《対象手続き》
【測量業者登録関係】 新規登録申請、更新登録申請、財務に関する報告 等
【建設コンサルタント登録関係】 新規登録申請、更新登録申請、財務に関する報告 等
【地質調査業者登録関係】 更新登録申請、財務に関する報告 等
※詳細は以下より 対象手続き をご確認ください。http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr2_000002.html
※各手続きに必要な書類については以下より●申請書類提出に当たっての必要書類一覧をご確認ください。
◎測量業者登録関係(http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000209.html)
◎建設コンサルタント登録関係(http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000210.html)
◎地質調査業者登録関係(http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000211.html)
《申請の流れ(概要)》
申請は、電子政府の総合窓口e-Gov(http://www.e-gov.go.jp/)上で行います。
1.利用準備(https://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/flow/setup/index.html)
1. e-Gov電子申請システムの動作環境の確認(https://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/flow/setup01/recommended.html)
2. 電子証明書の取得(https://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/flow/setup04/index.html)
3. ブラウザの環境設定(ポップアップブロックの解除)(https://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/flow/setup01/popup.html)
4. e-Gov電子申請システムサイト(https://shinsei.e-gov.go.jp)を信頼済みのサイトに登録(https://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/flow/setup01/trust.html)
※信頼済みサイトへの登録は、Internet Explorer11 をご利用の場合にのみ設定が必要となります。Internet Explorer11 以外のブラウザをご利用の場合は設定は不要です。
5. e-Gov電子申請アプリケーションのインストール(https://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/flow/setup03/index.html)
-2019年版-
お使いのブラウザ等のポップアップブロック設定が有効になっている場合、e-Gov電子申請システムの申請ボタン等を
押下しても画面が切り替わらない等の事象が発生することがあります。ポップアップブロック機能により表示制限されている場合、画面上部に左記のようなメッセージが表示される場合があります。
このメッセージが表示された場合は、ご利用中のブラウザで、ポップアップブロック機能が有効になっている為、e-Gov電子
申請システムへの画面遷移が行えませんので、ポップアップブロック機能の解除を行ってください。
e-Gov電子申請システムをご利用いた
だくには、インターネットが接続可能な環境とWindows 10、Windows 8.1又はWindows 7の日本語OSをインストール
したパソコンが必要です。CPU等の詳細な条件は以下をご確認ください。https://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/flow/setup01/recommended.html
①e-Gov電子申請システムの動作環境の確認
②電子証明書の取得
③ブラウザの環境設定(ポップアップブロックの解除)
④e-Gov電子申請システムサイト(https://shinsei.e-gov.go.jp)を信頼済みのサイトに登録
セキュリティを重視する一部の手続で、インターネット上での改ざんやなりすましを防ぐため、電子認証(電子の世界における印鑑と印鑑証明書)の仕組みを用いています。申請するには事前に認証局の発行する電子証明書を取得し、申請書送信時に電子署名(申請書を暗号化すること)に付与する必要があります。
※e-Govに対応している認証局は複数ありますので、以下をご確認ください。https://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/flow/setup04/manu_certificate.html
信頼済みサイトへの登録は、Internet Explorer11 をご利用の場合にのみ設定が必要となります。Internet Explorer11以
外のブラウザをご利用の場合は設定は不要です。
2.申請の開始
ステップ1: e-Gov電子申請システムで手続検索(https://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/manual/help11.html)①申請したい手続の検索、対象手続の選択②基本情報の入力③提出先情報の入力
ステップ2:申請書の作成(https://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/manual/help111.html)
④申請書の事前作成⑤申請書情報画面の入力
1. 添付書類等の添付2. 電子証明書の選択3. 申請データの保存
ステップ3:申請書の提出
(https://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/manual/help112.html)
⑥申請内容の確認・送信
ステップ4:申請状況の確認
(https://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/manual/help113.html)
⑦申請の到達確認※到達番号と問合せ番号は、状況照会をするときに必要になりますので、必ずメモ等に控えるようにしてください。
⑧手数料等の納付※測量業者新規登録・更新登録時に必要となります。
⑨申請の状況照会
https://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/manual/help41_index.html
利用準備が出来たら…申請を始めましょう!e-Gov電子申請アプリケーションを起動します
https://shinsei.e-gov.go.jp/Shinsei/main.jsp?egovparam=PK011K0001
e-Gov電子申請アプリケーションのインストール先、インストールされるファイル等の詳細については、以下のインストールマニュアルをご確認ください。
● e-Gov電子申請アプリケーションインストールマニュアルhttps://www.e-gov.go.jp/shinsei/clientap/eGovClient_installmanual.pdf
(https://www.e-gov.go.jp/shinsei/clientap/download.html)
⑤ e-Gov電子申請アプリケーションのインストール
①申請したい手続の検索、対象手続の選択
ステップ1: e-Gov電子申請システムで手続検索
e-Gov電子申請トップページ、
電子申請メニューの「申請(申請者・代理人)」をクリックし、手続を検索します。
「検索」をクリックします。
対象手続きをクリックします。
「申請する」をクリックします。
④申請書の事前作成
※各手続きに必要な申請書類については国土交通省のHPの建設関連業登録制度の●申請書類提出に当たっての必要書類一覧をご覧いただき、以下の●関連書類ダウンロードより指定のファイルをダウンロードし、事前に作成してください。
◎測量業者登録関係(http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000233.html)
◎建設コンサルタント登録関係(http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000334.html)
◎地質調査業者登録関係(http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000336.html)
作成にあたっては記載例をご確認ください。
②基本情報の入力
基本情報入力では、申請者ご本人の住所、氏名や連絡先となるご担当者(法人の場合)や代理人の方の住所、氏名、メールアドレスなどを入力します。基本情報の入力に関しては、以下をご確認ください。
https://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/manual/help91.html
③申請書提出先情報の入力
ステップ2:申請書の作成・送信
提出先は、主たる営業所を所管する各地方整備局等になります。詳細は、以下より登録担当部局をご確認ください。http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000023.html
《国土交通省HPより》
⑤申請書情報画面の入力
1.添付書類等の添付 2.電子証明書の選択
■ファイルに保存…この画面で入力した内容をご利用のパソコンにファイルとして保存することができます。■ファイルから読込…以前に保存したファイルを利用することができます。ファイルから読み込みを行った場合、現在の入力情報は破棄されますので、ご注意ください。
■入力チェック…送信する前でも[入力チェック]ボタン
をクリックすると、入力した内容を随時チェックすることができます。
「署名して次へ進む」をクリックすると電子証明書の選択、申請データの保存の画面となります。
3.申請データの保存
電子証明書を選択し、「OK」をクリックします。
保存確認ダイアログの「OK」をクリックして申請データを保存します。
申請データを保存する場所を選択し、「保存」をクリックします。
添付書類についてここをクリックして必要事項を入力します。
「参照」をクリックし、添付するファイルを選択するか、または入力欄下部の所定のスペースに添付するファイルをドラッグアンドドロップします。
⑥申請内容の確認・送信
ステップ3:申請書の提出
申請内容を確認します。
画面中央の様式名をクリックすると、基本情報及び申請書として入力した内容を別画面で表示し、確認することができます。
画面右下の「チェックした申請届出書を提出」をクリックすると、画面左の“申請一覧”のうち、チェックを付している手続名のものが申請の対象になります。
※測量業者新規登録・更新登録時に必要となります。納付方法を選択します。納付方法を「電子納付」としている場合には、振込人カナ氏名を入力します。
ステップ4:申請状況の確認
⑦申請の到達確認
⑧手数料等の納付
測量業者新規登録・更新登録申請手続きで、申請時に電子納付を選択した場合、「電子納付する」ボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、インターネットバンキングによる電子納付を行うことができます。
「電子納付する」をクリックすると、電子納付情報Webサイトに表示が
切り替わり、利用する金融機関を選択すると、各金融機関のインターネットバンキングへ接続することができます。この方法でアクセスした場合、納付番号等の入力は不要です。「電子納付する」をクリックしてから30分以内にインターネットバンキングへのログインを完了してください。30分を過ぎると、手数料等のお支払い手続を継続することができなくなります。※ 30分を過ぎてお支払い手続が継続できない場合やお支払い手続自
体を中断した場合は、もう一度「電子納付する」をクリックするか、各金融機関のインターネットバンキングサイトへ直接接続し、e-Gov電子申請システムから通知された納付番号等を入力の上、お支払いください。
到達番号と問合せ番号が表示されたら申請完了です。(「電子納付」を選択した場合、納付番号も表示されます。)
到達番号と問合せ番号等は、状況照会をするときに必要になりますので、必ずメモ等に控えるか、 「表示内容を保存」又は「表示内容を印刷」してください。
この画面を閉じてしまうと、到達番号と問合せ番号等の再取得はできません。
※「表示内容を保存」をクリックすると、表示している画面をご利用のパソコンに保存することができます。
※「パーソナライズに登録」をクリックすると、到達した申請をパーソナライズに登録することができます。パーソナライズ登録については以下をご確認ください。なお、パーソナライズを開設されてない場合は、
「パーソナライズに登録」をクリックした後、新規登録を行ってください。https://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/manual/help61_index.html
a.インターネットバンキングにログインして支払い手続を行う
b.ATM等から納付する
ATM(現金自動預け払い機)等から納付する場合、到達確認画面等に表示された、(1)納付番号、(2)確認番号及び(3)収納機関番号が必要です。
ペイジー取扱い金融機関のATMに表示されるメニュー画面から『税金・料金払込み』を選択し、ATM画面の指示にしたがって振込みに必要な操作を行ってください。
なお、メニュー名称や選択方法は、金融機関によって若干異なることがあります。また、コンビニエンスストアに設置されているATMでの利用はできませんのでご注意ください。
⑨申請の状況照会
e-Gov電子申請トップページ、電子申請メニューの「状況照会」をクリックします。
パーソナライズの照会画面から確認することもできます。
到達番号と問合せ番号を入力し、「照会」をクリックします。
「状況確認」画面では申請、届出の審査状況などが表示されます。
画面中央部に、申請、届出の提出先となった各地方整備局等から発出されている補正通知など各種通知のうち、利用者においてまだ確認、取得していないものの件数が表示されます。
未処理件数が1件以上表示されている場合、画面の指示にしたがって必要な操作を行ってください。
画面下部に表示されている各種ボタンをクリックすることにより、申請、届出の提出先行政機関からの通知内容の詳細を確認し、必要な操作を行うことができます。
処理状況が「到達」又は「審査中」の場合、「状況確認」画面にて「取下げ」をクリックすると、この申請を取下げることができます。
「補正通知」があった場合は… 「補正通知一覧」をクリックして、通知内容をご確認下さい。その後、「補正通知一覧」画面にて「補正」をクリックして、申請書の修正・再提出を行ってください。
※ご不明な点・インストール中にエラー等が発生した場合等、e-Govが提供する各種サービスに関するお問合せは、電子政府利用支援センターで承ります。お問合せはHP(http://www.e-gov.go.jp/contact/#Tab1)のお問い合わせフォームからも承っております。《e-Gov・電子政府利用支援センター 》電話番号 050 – 3786 – 2225受付時間
4~7月 平日 午前9時から午後7時まで土日祝日 午前9時から午後5時まで
8~3月 平日・土祝日 午前9時から午後5時まで※日曜日及び年末年始(12月30日~1月3日)は受付を休止いたします
●建設関連業の登録制度に関するお問合せは下記までお願いします。国土交通省 土地・建設産業局 建設市場整備課
電話:03-5253-8111(内線24813、24816)
また、以下より電子政府の総合窓口e-Gov電子申請の始まりから終わりまでの一連の画面イメージを体感できます。ご利用ください。http://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/introduction/
※別途ご郵送いただきたい添付書類がございます。登記事項証明書、定款、法人税(所得税)の納付すべき額及び納付済額を証する書面、測量士名簿記載事項証明書等はご郵送をいただいております。
発出された電子公文書・コメント通知を取得する際は、「公文書・コメント通知一覧」をクリックし、その後「公文書・コメント通知」画面にて「取得」をクリックして、ダウンロードします。発出されている公文書を全て取得し、「公文書・コメント通知一覧」画面の「取得日時」欄の全てに公文書を取得した日
時が表示された状態になると、申請状況が「手続終了」になります。
※公文書取得時に公文書取得完了画面まで遷移できず、途中でブラウザを閉じてしまった場合は、当システムにて公文書が取得されたことを認識できず、申請状況が「手続終了」に変わらないことがあります。 公文書取得完了画面の表示を確認せず、ブラウザを閉じてしまった場合は、お手数ですが、再度公文書の取得を行ってください。
「公文書・コメント通知」が届いたら…