

の居住年の前々年から居住年の翌年

以後3年以内(改正前は「居住年の

前々年から翌々年」)に、従前に居

住していた住宅の譲渡について居住

用財産を譲渡した場合の特例等(3,000

万円特別控除等)の適用を受ける場

合には、新規住宅に係る住宅ローン

控除の適用が受けられないこととな

りました。

③貸倒引当金

貸倒引当金の対象となる金銭債権

から債券に表示されるべき権利が除

かれました。

④配偶者居住権の取得費

相続又は遺贈(限定承認に係るも

のを除く。)により取得した配偶者

居住権(相続開始時に被相続人の所

有する住宅に居住する配偶者が、相

続開始後も無償でその住宅に引き続

き居住することができる権利を言い

ます。)の目的となっている建物又

はその敷地の用に供される土地等(以

下「居住建物等」という。)を譲渡

した場合及び配偶者居住権が消滅し

たことにより対価の支払いを受けた

場合の譲渡所得の金額の計算上控除

する取得費の計算方法が明確化され

ました。

⑵第70回税理士試験への影響度

⑴②居住用財産の譲渡特例等を適

用した場合における住宅ローン控除

の適用関係は理論問題で出題の可能

性があり、⑴①寡婦控除、ひとり親

控除は理論問題及び計算問題の両方

で出題の可能性があります。

なお、所得控除の適用要件の変更

等、前年以前の改正で令和2年分か

ら適用されるものも数多くあります。

改めて教材を見直し、内容理解に努

めてください。

⑴概要・制度趣旨

令和2年度税制改正では、令和4

年4月1日以後開始事業年度からの

適用となりますが、連結納税制度の

抜本的な見直しが行われます。また、

様々な投資促進に関する優遇税制が

改正・創設されます。主な税制改正

項目は次の項目です。

①連結納税制度のグループ通算制度

への移行

税額計算の煩雑さ・事務負担軽減

のため、企業グループ全体を一つの

納税単位とする連結納税制度から、

グループ内の各法人を納税単位とす

る「グループ通算制度」へ、令和4

年4月1日以後開始事業年度より移

行します。

②交際費等の損金不算入制度

資本金の額等が100億円超の法人は、

接待飲食費損金算入基準額の適用が

なくなります。

③試験研究費の特別控除の適用制限

の見直し

中小企業者等以外の法人について、

積極的な投資を促進する観点から、

特別控除の適用の判定における、設備

投資要件が次のように改正されます。

・�

国内設備投資額>

当期償却費総額

×30%(改正前は10%)

④賃上げ・投資促進税制の適用要件

の見直し

中小企業者等以外の法人について、

積極的な投資を促進する観点から、

設備投資要件が次のように改正され

ます。

・�

国内設備投資額≧

当期償却費総額

×95%(改正前は90%)

⑤高度省エネルギー増進設備等を取得

した場合の特別償却制度の見直し

特別償却率が20%(現行は30%)

に引き下げられます。

⑥オープンイノベーション促進に係

る税制の創設

新しい技術・ノウハウを持つベン

チャー企業への出資を促進するため、

特定株式を取得し、期末まで有して

いる場合には取得価額の25%以下の

金額を特別勘定として経理すること

で、損金算入することができます。

⑵第70回税理士試験への影響度

今年度の法人税法の税制改正の目

玉は連結納税制度の改正となります

が、適用が令和4年4月1日開始事

業年度からとなりますので、試験に

改正論点が出題されることはありま

せん。一方で、現行制度である連結

納税制度は出題の可能性があります

ので、対策を怠らないようにしましょ

う。また、各種の投資促進に関する

優遇税制の改正・創設については、

主に③~⑤について計算項目対策を

行いましょう。

⑴概要・制度趣旨

令和2年度税制改正としては、「農

地等の納税猶予制度の対象となる農

地等の範囲の拡充」「医療継続に係

る納税猶予制度の認定期限の3年延

長」などがありますが、いずれも軽

微な改正であり、重要性は低いもの

となります。

一方で、令和元年度の改正項目と

はなりますが、注目をしておきたい

項目として「配偶者居住権等の評価

の創設」「特別寄与料制度の創設」

といった改正項目が存在します。配

偶者居住権に関しては、相続開始後

の配偶者の居住を確保する目的で新

たな民法規定が創設され、その権利

の評価に関して、相続税法に新たな

規定が新設されております。特別寄

与料に関しては、相続人にのみ認め

られていた被相続人に対する特別な

貢献に基づく財産の取得特権を相続

所得税法

法人税法

相続税法

特集

2

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人以外の者にも認めるという目的で

民法規定が創設され、その財産取得

者である特別寄与者及び特別寄与料

の支払いをすることとなる相続人の

課税上の取り扱い及び手続の内容が

相続税法に新設されております。

いずれも人の権利に関する民法規

定が創設され、その影響を受けて相

続税法が改正されているという点を

考慮しますと、改正項目としての重

要性、話題性が高いといえる項目と

なります。

⑵第70回税理士試験への影響度

近年の相続税法の試験では、改正

に関連する理論の出題が続いている

傾向があり、また、事例形式の理論

の出題が一昨年、昨年と2年続けて

出題されていないことを考えますと、

個別理論として、又は、応用複合理

論の解答の一部として改正に関連す

る項目が出題される可能性が高く、

暗記の精度が問われる状況になるの

ではないかと考えられます。上記⑴

の区分にて、令和元年度の改正項目

を掲載いたしましたが、これらの項

目は、適用開始時期の兼ね合いから、

令和元年度の本試験では出題ができ

ず、令和2年度の本試験から出題範

囲に捉えることができるようになっ

たという観点、改正項目としての重

要性、話題性という観点から、本試

験での出題可能性が高く、第70回税

理士試験への影響度は大きいと言わ

ざるを得ない状況となります。

また、配偶者居住権に関しては理

論のみならず、計算項目として財産

評価及び小規模宅地等の減額の論点

にも絡むことになりますので、理論、

計算双方の内容理解を進め、対策を

とる必要があります。

令和2年度の改正項目に関しては、

重要性の観点から本試験での出題可

能性は高くありませんので、令和元

年度の改正項目を重視して内容の確

認をすることが本試験で合格を勝ち

取るために必要な対策であると考え

られます。

⑴概要・制度趣旨

①居住用賃貸建物の取得等に係る消費

税の仕入税額控除制度等の適正化

イ�イ� 住宅の貸付けの用に供しない

ことが明らかな建物以外の建物

であって高額特定資産に該当す

るもの(以下「居住用賃貸建物」

という。)の課税仕入れについ

ては、仕入税額控除制度の適用

を認めないこととする。

 ロ�

 上記イにより仕入税額控除制

度の適用を認めないこととされ

た居住用賃貸建物について、そ

の仕入れの日から同日の属する

課税期間の初日以後3年を経過

する日の属する課税期間の末日

までの間に課税賃貸用に供した

場合又は譲渡した場合には、そ

れまでの居住用賃貸建物の貸付

け及び譲渡の対価の額を基礎と

して計算した額をその課税期間

又は譲渡した日の属する課税期

間の仕入控除税額に加算して調

整する。

ロ�

住宅の貸付けに係る契約において

貸付けに係る用途が明らかにされ

ていない場合であっても、その貸

付けの用に供する建物の状況等か

ら人の居住の用に供することが明

らかな貸付けについては、消費税

を非課税とする。

ハ�

高額特定資産を取得した場合の事

業者免税点制度及び簡易課税制度

の適用を制限する措置の対象に、

高額特定資産である棚卸資産が棚

卸資産の調整措置の適用を受けた

場合を加える。

②法人に係る消費税の確定申告書の

提出期限の特例の創設

法人税の確定申告書の提出期限の

延長の特例の適用を受ける法人が、

消費税の確定申告書の提出期限を延

長する旨の届出書を提出した場合に

は、その提出をした日の属する事業

年度以後の各事業年度の末日の属す

る課税期間に係る消費税の確定申告

書の提出期限を1月延長する。

⑵第70回税理士試験への影響度

上記①イの改正は令和2年10月1

日以後に居住用賃貸建物の仕入れを

行った場合について適用されるため、

今年度の本試験には影響しません。

これに対して、上記①ロの改正は令

和2年4月1日以後に行われる貸付

けについて、上記①ハの改正は令和

2年4月1日以後に棚卸資産の調整

措置の適用を受けた場合について、

上記②の改正は令和3年3月31日以

後に終了する事業年度の末日の属す

る課税期間からそれぞれ適用される

こととなるため、今年度の本試験の

対策が必要となります。

⑴概要・制度趣旨

事業税の主な改正ポイントは「令

和元年10月1日以後」に開始する事

業年度から適用となる「法人事業税

の税率の改正」、「令和2年4月1日

以後」に開始する事業年度から適用

となる「電気供給業の課税方式の見

直し」「法人事業税の特定寄附金税

額控除(割合)」「付加価値割におけ

る賃上げ・投資促進税制(適用要件)」

です。

⑵第70回税理士試験への影響度

第70回本試験の法人事業税の計算

問題では、例年の出題状況から「平

成31年4月1日」に開始する事業年

度で出題される可能性が高いと推測

されますが、出題の前提に応じて「法

人事業税の税率の改正」は解答でき

るようにする必要があります。その

他の改正項目は「令和2年4月1日

以後」に開始する事業年度から適用

となるため、影響は少ないです。こ

れまでどおり学習を進めてください。

⑴概要・制度趣旨

輸出免税の適用に当たって必要と

なる輸出明細書及び輸出酒類販売場

における免税の適用に当たって必要

となる明細書の税務署長への提出を

要しないこと等とされました。この

他、酒類の製造免許等を承継するこ

とができる者の範囲に、事業譲渡に

よりその事業の全部を承継した者を

加えることとされました。

⑵第70回税理士試験への影響度

輸出明細書等の提出に関する改正

は、理論に影響する改正です。令和

2年4月1日以後に申告書の提出期

限が到来する酒税について適用され

る、重要な手続規定です。酒類の製

造免許等の承継に関する改正は令和

2年4月1日以後に行われる事業譲

渡について適用されますが、その重

要度は高いものではありません。

第70回税理士試験への影響度

第70回税理士試験に影響のある改

正はありません。

⑴概要・制度趣旨

近年増加している所有者不明土地

等に係る固定資産税の課税への対応

(納税義務者、申告)が創設されま

した。

⑵第70回税理士試験への影響度

納税義務者、申告いずれも理論に

影響する改正です。納税義務者は令

和3年度分以後に、申告は令和2年

4月1日以後に適用されるため、事

例形式での出題可能性は低いといえ

ますが、規定を解答させる形式の出

題可能性はあります。

第70回税理士試験への影響度

第70回税理士試験に影響のある改

正はありません。

消費税法

事業税

酒税法

国税徴収法

固定資産税

住民税

特集

Feature Articles

3

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簿 記 論

⑴出題が予想される項目は?

近年の本試験は第一、二問は個

別問題、第三問は総合問題の形式

で出題がされています。第一、二

問では、商品売買(特殊商品売買

を含む)、純資産会計、リース会

計、組織再編会計、本支店会計、

連結会計(持分法を含む)、建設

業会計、帳簿組織といった項目の

出題が予想されます。

第三問で出題が予想される項目

は、現金預金、債権債務、固定資

産、有価証券、引当金、税効果会

計といった、近年の本試験に出題

されているものになります。

⑵どんな対応が必要?

第一、二問は簿記の基本である

帳簿記入や最新の会計基準など、

幅広く出題されております。テキ

ストや問題集、直前答練で掲載ま

たは出題されている項目は仕訳、

金額算定を過不足なく習得する必

要があります。また、近年の本試

験では1つの項目について会計処

理の異同、立場の違い、連年の会

計処理などが出題されているため、

これらを意識して模擬試験等の対

策を行う必要がございます。

第三問の出題項目や出題傾向は

上述のとおり、大幅に変わること

はないと考えられます。したがっ

て、毎年のように出題されている

項目は、解答アプローチが瞬時に

イメージできるように完成度を高

める必要があります。なお、問題

資料について読取が困難なものが

毎年のように出題されているのも

事実です。このような項目は合格

に必要な点数とはなりませんが、

なぜ手を付けなくても良い項目な

のかを明確にするために、解答後

に基本的な解答アプローチと照ら

し合わせて、解答の過程で必要と

なる数値情報等について、読み取

ることができない(難しい)要因

などを把握する必要があります。

⑶5・6月に優先的に学習するポイントは?

全体をとおして言えることは、

各項目について精度の高いインプッ

トが必要であるということです。

苦手な項目がある場合には、ポイ

ントを整理しインプットの精度を

高めましょう。

しかし、インプットの精度を上

げるだけでは合格答案は作成でき

ません。簿記論の本試験は、毎年

のように解答が困難なものが出題

されています。このような項目に

は時間を掛けずに、解答がしやす

い項目で点数を積み上げていく必

要がありますので、過去試験問題

集や直前答練で合格答案作成能力

の引き上げを行いましょう。また、

解答後は正答率表や解答解説に付

されている白星、黒星を参考にし

ながら、どのような場合に正答率

が下がるのかを把握するようにし

ましょう。

また、解答がしやすい項目で失

点を重ねてしまうと合否に大きく

影響しますので、自分がどのよう

なミスをしやすいかを把握し、同

じミスを繰り返さないように対策

を行いましょう。

財務諸表論

⑴出題が予想される項目は?(理論・計算別)

●理論

会計全般に関わる概念フレームワークに

よる「財務報告の目的」に沿った考え方や

会計観(収益費用中心観・資産負債中心観)

は非常に重要な論点です。また、企業会計

原則を中心とした従来からの伝統的な考え

方(実現、発生、対応、配分)からも毎年出

題がございますのでご注意ください。

なお、個別論点として注目すべきものは

以下のものとなります。

①事業用資産(棚卸資産、固定資産等)

の配分計算、のれんに関する考え方②

収益認識(実現から投資のリスクから

の解放、新基準からの内容)③金融商

品(有価証券やデリバティブ、ヘッジ

会計等)④企業結合会計・事業分離会

計⑤連結財務諸表(基礎概念、純利益

と包括利益、退職給付等)

その他、出題サイクル等を考慮すると資

産除去債務やリース会計などの負債会計、

キャッシュ・フロー計算書なども出題可能

性が十分にあると言えます。

●計算

本試験における各個別論点は、過去の本

試験で出題された内容を踏襲したものが多

くを占めます。

注記事項なども含め、基本的な内容でミ

スなく解答できるかがポイントとなります。

出題サイクルからは製造業の出題可能性が

高いです。また、差のつきやすい貸倒引当

金や固定資産、棚卸資産、退職給付、税効

果会計での集計などで得点できればとても

有利となります。

⑵どんな対応が必要?

●理論

合格するために必須となるのは、問題文

を読み取るための理解と文章作成力です。

何を解答すべきかをその場で考え、判断で

きるかが近年の本試験では試されています。

これを直前答練などで練習していくことが

非常に大切になります。また、文章作成す

る際にもベースとなる正確な暗記(インプッ

ト)は欠かせません。

●計算

各種答練や総合問題解答時に、ミスした

ところの原因を把握し、対策を考えてその

後の問題解答時に実践することが重要です。

この積み重ねが点数の安定につながります。

なお、見慣れない資料であっても問題文を

よく読めば解答が導ける場合が多いため、

読み飛ばさないようにしましょう。また、

問題解答後に効率的な順序で解答できてい

たか、時間配分は適切であったかなども振

り返るようにしましょう。

⑶5・6月に優先的に学習するポイントは?

●理論

毎年広範囲に出題される傾向があります

ので、もちろんヤマは重点的に対策する必

要がありますが、それ以外の項目について

も網羅的に対策をするようにしましょう。

また、答練の問題と解答を横に並べ、問い

方とその解答を結びつけ、対応可能な状態

を作ることがポイントです。

●計算

まずは基本項目を固め、ボリュームのあ

る問題に対する対応力をアップするために

実力判定公開模試の解き直しや見直しを実

施しましょう。並行して表示面(表示区分

や注記事項)で忘れている部分が無いか確

認しておくようにしましょう。過去試験問

題は上述したように、繰り返し出題される

ことが多いため、解答後に複数回目を通す

機会を作るようにしましょう。

ズバリ!今年のヤマはこれ!!〜本試験出題予想〜

4

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所得税法

法人税法

⑴出題が予想される項目は?(理論・計算別)

●理論

所得税法では、『各種所得の金額の計

算』『確定申告』『源泉徴収』といった本

質的なものや、『帳簿書類』『届出・申請

書類』といった手続規定など、幅広く出

題される傾向にあります。また、『近年

の改正論点』もこれまで頻繁に出題され

ています。

第70回本試験では、①居住用財産の取

得等・譲渡、②株式等の配当及び譲渡に

よる課税関係、③所得控除、④給与所得

の源泉徴収・年末調整・確定申告の論点

について出題の可能性が高いと思われま

す。出

題形式は、直接的に規定内容を問う

問題を中心とし、適用するに当たっての

届出又は申請といった手続も併せて解答

要求とされることが予想されます。

●計算

計算問題では、所得税法特有の論点か

ら実務的な論点まで、また、難解な項目

からテキストレベルの基本的な項目まで

幅広く出題される傾向にあります。また、

特別償却や特別税額控除といった、法人

税においても同様の取扱いが存在する規

定も頻繁に出題されています。

第70回本試験では、複数題の総合問題

からなる形式で、不動産・事業・譲渡所

得を中心とし、雑損控除・医療費控除・

寄附金控除・配偶者控除等の所得控除、

住宅借入金特別税額控除等の出題の可能

性が高いと思われます。

⑵どんな対応が必要?

●理論

理論テキストどおりに高い精度で解答

することはもちろん、優先順位の高いも

のから解答する必要があります。また、

応用問題が出された場合に、「概要」等

で解答を自分の言葉で要約することや、

事例に即した解答(事例分析)を行うな

どの対応力が必要です。

●計算

計算は項目ごとの難易度の高低差が大

きいため、難解な項目をうまく回避し、

基本的な論点で多くの正解数を積み重ね

る必要があります。また、理論・計算を

合わせてボリューム過多となる問題も予

想されますので、時間配分や解答順序を

適切に判断しなければなりません。

⑶5・6月に優先的に学習するポイントは?

●理論

暗記の精度を高めることを前提として、

直前答練の問題や応用理論テキスト内の

過去試験問題といった難易度の高いもの

に慣れておきましょう。また、解説にも

目を通し、出題の意図・解答の優先順位

を理解するよう努めてください。他にも、

解答ボリューム・所要時間が判断できる

ように、実際に書く練習も取り入れると

効果的です。

●計算

実力判定公開模擬試験や総まとめ問題

集を通じ、基本項目の習熟度を向上させ

ましょう。この時期は、難しい項目に固

執するのではなく、苦手項目を克服する

ことに努め、また、

基本論点を正確か

つスピーディーに

解答できるような

練習が必要です。

⑴出題が予想される項目は?(理論・計算別)

理論問題は、基本的な1つの論点について

深く問われる傾向にあります。一方で、複数

規定の列挙、法人税法第22条(所得金額)、税

制改正後未出題の論点についても視野に入れ

ておくべきです。具体的には、法人税法第22条・

帰属、リース取引、現物分配・分割型分割、

確定申告、移転価格・過少資本・過大支払利子、

譲渡制限付株式等の出題可能性が高いと考え

られます。また、近年の傾向である用語の意義、

法的な理由・考え方、事例分析といった形式

で問われると予想されます。

計算問題は、近年グループ法人税制、組織

再編税制の出題がなされていることから、租

税公課、減価償却、交際費等、貸倒引当金、

役員給与などの頻出項目を中心にオーソドッ

クスな出題がなされることが予想されます。

また、本年度の改正項目の他、近年の改正項

目である賃上げ・投資促進税制も問われる可

能性が高いと考えられます。

⑵どんな対応が必要?

理論については、まずは用語の意義、適用

要件(適用除外要件)を中心に暗記の精度を

上げておくことが必要です。また、適用要件

などを中心に計算項目との連動を意識して学

習を進めることも必要です。解答作成にあたっ

ては、問題から想定される論点を幅広く捉え、

続いてその中で要求されているポイントを的

確に捉える、といった意識を持つことが必要

です。行き当たりばったりの解答作成ではなく、

ある程度分析のパターンを作り上げていくよ

うにしましょう。そのことにより、結果とし

て分析の精度とスピードが上がることになり

ます。

計算問題は、基本項目から難易度の高い項

目まで幅広く問われますが、合否のポイント

はいかに正解数を積み重ねるかです。正解数

を増やすためには確実に解答できる基本項目

を解答することが合格の近道です。なお、判

断に悩む問題が出題された場合には他の受験

生もその判断に悩みます。一旦、次の項目を

解答するなどして迷う問題は後送りにしましょ

う。

⑶5・6月に優先的に学習するポイントは?

理論問題は、理論テキストの暗記はもちろ

んのこと暗記に加えて、各規定の適用要件を

整理・把握しましょう。適用要件の整理にあたっ

ては取引事例(直前対策テキスト№1や実力

判定公開模擬試験など)から適用の可否を判

断するポイントを確認すると良いでしょう。

また、分析型の問題については、その解答フォー

マットを固めること、複数規定列挙型の論点

については、各々列挙できる状態にしておく

ことが大切です。

計算問題は、実力判定公開模擬試験や総ま

とめ問題集を通じて基本項目の習熟度を上げ

ましょう。過去に間違えた問題・項目を優先

して解答するようにし、苦手項目を克服しましょ

う。その中でも、実力判定公開模擬試験の正

答率が高い項目を間違えた場合には、最優先

で復習を行いましょう。

また、試験委員の先生が変わることから、

出題形式(総合形式、個別形式、コメントの

有無等)や要求レベル(難易度、ボリューム等)

などは事前に分かりませんので、多様な出題

形式の問題に触れ、それに対応できるように

練習することが必要です。演習後の見直しに

ついては、知識の確認のみならず出題形式、

題意に合わせた解答作成が出来たか否かといっ

た観点も重視しましょう。

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消費税法

⑴出題が予想される項目は?(理論・計算別)

●理論

①個別(複合)問題

 課税の対象、国内取引の判定、輸出物品販売場における免税、高額特定資産を取得し

た場合等の納税義務の免除の特例、仕入れに係る消費税額の控除、帳簿及び請求書等の

保存要件、中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例(簡易課税制度)、法人の

確定申告書の提出期限の特例、電子情報処理組織による申告の特例

②事例理論問題

 売上げ・仕入れの事例問題、申告・届出・申請等の手続きに関する事例問題、国・地

方公共団体等に対する特例に関する事例問題

●計算

旧税率に関する経過措置をテーマとした製造業・不動産業を営む法人、軽減税率をテー

マとした飲食店業・飲食料品の販売業を営む法人、原則計算と簡易課税制度の二問形式 

⑵どんな対応が必要?

近年の本試験は、理論問題は難易度が高く、計算問題は平易なレベルで出題される傾向

が続いています。

理論対策は、理論暗記を反復し定着を図りましょう。それと共に、理論テキストの解説

を定期的に確認し理解度を向上させること、そして理論問題集を使って問題文から解答す

べきポイントを絞り込む視点で過去試験問題を読解するトレーニングを行いましょう。

計算問題は、スピーディーに、かつ、精度高く解答することが求められます。スピード

アップ及びケアレスミスを一定数以内に抑えるために、基本的な問題を用いてトレーニン

グを行いましょう。特に、集計作業に時間を必要とする複数税率の出題を想定しておきま

しょう。

⑶5・6月に優先的に学習するポイントは?

各模擬試験を必ず受験し、添削を受けましょう。特に理論解答は添削を受け、自身の解

答がどのように評価されるかを確認しなければ上達しません。多少学習の遅れがあっても、

模擬試験のペースに合わせて学習すれば、学習のペースや押さえどころも見えてきます。

模擬試験で見つかったウィークポイントは本試験日までに克服すれば大丈夫です。

また、6月期の改正講義でレクチャーを受けた今年度の改正項目の定着を図りましょう。

最新の改正項目はその年の本試験で最も出題の可能性が高いと言っても過言ではありませ

ん。また、すべての受験生の方が横一線の状態であり、この時期からの頑張りで差がつき

やすい項目となります。

相続税法

⑴出題が予想される項目は?(理論・計算別)

●理論

理論の傾向は、①近年の改正項目、②過去に出題されている応用論点、③基本的な個別理

論、の3点で安定しています。10年以上続いた事例問題の出題がなくなり、規定ベースの出

題になっています。やや、昨年は応用理論の論点の読み取りが難しい部分がありましたが、

高度な知識等が必要という訳ではありませんでした。今年の本試験も基本的な応用理論と基

礎理論を前提とした切り口を想定して差支えないと思いますが、再び事例問題の出題も考え

られます。

●計算

昨年は、3年目の試験委員(当校予想)であり、宅地及び取引相場のない株式を中心とし

た相続税の計算の基本問題で、解答ボリュームが多い問題でした。今年は試験委員がかわる

タイミング(当校予想)ですが、内容面の傾向は大きく変わらないと思われます。ボリュー

ムは比較的多い出題がされると思われます。

⑵どんな対応が必要?

理論はとにかく重要理論の暗記を繰り返してください。理論の暗記精度が合否を分けるの

が、近年の本試験です。特に、近年の改正項目(配偶者居住権、遺留分、特別寄与料、教育

資金贈与、個人の事業用資産の納税猶予など)は、確実に暗記を進めて下さい。また、改正

部分を含めた申告手続関係は、どの項目にも繋がる重要な理論となりますので、暗記精度を

上げていきましょう。応用理論は、過去の頻出理論(配偶者などの対象者関係、未分割など)

を中心に確認をしましょう。計算は、既学習項目を前提とし、「宅地」「小規模宅地等の減額」

「取引相場のない株式」を悩まずにスムーズに解答できるようにしましょう。近年の改正項

目のうち、計算に影響のある項目も確実におさえて下さい。試験委員がかわる初年度であっ

ても、ケアレスミスをせずに、得点できる所を確実に得点することが重要です。

⑶5・6月に優先的に学習するポイントは?

改正が関連する理論は、この時期に確実に暗記を行いましょう。また、本試験に持って行

く理論は、一度はこの時期までに高い精度での暗記が必要です。

苦手理論や、あやふやな理論もこの時期に確実にインプットを行

いましょう。計算は、改正項目の復習を確実に行うとともに、カ

リキュラム内で定期的に総合問題や答練を通じて、「ミスした部分」

「正答したものの、解いていて悩んでしまった部分」の復習を徹

底しておきましょう。本試験まではすべてが弱点を補強する機会

と思って、一つ一つ確実に復習していきましょう。

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講師紹介

などの相談を受けることがあります。そんなとき

は励ましたり、元気づけたり、ときには突き放し

たりしますが、こういったときの相談マニュアル

が大原にあるわけではないので、本当に難しく頭

を痛めることもありますが、そんな受講生の皆さ

んが合格した時は、本当に嬉しく思いますし、辛

い受験を乗り切った受講生の皆さんのサポートが

できて良かったとやりがいを感じます。

休日の過ごし方

休日は雨さえ降らなければロードバイクに乗り、

大阪北部の山間部を90㎞ほど走ります。私は坂道

大好き、通称「坂バカ」で、毎回の獲得標高(上

に昇った距離)は1,500mを超えます。坂はしんどい

だけですが、実は「乗る人ぞ知る」魅力が満載!

病みつきになります(病み歴14年)。その魅力は

①なにも考えずひたすらペダル漕ぎに没頭できる

②自分の体力の限界を体感できる③消費カロリー

1,800�

kcalのダイエット効果があ

る④ストレス発散できる!?

こんな感じで休日はリフレッ

シュしてます。

応援メッセージ

各科目、実判が始まり、7月から直前模試が始

まります。この時期は難易度の高い答練や過去問

を解答するので、気持ちが基礎項目から離れ、応

用項目に向きがちですが、それは基礎を固めてか

らです。本試験の合否は基礎項目で決まると肝に

銘じてください。先日他界された球界の名将野村

監督の格言「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不

思議の負けなし」→「勝ち」に不思議を感じるこ

とはあっても、「負け」に不思議はなく、必ず原

因があるから勝負ではその原因を排除しなさいと

いう教え。皆さん!悔いの残らないように頑張っ

てください!

業務で心がけていること

それは「受講生の皆さんを所得税の(楽しい?)

世界に誘えているか?」ということです。受講生

の方は時間を掛けて、お金を掛けて、そして人生

を掛けて税理士試験に挑みます。大原税理士講座

のモットーは「一日でも早く税理士試験に合格し

て頂く」ことです。所得税法は学習量が多いにも

かかわらず、大半の受講生の方は忙しいお仕事に

就いており、満足いく復習時間を確保できない中

で、受験勉強を進めなくてはいけない厳しい環境

にいます。よって、学習効率を高めないと「合格

デキる」実感が湧かないまま時間だけが過ぎてし

まい年一回の受験を棒に振ってしまうことになり

かねません。そこで、「講義」では学習項目を単

純に暗記してもらうのではなく、その項目の背景

や歴史、理由に触れて、受講生の方が興味を持っ

て所得税の世界を理解し、スムーズな復習ができ

るように心がけています。人は理由や理屈がある

ところに結論を求める生き物なので、これができ

れば、しんどい受験勉強が少しでも軽減されるの

ではないかと考えます。

講師業のやりがい

それは「受講生の皆さんの合格!」です。(な

にカッコつけてんねん!とツッコミが入りそうで

すが、大阪風のボケではありません。)突き詰め

ると本当にそう思うのです。受講生の方が税理士

を目指すきっかけは、ひとそれぞれ違うと思うの

ですが、合格に向けて「努力」する様は、一様に

同じで、とにかく必死なんです。その「努力」と

は決してカッコ良くて、美しいものではなく、す

ごく人間臭くて、精神的にも肉体的にも堪えるも

ので、ときには逃げ出したくなるようなものなん

です。そんな「努力」の原動力は不合格への不安

なんです。そんな「精一杯の努力」を続けてもな

かなか「合格」は遠く感じるもので、不安や弱音

講師になったきっかけ

まずは大原との出会い。私は大学で商学部所属

でしたが、友人から「商学部やったら簿記の3、

2級ぐらい受験してみぃ?」と勧められ「もし勉

強するんやったら絶対に大原がええで!!」と学校

まで指定されました。私は「こいつ大原の回し者

なのか?」と思いつつ申し込みをしたのが大原と

の出会いでした。

大原での授業は衝撃的で、高校や大学の「いわ

ゆる普通の授業」とは次元が違い、終始「迫力」

や「説得力」が伴うとにかく分かり易い授業でし

た。そして、学習でつまずいても丁寧に教えてく

れ、この講師について行きさえすれば「必ず合格

デキる!」との安心感がありました。もちろん

3、2級は(満点!)合格でした。

大学卒業後、コンサル会社の総務に就職しまし

たが、未熟ながら自分の想像していた仕事とは違

うと感じ、その会社を退職し、税理士を目指し大

原で簿記論の受講を始めました。そして、その担

当講師から最初の講師のお誘いを頂きました。し

かし、自分の器ではないとお断りし、受験勉強を

継続しました。その後、所得税の学習時、担当講

師からまた講師のお誘いを頂いた時になにか縁を

感じると共に、受講生の皆さんのサポートを本気

でしたいと思い、入社しました。

パワーのある講義と面倒見のよさで人気の永田先生。面談時は真剣な表情からお茶目な一面が垣間見えることも。ベテランの永田先生に「受講生の方々の合格」にかける熱い胸の内を語っていただきました!

梅田校 税理士講座 所得税法担当:講師歴 19 年

永田 拓海

永田 拓海 Nagata Takumi梅田校 税理士講座 所得税法担当

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oukaku

ウィンVol.5

●第

24巻

第5

号通

巻210

号 

●2020

年4

月28日

発行

●発

行人

/村田

美保

●発

行所

/大原

簿記

学校

 〒

101-0065東

京都

千代

田区

西神

田1-2-10

次回のVol. 6 号は 6月発刊の予定となります。

人材エージェントって何?就職先を探すとき、皆さんはどのような方法で求人を探していますか?求人サイト、ハローワーク、求人情報誌、企業の採用ページ、知人の紹介・・など様々な方法がありますが、その中のひとつに『エージェント』を利用する方法があります。就職・転職希望者(=求職者)はプロフィールを登録し※1、

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エージェントが紹介する求人を『非公開求人』と呼ぶことがありますが、これに対比して斡旋会社が入らず、自分で直接求人に応募するタイプのものを『公開求人』と呼ぶことがあります。※2

公開求人は主に、求人情報サイトや求人情報誌、求人広

告に出ているもので、自分でいいなと思ったところに直接応募する事が出来ますが、選考結果など直接連絡が来るので、対応漏れやスケジュール管理にも気を付ける必要があります。エージェントを利用すると、これらの心配がなくなります。

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