日本銀行政策委員会月報
日本銀行政策委員会月報
日本銀行政策委員会月報
平成29年8・9月
第817号
第817号
平成29年8・9月平成29年8・9月 第817号
表1表4
平成29年10月17日
編集兼発行者 日本銀行政策委員会室長
東京都中央区日本橋本石町2の1の1電話 03-3279-1111(代表)
発行所 日 本 銀 行
小野澤 洋 二
日本銀行政策委員会月報(第817号)
本月報に関する照会は、日本銀行政策委員会室(03-3277-3680〈直通〉)までお寄せください。
※ 日本銀行はインターネットによる情報提供を行っており、日本銀行 作成の最新の論文や金融・経済データのほか、日本銀行の概要などを ご覧頂けます。 ・ホームページアドレス http://www.boj.or.jp/※ 本月報の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合(引用は
含まれません)は、予め日本銀行政策委員会室までご相談ください。
引用・転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。
本月報は古紙を含有する用紙を使用しています。
表2 表3
1平成28年2月 第799号
目次
1.議決事項 1
(1)金融政策決定会合関係 1
◆金融市場調節方針の決定に関する件(9月20・21日) 1
◆資産買入れ方針の決定に関する件(9月20・21日) 2
◆ 「当面の金融政策運営について」の公表に関する件(9月20・ 21日) 3
◆ 金融政策決定会合の議事要旨(2017年7月19、20日開催分) に関する件(9月20・21日) 6
(2)通常会合関係 7
◆参与の推薦に関する件(7月14日) 7
◆政策委員会月報(平成29年7月)に関する件(8月25日) 7
◆平成29年度の職員の給与等に関する件(9月12日) 8
◆ 「調査に関する契約書」の一部改正等に関する件(9月22日) 16
2.報告事項 34
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1平成29年8・9月 第817号
1.議決事項
(1)金融政策決定会合関係
◆金融市場調節方針の決定に関する件(9月20・21日)
本委員会は、平成29年9月20・21日の金融政策決定会合において、次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針を下記のとおりとすることを決定した。
記
1. 日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1%のマイナス金利を適用する。
2. 10年物国債金利がゼロ%程度で推移するよう、長期国債の買入れを行う。買入れ額については、概ね現状程度の買入れペース(保有残高の増加額年間約80兆円)をめどとしつつ、金利操作方針を実現するよう運営する。
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◆資産買入れ方針の決定に関する件(9月20・21日)
本委員会は、平成29年9月20・21日の金融政策決定会合において、長期国債以外の資産の買入れについて、下記のとおりとすることを決定した。
記
1. ETFおよびJ-REITについて、保有残高が、それぞれ年間約6兆円、年間約900億円に相当するペースで増加するよう買入れを行う。
2. CP等、社債等について、それぞれ約2.2兆円、約3.2兆円の残高を維持する。
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◆「当面の金融政策運営について」の公表に関する件(9月20・21日)
本委員会は、平成29年9月20・21日の金融政策決定会合において、当面の金融政策運営について別紙のとおり公表することを決定した。
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◆金融政策決定会合の議事要旨(2017年7月19、20日開催分)に関する件(9月20・21日)
本委員会は、平成29年9月20・21日の金融政策決定会合において、金融政策決定会合の議事要旨(2017年7月19、20日開催分)注1)を承認した。
注1) インターネット・ホームページをご参照ください(9月26日公表)。
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(2)通常会合関係
◆参与の推薦に関する件(7月14日)
本委員会は、平成29年7月14日、日本銀行法第23条第4項の規定に基づき、財務大臣に対し、中西 宏明 氏を参与に推薦することを決定した注2)(9月1日、財務大臣より任命)。
注2) 本件は、本委員会で7月中に決定したものですが、財務大臣による任命後に発刊される月報に掲載する扱いとしました。
◆政策委員会月報(平成29年7月)に関する件(8月25日)
本委員会は、平成29年8月25日、政策委員会月報(平成29年7月)を承認した。
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◆平成29年度の職員の給与等に関する件(9月12日)
本委員会は、平成29年9月12日、平成29年度の職員の給与等について、下記のとおり決定した。
記
1. 管理職を除く事務職員・技術職員・庶務職員の定例給与およびエキスパート職員の月手当については、従業員組合との協議を整えたうえで、「事務職員・技術職員・庶務職員及びエキスパート職員の給与支給額、支給割合等」(平成10年9月21日決定)注3)の一部を別紙のとおり改正し、平成29年10月1日から実施すること注4)。
2. 職員の平成29年度の賞与等について、「日本銀行における職員の給与等の支給の基準」(平成10年9月21日決定)に基づき、次のとおり取り扱うこと注4)。(1)管理職 5月および11月賞与の支給率を、いずれも2.204か月とする。(2)管理職以外の職員(エキスパート職員を除く) 従業員組合との協議を整えたうえで、5月および11月賞与の支給率(定例給与の改訂による増加分を除く。)を、いずれも2.108か月とする。ただし、5月賞与の支給に当たっては、同年4月3日の賞与計算基準給与の額に対し、上記1.による定例給与の改訂を反映した場合の増加額に相当する額として総裁が定める計算方法により算定した額を加算するほか、11月賞与の支給に当たっては、平成29年4月から9月までの定例給与の額に対し、上記1.による定例給与の改訂を反映した増加額に相当する額として総裁が定める計算方法により算定した額を加算する。
注3) 「事務職員・技術職員・庶務職員及びエキスパート職員の給与支給額、支給割合等」の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。
注4) 日本銀行職員の給与等の概要については、インターネット・ホームページをご参照ください。
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(3)エキスパート職員 従業員組合との協議を整えたうえで、5月および11月賞与の支給率を、いずれも0.971か月(担当者の補助的または定型的事務を職務とする者は0.745か月)とする。
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15平成29年8・9月 第817号
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16 日本銀行政策委員会月報
◆「調査に関する契約書」の一部改正等に関する件(9月22日)
本委員会は、平成29年9月22日、本行取引先金融機関等の業務および財産の状況を適切に把握する観点等から、下記のとおり決定した。
記
1. 「調査に関する契約書」(平成14年8月30日決定)注5)の一部を別紙1のとおり改正し、平成29年9月22日より実施すること。
2. 「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」(平成10年6月23日決定)注6)を別紙2のとおり、また「代理店の設置等に関する基本要領」(平成12年6月30日決定)注7)を別紙3のとおり一部改正し、平成29年9月22日より実施すること。
(附則) 現に調査に関する契約を締結している持株会社等については、上記1.による改正後の「調査に関する契約書」による締結替えに向けて、協議を行うこと。
注5) 「調査に関する契約書」の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。
注6) 「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。
注7) 「代理店の設置等に関する基本要領」の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。
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2.報告事項
● 金融機関の業務運営動向とリスクの状況に関する定例報告(金融機構局)
●国際的な金融規制を巡る最近の動向(金融機構局)
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含まれません)は、予め日本銀行政策委員会室までご相談ください。
引用・転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。
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