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Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十...

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-1-

○厚生労働省令第十五号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年

法律第六十三号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令を次

のように定める。

令和三年一月二十九日

厚生労働大臣

田村

憲久

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部

の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正)

第一条

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生

省令第一号)の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

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(傍線部分は改正部分)

目次

目次

第一章~第十章

(略)

第一章~第十章

(略)

第十一章

監督(第二百四十四条―第二百四十九条の七)

第十一章

監督(第二百四十四条―第二百四十九条)

第十二章

指定薬物の取扱い(第二百四十九条の八―第二百四十

第十二章

指定薬物の取扱い(第二百四十九条の二―第二百四十

九条の十四)

九条の八)

第十三章・第十四章

(略)

第十三章・第十四章

(略)

附則

附則

(開設の申請)

(開設の申請)

第一条

(略)

第一条

(略)

法第四条第二項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のと

法第四条第二項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のと

おりとする。

おりとする。

(削る)

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を

含む。)が法第五条第三号イからニまでに該当するか否かの別

一~五

(略)

二~六

(略)

3・4

(略)

3・4

(略)

法第四条第三項第五号の厚生労働省令で定める書類は、次に掲

法第四条第三項第五号の厚生労働省令で定める書類は、次に掲

げるとおりとする。

げるとおりとする。

一~八

(略)

一~八

(略)

申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員。

任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行う

以下この号において同じ。)に係る精神の機能の障害又は申請

に当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが

者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかない

できないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神

かに関する医師の診断書

の機能の障害に関する医師の診断書

(略)

(略)

(略)

(略)

(削る)

申請者が法人である場合であつて、都道府県知事(その所在地

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が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、

市長又は区長)がその役員の職務内容から判断して業務に支障が

ないと認めたときは、第五項第九号に掲げる診断書に代えて当該

役員が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類

を提出することができる。

(略)

(略)

(薬局開設の許可の更新の申請)

(薬局開設の許可の更新の申請)

第六条

(略)

第六条

(略)

前項において申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関す

前項において申請者(申請者が法人であるときは、その業務を

る業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適

行う役員を含む。以下この項において同じ。)が精神の機能の障

正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う

害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思

ことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る

疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、

精神の機能の障害に関する医師の診断書を前項の申請書に添付し

当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を前項

なければならない。

の申請書に添付しなければならない。

(薬局の管理者の業務及び遵守事項)

第十一条

法第八条第三項の薬局の管理者が行う薬局の管理に関す

第十一条

削除

る業務は、次のとおりとする。

法第九条の二第一項第一号に規定する薬局の管理者が有する

権限に係る業務

第十二条第一項の規定による医薬品の試験検査及び同条第二

項の規定による試験検査の結果の確認

第十三条第二項の規定による帳簿の記載

第二百四十条第二項及び第三項の規定による記録の保存

法第八条第三項の薬局の管理者が遵守すべき事項は、次のとお

りとする。

保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤

務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及

び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき

、必要な注意をすること。

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法第八条第二項の規定により薬局開設者に対して述べる意見

を記載した書面の写しを三年間保存すること。

(薬局開設者の法令遵守体制)

第十五条の十一の二

薬局開設者は、次に掲げるところにより、法

(新設)

第九条の二第一項各号に掲げる措置を講じなければならない。

次に掲げる薬局の管理者の権限を明らかにすること。

薬局に勤務する薬剤師その他の従業者に対する業務の指示

及び監督に関する権限

イに掲げるもののほか、薬局の管理に関する権限

次に掲げる法第九条の二第一項第二号に規定する体制を整備

すること。

薬局の管理に関する業務その他の薬局開設者の業務の遂行

が法令に適合することを確保するために必要な規程の作成、

薬局開設者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業

者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る

記録の作成、管理及び保存を行う体制

薬局開設者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従

業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務

の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制

イ及びロに掲げるもののほか、薬局開設者の業務の適正を

確保するために必要な人員の確保及び配置その他の薬局開設

者の業務の適正を確保するための体制

次に掲げる法第九条の二第一項第三号に規定する措置を講ず

ること。

薬局開設者の従業者に対して法令遵守のための指針を示す

こと。

薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する

業務を明らかにすること。

薬局開設者が二以上の許可を受けている場合にあつては、

当該許可を受けている全ての薬局において法第九条の二によ

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る法令遵守体制が確保されていることを確認するために必要

な措置

ハの場合であつて、二以上の薬局の法令遵守体制を確保す

るために薬局開設者(薬局開設者が法人であるときは、薬事

に関する業務に責任を有する役員。以下このニにおいて同じ

。)を補佐する者を置くときは、次に掲げる措置

薬局開設者を補佐する者が行う業務を明らかにすること

。⑵

薬局開設者を補佐する者が二以上の薬局の法令遵守体制

を確保するために薬局の管理者から必要な情報を収集し、

当該情報を薬局開設者に速やかに報告するとともに、当該

薬局開設者からの指示を受けて、薬局の管理者に対して当

該指示を伝達するための措置

薬局開設者が二以上の薬局の法令遵守体制を確保するた

めに薬局開設者を補佐する者から必要な情報を収集し、薬

局開設者を補佐する者に対して必要な指示を行うための措

医薬品の保管、販売その他医薬品の管理に関する業務が適

切に行われ、かつ、第十四条に規定する薬局開設者の義務が

履行されるために必要な措置

イからホまでに掲げるもののほか、前号に規定する体制を

実効的に機能させるために必要な措置

(調剤された薬剤の販売等)

(調剤された薬剤の販売等)

第十五条の十二

薬局開設者は、法第九条の三の規定により、調剤

第十五条の十二

薬局開設者は、法第九条の二の規定により、調剤

された薬剤につき、次に掲げる方法により、その薬局において薬

された薬剤につき、次に掲げる方法により、その薬局において薬

剤の販売又は授与に従事する薬剤師に販売させ、又は授与させな

剤の販売又は授与に従事する薬剤師に販売させ、又は授与させな

ければならない。

ければならない。

法第九条の四第一項の規定による情報の提供及び指導を受け

法第九条の三第一項の規定による情報の提供及び指導を受け

た者が当該情報の提供及び指導の内容を理解したこと並びに質

た者が当該情報の提供及び指導の内容を理解したこと並びに質

問がないことを確認した後に、販売し、又は授与させること。

問がないことを確認した後に、販売し、又は授与させること。

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当該薬剤を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があ

当該薬剤を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があ

つた場合には、法第九条の四第四項の規定による情報の提供又

つた場合には、法第九条の三第四項の規定による情報の提供又

は指導を行つた後に、当該薬剤を販売し、又は授与させること

は指導を行つた後に、当該薬剤を販売し、又は授与させること

法第九条の四第五項の規定による情報の提供及び指導のため

法第九条の三第五項の規定による情報の提供及び指導のため

必要があると認めるときは、当該薬剤を購入し、又は譲り受け

必要があると認めるときは、当該薬剤を購入し、又は譲り受け

ようとする者の連絡先を確認した後に、当該薬剤を販売し、又

ようとする者の連絡先を確認した後に、当該薬剤を販売し、又

は授与させること。

は授与させること。

(略)

(略)

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)

第十五条の十三

薬局開設者は、法第九条の四第一項の規定による

第十五条の十三

薬局開設者は、法第九条の三第一項の規定による

情報の提供及び指導を、次に掲げる方法により、その薬局におい

情報の提供及び指導を、次に掲げる方法により、その薬局におい

て薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならな

て薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならな

い。

い。

一~六

(略)

一~六

(略)

法第九条の四第一項の薬剤の適正な使用を確保することが可能

法第九条の三第一項の薬剤の適正な使用を確保することが可能

であると認められる方法として厚生労働省令で定めるものは、映

であると認められる方法として厚生労働省令で定めるものは、映

像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話

像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話

をすることが可能な方法であつて、次の各号に掲げる要件を満た

をすることが可能な方法であつて、次の各号に掲げる要件を満た

すものとする。この場合において、前項第一号中「設備がある場

すものとする。この場合において、前項第一号中「設備がある場

所」とあるのは、「設備がある場所(次項第二号に規定するオン

所」とあるのは、「設備がある場所(次項第二号に規定するオン

ライン服薬指導を行う場合にあつては、当該薬局内の場所)」と

ライン服薬指導を行う場合にあつては、当該薬局内の場所)」と

する。

する。

薬局開設者が、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事

薬局開設者が、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事

する薬剤師に、同一内容又はこれに準じる内容の処方箋により

する薬剤師に、同一内容又はこれに準じる内容の処方箋により

調剤された薬剤について、あらかじめ、対面により、当該薬剤

調剤された薬剤について、あらかじめ、対面により、当該薬剤

を使用しようとする者に対して法第九条の四第一項の規定によ

を使用しようとする者に対して法第九条の三第一項の規定によ

る情報の提供及び指導を行わせている場合に行われること。

る情報の提供及び指導を行わせている場合に行われること。

次に掲げる事項を定めた服薬指導計画(この項に定める方法

次に掲げる事項を定めた服薬指導計画(この項に定める方法

により行われる法第九条の四第一項の規定による情報の提供及

により行われる法第九条の三第一項の規定による情報の提供及

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び指導(以下「オンライン服薬指導」という。)に関する計画

び指導(以下「オンライン服薬指導」という。)に関する計画

であつて、薬局開設者が、その薬局において薬剤の販売又は授

であつて、薬局開設者が、その薬局において薬剤の販売又は授

与に従事する薬剤師に、薬剤を使用しようとする者ごとに、当

与に従事する薬剤師に、薬剤を使用しようとする者ごとに、当

該者の同意を得て策定させるものをいう。)に従つて行われる

該者の同意を得て策定させるものをいう。)に従つて行われる

こと。

こと。

(略)

(略)

オンライン服薬指導並びに対面による法第九条の四第一項

オンライン服薬指導並びに対面による法第九条の三第一項

の規定による情報の提供及び指導の組合せに関する事項

の規定による情報の提供及び指導の組合せに関する事項

ハ~ホ

(略)

ハ~ホ

(略)

(略)

(略)

法第九条の四第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとお

法第九条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとお

りとする。ただし、薬剤師法第二十五条に規定する事項が記載さ

りとする。ただし、薬剤師法第二十五条に規定する事項が記載さ

れている調剤された薬剤の容器又は被包を用いて、その薬局にお

れている調剤された薬剤の容器又は被包を用いて、その薬局にお

いて薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に情報の提供を行わせ

いて薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に情報の提供を行わせ

る場合には、第一号から第四号までに掲げる事項を記載すること

る場合には、第一号から第四号までに掲げる事項を記載すること

を要しない。

を要しない。

一~六

(略)

一~六

(略)

法第九条の四第一項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規

法第九条の三第一項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規

定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面

定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面

に表示する方法とする。

に表示する方法とする。

法第九条の四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとお

法第九条の三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとお

りとする。

りとする。

一~九

(略)

一~九

(略)

その他法第九条の四第一項の規定による情報の提供及び指導

その他法第九条の三第一項の規定による情報の提供及び指導

を行うために確認が必要な事項

を行うために確認が必要な事項

第十五条の十四

薬局開設者は、法第九条の四第四項の規定による

第十五条の十四

薬局開設者は、法第九条の三第四項の規定による

情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局におい

情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局におい

て薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならな

て薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならな

い。

い。

一~四

(略)

一~四

(略)

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第十五条の十四の二

法第九条の四第五項の厚生労働省令で定める

第十五条の十四の二

法第九条の三第五項の厚生労働省令で定める

場合は、当該薬剤の適正な使用のため、情報の提供又は指導を行

場合は、当該薬剤の適正な使用のため、情報の提供又は指導を行

う必要があるとその薬局において薬剤の販売又は授与に従事する

う必要があるとその薬局において薬剤の販売又は授与に従事する

薬剤師が認める場合とする。

薬剤師が認める場合とする。

前項に該当する場合、薬局開設者は、次に掲げる事項のうち、

前項に該当する場合、薬局開設者は、次に掲げる事項のうち、

その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師が必要と

その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師が必要と

認めるものについて、当該薬剤師に把握させなければならない。

認めるものについて、当該薬剤師に把握させなければならない。

一~三

(略)

一~三

(略)

その他法第九条の四第五項の規定による情報の提供又は指導

その他法第九条の三第五項の規定による情報の提供又は指導

を行うために把握が必要な事項

を行うために把握が必要な事項

薬局開設者は、法第九条の四第五項の規定による情報の提供又

薬局開設者は、法第九条の三第五項の規定による情報の提供又

は指導を、次に掲げる方法により、その薬局において薬剤の販売

は指導を、次に掲げる方法により、その薬局において薬剤の販売

又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。

又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。

一~四

(略)

一~四

(略)

第十五条の十四の三

法第九条の四第六項の規定により、薬局開設

第十五条の十四の三

法第九条の三第六項の規定により、薬局開設

者が、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に

者が、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に

記録させなければならない事項は、次のとおりとする。

記録させなければならない事項は、次のとおりとする。

法第九条の四第一項、第四項又は第五項の規定による情報の

法第九条の三第一項、第四項又は第五項の規定による情報の

提供及び指導を行つた年月日

提供及び指導を行つた年月日

二~四

(略)

二~四

(略)

(略)

(略)

(薬局における掲示)

(薬局における掲示)

第十五条の十五

法第九条の五の規定による掲示(次条に規定する

第十五条の十五

法第九条の四の規定による掲示(次条に規定する

ものを除く。)は、次項に定める事項を表示した掲示板によるも

ものを除く。)は、次項に定める事項を表示した掲示板によるも

のとする。

のとする。

法第九条の五の厚生労働省令で定める事項(次条に規定するも

法第九条の四の厚生労働省令で定める事項(次条に規定するも

のを除く。)は、別表第一の二のとおりとする。

のを除く。)は、別表第一の二のとおりとする。

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(薬剤師不在時間の掲示)

(薬剤師不在時間の掲示)

第十五条の十六

法第九条の五の規定による掲示のうち、薬剤師不

第十五条の十六

法第九条の四の規定による掲示のうち、薬剤師不

在時間に係るものは、当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の

在時間に係るものは、当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の

外側の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。

外側の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。

(変更の届出)

(変更の届出)

第十六条

法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のと

第十六条

法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のと

おりとする。

おりとする。

薬局開設者の氏名(薬局開設者が法人であるときは、薬事に

薬局開設者の氏名(薬局開設者が法人であるときは、その業

関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)又は住所

務を行う役員の氏名を含む。)又は住所

二~八

(略)

二~八

(略)

(略)

(略)

前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各

前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各

号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為

号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為

の際当該届書の提出先とされている都道府県知事(その所在地が

の際当該届書の提出先とされている都道府県知事(その所在地が

保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市

保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市

長又は区長。以下この項において同じ。)に提出され、又は当該

長又は区長。以下この項において同じ。)に提出され、又は当該

都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類について

都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類について

は、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

は、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(略)

(略)

第一項第一号に掲げる役員に係る届書

新たに役員となつた

第一項第一号に掲げる役員に係る届書

新たに役員となつた

者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要

者に係る精神の機能の障害又は新たに役員となつた者が麻薬、

な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれ

大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する

がある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関

医師の診断書

する医師の診断書

(略)

(略)

(削る)

申請者が法人である場合であつて、都道府県知事(その所在地

が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、

市長又は区長)がその役員の職務内容から判断して業務に支障が

ないと認めたときは、前項第二号に掲げる診断書に代えて当該役

員が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類を

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提出することができる。

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可の申請)

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可の申請)

第十九条

法第十二条第一項の医薬品(体外診断用医薬品を除く。

第十九条

法第十二条第一項の医薬品(体外診断用医薬品を除く。

以下この章において同じ。)、医薬部外品又は化粧品の製造販売

以下この章において同じ。)、医薬部外品又は化粧品の製造販売

業の許可を受けようとする者は、同条第二項の規定により、様式

業の許可の申請は、様式第九による申請書を令第八十条の規定に

第九による申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属

より当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知

する事務を行うこととされた都道府県知事(薬局製造販売医薬品

事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局にあつては、その

の製造販売をする薬局にあつては、その所在地が保健所を設置す

所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合におい

る市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第

ては、市長又は区長。次項及び第三項、第二十三条第一項、第三

四項、第二十三条第一項、第三十八条、第四十六条第一項、第四

十八条、第四十六条第一項、第四十八条第一項、第七十条第一項

十八条第一項、第七十条第一項及び第二項、第九十九条第三項、

及び第二項、第九十九条第三項、第二百十三条第一項並びに第二

第二百十三条第一項並びに第二百二十八条の二十二において同じ

百二十八条の二十二において同じ。)に提出することによつて行

。)に提出するものとする。

うものとする。

法第十二条第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次の

(新設)

とおりとする。

主たる機能を有する事務所の名称及び所在地

許可の種類

医薬品等総括製造販売責任者の住所及び資格

法第十七条第一項ただし書第二号に該当する場合であつて、

医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置く

ときは、当該薬剤師以外の技術者を補佐する薬剤師(以下「医

薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師」という。)の氏名及び

住所並びに医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師が薬剤師で

ある旨

法第十二条第三項第四号の厚生労働省令で定める書類は、次の

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

とおりとする。

ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道

府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働

大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記さ

れたときは、この限りでない。

(略)

(略)

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-11-

申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員。

任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行う

以下この号において同じ。)に係る精神の機能の障害又は申請

に当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが

者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかない

できないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神

かに関する医師の診断書

の機能の障害に関する医師の診断書

(略)

(略)

(削る)

申請者が法人であるときは、その組織図

四・五

(略)

五・六

(略)

法第十七条第一項ただし書第一号に該当する場合であつて、

(新設)

医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置く

ときは、当該医薬品等総括製造販売責任者が第八十六条第一項

第一号イ若しくはロ又は第二号イからハまでに掲げる者である

ことを証する書類

法第十七条第一項ただし書第二号に該当する場合であつて、

(新設)

医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置く

ときは、当該医薬品等総括製造販売責任者が第八十六条第一項

第三号イ又はロに掲げる者であることを証する書類、医薬品等

総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置く理由を記

載した書類、医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師の雇用契

約書の写しその他の製造販売業者の医薬品等総括製造販売責任

者補佐薬剤師に対する使用関係を証する書類並びに医薬品等総

括製造販売責任者として法第十七条第二項に規定する能力及び

経験を有する薬剤師を置くために必要な措置に関する計画

(削る)

品質管理に係る体制に関する書類

(削る)

製造販売後安全管理(法第十二条の二第二号に規定する製造

販売後安全管理をいう。以下同じ。)に係る体制に関する書類

法第十二条第三項各号に掲げる書類のうち、申請等の行為の際

申請者が法人である場合であつて、令第八十条の規定により当

第一項の申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、

該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事がそ

又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出されたもの

の役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは

については、当該申請書にその旨が付記されたときは、添付を要

、前項第二号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五条第三号

しないものとする。

ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類を提出することができ

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-12-

る。

法第十二条第二項の申請については、第九条の規定を準用する

第一項の申請については、第九条の規定を準用する。

。(製造販売業の許可の更新の申請)

(製造販売業の許可の更新の申請)

第二十三条

法第十二条第四項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の

第二十三条

法第十二条第二項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の

製造販売業の許可の更新の申請は、様式第十一による申請書を令

製造販売業の許可の更新の申請は、様式第十一による申請書を令

第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うことと

第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うことと

された都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

された都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

(略)

(略)

第一項において申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関

第一項において申請者(申請者が法人であるときは、その業務

する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を

を行う役員を含む。以下この項において同じ。)が精神の機能の

適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行

障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意

うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係

思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は

る精神の機能の障害に関する医師の診断書を同項の申請書に添付

、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を同

しなければならない。

項の申請書に添付しなければならない。

(製造販売業の許可台帳の記載事項)

(製造販売業の許可台帳の記載事項)

第二十四条

令第八条第一項に規定する法第十二条第一項の許可に

第二十四条

令第八条第一項に規定する法第十二条第一項の許可に

関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

一~五

(略)

一~五

(略)

法第十七条第一項ただし書第二号に該当する場合であつて、

(新設)

医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置く

ときは、医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師の氏名及び住

所七

(略)

(略)

(法第十二条の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚

生労働省令で定める者)

第二十四条の二

法第十二条の二第二項において準用する法第五条

(新設)

第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により

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-13-

製造販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及

び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(製造業の許可の区分)

第二十五条

法第十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める医

(新設)

薬品の製造業の許可の区分は、次のとおりとする。

令第八十条第二項第三号イ、ハ及びニに規定する医薬品の製

造工程の全部又は一部を行うもの

放射性医薬品(前号に掲げるものを除く。)の製造工程の全

部又は一部を行うもの

無菌医薬品(無菌化された医薬品をいい、前二号に掲げるも

のを除く。以下同じ。)の製造工程の全部又は一部を行うもの

(第五号に掲げるものを除く。)

前三号に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一

部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)

前二号に掲げる医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管

のみを行うもの

法第十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬部外品

の製造業の許可の区分は、次のとおりとする。

無菌医薬部外品(無菌化された医薬部外品をいう。以下同じ

。)の製造工程の全部又は一部を行うもの(第三号に掲げるも

のを除く。)

前号に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部

又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)

医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う

もの

法第十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める化粧品の製

造業の許可の区分は、次のとおりとする。

化粧品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げる

ものを除く。)

化粧品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

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-14-

(製造業の許可の申請)

(製造業の許可の申請)

第二十六条

法第十三条第一項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の

第二十五条

法第十三条第一項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の

製造業の許可を受けようとする者は、同条第三項の規定により、

製造業の許可の申請は、様式第十二による申請書(地方厚生局長

様式第十二による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつて

に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事

は正本一通及び副本二通、都道府県知事、保健所を設置する市の

、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出する場合に

市長又は特別区の区長に提出する場合にあつては正本一通)を第

あつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定によ

二百八十一条又は令第八十条の規定によりそれぞれ当該許可の権

りそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方

限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知

厚生局長又は都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局

事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局にあつては、その所在地

にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域

が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、

にある場合においては、市長又は区長。次項及び第三項、第二十

市長又は区長。次項及び第三項、第二十八条第一項、第二十九条

八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項、第三十一条並

第一項、第三十条第一項、第三十一条並びに第百条第三項におい

びに第百条第三項において同じ。)に提出することによつて行う

て同じ。)に提出するものとする。

ものとする。

法第十三条第三項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次の

(新設)

とおりとする。

製造所の名称及び所在地

許可の区分

医薬品製造管理者又は医薬部外品責任技術者の住所及び資格

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地

ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地方

方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県

厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知

知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該

事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該申

申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(略)

(略)

(削る)

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員)

が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類

二~七

(略)

三~八

(略)

法第十三条第三項の申請については、第九条の規定を準用する

第一項の申請については、第九条の規定を準用する。この場合

。この場合において、第九条中「都道府県知事(その」とあるの

において、第九条中「都道府県知事(その」とあるのは、「地方

は、「地方厚生局長又は都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製

厚生局長又は都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局

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-15-

造する薬局にあつては、その」と読み替えるものとする。

にあつては、その」と読み替えるものとする。

法第十三条第六項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労

(新設)

働省令で定める者は、精神の機能の障害により製造業者の業務を

適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行

うことができない者とする。

(製造業の許可の区分)

(削る)

第二十六条

法第十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める医

薬品の製造業の許可の区分は、次のとおりとする。

令第八十条第二項第三号イ、ハ及びニに規定する医薬品の製

造工程の全部又は一部を行うもの

放射性医薬品(前号に掲げるものを除く。)の製造工程の全

部又は一部を行うもの

無菌医薬品(無菌化された医薬品をいい、前二号に掲げるも

のを除く。以下同じ。)の製造工程の全部又は一部を行うもの

(第五号に掲げるものを除く。)

前三号に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一

部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)

前二号に掲げる医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管

のみを行うもの

法第十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬部外品

の製造業の許可の区分は、次のとおりとする。

無菌医薬部外品(無菌化された医薬部外品をいう。以下同じ

。)の製造工程の全部又は一部を行うもの(第三号に掲げるも

のを除く。)

前号に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部

又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)

医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う

もの

法第十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める化粧品の製

造業の許可の区分は、次のとおりとする。

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化粧品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げる

ものを除く。)

化粧品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

(製造業の許可の更新の申請)

(製造業の許可の更新の申請)

第三十条

法第十三条第四項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製

第三十条

法第十三条第三項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製

造業の許可の更新の申請は、様式第十四による申請書(地方厚生

造業の許可の更新の申請は、様式第十四による申請書(地方厚生

局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県

局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県

知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は

知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は

令第八十条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を

令第八十条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を

行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事に提出すること

行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事に提出すること

によつて行うものとする。

によつて行うものとする。

(略)

(略)

(削る)

第一項において申請者(申請者が法人であるときは、その業務

を行う役員を含む。以下この項において同じ。)が精神の機能の

障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意

思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は

、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を同

項の申請書に添付しなければならない。

(製造業の許可の区分の変更等の申請)

(製造業の許可の区分の変更等の申請)

第三十一条

法第十三条第八項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の

第三十一条

法第十三条第六項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の

製造業の許可の区分の変更又は追加の許可を受けようとする者は

製造業の許可の区分の変更又は追加の許可の申請は、様式第十五

、同条第九項において準用する同条第三項の規定により、様式第

による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通

十五による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本

及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通

一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本

)を第二百八十一条又は令第八十条の規定によりそれぞれ当該許

一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定によりそれぞれ当

可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道

該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は

府県知事に提出することによつて行うものとする。

都道府県知事に提出するものとする。

法第十三条第九項において準用する同条第三項の申請書には、

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為

ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地方

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の際当該申請書の提出先とされている地方厚生局長若しくは都道

厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知

府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生

事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該申

局長に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記さ

請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

れたときは、この限りでない。

一~三

(略)

一~三

(略)

(製造業の許可台帳の記載事項)

(製造業の許可台帳の記載事項)

第三十二条

令第十五条第一項に規定する法第十三条第一項及び第

第三十二条

令第十五条第一項に規定する法第十三条第一項及び第

八項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

六項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

一~六

(略)

一~六

(略)

(独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する製造業の許可又

(独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する製造業の許可又

は許可の更新に係る調査の申請)

は許可の更新に係る調査の申請)

第三十三条

法第十三条の二第一項の規定により独立行政法人医薬

第三十三条

法第十三条の二第一項の規定により独立行政法人医薬

品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に法第十三条第七

品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に法第十三条第五

項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する調査

項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する調査

を行わせることとしたときは、令第十六条に規定する医薬品、医

を行わせることとしたときは、令第十六条に規定する医薬品、医

薬部外品又は化粧品に係る法第十三条第一項若しくは第八項の許

薬部外品又は化粧品に係る法第十三条第一項若しくは第六項の許

可又は同条第四項の許可の更新の申請者は、機構に当該調査の申

可又は同条第三項の許可の更新の申請者は、機構に当該調査の申

請をしなければならない。

請をしなければならない。

前項の申請は、様式第十六による申請書を当該申請に係る品目

前項の申請は、様式第十六による申請書を当該申請に係る品目

の法第十三条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可

の法第十三条第一項若しくは第六項の許可又は同条第三項の許可

の更新の申請書に添付して、地方厚生局長を経由して行うものと

の更新の申請書に添付して、地方厚生局長を経由して行うものと

する。

する。

(登録によつては行うことができない保管)

第三十四条の二

法第十三条の二の二第一項に規定する厚生労働省

(新設)

令で定める保管は、次のとおりとする。

最終製品(他の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造所に出

荷されるものを除く。)の保管

令第八十条第二項第三号イからニまでに掲げる医薬品の製造

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工程における保管

(保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

第三十四条の三

法第十三条の二の二第一項の医薬品、医薬部外品

(新設)

及び化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録の

申請を行おうとする者は、同条第三項の規定により、様式第十七

の二による申請書を令第八十条の規定により当該登録の権限に属

する事務を行うこととされた都道府県知事に提出するものとする

。2

法第十三条の二の二第三項第五号の厚生労働省令で定める事項

は、次のとおりとする。

製造所の名称及び所在地

医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者の住所及び資

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない

。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都

道府県知事に提出された書類については、当該申請書にその旨が

付記されたときは、この限りでない。

申請者が法人であるときは、登記事項証明書

申請者以外の者がその医薬品製造管理者又は医薬部外品等責

任技術者であるときは、雇用契約書の写しその他の申請者のそ

の医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者に対する使用

関係を証する書類

医薬品製造管理者が薬剤師若しくは第八十八条に掲げる者で

あること又は医薬部外品等責任技術者が第九十一条若しくは第

九十一条の二に掲げる者であることを証する書類

登録を受けようとする保管のみを行う製造所の場所を明らか

にした図面

申請者が他の製造業の許可又は登録を受けている場合にあつ

ては、当該製造業の許可証又は登録証の写し

法第十三条の二の二第三項の申請については、第九条の規定を

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-19-

準用する。この場合において、同条中「都道府県知事(その所在

地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては

、市長又は区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替える

ものとする。

法第十三条の二の二第五項において準用する法第五条第三号ヘ

の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により保管のみ

を行う製造所に係る製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要

な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする

。(保管のみを行う製造所に係る登録証の様式)

第三十四条の四

令第十六条の三第一項の登録証は、様式第十七の

(新設)

三によるものとする。

(保管のみを行う製造所に係る登録証の書換え交付の申請)

第三十四条の五

令第十六条の四第二項の申請書は、様式第三によ

(新設)

るものとする。

(保管のみを行う製造所に係る登録証の再交付の申請)

第三十四条の六

令第十六条の五第二項の申請書は、様式第四によ

(新設)

るものとする。

(保管のみを行う製造所に係る登録証の更新の申請)

第三十四条の七

法第十三条の二の二第四項の保管のみを行う製造

(新設)

所に係る登録の更新の申請は、様式第十七の四による申請書を令

第八十条の規定により当該登録の権限に属する事務を行うことと

された都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

前項の申請書には、申請に係る登録の登録証を添えなければな

らない。

(保管のみを行う製造所に係る登録台帳の記載事項)

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第三十四条の八

令第十六条の七第一項に規定する法第十三条の二

(新設)

の二第一項の登録に関する台帳に記載する事項は、次のとおりと

する。

登録番号及び登録年月日

保管のみを行う製造所に係る製造業者の氏名及び住所

保管のみを行う製造所の名称及び所在地

当該保管のみを行う製造所の医薬品製造管理者又は医薬部外

品等責任技術者の氏名及び住所

当該保管のみを行う製造所に係る製造業者が他の製造業の許

可又は登録を受けている場合にあつては、当該製造業の許可の

区分及び許可番号又は登録番号

(医薬品等外国製造業者の認定の区分)

第三十五条

法第十三条の三第二項に規定する厚生労働省令で定め

(新設)

る医薬品の医薬品等外国製造業者の認定の区分は、次のとおりと

する。

令第八十条第二項第三号イ、ハ及びニに規定する医薬品の製

造工程の全部又は一部を行うもの

放射性医薬品(前号に掲げるものを除く。)の製造工程の全

部又は一部を行うもの

無菌医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの(第五号に

掲げるものを除く。)

前三号に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一

部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)

前二号に掲げる医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管

のみを行うもの

法第十三条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬部

外品の医薬品等外国製造業者の認定の区分は、次のとおりとする

。一

無菌医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行うもの(第三

号に掲げるものを除く。)

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-21-

前号の無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部又

は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)

医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う

もの

(医薬品等外国製造業者の認定の申請)

(医薬品等外国製造業者の認定の申請)

第三十六条

法第十三条の三第一項の医薬品等外国製造業者の認定

第三十五条

法第十三条の三第一項の医薬品等外国製造業者の認定

を受けようとする者は、同条第三項において準用する法第十三条

の申請は、様式第十八による申請書(正副二通)を提出するもの

第三項の規定により、様式第十八による申請書(正副二通)を提

とする。

出するものとする。

法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第三項第六

(新設)

号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

製造所の名称及び所在地

認定の区分

製造所の責任者の氏名及び住所

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類につ

ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類につい

いては、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでな

ては、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない

い。

(削る)

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員)

が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類

一~五

(略)

二~六

(略)

法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第六項にお

(新設)

いて準用する法第五条第三項ヘの厚生労働省令で定める者は、精

神の機能の障害により医薬品等外国製造業者の業務を適正に行う

に当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことがで

きない者とする。

(医薬品等外国製造業者の認定の区分)

(削る)

第三十六条

法第十三条の三第二項に規定する厚生労働省令で定め

る医薬品の医薬品等外国製造業者の認定の区分は、次のとおりと

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-22-

する。

令第八十条第二項第三号イ、ハ及びニに規定する医薬品の製

造工程の全部又は一部を行うもの

放射性医薬品(前号に掲げるものを除く。)の製造工程の全

部又は一部を行うもの

無菌医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの(第五号に

掲げるものを除く。)

前三号に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一

部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)

前二号に掲げる医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管

のみを行うもの

法第十三条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬部

外品の医薬品等外国製造業者の認定の区分は、次のとおりとする

。一

無菌医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行うもの(第三

号に掲げるものを除く。)

前号の無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部又

は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)

医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う

もの

(準用)

(準用)

第三十七条

法第十三条の三第一項若しくは同条第三項において準

第三十七条

法第十三条の三第一項若しくは同条第三項において準

用する法第十三条第八項の認定又は法第十三条の三第三項におい

用する法第十三条第六項の認定又は法第十三条の三第三項におい

て準用する法第十三条第四項の認定の更新については、第二十七

て準用する法第十三条第三項の認定の更新については、第二十七

条から第三十四条までの規定を準用する。

条から第三十四条までの規定を準用する。

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。

ものとする。

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第三十一条第

(略)

(略)

第三十一条第

(略)

(略)

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-23-

一項

(略)

(略)

一項

追加の許可

追加の認定

同条第九項

法第十三条の三第三

(新設)

(新設)

項において準用する

法第十三条第九項

(略)

(略)

(略)

(略)

第三十一条第

法第十三条の三第三

第三十一条第

(新設)

(新設)

二項各号列記

項において準用する

二項各号列記

以外の部分

以外の部分

当該申請書の提出先と

厚生労働大臣

当該申請書の提出先と

厚生労働大臣

された地方厚生局長若

されている地方厚生局

しくは都道府県知事に

長若しくは都道府県知

提出され、又は当該都

事に提出され、又は当

道府県知事を経由して

該都道府県知事を経由

地方厚生局長

して地方厚生局長

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第三十二条各

第十五条第一項に規定

第十八条の五に規定

第三十二条各

第十五条第一項に規定

第十八条の五に規定

号列記以外の

する法第十三条第一項

する法第十三条の三

号列記以外の

する法第十三条第一項

する法第十三条の三

部分

及び第八項の許可

第一項及び同条第三

部分

及び第六項の許可

第一項及び同条第三

項において準用する

項において準用する

法第十三条第八項の

法第十三条第六項の

認定

認定

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第三十三条第

(略)

(略)

第三十三条第

(略)

(略)

一項

第十三条第七項

第十三条の三第三項

一項

第十三条第五項

第十三条の三第三項

において準用する法

において準用する法

第十三条第七項

第十三条第五項

第十三条第一項若しく

第十三条の三第一項

第十三条第一項若しく

第十三条の三第一項

は第八項の許可又は同

若しくは同条第三項

は第六項の許可又は同

若しくは同条第三項

条第四項の許可

において準用する法

条第三項の許可

において準用する法

第十三条第八項の認

第十三条第六項の認

定又は法第十三条の

定又は法第十三条の

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-24-

三第三項において準

三第三項において準

用する法第十三条第

用する法第十三条第

四項の認定

三項の認定

第三十三条第

第十三条第一項若しく

第十三条の三第一項

第三十三条第

第十三条第一項若しく

第十三条の三第一項

二項

は第八項の許可又は同

若しくは同条第三項

二項

は第六項の許可又は同

若しくは同条第三項

条第四項の許可

において準用する法

条第三項の許可

において準用する法

第十三条第八項の認

第十三条第六項の認

定又は法第十三条の

定又は法第十三条の

三第三項において準

三第三項において準

用する法第十三条第

用する法第十三条第

四項の認定

三項の認定

、地方厚生局長を経由

行う

(新設)

(新設)

して行う

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の申

請)

第三十七条の二

法第十三条の三の二第一項の医薬品等外国製造業

(新設)

者の保管のみを行う製造所に係る登録の申請を行おうとする者は

、同条第二項において準用する法第十三条の二の二第三項の規定

により、様式第二十一の二による申請書(正副二通)を機構を経

由して厚生労働大臣に提出するものとする。

法第十三条の三の二第二項において準用する法第十三条の二の

二第三項第五号の厚生労働省令で定める事項は、製造所の名称及

び所在地とする。

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない

。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類につ

いては、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでな

い。

保管のみを行う製造所の責任者の履歴書

登録を受けようとする保管のみを行う製造所の場所を明らか

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-25-

にした図面

当該外国製造業者が存する国が医薬品、医薬部外品又は化粧

品の製造販売業の許可、製造業の許可若しくは製造販売の承認

の制度又はこれに相当する制度を有する場合においては、当該

国の政府機関等が発行する当該制度に係る許可証等の写し

法第十三条の三の二第二項において準用する法第十三条の二の

二第五項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定

める者は、精神の機能の障害により保管のみを行う製造所に係る

医薬品等外国製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知

、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(準用)

第三十七条の三

法第十三条の三の二第一項の登録又は同条第二項

(新設)

において準用する法第十三条の二の二第四項の登録の更新につい

ては、第三十四条の四から第三十四条の八までの規定を準用する

。2

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。

第三十四条の四

第十六条の三第一項

第十八条の七

様式第十七の三

様式第二十一の三

第三十四条の五

第十六条の四第二項

第十八条の八第二

第三十四条の六

第十六条の五第二項

第十八条の九第二

第三十四条の七第

法第十三条の三の

一項

二第二項において

準用する法

保管のみを行う製造

医薬品等外国製造

業者の保管のみを

行う製造所

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様式第十七の四

様式第二十一の四

令第八十条の規定に

機構を経由して厚

より当該登録の権限

生労働大臣

に属する事務を行う

こととされた都道府

県知事

第三十四条の八各

第十六条の七第一項

第十八条の十一に

号列記以外の部分

に規定する法第十三

規定する法第十三

条の二の二第一項

条の三の二第一項

第三十四条の八第

製造業者

医薬品等外国製造

二号

業者

第三十四条の八第

医薬品製造管理者又

責任者

四号

は医薬部外品等責任

技術者

第三十四条の八第

製造業者

医薬品等外国製造

五号

業者

製造業の許可又は登

医薬品等外国製造

業者の認定若しく

は登録、医療機器

等外国製造業者の

登録又は再生医療

等製品外国製造業

者の認定

製造業の許可の区分

認定の区分及び認

及び許可番号

定番号

(医薬品、医薬部外品又は化粧品として不適当な場合)

(医薬品、医薬部外品又は化粧品として不適当な場合)

第三十九条

法第十四条第二項第三号ハ(同条第十五項において準

第三十九条

法第十四条第二項第三号ハ(同条第十三項において準

用する場合を含む。次項において同じ。)の医薬品又は医薬部外

用する場合を含む。次項において同じ。)の医薬品又は医薬部外

品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合は、申請

品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合は、申請

に係る医薬品又は医薬部外品の性状又は品質が保健衛生上著しく

に係る医薬品又は医薬部外品の性状又は品質が保健衛生上著しく

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不適当な場合とする。

不適当な場合とする。

(略)

(略)

(承認申請書に添付すべき資料等)

(承認申請書に添付すべき資料等)

第四十条

法第十四条第三項(同条第十五項において準用する場合

第四十条

法第十四条第三項(同条第十三項において準用する場合

を含む。)の規定により第三十八条第一項又は第四十六条第一項

を含む。)の規定により第三十八条第一項又は第四十六条第一項

の申請書に添付しなければならない資料は、次の各号に掲げる承

の申請書に添付しなければならない資料は、次の各号に掲げる承

認の区分及び申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の有効成

認の区分及び申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の有効成

分の種類、投与経路、剤形等に応じ、当該各号に掲げる資料とす

分の種類、投与経路、剤形等に応じ、当該各号に掲げる資料とす

る。

る。

医薬品についての承認

次に掲げる資料

医薬品についての承認

次に掲げる資料

イ~ト

(略)

イ~ト

(略)

法第五十二条第二項各号に掲げる事項又は法第六十八条の

法第五十二条第一項に規定する添付文書等記載事項に関す

二第二項に規定する注意事項等情報に関する資料

る資料

二・三

(略)

二・三

(略)

前項の規定にかかわらず、法第十四条第三項(同条第十五項に

前項の規定にかかわらず、法第十四条第三項(同条第十三項に

おいて準用する場合を含む。)の規定により第三十八条第一項又

おいて準用する場合を含む。)の規定により第三十八条第一項又

は第四十六条第一項の申請書に添付しなければならない資料につ

は第四十六条第一項の申請書に添付しなければならない資料につ

いて、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる

いて、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる

場合、法第十四条第五項の規定により臨床試験の試験成績に関す

場合、法第十四条第五項の規定により臨床試験の試験成績に関す

る資料の一部の添付を要しないこととされた場合その他資料の添

る資料の一部の添付を要しないこととされた場合その他資料の添

付を必要としない合理的理由がある場合においては、その資料を

付を必要としない合理的理由がある場合においては、その資料を

添付することを要しない。ただし、法第十四条の四第一項第一号

添付することを要しない。ただし、法第十四条の四第一項第一号

に規定する新医薬品とその有効成分、分量、用法、用量、効能及

に規定する新医薬品とその有効成分、分量、用法、用量、効能及

び効果が同一性を有すると認められる医薬品については、当該新

び効果が同一性を有すると認められる医薬品については、当該新

医薬品の再審査期間中は、当該新医薬品の承認申請において資料

医薬品の再審査期間中は、当該新医薬品の承認申請において資料

を添付することを要しないとされたもの以外は、医学薬学上公知

を添付することを要しないとされたもの以外は、医学薬学上公知

であると認められない。

であると認められない。

3~5

(略)

3~5

(略)

(厚生労働大臣の定める基準に従つて資料が収集され、かつ、作

(厚生労働大臣の定める基準に従つて資料が収集され、かつ、作

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成される医薬品)

成される医薬品)

第四十二条

法第十四条第三項後段(同条第十五項において準用す

第四十二条

法第十四条第三項後段(同条第十三項において準用す

る場合を含む。)の厚生労働省令で定める医薬品は、法第十四条

る場合を含む。)の厚生労働省令で定める医薬品は、法第十四条

第一項に規定する医薬品(人又は動物の皮膚に貼り付けられる医

第一項に規定する医薬品(人又は動物の皮膚に貼り付けられる医

薬品、薬局製造販売医薬品、令第八十条の規定により承認の権限

薬品、薬局製造販売医薬品、令第八十条の規定により承認の権限

に属する事務を都道府県知事が行うこととされた医薬品及び専ら

に属する事務を都道府県知事が行うこととされている医薬品及び

動物のために使用することが目的とされている医薬品を除く。)

専ら動物のために使用することが目的とされている医薬品を除く

とする。

。)とする。

(申請資料の信頼性の基準)

(申請資料の信頼性の基準)

第四十三条

法第十四条第三項後段(同条第十五項において準用す

第四十三条

法第十四条第三項後段(同条第十三項において準用す

る場合を含む。)に規定する資料は、医薬品の安全性に関する非

る場合を含む。)に規定する資料は、医薬品の安全性に関する非

臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一

臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一

号)及び医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年

号)及び医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年

厚生省令第二十八号)に定めるもののほか、次に掲げるところに

厚生省令第二十八号)に定めるもののほか、次に掲げるところに

より、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。

より、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

当該資料の根拠になつた資料は、法第十四条第一項又は第十

当該資料の根拠になつた資料は、法第十四条第一項又は第十

五項の承認を与える又は与えない旨の処分の日まで保存されて

三項の承認を与える又は与えない旨の処分の日まで保存されて

いること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難である

いること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難である

と認められるものにあつては、この限りでない。

と認められるものにあつては、この限りではない。

(原薬等登録原簿に登録されたことを証する書面に代えることが

(原薬等登録原簿に登録されたことを証する書面に代えることが

できる資料)

できる資料)

第四十五条

法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請をしよう

第四十五条

法第十四条第一項又は第十三項の承認の申請をしよう

とする者は、第二百八十条の四第一項の登録証の写し及び当該原

とする者は、第二百八十条の四第一項の登録証の写し及び当該原

薬等についての法第八十条の六第一項の登録を受けた者(以下「

薬等についての法第八十条の六第一項の登録を受けた者(以下「

原薬等登録業者」という。)との契約書その他の当該原薬等を申

原薬等登録業者」という。)との契約書その他の当該原薬等を申

請に係る品目に使用することを証する書類をもつて、法第十四条

請に係る品目に使用することを証する書類をもつて、法第十四条

第三項の資料のうち、第四十条第一項第一号ロからニまでに掲げ

第三項の資料のうち、第四十条第一項第一号ロからニまでに掲げ

る資料の一部に代えることができる。

る資料の一部に代えることができる。

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(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこと

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこと

とすることができるとき)

とすることができるとき)

第四十五条の二

法第十四条第五項(同条第十五項において準用す

第四十五条の二

法第十四条第五項(同条第十三項において準用す

る場合を含む。次条において同じ。)の厚生労働省令で定めると

る場合を含む。次条において同じ。)の厚生労働省令で定めると

きは、法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請に係る医薬品

きは、法第十四条第一項又は第十三項の承認の申請に係る医薬品

が希少疾病用医薬品、先駆的医薬品又は特定用途医薬品その他の

が希少疾病用医薬品、先駆的医薬品又は特定用途医薬品その他の

医療上特にその必要性が高いと認められるものである場合であつ

医療上特にその必要性が高いと認められるものである場合であつ

て、当該医薬品の有効性及び安全性を検証するための十分な人数

て、当該医薬品の有効性及び安全性を検証するための十分な人数

を対象とする臨床試験(以下「検証的臨床試験」という。)の実

を対象とする臨床試験(以下「検証的臨床試験」という。)の実

施が困難であるとき又はその実施に相当の時間を要すると判断さ

施が困難であるとき又はその実施に相当の時間を要すると判断さ

れるときとする。ただし、法第十四条第一項又は第十五項の承認

れるときとする。ただし、法第十四条第一項又は第十三項の承認

の申請に係る医薬品の有効性及び安全性を評価することが可能な

の申請に係る医薬品の有効性及び安全性を評価することが可能な

臨床試験の試験成績又はこれに代わる資料が存在しないときは、

臨床試験の試験成績又はこれに代わる資料が存在しないときは、

この限りでない。

この限りでない。

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこと

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこと

とする場合の手続)

とする場合の手続)

第四十五条の三

法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請をし

第四十五条の三

法第十四条第一項又は第十三項の承認の申請をし

ようとする者は、臨床試験の試験成績に関する資料のうち検証的

ようとする者は、臨床試験の試験成績に関する資料のうち検証的

臨床試験の試験成績に係るものの添付を要しないこととすること

臨床試験の試験成績に係るものの添付を要しないこととすること

を申し出ることができる。

を申し出ることができる。

(略)

(略)

厚生労働大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付

厚生労働大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付

資料により法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請に係る医

資料により法第十四条第一項又は第十三項の承認の申請に係る医

薬品が前条に規定するときに該当すると認めるときは、法第十四

薬品が前条に規定するときに該当すると認めるときは、法第十四

条第五項の規定に基づき、臨床試験の試験成績に関する資料のう

条第五項の規定に基づき、臨床試験の試験成績に関する資料のう

ち検証的臨床試験の試験成績に係るものの添付を要しないことと

ち検証的臨床試験の試験成績に係るものの添付を要しないことと

すること(次項において「検証的臨床試験の試験成績の提出免除

すること(次項において「検証的臨床試験の試験成績の提出免除

」という。)ができる。

」という。)ができる。

厚生労働大臣は、第三十八条第一項又は第四十六条第一項の申

厚生労働大臣は、第三十八条第一項又は第四十六条第一項の申

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請書及び第四十条第一項、第四項又は第五項の規定により提出さ

請書及び第四十条第一項、第四項又は第五項の規定により提出さ

れた添付資料により法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請

れた添付資料により法第十四条第一項又は第十三項の承認の申請

に係る医薬品が前条に規定するときに該当すると認めるときは、

に係る医薬品が前条に規定するときに該当すると認めるときは、

法第十四条第五項の規定に基づき、検証的臨床試験の試験成績の

法第十四条第五項の規定に基づき、検証的臨床試験の試験成績の

提出免除ができる。

提出免除ができる。

厚生労働大臣が法第十四条の二の二第一項の規定により機構に

厚生労働大臣が法第十四条の二第一項の規定により機構に法第

法第十四条第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む

十四条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。次

。次条第二項において同じ。)の調査を行わせることとした場合

条第二項において同じ。)の調査を行わせることとした場合にお

における第二項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣

ける第二項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」と

」とあるのは、「機構を経由して厚生労働大臣」とする。

あるのは、「機構を経由して厚生労働大臣」とする。

(医薬品の使用の成績に関する資料その他の資料の提出に係る手

(医薬品の使用の成績に関する資料その他の資料の提出に係る手

続)

続)

第四十五条の四

法第十四条第十二項(同条第十五項において準用

第四十五条の四

法第十四条第十項(同条第十三項において準用す

する場合を含む。)の規定により条件を付した法第十四条第一項

る場合を含む。)の規定により条件を付した法第十四条第一項又

又は第十五項の承認(以下「医薬品条件付き承認」という。)を

は第十三項の承認(以下「医薬品条件付き承認」という。)を受

受けた者は、法第十四条の四第一項各号に定める期間を超えない

けた者は、法第十四条の四第一項各号に定める期間を超えない範

範囲内において厚生労働大臣が指定する期間内に、様式第二十二

囲内において厚生労働大臣が指定する期間内に、様式第二十二の

の二による申請書に添えて資料を提出しなければならない。

二による申請書に添えて資料を提出しなければならない。

厚生労働大臣が法第十四条第十三項の調査のため必要と認めて

厚生労働大臣が法第十四条第十一項の調査のため必要と認めて

当該医薬品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、医薬品

当該医薬品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、医薬品

条件付き承認を受けた者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しな

条件付き承認を受けた者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しな

ければならない。

ければならない。

(法第十四条第十二項前段の厚生労働大臣に提出すべき資料)

(法第十四条第十項前段の厚生労働大臣に提出すべき資料)

第四十五条の五

(略)

第四十五条の五

(略)

(法第十四条第十二項後段の厚生労働省令で定める医薬品)

(法第十四条第十項後段の厚生労働省令で定める医薬品)

第四十五条の六

法第十四条第十二項後段の厚生労働省令で定める

第四十五条の六

法第十四条第十項後段の厚生労働省令で定める医

医薬品については、第六十条の規定を準用する。

薬品については、第六十条の規定を準用する。

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(法第十四条第十二項後段の資料の信頼性の基準)

(法第十四条第十項後段の資料の信頼性の基準)

第四十五条の七

法第十四条第十二項後段(同条第十五項において

第四十五条の七

法第十四条第十項後段(同条第十三項において準

準用する場合を含む。)の資料の収集及び作成については、第四

用する場合を含む。)の資料の収集及び作成については、第四十

十三条の規定を準用する。この場合において、同条中「医薬品の

三条の規定を準用する。この場合において、同条中「医薬品の安

安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年

全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚

厚生省令第二十一号)」とあるのは「医薬品の製造販売後の調査

生省令第二十一号)」とあるのは「医薬品の製造販売後の調査及

及び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第

び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百

百七十一号)、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準

七十一号)、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に

に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)」と、「法第十四

関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)」と、「法第十四条

条第一項又は第十五項の承認を与える又は与えない旨の処分の日

第一項又は第十三項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」

」とあるのは「法第十四条の四第一項の再審査の終了の日」と読

とあるのは「法第十四条の四第一項の再審査の終了の日」と読み

み替えるものとする。

替えるものとする。

(承認事項の一部変更の承認)

(承認事項の一部変更の承認)

第四十六条

法第十四条第十五項の医薬品、医薬部外品又は化粧品

第四十六条

法第十四条第十三項の医薬品、医薬部外品又は化粧品

の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請は、様式第二十三

の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請は、様式第二十三

による申請書(厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本一通

による申請書(厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本一通

及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正副二通

及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正副二通

)を提出することによつて行うものとする。

)を提出することによつて行うものとする。

法第十四条の三第一項の規定により法第十四条第十五項の承認

法第十四条の三第一項の規定により法第十四条第十三項の承認

を申請しようとするときは、前項の申請書に、第三十八条第二項

を申請しようとするときは、前項の申請書に、第三十八条第二項

第二号に掲げる書類を添えなければならない。

第二号に掲げる書類を添えなければならない。

(承認事項の軽微な変更の範囲)

(承認事項の軽微な変更の範囲)

第四十七条

法第十四条第十五項の厚生労働省令で定める軽微な変

第四十七条

法第十四条第十三項の厚生労働省令で定める軽微な変

更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。

更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。

(略)

(略)

(削る)

規格及び試験方法に掲げる事項の削除及び規格の変更

二~四

(略)

三~五

(略)

(軽微な変更の届出)

(軽微な変更の届出)

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-32-

第四十八条

法第十四条第十六項の規定による届出は、様式第二十

第四十八条

法第十四条第十四項の規定による届出は、様式第二十

四による届書(正副二通)を厚生労働大臣(令第八十条の規定に

四による届書(正副二通)を厚生労働大臣(令第八十条の規定に

より法第十四条第十六項に規定する権限に属する事務を都道府県

より法第十四条第十四項に規定する権限に属する事務を都道府県

知事が行うこととされた場合にあつては、都道府県知事)に提出

知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事)に

することによつて行うものとする。

提出することによつて行うものとする。

前項の届出は、法第十四条第十五項の軽微な変更をした後三十

前項の届出は、法第十四条第十三項の軽微な変更をした後三十

日以内に行わなければならない。

日以内に行わなければならない。

厚生労働大臣が法第十四条の二の二第一項の規定により機構に

厚生労働大臣が法第十四条の二第一項の規定により機構に法第

法第十四条の二の二第一項に規定する医薬品審査等を行わせるこ

十四条の二第一項に規定する医薬品審査等を行わせることとした

ととした場合における第一項の規定の適用については、同項中「

場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働

厚生労働大臣(令第八十条の規定により法第十四条第十六項に規

大臣(令第八十条の規定により法第十四条第十四項に規定する権

定する権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた場合

限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあ

にあつては、都道府県知事)」とあるのは、「機構」とする。

つては、都道府県知事)」とあるのは、「機構」とする。

(承認台帳の記載事項)

(承認台帳の記載事項)

第四十九条

令第十九条第一項に規定する法第十四条第一項及び第

第四十九条

令第十九条第一項に規定する法第十四条第一項及び第

十五項の承認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする

十三項の承認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする

一~四

(略)

一~四

(略)

当該品目の製造所が受けている製造業者の許可の区分及び許

当該品目の製造所が受けている製造業者の許可の区分及び許

可番号、医薬品等外国製造業者の認定の区分及び認定番号又は

可番号又は医薬品等外国製造業者の認定の区分及び認定番号

保管のみを行う製造所に係る登録番号

六~十

(略)

六~十

(略)

(医薬品等適合性調査の申請)

(医薬品等適合性調査の申請)

第五十条

法第十四条第七項(同条第十五項において準用する場合

第五十条

法第十四条第七項(同条第十三項において準用する場合

を含む。)又は同条第九項の調査(以下この章において「医薬品

を含む。)の調査(以下この章において「医薬品等適合性調査」

等適合性調査」という。)の申請は、様式第二十五による申請書

という。)の申請は、様式第二十五による申請書を厚生労働大臣

を厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該調査の権限に属す

(令第八十条の規定により当該調査の権限に属する事務を都道府

る事務を都道府県知事が行うこととされた場合にあつては、都道

県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事)

府県知事)に提出することによつて行うものとする。

に提出することによつて行うものとする。

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(略)

(略)

厚生労働大臣が法第十四条の二の二第一項の規定により機構に

厚生労働大臣が法第十四条の二第一項の規定により機構に医薬

医薬品等適合性調査を行わせることとした場合における第一項の

品等適合性調査を行わせることとした場合における第一項の規定

規定の適用については、同項中「厚生労働大臣(令第八十条の規

の適用については、同項中「厚生労働大臣(令第八十条の規定に

定により当該調査の権限に属する事務を都道府県知事が行うこと

より当該調査の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととさ

とされた場合にあつては、都道府県知事)」とあるのは、「機構

れている場合にあつては、都道府県知事)」とあるのは、「機構

」とする。

」とする。

(医薬品等適合性調査台帳の記載事項)

(医薬品等適合性調査台帳の記載事項)

第五十二条

令第二十四条第一項に規定する医薬品等適合性調査に

第五十二条

令第二十四条第一項に規定する医薬品等適合性調査に

関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

一~六

(略)

一~六

(略)

前号の製造業者が受けている製造業の許可番号及び許可年月

前号の製造業者が受けている製造業の許可番号及び許可年月

日、医薬品等外国製造業者の認定番号及び認定年月日又は保管

日又は医薬品等外国製造業者の認定番号及び認定年月日

のみを行う製造所に係る登録番号及び登録年月日

(医薬品等区分適合性調査の申請)

第五十三条の二

法第十四条の二第二項の規定による調査(以下「

(新設)

医薬品等区分適合性調査」という。)の申請は、様式第二十六の

二による申請書を厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該調

査の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた場合に

あつては、都道府県知事)に提出することによつて行うものとす

る。

前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。

医薬品等区分適合性調査に係る品目の製造管理及び品質管理

に関する資料

医薬品等区分適合性調査に係る製造業者及び製造所における

製造管理及び品質管理に関する資料

厚生労働大臣が法第十四条の二の二の規定により機構に医薬品

等区分適合性調査を行わせることとした場合における第一項の適

用については、同項中「厚生労働大臣(令第八十条の規定により

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当該調査の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされて

いる場合にあつては、都道府県知事)」とあるのは、「機構」と

する。

(医薬品等区分適合性調査の結果の通知)

第五十三条の三

医薬品等区分適合性調査実施者(令第二十六条の

(新設)

二に規定する医薬品等区分適合性調査実施者をいう。)が同条の

規定により医薬品等製造販売業許可権者(令第二十三条に規定す

る医薬品等製造販売業許可権者をいう。)又は医薬品等承認権者

(同条に規定する医薬品等承認権者をいう。)に対して行う医薬

品等区分適合性調査の結果の通知は、様式第二十六の三による通

知書によつて行うものとする。ただし、機構が厚生労働大臣に対

して行う当該通知については、第五十五条第三項に規定する結果

の通知をもつてこれに代えるものとする。

(資料の提出の請求等)

第五十三条の四

法第十四条第一項の承認を受けた者は、当該医薬

(新設)

品、医薬部外品又は化粧品の製造業者に対し、法第十四条第七項

若しくは第九項又は法第十四条の二第二項の調査に関し報告又は

資料の提出を求めることができる。

前項の規定により報告又は資料の提出を求められた者は、遅滞

なく、これを報告し、又は提出しなければならない。

(医薬品等基準確認証の交付)

第五十三条の五

基準確認証(法第十四条の二第三項の基準確認証

(新設)

をいう。以下この条から第五十三条の八までにおいて同じ。)は

、様式第二十六の四によるものとする。

基準確認証の交付を受けた者は、当該基準確認証と同一の内容

(有効期間を除く。)を証する別の有効な基準確認証を保有して

いる場合にあつては、これを返納するものとする。

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(医薬品等基準確認証の書換え交付の申請)

第五十三条の六

令第二十六条の四第二項の申請書は、様式第三に

(新設)

よるものとする。

(医薬品等基準確認証の再交付の申請)

第五十三条の七

令第二十六条の五第二項の申請書は、様式第四に

(新設)

よるものとする。

(医薬品等区分適合性調査台帳の記載事項)

第五十三条の八

令第二十六条の六第一項に規定する医薬品等区分

(新設)

適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

調査結果及び調査結果通知年月日

製造所の名称及び所在地

製造業者又は医薬品等外国製造業者の氏名及び住所

前号の製造業者が受けている製造業の許可番号及び許可年月

日、医薬品等外国製造業者の認定番号及び認定年月日又は保管

のみを行う製造所の登録番号及び登録年月日

法第十四条第八項に規定する製造工程の区分

調査を行つた区分に係る品目及び製造販売業者の数

基準確認証を交付した場合にあつては、その番号

(機構に対する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認

(機構に対する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認

に係る審査又は調査の申請)

に係る審査又は調査の申請)

第五十四条

厚生労働大臣が法第十四条の二の二第一項の規定によ

第五十四条

厚生労働大臣が法第十四条の二第一項の規定により機

り機構に法第十四条の承認のための審査を行わせることとしたと

構に法第十四条の承認のための審査を行わせることとしたときは

きは、令第二十七条第一項に規定する医薬品、医薬部外品又は化

、令第二十七条第一項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品

粧品に係る法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請者は、機

に係る法第十四条第一項又は第十三項の承認の申請者は、機構に

構に当該審査の申請をしなければならない。

当該審査の申請をしなければならない。

厚生労働大臣が法第十四条の二の二第一項の規定により機構に

厚生労働大臣が法第十四条の二第一項の規定により機構に法第

法第十四条第六項後段(同条第十五項において準用する場合を含

十四条第六項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。

む。)の調査を行わせることとしたときは、令第二十七条第一項

)の調査を行わせることとしたときは、令第二十七条第一項に規

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に規定する医薬品であつて第四十二条に規定するものに係る法第

定する医薬品であつて第四十二条に規定するものに係る法第十四

十四条第一項又は第十五項の承認の申請者は、機構に当該調査の

条第一項又は第十三項の承認の申請者は、機構に当該調査の申請

申請をしなければならない。

をしなければならない。

前二項の申請は、様式第二十七による申請書を当該申請に係る

前二項の申請は、様式第二十七による申請書を当該申請に係る

品目の法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請書に添付して

品目の法第十四条第一項又は第十三項の承認の申請書に添付して

行うものとする。

行うものとする。

法第十四条の二の二第一項の規定により機構が行う法第十四条

法第十四条の二第一項の規定により機構が行う法第十四条の承

の承認のための審査及び同条第六項(同条第十五項において準用

認のための審査及び同条第六項(同条第十三項において準用する

する場合を含む。)の調査(次条において「医薬品等審査等」と

場合を含む。)の調査(次条において「医薬品等審査等」という

いう。)については、第四十条第五項の規定を準用する。この場

。)については、第四十条第五項の規定を準用する。この場合に

合において、同項中「第一項各号に掲げるもの及び前項に規定す

おいて、同項中「第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するも

るもののほか、厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「機

ののほか、厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「機構」

構」と、「審査」とあるのは「審査又は法第十四条第六項(同条

と、「審査」とあるのは「審査又は法第十四条第六項(同条第十

第十五項において準用する場合を含む。)の調査」と、「厚生労

三項において準用する場合を含む。)の調査」と、「厚生労働大

働大臣又は都道府県知事に」とあるのは「機構を経由して厚生労

臣又は都道府県知事に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大

働大臣に」と読み替えるものとする。

臣に」と読み替えるものとする。

厚生労働大臣が法第十四条の二の二第一項の規定により機構に

厚生労働大臣が法第十四条の二第一項の規定により機構に法第

法第十四条第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む

十四条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以

。以下この条において同じ。)の調査を行わせることとしたとき

下この条において同じ。)の調査を行わせることとしたときは、

は、医薬品条件付き承認を受けた者は、機構に令第二十七条第一

医薬品条件付き承認を受けた者は、機構に令第二十七条第一項に

項に規定する医薬品であつて当該医薬品条件付き承認に係るもの

規定する医薬品であつて当該医薬品条件付き承認に係るものに係

に係る当該調査の申請をしなければならない。

る当該調査の申請をしなければならない。

前項の申請は、様式第二十七の二による申請書を当該申請に係

前項の申請は、様式第二十七の二による申請書を当該申請に係

る品目の法第十四条第十三項の調査の申請書に添付して行うもの

る品目の法第十四条第十一項の調査の申請書に添付して行うもの

とする。

とする。

法第十四条の二の二第一項の規定により機構が行う法第十四条

法第十四条の二第一項の規定により機構が行う法第十四条第十

第十三項の調査については、第四十五条の四第二項の規定を準用

一項の調査については、第四十五条の四第二項の規定を準用する

する。この場合において、同項中「厚生労働大臣が」とあるのは

。この場合において、同項中「厚生労働大臣が」とあるのは「機

「機構が」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して

構が」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生

厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。

労働大臣に」と読み替えるものとする。

(略)

(略)

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(機構による医薬品等審査等の結果の通知)

(機構による医薬品等審査等の結果の通知)

第五十五条

法第十四条の二の二第五項の規定により厚生労働大臣

第五十五条

法第十四条の二第五項の規定により厚生労働大臣に対

に対して行う医薬品等審査等の結果の通知は、様式第二十八によ

して行う医薬品等審査等の結果の通知は、様式第二十八による通

る通知書によつて行うものとする。

知書によつて行うものとする。

法第十四条の二の二第五項の規定により厚生労働大臣に対して

法第十四条の二第五項の規定により厚生労働大臣に対して行う

行う法第十四条第七項(同条第十五項において準用する場合を含

法第十四条第七項(同条第十三項において準用する場合を含む。

む。)又は同条第九項の調査の結果の通知は、様式第二十六によ

)の調査の結果の通知は、様式第二十六による通知書によつて行

る通知書によつて行うものとする。

うものとする。

法第十四条の二の二第五項の規定により厚生労働大臣に対して

(新設)

行う法第十四条の二第一項の確認の結果の通知は、様式第二十六

の三による通知書によつて行うものとする。

法第十四条の二の二第五項の規定により厚生労働大臣に対して

法第十四条の二第五項の規定により厚生労働大臣に対して行う

行う法第十四条第十六項の届出の状況の通知は、様式第二十九に

法第十四条第十四項の届出の状況の通知は、様式第二十九による

よる通知書によつて行うものとする。

通知書によつて行うものとする。

(再審査申請書に添付すべき資料等)

(再審査申請書に添付すべき資料等)

第五十九条

(略)

第五十九条

(略)

前項の場合において、法第十四条の四第一項の再審査の申請を

前項の場合において、法第十四条の四第一項の再審査の申請を

する者は、法第十四条第十二項(同条第十五項において準用する

する者は、法第十四条第十項(同条第十三項において準用する場

場合を含む。)に基づき収集及び作成され厚生労働大臣に既に提

合を含む。)に基づき収集及び作成され厚生労働大臣に既に提出

出された資料については、その添付を要しない。

された資料については、その添付を要しない。

3~5

(略)

3~5

(略)

(再審査申請資料の信頼性の基準)

(再審査申請資料の信頼性の基準)

第六十一条

法第十四条の四第五項後段の資料については、第四十

第六十一条

法第十四条の四第五項後段の資料については、第四十

三条の規定を準用する。この場合において、同条中「医薬品の安

三条の規定を準用する。この場合において、同条中「医薬品の安

全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚

全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚

生省令第二十一号)」とあるのは「医薬品の製造販売後の調査及

生省令第二十一号)」とあるのは「医薬品の製造販売後の調査及

び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百

び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百

七十一号)、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に

七十一号)、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に

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関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)」と、「法第十四条

関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)」と、「法第十四条

第一項又は第十五項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」

第一項又は第十三項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」

とあるのは「法第十四条の四第一項の再審査の終了の日」と読み

とあるのは「法第十四条の四第一項の再審査の終了の日」と読み

替えるものとする。

替えるものとする。

(安全性定期報告等)

(安全性定期報告等)

第六十三条

(略)

第六十三条

(略)

法第十四条の四第七項の規定による厚生労働大臣に対する報告

法第十四条の四第七項の規定による厚生労働大臣に対する報告

又は法第十四条の五第二項前段の規定による機構に対する報告は

又は法第十四条の五第二項前段の規定による機構に対する報告は

、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、第四十五条

、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、第四十五条

の四の規定により提出した資料に係る事項は不要とする。

の四の規定により提出した資料に係る事項は不要とする。

一~八

(略)

一~八

(略)

当該医療用医薬品等の注意事項等情報

当該医療用医薬品等の添付文書

(略)

(略)

3~5

(略)

3~5

(略)

(機構に対する再審査に係る確認又は調査の申請)

(機構に対する再審査に係る確認又は調査の申請)

第六十四条

法第十四条の五第一項において準用する法第十四条の

第六十四条

法第十四条の五第一項において準用する法第十四条の

二の二第一項の規定により機構に法第十四条の四第四項の規定に

二第一項の規定により機構に法第十四条の四第四項の規定による

よる確認又は同条第六項の規定による調査(以下この条及び次条

確認又は同条第六項の規定による調査(以下この条及び次条にお

において「医薬品確認等」という。)を行わせることとしたとき

いて「医薬品確認等」という。)を行わせることとしたときは、

は、令第二十九条に規定する医薬品に係る法第十四条の四第一項

令第二十九条に規定する医薬品に係る法第十四条の四第一項の再

の再審査の申請者は、機構に当該医薬品確認等の申請をしなけれ

審査の申請者は、機構に当該医薬品確認等の申請をしなければな

ばならない。

らない。

(略)

(略)

法第十四条の五第一項において準用する法第十四条の二の二第

法第十四条の五第一項において準用する法第十四条の二第一項

一項の規定により機構が行う医薬品確認等については、第五十九

の規定により機構が行う医薬品確認等については、第五十九条第

条第五項の規定を準用する。この場合において、同項中「第一項

五項の規定を準用する。この場合において、同項中「第一項及び

及び前項において準用する第四十条第四項に規定するもののほか

前項において準用する第四十条第四項に規定するもののほか、厚

、厚生労働大臣が当該」とあるのは「機構が」と、「再審査」と

生労働大臣が当該」とあるのは「機構が」と、「再審査」とある

あるのは「法第十四条の四第四項の規定による確認又は同条第六

のは「法第十四条の四第四項の規定による確認又は同条第六項の

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項の規定による調査」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構

規定による調査」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経

を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。

由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。

(機構による再審査の医薬品確認等の結果の通知)

(機構による再審査の医薬品確認等の結果の通知)

第六十五条

法第十四条の五第一項において準用する法第十四条の

第六十五条

法第十四条の五第一項において準用する法第十四条の

二の二第五項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認

二第五項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の

等の結果の通知は、様式第三十四による通知書によつて行うもの

結果の通知は、様式第三十四による通知書によつて行うものとす

とする。

る。

(医薬品の再評価の申請等)

(医薬品の再評価の申請等)

第六十六条

(略)

第六十六条

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

法第十四条の六第四項の資料については、第四十三条の規定を

法第十四条の六第四項の資料については、第四十三条の規定を

準用する。この場合において、同条中「医薬品の安全性に関する

準用する。この場合において、同条中「医薬品の安全性に関する

非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十

非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十

一号)」とあるのは「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施

一号)」とあるのは「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施

の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)、

の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)、

医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(

医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(

平成九年厚生省令第二十一号)」と、「法第十四条第一項又は第

平成九年厚生省令第二十一号)」と、「法第十四条第一項又は第

十五項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「

十三項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「

法第十四条の六の再評価の終了の日」と読み替えるものとする。

法第十四条の六の再評価の終了の日」と読み替えるものとする。

(機構に対する再評価に係る確認又は調査の申請)

(機構に対する再評価に係る確認又は調査の申請)

第六十七条

法第十四条の七第一項において準用する法第十四条の

第六十七条

法第十四条の七第一項において準用する法第十四条の

二の二第一項の規定により機構に法第十四条の六第二項の規定に

二第一項の規定により機構に法第十四条の六第二項の規定による

よる確認又は同条第五項の規定による調査(以下この条及び次条

確認又は同条第五項の規定による調査(以下この条及び次条にお

において「医薬品確認等」という。)を行わせることとしたとき

いて「医薬品確認等」という。)を行わせることとしたときは、

は、令第三十一条に規定する医薬品に係る法第十四条の六第一項

令第三十一条に規定する医薬品に係る法第十四条の六第一項の再

の再評価の申請者は、機構に当該医薬品確認等の申請をしなけれ

評価の申請者は、機構に当該医薬品確認等の申請をしなければな

ばならない。

らない。

(略)

(略)

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(機構による再評価に係る医薬品確認等の結果の通知)

(機構による再評価に係る医薬品確認等の結果の通知)

第六十八条

法第十四条の七第一項において準用する法第十四条の

第六十八条

法第十四条の七第一項において準用する法第十四条の

二の二第五項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認

二第五項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の

等の結果の通知は、様式第三十七による通知書によつて行うもの

結果の通知は、様式第三十七による通知書によつて行うものとす

とする。

る。

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の変更計画の確認の申請)

第六十八条の二

法第十四条の七の二第一項の変更計画の確認の申

(新設)

請は、様式第三十七の二による申請書(正本一通及び副本二通)

を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

法第十四条の七の二第一項の変更計画の変更の確認の申請は、

様式第三十七の三による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生

労働大臣に提出することによつて行うものとする。

前二項の申請書には、次の各号に掲げる確認の区分に応じて当

該各号に定める資料を添えなければならない。

医薬品、医薬部外品又は化粧品の変更計画の確認

次に掲げ

る資料

変更計画

製造方法等の変更が、医薬品、医薬部外品又は化粧品の品

質に及ぼす影響を評価するための試験の内容、方法及び判定

基準に関する資料

変更計画に関連する、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製

造工程の稼働性能又は製品の品質を保証するための管理に関

する資料

その他変更計画の確認の際に必要な資料

医薬品、医薬部外品又は化粧品の変更計画の変更の確認

号に掲げる資料及び確認を受けた変更計画の写し

前項各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が申請に係る医薬

品、医薬部外品又は化粧品の変更計画の確認又は変更計画の変更

の確認につき必要と認めて当該医薬品、医薬部外品又は化粧品の

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試験成績その他の資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資

料を厚生労働大臣に提出しなければならない。

厚生労働大臣が法第十四条の七の二第八項の規定により機構に

同条第一項の確認を行わせることとした場合における前四項の規

定の適用については、第一項及び第二項中「厚生労働大臣」とあ

るのは「機構を経由して厚生労働大臣」と、前項中「厚生労働大

臣」とあるのは「機構」とする。

(変更計画の確認を受けることができる場合)

第六十八条の三

医薬品、医薬部外品及び化粧品に係る法第十四条

(新設)

の七の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事項の変更は、次

の各号に掲げる事項の変更とする。

成分及び分量又は本質(有効成分を除く。)

製造方法

貯蔵方法及び有効期間

規格及び試験方法

製造販売する品目の製造所

原薬の製造所

前各号に掲げるもののほか、最終的な製品の有効性及び安全

性に影響を与えないと認められる事項

(変更計画の確認を受けることができない場合)

第六十八条の四

法第十四条の七の二第一項第二号の厚生労働省令

(新設)

で定める変更は、次の各号に掲げる変更とする。

法第四十二条第一項又は第二項の規定により定められた基準

に適合しないこととなる変更

実施した場合に品質への影響を予測することが困難な新たな

製造方法への変更

病原因子の不活化又は除去方法に関する重要な変更

実施の前後において、当該医薬品、医薬部外品又は化粧品の

品質、有効性及び安全性が同等であることを確かめるために品

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質試験以外の試験を行わなければならないと認められる変更

前四号に掲げるもののほか、当該医薬品、医薬部外品又は化

粧品の品質、有効性及び安全性に重大な影響を与えるおそれの

ある変更

薬局製造販売医薬品に係る変更

令第八十条第二項第五号に基づき承認された医薬品又は医薬

部外品に係る変更

(医薬品、医薬部外品又は化粧品として不適当な場合)

第六十八条の五

法第十四条の七の二第一項第三号ハの医薬品又は

(新設)

医薬部外品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合

は、申請に係る医薬品又は医薬部外品の性状又は品質が保健衛生

上著しく不適当な場合とする。

法第十四条の七の二第一項第三号ハの化粧品として不適当なも

のとして厚生労働省令で定める場合は、申請に係る化粧品の性状

又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合及び申請に係る化粧品

に含有されている成分が法第六十一条第四号の規定による名称の

記載を省略しようとする成分として不適当な場合とする。

(製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更

)第六十八条の六

法第十四条の七の二第三項の製造管理又は品質管

(新設)

理の方法に影響を与えるおそれがある変更として厚生労働省令で

定めるものは、第四十七条及び第五十三条に規定する変更以外の

ものとする。

(計画内容の軽微な変更に係る特例)

第六十八条の七

確認された変更計画の変更が軽微な変更であると

(新設)

きは、第六十八条の二の規定にかかわらず、様式第三十七の四に

よる届書(正副二通)に次の各号に掲げる資料を添えて、厚生労

働大臣に法第十四条の七の二第一項の変更計画の変更を届け出る

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ことができる。

変更計画の変更案

変更理由

前項の軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする

。一

医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造方法又は品質に及ぼす

影響を評価するための試験の内容及び方法の重要な変更

前号の試験に係る判定基準を緩和する変更

確認された変更計画に含まれる製造工程の稼働性能又は製品

の品質を保証するための管理に係る重要な変更

その他前各号に掲げる変更とみなされる変更

厚生労働大臣が法第十四の七の二第八項の規定により機構に同

条第一項の確認を行わせることとした場合における第一項の規定

の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構

」とする。

(医薬品等変更計画確認台帳の記載事項)

第六十八条の八

令第三十二条の二第一項に規定する医薬品等変更

(新設)

計画確認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

確認番号及び確認年月日

確認を受けた者の氏名及び住所

確認を受けた者の製造販売業の許可の種類及び許可番号

当該品目の製造所の名称

当該品目の製造所が受けている製造業者の許可の区分及び許

可番号、医薬品等外国製造業者の認定の区分及び認定番号又は

保管のみを行う製造所に係る登録番号

当該品目の名称

当該品目の成分及び分量

当該品目の規格及び試験方法

(医薬品等適合性確認の申請等)

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第六十八条の九

法第十四条の七の二第三項の確認(以下「医薬品

(新設)

等適合性確認」という。)の申請は、様式第三十七の五による申

請書を厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該確認の権限に

属する事務を都道府県知事が行うこととされた場合にあつては、

都道府県知事)に提出することによつて行うものとする。

前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。

医薬品等適合性確認に係る品目の製造管理及び品質管理に関

する資料

医薬品等適合性確認に係る製造所の製造管理及び品質管理に

関する資料

厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該確認の権限に属す

る事務を都道府県知事が行うこととされた場合にあつては、都道

府県知事)は、医薬品等適合性確認をしたときは、様式第三十七

の六による通知書を申請者に交付するものとする。

厚生労働大臣が法第十四条の七の二第八項の規定により機構に

医薬品等適合性確認を行わせることとした場合における第一項及

び前項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣

(令第八十条の規定により当該確認の権限に属する事務を都道府

県知事が行うこととされた場合にあつては、都道府県知事)」と

あるのは、「機構」とする。

(医薬品等適合性確認の結果の通知)

第六十八条の十

医薬品等適合性確認実施者(令第三十二条の五に

(新設)

規定する医薬品等適合性確認実施者をいう。)が同条の規定によ

り医薬品等製造販売業許可権者(令第二十三条に規定する医薬品

等製造販売業許可権者をいう。)又は医薬品等変更計画確認権者

(令第三十二条の五に規定する医薬品等変更計画確認権者をいう

。)に対して行う医薬品等適合性確認の結果の通知は、様式第三

十七の七による通知書によつて行うものとする。ただし、機構が

厚生労働大臣に対して行う当該通知については、第六十八条の十

五第二項に規定する結果の通知をもつてこれに代えるものとする

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。(医薬品等適合性確認台帳の記載事項)

第六十八条の十一

令第三十二条の六第一項に規定する医薬品等適

(新設)

合性確認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

確認結果及び確認結果通知年月日

当該品目の名称

当該品目に係る変更計画の確認を受けようとする者又は変更

計画の確認を受けた者の氏名及び住所

変更計画確認番号及び変更計画確認年月日(前号に掲げる者

が既に当該品目に係る変更計画の確認を受けている場合に限る

。)

製造所の名称及び所在地

製造業者又は医薬品等外国製造業者の氏名及び住所

前号の製造業者が受けている製造業の許可番号及び許可年月

日、医薬品等外国製造業者の認定番号及び認定年月日又は保管

のみを行う製造所の登録番号及び登録年月日

(届出後に変更を行うことができるようになるまでの日数)

第六十八条の十二

法第十四条の七の二第六項の厚生労働省令で定

(新設)

める日数は、四十日(法第十四条第一項の承認(同条第十五項の

承認を受けたときは、最後に受けた第六十八条の三各号に掲げる

事項の変更に係る同項の承認)を受けてから第六十八条の三各号

に掲げる事項の変更(法第十四条第十五項の承認を受けたときは

、最後に受けた同項の承認に係る変更)に係る第四十八条の規定

による届出を行つておらず、かつ、変更計画について最後に法第

十四条の七の二第一項の規定による確認を受けてから第六十八条

の七の規定による届出を行つていない場合は、二十日)(日曜日

、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に

規定する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日及び

土曜日は、算入しない。)とする。

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(変更計画に従つた変更に係る届出の届書等)

第六十八条の十三

法第十四条の七の二第六項の規定による届出は

(新設)

、様式第三十七の八による届書(正副二通)を厚生労働大臣に提

出することによつて行うものとする。

前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

第六十八条の二第三項第一号ロで示された試験の結果が判定

基準に適合していることを説明する資料

法第十四条の七の二第三項に基づき、厚生労働省令で定める

基準に適合している旨の確認を受けた場合には、その結果に関

する書類

その他届出に係る変更が変更計画に従つた変更であることの

確認の際に必要な資料

前項第一号及び第三号に規定する資料は、医薬品の安全性に関

する非臨床試験の実施の基準に関する省令及び医薬品の臨床試験

の実施の基準に関する省令に定めるもののほか、次に掲げるとこ

ろにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない

。一

当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査

又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたもの

であること。

前号の調査又は試験において、届出に係る医薬品、医薬部外

品又は化粧品についてその届出に係る品質、有効性及び安全性

を有することを疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合

には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行

われ、その結果が当該資料に記載されていること。

当該資料の根拠となつた資料は、第一項の届書を提出した日

から前条に定める日数が経過する日まで保存されていること。

ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められ

るものにあつては、この限りでない。

厚生労働大臣が法第十四条の七の二第八項の規定により機構に

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同条第一項の確認を行わせることとした場合における第一項の規

定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機

構を経由して厚生労働大臣」とする。

(機構に対する医薬品等変更計画確認の申請)

第六十八条の十四

厚生労働大臣が法第十四条の七の二第八項の規

(新設)

定により機構に同条第一項の確認を行わせることとしたときは、

令第二十七条第一項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に

係る法第十四条の七の二第一項の確認の申請者は、機構に当該確

認の申請をしなければならない。

前項の申請は、様式第三十七の九による申請書を当該申請に係

る品目の法第十四条の七の二第一項の確認の申請書に添付して行

うものとする。

(機構による医薬品等変更計画確認の結果等の通知)

第六十八条の十五

法第十四条の七の二第九項の規定により読み替

(新設)

えて準用する法第十四条の二の二第五項の規定による法第十四条

の七の二第一項の確認の結果の通知は、様式第三十七の十による

通知書によつて行うものとする。

法第十四条の七の二第九項の規定により読み替えて準用する法

第十四条の二の二第五項の規定による法第十四条の七の二第三項

の確認の結果の通知は、様式第三十七の七による通知書によつて

行うものとする。

法第十四条の七の二第十一項の規定により機構が厚生労働大臣

に対して行う届出の状況の通知は、様式第三十七の十一による通

知書によつて行うものとする。

(承継の届出)

(承継の届出)

第六十九条

法第十四条の八第一項の厚生労働省令で定める資料及

第六十九条

法第十四条の八第一項の厚生労働省令で定める資料及

び情報は、次のとおりとする。

び情報は、次のとおりとする。

法第十三条第一項(同条第九項において準用する場合を含む

法第十三条第一項(同条第七項において準用する場合を含む

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。)の許可又は法第十三条の三第一項の認定の申請に際して提

。)の許可又は法第十三条の三第一項の認定の申請に際して提

出した資料

出した資料

法第十四条第一項の承認の申請及び同条第十五項の当該承認

法第十四条第一項の承認の申請及び同条第十三項の当該承認

事項の一部変更の承認の申請に際して提出した資料及びその根

事項の一部変更の承認の申請に際して提出した資料及びその根

拠となつた資料

拠となつた資料

法第十四条第十二項(同条第十五項において準用する場合を

法第十四条第十項(同条第十三項において準用する場合を含

含む。)に規定する使用の成績に関する資料その他の資料

む。)に規定する使用の成績に関する資料その他の資料

四~六

(略)

四~六

(略)

法第十四条の七の二第一項及び第三項の確認の申請に際して

(新設)

提出した資料及びその根拠となつた資料並びに同条第六項の届

出に際して提出した資料及びその根拠となつた資料

八・九

(略)

七・八

(略)

製造販売後安全管理(法第十二条の二第一項第二号に規定す

製造販売後安全管理の業務に関する資料及び情報

る製造販売後安全管理をいう。以下同じ。)の業務に関する資

料及び情報

十一

(略)

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(医薬品等総括製造販売責任者の基準)

第八十五条

医薬品の製造販売業者は、法第十七条第一項の規定に

(新設)

より、医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理を行わせるため

に、薬剤師(同項ただし書各号のいずれかに該当する場合であつ

て、薬剤師以外の技術者をもつて薬剤師に代えるときにあつては

、薬剤師以外の技術者)であつて、次の各号に掲げる要件を満た

す者を置かなければならない。

医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する業務を適

正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。

法第十二条第一項に規定する第一種医薬品製造販売業許可を

受けた者が医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理を行わせ

る場合にあつては、医薬品の品質管理又は製造販売後安全管理

に関する業務その他これに類する業務に三年以上従事した者で

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あること。

(削る)

(医薬品等総括製造販売責任者の基準)

第八十五条の二

(略)

第八十五条

(略)

(薬剤師以外の技術者に行わせることができる医薬品の品質管理

(薬剤師を必要としない医薬品の品質管理及び製造販売後安全管

及び製造販売後安全管理)

理)

第八十六条

医薬品の製造販売業者は、法第十七条第一項ただし書

第八十六条

医薬品の製造販売業者は、法第十七条第一項ただし書

の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、医薬品の品

の規定により、次の各号に掲げる医薬品の品質管理及び製造販売

質管理及び製造販売後安全管理について、薬剤師に代え、それぞ

後安全管理について、薬剤師に代え、それぞれ当該各号に掲げる

れ当該各号に掲げる技術者をもつて行わせることができる。

技術者をもつて行わせることができる。

令第二十条第一項第四号に掲げる医薬品についてのみその製

令第二十条第一項第四号に掲げる医薬品

イ又はロのいずれ

造販売をする場合

イ又はロのいずれかに該当する者

かに該当する者

イ・ロ

(略)

イ・ロ

(略)

医療の用に供するガス類その他これに類する医薬品であつて

令第二十条第一項第六号に掲げる医薬品(獣医療の用に供す

、厚生労働大臣が指定するもの(以下「医療用ガス類」という

るものを除く。以下「医療用ガス類」という。)

イからハま

。)についてのみその製造販売をする場合

イからハまでのい

でのいずれかに該当する者

ずれかに該当する者

イ~ハ

(略)

イ~ハ

(略)

前二号に掲げる場合以外の場合であつて、薬剤師を置くこと

(新設)

が著しく困難であると認められる場合

イ又はロのいずれかに

該当する者

大学等で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者

厚生労働大臣がイに掲げる者と同等以上の知識経験を有す

ると認めた者

前項第三号に掲げる場合に、医薬品の品質管理及び製造販売後

(新設)

安全管理について、薬剤師に代え、同号に掲げる技術者をもつて

行わせることができる期間は、医薬品等総括製造販売責任者とし

て技術者を置いた日から起算して五年とする。

(医薬品等総括製造販売責任者の業務及び遵守事項)

(医薬品等総括製造販売責任者の遵守事項)

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第八十七条

法第十七条第四項の医薬品等総括製造販売責任者が行

第八十七条

法第十七条第二項の医薬品等総括製造販売責任者が遵

う医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理及び製造販売後安全

守すべき事項は、次のとおりとする。

管理のために必要な業務は、次のとおりとする。

品質管理及び製造販売後安全管理に係る業務に関する法令及

医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理

び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。

の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十六号)

当該業務を公正かつ適正に行うために必要があると認めると

により医薬品等総括製造販売責任者が行うこととされた業務

きは、製造販売業者に対し文書により必要な意見を述べ、その

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品

写しを五年間保存すること。

の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労

医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理に関する業務の責

働省令第百三十五号)により医薬品等総括製造販売責任者が行

任者(以下「医薬品等品質保証責任者」という。)及び製造販

うこととされた業務

売後安全管理に関する業務の責任者(以下「医薬品等安全管理

法第十八条の二第一項第一号に規定する医薬品等総括製造販

責任者」という。)との相互の密接な連携を図ること。

売責任者が有する権限に係る業務

法第十七条第四項の医薬品等総括製造販売責任者が遵守すべき

事項は、次のとおりとする。

品質管理及び製造販売後安全管理に係る業務に関する法令及

び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。

法第十七条第三項の規定により製造販売業者に対して述べる

意見を記載した書面の写しを五年間保存すること。

医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理に関する業務の責

任者(以下「医薬品等品質保証責任者」という。)及び医薬品

、医薬部外品又は化粧品の製造販売後安全管理に関する業務の

責任者(以下「医薬品等安全管理責任者」という。)との相互

の密接な連携を図ること。

(薬剤師以外の技術者に行わせることができる医薬品の製造の管

(薬剤師を必要としない医薬品の製造の管理)

理)

第八十八条

医薬品の製造業者は、法第十七条第五項ただし書の規

第八十八条

医薬品の製造業者は、法第十七条第三項ただし書の規

定により、次の各号に掲げる医薬品の製造の管理について、薬剤

定により、次の各号に掲げる医薬品の製造の管理について、薬剤

師に代え、それぞれ当該各号に掲げる技術者をもつて行わせるこ

師に代え、それぞれ当該各号に掲げる技術者をもつて行わせるこ

とができる。

とができる。

一・二

(略)

一・二

(略)

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前項に定める場合のほか、法第十三条の二の二第一項の登録を

(新設)

受けた医薬品の製造工程のうち保管のみを行う製造所の製造業者

は、法第十七条第五項ただし書の規定により、当該登録に係る製

造所の管理について、薬剤師に代え、次の各号のいずれかに該当

する技術者をもつて行わせることができる。

旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又

は化学に関する専門の課程を修了した者

旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又

は化学に関する科目を修得した後、医薬品の製造に関する業務

に三年以上従事した者

厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有

すると認めた者

(医薬品製造管理者の業務及び遵守事項)

(管理者等の意見の尊重)

第八十九条

法第十七条第九項の医薬品製造管理者が行う医薬品の

第八十九条

医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者は、医薬品

製造の管理のために必要な業務は、次のとおりとする。

製造管理者、医薬部外品等責任技術者又は生物由来製品の製造を

医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関す

管理する者が法第十七条第四項若しくは第六項又は第六十八条の

る省令(平成十六年厚生労働省令第百七十九号)により医薬品

十六第二項において準用する法第八条第一項に規定する義務を履

製造管理者が行うこととされた業務

行するために必要と認めて述べる意見を尊重しなければならない

法第十八条の二第三項第一号に規定する医薬品製造管理者が

有する権限に係る業務

法第十七条第九項の医薬品製造管理者が遵守すべき事項は、次

のとおりとする。

製造の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正

かつ適正に当該業務を行うこと。

法第十七条第七項の規定により製造業者に対して述べる意見

を記載した書面の写しを五年間保存すること。

(医薬部外品等責任技術者の資格)

(医薬部外品等責任技術者の資格)

第九十一条

医薬部外品の製造業者は、法第十七条第十項の規定に

第九十一条

医薬部外品の製造業者は、法第十七条第五項の規定に

より、次の各号のいずれかに該当する責任技術者を、製造所ごと

より、次の各号のいずれかに該当する責任技術者を、製造所ごと

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に置かなければならない。ただし、令第二十条第二項の規定によ

に置かなければならない。ただし、令第二十条第二項の規定によ

り厚生労働大臣が指定する医薬部外品を製造する製造所にあつて

り厚生労働大臣が指定する医薬部外品を製造する製造所にあつて

は、薬剤師でなければならない。

は、薬剤師でなければならない。

一~四

(略)

一~四

(略)

化粧品の製造業者は、法第十七条第十項の規定により、次の各

化粧品の製造業者は、法第十七条第五項の規定により、次の各

号のいずれかに該当する責任技術者を、製造所ごとに置かなけれ

号のいずれかに該当する責任技術者を、製造所ごとに置かなけれ

ばならない。

ばならない。

一~四

(略)

一~四

(略)

(保管のみを行う製造所に係る医薬部外品等責任技術者の資格)

第九十一条の二

前条第一項の規定にかかわらず、法第十三条の二

(新設)

の二第一項の登録を受けた医薬部外品の製造工程のうち保管のみ

を行う製造所の製造業者は、当該登録に係る製造所の管理につい

て、前条第一項各号に掲げる技術者に代え、次の各号のいずれか

に該当する技術者をもつて行わせることができる。

旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又

は化学に関する専門の課程を修了した者

旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又

は化学に関する科目を修得した後、医薬品又は医薬部外品の製

造に関する業務に三年以上従事した者

厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有

すると認めた者

(医薬部外品等責任技術者の業務及び遵守事項)

第九十一条の三

法第十七条第十四項の医薬部外品等責任技術者が

(新設)

行う医薬部外品又は化粧品の製造の管理のために必要な業務は、

次のとおりとする。

製造管理及び品質管理に係る業務を統括し、その適正かつ円

滑な実施が図られるよう管理監督すること。

品質不良その他製品の品質に重大な影響が及ぶおそれがある

場合においては、所要の措置が速やかにとられていること及び

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その進捗状況を確認し、必要に応じ、改善等所要の措置をとる

よう指示すること。

法第十八条の二第三項第一号に規定する医薬部外品等責任技

術者が有する権限に係る業務

法第十七条第十四項の医薬部外品等責任技術者が遵守すべき事

項は、次のとおりとする。

製造の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正

かつ適正に当該業務を行うこと。

法第十七条第十二項の規定により製造業者に対して述べる意

見を記載した書面の写しを五年間保存すること。

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の遵守事項)

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の遵守事項)

第九十二条

法第十八条第一項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の

第九十二条

法第十八条第一項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の

製造販売業者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

製造販売業者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

一~三

(略)

一~三

(略)

医薬品の製造販売業者(法第十七条第一項ただし書第一号に

(新設)

規定する医薬品についてのみその製造販売をする製造販売業者

を除く。)であつて、その医薬品等総括製造販売責任者として

薬剤師以外の技術者を置く場合にあつては、次のイ及びロに掲

げる措置を講ずること。

医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師を置くこと。

医薬品等総括製造販売責任者として法第十七条第二項に規

定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置

五・六

(略)

四・五

(略)

(削る)

第八十七条第二号に規定する医薬品等総括製造販売責任者の

意見を尊重すること。

(製造販売のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る

(製造販売のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る

手続)

手続)

第九十四条

製造販売のために医薬品、医薬部外品又は化粧品を、

第九十四条

製造販売のために医薬品、医薬部外品又は化粧品を、

業として、輸入しようとする製造販売業者は、通関のときまでに

業として、輸入しようとする製造販売業者は、通関のときまでに

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-54-

、輸入しようとする品目について、次のいずれかが行われている

、輸入しようとする品目について、次のいずれかが行われている

ことを証する書類又はその写しを有していなければならない。

ことを証する書類又はその写しを有していなければならない。

法第十四条第一項若しくは第十五項(法第十九条の二第五項

法第十四条第一項若しくは第十三項(法第十九条の二第五項

において準用する場合を含む。)の承認又はその申請

において準用する場合を含む。)の承認又はその申請

二・三

(略)

二・三

(略)

(製造のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る手続

(製造のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る手続

第九十五条

製造のために医薬品、医薬部外品又は化粧品を、業と

第九十五条

製造のために医薬品、医薬部外品又は化粧品を、業と

して、輸入しようとする製造業者は、通関のときまでに、輸入し

して、輸入しようとする製造業者は、通関のときまでに、輸入し

ようとする品目について、次のいずれかが行われていることを証

ようとする品目について、次のいずれかが行われていることを証

する書類又はその写しを有していなければならない。

する書類又はその写しを有していなければならない。

法第十四条第一項若しくは第十五項(法第十九条の二第五項

法第十四条第一項若しくは第十三項(法第十九条の二第五項

において準用する場合を含む。)の承認又はその申請

において準用する場合を含む。)の承認又はその申請

二~四

(略)

二~四

(略)

(製造管理又は品質管理の方法の基準への適合)

(製造管理又は品質管理の方法の基準への適合)

第九十六条

医薬品(次に掲げるものを除く。)若しくは医薬部外

第九十六条

医薬品(次に掲げるものを除く。)又は医薬部外品(

品(令第二十条第二項の規定により製造管理又は品質管理に注意

令第二十条第二項の規定により製造管理又は品質管理に注意を要

を要するものとして厚生労働大臣が指定するものに限る。)の製

するものとして厚生労働大臣が指定するものに限る。)の製造業

造業者、法第十三条の三第一項の認定を受けた医薬品等外国製造

者又は法第十三条の三第一項の認定を受けた医薬品等外国製造業

業者(以下「認定医薬品等外国製造業者」という。)又は法第十

者(以下「認定医薬品等外国製造業者」という。)は、その製造

三条の三の二第一項の登録を受けた者(以下「登録医薬品等外国

所における製造管理又は品質管理の方法を、法第十四条第二項第

製造業者」という。)は、その製造所における製造管理又は品質

四号の厚生労働省令で定める基準に適合させなければならない。

管理の方法を、法第十四条第二項第四号の厚生労働省令で定める

基準に適合させなければならない。

一~七

(略)

一~七

(略)

(製造販売後安全管理業務を委託することができる範囲)

(製造販売後安全管理業務を委託することができる範囲)

第九十七条

法第十八条第五項の厚生労働省令で定める業務は、次

第九十七条

法第十八条第三項の厚生労働省令で定める業務は、次

のとおりとする。

のとおりとする。

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-55-

一~四

(略)

一~四

(略)

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制

)第九十八条の九

医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は

(新設)

、次に掲げるところにより、法第十八条の二第一項各号に掲げる

措置を講じなければならない。

次に掲げる医薬品等総括製造販売責任者の権限を明らかにす

ること。

医薬品等品質保証責任者、医薬品等安全管理責任者その他

の医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理及び製造販売後

安全管理に関する業務に従事する者に対する業務の指示及び

監督に関する権限

医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の廃棄、回収若しくは

販売の停止、注意事項等情報等(法第五十二条第二項各号に

掲げる事項又は法第六十八条の二第二項に規定する注意事項

等情報をいう。)の改訂、医療関係者への情報の提供又は法

に基づく厚生労働大臣への報告その他の医薬品、医薬部外品

又は化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する措置

の決定及び実施に関する権限

製造業者、法第十三条の三第一項に規定する医薬品等外国

製造業者その他製造に関する業務(試験検査等の業務を含む

。)を行う者に対する管理監督に関する権限

イからハまでに掲げるもののほか、医薬品、医薬部外品又

は化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する権限

次に掲げる法第十八条の二第一項第二号に規定する体制を整

備すること。

医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理及び製造販売後

安全管理に関する業務その他の製造販売業者の業務の遂行が

法令に適合することを確保するために必要な規程の作成、製

造販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業

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-56-

者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る

記録の作成、管理及び保存を行う体制

製造販売業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び

従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業

務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制

イ及びロに掲げるもののほか、製造販売業者の業務の適正

を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の製造販

売業者の業務の適正を確保するための体制

次に掲げる法第十八条の二第一項第三号に規定する厚生労働

省令で定める者に、法第十二条の二第一項各号の厚生労働省令

で定める基準を遵守して医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質

管理及び製造販売後安全管理を行わせるために必要な権限を付

与するとともに、それらの者が行う業務を監督すること。

医薬品等総括製造販売責任者

医薬品等品質保証責任者

医薬品等安全管理責任者

イからハまでに掲げる者のほか、医薬品、医薬部外品又は

化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する業務に従

事する者

次に掲げる法第十八条の二第一項第四号に規定する措置を講

ずること。

医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者の従業者に

対して法令遵守のための指針を示すこと。

薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する

業務を明らかにすること。

医薬品の製造方法、試験検査方法その他の医薬品の品質に

影響を与えるおそれのある事項の変更に関する情報の収集、

医薬品について承認された事項の一部を変更するために必要

な手続その他の必要な措置

法第六十八条の十第一項の規定に基づく副作用等の報告が

適時かつ適切に行われることを確保するために必要な情報の

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-57-

管理その他の措置

医薬品の製造販売業者が医薬関係者に対して行う医薬品に

関する情報提供が客観的かつ科学的な根拠に基づく正確な情

報により行われ、かつ、法第六十六条から第六十八条までに

違反する記事の広告、記述又は流布が行われないことを確保

するために必要な業務の監督その他の措置

イからホまでに掲げるもののほか、第二号に規定する体制

を実効的に機能させるために必要な措置

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者の法令遵守体制)

第九十八条の十

医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者は、次

(新設)

に掲げるところにより、法第十八条の二第三項各号に掲げる措置

を講じなければならない。

次に掲げる医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者の

権限を明らかにすること。

医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造の管理に関する業務

に従事する者に対する業務の指示及び監督に関する権限

イに掲げるもののほか、医薬品、医薬部外品又は化粧品の

製造の管理に関する権限

次に掲げる法第十八条の二第三項第二号に規定する体制を整

備すること。

医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造の管理に関する業務

その他の製造業者の業務の遂行が法令に適合することを確保

するために必要な規程の作成、製造業者の薬事に関する業務

に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び

評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行

う体制

製造業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業

者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の

適正を確保するために必要な措置を講ずる体制

イ及びロに掲げるもののほか、製造業者の業務の適正を確

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保するために必要な人員の確保及び配置その他の製造業者の

業務の適正を確保するための体制

次に掲げる法第十八条の二第三項第三号に規定する厚生労働

省令で定める者に、法第十四条第二項第四号の厚生労働省令で

定める基準を遵守して医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造管

理又は品質管理を行わせるために必要な権限を付与するととも

に、それらの者が行う業務を監督すること。

医薬品製造管理者

医薬部外品等責任技術者

イ及びロに掲げる者のほか、医薬品、医薬部外品又は化粧

品の製造の管理に関する業務に従事する者

次に掲げる法第十八条の二第三項第四号に規定する措置を講

ずること。

医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者の従業者に対し

て法令遵守のための指針を示すこと。

薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する

業務を明らかにすること。

医薬品の製造方法、試験検査方法その他の医薬品の品質に

影響を与えるおそれのある事項の変更に関する情報の収集、

当該情報の製造販売業者に対する連絡その他の必要な措置

イからハまでに掲げるもののほか、第二号に規定する体制

を実効的に機能させるために必要な措置

(製造販売業の医薬品等総括製造販売責任者等の変更の届出)

(製造販売業の医薬品等総括製造販売責任者等の変更の届出)

第九十九条

法第十九条第一項の規定により変更の届出をしなけれ

第九十九条

法第十九条第一項の規定により変更の届出をしなけれ

ばならない事項は、次のとおりとする。

ばならない事項は、次のとおりとする。

一・二

(略)

一・二

(略)

製造販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任

製造販売業者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏

を有する役員の氏名

(略)

(略)

法第十七条第一項ただし書第二号に該当する場合であつて、

(新設)

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医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置く

ときは、医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師の氏名及び住

所六

(略)

(略)

(略)

(略)

前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各

前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各

号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為

号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為

の際当該届書の提出先とされている都道府県知事に提出された書

の際当該届書の提出先とされている都道府県知事に提出された書

類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限り

類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限り

でない。

でない。

(略)

(略)

第一項第三号に掲げる役員に係る届書

新たに役員となつた

第一項第三号に掲げる役員に係る届書

新たに役員となつた

者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要

者に係る精神の機能の障害又は新たに役員となつた者が麻薬、

な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれ

大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する

がある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関

医師の診断書

する医師の診断書

第一項第四号に掲げる事項に係る届書(新たに医薬品等総括

第一項第四号に掲げる事項に係る届書(新たに医薬品等総括

製造販売責任者となつた者が製造販売業者である場合を除く。

製造販売責任者となつた者が製造販売業者である場合を除く。

次のイからハまでに掲げる書類

雇用契約書の写しその他製造販売業者の新たに医薬品等総

括製造販売責任者となつた者に対する使用関係を証する書類

雇用契約書の写しその他の製造販売業者の新たに医薬品等

(新設)

総括製造販売責任者となつた者に対する使用関係を証する書

類ロ

新たに医薬品等総括製造販売責任者となつた者が法第十七

(新設)

条第一項に規定する者であることを証する書類

法第十七条第一項ただし書第一号に該当する場合であつて

(新設)

、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を

置くときは、医薬品等総括製造販売責任者が第八十六条第一

項第一号イ若しくはロ又は第二号イからハまでに規定する者

であることを証する書類

法第十七条第一項ただし書第二号に該当する場合であつて

(新設)

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、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を

置くときは、医薬品等総括製造販売責任者が第八十六条第一

項第三号イ又はロに規定する者であることを証する書類、医

薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置く

理由を記載した書類、医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤

師の雇用契約書の写しその他の製造販売業者の新たに医薬品

等総括製造販売責任者補佐薬剤師となつた者に対する使用関

係を証する書類並びに医薬品等総括製造販売責任者として法

第十七条第二項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置

くために必要な措置に関する計画

第一項第五号に掲げる事項に係る届書

次のイ及びロに掲げ

(新設)

る書類

雇用契約書の写しその他の製造販売業者の新たに医薬品等

総括製造販売責任者補佐薬剤師となつた者に対する使用関係

を証する書類

医薬品等総括製造販売責任者として法第十七条第二項に規

定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置

に関する計画

(削る)

第一項の届出については、第十六条第四項の規定を準用する。

この場合において、同項中「(その」とあるのは、「(薬局製造

販売医薬品を製造販売する薬局にあつては、その」と読み替える

ものとする。

(製造業の医薬品製造管理者等の変更の届出)

(製造業の医薬品製造管理者等の変更の届出)

第百条

法第十九条第二項の規定により変更の届出をしなければな

第百条

法第十九条第二項の規定により変更の届出をしなければな

らない事項は、次のとおりとする。

らない事項は、次のとおりとする。

(略)

(略)

製造業者等が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を

製造業者等が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名

有する役員の氏名

三~五

(略)

三~五

(略)

(略)

(略)

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前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各

前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各

号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為

号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為

の際当該届書の提出先とされている厚生労働大臣、地方厚生局長

の際当該届書の提出先とされている厚生労働大臣、地方厚生局長

若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由

若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由

して厚生労働大臣若しくは地方厚生局長に提出された書類につい

して厚生労働大臣若しくは地方厚生局長に提出された書類につい

ては、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

ては、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(略)

(略)

第一項第一号に掲げる医薬品製造管理者等の氏名に係る届書

第一項第一号に掲げる医薬品製造管理者等の氏名に係る届書

(新たに医薬品製造管理者等となつた者が製造業者等である場

(新たに医薬品製造管理者等となつた者が製造業者等である場

合を除く。)

雇用契約書の写しその他の製造業者等の新たに

合を除く。)

雇用契約書の写しその他製造業者等の新たに医

医薬品製造管理者等となつた者に対する使用関係を証する書類

薬品製造管理者等となつた者に対する使用関係を証する書類

及び新たに医薬品製造管理者となつた者が薬剤師若しくは第八

十八条に掲げる者であること又は新たに医薬部外品等責任技術

者となつた者が第九十一条若しくは第九十一条の二に掲げる者

であることを証する書類

(削る)

第一項第二号に掲げる役員に係る届書

新たに役員となつた

者が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類

(資料の保存)

(資料の保存)

第百一条

医薬品等承認取得者は、次の各号に掲げる資料を、それ

第百一条

医薬品等承認取得者は、次の各号に掲げる資料を、それ

ぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、資

ぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、資

料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつ

料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつ

ては、この限りでない。

ては、この限りでない。

法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請に際して提出し

法第十四条第一項又は第十三項の承認の申請に際して提出し

た資料の根拠となつた資料

承認を受けた日から五年間。ただ

た資料の根拠となつた資料

承認を受けた日から五年間。ただ

し、法第十四条の四第一項の再審査を受けなければならない医

し、法第十四条の四第一項の再審査を受けなければならない医

薬品(承認を受けた日から再審査が終了するまでの期間が五年

薬品(承認を受けた日から再審査が終了するまでの期間が五年

を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、再審査が終了

を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、再審査が終了

するまでの期間

するまでの期間

法第十四条第十二項(同条第十五項において準用する場合を

法第十四条第十項(同条第十三項において準用する場合を含

含む。)に規定する使用の成績に関する資料その他の資料

む。)に規定する使用の成績に関する資料その他の資料

再審

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審査が終了するまでの期間

査が終了するまでの期間

三・四

(略)

三・四

(略)

(外国製造医薬品等の製造販売の承認の申請)

(外国製造医薬品等の製造販売の承認の申請)

第百二条

(略)

第百二条

(略)

(略)

(略)

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない

。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類につ

。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類につ

いては、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでな

いては、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでな

い。

い。

(略)

(略)

申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を

任を有する役員を含む。)が、法第十九条の二第二項に規定す

含む。)が、法第十九条の二第二項に規定する者であるかない

る者であるかないかを明らかにする書類

かを明らかにする書類

三~五

(略)

三~五

(略)

(外国製造医薬品等の製造販売承認台帳の記載事項)

(外国製造医薬品等の製造販売承認台帳の記載事項)

第百三条

令第十九条に規定する法第十九条の二第一項及び同条第

第百三条

令第十九条に規定する法第十九条の二第一項及び同条第

五項において準用する法第十四条第十五項の承認に関する台帳に

五項において準用する法第十四条第十三項の承認に関する台帳に

記載する事項は、第四十九条各号(第三号を除く。)に掲げる事

記載する事項は、第四十九条各号(第三号を除く。)に掲げる事

項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

一・二

(略)

一・二

(略)

(選任外国製造医薬品等製造販売業者の遵守事項)

(選任外国製造医薬品等製造販売業者の遵守事項)

第百四条

選任外国製造医薬品等製造販売業者が遵守すべき事項は

第百四条

選任外国製造医薬品等製造販売業者が遵守すべき事項は

、第九十二条各号及び第九十八条の九各号に掲げるもののほか、

、第九十二条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

次のとおりとする。

(略)

(略)

次のイからホまでに掲げる書類を利用しなくなつた日から五

次のイからホまでに掲げる書類を利用しなくなつた日から五

年間、保存すること。

年間、保存すること。

(略)

(略)

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外国製造医薬品等特例承認取得者が法第十九条の二第一項

外国製造医薬品等特例承認取得者が法第十九条の二第一項

及び同条第五項において準用する法第十四条第十五項の承認

及び同条第五項において準用する法第十四条第十三項の承認

の申請に際して提出した資料の写し

の申請に際して提出した資料の写し

ハ~ホ

(略)

ハ~ホ

(略)

(略)

(略)

(情報の提供)

(情報の提供)

第百六条

外国製造医薬品等特例承認取得者は、選任外国製造医薬

第百六条

外国製造医薬品等特例承認取得者は、選任外国製造医薬

品等製造販売業者に対し、次に掲げる情報を提供しなければなら

品等製造販売業者に対し、次に掲げる情報を提供しなければなら

ない。

ない。

法第十九条の二第一項の規定により当該品目について承認さ

法第十九条の二第一項の規定により当該品目について承認さ

れた事項及び同条第五項において準用する法第十四条第十五項

れた事項及び同条第五項において準用する法第十四条第十三項

の規定によりその変更があつた場合にあつては、その変更され

の規定によりその変更があつた場合にあつては、その変更され

た事項及び変更理由

た事項及び変更理由

法第十九条の二第一項及び同条第五項において準用する法第

法第十九条の二第一項及び同条第五項において準用する法第

十四条第十五項の承認の申請に際して提出した資料の写し、法

十四条第十三項の承認の申請に際して提出した資料の写し、法

第十九条の四において準用する法第十四条の四第一項の再審査

第十九条の四において準用する法第十四条の四第一項の再審査

の申請に際して提出した資料の写し並びに法第十九条の四にお

の申請に際して提出した資料の写し並びに法第十九条の四にお

いて準用する法第十四条の六第一項の再評価の申請に際して提

いて準用する法第十四条の六第一項の再評価の申請に際して提

出した資料の写し

出した資料の写し

三~五

(略)

三~五

(略)

法第六十九条第一項、第四項、第五項若しくは第六項又は第

法第六十九条第一項若しくは第五項又は第七十五条の二の二

七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報

第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項

告した事項

(略)

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(外国製造医薬品等特例承認取得者に関する変更の届出)

(外国製造医薬品等特例承認取得者に関する変更の届出)

第百八条

令第三十四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次

第百八条

令第三十四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次

のとおりとする。

のとおりとする。

(略)

(略)

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外国製造医薬品等特例承認取得者が法人であるときは、薬事

外国製造医薬品等特例承認取得者が法人であるときは、その

に関する業務に責任を有する役員

業務を行う役員

(略)

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(準用)

(準用)

第百十一条

法第十九条の二第一項又は同条第五項において準用す

第百十一条

法第十九条の二第一項又は同条第五項において準用す

る法第十四条第十五項の承認については、第三十九条、第四十一

る法第十四条第十三項の承認については、第三十九条、第四十一

条から第四十八条まで、第五十条及び第五十四条から第六十九条

条から第四十八条まで、第五十条及び第五十四条から第六十九条

までの規定を準用する。この場合において、第四十五条の四第一

までの規定を準用する。この場合において、第四十五条の四第一

項中「様式第二十二の二」とあるのは「様式第五十四の四」と、

項中「様式第二十二の二」とあるのは「様式第五十四の四」と、

第四十六条第一項中「様式第二十三」とあるのは「様式第五十五

第四十六条中「様式第二十三」とあるのは「様式第五十五」と、

」と、第四十八条第一項中「様式第二十四」とあるのは「様式第

第四十八条第一項中「様式第二十四」とあるのは「様式第五十六

五十六」と、第五十条第一項中「様式第二十五」とあるのは「様

」と、第五十条第一項中「様式第二十五」とあるのは「様式第五

式第五十七」と、第五十四条第三項中「様式第二十七」とあるの

十七」と、第五十四条第三項中「様式第二十七」とあるのは「様

は「様式第五十八」と、同条第六項中「様式第二十七の二」とあ

式第五十八」と、同条第六項中「様式第二十七の二」とあるのは

るのは「様式第五十八の二」と、第五十六条中「様式第三十」と

「様式第五十八の二」と、第五十六条中「様式第三十」とあるの

あるのは「様式第五十九」と、第六十四条第二項中「様式第三十

は「様式第五十九」と、第六十四条第二項中「様式第三十三」と

三」とあるのは「様式第六十」と、第六十六条第一項中「様式第

あるのは「様式第六十」と、第六十六条第一項中「様式第三十五

三十五」とあるのは「様式第六十一」と、第六十七条第二項中「

」とあるのは「様式第六十一」と、第六十七条第二項中「様式第

様式第三十六」とあるのは「様式第六十二」と、第六十八条の二

三十六」とあるのは「様式第六十二」と、第六十九条第二項中「

第一項中「様式第三十七の二」とあるのは「様式第六十二の二」

様式第三十八」とあるのは「様式第六十三」と読み替えるものと

と、同条第二項中「様式第三十七の三」とあるのは「様式第六十

する。

二の三」と、第六十八条の七第一項中「様式第三十七の四」とあ

るのは「様式第六十二の四」と、第六十八条の九第一項中「様式

第三十七の五」とあるのは「様式第六十二の五」と、第六十八条

の十三第一項中「様式第三十七の八」とあるのは「様式第六十二

の六」と、第六十八条の十四第二項中「様式第三十七の九」とあ

るのは「様式第六十二の七」と、第六十八条の十五第一項中「様

式第三十七の十」とあるのは「様式第六十二の八」と、第六十九

条第二項中「様式第三十八」とあるのは「様式第六十三」と読み

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替えるものとする。

第百十一条の二

医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者又

第百十一条の二

医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者又

は製造業者については、第十五条の九の規定を準用する。この場

は製造業者については、第十五条の九の規定を準用する。この場

合において、同条第一項中「登録販売者として」とあるのは、「

合において、同条第一項中「登録販売者として」とあるのは、「

第八十五条第二号、第八十五条の二第一項第三号若しくは第二項

第八十五条第一項第三号若しくは第二項第三号、第八十六条第一

第三号、第八十六条第一号イ若しくは第二号ロ、第八十八条第一

号イ若しくは第二号ロ、第八十八条第一号イ若しくは第二号ロ又

項第一号イ若しくは第二号ロ又は第九十一条第一項第三号若しく

は第九十一条第一項第三号若しくは第二項第三号に規定する」と

は第二項第三号に規定する」と読み替えるものとする。

読み替えるものとする。

第百十四条

(略)

第百十四条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

認定医薬品等外国製造業者及び登録医薬品等外国製造業者につ

認定医薬品等外国製造業者については、第十八条の規定を準用

いては、第十八条の規定を準用する。

する。

(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請)

(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請)

第百十四条の二

法第二十三条の二第一項の医療機器又は体外診断

第百十四条の二

法第二十三条の二第一項の医療機器又は体外診断

用医薬品の製造販売業の許可を受けようとする者は、同条第二項

用医薬品の製造販売業の許可の申請は、様式第九による申請書を

の規定により、様式第九による申請書を令第八十条の規定により

令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこと

当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に

とされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

提出するものとする。

法第二十三条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は

(新設)

、次のとおりとする。

主たる機能を有する事務所の名称及び所在地

許可の種類

医療機器等総括製造販売責任者の住所及び資格

法第二十三条の二の十四第一項ただし書第二号に該当する場

合であつて、医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師以外

の技術者を置くときは、当該薬剤師以外の技術者を補佐する薬

剤師(以下「医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師」とい

う。)の氏名及び住所並びに医療機器等総括製造販売責任者補

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佐薬剤師が薬剤師である旨

法第二十三条の二第三項第四号の厚生労働省令で定める書類は

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

、次のとおりとする。

ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道

府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働

大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記さ

れたときは、この限りでない。

(略)

(略)

申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員。

任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行う

以下この号において同じ。)に係る精神の機能の障害又は申請

に当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが

者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかない

できないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神

かに関する医師の診断書

の機能の障害に関する医師の診断書

(略)

(略)

(削る)

申請者が法人であるときは、その組織図

四・五

(略)

五・六

(略)

法第二十三条の二の十四第一項ただし書第二号に該当する場

(新設)

合であつて、医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師以外

の技術者を置くときは、当該医療機器等総括製造販売責任者が

第百十四条の四十九の二第一項各号に掲げる者であることを証

する書類、医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師以外の

技術者を置く理由を記載した書類、医療機器等総括製造販売責

任者補佐薬剤師の雇用契約書の写しその他の製造販売業者の医

療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師に対する使用関係を証

する書類並びに医療機器等総括製造販売責任者として法第二十

三条の二の十四第二項に規定する能力及び経験を有する薬剤師

を置くために必要な措置に関する計画

(削る)

製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制に関する書類

(削る)

製造販売後安全管理に係る体制に関する書類

法第二十三条の二第三項各号に掲げる書類のうち、申請等の行

申請者が法人である場合であつて、令第八十条の規定により当

為の際第一項の申請書の提出先とされている都道府県知事に提出

該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事がそ

され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出され

の役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは

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-67-

たものについては、当該申請書にその旨が付記されたときは、添

、前項第二号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五条第三号

付を要しないものとする。

ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類を提出することができ

る。

法第二十三条の二第二項の申請については、第九条の規定を準

第一項の申請については、第九条の規定を準用する。この場合

用する。この場合において、同条中「都道府県知事(その所在地

において、同条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置す

が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、

る市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」

市長又は区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるも

とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

のとする。

(製造販売業の許可の更新の申請)

(製造販売業の許可の更新の申請)

第百十四条の六

法第二十三条の二第四項の医療機器又は体外診断

第百十四条の六

法第二十三条の二第二項の医療機器又は体外診断

用医薬品の製造販売業の許可の更新の申請は、様式第十一による

用医薬品の製造販売業の許可の更新の申請は、様式第十一による

申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を

申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を

行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うもの

行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うもの

とする。

とする。

(略)

(略)

第一項において申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関

第一項において申請者(申請者が法人であるときは、その業務

する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を

を行う役員を含む。以下この項において同じ。)が精神の機能の

適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行

障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意

うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係

思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は

る精神の機能の障害に関する医師の診断書を同項の申請書に添付

、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を同

しなければならない。

項の申請書に添付しなければならない。

(製造販売業の許可台帳の記載事項)

(製造販売業の許可台帳の記載事項)

第百十四条の七

令第三十七条の五第一項に規定する法第二十三条

第百十四条の七

令第三十七条の五第一項に規定する法第二十三条

の二第一項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりと

の二第一項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりと

する。

する。

一~五

(略)

一~五

(略)

法第二十三条の二の十四第一項ただし書第二号に該当する場

(新設)

合であつて、医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師以外

の技術者を置くときは、医療機器等総括製造販売責任者補佐薬

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剤師の氏名及び住所

(略)

(略)

(法第二十三条の二の二第二項において準用する法第五条第三号

ヘの厚生労働省令で定める者)

第百十四条の七の二

法第二十三条の二の二第二項において準用す

(新設)

る法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の

障害により製造販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認

知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(製造業の登録の申請)

(製造業の登録の申請)

第百十四条の九

法第二十三条の二の三第一項の医療機器又は体外

第百十四条の九

法第二十三条の二の三第一項の医療機器又は体外

診断用医薬品の製造業の登録を受けようとする者は、同条第二項

診断用医薬品の製造業の登録の申請は、様式第六十三の二による

の規定により、様式第六十三の二による申請書を令第八十条の規

申請書を令第八十条の規定により当該登録の権限に属する事務を

定により当該登録の権限に属する事務を行うこととされた都道府

行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うもの

県知事に提出するものとする。

とする。

法第二十三条の二の三第二項第六号の厚生労働省令で定める事

(新設)

項は、次のとおりとする。

製造所の名称

医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者の住所

及び資格

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都

ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道

道府県知事に提出された書類については、当該申請書にその旨が

府県知事に提出された書類については、当該申請書にその旨が付

付記されたときは、この限りでない。

記されたときは、この限りでない。

(略)

(略)

(削る)

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員)

が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類

(略)

(略)

医療機器責任技術者が第百十四条の五十二に掲げる者である

医療機器責任技術者が第百十四条の五十三に掲げる者である

こと又は体外診断用医薬品製造管理者が薬剤師であることを証

こと又は体外診断用医薬品製造管理者が薬剤師であることを証

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する書類

する書類

四・五

(略)

五・六

(略)

法第二十三条の二の三第二項の申請については、第九条の規定

第一項の申請については、第九条の規定を準用する。この場合

を準用する。この場合において、同条中「都道府県知事(その所

において、同条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置す

在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合において

る市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」

は、市長又は区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替え

とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

るものとする。

法第二十三条の二の三第四項において準用する法第五条第三号

(新設)

ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により製造業

者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通

を適切に行うことができない者とする。

(製造業の登録の更新の申請)

(製造業の登録の更新の申請)

第百十四条の十三

(略)

第百十四条の十三

(略)

(略)

(略)

(削る)

第一項において申請者(申請者が法人であるときは、その業務

を行う役員を含む。以下この項において同じ。)が精神の機能の

障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意

思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は

、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を同

項の申請書に添付しなければならない。

(医療機器等外国製造業者の登録の申請)

(医療機器等外国製造業者の登録の申請)

第百十四条の十五

(略)

第百十四条の十五

(略)

法第二十三条の二の四第二項において準用する法第二十三条の

(新設)

二の三第二項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおり

とする。

製造所の名称及び所在地

登録の区分

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類につ

ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類につい

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いては、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでな

ては、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない

い。

(削る)

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員)

が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類

一・二

(略)

二・三

(略)

(準用)

(準用)

第百十四条の十六

(略)

第百十四条の十六

(略)

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。

ものとする。

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第百十四条の十四各

第三十七条の十二

第三十七条の十八

第百十四条の十四

第三十七条の十二

第三十七条の十八

号列記以外の部分

第一項に規定する

に規定する法第二

第一項に規定する

に規定する法第二

法第二十三条の二

十三条の二の四第

法第二十三条の二

十三条の二の四第

の三第一項

一項

の三第一項

一項

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(承認申請書に添付すべき資料等)

(承認申請書に添付すべき資料等)

第百十四条の十九

法第二十三条の二の五第三項(同条第十五項に

第百十四条の十九

法第二十三条の二の五第三項(同条第十五項に

おいて準用する場合を含む。)の規定により第百十四条の十七第

おいて準用する場合を含む。)の規定により第百十四条の十七第

一項又は第百十四条の二十四第一項の申請書に添付しなければな

一項又は第百十四条の二十四第一項の申請書に添付しなければな

らない資料は、次の各号に掲げる承認の区分及び申請に係る医療

らない資料は、次の各号に掲げる承認の区分及び申請に係る医療

機器又は体外診断用医薬品の構造、性能等に応じ、当該各号に掲

機器又は体外診断用医薬品の構造、性能等に応じ、当該各号に掲

げる資料とする。

げる資料とする。

医療機器についての承認

次に掲げる資料

医療機器についての承認

次に掲げる資料

イ~ト

(略)

イ~ト

(略)

法第六十三条の二第二項各号に掲げる事項又は法第六十八

法第六十三条の二第一項に規定する添付文書等記載事項に

条の二第二項に規定する注意事項等情報に関する資料

関する資料

(略)

(略)

2~5

(略)

2~5

(略)

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(計画内容の軽微な変更に係る特例)

(計画内容の軽微な変更に係る特例)

第百十四条の四十五の七

(略)

第百十四条の四十五の七

(略)

(略)

(略)

厚生労働大臣が法第二十三条の二の十の二第九項の規定により

厚生労働大臣が法第二十三条の二の十の二第九項の規定により

機構に同条第一項の確認を行わせることとした場合における第一

機構に同条第一項の確認を行わせることとした場合における第一

項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは

項の規定の適用については、第一項中「厚生労働大臣」とあるの

、「機構」とする。

は、「機構」とする。

(医療機器等適合性確認の申請等)

(医療機器等適合性確認の申請等)

第百十四条の四十五の九

(略)

第百十四条の四十五の九

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

厚生労働大臣が法第二十三条の二の十の二第九項の規定により

厚生労働大臣が法第二十三条の二の十の二第九項の規定により

機構に医療機器等適合性確認を行わせることとした場合における

機構に医療機器等適合性確認を行わせることとした場合における

第一項及び前項の規定の適用については、第一項及び前項中「厚

第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「厚生労働大

生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。

臣」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣」と、前項中「厚

生労働大臣」とあるのは「機構」とする。

(製造販売の届出)

(製造販売の届出)

第百十四条の四十七

(略)

第百十四条の四十七

(略)

(略)

(略)

医療機器に係る第一項の届書には、届出に係る品目の法第六十

医療機器に係る第一項の届書には、届出に係る品目の添付文書

三条の二第二項各号に掲げる事項又は法第六十八条の二第二項に

の写しを添えなければならない。

規定する注意事項等情報に関する資料を添えなければならない。

(略)

(略)

(薬剤師以外の技術者に行わせることができる体外診断用医薬品

の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理)

第百十四条の四十九の二

体外診断用医薬品の製造販売業者は、法

(新設)

第二十三条の二の十四第一項ただし書第二号の規定により、薬剤

師を置くことが著しく困難であると認められる場合には、体外診

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-72-

断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理に

ついて、薬剤師に代え、次の各号のいずれかに掲げる技術者をも

つて行わせることができる。

大学等で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者

厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有す

ると認めた者

前項に掲げる場合に、体外診断用医薬品の製造管理及び品質管

理並びに製造販売後安全管理について、薬剤師に代え、前項各号

のいずれかに掲げる技術者をもつて行わせることができる期間は

、医療機器等総括製造販売責任者として技術者を置いた日から起

算して五年とする。

(医療機器等総括製造販売責任者の業務及び遵守事項)

(医療機器等総括製造販売責任者の遵守事項)

第百十四条の五十

法第二十三条の二の十四第四項に規定する医療

第百十四条の五十

法第二十三条の二の十四第二項に規定する医療

機器等総括製造販売責任者が行う医療機器又は体外診断用医薬品

機器等総括製造販売責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとす

の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理のために必要

る。

な業務は、次のとおりとする。

製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理業務に関す

医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基

る法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと

準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百六十九号)によ

り医療機器等総括製造販売責任者が行うこととされた業務

当該業務を公正かつ適正に行うために必要があると認めると

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品

きは、製造販売業者に対し文書により必要な意見を述べ、その

の製造販売後安全管理の基準に関する省令により医療機器等総

写しを五年間保存すること。

括製造販売責任者が行うこととされた業務

医療機器又は体外診断用医薬品の国内における品質管理に関

法第二十三条の二の十五の二第一項第一号に規定する医療機

する業務の責任者(以下「国内品質業務運営責任者」という。

器等総括製造販売責任者が有する権限に係る業務

)及び製造販売後安全管理に関する業務の責任者(以下「医療

法第二十三条の二の十四第四項に規定する医療機器等総括製造

機器等安全管理責任者」という。)との相互の密接な連携を図

販売責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

ること。

製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理に係る業務

に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行

うこと。

法第二十三条の二の十四第三項の規定により製造販売業者に

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-73-

対して述べる意見を記載した書面の写しを五年間保存すること

。三

医療機器又は体外診断用医薬品の国内における品質管理に関

する業務の責任者(以下「国内品質業務運営責任者」という。

)及び医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売後安全管理に

関する業務の責任者(以下「医療機器等安全管理責任者」とい

う。)との相互の密接な連携を図ること。

(医療機器責任技術者等の意見の尊重)

(削る)

第百十四条の五十一

医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者は

、医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者が法第二

十三条の二の十四第四項若しくは第六項又は第六十八条の十六第

二項において準用する法第八条第一項に規定する義務を履行する

ために必要と認めて述べる意見を尊重しなければならない。

(製造、試験等に関する記録)

(製造、試験等に関する記録)

第百十四条の五十一

(略)

第百十四条の五十二

(略)

(医療機器責任技術者の資格)

(医療機器責任技術者の資格)

第百十四条の五十二

医療機器の製造業者は、法第二十三条の二の

第百十四条の五十三

医療機器の製造業者は、法第二十三条の二の

十四第五項の規定により、次の各号のいずれかに該当する医療機

十四第三項の規定により、次の各号のいずれかに該当する医療機

器責任技術者を、製造所ごとに置かなければならない。

器責任技術者を、製造所ごとに置かなければならない。

一~四

(略)

一~四

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(医療機器責任技術者の業務及び遵守事項)

第百十四条の五十三

法第二十三条の二の十四第九項の医療機器責

(新設)

任技術者が行う医療機器の製造の管理のために必要な業務は、次

のとおりとする。

製造管理及び品質管理に係る業務を統括し、その適正かつ円

滑な実施が図られるよう管理監督すること。

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-74-

品質不良その他製品の品質に重大な影響が及ぶおそれがある

場合においては、所要の措置が速やかにとられていること及び

その進捗状況を確認し、必要に応じ、改善等所要の措置をとる

よう指示すること。

法第二十三条の二の十五の二第三項第一号に規定する医療機

器責任技術者が有する権限に係る業務

法第二十三条の二の十四第九項の医療機器責任技術者が遵守す

べき事項は、次のとおりとする。

製造の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正

かつ適正に当該業務を行うこと。

法第二十三条の二の十四第七項の規定により製造業者に対し

て述べる意見を記載した書面の写しを五年間保存すること。

(薬剤師以外の者に行わせることができる体外診断用医薬品の製

造の管理)

第百十四条の五十三の二

法第二十三条の二の十四第十項に規定す

(新設)

る厚生労働省令で定める工程は、次の各号に掲げるもののみを行

う工程とする。

設計のみを行う工程

保管(最終製品(他の体外診断用医薬品の製造所に出荷され

るものを除く。)の保管を除く。)のみを行う工程

体外診断用医薬品の製造工程のうち前項に規定する工程のみを

行う製造所の製造業者は、法第二十三条の二の十四第十項の規定

により、当該製造所の管理について、薬剤師に代え、次の各号の

いずれかに該当する管理者をもつて行わせることができる。

旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又

は化学に関する専門の課程を修了した者

旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又

は化学に関する科目を修得した後、医薬品又は体外診断用医薬

品の製造に関する業務に三年以上従事した者

厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有

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-75-

すると認めた者

(体外診断用医薬品製造管理者の業務及び遵守事項)

第百十四条の五十三の三

法第二十三条の二の十四第十四項の体外

(新設)

診断用医薬品製造管理者が行う体外診断用医薬品の製造の管理の

ために必要な業務は、次のとおりとする。

製造管理及び品質管理に係る業務を統括し、その適正かつ円

滑な実施が図られるよう管理監督すること。

品質不良その他製品の品質に重大な影響が及ぶおそれがある

場合においては、所要の措置が速やかにとられていること及び

その進捗状況を確認し、必要に応じ、改善等所要の措置をとる

よう指示すること。

法第二十三条の二の十五の二第三項第一号に規定する体外診

断用医薬品製造管理者が有する権限に係る業務

法第二十三条の二の十四第十四項の体外診断用医薬品製造管理

者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

製造の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正

かつ適正に当該業務を行うこと。

法第二十三条の二の十四第十二項の規定により製造業者に対

して述べる意見を記載した書面の写しを五年間保存すること。

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の遵守事項)

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の遵守事項)

第百十四条の五十四

法第二十三条の二の十五第一項に規定する医

第百十四条の五十四

法第二十三条の二の十五第一項に規定する医

療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者が遵守すべき事項は

療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者が遵守すべき事項は

、次のとおりとする。

、次のとおりとする。

一~五

(略)

一~五

(略)

体外診断用医薬品の製造販売業者(法第二十三条の二の十四

(新設)

第一項ただし書第一号に規定する体外診断用医薬品についての

みその製造販売をする製造販売業者を除く。)であつて、その

医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置

く場合にあつては、次のイ及びロに掲げる措置を講ずること。

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-76-

医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師を置くこと。

医療機器等総括製造販売責任者として法第二十三条の二の

十四第二項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くた

めに必要な措置

七・八

(略)

六・七

(略)

(削る)

第百十四条の五十第二号に規定する医療機器等総括製造販売

責任者の意見を尊重すること。

九・十

(略)

九・十

(略)

十一

再製造単回使用医療機器の製造販売業者は、原型医療機器

十一

再製造単回使用医療機器の製造販売業者は、原型医療機器

の製造販売業者、外国製造医療機器等特例承認取得者又は外国

の製造販売業者、外国製造医療機器等特例承認取得者又は外国

指定高度管理医療機器製造等事業者に対し、次に掲げる情報を

指定高度管理医療機器製造等事業者に対し、次に掲げる情報を

速やかに提供すること。

速やかに提供すること。

イ・ロ

(略)

イ・ロ

(略)

再製造単回使用医療機器について、廃棄、回収、販売の停

再製造単回使用医療機器について、廃棄、回収、販売の停

止、注意事項等情報等(法第六十三条の二第二項各号に掲げ

止、添付文書の改訂その他原型医療機器の製造販売業者、外

る事項又は法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情

国製造医療機器等特例承認取得者又は外国指定高度管理医療

報をいう。)の改訂その他原型医療機器の製造販売業者、外

機器製造等事業者に対する情報の提供が必要と認められる安

国製造医療機器等特例承認取得者又は外国指定高度管理医療

全確保措置を立案及び実施した場合は、その旨及び立案に当

機器製造等事業者に対する情報の提供が必要と認められる安

たり検討を行つた安全管理情報

全確保措置を立案及び実施した場合は、その旨及び立案に当

たり検討を行つた安全管理情報

十二

(略)

十二

(略)

(医療機器の製造業者の遵守事項)

(医療機器の製造業者の遵守事項)

第百十四条の五十四の二

法第二十三条の二の十五第三項(法第二

第百十四条の五十四の二

法第二十三条の二の十五第二項(法第二

十三条の二の十九において準用する場合を含む。)に規定する医

十三条の二の十九において準用する場合を含む。)に規定する医

療機器の製造業者が遵守すべき事項は、再製造単回使用医療機器

療機器の製造業者が遵守すべき事項は、再製造単回使用医療機器

を製造する製造所(第百十四条の八第一項第四号ホに掲げる製造

を製造する製造所(第百十四条の八第一項第四号ホに掲げる製造

工程に係る製造所を除く。)の医療機器責任技術者が医師でない

工程に係る製造所を除く。)の医療機器責任技術者が医師でない

場合又は細菌学的知識若しくは医療機器の滅菌に関する専門的知

場合又は細菌学的知識若しくは医療機器の滅菌に関する専門的知

識を有しない場合にあつては、医療機器責任技術者を補佐する者

識を有しない場合にあつては、医療機器責任技術者を補佐する者

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-77-

として医師又は当該知識を有する者を置くこととする。

として医師又は当該知識を有する者を置くこととする。

(製造販売後安全管理業務を委託することができる範囲)

(製造販売後安全管理業務を委託することができる範囲)

第百十四条の五十九

法第二十三条の二の十五第五項の厚生労働省

第百十四条の五十九

法第二十三条の二の十五第三項の厚生労働省

令で定める業務は、次のとおりとする。

令で定める業務は、次のとおりとする。

一~四

(略)

一~四

(略)

(製造販売後安全管理業務を再委託することができる範囲)

(製造販売後安全管理業務を再委託することができる範囲)

第百十四条の六十

(略)

第百十四条の六十

(略)

(略)

(略)

第一項の規定にかかわらず、医療機器又は体外診断用医薬品の

(新設)

製造販売業者は、他の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売

業者に医療機器又は体外診断用医薬品を販売し、又は授与する場

合であつて、当該医療機器又は体外診断用医薬品に関する製造販

売後安全管理業務を当該製造販売業者に委託する場合には、受託

者に、当該製造販売後安全管理業務のうち、前条第一号から第三

号までに掲げる業務を再委託させることができる。

医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、前二項の規

医療機器の製造販売業者は、前項の規定により製造販売後安全

定により製造販売後安全管理業務を再受託する者に、当該製造販

管理業務を再受託する者に、当該製造販売後安全管理業務をさら

売後安全管理業務をさらに委託させてはならない。

に委託させてはならない。

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制

)第百十四条の六十八の二

医療機器又は体外診断用医薬品の製造販

(新設)

売業者は、次に掲げるところにより、法第二十三条の二の十五の

二第一項各号に掲げる措置を講じなければならない。

次に掲げる医療機器等総括製造販売責任者の権限を明らかに

すること。

国内品質業務運営責任者、医療機器等安全管理責任者その

他の医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理

並びに製造販売後安全管理に関する業務に従事する者に対す

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-78-

る業務の指示及び監督に関する権限

医療機器若しくは体外診断用医薬品の廃棄、回収若しくは

販売の停止、注意事項等情報等(法第六十三条の二第二項各

号に掲げる事項又は法第六十八条の二第二項に規定する注意

事項等情報をいう。)の改訂、医療関係者への情報の提供又

は法に基づく厚生労働大臣への報告その他の医療機器又は体

外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安

全管理に関する措置の決定及び実施に関する権限

製造業者、法第二十三条の二の四第一項に規定する医療機

器等外国製造業者その他製造に関する業務(試験検査等の業

務を含む。)を行う者に対する管理監督に関する権限

イからハまでに掲げるもののほか、医療機器又は体外診断

用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理

に関する権限

次に掲げる法第二十三条の二の十五の二第一項第二号に規定

する体制を整備すること。

医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並

びに製造販売後安全管理に関する業務その他の製造販売業者

の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必要な

規程の作成、製造販売業者の薬事に関する業務に責任を有す

る役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業

務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制

製造販売業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び

従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業

務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制

イ及びロに掲げるもののほか、製造販売業者の業務の適正

を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の製造販

売業者の業務の適正を確保するための体制

次に掲げる法第二十三条の二の十五の二第一項第三号に規定

する厚生労働省令で定める者に、法第二十三条の二の二第一項

第二号及び第二十三条の二の五第二項第四号の厚生労働省令で

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-79-

定める基準を遵守して医療機器又は体外診断用医薬品の製造管

理及び品質管理並びに製造販売後安全管理を行わせるために必

要な権限を付与するとともに、それらの者が行う業務を監督す

ること。

医療機器等総括製造販売責任者

国内品質業務運営責任者

医療機器安全管理責任者

イからハまでに掲げる者のほか、医療機器又は体外診断用

医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理に

関する業務に従事する者

次に掲げる法第二十三条の二の十五の二第一項第四号に規定

する措置を講ずること。

医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の従業者に

対して法令遵守のための指針を示すこと。

薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する

業務を明らかにすること。

医療機器又は体外診断用医薬品の製造方法、試験検査方法

その他の医療機器又は体外診断用医薬品の品質に影響を与え

るおそれのある事項の変更に関する情報の収集、医療機器又

は体外診断用医薬品について承認又は認証された事項の一部

を変更するために必要な手続その他の必要な措置

法第六十八条の十第一項の規定に基づく副作用等の報告が

適時かつ適切に行われることを確保するために必要な情報の

管理その他の措置

医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者が医薬関係

者に対して行う医療機器又は体外診断用医薬品に関する情報

提供が、客観的かつ科学的な根拠に基づく正確な情報により

行われ、かつ、法第六十六条から第六十八条までに違反する

記事の広告、記述又は流布が行われないことを確保するため

に必要な業務の監督その他の措置

イからホまでに掲げるもののほか、第二号に規定する体制

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-80-

を実効的に機能させるために必要な措置

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者の法令遵守体制)

第百十四条の六十八の三

医療機器又は体外診断用医薬品の製造業

(新設)

者は、次に掲げるところにより、法第二十三条の二の十五の二第

三項各号に掲げる措置を講じなければならない。

次に掲げる医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管

理者の権限を明らかにすること。

医療機器又は体外診断用医薬品の製造の管理に関する業務

に従事する者に対する業務の指示及び監督に関する権限

イに掲げるもののほか、医療機器又は体外診断用医薬品の

製造の管理に関する権限

次に掲げる法第二十三条の二の十五の二第三項第二号に規定

する体制を整備すること。

医療機器又は体外診断用医薬品の製造の管理に関する業務

その他の製造業者の業務の遂行が法令に適合することを確保

するために必要な規程の作成、製造業者の薬事に関する業務

に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び

評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行

う体制

製造業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業

者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の

適正を確保するために必要な措置を講ずる体制

イ及びロに掲げるもののほか、製造業者の業務の適正を確

保するために必要な人員の確保及び配置その他の製造業者の

業務の適正を確保するための体制

次に掲げる法第二十三条の二の十五の二第三項第三号に規定

する措置を講ずること。

医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者の従業者に対し

て法令遵守のための指針を示すこと。

薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する

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-81-

業務を明らかにすること。

医療機器又は体外診断用医薬品の製造方法、試験検査方法

その他の医療機器又は体外診断用医薬品の品質に影響を与え

るおそれのある事項の変更に関する情報の収集、当該情報の

製造販売業者、外国製造医療機器等特例承認取得者又は外国

指定高度管理医療機器製造等事業者に対する連絡その他の必

要な措置

イからハまでに掲げるもののほか、前号に規定する体制を

実効的に機能させるために必要な措置

(製造販売業の医療機器等総括製造販売責任者等の変更の届出)

(製造販売業の医療機器等総括製造販売責任者等の変更の届出)

第百十四条の六十九

法第二十三条の二の十六第一項の規定により

第百十四条の六十九

法第二十三条の二の十六第一項の規定により

変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。

変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。

一・二

(略)

一・二

(略)

製造販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任

製造販売業者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏

を有する役員の氏名

(略)

(略)

法第二十三条の二の十四第一項ただし書第二号に該当する場

(新設)

合であつて、医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師以外

の技術者を置くときは、医療機器等総括製造販売責任者補佐薬

剤師の氏名及び住所

(略)

(略)

(略)

(略)

前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各

前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各

号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為

号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為

の際当該届書の提出先とされている都道府県知事に提出された書

の際当該届書の提出先とされている都道府県知事に提出された書

類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限り

類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限り

でない。

でない。

(略)

(略)

第一項第三号に掲げる役員に係る届書

新たに役員となつた

第一項第三号に掲げる役員に係る届書

新たに役員となつた

者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要

者に係る精神の機能の障害又は新たに役員となつた者が麻薬、

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-82-

な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれ

大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する

がある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関

医師の診断書

する医師の診断書

第一項第四号に掲げる事項に係る届書(新たに医療機器等総

第一項第四号に掲げる事項に係る届書(新たに医療機器等総

括製造販売責任者となつた者が製造販売業者である場合を除く

括製造販売責任者となつた者が製造販売業者である場合を除く

。)

次のイ及びロに掲げる書類

。)

雇用契約書の写しその他製造販売業者の新たに医療機器

等総括製造販売責任者となつた者に対する使用関係を証する書

雇用契約書の写しその他の製造販売業者の新たに医療機器

(新設)

等総括製造販売責任者となつた者に対する使用関係を証する

書類

新たに医療機器等総括製造販売責任者となつた者が法第二

(新設)

十三条の二の十四第一項に規定する者であることを証する書

類ハ

法第二十三条の二の十四第一項ただし書第二号に該当する

(新設)

場合であつて、医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師

以外の技術者を置くときは、医療機器等総括製造販売責任者

が第百十四条の四十九の二第一項各号に規定する者であるこ

とを証する書類、医療機器等総括製造販売責任者として薬剤

師以外の技術者を置く理由を記載した書類、医療機器等総括

製造販売責任者補佐薬剤師の雇用契約書の写しその他の製造

販売業者の新たに医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師

となつた者に対する使用関係を証する書類並びに医療機器等

総括製造販売責任者として法第二十三条の二の十四第二項に

規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措

置に関する計画

第一項第五号に掲げる事項に係る届書

次のイ及びロに掲げ

(新設)

る書類

雇用契約書の写しその他の製造販売業者の新たに医療機器

等総括製造販売責任者補佐薬剤師となつた者に対する使用関

係を証する書類

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医療機器等総括製造販売責任者として法第二十三条の二の

十四第二項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くた

めに必要な措置に関する計画

(削る)

第一項の届出については、第十六条第四項の規定を準用する。

この場合において、同項中「都道府県知事(その所在地が保健所

を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は

区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする

(製造業の医療機器責任技術者等の変更の届出)

(製造業の医療機器責任技術者等の変更の届出)

第百十四条の七十

法第二十三条の二の十六第二項の規定により変

第百十四条の七十

法第二十三条の二の十六第二項の規定により変

更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。

更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。

(略)

(略)

製造業者等が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を

製造業者等が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名

有する役員の氏名

三・四

(略)

三・四

(略)

(略)

(略)

前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各

前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各

号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為

号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為

の際当該届書の提出先とされている厚生労働大臣又は都道府県知

の際当該届書の提出先とされている厚生労働大臣又は都道府県知

事に提出された書類については、当該届書にその旨が付記された

事に提出された書類については、当該届書にその旨が付記された

ときは、この限りでない。

ときは、この限りでない。

(略)

(略)

第一項第一号に掲げる医療機器責任技術者等の氏名に係る届

第一項第一号に掲げる医療機器責任技術者等の氏名に係る届

書(新たに医療機器責任技術者等となつた者が製造業者等であ

書(新たに医療機器責任技術者等となつた者が製造業者等であ

る場合を除く。)

雇用契約書の写しその他の製造業者等の新

る場合を除く。)

雇用契約書の写しその他製造業者等の新た

たに医療機器責任技術者等となつた者に対する使用関係を証す

に医療機器責任技術者等となつた者に対する使用関係を証する

る書類及び新たに医療機器責任技術者となつた者が第百十四条

書類

の五十二に掲げる者であること又は新たに体外診断用医薬品製

造管理者となつた者が薬剤師であることを証する書類

(削る)

第一項第二号に掲げる役員に係る届書

新たに役員となつた

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者が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類

(外国製造医療機器等の製造販売の承認の申請)

(外国製造医療機器等の製造販売の承認の申請)

第百十四条の七十二

(略)

第百十四条の七十二

(略)

(略)

(略)

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない

。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類につ

。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類につ

いては、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでな

いては、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでな

い。

い。

(略)

(略)

申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を

任を有する役員を含む。)が、法第二十三条の二の十七第二項

含む。)が、法第二十三条の二の十七第二項に規定する者であ

に規定する者であるかないかを明らかにする書類

るかないかを明らかにする書類

三~五

(略)

三~五

(略)

(選任外国製造医療機器等製造販売業者の遵守事項)

(選任外国製造医療機器等製造販売業者の遵守事項)

第百十四条の七十四

選任外国製造医療機器等製造販売業者が遵守

第百十四条の七十四

選任外国製造医療機器等製造販売業者が遵守

すべき事項は、第百十四条の五十四各号及び第百十四条の五十九

すべき事項は、第百十四条の五十四各号に掲げるもののほか、次

の二各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

のとおりとする。

一~三

(略)

一~三

(略)

(情報の提供)

(情報の提供)

第百十四条の七十六

外国製造医療機器等特例承認取得者は、選任

第百十四条の七十六

外国製造医療機器等特例承認取得者は、選任

外国製造医療機器等製造販売業者に対し、次に掲げる情報を提供

外国製造医療機器等製造販売業者に対し、次に掲げる情報を提供

しなければならない。

しなければならない。

一~五

(略)

一~五

(略)

法第六十九条第一項、第四項、第五項若しくは第六項又は第

法第六十九条第一項若しくは第五項又は第七十五条の二の二

七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報

第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項

告した事項

(略)

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

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-85-

(外国製造医療機器等特例承認取得者に関する変更の届出)

(外国製造医療機器等特例承認取得者に関する変更の届出)

第百十四条の七十八

令第三十七条の三十八第一項の厚生労働省令

第百十四条の七十八

令第三十七条の三十八第一項の厚生労働省令

で定める事項は、次のとおりとする。

で定める事項は、次のとおりとする。

(略)

(略)

外国製造医療機器等特例承認取得者が法人であるときは、薬

外国製造医療機器等特例承認取得者が法人であるときは、そ

事に関する業務に責任を有する役員

の業務を行う役員

(略)

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

第百十四条の八十二

医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業

第百十四条の八十二

医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業

者又は製造業者については、第十五条の九の規定を準用する。こ

者又は製造業者については、第十五条の九の規定を準用する。こ

の場合において、同条第一項中「登録販売者として」とあるのは

の場合において、同条第一項中「登録販売者として」とあるのは

、「第百十四条の四十九第一項第二号若しくは第三号若しくは第

、「第百十四条の四十九第一項第二号若しくは第三号若しくは第

二項第二号又は第百十四条の五十二第一項第二号若しくは第三号

二項第二号又は第百十四条の五十三第一項第二号若しくは第三号

若しくは第二項第二号に規定する」と読み替えるものとする。

若しくは第二項第二号に規定する」と読み替えるものとする。

(再生医療等製品の製造販売業の許可の申請)

(再生医療等製品の製造販売業の許可の申請)

第百三十七条の二

法第二十三条の二十第一項の再生医療等製品の

第百三十七条の二

法第二十三条の二十第一項の再生医療等製品の

製造販売業の許可を受けようとする者は、同条第二項の規定によ

製造販売業の許可の申請は、様式第九による申請書を令第八十条

り、様式第九による申請書を令第八十条の規定により当該許可の

の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都

権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出するも

道府県知事に提出することによつて行うものとする。

のとする。

法第二十三条の二十第二項第四号の厚生労働省令で定める事項

(新設)

は、次のとおりとする。

主たる機能を有する事務所の名称及び所在地

許可の種類

再生医療等製品総括製造販売責任者の住所及び資格

法第二十三条の二十第三項第四号の厚生労働省令で定める書類

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

は、次のとおりとする。

ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道

府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働

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-86-

大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記さ

れたときは、この限りでない。

(略)

(略)

申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員。

任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行う

以下この号において同じ。)に係る精神の機能の障害又は申請

に当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが

者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかない

できないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神

かに関する医師の診断書

の機能の障害に関する医師の診断書

(略)

(略)

(削る)

申請者が法人であるときは、その組織図

四・五

(略)

五・六

(略)

(削る)

品質管理に係る体制に関する書類

(削る)

製造販売後安全管理に係る体制に関する書類

法第二十三条の二十第三項各号に掲げる書類のうち、申請等の

申請者が法人である場合であつて、令第八十条の規定により当

行為の際第一項の申請書の提出先とされている都道府県知事に提

該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事がそ

出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出さ

の役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは

れたものについては、当該申請書にその旨が付記されたときは、

、前項第二号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五条第三号

添付を要しないものとする。

ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類を提出することができ

る。

法第二十三条の二十第二項の申請については、第九条の規定を

第一項の申請については、第九条の規定を準用する。この場合

準用する。この場合において、同条中「都道府県知事(その所在

において、同条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置す

地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては

る市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」

、市長又は区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替える

とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

ものとする。

(製造販売業の許可の更新の申請)

(製造販売業の許可の更新の申請)

第百三十七条の六

法第二十三条の二十第四項の再生医療等製品の

第百三十七条の六

法第二十三条の二十第二項の再生医療等製品の

製造販売業の許可の更新の申請は、様式第十一による申請書を令

製造販売業の許可の更新の申請は、様式第十一による申請書を令

第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うことと

第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うことと

された都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

された都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

(略)

(略)

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-87-

第一項において申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関

第一項において申請者(申請者が法人であるときは、その業務

する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を

を行う役員を含む。以下この項において同じ。)が精神の機能の

適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行

障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意

うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係

思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は

る精神の機能の障害に関する医師の診断書を同項の申請書に添付

、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を同

しなければならない。

項の申請書に添付しなければならない。

(法第二十三条の二十一第二項において準用する法第五条第三号

ヘの厚生労働省令で定める者)

第百三十七条の七の二

法第二十三条の二十一第二項において準用

(新設)

する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能

の障害により製造販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な

認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(製造業の許可の区分)

第百三十七条の八

法第二十三条の二十二第二項に規定する厚生労

(新設)

働省令で定める再生医療等製品の製造業の許可の区分は、次のと

おりとする。

再生医療等製品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号

に掲げるものを除く。)

再生医療等製品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを

行うもの

(製造業の許可の申請)

(製造業の許可の申請)

第百三十七条の九

法第二十三条の二十二第一項の再生医療等製品

第百三十七条の八

法第二十三条の二十二第一項の再生医療等製品

の製造業の許可を受けようとする者は、同条第三項の規定により

の製造業の許可の申請は、様式第十二による申請書(正本一通及

、様式第十二による申請書(正本一通及び副本二通)を第二百八

び副本二通)を第二百八十一条の規定により当該許可の権限に属

十一条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととさ

する事務を行うこととされた地方厚生局長に提出することによつ

れた地方厚生局長に提出するものとする。

て行うものとする。

法第二十三条の二十二第三項第五号の厚生労働省令で定める事

(新設)

項は、次のとおりとする。

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-88-

製造所の名称及び所在地

再生医療等製品製造管理者の住所及び資格

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地

ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地方

方厚生局長に提出され、又は都道府県知事を経由して地方厚生局

厚生局長に提出され、又は都道府県知事を経由して地方厚生局長

長に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記され

に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記された

たときは、この限りでない。

ときは、この限りでない。

(略)

(略)

(削る)

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員)

が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類

(略)

(略)

再生医療等製品製造管理者が法第二十三条の三十四第五項の

再生医療等製品製造管理者が法第二十三条の三十四第三項の

承認を受けた者であることを証する書類

承認を受けた者であることを証する書類

四~六

(略)

五~七

(略)

法第二十三条の二十二第三項の申請については、第九条の規定

第一項の申請については、第九条の規定を準用する。この場合

を準用する。この場合において、同条中「都道府県知事(その所

において、同条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置す

在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合において

る市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」

は、市長又は区長)」とあるのは、「地方厚生局長」と読み替え

とあるのは「地方厚生局長」と読み替えるものとする。

るものとする。

法第二十三条の二十二第六項において準用する法第五条第三号

(新設)

ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により製造業

者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通

を適切に行うことができない者とする。

(製造業の許可の区分)

(削る)

第百三十七条の九

法第二十三条の二十二第二項に規定する厚生労

働省令で定める再生医療等製品の製造業の許可の区分は、次のと

おりとする。

再生医療等製品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号

に掲げるものを除く。)

再生医療等製品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを

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-89-

行うもの

(製造業の許可の更新の申請)

(製造業の許可の更新の申請)

第百三十七条の十三

法第二十三条の二十二第四項の再生医療等製

第百三十七条の十三

法第二十三条の二十二第三項の再生医療等製

品の製造業の許可の更新の申請は、様式第十四による申請書(正

品の製造業の許可の更新の申請は、様式第十四による申請書(正

本一通及び副本二通)を地方厚生局長に提出することによつて行

本一通及び副本二通)を地方厚生局長に提出することによつて行

うものとする。

うものとする。

(略)

(略)

(削る)

第一項において申請者(申請者が法人であるときは、その業務

を行う役員を含む。以下この項において同じ。)が精神の機能の

障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意

思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は

、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を同

項の申請書に添付しなければならない。

(製造業の許可の区分の変更等の申請)

(製造業の許可の区分の変更等の申請)

第百三十七条の十四

法第二十三条の二十二第八項の再生医療等製

第百三十七条の十四

法第二十三条の二十二第六項の再生医療等製

品の製造業の許可の区分の変更又は追加の許可を受けようとする

品の製造業の許可の区分の変更又は追加の許可の申請は、様式第

者は、同条第九項において準用する同条第三項の規定により、様

十五による申請書(正本一通及び副本二通)を地方厚生局長に提

式第十五による申請書(正本一通及び副本二通)を地方厚生局長

出することによつて行うものとする。

に提出するものとする。

(略)

(略)

(製造業の許可台帳の記載事項)

(製造業の許可台帳の記載事項)

第百三十七条の十五

令第四十三条の十四に規定する法第二十三条

第百三十七条の十五

令第四十三条の十四に規定する法第二十三条

の二十二第一項及び第八項の許可に関する台帳に記載する事項は

の二十二第一項及び第六項の許可に関する台帳に記載する事項は

、次のとおりとする。

、次のとおりとする。

一~六

(略)

一~六

(略)

(機構に対する製造業の許可又は許可の更新に係る調査の申請)

(機構に対する製造業の許可又は許可の更新に係る調査の申請)

第百三十七条の十六

法第二十三条の二十三第一項の規定により機

第百三十七条の十六

法第二十三条の二十三第一項の規定により機

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構に法第二十三条の二十二第七項(同条第九項において準用する

構に法第二十三条の二十二第五項(同条第七項において準用する

場合を含む。)の調査を行わせることとしたときは、令第四十三

場合を含む。)の調査を行わせることとしたときは、令第四十三

条の十五に規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の二十二

条の十五に規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の二十二

第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可の更新の申請

第一項若しくは第六項の許可又は同条第三項の許可の更新の申請

者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。

者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。

前項の申請は、様式第十六による申請書を当該申請に係る品目

前項の申請は、様式第十六による申請書を当該申請に係る品目

の法第二十三条の二十二第一項若しくは第八項の許可又は同条第

の法第二十三条の二十二第一項若しくは第六項の許可又は同条第

四項の許可の更新の申請書に添付して、地方厚生局長を経由して

三項の許可の更新の申請書に添付して、地方厚生局長を経由して

行うものとする。

行うものとする。

(再生医療等製品外国製造業者の認定の区分)

第百三十七条の十八

法第二十三条の二十四第二項に規定する厚生

(新設)

労働省令で定める再生医療等製品外国製造業者の認定の区分は、

次のとおりとする。

再生医療等製品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号

に掲げるものを除く。)

再生医療等製品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを

行うもの

(再生医療等製品外国製造業者の認定の申請)

(再生医療等製品外国製造業者の認定の申請)

第百三十七条の十九

法第二十三条の二十四第一項の規定による再

第百三十七条の十八

法第二十三条の二十四第一項の規定による再

生医療等製品外国製造業者の認定を受けようとする者は、同条第

生医療等製品外国製造業者の認定の申請は、様式第十八による申

三項において準用する法第二十三条の二十二第三項の規定により

請書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。

、様式第十八による申請書(正副二通)を提出するものとする。

法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の

(新設)

二十二第三項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおり

とする。

製造所の名称及び所在地

認定の区分

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類につ

ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類につい

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いては、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでな

ては、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない

い。

(削る)

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員)

が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類

一~四

(略)

二~五

(略)

(再生医療等製品外国製造業者の認定の区分)

(削る)

第百三十七条の十九

法第二十三条の二十四第二項に規定する厚生

労働省令で定める再生医療等製品外国製造業者の認定の区分は、

次のとおりとする。

再生医療等製品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号

に掲げるものを除く。)

再生医療等製品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを

行うもの

(準用)

(準用)

第百三十七条の二十

(略)

第百三十七条の二十

(略)

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。

ものとする。

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第百三十七条

第四十三条の十四に規

第四十三条の十七に

第百三十七条

第四十三条の十四に規

第四十三条の十七に

の十五各号列

定する法第二十三条の

おいて準用する令第

の十五各号列

定する法第二十三条の

おいて準用する令第

記以外の部分

二十二第一項及び第八

四十三条の十四に規

記以外の部分

二十二第一項及び第六

四十三条の十四に規

項の許可

定する法第二十三条

項の許可

定する法第二十三条

の二十四第一項及び

の二十四第一項及び

同条第三項において

同条第三項において

準用する法第二十三

準用する法第二十三

条の二十二第八項の

条の二十二第六項の

許可

許可

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

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第百三十七条

(略)

(略)

第百三十七条

(略)

(略)

の十六第一項

第二十三条の二十二第

第二十三条の二十四

の十六第一項

第二十三条の二十二第

第二十三条の二十四

七項

第三項において準用

五項

第三項において準用

する法第二十三条の

する法第二十三条の

二十二第七項

二十二第五項

第二十三条の二十二第

第二十三条の二十四

第二十三条の二十二第

第二十三条の二十四

一項若しくは第八項の

第一項若しくは同条

一項若しくは第六項の

第一項若しくは同条

許可又は同条第四項の

第三項において準用

許可又は同条第三項の

第三項において準用

許可

する法第二十三条の

許可

する法第二十三条の

二十二第八項の認定

二十二第六項の認定

又は法第二十三条の

又は法第二十三条の

二十四第三項におい

二十四第三項におい

て準用する法第二十

て準用する法第二十

三条の二十二第四項

三条の二十二第三項

の認定

の認定

第百三十七条

第二十三条の二十二第

第二十三条の二十四

第百三十七条

第二十三条の二十二第

第二十三条の二十四

の十六第二項

一項若しくは第八項の

第一項若しくは同条

の十六第二項

一項若しくは第六項の

第一項若しくは同条

許可又は同条第四項の

第三項において準用

許可又は同条第三項の

第三項において準用

許可

する法第二十三条の

許可

する法第二十三条の

二十二第八項の認定

二十二第六項の認定

又は法第二十三条の

又は法第二十三条の

二十四第三項におい

二十四第三項におい

て準用する法第二十

て準用する法第二十

三条の二十二第四項

三条の二十二第三項

の認定

の認定

、地方厚生局長を経由

行う

(新設)

(新設)

して行う

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(再生医療等製品として不適当な場合)

(再生医療等製品として不適当な場合)

第百三十七条の二十二

法第二十三条の二十五第二項第三号ハ(同

第百三十七条の二十二

法第二十三条の二十五第二項第三号ハ(同

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条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)

条第九項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の

の再生医療等製品として不適当なものとして厚生労働省令で定め

再生医療等製品として不適当なものとして厚生労働省令で定める

る場合は、申請に係る再生医療等製品の性状又は品質が保健衛生

場合は、申請に係る再生医療等製品の性状又は品質が保健衛生上

上著しく不適当な場合とする。

著しく不適当な場合とする。

(承認申請書に添付すべき資料等)

(承認申請書に添付すべき資料等)

第百三十七条の二十三

法第二十三条の二十五第三項(同条第十一

第百三十七条の二十三

法第二十三条の二十五第三項(同条第九項

項において準用する場合及び法第二十三条の二十六第五項の規定

において準用する場合及び法第二十三条の二十六第五項の規定に

により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)

より読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の

の規定により第百三十七条の二十一第一項又は第百三十七条の二

規定により第百三十七条の二十一第一項又は第百三十七条の二十

十七第一項の申請書に添付しなければならない資料は、申請に係

七第一項の申請書に添付しなければならない資料は、申請に係る

る再生医療等製品の構成細胞、導入遺伝子の種類、投与経路、構

再生医療等製品の構成細胞、導入遺伝子の種類、投与経路、構造

造、性能等に応じ、次に掲げる資料とする。

、性能等に応じ、次に掲げる資料とする。

一~八

(略)

一~八

(略)

法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報に関する

法第六十五条の三に規定する添付文書等記載事項に関する資

資料

2~5

(略)

2~5

(略)

(申請資料の信頼性の基準)

(申請資料の信頼性の基準)

第百三十七条の二十五

法第二十三条の二十五第三項後段(同条第

第百三十七条の二十五

法第二十三条の二十五第三項後段(同条第

十一項において準用する場合及び法第二十三条の二十六第五項の

九項において準用する場合及び法第二十三条の二十六第五項の規

規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する資料

定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する資料は

は、再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に

、再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関

関する省令(平成二十六年厚生労働省令第八十八号)、再生医療

する省令(平成二十六年厚生労働省令第八十八号)、再生医療等

等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生

製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労

労働省令第八十九号)及び再生医療等製品の製造販売後の調査及

働省令第八十九号)及び再生医療等製品の製造販売後の調査及び

び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第

試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第九

九十号)に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収集さ

十号)に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され

れ、かつ、作成されたものでなければならない。

、かつ、作成されたものでなければならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

当該資料の根拠になつた資料は、法第二十三条の二十五第一

当該資料の根拠になつた資料は、法第二十三条の二十五第一

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項の承認(法第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び

項の承認(法第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び

期限を付したものを除く。)又は同条第十一項の承認を与える

期限を付したものを除く。)又は同条第九項の承認を与える又

又は与えない旨の処分の日まで保存されていること。ただし、

は与えない旨の処分の日まで保存されていること。ただし、資

資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものに

料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあ

あつては、この限りでない。

つては、この限りではない。

(原薬等登録原簿に登録されたことを証する書面に代えることが

(原薬等登録原簿に登録されたことを証する書面に代えることが

できる資料)

できる資料)

第百三十七条の二十六

法第二十三条の二十五第一項又は第十一項

第百三十七条の二十六

法第二十三条の二十五第一項又は第九項の

の承認の申請をしようとする者は、第二百八十条の四第二項の登

承認の申請をしようとする者は、第二百八十条の四第二項の登録

録証の写し及び当該原薬等についての原薬等登録業者との契約書

証の写し及び当該原薬等についての原薬等登録業者との契約書そ

その他の当該原薬等を申請に係る品目に使用することを証する書

の他の当該原薬等を申請に係る品目に使用することを証する書類

類をもつて、法第二十三条の二十五第三項に規定する資料のうち

をもつて、法第二十三条の二十五第三項に規定する資料のうち、

、第百三十七条の二十三第一項第二号から第四号までに掲げる資

第百三十七条の二十三第一項第二号から第四号まで掲げる資料の

料の一部に代えることができる。

一部に代えることができる。

(承認事項の一部変更の承認)

(承認事項の一部変更の承認)

第百三十七条の二十七

法第二十三条の二十五第十一項の再生医療

第百三十七条の二十七

法第二十三条の二十五第九項の再生医療等

等製品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請は、様式第

製品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請は、様式第七

七十五の三による申請書(正本一通及び副本二通)を提出するこ

十五の三による申請書(正本一通及び副本二通)を提出すること

とによつて行うものとする。

によつて行うものとする。

法第二十三条の二十八第一項の規定により法第二十三条の二十

法第二十三条の二十八第一項の規定により法第二十三条の二十

五第十一項の承認を申請しようとするときは、前項の申請書に、

五第九項の承認を申請しようとするときは、前項の申請書に、第

第百三十七条の二十一第二項第二号に掲げる書類を添えなければ

百三十七条の二十一第二項第二号に掲げる書類を添えなければな

ならない。

らない。

(承認事項の軽微な変更の範囲)

(承認事項の軽微な変更の範囲)

第百三十七条の二十八

法第二十三条の二十五第十一項の厚生労働

第百三十七条の二十八

法第二十三条の二十五第九項の厚生労働省

省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものと

令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとす

する。

る。

一~五

(略)

一~五

(略)

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(軽微な変更の届出)

(軽微な変更の届出)

第百三十七条の二十九

法第二十三条の二十五第十二項の規定によ

第百三十七条の二十九

法第二十三条の二十五第十項の規定による

る届出は、様式第七十五の四による届書(正副二通)を厚生労働

届出は、様式第七十五の四による届書(正副二通)を厚生労働大

大臣に提出することによつて行うものとする。

臣に提出することによつて行うものとする。

前項の届出は、法第二十三条の二十五第十一項の軽微な変更を

前項の届出は、法第二十三条の二十五第九項の軽微な変更をし

した後三十日以内に行わなければならない。

た後三十日以内に行わなければならない。

(略)

(略)

(承認台帳の記載事項)

(承認台帳の記載事項)

第百三十七条の三十

令第四十三条の二十二に規定する法第二十三

第百三十七条の三十

令第四十三条の二十二に規定する法第二十三

条の二十五第一項及び第十一項の承認に関する台帳に記載する事

条の二十五第一項及び第九項の承認に関する台帳に記載する事項

項は、次のとおりとする。

は、次のとおりとする。

一~十

(略)

一~十

(略)

(再生医療等製品適合性調査の申請)

(再生医療等製品適合性調査の申請)

第百三十七条の三十一

法第二十三条の二十五第六項(同条第十一

第百三十七条の三十一

法第二十三条の二十五第六項(同条第九項

項において準用する場合を含む。)又は同条第八項の規定による

において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下この章

調査(以下この章において「再生医療等製品適合性調査」という

において「再生医療等製品適合性調査」という。)の申請は、様

。)の申請は、様式第七十五の五による申請書を厚生労働大臣に

式第七十五の五による申請書を厚生労働大臣に提出することによ

提出することによつて行うものとする。

つて行うものとする。

2・3

(略)

2・3

(略)

(再生医療等製品区分適合性調査)

第百三十七条の三十四の二

法第二十三条の二十五の二において準

(新設)

用する法第十四条の二第二項の規定による調査(以下「再生医療

等製品区分適合性調査」という。)の申請は、様式第七十五の六

の二による申請書を機構を経由して厚生労働大臣に提出すること

によつて行うものとする。

前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。

再生医療等製品区分適合性調査に係る品目の製造管理及び品

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質管理に関する資料

再生医療等製品区分適合性調査に係る製造業者及び製造所に

おける製造管理及び品質管理に関する資料

(再生医療等製品区分適合性調査の結果の通知)

第百三十七条の三十四の三

再生医療等製品区分適合性調査を行つ

(新設)

た者が同条の規定により再生医療等製品製造販売業許可権者(令

第四十三条の二十五に規定する再生医療等製品製造販売業許可権

者をいう。)に対して行う再生医療等製品区分適合性調査の結果

の通知は、様式第七十五の六の三による通知書によつて行うもの

とする。ただし、機構が厚生労働大臣に対して行う当該通知につ

いては、第百三十七条の三十七第三項に規定する結果の通知をも

つてこれに代えるものとする。

(資料の提出の請求等)

第百三十七条の三十四の四

法第二十三条の二十五条第一項の承認

(新設)

を受けた者は、当該再生医療等製品の製造業者に対し、法第二十

三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第二項の調査

に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

前項の規定により報告又は資料の提出を求められた者は、遅滞

なく、これを報告し、又は提出しなければならない。

(再生医療等製品基準確認証の交付)

第百三十七条の三十四の五

基準確認証(法第二十三条の二十五の

(新設)

二において準用する法第十四条の二第三項の基準確認証をいう。

以下この条から第百三十七条の三十四の八までにおいて同じ。)

は、様式第七十五の六の四によるものとする。

基準確認証の交付を受けた者は、当該基準確認証と同一の内容

(有効期間を除く。)を証する別の有効な基準確認証を保有して

いる場合にあつては、これを返納するものとする。

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(再生医療等製品基準確認証の書換え交付の申請)

第百三十七条の三十四の六

令第四十三条の三十一第二項の申請書

(新設)

は、様式第三によるものとする。

(再生医療等製品基準確認証の再交付の申請)

第百三十七条の三十四の七

令第四十三条の三十二第二項の申請書

(新設)

は、様式第四によるものとする。

(再生医療等製品区分適合性調査台帳の記載事項)

第百三十七条の三十四の八

令第四十三条の三十三第一項に規定す

(新設)

る再生医療等製品区分適合性調査に関する台帳に記載する事項は

、次のとおりとする。

調査結果及び調査結果通知年月日

製造所の名称及び所在地

製造業者の氏名及び住所

前号の製造業者が受けている製造業の許可番号及び許可年月

日五

法第二十三条の二十五第七項に規定する製造工程の区分

調査を行つた区分に係る品目及び製造販売業者の数

基準確認証を交付した場合にあつては、その番号

(機構に対する再生医療等製品の製造販売の承認に係る審査又は

(機構に対する再生医療等製品の製造販売の承認に係る審査又は

調査の申請)

調査の申請)

第百三十七条の三十六

法第二十三条の二十七第一項の規定により

第百三十七条の三十六

法第二十三条の二十七第一項の規定により

機構に法第二十三条の二十五の承認のための審査を行わせること

機構に法第二十三条の二十五の承認のための審査を行わせること

としたときは、令第四十三条の三十四に規定する再生医療等製品

としたときは、令第四十三条の二十九に規定する再生医療等製品

に係る法第二十三条の二十五第一項又は第十一項の承認の申請者

に係る法第二十三条の二十五第一項又は第九項の承認の申請者は

は、機構に当該審査の申請をしなければならない。

、機構に当該審査の申請をしなければならない。

法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に法第二十三条

法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に法第二十三条

の二十五第五項後段(同条第十一項において準用する場合を含む

の二十五第五項後段(同条第九項において準用する場合を含む。

。)の調査を行わせることとしたときは、令第四十三条の三十四

)の調査を行わせることとしたときは、令第四十三条の二十九に

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に規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の二十五第一項又

規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の二十五第一項又は

は第十一項の承認の申請者は、機構に当該調査の申請をしなけれ

第九項の承認の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければな

ばならない。

らない。

前二項の申請は、様式第七十五の七による申請書を当該申請に

前二項の申請は、様式第七十五の七による申請書を当該申請に

係る品目の法第二十三条の二十五第一項又は第十一項の承認の申

係る品目の法第二十三条の二十五第一項又は第九項の承認の申請

請書に添付して行うものとする。

書に添付して行うものとする。

法第二十三条の二十七第一項の規定により機構が行う法第二十

法第二十三条の二十七第一項の規定により機構が行う法第二十

三条の二十五の承認のための審査及び同条第五項(同条第十一項

三条の二十五の承認のための審査及び同条第五項(同条第九項に

において準用する場合を含む。)の調査(次条において「再生医

おいて準用する場合を含む。)の調査(次条において「再生医療

療等製品審査等」という。)については、第百三十七条の二十三

等製品審査等」という。)については、第百三十七条の二十三第

第五項の規定を準用する。この場合において、同項中「第一項各

五項の規定を準用する。この場合において、同項中「第一項各号

号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣」

に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣」と

とあるのは「機構」と、「審査」とあるのは「審査又は法第二十

あるのは「機構」と、「審査」とあるのは「審査又は法第二十三

三条の二十五第五項(同条第十一項において準用する場合を含む

条の二十五第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)

。)の調査」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由し

の調査」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚

て厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。

生労働大臣に」と読み替えるものとする。

(機構による再生医療等製品審査等の結果の通知)

(機構による再生医療等製品審査等の結果の通知)

第百三十七条の三十七

(略)

第百三十七条の三十七

(略)

法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対し

法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対し

て行う法第二十三条の二十五第六項(同条第十一項において準用

て行う法第二十三条の二十五第六項(同条第九項において準用す

する場合を含む。)又は同条第八項の調査の結果の通知は、様式

る場合を含む。)の調査の結果の通知は、様式第七十五の六によ

第七十五の六による通知書によつて行うものとする。

る通知書によつて行うものとする。

法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対し

(新設)

て行う法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の

二第一項の確認の結果の通知は、様式第七十五の六の三による通

知書によつて行うものとする。

法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対し

法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対し

て行う法第二十三条の二十五第十二項の規定による届出の状況の

て行う法第二十三条の二十五第十項の規定による届出の状況の通

通知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。

知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。

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(再審査に関する調査期間に係る厚生労働省令で定める再生医療

(再審査に関する調査期間に係る厚生労働省令で定める再生医療

等製品)

等製品)

第百三十七条の三十九

法第二十三条の二十九第一項第一号イに規

第百三十七条の三十九

法第二十三条の二十九第一項第一号イに規

定する厚生労働省令で定める再生医療等製品は、その製造販売の

定する厚生労働省令で定める再生医療等製品は、その製造販売の

承認(法第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び期限を

承認(法第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び期限を

付したものを除く。次項及び次条第一項において同じ。)のあつ

付したものを除く。次項及び次条第一項において同じ。)のあつ

た日後六年を超える期間当該再生医療等製品の不具合等その他の

た日後六年を超える期間当該再生医療等製品の不具合等その他の

使用の成績等に関する調査が必要であると認められる希少疾病用

使用の成績等に関する調査が必要であると認められる希少疾病用

再生医療等製品及び先駆的再生医療等製品以外の再生医療等製品

再生医療等製品以外の再生医療等製品とする。

とする。

(略)

(略)

(再審査申請資料の信頼性の基準)

(再審査申請資料の信頼性の基準)

第百三十七条の四十二

法第二十三条の二十九第四項後段に規定す

第百三十七条の四十二

法第二十三条の二十九第四項後段に規定す

る資料については、第百三十七条の二十五の規定を準用する。こ

る資料については、第百三十七条の二十五の規定を準用する。こ

の場合において、同条第三号中「法第二十三条の二十五第一項の

の場合において、同条第三号中「法第二十三条の二十五第一項の

承認(法第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び期限を

承認(法第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び期限を

付したものを除く。)又は同条第十一項の承認を与える又は与え

付したものを除く。)又は同条第九項の承認を与える又は与えな

ない旨の処分の日」とあるのは、「法第二十三条の二十九第一項

い旨の処分の日」とあるのは「法第二十三条の二十九第一項の再

の再審査の終了の日」と読み替えるものとする。

審査の終了の日」と読み替えるものとする。

(新再生医療等製品等の使用の成績等に関する調査及び結果の報

(新再生医療等製品等の使用の成績等に関する調査及び結果の報

告等)

告等)

第百三十七条の四十三

(略)

第百三十七条の四十三

(略)

(略)

(略)

前項の報告は、当該調査に係る再生医療等製品の製造販売の承

前項の報告は、当該調査に係る再生医療等製品の製造販売の承

認の際に厚生労働大臣が指定した日から起算して一年(厚生労働

認を受けた日から起算して一年(厚生労働大臣が指示する再生医

大臣が指示する再生医療等製品にあつては、厚生労働大臣が指示

療等製品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間)以内ごとに

する期間)以内ごとに、その期間の満了後二月以内に行わなけれ

、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。

ばならない。

4・5

(略)

4・5

(略)

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(機構に対する再審査に係る確認又は調査の申請)

(機構に対する再審査に係る確認又は調査の申請)

第百三十七条の四十四

法第二十三条の三十第一項において準用す

第百三十七条の四十四

法第二十三条の三十第一項において準用す

る法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に法第二十三条

る法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に法第二十三条

の二十九第三項の規定による確認又は同条第五項の規定による調

の二十九第三項の規定による確認又は同条第五項の規定による調

査(以下この条及び次条において「再生医療等製品確認等」とい

査(以下この条及び次条において「再生医療等製品確認等」とい

う。)を行わせることとしたときは、令第四十三条の三十七に規

う。)を行わせることとしたときは、令第四十三条の三十一に規

定する再生医療等製品に係る法第二十三条の二十九第一項の再審

定する再生医療等製品に係る法第二十三条の二十九第一項の再審

査の申請者は、機構に当該再生医療等製品確認等の申請をしなけ

査の申請者は、機構に当該再生医療等製品確認等の申請をしなけ

ればならない。

ればならない。

2・3

(略)

2・3

(略)

(再生医療等製品の再評価の申請等)

(再生医療等製品の再評価の申請等)

第百三十七条の四十六

(略)

第百三十七条の四十六

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

法第二十三条の三十一第四項に規定する資料については、第百

法第二十三条の三十一第四項に規定する資料については、第百

三十七条の二十五の規定を準用する。この場合において、同条第

三十七条の二十五の規定を準用する。この場合において、同条第

三号中「法第二十三条の二十五第一項の承認(法第二十三条の二

三号中「法第二十三条の二十五第一項の承認(法第二十三条の二

十六第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)又

十六第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)又

は同条第十一項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」とあ

は同条第九項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」とある

るのは、「法第二十三条の三十一の再評価の終了の日」と読み替

のは「法第二十三条の三十一の再評価の終了の日」と読み替える

えるものとする。

ものとする。

(機構に対する再評価に係る確認又は調査の申請)

(機構に対する再評価に係る確認又は調査の申請)

第百三十七条の四十七

法第二十三条の三十二第一項において準用

第百三十七条の四十七

法第二十三条の三十二第一項において準用

する法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に法第二十三

する法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に法第二十三

条の三十一第二項の規定による確認又は同条第五項の規定による

条の三十一第二項の規定による確認又は同条第五項の規定による

調査(以下この条及び次条において「再生医療等製品確認等」と

調査(以下この条及び次条において「再生医療等製品確認等」と

いう。)を行わせることとしたときは、令第四十三条の三十九に

いう。)を行わせることとしたときは、令第四十三条の三十三に

規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の三十一第一項の再

規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の三十一第一項の再

評価の申請者は、機構に当該再生医療等製品確認等の申請をしな

評価の申請者は、機構に当該再生医療等製品確認等の申請をしな

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ければならない。

ければならない。

(略)

(略)

(再生医療等製品の変更計画の確認の申請)

第百三十七条の四十八の二

法第二十三条の三十二の二第一項の変

(新設)

更計画の確認の申請は、様式第七十五の十四の二による申請書(

正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて

行うものとする。

法第二十三条の三十二の二第一項の変更計画の変更の確認の申

請は、様式第七十五の十四の三による申請書(正本一通及び副本

二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

前二項の申請書には、次の各号に掲げる確認の区分に応じて当

該各号に定める資料を添えなければならない。

再生医療等製品の変更計画の確認

次に掲げる資料

変更計画

製造方法等の変更が再生医療等製品の品質に及ぼす影響を

評価するための試験の内容、方法及び判定基準に関する資料

変更計画に関連する、再生医療等製品の製造工程の稼働性

能又は製品の品質を保証するための管理に関する資料

その他変更計画の確認の際に必要な資料

再生医療等製品の変更計画の変更の確認

前号に掲げる資料

及び確認を受けた変更計画の写し

前項各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が申請に係る再生

医療等製品の変更計画の確認又は変更計画の変更の確認につき必

要と認めて当該再生医療等製品の試験成績その他の資料の提出を

求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しなけ

ればならない。

厚生労働大臣が法第二十三条の三十二の二第八項の規定により

機構に同条第一項の確認を行わせることとした場合における第一

項、第二項及び前項の規定の適用については、第一項及び第二項

中「厚生労働大臣」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣」

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と、前項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」とする。

(変更計画の確認を受けることができる場合)

第百三十七条の四十八の三

再生医療等製品に係る法第二十三条の

(新設)

三十二の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事項の変更は、

次の各号に掲げる事項の変更とする。

形状、構造、成分、分量又は本質(構成細胞又は導入遺伝子

を除く。)

製造方法

貯蔵方法及び有効期間

規格及び試験方法

製造販売する品目の製造所

前各号に掲げるもののほか、当該再生医療等製品の有効性及

び安全性に影響を与えないと認められる事項

(変更計画の確認を受けることができない場合)

第百三十七条の四十八の四

法第二十三条の三十二の二第一項第二

(新設)

号の厚生労働省令で定める変更は、次の各号に掲げる変更とする

。一

法第四十一条第三項又は法第四十二条第一項の規定により定

められた基準に適合しないこととなる変更

実施した場合に品質への影響を予測することが困難な新たな

製造方法への変更

病原因子の不活化又は除去方法に関する重要な変更

実施の前後において、当該再生医療等製品の品質、有効性及

び安全性が同等であることを確かめるために品質試験以外の試

験を行わなければならないと認められる変更

前各号に掲げるもののほか、当該再生医療等製品の品質、有

効性及び安全性に重大な影響を与えるおそれのある変更

(再生医療等製品として不適当な場合)

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第百三十七条の四十八の五

法第二十三条の三十二の二第一項第三

(新設)

号ハの再生医療等製品として不適当なものとして厚生労働省令で

定める場合は、申請に係る再生医療等製品の性状又は品質が保健

衛生上著しく不適当な場合とする。

(製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更

)第百三十七条の四十八の六

法第二十三条の三十二の二第三項の製

(新設)

造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更とし

て厚生労働省令で定めるものは、第百三十七条の二十八及び第百

三十七条の三十四に規定する変更以外の変更とする。

(計画内容の軽微な変更に係る特例)

第百三十七条の四十八の七

確認された変更計画の変更が軽微な変

(新設)

更であるときは、第百三十七条の四十八の二の規定にかかわらず

、様式第七十五の十四の四による届書(正副二通)に次の各号に

掲げる資料を添えて、厚生労働大臣に法第二十三条の三十二の二

第一項の変更計画の変更を届け出ることができる。

変更計画の変更案

変更理由

前項の軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする

。一

再生医療等製品の製造方法又は品質に及ぼす影響を評価する

ための試験の内容及び方法の重要な変更

前号の試験に係る判定基準を緩和する変更

確認された変更計画に含まれる製造工程の稼働性能又は製品

の品質を保証するための管理に係る重要な変更

その他前三号に掲げる変更とみなされる変更

厚生労働大臣が法第二十三条の三十二の二第八項の規定により

機構に同条第一項の確認を行わせることとした場合における第一

項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは

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、「機構」とする。

(再生医療等製品変更計画確認台帳の記載事項)

第百三十七条の四十八の八

令第四十三条の四十一第一項に規定す

(新設)

る再生医療等製品変更計画確認に関する台帳に記載する事項は、

次のとおりとする。

確認番号及び確認年月日

確認を受けた者の氏名及び住所

確認を受けた者の製造販売業の許可の種類及び許可番号

当該品目の製造所の名称

当該品目の製造所が受けている製造業者の許可の区分及び許

可番号又は再生医療等製品外国製造業者の認定の区分及び認定

番号

当該品目の名称

当該品目の形状、構造、成分、分量又は本質

当該品目の規格及び試験方法

(再生医療等製品適合性確認の申請等)

第百三十七条の四十八の九

法第二十三条の三十二の二第三項の確

(新設)

認(以下「再生医療等製品適合性確認」という。)の申請は、様

式第七十五の十四の五による申請書を厚生労働大臣に提出するこ

とによつて行うものとする。

前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。

再生医療等製品適合性確認に係る品目の製造管理及び品質管

理に関する資料

再生医療等製品適合性確認に係る製造所の製造管理及び品質

管理に関する資料

厚生労働大臣は、再生医療等製品適合性確認をしたときは、様

式第七十五の十四の六による通知書を申請者に通知するものとす

る。

厚生労働大臣が法第二十三条の三十二の二第八項の規定により

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機構に再生医療等製品適合性確認を行わせることとした場合にお

ける第一項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「

厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。

(再生医療等製品適合性確認台帳の記載事項)

第百三十七条の四十八の十

令第四十三条の四十二第二項に規定す

(新設)

る再生医療等製品適合性確認に関する台帳に記載する事項は、次

のとおりとする。

確認結果及び確認結果通知年月日

当該品目の名称

当該品目に係る変更計画の確認を受けようとする者又は変更

計画の確認を受けた者の氏名及び住所

変更計画確認番号及び変更計画確認年月日(前号に掲げる者

が既に当該品目に係る変更計画の確認を受けている場合に限る

。)

製造所の名称及び所在地

製造業者又は再生医療等製品外国製造業者の氏名及び住所

前号の製造業者が受けている製造業の許可番号及び許可年月

日又は再生医療等製品外国製造業者の認定番号及び認定年月日

(再生医療等製品適合性確認の結果の通知)

第百三十七条の四十八の十一

令第四十三条の四十四の規定による

(新設)

再生医療等製品適合性確認の結果の通知は、様式第七十五の十四

の七による通知書によつて行うものとする。

(届出後に変更を行うことができるようになるまでの日数)

第百三十七条の四十八の十二

法第二十三条の三十二の二第六項の

(新設)

厚生労働省令で定める日数は、四十日(変更計画について最後に

法第二十三条の三十二の二第一項の規定による確認を受けてから

、第百三十七条の四十八の七第一項の規定による届出を行つてい

ない場合は、二十日)(日曜日、国民の祝日に関する法律に規定

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する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日及び土曜

日は、算入しない。)とする。

(変更計画に従つた変更に係る届出)

第百三十七条の四十八の十三

法第二十三条の三十二の二第六項の

(新設)

規定による届出は、様式第七十五の十四の八による届書(正副二

通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

第百三十七条の四十八の二第三項第一号ロで示された試験の

結果が判定基準に適合していることを説明する資料

法第二十三条の三十二の二第三項に基づき、厚生労働省令で

定める基準に適合している旨の確認を受けた場合には、その結

果に関する書類

その他届出に係る変更が変更計画に従つた変更であることの

確認の際に必要な資料

前項第一号及び第三号に規定する資料は、再生医療等製品の安

全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令及び再生医療

等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令に定めるもののほか

、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたもので

なければならない。

当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査

又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたもの

であること。

前号の調査又は試験において、届出に係る再生医療等製品に

ついてその届出に係る品質、有効性及び安全性を有することを

疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査

結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果

が当該資料に記載されていること。

当該資料の根拠となつた資料は、第一項の届書を提出した日

から前条に定める日数が経過する日まで保存されていること。

ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められ

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るものにあつては、この限りでない。

厚生労働大臣が法第二十三条の三十二の二第八項の規定により

機構に同条第一項の確認を行わせることとした場合における第一

項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは

、「機構を経由して厚生労働大臣」とする。

(機構に対する再生医療等製品変更計画確認の申請)

第百三十七条の四十八の十四

厚生労働大臣が法第二十三条の三十

(新設)

二の二第八項の規定により機構に同条第一項の確認を行わせるこ

ととしたときは、令第三十七条の二十九に規定する再生医療等製

品に係る法第二十三条の三十二の二第一項の確認の申請者は、機

構に当該確認の申請をしなければならない。

前項の申請は、様式第七十五の十四の九による申請書を当該申

請に係る品目の法第二十三条の三十二の二第一項の確認の申請書

に添付して行うものとする。

(機構による再生医療等製品変更計画確認の結果等の通知)

第百三十七条の四十八の十五

法第二十三条の三十二の二第九項の

(新設)

規定により読み替えて準用する法第二十三条の二十七第六項の規

定による法第二十三条の三十二の二第一項の確認の結果の通知は

、様式第七十五の十四の十による通知書によつて行うものとする

。2

法第二十三条の三十二の二第九項の規定により読み替えて準用

する法第二十三条の二十七第六項の規定による法第二十三条の三

十二の二第三項の確認の結果の通知は、様式第七十五の十四の七

による通知書によつて行うものとする。

法第二十三条の三十二の二第十一項の規定により機構が厚生労

働大臣に対して行う届出の状況の通知は、様式第七十五の十四の

十一による通知書によつて行うものとする。

(承継の届出)

(承継の届出)

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第百三十七条の四十九

法第二十三条の三十三第一項の厚生労働省

第百三十七条の四十九

法第二十三条の三十三第一項の厚生労働省

令で定める資料及び情報は、次のとおりとする。

令で定める資料及び情報は、次のとおりとする。

法第二十三条の二十二第一項(同条第九項において準用する

法第二十三条の二十二第一項(同条第七項において準用する

場合を含む。)の許可又は法第二十三条の二十四第一項の認定

場合を含む。)の許可又は法第二十三条の二十四第一項の認定

の申請に際して提出した資料

の申請に際して提出した資料

法第二十三条の二十五第一項の承認の申請及び同条第十一項

法第二十三条の二十五第一項の承認の申請及び同条第九項の

の当該承認事項の一部変更の承認の申請に際して提出した資料

当該承認事項の一部変更の承認の申請に際して提出した資料及

及びその根拠となつた資料

びその根拠となつた資料

三~六

(略)

三~六

(略)

法第二十三条の三十二の二第一項及び第三項の確認の申請に

(新設)

際して提出した資料及びその根拠となつた資料並びに同条第六

項の届出に際して提出した資料及びその根拠となつた資料

八~十一

(略)

七~十

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(再生医療等製品総括製造販売責任者の業務及び遵守事項)

(再生医療等製品総括製造販売責任者の遵守事項)

第百三十七条の五十一

法第二十三条の三十四第四項に規定する再

第百三十七条の五十一

法第二十三条の三十四第二項に規定する再

生医療等製品総括製造販売責任者が行う再生医療等製品の品質管

生医療等製品総括製造販売責任者が遵守すべき事項は、次のとお

理及び製造販売後安全管理のために必要な業務は、次のとおりと

りとする。

する。

品質管理及び製造販売後安全管理業務に関する法令及び実務

医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理

に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。

の基準に関する省令により再生医療等製品総括製造販売責任者

当該業務を公正かつ適正に行うために必要があると認めると

が行うこととされた業務

きは、製造販売業者に対し文書により必要な意見を述べ、その

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品

写しを五年間保存すること。

の製造販売後安全管理の基準に関する省令により再生医療等製

再生医療等製品の品質管理に関する業務の責任者(以下「再

品総括製造販売責任者が行うこととされた業務

生医療等製品品質保証責任者」という。)及び製造販売後安全

法第二十三条の三十五の二第一項第一号に規定する再生医療

管理に関する業務の責任者(以下「再生医療等製品安全管理責

等製品総括製造販売責任者が有する権限に係る業務

任者」という。)との相互の密接な連携を図ること。

法第二十三条の三十四第四項に規定する再生医療等製品総括製

造販売責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

品質管理及び製造販売後安全管理業務に関する法令及び実務

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に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。

法第二十三条の三十四第三項の規定により製造販売業者に対

して述べる意見を記載した書面の写しを五年間保存すること。

再生医療等製品の品質管理に関する業務の責任者(以下「再

生医療等製品品質保証責任者」という。)及び製造販売後安全

管理に関する業務の責任者(以下「再生医療等製品安全管理責

任者」という。)との相互の密接な連携を図ること。

(再生医療等製品製造管理者の承認)

(再生医療等製品製造管理者の承認)

第百三十七条の五十二

法第二十三条の三十四第五項の承認の申請

第百三十七条の五十二

法第二十三条の三十四第三項の承認の申請

は、様式第七十五の十六による申請書(正副二通)を提出するこ

は、様式第七十五の十六による申請書(正副二通)を提出するこ

とによつて行うものとする。

とによつて行うものとする。

(略)

(略)

(再生医療等製品製造管理者の業務及び遵守事項)

(再生医療等製品製造管理者の意見の尊重)

第百三十七条の五十三

法第二十三条の三十四第九項の再生医療等

第百三十七条の五十三

再生医療等製品の製造業者は、再生医療等

製品製造管理者が行う再生医療等製品の製造の管理のために必要

製品製造管理者が法第二十三条の三十四第四項において準用する

な業務は、次のとおりとする。

法第八条第一項に規定する義務を履行するために必要と認めて述

再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令

べる意見を尊重しなければならない。

(平成二十六年厚生労働省令第九十三号)により再生医療等製

品製造管理者が行うこととされた業務

法第二十三条の三十五の二第三項第一号に規定する再生医療

等製品製造管理者が有する権限に係る業務

法第二十三条の三十四第九項の再生医療等製品製造管理者が遵

守すべき事項は、次のとおりとする。

製造の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正

かつ適正に当該業務を行うこと。

法第二十三条の三十四第七項の規定により製造業者に対して

述べる意見を記載した書面の写しを五年間保存すること。

(再生医療等製品の製造販売業者の遵守事項)

(再生医療等製品の製造販売業者の遵守事項)

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第百三十七条の五十五

法第二十三条の三十五第一項に規定する再

第百三十七条の五十五

法第二十三条の三十五第一項に規定する再

生医療等製品の製造販売業者が遵守すべき事項は、次のとおりと

生医療等製品の製造販売業者が遵守すべき事項は、次のとおりと

する。

する。

一~六

(略)

一~六

(略)

(削る)

第百三十七条の五十一第二号に規定する再生医療等製品総括

製造販売責任者の意見を尊重すること。

(製造販売のための再生医療等製品の輸入に係る手続)

(製造販売のための再生医療等製品の輸入に係る手続)

第百三十七条の五十六

製造販売のために再生医療等製品を、業と

第百三十七条の五十六

製造販売のために再生医療等製品を、業と

して、輸入しようとする製造販売業者は、通関のときまでに、輸

して、輸入しようとする製造販売業者は、通関のときまでに、輸

入しようとする品目について、次のいずれかが行われていること

入しようとする品目について、次のいずれかが行われていること

を証する書類又はその写しを有していなければならない。

を証する書類又はその写しを有していなければならない。

法第二十三条の二十五第一項若しくは第十一項(法第二十三

法第二十三条の二十五第一項若しくは第九項(法第二十三条

条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の承認又は

の三十七第五項において準用する場合を含む。)の承認又はそ

その申請

の申請

(略)

(略)

(製造のための再生医療等製品の輸入に係る手続)

(製造のための再生医療等製品の輸入に係る手続)

第百三十七条の五十七

製造のために再生医療等製品を、業として

第百三十七条の五十七

製造のために再生医療等製品を、業として

、輸入しようとする製造業者は、通関のときまでに、輸入しよう

、輸入しようとする製造業者は、通関のときまでに、輸入しよう

とする品目について、次のいずれかが行われていることを証する

とする品目について、次のいずれかが行われていることを証する

書類又はその写しを有していなければならない。

書類又はその写しを有していなければならない。

法第二十三条の二十五第一項若しくは第十一項(法第二十三

法第二十三条の二十五第一項若しくは第九項(法第二十三条

条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の承認又は

の三十七第五項において準用する場合を含む。)の承認又はそ

その申請

の申請

二・三

(略)

二・三

(略)

(製造販売後安全管理業務を委託することができる範囲)

(製造販売後安全管理業務を委託することができる範囲)

第百三十七条の五十九

法第二十三条の三十五第五項の厚生労働省

第百三十七条の五十九

法第二十三条の三十五第三項の厚生労働省

令で定める業務は、次のとおりとする。

令で定める業務は、次のとおりとする。

一~四

(略)

一~四

(略)

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(製造販売後安全管理業務を再委託することができる範囲)

(製造販売後安全管理業務を再委託することができる範囲)

第百三十七条の六十

(略)

第百三十七条の六十

(略)

(略)

(略)

第一項の規定にかかわらず、再生医療等製品の製造販売業者は

(新設)

、他の再生医療等製品の製造販売業者に再生医療等製品を販売し

、又は授与する場合であつて、当該再生医療等製品に関する製造

販売後安全管理業務を当該製造販売業者に委託する場合には、受

託者に、当該製造販売後安全管理業務のうち、前条第一号から第

三号までに掲げる業務を再委託させることができる。

再生医療等製品の製造販売業者は、前二項の規定により製造販

再生医療等製品の製造販売業者は、前項の規定により製造販売

売後安全管理業務を再受託する者に、当該製造販売後安全管理業

後安全管理業務を再受託する者に、当該製造販売後安全管理業務

務をさらに委託させてはならない。

をさらに委託させてはならない。

(再生医療等製品の製造販売業者の法令遵守体制)

第百三十七条の六十四の二

再生医療等製品の製造販売業者は、次

(新設)

に掲げるところにより、法第二十三条の三十五の二第一項各号に

掲げる措置を講じなければならない。

次に掲げる再生医療等製品総括製造販売責任者の権限を明ら

かにすること。

再生医療等製品品質保証責任者、再生医療等製品安全管理

責任者その他の再生医療等製品の品質管理及び製造販売後安

全管理に関する業務に従事する者に対する業務の指示及び監

督に関する権限

再生医療等製品の廃棄、回収若しくは販売の停止、法第六

十八条の二第二項に規定する注意事項等情報の改訂、医療関

係者への情報の提供又は法に基づく厚生労働大臣への報告そ

の他の再生医療等製品の品質管理及び製造販売後安全管理に

関する措置の決定及び実施に関する権限

製造業者、法第二十三条の二十四第一項に規定する再生医

療等製品外国製造業者その他製造に関する業務(試験検査等

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の業務を含む。)を行う者に対する管理監督に関する権限

イからハまでに掲げるもののほか、再生医療等製品の品質

管理及び製造販売後安全管理に関する権限

次に掲げる法第二十三条の三十五の二第一項第二号に規定す

る体制を整備すること。

再生医療等製品の品質管理及び製造販売後安全管理に関す

る業務その他の製造販売業者の業務の遂行が法令に適合する

ことを確保するために必要な規程の作成、製造販売業者の薬

事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育

訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管

理及び保存を行う体制

製造販売業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び

従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業

務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制

イ及びロに掲げるもののほか、製造販売業者の業務の適正

を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の製造販

売業者の業務の適正を確保するための体制

次に掲げる法第二十三条の三十五の二第一項第三号に規定す

る厚生労働省令で定める者に、法第二十三条の二十一第一項各

号の厚生労働省令で定める基準を遵守して再生医療等製品の品

質管理及び製造販売後安全管理を行わせるために必要な権限を

付与するとともに、それらの者が行う業務を監督すること。

再生医療等製品総括製造販売責任者

再生医療等製品品質保証責任者

再生医療等製品安全管理責任者

イからハまでに掲げる者のほか、再生医療等製品の品質管

理及び製造販売後安全管理に関する業務に従事する者

次に掲げる法第二十三条の三十五の二第一項第四号に規定す

る措置を講ずること。

再生医療等製品の製造販売業者の従業者に対して法令遵守

のための指針を示すこと。

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薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する

業務を明らかにすること。

再生医療等製品の製造方法、試験検査方法その他の再生医

療等製品の品質に影響を与えるおそれのある事項の変更に関

する情報の収集、再生医療等製品について承認された事項の

一部を変更するために必要な手続その他の必要な措置

法第六十八条の十第一項の規定に基づく副作用等の報告が

適時かつ適切に行われることを確保するために必要な情報の

管理その他の措置

再生医療等製品の製造販売業者が医薬関係者に対して行う

再生医療等製品に関する情報提供が、客観的かつ科学的な根

拠に基づく正確な情報により行われ、かつ、法第六十六条か

ら第六十八条までに違反する記事の広告、記述又は流布が行

われないことを確保するために必要な業務の監督その他の措

置ヘ

イからホまでに掲げるもののほか、第二号に規定する体制

を実効的に機能させるために必要な措置

(再生医療等製品の製造業者の法令遵守体制)

第百三十七条の六十四の三

再生医療等製品の製造業者は、次に掲

(新設)

げるところにより、法第二十三条の三十五の二第三項各号に掲げ

る措置を講じなければならない。

次に掲げる再生医療等製品製造管理者の権限を明らかにする

こと。

再生医療等製品の製造の管理に関する業務に従事する者に

対する業務の指示及び監督に関する権限

イに掲げるもののほか、再生医療等製品の製造の管理に関

する権限

次に掲げる法第二十三条の三十五の二第三項第二号に規定す

る体制を整備すること。

再生医療等製品の製造の管理に関する業務その他の製造業

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者の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必要

な規程の作成、製造業者の薬事に関する業務に責任を有する

役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務

の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制

製造業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業

者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の

適正を確保するために必要な措置を講ずる体制

イ及びロに掲げるもののほか、製造業者の業務の適正を確

保するために必要な人員の確保及び配置その他の製造業者の

業務の適正を確保するための体制

次に掲げる法第二十三条の三十五の二第三項第三号に規定す

る厚生労働省令で定める者に、法第二十三条の二十五第二項第

四号の厚生労働省令で定める基準を遵守して再生医療等製品の

製造管理又は品質管理を行わせるために必要な権限を付与する

とともに、それらの者が行う業務を監督すること。

再生医療等製品製造管理者

イに掲げる者のほか、再生医療等製品の製造の管理に関す

る業務に従事する者

次に掲げる法第二十三条の三十五の二第三項第四号に規定す

る措置を講ずること。

再生医療等製品の製造業者の従業者に対して法令遵守のた

めの指針を示すこと。

薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する

業務を明らかにすること。

再生医療等製品の製造方法、試験検査方法その他の再生医

療等製品の品質に影響を与えるおそれのある事項の変更に関

する情報の収集、当該情報の製造販売業者に対する連絡その

他の必要な措置

イからハまでに掲げるもののほか、第二号に規定する体制

を実効的に機能させるために必要な措置

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(製造販売業の再生医療等製品総括製造販売責任者等の変更の届

(製造販売業の再生医療等製品総括製造販売責任者等の変更の届

出)

出)

第百三十七条の六十五

法第二十三条の三十六第一項の規定により

第百三十七条の六十五

法第二十三条の三十六第一項の規定により

変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。

変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。

一・二

(略)

一・二

(略)

製造販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任

製造販売業者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏

を有する役員の氏名

四・五

(略)

四・五

(略)

(略)

(略)

前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各

前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各

号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為

号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為

の際当該届書の提出先とされている都道府県知事に提出された書

の際当該届書の提出先とされている都道府県知事に提出された書

類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限り

類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限り

でない。

でない。

(略)

(略)

第一項第三号に掲げる役員に係る届書

新たに役員となつた

第一項第三号に掲げる役員に係る届書

新たに役員となつた

者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要

者に係る精神の機能の障害又は新たに役員となつた者が麻薬、

な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれ

大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する

がある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関

医師の診断書

する医師の診断書

第一項第四号に掲げる事項に係る届書(新たに再生医療等製

第一項第四号に掲げる事項に係る届書(新たに再生医療等製

品総括製造販売責任者となつた者が製造販売業者である場合を

品総括製造販売責任者となつた者が製造販売業者である場合を

除く。)

雇用契約書の写しその他の製造販売業者の新たに再

除く。)

雇用契約書の写しその他製造販売業者の新たに再生

生医療等製品総括製造販売責任者となつた者に対する使用関係

医療等製品総括製造販売責任者となつた者に対する使用関係を

を証する書類及び当該者が法第二十三条の三十四第一項に規定

証する書類

する者であることを証する書類

(削る)

第一項の届出については、第十六条第四項の規定を準用する。

この場合において、同項中「都道府県知事(その所在地が保健所

を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は

区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする

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(再生医療等製品製造管理者等の変更の届出)

(再生医療等製品製造管理者等の変更の届出)

第百三十七条の六十六

法第二十三条の三十六第二項の規定により

第百三十七条の六十六

法第二十三条の三十六第二項の規定により

変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。

変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。

(略)

(略)

製造業者等が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を

製造業者等が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名

有する役員の氏名

三~五

(略)

三~五

(略)

(略)

(略)

前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各

前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各

号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為

号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為

の際当該届書の提出先とされている厚生労働大臣若しくは地方厚

の際当該届書の提出先とされている厚生労働大臣若しくは地方厚

生局長に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大

生局長に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大

臣若しくは地方厚生局長に提出された書類については、当該届書

臣若しくは地方厚生局長に提出された書類については、当該届書

にその旨が記されたときは、この限りでない。

にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(略)

(略)

第一項第一号に掲げる再生医療等製品製造管理者の氏名に

第一項第一号に掲げる再生医療等製品製造管理者の氏名に係

係る届書(新たに再生医療等製品製造管理者となつた者が製造

る届書(新たに再生医療等製品製造管理者となつた者が製造業

業者等である場合を除く。)

雇用契約書の写しその他の製造

者等である場合を除く。)

雇用契約書の写しその他製造業者

業者等の新たに再生医療等製品製造管理者となつた者に対する

等の新たに再生医療等製品製造管理者となつた者に対する使用

使用関係を証する書類及び新たに再生医療等製品製造管理者と

関係を証する書類

なつた者が法第二十三条の三十四第五項の承認を受けた者であ

ることを証する書類

(削る)

第一項第二号に掲げる役員に係る届書

新たに役員となつた

者が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類

(資料の保存)

(資料の保存)

第百三十七条の六十七

再生医療等製品承認取得者は、次の各号に

第百三十七条の六十七

再生医療等製品承認取得者は、次の各号に

掲げる資料を、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければな

掲げる資料を、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければな

らない。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認

らない。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認

められるものにあつては、この限りでない。

められるものにあつては、この限りでない。

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法第二十三条の二十五第一項又は第十一項の承認の申請に際

法第二十三条の二十五第一項又は第九項の承認の申請に際し

して提出した資料の根拠となつた資料

承認を受けた日(当該

て提出した資料の根拠となつた資料

承認を受けた日(当該承

承認が法第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び期限

認が法第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び期限を

を付したものである場合にあつては、同条第五項の規定による

付したものである場合にあつては、同条第五項の規定による申

申請に対する法第二十三条の二十五第一項の承認を受けた日)

請に対する法第二十三条の二十五第一項の承認を受けた日)か

から五年間。ただし、法第二十三条の二十九第一項の再審査を

ら五年間。ただし、法第二十三条の二十九第一項の再審査を受

受けなければならない再生医療等製品(承認(法第二十三条の

けなければならない再生医療等製品(承認(法第二十三条の二

二十六第一項の条件及び期限を付したものを除く。)を受けた

十六第一項の条件及び期限を付したものを除く。)を受けた日

日から再審査が終了するまでの期間が五年を超えるものに限る

から再審査が終了するまでの期間が五年を超えるものに限る。

。)に係る資料にあつては、再審査が終了するまでの期間

)に係る資料にあつては、再審査が終了するまでの期間

二・三

(略)

二・三

(略)

(外国製造再生医療等製品の製造販売の承認の申請)

(外国製造再生医療等製品の製造販売の承認の申請)

第百三十七条の六十八

(略)

第百三十七条の六十八

(略)

(略)

(略)

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない

。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類につ

。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類につ

いては、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでな

いては、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでな

い。

い。

(略)

(略)

申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を

任を有する役員を含む。)が、法第二十三条の三十七第二項に

含む。)が、法第二十三条の三十七第二項に規定する者である

規定する者であるかないかを明らかにする書類

かないかを明らかにする書類

三~五

(略)

三~五

(略)

(外国製造再生医療等製品の製造販売承認台帳の記載事項)

(外国製造再生医療等製品の製造販売承認台帳の記載事項)

第百三十七条の六十九

令第四十三条の二十二に規定する法第二十

第百三十七条の六十九

令第四十三条の二十二に規定する法第二十

三条の三十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三

三条の三十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三

条の二十五第十一項の承認に関する台帳に記載する事項は、第百

条の二十五第九項の承認に関する台帳に記載する事項は、第百三

三十七条の三十各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次

十七条の三十各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次に

に掲げる事項を記載するものとする。

掲げる事項を記載するものとする。

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一・二

(略)

一・二

(略)

(選任外国製造再生医療等製品製造販売業者の遵守事項)

(選任外国製造再生医療等製品製造販売業者の遵守事項)

第百三十七条の七十

選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が

第百三十七条の七十

選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が

遵守すべき事項は、第百三十七条の五十五各号に掲げるもののほ

遵守すべき事項は、第百三十七条の五十五各号に掲げるもののほ

か、次のとおりとする。

か、次のとおりとする。

(略)

(略)

次のイからホまでに掲げる書類を利用しなくなつた日から五

次のイからホまでに掲げる書類を利用しなくなつた日から五

年間、保存すること。

年間、保存すること。

(略)

(略)

外国製造再生医療等製品特例承認取得者が法第二十三条の

外国製造再生医療等製品特例承認取得者が法第二十三条の

三十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条

三十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条

の二十五第十一項の承認の申請に際して提出した資料の写し

の二十五第九項の承認の申請に際して提出した資料の写し

ハ~ホ

(略)

ハ~ホ

(略)

(略)

(略)

(情報の提供)

(情報の提供)

第百三十七条の七十二

外国製造再生医療等製品特例承認取得者は

第百三十七条の七十二

外国製造再生医療等製品特例承認取得者は

、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に対し、次に掲げる

、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に対し、次に掲げる

情報を提供しなければならない。

情報を提供しなければならない。

法第二十三条の三十七第一項の規定により当該品目について

法第二十三条の三十七第一項の規定により当該品目について

承認された事項及び同条第五項において準用する法第二十三条

承認された事項及び同条第五項において準用する法第二十三条

の二十五第十一項の規定によりその変更があつた場合にあつて

の二十五第九項の規定によりその変更があつた場合にあつては

は、その変更された事項及び変更理由

、その変更された事項及び変更理由

(略)

(略)

法第二十三条の三十七第一項及び同条第五項において準用す

法第二十三条の三十七第一項及び同条第五項において準用す

る法第二十三条の二十五第十一項の承認の申請に際して提出し

る法第二十三条の二十五第九項の承認の申請に際して提出した

た資料の写し、法第二十三条の三十九において準用する法第二

資料の写し、法第二十三条の三十九において準用する法第二十

十三条の二十九第一項の再審査の申請に際して提出した資料の

三条の二十九第一項の再審査の申請に際して提出した資料の写

写し並びに法第二十三条の三十九において準用する法第二十三

し並びに法第二十三条の三十九において準用する法第二十三条

条の三十一の再評価の申請に際して提出した資料の写し

の三十一の再評価の申請に際して提出した資料の写し

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四~六

(略)

四~六

(略)

法第六十九条第一項、第四項、第五項若しくは第六項又は第

法第六十九条第一項、第四項若しくは第五項又は第七十五条

七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報

の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事

告した事項

(略)

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(外国製造再生医療等製品特例承認取得者に関する変更の届出)

(外国製造再生医療等製品特例承認取得者に関する変更の届出)

第百三十七条の七十四

令第四十三条の四十五第一項の厚生労働省

第百三十七条の七十四

令第四十三条の三十五第一項の厚生労働省

令で定める事項は、次のとおりとする。

令で定める事項は、次のとおりとする。

(略)

(略)

外国製造再生医療等製品特例承認取得者が法人であるときは

外国製造再生医療等製品特例承認取得者が法人であるときは

、薬事に関する業務に責任を有する役員

、その業務を行う役員

(略)

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(機構による外国製造再生医療等製品特例承認取得者に関する変

(機構による外国製造再生医療等製品特例承認取得者に関する変

更の届出の状況の通知)

更の届出の状況の通知)

第百三十七条の七十四の二

令第四十三条の四十五第三項の規定に

第百三十七条の七十四の二

令第四十三条の三十五第三項の規定に

より機構が厚生労働大臣に対して行う外国製造再生医療等製品特

より機構が厚生労働大臣に対して行う外国製造再生医療等製品特

例承認取得者に関する変更の届出の状況の通知は、様式第五十四

例承認取得者に関する変更の届出の状況の通知は、様式第五十四

の二による通知書によつて行うものとする。

の二による通知書によつて行うものとする。

(準用)

(準用)

第百三十七条の七十七

法第二十三条の三十七第一項及び同条第五

第百三十七条の七十七

法第二十三条の三十七第一項及び同条第五

項において準用する法第二十三条の二十五第十一項の承認につい

項において準用する法第二十三条の二十五第九項の承認について

ては、第百三十七条の二十二、第百三十七条の二十四から第百三

は、第百三十七条の二十二、第百三十七条の二十四から第百三十

十七条の二十九まで、第百三十七条の三十一及び第百三十七条の

七条の二十九まで、第百三十七条の三十一及び第百三十七条の三

三十五から第百三十七条の四十九までの規定を準用する。この場

十五から第百三十七条の四十九までの規定を準用する。この場合

合において、第百三十七条の二十七中「様式第七十五の三」とあ

において、第百三十七条の二十七中「様式第七十五の三」とある

るのは「様式第七十五の十八」と、第百三十七条の二十九第一項

のは「様式第七十五の十八」と、第百三十七条の二十九第一項中

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-120-

中「様式第七十五の四」とあるのは「様式第七十五の十九」と、

「様式第七十五の四」とあるのは「様式第七十五の十九」と、第

第百三十七条の三十一第一項中「様式第七十五の五」とあるのは

百三十七条の三十一第一項中「様式第七十五の五」とあるのは「

「様式第七十五の二十」と、第百三十七条の三十六第三項中「様

様式第七十五の二十」と、第百三十七条の三十六第三項中「様式

式第七十五の七」とあるのは「様式第七十五の二十一」と、第百

第七十五の七」とあるのは「様式第七十五の二十一」と、第百三

三十七条の三十八中「様式第七十五の九」とあるのは「様式第七

十七条の三十八中「様式第七十五の九」とあるのは「様式第七十

十五の二十二」と、第百三十七条の四十四第二項中「様式第七十

五の二十二」と、第百三十七条の四十四第二項中「様式第七十五

五の十」とあるのは「様式第七十五の二十三」と、第百三十七条

の十」とあるのは「様式第七十五の二十三」と、第百三十七条の

の四十六第一項中「様式第七十五の十二」とあるのは「様式第七

四十六第一項中「様式第七十五の十二」とあるのは「様式第七十

十五の二十四」と、第百三十七条の四十七第二項中「様式第七十

五の二十四」と、第百三十七条の四十七第二項中「様式第七十五

五の十三」とあるのは「様式第七十五の二十五」と、第百三十七

の十三」とあるのは「様式第七十五の二十五」と、第百三十七条

条の四十八の二第一項中「様式第七十五の十四の二」とあるのは

の四十九第二項中「様式第七十五の十五」とあるのは「様式第七

「様式第七十五の二十五の二」と、同条第二項中「様式第七十五

十五の二十六」と読み替えるものとする。

の十四の三」とあるのは「様式第七十五の二十五の三」と、第百

三十七条の四十八の七第一項中「様式第七十五の十四の四」とあ

るのは「様式第七十五の二十五の四」と、第百三十七条の四十八

の九第一項中「様式第七十五の十四の五」とあるのは「様式第七

十五の二十五の五」と、第百三十七条の四十八の十三第一項中「

様式第七十五の十四の八」とあるのは「様式第七十五の二十五の

六」と、第百三十七条の四十八の十四第二項中「様式第七十五の

十四の九」とあるのは「様式第七十五の二十五の七」と、第百三

十七条の四十八の十五第一項中「様式第七十五の十四の十」とあ

るのは「様式第七十五の二十五の八」と、第百三十七条の四十九

第二項中「様式第七十五の十五」とあるのは「様式第七十五の二

十六」と読み替えるものとする。

(店舗販売業の許可の申請)

(店舗販売業の許可の申請)

第百三十九条

(略)

第百三十九条

(略)

法第二十六条第二項第六号の厚生労働省令で定める事項は、第

法第二十六条第二項第六号の厚生労働省令で定める事項は、第

一条第二項各号(同項第五号を除く。)に掲げる事項とする。

一条第二項各号に掲げる事項とする。

3・4

(略)

3・4

(略)

法第二十六条第三項第六号の厚生労働省令で定める書類は、次

法第二十六条第三項第六号の厚生労働省令で定める書類は、次

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-121-

に掲げるとおりとする。

に掲げるとおりとする。

一~六

(略)

一~六

(略)

申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員。

任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行う

以下この号において同じ。)に係る精神の機能の障害又は申請

に当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが

者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかない

できないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神

かに関する医師の診断書

の機能の障害に関する医師の診断書

法第二十六条第二項の申請については、第一条第六項及び第七

法第二十六条第二項の申請については、第一条第六項から第八

項並びに第九条の規定を準用する。この場合において、第一条第

項まで及び第九条の規定を準用する。この場合において、第一条

六項中「第四条第三項各号」とあるのは、「第二十六条第三項各

第六項中「第四条第三項各号」とあるのは「第二十六条第三項各

号」と読み替えるものとする。

号」と、同条第七項中「第五項第九号」とあるのは「第百三十九

条第五項第七号」と読み替えるものとする。

法第二十六条第五項において準用する法第五条第三号ヘの厚生

(新設)

労働省令で定める者は、精神の機能の障害により店舗販売業者の

業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適

切に行うことができない者とする。

(店舗管理者を補佐する者)

(店舗管理者を補佐する者)

第百四十一条

(略)

第百四十一条

(略)

前項に規定する店舗管理者を補佐する者は、保健衛生上支障を

前項に規定する店舗管理者を補佐する者は、保健衛生上支障を

生ずるおそれがないように、店舗販売業者及び店舗管理者に対し

生ずるおそれがないように、店舗販売業者及び店舗管理者に対し

必要な意見を書面により述べなければならない。

必要な意見を述べなければならない。

店舗販売業者及び店舗管理者は、第一項の規定により店舗管理

店舗販売業者及び店舗管理者は、第一項の規定により店舗管理

者を補佐する者を置いたときは、前項の規定により述べられた店

者を補佐する者を置いたときは、前項の規定による店舗管理者を

舗管理者を補佐する者の意見を尊重するとともに、法令遵守のた

補佐する者の意見を尊重しなければならない。

めに措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講

じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びそ

の理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。

(準用)

(準用)

第百四十二条

店舗販売業者については、第二条から第七条まで(

第百四十二条

店舗販売業者については、第二条から第七条まで(

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同条第九号及び第十号を除く。)の規定を準用する。この場合に

同条第八号及び第九号を除く。)の規定を準用する。この場合に

おいて、第二条中「様式第二」とあるのは「様式第七十七」と、

おいて、第二条中「様式第二」とあるのは「様式第七十七」と、

第六条第一項中「様式第五」とあるのは「様式第七十八」と、第

第六条第一項中「様式第五」とあるのは「様式第七十八」と、第

七条第十一号中「医薬品の販売業」とあるのは「店舗販売業以外

七条第十号中「医薬品の販売業」とあるのは「店舗販売業以外の

の医薬品の販売業」と、同条第十二号中「第一条第三項各号」と

医薬品の販売業」と、同条第十一号中「第一条第三項各号」とあ

あるのは「第百三十九条第三項各号」と、同条第十三号中「第一

るのは「第百三十九条第三項各号」と、同条第十二号中「第一条

条第四項各号」とあるのは「第百三十九条第四項各号」と、「除

第四項各号」とあるのは「第百三十九条第四項各号」と、「除く

く。第十六条の二第一項第三号において同じ」とあるのは「除く

。第十六条の二第一項第三号において同じ」とあるのは「除く」

」と読み替えるものとする。

と読み替えるものとする。

(店舗管理者の業務及び遵守事項)

第百四十二条の二

法第二十九条第三項の店舗管理者が行う店舗の

(新設)

管理に関する業務は、次のとおりとする。

法第二十九条の三第一項第一号に規定する店舗管理者が有す

る権限に係る業務

第百四十四条第一項の規定による医薬品の試験検査及び同条

第二項の規定による試験検査の結果の確認

第百四十五条第二項の規定による帳簿の記載

法第二十九条第三項の店舗管理者が遵守すべき事項は、次のと

おりとする。

保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗に勤

務する薬剤師、登録販売者その他の従業者を監督し、その店舗

の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その店舗

の業務につき、必要な注意をすること。

法第二十九条第二項の規定により店舗販売業者に対して述べ

る意見を記載した書面の写しを三年間保存すること。

(店舗販売業者の法令遵守体制)

第百四十七条の十一の二

店舗販売業者は、次に掲げるところによ

(新設)

り、法第二十九条の三第一項各号に掲げる措置を講じなければな

らない。

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次に掲げる店舗管理者の権限を明らかにすること。

店舗に勤務する薬剤師、登録販売者その他の従業者に対す

る業務の指示及び監督に関する権限

イに掲げるもののほか、店舗の管理に関する権限

次に掲げる法第二十九条の三第一項第二号に規定する体制を

整備すること。

店舗の管理に関する業務その他の店舗販売業者の業務の遂

行が法令に適合することを確保するために必要な規程の作成

、店舗販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び

従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に

係る記録の作成、管理及び保存を行う体制

店舗販売業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び

従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業

務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制

イ及びロに掲げるもののほか、店舗販売業者の業務の適正

を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の店舗販

売業者の業務の適正を確保するための体制

次に掲げる法第二十九条の三第一項第三号に規定する措置を

講ずること。

店舗販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示

すこと。

薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する

業務を明らかにすること。

店舗販売業者が二以上の許可を受けている場合にあつては

、当該許可を受けている全ての店舗において法第二十九条の

三による法令遵守体制が確保されていることを確認するため

に必要な措置

ハの場合であつて、二以上の店舗の法令遵守体制を確保す

るために店舗販売業者(店舗販売業者が法人であるときは、

薬事に関する業務に責任を有する役員。以下このニにおいて

同じ。)を補佐する者を置くときは、次に掲げる措置

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店舗販売業者を補佐する者が行う業務を明らかにするこ

と。

店舗販売業者を補佐する者が二以上の店舗の法令遵守体

制を確保するために店舗管理者から必要な情報を収集し、

当該情報を店舗販売業者に速やかに報告するとともに、当

該店舗販売業者からの指示を受けて、店舗管理者に対して

当該指示を伝達するための措置

店舗販売業者が二以上の店舗の法令遵守体制を確保する

ために店舗販売業者を補佐する者から必要な情報を収集し

、店舗販売業者を補佐する者に対して必要な指示を行うた

めの措置

医薬品の保管、販売その他医薬品の管理に関する業務が適

切に行われ、かつ、第百四十六条に規定する店舗販売業者の

義務が履行されるために必要な措置

イからホまでに掲げるもののほか、前号に規定する体制を

実効的に機能させるために必要な措置

(店舗における掲示)

(店舗における掲示)

第百四十七条の十二

法第二十九条の四の規定による掲示は、次項

第百四十七条の十二

法第二十九条の三の規定による掲示は、次項

に定める事項を表示した掲示板によるものとする。

に定める事項を表示した掲示板によるものとする。

法第二十九条の四の厚生労働省令で定める事項は、別表第一の

法第二十九条の三の厚生労働省令で定める事項は、別表第一の

二のとおりとする。

二のとおりとする。

(配置販売業の許可の申請)

(配置販売業の許可の申請)

第百四十八条

法第三十条第二項の申請書は、様式第八十三による

第百四十八条

配置販売業の許可を受けようとする者は、様式第八

ものとする。

十三による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

法第三十条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次の

(新設)

とおりとする。

営業の区域

通常の営業日及び営業時間

相談時及び緊急時の連絡先

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第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都

ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道

道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労

府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働

働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記

大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記さ

されたときは、この限りでない。

れたときは、この限りではない。

一~九

(略)

一~九

(略)

申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員。

任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行う

以下この号において同じ。)に係る精神の機能の障害又は申請

に当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが

者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかない

できないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神

かに関する医師の診断書

の機能の障害に関する医師の診断書

法第三十条第二項の申請については、前項の規定によるほか、

第一項の申請については、前項の規定によるほか、第一条第七

第一条第七項及び第九条の規定を準用する。この場合において、

項及び第八項並びに第九条の規定を準用する。この場合において

第九条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は

、第一条第七項中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置す

特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるの

る市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」

は、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

とあるのは「都道府県知事」と、「第五項第九号」とあるのは「

第百四十八条第二項第十号」と、第九条中「都道府県知事(その

所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合におい

ては、市長又は区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替

えるものとする。

法第三十条第四項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労

(新設)

働省令で定める者は、精神の機能の障害により配置販売業者の業

務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切

に行うことができない者とする。

(準用)

(準用)

第百四十九条

配置販売業者については、第二条及び第四条から第

第百四十九条

配置販売業者については、第二条及び第四条から第

七条まで(同条第三号、第八号、第九号及び第十三号を除く。)

七条まで(同条第三号、第八号、第九号及び第十二号を除く。)

の規定を準用する。この場合において、第二条中「様式第二」と

の規定を準用する。この場合において、第二条中「様式第二」と

あるのは「様式第七十七」と、第六条第一項中「様式第五」とあ

あるのは「様式第七十七」と、第六条第一項中「様式第五」とあ

るのは「様式第七十八」と、第七条第十一号中「医薬品の販売業

るのは「様式第七十八」と、第七条第十号中「医薬品の販売業」

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」とあるのは「配置販売業以外の医薬品の販売業」と、同条第十

とあるのは「配置販売業以外の医薬品の販売業」と、同条第十一

二号中「第一条第三項各号」とあるのは「第百四十八条第二項第

号中「第一条第三項各号」とあるのは「第百四十八条第二項第八

八号イからニまで」と読み替えるものとする。

号イからニまで」と読み替えるものとする。

(区域管理者の業務及び遵守事項)

第百四十九条の二の二

法第三十一条の三第三項の区域管理者が行

(新設)

う区域の管理に関する業務は、次のとおりとする。

法第三十一条の五第一項第一号に規定する区域管理者が有す

る権限に係る業務

第百四十九条の四第二項の規定による帳簿の記載

法第三十一条の三第三項の区域管理者が遵守すべき事項は、次

のとおりとする。

保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その業務に関

し配置員その他の従業者を監督し、医薬品その他の物品を管理

し、その他その区域の業務につき、必要な注意をすること。

法第三十一条の三第二項の規定により配置販売業者に対して

述べる意見を記載した書面の写しを三年間保存すること。

(配置販売業者の法令遵守体制)

第百四十九条の十五

配置販売業者は、次に掲げるところにより、

(新設)

法第三十一条の五第一項各号に掲げる措置を講じなければならな

い。

次に掲げる区域管理者の権限を明らかにすること。

区域内において配置販売に従事する配置員その他の従業者

に対する業務の指示及び監督に関する権限

イに掲げるもののほか、区域の管理に関する権限

次に掲げる法第三十一条の五第一項第二号に規定する体制を

整備すること。

区域の管理に関する業務その他の配置販売業者の業務の遂

行が法令に適合することを確保するために必要な規程の作成

、配置販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び

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-127-

従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に

係る記録の作成、管理及び保存を行う体制

配置販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び

従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業

務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制

イ及びロに掲げるもののほか、配置販売業者の業務の適正

を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の配置販

売業者の業務の適正を確保するための体制

次に掲げる法第三十一条の五第一項第三号に規定する措置を

講ずること。

配置販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示

すこと。

薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する

業務を明らかにすること。

配置販売業者が二以上の許可を受けている場合にあつては

、当該許可を受けている全ての区域において法第三十一条の

五による法令遵守体制が確保されていることを確認するため

に必要な措置

ハの場合であつて、二以上の区域の法令遵守体制を確保す

るために配置販売業者(配置販売業者が法人であるときは、

薬事に関する業務に責任を有する役員。以下このニにおいて

同じ。)を補佐する者を置くときは、次に掲げる措置

配置販売業者を補佐する者が行う業務を明らかにするこ

と。

配置販売業者を補佐する者が二以上の区域の法令遵守体

制を確保するために区域管理者から必要な情報を収集し、

当該情報を配置販売業者に速やかに報告するとともに、当

該配置販売業者からの指示を受けて、区域管理者に対して

当該指示を伝達するための措置

配置販売業者が二以上の区域の法令遵守体制を確保する

ために配置販売業者を補佐する者から必要な情報を収集し

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-128-

、配置販売業者を補佐する者に対して必要な指示を行うた

めの措置

医薬品の保管、販売その他医薬品の管理に関する業務が適

切に行われ、かつ、第百四十九条の五に規定する配置販売業

者の義務が履行されるために必要な措置

イからホまでに掲げるもののほか、前号に規定する体制を

実効的に機能させるために必要な措置

(卸売販売業の許可の申請)

(卸売販売業の許可の申請)

第百五十三条

法第三十四条第二項の申請書は、様式第八十六によ

第百五十三条

卸売販売業の許可を受けようとする者は、様式第八

るものとする。

十六による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

法第三十四条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次

(新設)

のとおりとする。

営業所の名称及び所在地

医薬品の保管設備の面積

医薬品の取扱品目

医薬品営業所管理者の住所及び資格

兼営事業の種類

相談時及び緊急時の連絡先

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都

ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道

道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労

府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働

働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記

大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記さ

されたときは、この限りでない。

れたときは、この限りではない。

一~四

(略)

一~四

(略)

申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員。

任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行う

以下この号において同じ。)に係る精神の機能の障害又は申請

に当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが

者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかない

できないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神

かに関する医師の診断書

の機能の障害に関する医師の診断書

法第三十四条第二項の申請については、前項の規定によるほか

第一項の申請については、前項の規定によるほか、第一条第七

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-129-

、第一条第七項及び第九条の規定を準用する。この場合において

項及び第八項並びに第九条の規定を準用する。この場合において

、第九条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又

、第一条第七項中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置す

は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とある

る市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」

のは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

とあるのは「都道府県知事」と、「第五項第九号」とあるのは「

第百五十三条第二項第五号」と、第九条中「都道府県知事(その

所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合におい

ては、市長又は区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替

えるものとする。

法第三十四条第四項において準用する法第五条第三号ヘの厚生

(新設)

労働省令で定める者は、精神の機能の障害により卸売販売業者の

業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適

切に行うことができない者とする。

(準用)

(準用)

第百五十五条

卸売販売業者については、第二条から第七条まで(

第百五十五条

卸売販売業者については、第二条から第七条まで(

同条第四号、第七号、第八号、第十二号及び第十三号を除く。)

同条第四号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号を除く。)

の規定を準用する。この場合において、第二条中「様式第二」と

の規定を準用する。この場合において、第二条中「様式第二」と

あるのは「様式第七十七」と、第六条第一項中「様式第五」とあ

あるのは「様式第七十七」と、第六条第一項中「様式第五」とあ

るのは「様式第七十八」と、第七条第七号中「氏名、住所及び週

るのは「様式第七十八」と、第七条第七号中「氏名、住所及び週

当たり勤務時間数」とあるのは「氏名及び住所」と、同条第十一

当たり勤務時間数」とあるのは「氏名及び住所」と、同条第十一

号中「医薬品の販売業」とあるのは「卸売販売業以外の医薬品の

号中「医薬品の販売業」とあるのは「卸売販売業以外の医薬品の

販売業」と読み替えるものとする。

販売業」と読み替えるものとする。

(医薬品営業所管理者の業務及び遵守事項)

第百五十五条の二

法第三十六条第三項の医薬品営業所管理者が行

(新設)

う営業所の管理に関する業務は、次のとおりとする。

法第三十六条の二の二第一項第一号に規定する医薬品営業所

管理者が有する権限に係る業務

第百五十七条第一項の規定による医薬品の試験検査及び同条

第二項の規定による試験検査の結果の確認

第百五十八条の三第二項の規定による帳簿の記載

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法第三十六条第三項の医薬品営業所管理者が遵守すべき事項は

、次のとおりとする。

保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その営業所に

勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その営業所の構造設

備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その営業所の業務

につき、必要な注意をすること。

法第三十六条第二項の規定により卸売販売業者に対して述べ

る意見を記載した書面の写しを三年間保存すること。

(卸売販売業者の法令遵守体制)

第百五十六条の二

卸売販売業者は、次に掲げるところにより、法

(新設)

第三十六条の二の二第一項各号に掲げる措置を講じなければなら

ない。

次に掲げる医薬品営業所管理者の権限を明らかにすること。

営業所に勤務する薬剤師その他の従業者に対する業務の指

示及び監督に関する権限

イに掲げるもののほか、営業所の管理に関する権限

次に掲げる法第三十六条の二の二第一項第二号に規定する体

制を整備すること。

営業所の管理に関する業務その他の卸売販売業者の業務の

遂行が法令に適合することを確保するために必要な規程の作

成、卸売販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及

び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行

に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制

卸売販売業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び

従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業

務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制

イ及びロに掲げるもののほか、卸売販売業者の業務の適正

を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の卸売販

売業者の業務の適正を確保するための体制

次に掲げる法第三十六条の二の二第一項第三号に規定する措

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-131-

置を講ずること。

卸売販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示

すこと。

薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する

業務を明らかにすること。

卸売販売業者が二以上の許可を受けている場合にあつては

、当該許可を受けている全ての営業所において法第三十六条

の二の二による法令遵守体制が確保されていることを確認す

るために必要な措置

ハの場合であつて、二以上の営業所の法令遵守体制を確保

するために卸売販売業者(卸売販売業者が法人であるときは

、薬事に関する業務に責任を有する役員。以下このニにおい

て同じ。)を補佐する者を置くときは、次に掲げる措置

卸売販売業者を補佐する者が行う業務を明らかにするこ

と。

卸売販売業者を補佐する者が二以上の営業所の法令遵守

体制を確保するために医薬品営業所管理者から必要な情報

を収集し、当該情報を卸売販売業者に速やかに報告すると

ともに、当該卸売販売業者からの指示を受けて、医薬品営

業所管理者に対して当該指示を伝達するための措置

卸売販売業者が二以上の営業所の法令遵守体制を確保す

るために卸売販売業者を補佐する者から必要な情報を収集

し、卸売販売業者を補佐する者に対して必要な指示を行う

ための措置

医薬品の保管、販売その他医薬品の管理に関する業務が適

切に行われ、かつ、第百五十八条の四に規定する卸売販売業

者の義務が履行されるために必要な措置

イからホまでに掲げるもののほか、前号に規定する体制を

実効的に機能させるために必要な措置

(販売従事登録の申請)

(販売従事登録の申請)

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-132-

第百五十九条の七

(略)

第百五十九条の七

(略)

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道

ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道

府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働

府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働

大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記さ

大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記さ

れたときは、この限りでない。

れたときは、この限りではない。

一・二

(略)

一・二

(略)

申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつ

申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あ

て必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない

へん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診

おそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の

断書

障害に関する医師の診断書

(略)

(略)

(略)

(略)

法第三十六条の八第三項において準用する法第五条第三号ヘの

(新設)

厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により登録販売者

の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を

適切に行うことができない者とする。

(変更の届出)

(変更の届出)

第百五十九条の十九

法第三十八条第一項において準用する法第十

第百五十九条の十九

法第三十八条第一項において準用する法第十

条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

店舗販売業者の氏名(店舗販売業者が法人であるときは、薬

店舗販売業者の氏名(店舗販売業者が法人であるときは、そ

事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)又は住所

の業務を行う役員の氏名を含む。)又は住所

二~七

(略)

二~七

(略)

法第三十八条第一項において準用する法第十条第一項の規定に

法第三十八条第一項において準用する法第十条第一項の規定に

よる届出については、第十六条第二項及び第三項の規定を準用す

よる届出については、第十六条第二項から第四項までの規定を準

る。この場合において、同条第二項中「前項第四号」とあるのは

用する。この場合において、同条第二項中「前項第四号」とある

「第百五十九条の十九第一項第四号」と、同条第三項第一号及び

のは「第百五十九条の十九第一項第四号」と、同条第三項第一号

第二号中「第一項第一号」とあるのは「第百五十九条の十九第一

及び第二号中「第一項第一号」とあるのは「第百五十九条の十九

項第一号」と、同項第三号中「第一項第四号又は第五号」とある

第一項第一号」と、同項第三号中「第一項第四号又は第五号」と

のは「第百五十九条の十九第一項第四号又は第五号」と読み替え

あるのは「第百五十九条の十九第一項第四号又は第五号」と、同

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-133-

るものとする。

条第四項中「前項第二号」とあるのは「第百五十九条の十九第二

項において準用する前項第二号」と読み替えるものとする。

第百五十九条の二十一

法第三十八条第二項において配置販売業に

第百五十九条の二十一

法第三十八条第二項において配置販売業に

ついて準用する法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、

ついて準用する法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、

次のとおりとする。

次のとおりとする。

配置販売業者の氏名(配置販売業者が法人であるときは、薬

配置販売業者の氏名(配置販売業者が法人であるときは、そ

事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)又は住所

の業務を行う役員の氏名を含む。)又は住所

二~八

(略)

二~八

(略)

法第三十八条第二項において配置販売業について準用する法第

法第三十八条第二項において配置販売業について準用する法第

十条第一項の規定による届出については、第十六条第二項及び第

十条第一項の規定による届出については、第十六条第二項から第

三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項

四項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「

第四号」とあるのは「第百五十九条の二十一第一項第五号」と、

前項第四号」とあるのは「第百五十九条の二十一第一項第五号」

同条第三項各号列記以外の部分中「都道府県知事(その所在地が

と、同条第三項各号列記以外の部分中「都道府県知事(その所在

保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市

地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては

長又は区長。以下この項において同じ。)」とあるのは「都道府

、市長又は区長。以下この項において同じ。)」とあるのは「都

県知事」と、同項第一号及び第二号中「第一項第一号」とあるの

道府県知事」と、同項第一号及び第二号中「第一項第一号」とあ

は「第百五十九条の二十一第一項第一号」と、同項第三号中「第

るのは「第百五十九条の二十一第一項第一号」と、同項第三号中

一項第四号又は第五号」とあるのは「第百五十九条の二十一第一

「第一項第四号又は第五号」とあるのは「第百五十九条の二十一

項第五号又は第六号」と読み替えるものとする。

第一項第五号又は第六号」と、同条第四項中「都道府県知事(そ

の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にお

いては、市長又は区長)」とあるのは「都道府県知事」と、「前

項第二号」とあるのは「第百五十九条の二十一第二項において準

用する前項第二号」と読み替えるものとする。

第百五十九条の二十二

法第三十八条第二項において卸売販売業に

第百五十九条の二十二

法第三十八条第二項において卸売販売業に

ついて準用する法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、

ついて準用する法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、

次のとおりとする。

次のとおりとする。

卸売販売業者の氏名(卸売販売業者が法人であるときは、薬

卸売販売業者の氏名(卸売販売業者が法人であるときは、そ

事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)又は住所

の業務を行う役員の氏名を含む。)又は住所

二~七

(略)

二~七

(略)

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法第三十八条第二項において卸売販売業について準用する法第

法第三十八条第二項において卸売販売業について準用する法第

十条第一項の規定による届出については、第十六条第二項及び第

十条第一項の規定による届出については、第十六条第二項から第

三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項

四項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「

第四号」とあるのは「第百五十九条の二十二第一項第五号」と、

前項第四号」とあるのは「第百五十九条の二十二第一項第五号」

同条第三項各号列記以外の部分中「都道府県知事(その所在地が

と、同条第三項各号列記以外の部分中「都道府県知事(その所在

保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市

地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては

長又は区長。以下この項において同じ。)」とあるのは「都道府

、市長又は区長。以下この項において同じ。)」とあるのは「都

県知事」と、同項第一号及び第二号中「第一項第一号」とあるの

道府県知事」と、同項第一号及び第二号中「第一項第一号」とあ

は「第百五十九条の二十二第一項第一号」と、同項第三号中「第

るのは「第百五十九条の二十二第一項第一号」と、同項第三号中

一項第四号又は第五号」とあるのは「第百五十九条の二十二第一

「第一項第四号又は第五号」とあるのは「第百五十九条の二十二

項第五号」と、「管理者又は当該薬局において薬事に関する実務

第一項第五号」と、「医薬品営業所管理者又は当該薬局において

に従事する薬剤師若しくは登録販売者」とあるのは「医薬品営業

薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者」とある

所管理者」と読み替えるものとする。

のは「医薬品営業所管理者」と、同条第四項中「都道府県知事(

その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合に

おいては、市長又は区長)」とあるのは「都道府県知事」と、「

前項第二号」とあるのは「第百五十九条の二十二第二項において

準用する前項第二号」と読み替えるものとする。

(高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請)

(高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請)

第百六十条

法第三十九条第一項の高度管理医療機器等の販売業又

第百六十条

法第三十九条第一項の高度管理医療機器等の販売業又

は貸与業の許可を受けようとする者は、同条第三項の規定により

は貸与業の許可を受けようとする者は、様式第八十七による申請

、様式第八十七による申請書を都道府県知事(当該申請等に係る

書を都道府県知事(当該申請等に係る営業所の所在地が保健所を

営業所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場

設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区

合においては、市長又は区長。第三項において同じ。)に提出し

長。次項及び第三項において同じ。)に提出しなければならない

なければならない。この場合において、貸与業の許可については

。この場合において、貸与業の許可については、高度管理医療機

、高度管理医療機器等の陳列その他の管理を行う者が申請するも

器等の陳列その他の管理を行う者が申請するものとする。

のとする。

法第三十九条第三項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次

(新設)

のとおりとする。

営業所の名称及び所在地

高度管理医療機器等営業所管理者の住所

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兼営事業の種類

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都

ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道

道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労

府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働

働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記

大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記さ

されたときは、この限りでない。

れたときは、この限りでない。

一・二

(略)

一・二

(略)

申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員。

任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行う

以下この号において同じ。)に係る精神の機能の障害又は申請

に当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが

者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかない

できないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神

かに関する医師の診断書

の機能の障害に関する医師の診断書

四・五

(略)

四・五

(略)

(削る)

申請者が法人である場合であつて、都道府県知事がその役員の

職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、前項第

三号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五条第三号ホ及びヘ

に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

法第三十九条第三項の申請については、第九条の規定を準用す

第一項の申請については、第九条の規定を準用する。

る。

法第三十九条第五項において準用する法第五条第三号ヘの厚生

(新設)

労働省令で定める者は、精神の機能の障害により高度管理医療機

器等の販売業者又は貸与業者(以下「高度管理医療機器等の販売

業者等」という。)の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、

判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(管理医療機器の販売業又は貸与業の届出)

(管理医療機器の販売業又は貸与業の届出)

第百六十三条

法第三十九条の三第一項の規定により管理医療機器

第百六十三条

法第三十九条の三第一項の規定により管理医療機器

(特定保守管理医療機器を除く。第百七十三条から第百七十八条

(特定保守管理医療機器を除く。第百七十三条から第百七十八条

までにおいて同じ。)を業として販売し、授与し、若しくは貸与

までにおいて同じ。)を業として販売し、授与し、若しくは貸与

し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は管理

し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は管理

医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供しようとする者

医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供しようとする者

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-136-

(法第三十九条第一項の許可を受けた者を除く。)は、法第三十

(法第三十九条第一項の許可を受けた者を除く。)が届け出なけ

九条の三第一項の規定により、様式第八十八による届書を提出す

ればならない事項は、次のとおりとする。この場合において、貸

るものとする。

与業の届出については、管理医療機器の陳列その他の管理を行う

者が行うものとする。

(削る)

届出者の氏名及び住所

(削る)

営業所の名称及び所在地

(削る)

当該営業所において第百七十五条第一項に規定する特定管理

医療機器を販売提供等する場合にあつては、同条第二項に規定

する特定管理医療機器営業所管理者等の氏名及び住所

(削る)

営業所(管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所を除

く。)の構造設備の概要

(削る)

営業所において他の業務を併せて行うときは、その業務の種

法第三十九条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は

前項の届出は、様式第八十八による届書を提出することによつ

、次のとおりとする。

て行うものとする。

営業所の名称及び所在地

当該営業所において第百七十五条第一項に規定する特定管理

医療機器を販売提供等する場合にあつては、同条第二項に規定

する特定管理医療機器営業所管理者等の氏名及び住所

営業所(管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所を除

く。)の構造設備の概要

兼営事業の種類

第一項の届書には、当該営業所の平面図を添えなければならな

前項の届書には、当該営業所の平面図を添えなければならない

い。ただし、申請等の行為の際当該平面図が当該届書の提出先と

。ただし、申請等の行為の際当該平面図が当該届書の提出先とさ

されている都道府県知事(当該営業所の所在地が保健所を設置す

れている都道府県知事(当該営業所の所在地が保健所を設置する

る市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以

市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下

下この項において同じ。)に提出され、又は当該都道府県知事を

この項において同じ。)に提出され、又は当該都道府県知事を経

経由して厚生労働大臣に提出されている場合においては、当該届

由して厚生労働大臣に提出されている場合においては、当該届書

書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(高度管理医療機器等営業所管理者の業務及び遵守事項)

(管理者の意見の尊重)

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-137-

第百七十二条

法第四十条第一項において準用する法第八条第三項

第百七十二条

高度管理医療機器等の販売業者等は、営業所の高度

の高度管理医療機器等営業所管理者が行う営業所の管理に関する

管理医療機器等営業所管理者が法第四十条第一項において準用す

業務は、次のとおりとする。

る法第八条第一項に規定する義務を履行するために必要と認めて

法第四十条第一項において準用する法第九条の二第一項第一

述べる意見を尊重しなければならない。

号に規定する高度管理医療機器等営業所管理者が有する権限に

係る業務

法第四十条第一項において準用する法第八条第一項の規定に

よる従業者の監督、その営業所の構造設備及び高度管理医療機

器等その他の物品の管理その他その営業所の業務に対し必要な

注意を払う業務

法第四十条第一項において準用する法第八条第二項の規定に

よる高度管理医療機器等の販売業者等に対する書面による意見

申述

法第四十条第一項において準用する法第八条第三項の高度管理

医療機器等営業所管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする

。一

営業所の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公

正かつ適正に当該業務を行うこと。

法第四十条第一項において準用する法第八条第二項の規定に

より高度管理医療機器等の販売業者等に対して述べる意見を記

載した書面の写しを三年間保存すること。

(高度管理医療機器等の販売業者等の法令遵守体制)

第百七十三条の二

高度管理医療機器等の販売業者等は、次に掲げ

(新設)

るところにより、法第四十条第一項において準用する法第九条の

二第一項各号に掲げる措置を講じなければならない。

次に掲げる高度管理医療機器等営業所管理者の権限を明らか

にすること。

営業所に関する業務に従事する者に対する業務の指示及び

監督に関する権限

イに掲げるもののほか、営業所の管理に関する権限

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-138-

次に掲げる法第四十条第一項において準用する法第九条の二

第一項第二号に規定する体制を整備すること。

営業所の管理に関する業務その他の高度管理医療機器等の

販売業者等の業務の遂行が法令に適合することを確保するた

めに必要な規程の作成、高度管理医療機器等の販売業者等の

薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教

育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、

管理及び保存を行う体制

高度管理医療機器等の販売業者等が薬事に関する業務に責

任を有する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情

報を収集し、その業務の適正を確保するために必要な措置を

講ずる体制

イ及びロに掲げるもののほか、高度管理医療機器等の販売

業者等の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び

配置その他の高度管理医療機器等の販売業者等の業務の適正

を確保するための体制

次に掲げる法第四十条第一項において準用する法第九条の二

第一項第三号に規定する措置を講ずること。

高度管理医療機器等の販売業者等の従業者に対して法令遵

守のための指針を示すこと。

薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する

業務を明らかにすること。

イ及びロに掲げるもののほか、前号に規定する体制を実効

的に機能させるために必要な措置

(変更の届出)

(変更の届出)

第百七十四条

法第四十条第一項において準用する法第十条第一項

第百七十四条

法第四十条第一項において準用する法第十条第一項

の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一・二

(略)

一・二

(略)

高度管理医療機器等の販売業者等が法人であるときは、薬事

高度管理医療機器等の販売業者等が法人であるときは、その

に関する業務に責任を有する役員の氏名

業務を行う役員の氏名

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-139-

四・五

(略)

四・五

(略)

(略)

(略)

前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各

前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各

号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為

号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為

の際当該届書の提出先とされている都道府県知事(当該申請等に

の際当該届書の提出先とされている都道府県知事(当該申請等に

係る営業所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にあ

係る営業所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にあ

る場合においては、市長又は区長。以下この項において同じ。)

る場合においては、市長又は区長。以下この項及び次項において

に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提

同じ。)に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働

出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは

大臣に提出された書類については、当該届書にその旨が付記され

、この限りでない。

たときは、この限りでない。

一・二

(略)

一・二

(略)

第一項第三号に掲げる役員に係る届書

新たに役員となつた

第一項第三号に掲げる事項に係る届書

新たに役員となつた

者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要

者に係る精神の機能の障害又は新たに役員となつた者が麻薬、

な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれ

大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する

がある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関

医師の診断書

する医師の診断書

(削る)

高度管理医療機器等の販売業者等が法人である場合であつて、

都道府県知事がその役員の職務内容から判断して業務に支障がな

いと認めたときは、前項第三号に掲げる診断書に代えて当該役員

が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類を提

出することができる。

(特定管理医療機器の販売業者等の遵守事項等)

(特定管理医療機器の販売業者等の遵守事項)

第百七十五条

特定管理医療機器(専ら家庭において使用される管

第百七十五条

特定管理医療機器(専ら家庭において使用される管

理医療機器であつて厚生労働大臣の指定するもの以外の管理医療

理医療機器であつて厚生労働大臣の指定するもの以外の管理医療

機器をいう。以下同じ。)の販売業者等(法第三十九条第一項の

機器をいう。以下同じ。)の販売業者等(法第三十九条第一項の

許可を受けた者を除く。以下同じ。)は、特定管理医療機器の販

許可を受けた者を除く。以下この条及び第百七十八条第二項にお

売提供等を実地に管理させるために、特定管理医療機器を販売提

いて同じ。)は、特定管理医療機器の販売提供等を実地に管理さ

供等する営業所ごとに、高度管理医療機器等の販売等に関する業

せるために、特定管理医療機器を販売提供等する営業所ごとに、

務に一年以上若しくは特定管理医療機器(令別表第一機械器具の

高度管理医療機器等の販売等に関する業務に一年以上若しくは特

項第七十三号に掲げる補聴器(以下「補聴器」という。)、同項

定管理医療機器(令別表第一機械器具の項第七十三号に掲げる補

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第七十八号に掲げる家庭用電気治療器(以下「家庭用電気治療器

聴器(以下「補聴器」という。)、同項第七十八号に掲げる家庭

」という。)及びプログラム特定管理医療機器(特定管理医療機

用電気治療器(以下「家庭用電気治療器」という。)及びプログ

器のうちプログラムであるもの及びこれを記録した記録媒体たる

ラム特定管理医療機器(特定管理医療機器のうちプログラムであ

医療機器をいう。以下同じ。)を除く。)の販売等に関する業務

るもの及びこれを記録した記録媒体たる医療機器をいう。以下同

に三年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより

じ。)を除く。)の販売等に関する業務に三年以上従事した後、

厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者又は

別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受

当該者と同等以上の知識及び経験を有すると厚生労働大臣が認め

けた者が行う基礎講習を修了した者又は当該者と同等以上の知識

た者(以下「特定管理医療機器営業所管理者」という。)を置か

及び経験を有すると厚生労働大臣が認めた者(以下「特定管理医

なければならない。ただし、次の各号に掲げる営業所にあつては

療機器営業所管理者」という。)を置かなければならない。ただ

、特定管理医療機器営業所管理者に代え、それぞれ当該各号に掲

し、次の各号に掲げる営業所にあつては、特定管理医療機器営業

げる者を置けば足りる。

所管理者に代え、それぞれ当該各号に掲げる者を置けば足りる。

一~七

(略)

一~七

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

特定管理医療機器営業所管理者等は、保健衛生上支障を生ずる

特定管理医療機器営業所管理者等は、保健衛生上支障を生ずる

おそれがないように、従業者の監督、その営業所の構造設備及び

おそれがないように、その営業所に勤務する従業者を監督し、そ

特定管理医療機器等その他の物品の管理その他その営業所の業務

の営業所の構造設備及び医療機器その他の物品を管理し、その他

に対し必要な注意を払わなければならない。

その営業所の業務につき、必要な注意をしなければならない。

特定管理医療機器営業所管理者等は、保健衛生上支障を生ずる

特定管理医療機器営業所管理者等は、保健衛生上支障を生ずる

おそれがないように、その営業所の業務につき、特定管理医療機

おそれがないように、その営業所の業務につき、特定管理医療機

器の販売業者等に対し必要な意見を書面により述べなければなら

器の販売業者等に対し必要な意見を述べなければならない。

ない。

特定管理医療機器営業所管理者等は、営業所の管理に係る業務

(新設)

に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行わ

なければならない。

特定管理医療機器営業所管理者等は、第五項の規定により特定

(新設)

管理医療機器の販売業者等に対して述べる意見を記載した書面の

写しを三年間保存しなければならない。

特定管理医療機器の販売業者等は、第五項の規定により述べら

(新設)

れた特定管理医療機器営業所管理者等の意見を尊重するとともに

、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を

講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては

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-141-

、その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければ

ならない。

(管理医療機器の販売業者等の法令遵守体制)

第百七十五条の二

管理医療機器の販売業者又は貸与業者(以下こ

(新設)

の条において「販売業者等」という。)は、次に掲げるところに

より、法第四十条第二項において準用する法第九条の二第一項各

号に掲げる措置を講じなければならない。ただし、第一号につい

ては、特定管理医療機器の販売業者等に限る。

次に掲げる特定管理医療機器営業所管理者等の権限を明らか

にすること。

営業所に関する業務に従事する者に対する業務の指示及び

監督に関する権限

イに掲げるもののほか、営業所の管理に関する権限

次に掲げる法第四十条第二項において準用する法第九条の二

第一項第二号に規定する体制を整備すること。

営業所の管理に関する業務その他の管理医療機器の販売業

者等の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必

要な規程の作成、管理医療機器の販売業者等の薬事に関する

業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施

及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存

を行う体制

管理医療機器の販売業者等が薬事に関する業務に責任を有

する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収

集し、その業務の適正を確保するために必要な措置を講ずる

体制

イ及びロに掲げるもののほか、管理医療機器の販売業者等

の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び配置そ

の他の管理医療機器の販売業者等の業務の適正を確保するた

めの体制

次に掲げる法第四十条第二項において準用する法第九条の二

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-142-

第一項第三号に規定する措置を講ずること。

管理医療機器の販売業者等の従業者に対して法令遵守のた

めの指針を示すこと。

薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する

業務を明らかにすること。

イ及びロに掲げるもののほか、前号に規定する体制を実効

的に機能させるために必要な措置

(変更の届出)

(変更の届出)

第百七十六条

法第四十条第二項において準用する法第十条第一項

第百七十六条

法第四十条第二項において準用する法第十条第一項

の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

の厚生労働省令で定める事項は、第百六十三条第一項(第二号に

おける所在地を除く。)に規定する事項とする。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の

(新設)

氏名

営業所の名称

(新設)

法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏

(新設)

名四

当該営業所において第百七十五条第一項に規定する特定管理

(新設)

医療機器を販売提供等する場合にあつては、同条第二項に規定

する特定管理医療機器営業所管理者等の氏名及び住所

営業所(管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所を除

(新設)

く。)の構造設備の概要

兼営事業の種類

(新設)

(略)

(略)

(準用)

(準用)

第百七十八条

高度管理医療機器等の販売業者等については、第二

第百七十八条

高度管理医療機器等の販売業者等については、第二

条から第五条まで、第六条第一項、第十五条の九及び第十八条の

条から第六条まで、第十五条の九及び第十八条の規定を準用する

規定を準用する。この場合において、第二条中「様式第二」とあ

。この場合において、第二条中「様式第二」とあるのは「様式第

るのは「様式第八十九」と、第六条第一項中「様式第五」とある

八十九」と、第六条第一項中「様式第五」とあるのは「様式第九

のは「様式第九十」と、第十五条の九第一項中「登録販売者とし

十」と、第十五条の九第一項中「登録販売者として」とあるのは

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-143-

て」とあるのは「第百六十二条第一項第一号又は第二項第一号に

「第百六十二条第一項第一号又は第二項第一号に規定する」と読

規定する」と読み替えるものとする。

み替えるものとする。

特定管理医療機器の販売業者等については、第十五条の九、第

特定管理医療機器の販売業者等については、第十五条の九、第

百六十四条から第百六十七条まで及び第百六十九条から第百七十

百六十四条から第百六十七条まで及び第百六十九条から第百七十

一条までの規定を準用する。この場合において、第十五条の九第

二条までの規定を準用する。この場合において、第十五条の九第

一項中「登録販売者として」とあるのは「第百七十五条第一項各

一項中「登録販売者として」とあるのは「第百七十五条第一項各

号列記以外の部分、第一号及び第二号に規定する」と、第百六十

号列記以外の部分、第一号及び第二号に規定する」と、第百六十

四条第二項、第百六十六条及び第百六十七条中「高度管理医療機

四条第二項、第百六十六条及び第百六十七条中「高度管理医療機

器等営業所管理者」とあるのは「特定管理医療機器営業所管理者

器等営業所管理者」とあるのは「特定管理医療機器営業所管理者

等」と読み替えるものとする。

等」と読み替えるものとする。

(略)

(略)

(修理業の許可の申請)

(修理業の許可の申請)

第百八十条

法第四十条の二第一項の規定による医療機器の修理業

第百八十条

法第四十条の二第一項の規定による医療機器の修理業

の許可を受けようとする者は、同条第三項の規定により、様式第

の許可の申請は、様式第九十一による申請書(地方厚生局長に提

九十一による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正

出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提

本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正

出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十

本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定により当該許可

条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた

の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府

地方厚生局長又は都道府県知事に提出することによつて行うもの

県知事に提出することによつて行うものとする。

とする。

法第四十条の二第三項第四号の厚生労働省令で定める事項は、

(新設)

次のとおりとする。

事業所の名称及び所在地

特定保守管理医療機器に係る区分

特定保守管理医療機器以外の医療機器に係る修理区分

責任技術者の氏名、住所及び資格

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地

ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地方

方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県

厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知

知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該

事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該申

申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

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一・二

(略)

一・二

(略)

(削る)

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員)

が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類

三・四

(略)

四・五

(略)

法第四十条の二第三項の申請については、第九条の規定を準用

第一項の申請については、第九条の規定を準用する。この場合

する。この場合において、同条中「都道府県知事(その所在地が

において、同条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置す

保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市

る市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」

長又は区長)」とあるのは、「地方厚生局長又は都道府県知事」

とあるのは、「地方厚生局長又は都道府県知事」と読み替えるも

と読み替えるものとする。

のとする。

法第四十条の二第六項において準用する法第五条第三号ヘの厚

(新設)

生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により修理業者の業

務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を行う

ことができない者とする。

(修理業の許可の更新の申請)

(修理業の許可の更新の申請)

第百八十五条

法第四十条の二第四項の医療機器の修理業の許可の

第百八十五条

法第四十条の二第三項の医療機器の修理業の許可の

更新の申請は、様式第九十三による申請書(地方厚生局長に提出

更新の申請は、様式第九十三による申請書(地方厚生局長に提出

する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出

する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出

する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条

する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条

の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うことと

の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うことと

された地方厚生局長又は都道府県知事に提出することによつて行

された地方厚生局長又は都道府県知事に提出することによつて行

うものとする。

うものとする。

(略)

(略)

(削る)

第一項において申請者(申請者が法人であるときは、その業務

を行う役員を含む。以下この項において同じ。)が精神の機能の

障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意

思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は

、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を同

項の申請書に添付しなければならない。

(修理区分の変更等の申請)

(修理区分の変更等の申請)

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-145-

第百八十六条

法第四十条の二第七項の医療機器の修理区分の変更

第百八十六条

法第四十条の二第五項の医療機器の修理区分の変更

又は追加の許可の申請は、様式第九十四による申請書(地方厚生

又は追加の許可の申請は、様式第九十四による申請書(地方厚生

局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県

局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県

知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は

知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は

令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこと

令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこと

とされた地方厚生局長又は都道府県知事に提出することによつて

とされた地方厚生局長又は都道府県知事に提出することによつて

行うものとする。

行うものとする。

(略)

(略)

(医療機器修理責任技術者の資格)

(医療機器修理責任技術者の資格)

第百八十八条

法第四十条の三において準用する法第二十三条の二

第百八十八条

法第四十条の三において準用する法第二十三条の二

の十四第五項に規定する医療機器の修理業の医療機器修理責任技

の十四第三項に規定する医療機器の修理業の医療機器修理責任技

術者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

術者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る者でなければならない。

る者でなければならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

(医療機器修理責任技術者の業務及び遵守事項)

(医療機器修理責任技術者の意見の尊重)

第百八十九条

法第四十条の三において準用する法第二十三条の二

第百八十九条

医療機器の修理業者は、医療機器修理責任技術者が

の十四第九項の医療機器修理責任技術者が行う医療機器の修理の

法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第四項

管理のために必要な業務は、次のとおりとする。

において準用する法第八条第一項に規定する義務を履行するため

法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十五の

に必要と認めて述べる意見を尊重しなければならない。

二第三項第一号に規定する医療機器修理責任技術者が有する権

限に係る業務

法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第

八項において準用する法第八条第一項の規定による従業者の監

督、その事業所の構造設備及び医療機器その他の物品の管理そ

の他事業所の業務に対し必要な注意を払う業務

法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第

七項の規定による修理業者に対する書面による意見申述

法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第九

項の医療機器修理責任技術者が遵守すべき事項は、次のとおりと

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-146-

する。

修理の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正

かつ適正に当該業務を行うこと。

法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第

七項の規定により修理業者に対して述べる意見を記載した書面

の写しを三年間保存すること。

(医療機器の修理業者の法令遵守体制)

第百九十条の二

医療機器の修理業者は、次に掲げるところにより

(新設)

、法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十五の二

第三項各号に掲げる措置を講じなければならない。

次に掲げる医療機器修理責任技術者の権限を明らかにするこ

と。

医療機器の修理に関する業務に従事する者に対する業務の

指示及び監督に関する権限

イに掲げるもののほか、医療機器の修理の管理に関する権

次に掲げる法第四十条の三において準用する法第二十三条の

二の十五の二第三項第二号に規定する体制を整備すること。

医療機器の修理の管理に関する業務その他の修理業者の業

務の遂行が法令に適合することを確保するために必要な規程

の作成、修理業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及

び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行

に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制

修理業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業

者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の

適正を確保するために必要な措置を講ずる体制

イ及びロに掲げるもののほか、修理業者の業務の適正を確

保するために必要な人員の確保及び配置その他の修理業者の

業務の適正を確保するための体制

次に掲げる法第四十条の三において準用する法第二十三条の

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-147-

二の十五の二第三項第三号に規定する措置を講ずること。

医療機器の修理業者の従業者に対して法令遵守のための指

針を示すこと。

薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する

業務を明らかにすること。

イ及びロに掲げるもののほか、前号に規定する体制を実効

的に機能させるために必要な措置

(医療機器修理責任技術者等の変更の届出)

(医療機器修理責任技術者等の変更の届出)

第百九十五条

法第四十条の三において準用する法第二十三条の二

第百九十五条

法第四十条の三において準用する法第二十三条の二

の十六第二項の規定により変更の届出をしなければならない事項

の十六第二項の規定により変更の届出をしなければならない事項

は、次のとおりとする。

は、次のとおりとする。

(略)

(略)

修理業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有

修理業者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名

する役員の氏名

三~五

(略)

三~五

(略)

(略)

(略)

前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各

前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各

号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為

号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為

の際当該届書の提出先とされている地方厚生局長若しくは都道府

の際当該届書の提出先とされている地方厚生局長若しくは都道府

県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局

県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局

長に提出された書類については、当該届書にその旨が付記された

長に提出された書類については、当該届書にその旨が付記された

ときは、この限りでない。

ときは、この限りでない。

(略)

(略)

第一項第一号に掲げる医療機器修理責任技術者の氏名に係る

第一項第一号に掲げる医療機器修理責任技術者の氏名に係る

届書(新たに医療機器修理責任技術者となつた者が修理業者で

届書(新たに医療機器修理責任技術者となつた者が修理業者で

ある場合を除く。)

雇用契約書の写しその他の修理業者の新

ある場合を除く。)

雇用契約書の写しその他修理業者の新た

たに医療機器修理責任技術者となつた者に対する使用関係を証

に医療機器修理責任技術者となつた者に対する使用関係を証す

する書類及び当該者が第百八十八条第一号又は第二号に掲げる

る書類

者であることを証する書類

(削る)

第一項第二号に掲げる役員に係る届書

新たに役員となつた

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者が法第五条第三号ホ及びヘに該当しないことを疎明する書類

(再生医療等製品の販売業の許可の申請)

(再生医療等製品の販売業の許可の申請)

第百九十六条の二

再生医療等製品の販売業の許可を受けようとす

第百九十六条の二

再生医療等製品の販売業の許可を受けようとす

る者は、法第四十条の五第三項の規定により、様式第九十四の二

る者は、様式第九十四の二による申請書を都道府県知事に提出し

による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

なければならない。

法第四十条の五第三項第五号の厚生労働省令で定める事項は、

(新設)

次のとおりとする。

営業所の名称及び所在地

再生医療等製品営業所管理者の住所及び資格

兼営事業の種類

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都

ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道

道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労

府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働

働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記

大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記さ

されたときは、この限りでない。

れたときは、この限りではない。

一~三

(略)

一~三

(略)

申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責

申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員。

任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行う

以下この号において同じ。)に係る精神の機能の障害又は申請

に当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが

者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかない

できないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神

かに関する医師の診断書

の機能の障害に関する医師の診断書

法第四十条の五第三項の申請については、前項の規定によるほ

第一項の申請については、前項の規定によるほか、第一条第七

か、第一条第七項及び第九条の規定を準用する。この場合におい

項及び第八項並びに第九条の規定を準用する。この場合において

て、第九条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市

、第一条第七項中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置す

又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあ

る市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」

るのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

とあるのは「都道府県知事」と、「第五項第九号」とあるのは「

第百九十六条の二第二項第四号」と、第九条中「都道府県知事(

その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合に

おいては、市長又は区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読

み替えるものとする。

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-149-

法第四十条の五第五項において準用する法第五条第三号ヘの厚

(新設)

生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により販売業者の業

務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切

に行うことができない者とする。

(再生医療等製品の販売業における販売等の相手方)

(再生医療等製品の販売業における販売等の相手方)

第百九十六条の三

法第四十条の五第七項の厚生労働省令で定める

第百九十六条の三

法第四十条の五第五項の厚生労働省令で定める

者は、次に掲げるものとする。

者は、次に掲げるものとする。

一~四

(略)

一~四

(略)

(再生医療等製品営業所管理者の業務及び遵守事項)

第百九十六条の十一の二

法第四十条の七第一項において準用する

(新設)

法第八条第三項の再生医療等製品営業所管理者が行う営業所の管

理に関する業務は、次のとおりとする。

法第四十条の七第一項において準用する法第九条の二第一項

第一号に規定する再生医療等製品営業所管理者が有する権限に

係る業務

法第四十条の七第一項において準用する法第八条第一項の規

定による従業者の監督、その営業所の構造設備及び再生医療等

製品その他の物品の管理その他その営業所の業務に対し必要な

注意を払う業務

法第四十条の七第一項において準用する法第八条第二項の規

定による販売業者に対する書面による意見申述

法第四十条の七第一項において準用する法第八条第三項の再生

医療等製品営業所管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする

。一

営業所の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公

正かつ適正に当該業務を行うこと。

法第四十条の七第一項において準用する法第八条第二項の規

定により販売業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを

三年間保存すること。

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(再生医療等製品の販売業者の法令遵守体制)

第百九十六条の十一の三

再生医療等製品の販売業者は、次に掲げ

(新設)

るところにより、法第四十条の七第一項において準用する法第九

条の二第一項各号に掲げる措置を講じなければならない。

次に掲げる再生医療等製品営業所管理者の権限を明らかにす

ること。

営業所の管理に関する業務に従事する者に対する業務の指

示及び監督に関する権限

イに掲げるもののほか、営業所の管理に関する権限

次に掲げる法第四十条の七第一項において準用する法第九条

の二第一項第二号に規定する体制を整備すること。

営業所の管理に関する業務その他の再生医療等製品の販売

業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必

要な規程の作成、再生医療等製品の販売業者の薬事に関する

業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施

及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存

を行う体制

再生医療等製品の販売業者が薬事に関する業務に責任を有

する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収

集し、その業務の適正を確保するために必要な措置を講ずる

体制

イ及びロに掲げるもののほか、再生医療等製品の販売業者

の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び配置そ

の他の再生医療等製品の販売業者の業務の適正を確保するた

めの体制

次に掲げる法第四十条の七第一項において準用する法第九条

の二第一項第三号に規定する措置を講ずること。

再生医療等製品の販売業者の従業者に対して法令遵守のた

めの指針を示すこと。

薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する

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業務を明らかにすること。

イ及びロに掲げるもののほか、前号に規定する体制を実効

的に機能させるために必要な措置

(変更の届出)

(変更の届出)

第百九十六条の十二

法第四十条の七第一項において準用する法第

第百九十六条の十二

法第四十条の七第一項において準用する法第

十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

再生医療等製品の販売業者の氏名(当該販売業者が法人であ

再生医療等製品の販売業者の氏名(当該販売業者が法人であ

るときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む

るときは、その業務を行う役員の氏名を含む。)又は住所

。)又は住所

二~四

(略)

二~四

(略)

法第四十条の七第一項において準用する法第十条第一項の規定

法第四十条の七第一項において準用する法第十条第一項の規定

による届出については、第十六条第二項及び第三項の規定を準用

による届出については、第十六条第二項から第四項までの規定を

する。この場合において、同条第二項中「前項第四号」とあるの

準用する。この場合において、同条第二項中「前項第四号」とあ

は「第百九十六条の十二第一項第四号」と、同条第三項各号列記

るのは「第百九十六条の十二第一項第四号」と、同条第三項各号

以外の部分中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市

列記以外の部分中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置す

又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下こ

る市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以

の項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、同項第

下この項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、同

一号及び第二号中「第一項第一号」とあるのは「第百九十六条の

項第一号及び第二号中「第一項第一号」とあるのは「第百九十六

十二第一項第一号」と、同項第三号中「第一項第四号又は第五号

条の十二第一項第一号」と、同項第三号中「第一項第四号又は第

」とあるのは「第百九十六条の十二第一項第四号」と、「管理者

五号」とあるのは「第百九十六条の十二第一項第四号」と、「管

又は当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しく

理者又は当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師若

は登録販売者」とあるのは「再生医療等製品営業所管理者」と読

しくは登録販売者」とあるのは「再生医療等製品営業所管理者」

み替えるものとする。

と、同条第四項中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置す

る市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」

とあるのは「都道府県知事」と、「前項第二号」とあるのは「第

百九十六条の十二第二項において準用する前項第二号」と読み替

えるものとする。

(医薬品の検定の申請及び検定機関)

(医薬品の検定の申請及び検定機関)

第百九十七条

(略)

第百九十七条

(略)

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-152-

前項の申請書には、次の各号に掲げる検定の申請の区分に応じ

前項の申請書には、次の各号に掲げる検定の申請の区分に応じ

、当該各号に定める書類を添えなければならない。

、当該各号に定める書類を添えなければならない。

生物学的製剤である医薬品のうち厚生労働大臣が指定するも

生物学的製剤である医薬品のうち厚生労働大臣が指定するも

の(以下「指定製剤」という。)の検定の申請(当該指定製剤

の(以下「指定製剤」という。)の検定の申請(当該指定製剤

の検定が二以上の製造段階について行われるべき場合にあつて

の検定が二以上の製造段階について行われるべき場合にあつて

は、最終段階の検定の申請に限る。)

次のイ及びロに掲げる

は、最終段階の検定の申請に限る。)

次のイ及びロに掲げる

書類

書類

(略)

(略)

申請に係る品目について法第十四条又は第十九条の二の承

申請に係る品目について法第十四条又は第十九条の二の承

認の際に交付される書類(当該品目について法第十四条第十

認の際に交付される書類(当該品目について法第十四条第十

六項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。

四項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。

)の届出を行つている場合には、当該届書(当該交付される

)の届出を行つている場合には、当該届書(当該交付される

書類に記載されていない内容に係るものに限る。)の写しを

書類に記載されていない内容に係るものに限る。)の写しを

含む。次項、第百九十七条の四及び第百九十七条の五におい

含む。次項、第百九十七条の四及び第百九十七条の五におい

て「承認書」という。)の写し

て「承認書」という。)の写し

(略)

(略)

3・4

(略)

3・4

(略)

令第五十八条の出願者は、医薬品については、当該品目に係る

令第五十八条の出願者は、医薬品については、当該品目に係る

法第十四条第一項若しくは第十五項の承認を取得している製造販

法第十四条第一項若しくは第十三項の承認を取得している製造販

売業者又は法第十九条の二第一項若しくは同条第五項において準

売業者又は法第十九条の二第一項若しくは同条第五項において準

用する法第十四条第十五項の承認を取得している外国製造医薬品

用する法第十四条第十三項の承認を取得している外国製造医薬品

等特例承認取得者に係る選任外国製造医薬品等製造販売業者とす

等特例承認取得者に係る選任外国製造医薬品等製造販売業者とす

る。

る。

(略)

(略)

(製造・試験記録等要約書の様式の作成の申請)

(製造・試験記録等要約書の様式の作成の申請)

第百九十七条の四

製造販売業者は、指定製剤に該当する品目につ

第百九十七条の四

製造販売業者は、指定製剤に該当する品目につ

いて法第十四条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、国立感

いて法第十四条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、国立感

染症研究所に対し、製造・試験記録等要約書の様式の作成を申請

染症研究所に対し、製造・試験記録等要約書の様式の作成を申請

しなければならない。指定製剤に該当する品目について同項の承

しなければならない。指定製剤に該当する品目について同項の承

認を受けた後、製造・試験記録等要約書の様式が作成される前に

認を受けた後、製造・試験記録等要約書の様式が作成される前に

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-153-

、当該品目について同条第十五項の承認を受けた場合においても

、当該品目について同条第十三項の承認を受けた場合においても

、同様とする。

、同様とする。

2~6

(略)

2~6

(略)

(製造・試験記録等要約書の様式の変更等の申請)

(製造・試験記録等要約書の様式の変更等の申請)

第百九十七条の五

製造販売業者は、前条の規定により製造・試験

第百九十七条の五

製造販売業者は、前条の規定により製造・試験

記録等要約書の様式が作成された場合において、次に掲げる場合

記録等要約書の様式が作成された場合において、次に掲げる場合

に該当したときは、遅滞なく、国立感染症研究所に対し、当該製

に該当したときは、遅滞なく、国立感染症研究所に対し、当該製

造・試験記録等要約書の様式の変更又は変更の確認の申請をしな

造・試験記録等要約書の様式の変更又は変更の確認の申請をしな

ければならない。

ければならない。

当該品目について法第十四条第十五項の承認を受けた場合

当該品目について法第十四条第十三項の承認を受けた場合

当該品目について法第十四条第十六項で定める軽微な変更が

当該品目について法第十四条第十四項で定める軽微な変更が

行われることにより製造・試験記録等要約書の様式の変更が必

行われることにより製造・試験記録等要約書の様式の変更が必

要となる場合

要となる場合

(略)

(略)

(略)

(略)

指定製剤に該当する品目について法第十四条第十五項の承認の

指定製剤に該当する品目について法第十四条第十三項の承認の

申請を行つた製造販売業者は、同項の承認を受けた後速やかに製

申請を行つた製造販売業者は、同項の承認を受けた後速やかに製

造販売を行う必要があることその他特別の事情がある場合には、

造販売を行う必要があることその他特別の事情がある場合には、

第一項の規定にかかわらず、同条第十五項の承認を受ける前にお

第一項の規定にかかわらず、同条第十三項の承認を受ける前にお

いても、国立感染症研究所に対し、製造・試験記録等要約書の様

いても、国立感染症研究所に対し、製造・試験記録等要約書の様

式の変更又は変更の確認の申請をすることができる。

式の変更又は変更の確認の申請をすることができる。

前項の申請は、様式第九十五の三による申請書に次に掲げる資

前項の申請は、様式第九十五の三による申請書に次に掲げる資

料を添えて提出することによつて行わなければならない。ただし

料を添えて提出することによつて行わなければならない。ただし

、第一号に掲げる資料は、当該承認書の内容が前条又はこの条の

、第一号に掲げる資料は、当該承認書の内容が前条又はこの条の

規定により提出した承認書のうち直近のものから変更がないとき

規定により提出した承認書のうち直近のものから変更がないとき

は、提出することを要しない。

は、提出することを要しない。

当該品目の承認書及び法第十四条第十五項の承認に係る申請

当該品目の承認書及び法第十四条第十三項の承認に係る申請

書の写し

書の写し

二・三

(略)

二・三

(略)

第三項の規定による申請を行つた製造販売業者は、当該品目に

第三項の規定による申請を行つた製造販売業者は、当該品目に

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-154-

ついて法第十四条第十五項の承認を受けたときは、速やかに、当

ついて法第十四条第十三項の承認を受けたときは、速やかに、当

該品目に係る承認書の写しを国立感染症研究所に提出しなければ

該品目に係る承認書の写しを国立感染症研究所に提出しなければ

ならない。

ならない。

第三項の規定による申請を行つた製造販売業者が当該品目につ

第三項の規定による申請を行つた製造販売業者が当該品目につ

いて法第十四条第十五項の承認を受けられなかつたときは、当該

いて法第十四条第十三項の承認を受けられなかつたときは、当該

申請は取り下げられたものとみなす。

申請は取り下げられたものとみなす。

第百九十七条の六

第百九十七条の四第一項及び第二項の規定は、

第百九十七条の六

第百九十七条の四第一項及び第二項の規定は、

法第十九条の二第一項に規定する者が指定製剤に該当する品目に

法第十九条の二第一項に規定する者が指定製剤に該当する品目に

ついて同項の承認を受けた場合について準用する。この場合にお

ついて同項の承認を受けた場合について準用する。この場合にお

いて、第百九十七条の四第一項中「製造販売業者」とあるのは「

いて、第百九十七条の四第一項中「製造販売業者」とあるのは「

選任外国製造医薬品等製造販売業者」と、「法第十四条第一項」

選任外国製造医薬品等製造販売業者」と、「法第十四条第一項」

とあるのは「当該選任外国製造医薬品等製造販売業者に係る法第

とあるのは「当該選任外国製造医薬品等製造販売業者に係る法第

十九条の二第一項に規定する者が同項」と、「同条第十五項」と

十九条の二第一項に規定する者が同項」と、「同条第十三項」と

あるのは「同条第五項において準用する法第十四条第十五項」と

あるのは「同条第五項において準用する法第十四条第十三項」と

読み替えるものとする。

読み替えるものとする。

(略)

(略)

第百九十七条の五第一項及び第二項の規定は、外国製造医薬品

第百九十七条の五第一項及び第二項の規定は、外国製造医薬品

等特例承認取得者が指定製剤に該当する品目について法第十九条

等特例承認取得者が指定製剤に該当する品目について法第十九条

の二第五項において準用する法第十四条第十五項の承認を受けた

の二第五項において準用する法第十四条第十三項の承認を受けた

場合について準用する。この場合において、第百九十七条の五第

場合について準用する。この場合において、第百九十七条の五第

一項中「製造販売業者」とあるのは「選任外国製造医薬品等製造

一項中「製造販売業者」とあるのは「選任外国製造医薬品等製造

販売業者」と、同項第一号中「第十四条第十五項」とあるのは「

販売業者」と、同項第一号中「第十四条第十三項」とあるのは「

第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十五項」と、

第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十三項」と、

同項第二号中「第十四条第十六項」とあるのは「第十九条の二第

同項第二号中「第十四条第十四項」とあるのは「第十九条の二第

五項において準用する法第十四条第十六項」と読み替えるものと

五項において準用する法第十四条第十四項」と読み替えるものと

する。

する。

前条第三項から第六項までの規定は、外国製造医薬品等特例承

前条第三項から第六項までの規定は、外国製造医薬品等特例承

認取得者が指定製剤に該当する品目について法第十九条の二第五

認取得者が指定製剤に該当する品目について法第十九条の二第五

項において準用する法第十四条第十五項の承認の申請を行つた場

項において準用する法第十四条第十三項の承認の申請を行つた場

合について準用する。この場合において、前条第三項中「第十四

合について準用する。この場合において、前条第三項中「第十四

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-155-

条第十五項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する

条第十三項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する

法第十四条第十五項」と、「製造販売業者」とあるのは「外国製

法第十四条第十三項」と、「製造販売業者」とあるのは「外国製

造医薬品等特例承認取得者に係る選任外国製造医薬品等製造販売

造医薬品等特例承認取得者に係る選任外国製造医薬品等製造販売

業者」と、同条第四項中「第十四条第十五項」とあるのは「第十

業者」と、同条第四項中「第十四条第十三項」とあるのは「第十

九条の二第五項において準用する法第十四条第十五項」と、同条

九条の二第五項において準用する法第十四条第十三項」と、同条

第五項中「製造販売業者は、」とあるのは「選任外国製造医薬品

第五項中「製造販売業者は、」とあるのは「選任外国製造医薬品

等製造販売業者は、当該選任外国製造医薬品等製造販売業者に係

等製造販売業者は、当該選任外国製造医薬品等製造販売業者に係

る外国製造医薬品等特例承認取得者が」と、「第十四条第十五項

る外国製造医薬品等特例承認取得者が」と、「第十四条第十三項

」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する法第十四条

」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する法第十四条

第十五項」と、同条第六項中「製造販売業者」とあるのは「選任

第十三項」と、同条第六項中「製造販売業者」とあるのは「選任

外国製造医薬品等製造販売業者に係る外国製造医薬品等特例承認

外国製造医薬品等製造販売業者に係る外国製造医薬品等特例承認

取得者」と、「第十四条第十五項」とあるのは「第十九条の二第

取得者」と、「第十四条第十三項」とあるのは「第十九条の二第

五項において準用する法第十四条第十五項」と読み替えるものと

五項において準用する法第十四条第十三項」と読み替えるものと

する。

する。

(再生医療等製品の検定の申請及び検定機関)

(再生医療等製品の検定の申請及び検定機関)

第百九十七条の十一

(略)

第百九十七条の十一

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

令第五十八条の出願者は、再生医療等製品については、当該品

令第五十八条の出願者は、再生医療等製品については、当該品

目に係る法第二十三条の二十五第一項若しくは第十一項の承認を

目に係る法第二十三条の二十五第一項若しくは第九項の承認を取

取得している製造販売業者又は法第二十三条の三十七第一項若し

得している製造販売業者又は法第二十三条の三十七第一項若しく

くは同条第五項において準用する法第二十三条の二十五第十一項

は同条第五項において準用する法第二十三条の二十五第九項の承

の承認を取得している外国製造再生医療等製品特例承認取得者に

認を取得している外国製造再生医療等製品特例承認取得者に係る

係る選任外国製造再生医療等製品製造販売業者とする。

選任外国製造再生医療等製品製造販売業者とする。

(略)

(略)

(容器等への符号の記載)

第二百十条の二

法第五十二条第一項(令第七十五条第五項の規定

(新設)

により読み替えて適用される場合を含む。)の厚生労働省令で定

める情報通信の技術を利用する方法は、同項に規定する符号(同

項に規定する医薬品の容器又は被包に記載されたバーコード又は

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-156-

二次元コードをいう。以下同じ。)を用いて法第六十八条の二第

一項の規定により同条第二項に規定する注意事項等情報が掲載さ

れている機構のホームページを閲覧する方法とする。

(添付文書等への記載を要する医薬品)

第二百十条の三

法第五十二条第二項の厚生労働省令で定める医薬

(新設)

品は、次に掲げるものとする。

要指導医薬品

一般用医薬品

薬局製造販売医薬品

(医薬品に関する表示の特例)

(医薬品に関する表示の特例)

第二百十一条

(略)

第二百十一条

(略)

(略)

(略)

第一項各号に掲げる医薬品であつて、その容器又は被包の記載

(新設)

場所の面積が狭いため法第五十二条第一項に規定する符号を記載

することができないものについては、当該医薬品に添付する文書

に同項に規定する符号が記載されている場合には、当該符号が当

該医薬品の容器又は被包に記載されていることを要しない。

第二百十二条の二

医療の用に供するガス類その他これに類する医

(新設)

薬品であつて、その容器又は被包に、法第五十二条第一項に規定

する符号を記載することが、その使用状況からみて適当でないも

のについては、当該医薬品に添付する文書に法第五十二条第一項

に規定する符号が記載されている場合には、当該符号が当該医薬

品の容器又は被包に記載されていることを要しない。

(製造専用医薬品に関する表示の特例)

(製造専用医薬品に関する表示の特例)

第二百十四条

(略)

第二百十四条

(略)

製造専用医薬品については、法第五十条第十号から第十二号ま

製造専用医薬品については、法第五十条第十号から第十二号ま

で及び第五十二条第二項第一号の規定は、適用しない。

で、第五十二条第一項第一号及び第二項並びに第五十二条の二の

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-157-

規定は、適用しない。

製造専用医薬品については、これに添付する文書又はその容器

(新設)

若しくは被包に、法第六十八条の二第二項第一号ロからホまでに

掲げる事項が記載されている場合には、法第五十二条第一項に規

定する符号が当該製造専用医薬品の容器又は被包に記載されてい

ることを要しない。

(調剤専用医薬品に関する表示の特例)

(調剤専用医薬品に関する表示の特例)

第二百十六条

(略)

第二百十六条

(略)

前項の規定により、同項に掲げる医薬品について同項の表の中

前項の規定により、同項に掲げる医薬品について同項の表の中

欄に掲げる事項の記載を、それぞれ同表の下欄に定めるところに

欄に掲げる事項の記載を、それぞれ同表の下欄に定めるところに

より、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は省略す

より、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は省略す

ることができる場合において、薬局開設者が所持している同項に

ることができる場合において、薬局開設者が所持している同項に

規定する文書又は容器若しくは被包に当該医薬品に関する法第五

規定する文書又は容器若しくは被包に当該医薬品に関する法第五

十二条第一項に規定する符号又は法第六十八条の二第二項に規定

十二条各号に規定する事項が記載されているときは、当該医薬品

する注意事項等情報が記載されているときは、当該医薬品につい

については同条の規定は適用しない。

ては法第五十二条第一項の規定は適用しない。

(添付文書等記載事項の提供)

(削る)

第二百十六条の三

製造販売業者は、法第五十二条第二項第一号の

規定により、添付文書等記載事項について、情報通信の技術を利

用する方法で提供するときは、次に掲げるところにより行わなけ

ればならない。

当該体外診断用医薬品に添付する文書又はその容器若しくは

被包(以下「添付文書等」という。)に、添付文書等記載事項

が掲載されているホームページの閲覧その他情報通信の技術を

利用した添付文書等記載事項の入手方法を記載すること。

当該体外診断用医薬品を使用する薬局開設者、病院、診療所

若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の製造販売業者、

製造業者若しくは卸売販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師、

獣医師その他の医薬関係者から添付文書等記載事項が記載され

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-158-

た文書の提供を求められた場合に、速やかに提供を行うこと。

添付文書等記載事項の変更を行つた場合は、前号の者に対し

て、速やかにその旨を情報提供すること。

(情報通信の技術を利用する方法)

(削る)

第二百十六条の四

法第五十二条第二項第一号の厚生労働省令で定

める情報通信の技術を利用する方法は、機構のホームページを使

用する方法とする。

(添付文書等記載事項の省略の承諾)

(削る)

第二百十六条の五

法第五十二条第二項第二号の体外診断用医薬品

を購入し、又は譲り受けようとする者の承諾は、当該体外診断用

医薬品を販売し、又は授与しようとする者が、あらかじめ、書面

又は電磁的方法により得なければならないものとする。

(添付文書等届出事項)

(削る)

第二百十六条の六

法第五十二条の二第一項の規定により、同条第

一項に規定する医薬品の製造販売業者は、当該医薬品の添付文書

等記載事項のうち、次に掲げるものを、書面又は電磁的方法によ

り、厚生労働大臣に届け出るものとする。

当該医薬品の名称

当該医薬品に係る使用及び取扱い上の必要な注意

法第五十二条の三第二項の規定により機構に法第五十二条の二

第一項の規定による届出の受理に係る事務を行わせることとした

場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大

臣」とあるのは、「機構」とする。

(情報通信の技術を利用する方法)

(削る)

第二百十六条の七

法第五十二条の二第二項の厚生労働省令で定め

る情報通信の技術を利用する方法は、機構のホームページを使用

する方法とする。

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-159-

(添付文書等記載事項の届出の受理に係る通知)

(削る)

第二百十六条の八

法第五十二条の三第三項の規定により厚生労働

大臣に対して行う添付文書等記載事項の届出の受理に係る通知は

、様式第九十七の二による通知書によつて行うものとする。

(添付文書等の記載)

(添付文書等の記載)

第二百十七条

法の規定により医薬品に添付する文書又はその容器

第二百十七条

法の規定により医薬品の添付文書等に記載されてい

若しくは被包(以下「添付文書等」という。)に記載されていな

なければならない事項は、特に明瞭に記載されていなければなら

ければならない事項は、特に明瞭に記載されていなければならな

ない。

い。

(略)

(略)

(販売、授与等の禁止の特例)

(販売、授与等の禁止の特例)

第二百十八条の二

製造販売業者が、その製造販売する医薬品(法

第二百十八条の二

製造販売業者が、その製造販売する医薬品の添

第五十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品に限る

付文書等記載事項を変更した場合には、当該変更の際現に変更前

。以下この条において同じ。)の法第五十二条第二項各号に掲げ

の添付文書等記載事項が記載された添付文書等が使用されている

る事項(以下この条において「二項医薬品注意事項等情報」とい

医薬品であつて、当該変更前に既に製造販売されているものにつ

う。)を変更した場合には、当該変更の際現に変更前の二項医薬

いては、法第五十二条第一項の規定にかかわらず、変更後の添付

品注意事項等情報が記載された添付文書等が使用されている医薬

文書等記載事項が添付文書等に記載されていることを要しない。

品であつて、当該変更前に既に製造販売されているものについて

は、同項の規定にかかわらず、変更後の二項医薬品注意事項等情

報が添付文書等に記載されていることを要しない。

製造販売業者が、その製造販売する医薬品の二項医薬品注意事

製造販売業者が、その製造販売する医薬品の添付文書等記載事

項等情報を変更した場合には、当該変更の際現に変更前の二項医

項を変更した場合には、当該変更の際現に変更前の添付文書等記

薬品注意事項等情報が記載された添付文書等が使用されている医

載事項が記載された添付文書等が使用されている医薬品(前項に

薬品(前項に規定するものを除く。)については、次に掲げる要

規定するものを除く。)については、次に掲げる要件のいずれに

件のいずれにも該当する場合に限り、法第五十二条第二項の規定

も該当する場合に限り、法第五十二条第一項の規定にかかわらず

にかかわらず、変更後の二項医薬品注意事項等情報が添付文書等

、変更後の添付文書等記載事項が添付文書等に記載されているこ

に記載されていることを要しない。

とを要しない。

当該医薬品が、当該変更の日から起算して六月(法第四十三

当該医薬品が、当該変更の日から起算して六月(法第四十三

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-160-

条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣

条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣

の指定する医薬品又は多数の医薬品の二項医薬品注意事項等情

の指定する医薬品又は多数の医薬品の添付文書等記載事項が変

報が変更された場合であつて、変更後の二項医薬品注意事項等

更された場合であつて、変更後の添付文書等記載事項が記載さ

情報が記載された添付文書等が使用された製品を速やかに製造

れた添付文書等が使用された製品を速やかに製造販売すること

販売することができない場合にあつては、一年)以内に製造販

ができない場合にあつては、一年)以内に製造販売されるもの

売されるものであること。

であること。

機構のホームページに変更後の二項医薬品注意事項等情報が

機構のホームページに変更後の添付文書等記載事項が掲載さ

掲載されていること。

れていること。

当該医薬品の製造販売業者が、当該医薬品を取り扱う薬局開

当該医薬品の製造販売業者が、当該医薬品を取り扱う薬局開

設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬

設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬

品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は医師、歯科

品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は医師、歯科

医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者に対して、二項医薬

医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者に対して、添付文書

品注意事項等情報を変更した旨を速やかに情報提供すること。

等記載事項を変更した旨を速やかに情報提供すること。

前項の場合であつても、当該医薬品の製造販売業者は、変更後

前項の場合であつても、当該医薬品の製造販売業者は、変更後

の二項医薬品注意事項等情報が記載された添付文書等が使用され

の添付文書等記載事項が記載された添付文書等が使用された医薬

た医薬品を、できるだけ速やかに製造販売しなければならない。

品を、できるだけ速やかに製造販売しなければならない。

(準用)

(準用)

第二百二十条の三

医薬部外品については、第二百十一条第一項及

第二百二十条の三

医薬部外品については、第二百十一条から第二

び第二項、第二百十二条、第二百十三条第一項、第二百十四条第

百十三条(第二項を除く。)まで、第二百十四条、第二百十七条

一項及び第二項、第二百十七条第一項、第二百十八条並びに第二

第一項、第二百十八条及び第二百十八条の二(第二項第二号を除

百十八条の二(第二項第二号を除く。)から第二百十八条の二の

く。)から第二百十八条の二の四まで(同条第一項の表に係る部

四まで(同条第一項の表に係る部分を除く。)の規定を準用する

分を除く。)の規定を準用する。

。2

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。

ものとする。

第二百十一条

(略)

(略)

第二百十一条

(略)

(略)

第一項

第二百十一条

法第五十条各号

法第五十九条各号

(新設)

(新設)

(新設)

第二項

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-161-

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第二百十四条

(略)

(略)

第二百十四条

(略)

(略)

第二項

法第五十条第十号から

法第五十九条第七号

第二項

法第五十条第十号から

法第五十九条第七号

第十二号まで及び第五

及び第八号並びに法

第十二号まで、第五十

及び第八号並びに法

十二条第二項第一号

第六十条において準

二条第一項第一号及び

第六十条において準

用する法第五十二条

第二項並びに第五十二

用する法第五十二条

第二項第一号

条の二

第一項第一号

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第二百十八条

医薬品(法第五十二条

医薬部外品

第二百十八条

(新設)

(新設)

の二

第二項に規定する厚生

の二

労働省令で定める医薬

品に限る。以下この条

において同じ。)

法第五十二条第二項各

法第六十条において

(新設)

(新設)

準用する法第五十二

条第二項各号

二項医薬品注意事項等

医薬部外品注意事項

(新設)

(新設)

情報

等情報

医薬品であつて

医薬部外品であつて

医薬品

医薬部外品

法第五十二条第二項

法第六十条において

法第五十二条第一項

第六十条において準

準用する法第五十二

用する法第五十二条

条第二項

第一項

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(準用)

(準用)

第二百二十一条の三

化粧品については、第二百十一条第一項及び

第二百二十一条の三

化粧品については、第二百十一条、第二百十

第二項、第二百十三条第一項、第二百十四条第一項及び第二項、

三条(第二項を除く。)、第二百十四条、第二百十七条第一項、

第二百十七条第一項、第二百十八条並びに第二百十八条の二(第

第二百十八条及び第二百十八条の二(第二項第二号を除く。)か

二項第二号を除く。)から第二百十八条の二の四まで(同条第一

ら第二百十八条の二の四まで(同条第一項の表に係る部分を除く

項の表に係る部分を除く。)の規定を準用する。

。)の規定を準用する。

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-162-

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。

ものとする。

第二百十一条

(略)

(略)

第二百十一条

(略)

(略)

第一項

第二百十一条

法第五十条各号

法第六十一条各号

(新設)

(新設)

(新設)

第二項

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第二百十四条

(略)

(略)

第二百十四条

(略)

(略)

第二項

法第五十条第十号から

法第六十一条第四号

第二項

法第五十条第十号から

法第六十一条第四号

第十二号まで及び第五

及び法第六十二条に

第十二号まで、第五十

及び法第六十二条に

十二条第二項第一号

おいて準用する法第

二条第一項第一号及び

おいて準用する法第

五十二条第二項第一

第二項並びに第五十二

五十二条第一項第一

条の二

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第二百十八条

医薬品(法第五十二条

化粧品

第二百十八条

(新設)

(新設)

の二

第二項に規定する厚生

の二

労働省令で定める医薬

品に限る。以下この条

において同じ。)

法第五十二条第二項各

法第六十二条におい

(新設)

(新設)

て準用する法第五十

二条第二項各号

二項医薬品注意事項等

化粧品注意事項等情

(新設)

(新設)

情報

医薬品であつて

化粧品であつて

医薬品

化粧品

法第五十二条第二項

法第六十二条におい

第五十二条第一項

第六十二条において

て準用する法第五十

準用する法第五十二

二条第二項

条第一項

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

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-163-

(添付文書等への記載を要する医療機器)

第二百二十三条の二

法第六十三条の二第二項の厚生労働省令で定

(新設)

める医療機器は、主として一般消費者の生活の用に供されること

が目的とされている医療機器であつて別表第四の二に掲げるもの

とする。

(医療機器に関する表示の特例)

(医療機器に関する表示の特例)

第二百二十四条

(略)

第二百二十四条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

次の各号に掲げる医療機器については、当該医療機器に添付す

(新設)

る文書に法第六十三条の二第一項に規定する符号(同項に規定す

る医療機器の容器又は被包に記載されたバーコード又は二次元コ

ードをいう。以下同じ。)が記載されている場合には、当該符号

が当該医療機器の容器又は被包に記載されていることを要しない

。一

医療機器の容器又は被包の記載場所の面積が狭いため法第六

十三条の二第一項に規定する符号を記載することができない医

療機器

その構造及び性状により容器又は被包に収められない医療機

器(電気通信回線を通じて提供される医療機器プログラムを除

く。)

(略)

(略)

医療機器プログラムを記録した記録媒体については、法第六十

(新設)

三条の二第一項に規定する符号を当該記録媒体の容器又は被包に

記載するほか、当該医療機器プログラムを使用する者が容易に閲

覧できる方法により、法第六十八条の二第二項に規定する注意事

項等情報を記録した電磁的記録を記録し、又は当該記録媒体とと

もに当該電磁的記録を提供しなければならない。

(略)

(略)

電気通信回線を通じて提供される医療機器プログラムについて

(新設)

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-164-

は、法第六十三条の二第一項に規定する符号の記載は、次に掲げ

るところにより法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情

報を当該医療機器プログラムを使用する者に対して提供すること

をもつてこれに代えることができる。

当該医療機器プログラムの販売業者が、当該医療機器プログ

ラムを使用する者が電気通信回線を通じて当該医療機器プログ

ラムの提供を受ける前に、注意事項等情報を提供すること。

当該医療機器プログラムの製造販売業者が、当該医療機器プ

ログラムを使用する者が容易に閲覧できる方法により、注意事

項等情報を記録した電磁的記録を当該医療機器プログラムとと

もに提供すること。

(プログラム医療機器に関する添付文書等の特例)

(プログラム医療機器に関する添付文書等記載事項の特例)

第二百二十五条

プログラム医療機器(医療機器プログラム又はこ

第二百二十五条

プログラム医療機器(医療機器プログラム又はこ

れを記録した記録媒体たる医療機器をいう。以下この条において

れを記録した記録媒体たる医療機器をいう。以下この条において

同じ。)であつて、法第六十三条の二第二項各号に掲げる事項が

同じ。)であつて、添付文書等記載事項が当該プログラム医療機

当該プログラム医療機器を使用する者が容易に閲覧できる電磁的

器を使用する者が容易に閲覧できる電磁的記録をもつて添付され

記録をもつて添付されているものについては、法第六十三条の二

ているものについては、法第六十三条の二第一項の規定にかかわ

第二項の規定にかかわらず、当該事項がその添付文書等に記載さ

らず、添付文書等記載事項がその添付文書等に記載されているこ

れていることを要しない。

とを要しない。

(特定保守管理医療機器に関する添付文書等の特例)

(特定保守管理医療機器に関する添付文書等記載事項の特例)

第二百二十六条

特定保守管理医療機器(法第六十三条の二第二項

第二百二十六条

特定保守管理医療機器については、その添付文書

に規定する厚生労働省令で定める医療機器に限る。)については

等に、保守点検に関する事項が記載されていなければならない。

、その添付文書等に、保守点検に関する事項が記載されていなけ

ればならない。

(添付文書等記載事項の提供)

第二百二十七条

削除

第二百二十七条

製造販売業者は、法第六十三条の二第二項第一号

の規定により、添付文書等記載事項について、情報通信の技術を

利用する方法により提供するときは、次に掲げるところにより行

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-165-

わなければならない。

当該医療機器の添付文書等に、添付文書等記載事項が掲載さ

れているホームページの閲覧その他情報通信の技術を利用した

添付文書等記載事項の入手方法を記載すること。

当該医療機器を使用する病院、診療所若しくは飼育動物診療

施設の開設者、医療機器の製造販売業者、製造業者、販売業者

若しくは貸与業者又は医師、歯科医師、獣医師その他の医薬関

係者から添付文書等記載事項が記載された文書の提供を求めら

れた場合に、速やかに提供を行うこと。

添付文書等記載事項の変更を行つた場合は、前号の者に対し

て、速やかにその旨を情報提供すること。

(情報通信の技術を利用する方法)

(削る)

第二百二十七条の二

法第六十三条の二第二項第一号の厚生労働省

令で定める情報通信技術を利用する方法は、機構のホームページ

を使用する方法とする。

(添付文書等記載事項の省略の承諾)

(削る)

第二百二十七条の三

法第六十三条の二第二項第二号の医療機器を

購入し、借り受け、若しくは譲り受け、又は電気通信回線を通じ

て提供を受けようとする者の承諾は、当該医療機器を販売し、貸

与し、若しくは授与し、又は電気通信回線を通じて提供しようと

する者が、あらかじめ、書面又は電磁的方法により得なければな

らないものとする。

(添付文書等届出事項)

(削る)

第二百二十七条の四

法第六十三条の三第一項の規定により、同条

第一項に規定する医療機器の製造販売業者は、当該医療機器の添

付文書等記載事項のうち、次に掲げるものを、書面又は電磁的方

法により、厚生労働大臣に届け出るものとする。

当該医療機器の名称

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-166-

当該医療機器に係る使用及び取扱い上の必要な注意

法第六十四条において準用する第五十二条の三第二項の規定に

より機構に法第六十三条の三第一項の規定による届出の受理に係

る事務を行わせることとした場合における前項の規定の適用につ

いては、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。

(情報通信の技術を利用する方法)

(削る)

第二百二十七条の五

法第六十三条の三第二項の厚生労働省令で定

める情報通信技術を利用する方法は、機構のホームページを使用

する方法とする。

(準用)

(準用)

第二百二十八条

医療機器については、第二百十条の二、第二百十

第二百二十八条

医療機器については、第二百十三条、第二百十四

三条、第二百十四条、第二百十七条第一項及び第二百十八条から

条、第二百十六条の八、第二百十七条第一項及び第二百十八条か

第二百十八条の二の四まで(同条第一項の表に係る部分を除く。

ら第二百十八条の二の四まで(同条第一項の表に係る部分を除く

)の規定を準用する。

。)の規定を準用する。

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。

ものとする。

第二百十条の

法第五十二条第一項

法第六十三条の二第

(新設)

(新設)

(新設)

一項

医薬品

医療機器

(新設)

(新設)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第二百十四条

製造専用医薬品

他の医療機器の製造

第二百十四条

製造専用医薬品

他の医療機器の製造

第一項

の用に供するため医

第一項

の用に供するため医

療機器の製造販売業

療機器の製造販売業

者又は製造業者に販

者又は製造業者に販

売し、又は授与する

売し、又は授与する

医療機器であつて、

医療機器であつて、

その医療機器又はそ

その医療機器又はそ

の直接の容器若しく

の直接の容器若しく

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-167-

は直接の被包に「製

は直接の被包に「製

造専用」の文字の記

造専用」の文字の記

載のあるもの(第三

載のあるもの(次項

項及び第二百二十八

において「製造専用

条の十の三において

医療機器」という。

「製造専用医療機器

」という。)

法第五十条第一号

法第六十三条第一項

法第五十条第一号

法第六十三条第一号

第一号

第二百十四条

(略)

(略)

第二百十四条

(略)

(略)

第二項

法第五十条第十号から

法第六十三条の二第

第二項

法第五十条第十号から

法第六十三条の二第

第十二号まで及び第五

二項第一号

第十二号まで、第五十

一項第一号及び第二

十二条第二項第一号

二条第一項第一号及び

項並びに第六十三条

第二項並びに第五十二

の三

条の二

第二百十四条

製造専用医薬品

製造専用医療機器

(新設)

(新設)

(新設)

第三項

法第六十八条の二第二

法第六十八条の二第

(新設)

(新設)

項第一号ロからホまで

二項第二号ロからホ

まで

法第五十二条第一項

法第六十三条の二第

(新設)

(新設)

一項

(削る)

(削る)

(削る)

第二百十六条

法第五十二条の三第三

法第六十四条におい

の八

て準用する法第五十

二条の三第三項

第二百十七条

医薬品

医療機器又は医療機

第二百十七条

医薬品の添付文書等

医療機器又は医療機

第一項

第一項

器の添付文書等

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第二百十八条

医薬品(法第五十二条

医療機器(法第六十

第二百十八条

(新設)

(新設)

の二

第二項に規定する厚生

三条の二第二項に規

の二

労働省令で定める医薬

定する厚生労働省令

品に限る。以下この条

で定める医療機器に

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-168-

において同じ。)

限る。以下この条に

おいて同じ。)

法第五十二条第二項各

法第六十三条の二第

(新設)

(新設)

二項各号

二項医薬品注意事項等

二項医療機器注意事

(新設)

(新設)

情報

項等情報

医薬品であつて

医療機器であつて

医薬品

医療機器

第五十二条第二項

第六十三条の二第二

第五十二条第一項

第六十三条の二第一

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(再生医療等製品に関する表示の特例)

(再生医療等製品に関する表示の特例)

第二百二十八条の五

(略)

第二百二十八条の五

(略)

(略)

(略)

第一項各号に掲げる再生医療等製品であつて、その容器又は被

(新設)

包の記載場所の面積が狭いため法第六十五条の三に規定する符号

(再生医療等製品の容器又は被包に記載されたバーコード又は二

次元コードをいう。以下同じ。)を記載することができないもの

については、当該再生医療等製品に添付する文書に同条に規定す

る符号が記載されている場合には、当該符号が当該再生医療等製

品の容器又は被包に記載されていることを要しない。

(再生医療等製品の添付文書等の記載事項)

第二百二十八条の六から第二百二十八条の八まで

削除

第二百二十八条の六

法第六十五条の三第五号の厚生労働省令で定

める事項は、次のとおりとする。

遺伝子組換え技術を応用して製造される場合にあつては、そ

の旨

当該再生医療等製品の原料又は材料のうち、人その他の生物

(植物を除く。以下同じ。)に由来する成分の名称

当該再生医療等製品の原材料である人その他の生物の部位等

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-169-

の名称(当該人その他の生物の名称を含む。)

その他当該再生医療等製品を適正に使用するために必要な事

指定再生医療等製品にあつては、その添付文書等に、前項に掲

げる事項のほか、原材料に由来する感染症を完全に排除すること

はできない旨が記載されていなければならない。

(添付文書等届出事項)

第二百二十八条の七

法第六十五条の四第一項の規定により、再生

医療等製品の製造販売業者は、当該再生医療等製品の添付文書等

記載事項のうち、次に掲げるものを、書面又は電磁的方法により

、厚生労働大臣に届け出るものとする。

当該再生医療等製品の名称

当該再生医療等製品に係る使用及び取扱い上の必要な注意

法第六十五条の五において準用する第五十二条の三第二項の規

定により機構に法第六十五条の四第一項の規定による届出の受理

に係る事務を行わせることとした場合における前項の規定の適用

については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とす

る。

(情報通信の技術を利用する方法)

第二百二十八条の八

法第六十五条の四第二項に規定する厚生労働

省令で定める情報通信の技術を利用する方法は、機構のホームペ

ージを使用する方法とする。

(準用)

(準用)

第二百二十八条の九

再生医療等製品については、第二百十条の二

第二百二十八条の九

再生医療等製品については、第二百十三条、

、第二百十三条、第二百十四条第一項及び第三項、第二百十七条

第二百十四条、第二百十六条の八、第二百十七条第一項及び第二

第一項、第二百十八条並びに第二百十八条の二の二から第二百十

百十八条から第二百十八条の二の四まで(同条第一項の表に係る

八条の二の四まで(同条第一項の表に係る部分を除く。)の規定

部分を除く。)の規定を準用する。

を準用する。

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-170-

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。

ものとする。

第二百十条の

法第五十二条第一項

法第六十五条の三

(新設)

(新設)

(新設)

医薬品

再生医療等製品

(新設)

(新設)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第二百十四条

製造専用医薬品

他の再生医療等製品

第二百十四条

製造専用医薬品

他の再生医療等製品

第一項

の製造の用に供する

第一項

の製造の用に供する

ため再生医療等製品

ため再生医療等製品

の製造販売業者又は

の製造販売業者又は

製造業者に販売し、

製造業者に販売し、

又は授与する再生医

又は授与する再生医

療等製品であつて、

療等製品であつて、

その直接の容器又は

その直接の容器又は

直接の被包に「製造

直接の被包に「製造

専用」の文字の記載

専用」の文字の記載

のあるもの(第三項

のあるもの(次項に

及び第二百二十八条

おいて「製造専用再

の十の三において「

生医療等製品」とい

製造専用再生医療等

う。)

製品」という。)

(略)

(略)

(略)

(略)

(削る)

(削る)

(削る)

第二百十四条

製造専用医薬品

製造専用再生医療等

第二項

製品

(削る)

(削る)

法第五十条第十号から

法第六十五条の三第

第十二号まで、第五十

一号及び第六十五条

二条第一項第一号及び

の四

第二項並びに第五十二

条の二

第二百十四条

製造専用医薬品

製造専用再生医療等

(新設)

(新設)

(新設)

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-171-

第三項

製品

法第六十八条の二第二

法第六十八条の二第

(新設)

(新設)

項第一号ロからホまで

二項第三号ロからホ

まで

法第五十二条第一項

法第六十五条の三

(新設)

(新設)

(削る)

(削る)

(削る)

第二百十六条

法第五十二条の三第二

法第六十五条の五に

の八

おいて準用する法第

五十二条の三第二項

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(削る)

(削る)

(削る)

第二百十八条

医薬品

再生医療等製品

(削る)

(削る)

の二

第五十二条第一項

第六十五条の三

(削る)

(削る)

薬局開設者、病院

病院

(削る)

(削る)

薬剤師、獣医師

獣医師

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第九章

医薬品等の安全対策

第九章

医薬品等の安全対策

(注意事項等情報の公表の方法等)

第二百二十八条の十の二

法第六十八条の二第一項(令第七十五条

(新設)

第十三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規

定による公表は、機構のホームページを使用する方法により行う

ものとする。

日本薬局方に収められている医薬品であつて、法第六十八条の

二第二項に規定する注意事項等情報に日本薬局方で定められた名

称と異なる名称が表示されているものについては、日本薬局方で

定められた名称は、少なくとも他の名称と同等程度に見やすく表

示されていなければならない。

法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報の表示は、

邦文でされていなければならない。

(製造専用医薬品等の注意事項等情報の特例)

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第二百二十八条の十の三

製造専用医薬品、製造専用医療機器又は

(新設)

製造専用再生医療等製品について法第六十八条の二第二項の規定

を適用する場合においては、同項第一号、第二号又は第三号中「

イから」とあるのは、「ロから」とする。

製造専用医薬品、製造専用医療機器又は製造専用再生医療等製

品については、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に

、法第六十八条の二第二項第一号ロからホまで、同項第二号ロか

らホまで又は同項第三号ロからホまでに掲げる事項が記載されて

いる場合には、法第六十八条の二第一項の規定は適用しない。

製造専用医薬品、製造専用医療機器及び製造専用再生医療等製

品については、法第六十八条の二の三の規定は適用しない。

(特定保守管理医療機器の注意事項等情報の特例)

第二百二十八条の十の四

特定保守管理医療機器(法第六十三条の

(新設)

二第二項に規定する厚生労働省令で定める医療機器を除く。)に

関する法第六十八条の二第二項第二号ホの厚生労働省令で定める

事項は、保守点検に関する事項とする。

(再生医療等製品の注意事項等情報の特例)

第二百二十八条の十の五

法第六十八条の二第二項第三号ホの厚生

(新設)

労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

遺伝子組換え技術を応用して製造される場合にあつては、そ

の旨

当該再生医療等製品の原料又は材料のうち、人その他の生物

(植物を除く。以下同じ。)に由来する成分の名称

当該再生医療等製品の原材料である人その他の生物の部位等

の名称(当該人その他の生物の名称を含む。)

その他当該再生医療等製品を適正に使用するために必要な事

指定再生医療等製品にあつては、前項各号に掲げる事項のほか

、原材料に由来する感染症を完全に排除することはできない旨が

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-173-

公表されていなければならない。

(注意事項等情報の提供を行うために必要な体制の整備)

第二百二十八条の十の六

法第六十八条の二の二(令第七十五条第

(新設)

十三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定

により、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者が

整備しなければならない法第六十八条の二第二項に規定する注意

事項等情報の提供を行うために必要な体制は、次に掲げる体制と

する。

当該医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品を初めて購入

し、借り受け、若しくは譲り受け、又は初めて電気回線を通じ

て医療機器プログラムの提供を受けようとする薬局開設者、病

院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者又は医師、歯科

医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者に対して、法第六十

八条の二第二項に規定する注意事項等情報を提供するために必

要な体制

当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の注意事項等情報

を変更した場合に、当該医薬品、医療機器若しくは再生医療等

製品を取り扱う薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診

療施設の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の

医薬関係者に対して、速やかに注意事項等情報を変更した旨を

情報提供するために必要な体制

(注意事項等情報に関する届出事項)

第二百二十八条の十の七

法第六十八条の二の三第一項の規定によ

(新設)

り、同条第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療

等製品の製造販売業者は、当該医薬品の法第五十二条第二項各号

に掲げる事項若しくは法第六十八条の二第二項第一号に掲げる事

項、当該医療機器の法第六十三条の二第二項各号に掲げる事項若

しくは法第六十八条の二第二項第二号に掲げる事項又は当該再生

医療等製品の同項第三号に掲げる事項のうち、次に掲げるものを

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-174-

、書面又は電磁的方法により、厚生労働大臣に届け出るものとす

る。

当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の名称

当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品に係る使用及び取

扱い上の必要な注意

法第六十八条の二の四第一項の規定により機構に法第六十八条

の二の三第一項の規定による届出の受理に係る事務を行わせるこ

ととした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚

生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。

(情報通信の技術を利用する方法)

第二百二十八条の十の八

法第六十八条の二の三第二項の規定によ

(新設)

る公表は、機構のホームページを使用する方法により行うものと

する。

(注意事項等情報の届出の受理に係る通知)

第二百二十八条の十の九

法第六十八条の二の四第三項の規定によ

(新設)

り厚生労働大臣に対して行う通知は、様式第九十七の二による通

知書によつて行うものとする。

(情報の収集に協力するよう努めなければならない者)

(情報の収集に協力するよう努めなければならない者)

第二百二十八条の十の十

法第六十八条の二の五第二項の厚生労働

第二百二十八条の十の二

法第六十八条の二第二項の厚生労働省令

省令で定める者は、次に掲げる者とする。

で定める者は、次に掲げる者とする。

一~六

(略)

一~六

(略)

(副作用等報告)

(副作用等報告)

第二百二十八条の二十

医薬品の製造販売業者又は外国製造医薬品

第二百二十八条の二十

医薬品の製造販売業者又は外国製造医薬品

等特例承認取得者は、その製造販売し、又は承認を受けた医薬品

等特例承認取得者は、その製造販売し、又は承認を受けた医薬品

について、次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該

について、次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該

各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければな

各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければな

らない。

らない。

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-175-

次に掲げる事項

十五日

次に掲げる事項

十五日

(略)

(略)

死亡の発生のうち、当該医薬品と成分が同一性を有すると

死亡の発生のうち、当該医薬品と成分が同一性を有すると

認められる外国で使用されている医薬品(以下「外国医薬品

認められる外国で使用されている医薬品(以下「外国医薬品

」という。)の副作用によるものと疑われるものであつて、

」という。)の副作用によるものと疑われるものであつて、

かつ、当該医薬品の使用上の必要な注意等(法第五十二条第

かつ、当該医薬品の添付文書又は容器若しくは被包に記載さ

二項第一号に掲げる使用上の必要な注意又は法第六十八条の

れた使用上の注意(以下「使用上の注意等」という。)から

二第二項第一号イに掲げる使用上の必要な注意をいう。以下

予測することができないもの又は当該医薬品の使用上の注意

この項において同じ。)から予測することができないもの又

等から予測することができるものであつて、次のいずれかに

は当該医薬品の使用上の必要な注意等から予測することがで

該当するもの

きるものであつて、次のいずれかに該当するもの

当該死亡の発生数、発生頻度、発生条件等の傾向(以下

当該死亡の発生数、発生頻度、発生条件等の傾向(以下

(1)

(1)

「発生傾向」という。)を当該医薬品の使用上の必要な注

「発生傾向」という。)を当該医薬品の使用上の注意等か

意等から予測することができないもの

ら予測することができないもの

(略)

(略)

(2)

(2)

次に掲げる症例等の発生のうち、当該医薬品又は外国医薬

次に掲げる症例等の発生のうち、当該医薬品又は外国医薬

品の副作用によるものと疑われるものであつて、かつ、当該

品の副作用によるものと疑われるものであつて、かつ、当該

医薬品の使用上の必要な注意等から予測することができない

医薬品の使用上の注意等から予測することができないもの又

もの又は当該医薬品の使用上の必要な注意等から予測するこ

は当該医薬品の使用上の注意等から予測することができるも

とができるものであつて、その発生傾向を予測することがで

のであつて、その発生傾向を予測することができないもの若

きないもの若しくはその発生傾向の変化が保健衛生上の危害

しくはその発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生又は拡

の発生又は拡大のおそれを示すもの(ニ及びホに掲げる事項

大のおそれを示すもの(ニ及びホに掲げる事項を除く。)

を除く。)

(略)

(略)

(1)

(5)

(1)

(5)

ニ・ホ

(略)

ニ・ホ

(略)

当該医薬品の使用によるものと疑われる感染症による症例

当該医薬品の使用によるものと疑われる感染症による症例

等の発生のうち、当該医薬品の使用上の必要な注意等から予

等の発生のうち、当該医薬品の使用上の注意等から予測する

測することができないもの

ことができないもの

ト・チ

(略)

ト・チ

(略)

(略)

(略)

次に掲げる医薬品の副作用によるものと疑われる症例等の発

次に掲げる医薬品の副作用によるものと疑われる症例等の発

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生(死亡又は第一号ハ

から

までに掲げる事項を除く。)の

生(死亡又は第一号ハ

から

までに掲げる事項を除く。)の

(1)

(5)

(1)

(5)

うち、当該医薬品の使用上の必要な注意等から予測することが

うち、当該医薬品の使用上の注意等から予測することができな

できないもの

次に掲げる医薬品の区分に応じて次に掲げる期

いもの

次に掲げる医薬品の区分に応じて次に掲げる期間ごと

間ごと

(略)

(略)

イに掲げる医薬品以外の医薬品

当該医薬品の製造販売の

イに掲げる医薬品以外の医薬品

当該医薬品の製造販売の

承認を受けた日等から一年以内ごとにその期間の満了後二月

承認を受けた日等から一年ごとにその期間の満了後二月以内

以内

医療機器の製造販売業者又は外国製造医療機器等特例承認取得

医療機器の製造販売業者又は外国製造医療機器等特例承認取得

者は、その製造販売し、又は承認を受けた医療機器について、次

者は、その製造販売し、又は承認を受けた医療機器について、次

の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該各号に定める

の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該各号に定める

期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

次に掲げる事項

十五日

次に掲げる事項

十五日

(略)

(略)

死亡の発生のうち、当該医療機器と形状、構造、原材料、

死亡の発生のうち、当該医療機器と形状、構造、原材料、

使用方法、効能、効果、性能等が同一性を有すると認められ

使用方法、効能、効果、性能等が同一性を有すると認められ

る外国で使用されている医療機器(以下「外国医療機器」と

る外国で使用されている医療機器(以下「外国医療機器」と

いう。)の不具合による影響であると疑われるものであつて

いう。)の不具合による影響であると疑われるものであつて

、かつ、当該医療機器の使用上の必要な注意等(法第六十三

、かつ、当該医療機器の使用上の注意等から予測することが

条の二第二項第一号に掲げる使用上の必要な注意又は法第六

できないもの

十八条の二第二項第二号イに掲げる使用上の必要な注意をい

う。以下この項において同じ。)から予測することができな

いもの

前項第一号ハ

から

までに掲げる症例等の発生のうち、

前項第一号ハ

から

までに掲げる症例等の発生のうち、

(1)

(5)

(1)

(5)

当該医療機器又は外国医療機器の不具合による影響であると

当該医療機器又は外国医療機器の不具合による影響であると

疑われるものであつて、当該医療機器の使用上の必要な注意

疑われるものであつて、当該医療機器の使用上の注意等から

等から予測することができないもの

予測することができないもの

(略)

(略)

前項第一号ハ

から

までに掲げる症例等の発生のうち、

前項第一号ハ

から

までに掲げる症例等の発生のうち、

(1)

(5)

(1)

(5)

医療機器の不具合による影響であると疑われるものであつて

医療機器の不具合による影響であると疑われるものであつて

、当該医療機器の使用上の必要な注意等から予測することが

、当該医療機器の使用上の注意等から予測することができる

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-177-

できるものであり、かつ、次のいずれかに該当するもの(ニ

ものであり、かつ、次のいずれかに該当するもの(ニに掲げ

に掲げる事項を除く。)

る事項を除く。)

発生傾向を当該医療機器の使用上の必要な注意等から予

発生傾向を当該医療機器の使用上の注意等から予測する

(1)

(1)

測することができないもの

ことができないもの

(略)

(略)

(2)

(2)

(略)

(略)

当該医療機器の使用によるものと疑われる感染症による症

当該医療機器の使用によるものと疑われる感染症による症

例等の発生のうち、当該医療機器の使用上の必要な注意等か

例等の発生のうち、当該医療機器の使用上の注意等から予測

ら予測することができないもの

することができないもの

チ・リ

(略)

チ・リ

(略)

(略)

(略)

次に掲げる事項

当該医療機器が製造販売の承認を受けた日

次に掲げる事項

当該医療機器が製造販売の承認を受けた日

等から一年以内ごとに、その期間の満了後二月以内

等から一年ごとに、その期間の満了後二月以内

(略)

(略)

死亡及び第一項第一号ハ

から

までに掲げる症例等以外

死亡及び第一項第一号ハ

から

までに掲げる症例等以外

(1)

(5)

(1)

(5)

の症例等の発生のうち、当該医療機器の不具合による影響で

の症例等の発生のうち、当該医療機器の不具合による影響で

あると疑われるものであつて、当該医療機器の使用上の必要

あると疑われるものであつて、当該医療機器の使用上の注意

な注意等から予測することができないもの

等から予測することができないもの

当該医療機器の不具合の発生のうち、当該不具合の発生に

当該医療機器の不具合の発生のうち、当該不具合の発生に

よつて死亡及び第一項第一号ハ

から

までに掲げる症例等

よつて死亡及び第一項第一号ハ

から

までに掲げる症例等

(1)

(5)

(1)

(5)

以外の症例等が発生するおそれがあるものであつて、当該医

以外の症例等が発生するおそれがあるものであつて、当該医

療機器の使用上の必要な注意等から予測することができない

療機器の使用上の注意等から予測することができないもの

もの

(略)

(略)

再生医療等製品の製造販売業者又は外国製造再生医療等製品特

再生医療等製品の製造販売業者又は外国製造再生医療等製品特

例承認取得者は、その製造販売し、又は承認を受けた再生医療等

例承認取得者は、その製造販売し、又は承認を受けた再生医療等

製品について、次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ

製品について、次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ

当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなけれ

当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなけれ

ばならない。

ばならない。

次に掲げる事項

十五日

次に掲げる事項

十五日

(略)

(略)

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-178-

死亡の発生のうち、当該再生医療等製品と構成細胞、導入

死亡の発生のうち、当該再生医療等製品と構成細胞、導入

遺伝子、構造、製造方法、使用方法等が同一性を有すると認

遺伝子、構造、製造方法、使用方法等が同一性を有すると認

められる外国で使用されている再生医療等製品(以下「外国

められる外国で使用されている再生医療等製品(以下「外国

再生医療等製品」という。)の不具合による影響であると疑

再生医療等製品」という。)の不具合による影響であると疑

われるものであつて、かつ、当該再生医療等製品の使用上の

われるものであつて、かつ、当該再生医療等製品の使用上の

必要な注意等(法第六十八条の二第二項第三号イに掲げる使

注意等から予測することができないもの

用上の必要な注意をいう。以下この項において同じ。)から

予測することができないもの

第一項第一号ハ

から

までに掲げる症例等の発生のうち

第一項第一号ハ

から

までに掲げる症例等の発生のうち

(1)

(5)

(1)

(5)

、当該再生医療等製品又は外国再生医療等製品の不具合によ

、当該再生医療等製品又は外国再生医療等製品の不具合によ

る影響であると疑われるものであつて、当該再生医療等製品

る影響であると疑われるものであつて、当該再生医療等製品

の使用上の必要な注意等から予測することができないもの

の使用上の注意等から予測することができないもの

第一項第一号ハ

から

までに掲げる症例等の発生のうち

第一項第一号ハ

から

までに掲げる症例等の発生のうち

(1)

(5)

(1)

(5)

、再生医療等製品の不具合による影響であると疑われるもの

、再生医療等製品の不具合による影響であると疑われるもの

であつて、当該再生医療等製品の使用上の必要な注意等から

であつて、当該再生医療等製品の使用上の注意等から予測す

予測することができるものであり、かつ、次のいずれかに該

ることができるものであり、かつ、次のいずれかに該当する

当するもの

もの

発生傾向を当該再生医療等製品の使用上の必要な注意等

発生傾向を当該再生医療等製品の使用上の注意等から予

(1)

(1)

から予測することができないもの

測することができないもの

(略)

(略)

(2)

(2)

当該再生医療等製品の使用によるものと疑われる感染症に

当該再生医療等製品の使用によるものと疑われる感染症に

よる症例等の発生のうち、当該再生医療等製品の使用上の必

よる症例等の発生のうち、当該再生医療等製品の使用上の注

要な注意等から予測することができないもの

意等から予測することができないもの

ヘ・ト

(略)

ヘ・ト

(略)

(略)

(略)

次に掲げる事項

当該再生医療等製品が製造販売の承認を受

次に掲げる事項

当該再生医療等製品が製造販売の承認を受

けた日等から一年以内ごとに、その期間の満了後二月以内

けた日等から一年ごとに、その期間の満了後二月以内

死亡及び第一項第一号ハ

から

までに掲げる症例等以外

死亡及び第一項第一号ハ

から

までに掲げる症例等以外

(1)

(5)

(1)

(5)

の症例等の発生のうち、当該再生医療等製品の不具合による

の症例等の発生のうち、当該再生医療等製品の不具合による

影響であると疑われるものであつて、当該再生医療等製品の

影響であると疑われるものであつて、当該再生医療等製品の

使用上の必要な注意等から予測することができないもの

使用上の注意等から予測することができないもの

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-179-

当該再生医療等製品の不具合の発生のうち、当該不具合の

当該再生医療等製品の不具合の発生のうち、当該不具合の

発生によつて死亡及び第一項第一号ハ

から

までに掲げる

発生によつて死亡及び第一項第一号ハ

から

までに掲げる

(1)

(5)

(1)

(5)

症例等以外の症例等が発生するおそれがあるものであつて、

症例等以外の症例等が発生するおそれがあるものであつて、

当該再生医療等製品の使用上の必要な注意等から予測するこ

当該再生医療等製品の使用上の注意等から予測することがで

とができないもの

きないもの

医薬部外品又は化粧品の製造販売業者又は外国製造医薬品等特

医薬部外品又は化粧品の製造販売業者又は外国製造医薬品等特

例承認取得者は、その製造販売し、又は承認を受けた医薬部外品

例承認取得者は、その製造販売し、又は承認を受けた医薬部外品

又は化粧品について、次の各号に掲げる事項を知つたときは、そ

又は化粧品について、次の各号に掲げる事項を知つたときは、そ

れぞれ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告し

れぞれ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告し

なければならない。

なければならない。

次に掲げる事項

十五日

次に掲げる事項

十五日

(略)

(略)

次に掲げる症例等の発生のうち、当該医薬部外品又は化粧

次に掲げる症例等の発生のうち、当該医薬部外品又は化粧

品の副作用によるものと疑われるものであつて、かつ、当該

品の副作用によるものと疑われるものであつて、かつ、当該

医薬部外品若しくは化粧品の使用上の必要な注意等(法第六

医薬部外品若しくは化粧品の使用上の注意等から予測するこ

十条において準用する法第五十二条第二項第一号に掲げる使

とができないもの又は当該医薬部外品若しくは化粧品の使用

用上の必要な注意又は法第六十二条において準用する法第五

上の注意等から予測することができるものであつて、その発

十二条第二項第一号に掲げる使用上の必要な注意をいう。以

生傾向を予測することができないもの又はその発生傾向の変

下この項において同じ。)から予測することができないもの

化が保健衛生上の危害の発生若しくは拡大のおそれを示すも

又は当該医薬部外品若しくは化粧品の使用上の必要な注意等

から予測することができるものであつて、その発生傾向を予

測することができないもの又はその発生傾向の変化が保健衛

生上の危害の発生若しくは拡大のおそれを示すもの

(略)

(略)

(1)

(6)

(1)

(6)

(略)

(略)

(再生医療等製品の感染症定期報告)

(再生医療等製品の感染症定期報告)

第二百二十八条の二十五

法第六十八条の十四第一項の規定に基づ

第二百二十八条の二十五

法第六十八条の十四第一項の規定に基づ

き、再生医療等製品の製造販売業者又は外国製造再生医療等製品

き、再生医療等製品の製造販売業者又は外国製造再生医療等製品

特例承認取得者若しくは選任外国製造再生医療等製品製造販売業

特例承認取得者若しくは選任外国製造再生医療等製品製造販売業

者は、その製造販売をし、又は承認を受けた再生医療等製品につ

者は、その製造販売をし、又は承認を受けた再生医療等製品につ

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-180-

いて、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない

いて、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない

一~八

(略)

一~八

(略)

当該再生医療等製品の注意事項等情報

当該再生医療等製品の添付文書

(略)

(略)

前項の報告は、当該再生医療等製品の製造販売の承認を受けた

前項の報告は、当該再生医療等製品の製造販売の承認を受けた

日等から六月(厚生労働大臣が指定する再生医療等製品にあつて

日等から六月(厚生労働大臣が指定する再生医療等製品にあつて

は、厚生労働大臣が指定する期間)以内ごとに、その期間の満了

は、厚生労働大臣が指定する期間)ごとに、その期間の満了後一

後一月以内に行わなければならない。ただし、邦文以外で記載さ

月以内に行わなければならない。ただし、邦文以外で記載されて

れている当該報告に係る資料の翻訳を行う必要がある場合におい

いる当該報告に係る資料の翻訳を行う必要がある場合においては

ては、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。

、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。

(生物由来製品である製造専用医薬品等に関する表示の特例)

第二百三十三条の二

生物由来製品における第二百十四条の規定の

(新設)

適用については、同条第二項中「法第五十条第十号から第十二号

まで及び第五十二条第二項第一号」とあるのは「法第五十条第十

号から第十二号まで、第五十二条第二項第一号、法第六十八条の

十七及び法第六十八条の十八」と、同条第三項中「法第六十八条

の二第二項第一号ロからホまで」とあるのは「法第六十八条の二

第二項第一号ロからホまで及び法第六十八条の二十の二各号」と

する。

生物由来製品における第二百二十条の三において準用する第二

百十四条第二項の規定の適用については、同項中「法第五十九条

第七号及び第八号並びに法第六十条において準用する法第五十二

条第二項第一号」とあるのは、「法第五十九条第七号及び第八号

、法第六十条において準用する法第五十二条第二項第一号、法第

六十八条の十七並びに法第六十八条の十八」とする。

生物由来製品における第二百二十一条の三第一項において準用

する第二百十四条第二項の規定の適用については、同項中「法第

六十一条第四号及び法第六十二条において準用する法第五十二条

第二項第一号」とあるのは、「法第六十一条第四号、法第六十二

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-181-

条において準用する法第五十二条第二項第一号、法第六十八条の

十七及び法第六十八条の十八」とする。

生物由来製品における第二百二十八条第一項において準用する

第二百十四条の規定の適用については、同条第二項中「法第六十

三条の二第二項第一号」とあるのは「法第六十三条の二第二項第

一号、法第六十八条の十七及び法第六十八条の十八」と、同条第

三項中「法第六十八条の二第二項第二号ロからホまで」とあるの

は「法第六十八条の二第二項第二号ロからホまで及び法第六十八

条の二十の二各号」とする。

(生物由来製品の添付文書等の記載事項)

(生物由来製品の添付文書等の記載事項)

第二百三十四条

法第六十八条の十八第一号及び第三号の規定によ

第二百三十四条

法第六十八条の十八第一号及び第三号の規定によ

り生物由来製品(法第六十八条の十八に規定する厚生労働大臣が

り生物由来製品の添付文書等に記載されていなければならない事

指定する生物由来製品に限る。以下この項において同じ。)の添

項は、次のとおりとする。

付文書等に記載されていなければならない事項は、次のとおりと

する。

一~四

(略)

一~四

(略)

特定生物由来製品(法第六十八条の十八に規定する厚生労働大

特定生物由来製品にあつては、その添付文書等に、前項に掲げ

臣が指定する生物由来製品であるものに限る。)にあつては、そ

る事項のほか、原材料に由来する感染症を完全に排除することは

の添付文書等に、前項に掲げる事項のほか、原材料に由来する感

できない旨が記載されていなければならない。

染症を完全に排除することはできない旨が記載されていなければ

ならない。

(準用)

(準用)

第二百三十五条

生物由来製品については、第二百十七条第一項及

第二百三十五条

生物由来製品については、第二百十四条、第二百

び第二百十八条の規定を準用する。この場合において、第二百十

十七条第一項及び第二百十八条の規定を準用する。この場合にお

八条中「法第五十条から第五十二条まで」とあるのは、「法第六

いて、第二百十四条中「製造専用医薬品」とあるのは「製造専用

十八条の十九において準用する法第五十一条、第六十八条の十七

生物由来製品」と、「法第五十条第十号から第十二号まで、第五

及び第六十八条の十八」と読み替えるものとする。

十二条第一項第一号及び第二項並びに第五十二条の二」とあるの

は「法第五十条第十号から第十二号まで、第五十二条第一項第一

号及び第二項、第五十二条の二、第六十八条の十七並びに第六十

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-182-

八条の十八」と、第二百十八条中「法第五十条から第五十二条ま

で」とあるのは「法第五十条、第五十一条(法第六十八条の十九

において準用する場合を含む。)、第五十二条、第六十八条の十

七及び第六十八条の十八」と読み替えるものとする。

(生物由来製品の注意事項等情報の公表)

第二百三十五条の二

法第六十八条の二十の二の規定による公表は

(新設)

、機構のホームページを使用する方法により行うものとする。

法第六十八条の二十の二各号に掲げる事項の表示は、邦文でさ

れていなければならない。

第二百三十五条の三

法第六十八条の二十の二第一号及び第三号の

(新設)

規定により生物由来製品(法第六十八条の二十の二に規定する生

物由来製品に限る。以下この項において同じ。)について公表さ

れていなければならない事項は、次のとおりとする。

遺伝子組換え技術を応用して製造される場合にあつては、そ

の旨

当該生物由来製品の原料又は材料のうち、人その他の生物に

由来する成分の名称

当該生物由来製品の原材料である人その他の生物の部位等の

名称(当該人その他の生物の名称を含む。)

その他当該生物由来製品を適正に使用するために必要な事項

特定生物由来製品(法第六十八条の二十の二に規定する生物由

来製品であるものに限る。)にあつては、前項に掲げる事項のほ

か、原材料に由来する感染症を完全に排除することはできない旨

が公表されていなければならない。

(生物由来製品である製造専用医薬品等の注意事項等情報の特例

)第二百三十五条の四

生物由来製品における第二百二十八条の十の

(新設)

三の規定の適用については、同条第二項中「法第六十八条の二第

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-183-

二項第一号ロからホまで、同項第二号ロからホまで又は同項第三

号ロからホまでに掲げる事項」とあるのは「法第六十八条の二第

二項第一号ロからホまで及び法第六十八条の二十の二各号に掲げ

る事項又は法第六十八条の二第二項第二号ロからホまで及び法第

六十八条の二十の二各号に掲げる事項」と、「法第六十八条の二

第一項」とあるのは「法第六十八条の二第一項及び法第六十八条

の二十の二」とする。

(生物由来製品の感染症定期報告)

(生物由来製品の感染症定期報告)

第二百四十一条

法第六十八条の二十四第一項の規定に基づき、生

第二百四十一条

法第六十八条の二十四第一項の規定に基づき、生

物由来製品の製造販売業者、外国医薬品等特例承認取得者若しく

物由来製品の製造販売業者、外国医薬品等特例承認取得者若しく

は外国医療機器等特例承認取得者又は外国製造医薬品等選任製造

は外国医療機器等特例承認取得者又は外国製造医薬品等選任製造

販売業者若しくは外国製造医療機器等選任製造販売業者は、その

販売業者若しくは外国製造医療機器等選任製造販売業者は、その

製造販売をし、又は承認を受けた生物由来製品について、次に掲

製造販売をし、又は承認を受けた生物由来製品について、次に掲

げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

一~八

(略)

一~八

(略)

当該生物由来製品の添付文書又は注意事項等情報

当該生物由来製品の添付文書

(略)

(略)

前項の報告は、当該生物由来製品の製造販売の承認を受けた日

前項の報告は、当該生物由来製品の製造販売の承認を受けた日

等から六月(厚生労働大臣が指定する生物由来製品にあつては、

等から六月(厚生労働大臣が指定する生物由来製品にあつては、

厚生労働大臣が指定する期間)以内ごとに、その期間の満了後一

厚生労働大臣が指定する期間)ごとに、その期間の満了後一月以

月以内に行わなければならない。ただし、邦文以外で記載されて

内に行わなければならない。ただし、邦文以外で記載されている

いる当該報告に係る資料の翻訳を行う必要がある場合においては

当該報告に係る資料の翻訳を行う必要がある場合においては、そ

、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。

の期間の満了後二月以内に行わなければならない。

(報告)

(報告)

第二百四十四条

厚生労働大臣、地方厚生局長、都道府県知事、保

第二百四十四条

厚生労働大臣、地方厚生局長、都道府県知事、保

健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第六十九条第一

健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第六十九条第一

項、第二項(法第八十一条の二第一項において厚生労働大臣に適

項、第二項(法第八十一条の二第一項において厚生労働大臣に適

用する場合を含む。)及び第三項から第六項までの規定により、

用する場合を含む。)及び第三項から第五項までの規定により、

薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、

薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、

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-184-

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品

の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医療機器の貸与業

の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医療機器の貸与業

者若しくは修理業者、法第十八条第五項、第二十三条の二の十五

者若しくは修理業者、法第十八条第三項、第二十三条の二の十五

第五項、第二十三条の三十五第五項、第六十八条の五第四項、第

第三項、第二十三条の三十五第三項、第六十八条の五第四項、第

六十八条の七第六項若しくは第六十八条の二十二第六項の委託を

六十八条の七第六項若しくは第六十八条の二十二第六項の委託を

受けた者又は第八十条の六第一項の登録を受けた者その他医薬品

受けた者又は第八十条の六第一項の登録を受けた者その他医薬品

、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を業務

、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を業務

上取り扱う者に対して必要な報告をさせるとき、法第七十五条の

上取り扱う者に対して必要な報告をさせるとき、法第七十五条の

二の二第一項第二号の規定により外国特例承認取得者に対して必

二の二第一項第二号の規定により外国特例承認取得者に対して必

要な報告を求めるとき、法第七十五条の四第一項第一号の規定に

要な報告を求めるとき、法第七十五条の四第一項第一号の規定に

より認定医薬品等外国製造業者若しくは認定再生医療等製品外国

より認定医薬品等外国製造業者若しくは認定再生医療等製品外国

製造業者に対して必要な報告を求めるとき又は法第七十五条の五

製造業者に対して必要な報告を求めるとき又は法第七十五条の五

第一項第一号の規定により登録医薬品等外国製造業者若しくは登

第一項第一号の規定により登録医療機器等外国製造業者に対して

録医療機器等外国製造業者に対して必要な報告を求めるときは、

必要な報告を求めるときは、その理由を通知するものとする。

その理由を通知するものとする。

(収去証)

(収去証)

第二百四十五条

薬事監視員、法第六十九条の二第四項に規定する

第二百四十五条

薬事監視員、法第六十九条の二第四項に規定する

機構の職員又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員は、法第六十九条

機構の職員又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員は、法第六十九条

第四項若しくは第六項、法第六十九条の二第一項若しくは第二項

第四項若しくは第五項、法第六十九条の二第一項若しくは第二項

又は第七十六条の三の二の規定により医薬品、医薬部外品、化粧

又は第七十六条の三の二の規定により医薬品、医薬部外品、化粧

品、医療機器若しくは再生医療等製品又はこれらの原料材料を収

品、医療機器若しくは再生医療等製品又はこれらの原料材料を収

去しようとするときは、その相手方に、様式第百二による収去証

去しようとするときは、その相手方に、様式第百二による収去証

を交付しなければならない。

を交付しなければならない。

(身分を示す証明書)

(身分を示す証明書)

第二百四十六条

法第六十九条第八項(法第七十条第四項、第七十

第二百四十六条

法第六十九条第七項(法第七十条第四項、第七十

六条の七第三項及び第七十六条の八第二項において準用する場合

六条の七第三項及び第七十六条の八第二項において準用する場合

並びに法第八十一条の二第一項において厚生労働大臣に適用する

並びに法第八十一条の二第一項において厚生労働大臣に適用する

場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、薬事監視員につ

場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、薬事監視員につ

いては様式第百三によるものとし、麻薬取締官又は麻薬取締員に

いては様式第百三によるものとし、麻薬取締官又は麻薬取締員に

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-185-

ついては様式第百三の二によるものとする。

ついては様式第百三の二によるものとする。

(法第七十五条の五の二第二項に規定する厚生労働省令で定める

措置)

第二百四十九条の二

法第七十五条の五の二第二項に規定する厚生

(新設)

労働省令で定める措置は、課徴金対象行為に係る記事が法第六十

六条第一項に規定する虚偽又は誇大な記事に該当することを時事

に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法その他の不当

に顧客を誘引し、医薬関係者及び医薬関係者以外の一般人による

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品(以

下この条において「医薬品等」という。)の適正かつ合理的な選

択を阻害するおそれを解消するために相当であり、課徴金対象行

為に係る医薬品等に応じて必要と認められる方法により、医薬関

係者若しくは医薬関係者以外の一般人又はその双方に周知する措

置とする。

(課徴金対象行為に該当する事実の報告の方法)

第二百四十九条の三

法第七十五条の五の四の規定による報告をし

(新設)

ようとする者は、様式第百六の二による報告書を、次に掲げるい

ずれかの方法により、厚生労働大臣に提出しなければならない。

直接持参する方法

書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成

十四年法律第九十九号。第三項において「信書便法」という。

)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九

項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信

書便の役務であつて当該一般信書便事業者若しくは当該特定信

書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれ

らに準ずる方法により送付する方法

フアクシミリ装置を用いて送信する方法

前項の報告書(第三号に規定する方法により提出するものを除

く。)には、課徴金対象行為に該当する事実の内容を示す資料を

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-186-

添付するものとする。

第一項第二号に掲げる方法により同項に規定する報告書が提出

された場合において、当該報告書を日本郵便株式会社の営業所(

簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に

規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。)に

差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時

に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(

以下この項において「信書便物」という。)の通信日付印により

表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は

信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭

であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、

その表示がないとき又はその表示が明瞭でないときはその郵便物

又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にそ

の日に相当するものと認められる日の午後十二時に、当該報告書

が厚生労働大臣に提出されたものとみなす。

第一項第三号の方法により同項に規定する報告書が提出された

場合は、厚生労働大臣が受信した時に、当該報告書が厚生労働大

臣に提出されたものとみなす。

第一項第三号の方法により同項に規定する報告書の提出を行つ

た者は、直ちに、当該報告書の原本及び第二項に規定する資料を

厚生労働大臣に提出しなければならない。

(課徴金納付命令後の調整)

第二百四十九条の四

厚生労働大臣は、法第七十五条の五の五第八

(新設)

項の規定による変更の処分に係る文書には、変更後の課徴金の額

、変更の理由及び変更後の課徴金の納付期限を記載しなければな

らない。

厚生労働大臣は、法第七十五条の五の五第八項の規定による変

更の処分をした場合であつて、当該変更の処分をした後の法第七

十五条の五の二第一項の命令に係る課徴金の額を超える額の課徴

金が既に納付されているときは、速やかに、当該超える額を当該

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-187-

課徴金を納付した者に還付する手続をとらなければならない。

(課徴金の納付の督促)

第二百四十九条の五

法第七十五条の五の十一第一項の督促状は、

(新設)

課徴金の納付の督促を受ける者に送達しなければならない。

(課徴金及び延滞金を納付すべき場合の充当の順序)

第二百四十九条の六

法第七十五条の五の十一第二項の規定により

(新設)

延滞金を併せて徴収する場合において、事業者の納付した金額が

その延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、

その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てら

れたものとする。

(課徴金納付命令の執行の命令の方式等)

第二百四十九条の七

法第七十五条の五の十二第一項の規定による

(新設)

課徴金納付命令の執行の命令は、文書をもつて行わなければなら

ない。

前項の命令書の謄本は、課徴金納付命令の執行を受ける者に送

達しなければならない。

第十二章

指定薬物の取扱い

第十二章

指定薬物の取扱い

第二百四十九条の八~第二百四十九条の十三

(略)

第二百四十九条の二~第二百四十九条の七

(略)

(収去証)

(収去証)

第二百四十九条の十四

薬事監視員又は麻薬取締官若しくは麻薬取

第二百四十九条の八

薬事監視員又は麻薬取締官若しくは麻薬取締

締員は、法第七十六条の八第一項の規定により指定薬物若しくは

員は、法第七十六条の八第一項の規定により指定薬物若しくはそ

その疑いがある物品又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する

の疑いがある物品又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋

蓋然性が高い物である疑いがある物品を収去しようとするときは

然性が高い物である疑いがある物品を収去しようとするときは、

、その相手方に、様式第百六の三による収去証を交付しなければ

その相手方に、様式第百六の二による収去証を交付しなければな

ならない。

らない。

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-188-

(準用)

(準用)

第二百六十四条

(略)

第二百六十四条

(略)

法第八十条第一項又は第二項の規定による調査については、第

法第八十条第一項又は第二項の規定による調査については、第

五十条及び第五十二条(第三号及び第四号を除く。)の規定を準

五十条及び第五十二条(第三号及び第四号を除く。)の規定を準

用する。この場合において、第五十条第一項中「第十四条第七項

用する。この場合において、第五十条第一項中「第十四条第七項

(同条第十五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「

(同条第十三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「

第八十条第一項又は第二項」と、「この章」とあるのは「この条

第八十条第一項又は第二項」と、「この章」とあるのは「この条

」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適

」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適

合性調査」と、「様式第二十五」とあるのは「様式第百十三」と

合性調査」と、「様式第二十五」とあるのは「様式第百十三」と

、同条第二項中「前項」とあるのは「第二百六十四条第二項にお

、同条第二項中「前項」とあるのは「第二百六十四条第二項にお

いて準用する前項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医

いて準用する前項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医

薬品医療機器等適合性調査」と、同条第三項中「第十四条の二の

薬品医療機器等適合性調査」と、同条第三項中「第十四条の二第

二第一項」とあるのは「第八十条第四項において準用する法第十

一項」とあるのは「第八十条第四項において準用する法第十三条

三条の二第一項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬

の二第一項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医

品医療機器等適合性調査」と、「における第一項」とあるのは「

療機器等適合性調査」と、「における第一項」とあるのは「にお

における第二百六十四条第二項において準用する第一項」と、第

ける第二百六十四条第二項において準用する第一項」と、第五十

五十二条中「令」とあるのは「令第七十二条において準用する令

二条中「令」とあるのは「令第七十二条において準用する令」と

」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品等適合性調査

、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品等適合性調査又は

又は令第七十三条の四において準用する令第三十七条の二十四に

令第七十三条の四において準用する令第三十七条の二十四に規定

規定する医療機器等適合性調査」と、同条第六号中「医薬品等外

する医療機器等適合性調査」と、同条第六号中「医薬品等外国製

国製造業者」とあるのは「医薬品等外国製造業者若しくは医療機

造業者」とあるのは「医薬品等外国製造業者若しくは医療機器等

器等外国製造業者」と、同条第七号中「許可年月日」とあるのは

外国製造業者」と、同条第七号中「許可年月日」とあるのは「許

「許可年月日若しくは登録番号及び登録年月日」と、「認定年月

可年月日若しくは登録番号及び登録年月日」と、「認定年月日」

日」とあるのは「認定年月日若しくは登録番号及び登録年月日若

とあるのは「認定年月日若しくは医療機器等外国製造業者の登録

しくは医療機器等外国製造業者の登録番号及び登録年月日」と読

番号及び登録年月日」と読み替えるものとする。

み替えるものとする。

法第八十条第三項の規定による調査については、第百三十七条

法第八十条第三項の規定による調査については、第百三十七条

の三十一及び第百三十七条の三十三(第三号及び第四号を除く。

の三十一及び第百三十七条の三十三(第三号及び第四号を除く。

)の規定を準用する。この場合において、第百三十七条の三十一

)の規定を準用する。この場合において、第百三十七条の三十一

第一項中「第二十三条の二十五第六項(同条第十一項において準

第一項中「第二十三条の二十五第六項(同条第九項において準用

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用する場合を含む。)」とあるのは「第八十条第三項」と、「こ

する場合を含む。)」とあるのは「第八十条第三項」と、「この

の章」とあるのは「この条」と、「様式第七十五の五」とあるの

章」とあるのは「この条」と、「様式第七十五の五」とあるのは

は「様式第百十三」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二

「様式第百十三」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二百

百六十四条第三項において準用する前項」と、同条第三項中「第

六十四条第三項において準用する前項」と、同条第三項中「第二

二十三条の二十七第一項」とあるのは「第八十条第六項において

十三条の二十七第一項」とあるのは「第八十条第六項において準

準用する法第二十三条の二十三第一項」と、「における第一項」

用する法第二十三条の二十三第一項」と、「における第一項」と

とあるのは「における第二百六十四条第三項において準用する第

あるのは「における第二百六十四条第三項において準用する第一

一項」と、第百三十七条の三十三中「令」とあるのは「令第七十

項」と、第百三十七条の三十三中「令」とあるのは「令第七十三

三条の六において準用する令」と読み替えるものとする。

条の六において準用する令」と読み替えるものとする。

(輸出用医薬品等に関する届出)

(輸出用医薬品等に関する届出)

第二百六十五条

令第七十四条第一項の規定により医薬品等輸出業

第二百六十五条

令第七十四条第一項の規定により医薬品等輸出業

者が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。

者が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。

一~四

(略)

一~四

(略)

第三号に掲げる場合にあつては、製造業の許可又は登録の区

第三号に掲げる場合にあつては、製造業の許可の区分、許可

分、許可番号又は登録番号及び許可年月日又は登録年月日

番号及び許可年月日

(略)

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(特例承認に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品に関する

(特例承認に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品に関する

添付文書等の記載)

添付文書等の記載)

第二百六十六条

令第七十五条第五項の規定により法第五十二条又

第二百六十六条

令第七十五条第五項の規定により法第五十二条の

は法第六十八条の二の規定を適用する場合における法第八十条第

規定を適用する場合における法第八十条第八項に規定する医薬品

八項に規定する医薬品の添付文書等に記載されていなければなら

の添付文書等に記載されていなければならない事項は、「注意―

ない事項は、「注意―特例承認医薬品」の文字とする。

特例承認医薬品」の文字とする。

令第七十五条第五項の規定により法第六十三条の二又は法第六

令第七十五条第五項の規定により法第六十三条の二の規定を適

十八条の二の規定を適用する場合における法第八十条第八項に規

用する場合における法第八十条第八項に規定する医療機器の添付

定する医療機器の添付文書等に記載されていなければならない事

文書等に記載されていなければならない事項は、「注意―特例承

項は、「注意―特例承認医療機器」の文字とする。

認医療機器」の文字とする。

令第七十五条第五項の規定により法第六十五条の三又は法第六

令第七十五条第五項の規定により法第六十五条の三の規定を適

十八条の二の規定を適用する場合における法第八十条第八項に規

用する場合における法第八十条第八項に規定する再生医療等製品

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-190-

定する再生医療等製品の添付文書等に記載されていなければなら

の添付文書等に記載されていなければならない事項は、「注意―

ない事項は、「注意―特例承認再生医療等製品」の文字とする。

特例承認再生医療等製品」の文字とする。

(薬物に係る治験の計画の届出)

(薬物に係る治験の計画の届出)

第二百六十九条

(略)

第二百六十九条

(略)

(略)

(略)

第一項の届出をする者が当該治験において機械器具等又は加工

第一項の届出をする者が当該治験において機械器具等又は第二

細胞等を被験薬の有効性及び安全性の評価のために被験者に用い

百七十五条の二に規定する加工細胞等を被験薬の有効性及び安全

る場合は、第二百七十五条又は第二百七十五条の四において準用

性の評価のために被験者に用いる場合は、第二百七十五条又は第

する本条の規定に基づき、当該機械器具等又は加工細胞等につい

二百七十五条の四において準用する本条の規定に基づき、当該機

て厚生労働大臣に届け出なくてはならない。

械器具等又は加工細胞等について厚生労働大臣に届け出なくては

ならない。

(薬物に係る治験に関する副作用等の報告)

(薬物に係る治験に関する副作用等の報告)

第二百七十三条

(略)

第二百七十三条

(略)

(略)

(略)

前二項の規定にかかわらず、治験の依頼をした者又は自ら治験

前二項の規定にかかわらず、治験の依頼をした者又は自ら治験

を実施した者は、当該治験が既に製造販売の承認を与えられてい

を実施した者は、当該治験が既に製造販売の承認を与えられてい

る医薬品について法第十四条第十五項(法第十九条の二第五項に

る医薬品について法第十四条第十三項(法第十九条の二第五項に

おいて準用する場合を含む。)の規定による承認事項の一部の変

おいて準用する場合を含む。)の規定による承認事項の一部の変

更(当該変更が第四十七条第四号に該当するものに限る。)の申

更(当該変更が第四十七条第三号に該当するものに限る。)の申

請に係る申請書に添付しなければならない資料の収集を目的とす

請に係る申請書に添付しなければならない資料の収集を目的とす

るものである場合においては、第一項並びに前項第一号及び第二

るものである場合においては、第一項並びに前項第一号及び第二

号イ及びロに掲げる事項のうち、外国で使用されている物であつ

号イ及びロに掲げる事項のうち、外国で使用されている物であつ

て当該治験に係る治験使用薬等の副作用によるものと疑われるも

て当該治験に係る治験使用薬等の副作用によるものと疑われるも

の又はその使用によるものと疑われる感染症によるものについて

の又はその使用によるものと疑われる感染症によるものについて

は、報告することを要しない。

は、報告することを要しない。

治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、第一項に掲

治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、第一項に掲

げる事項、同項第二号イ⑴から⑸までに掲げる症例等の発生であ

げる事項、同項第二号イ⑴から⑸までに掲げる症例等の発生であ

つて当該治験使用薬等の副作用によるものと疑われるもの又はそ

つて当該治験使用薬等の副作用によるものと疑われるもの又はそ

れらの使用によるものと疑われる感染症によるもの(同号に掲げ

れらの使用によるものと疑われる感染症によるもの(同号に掲げ

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るものを除く。)、第二項第一号並びに第二号イ及びロに掲げる

るものを除く。)、第二項第一号並びに第二号イ及びロに掲げる

事項並びに同号イ⑴から⑸までに掲げる症例等の発生であつて当

事項並びに同号イ⑴から⑸までに掲げる症例等の発生であつて当

該被験薬等の副作用によるものと疑われるもの又はそれらの使用

該治験使用薬等の副作用によるものと疑われるもの又はそれらの

によるものと疑われる感染症によるもの(同号に掲げるものを除

使用によるものと疑われる感染症によるもの(同号に掲げるもの

く。)について、その発現症例一覧等(被験薬以外の治験使用薬

を除く。)について、その発現症例一覧等を当該被験薬ごとに、

については、外国における症例を除く。)を当該被験薬ごとに、

当該被験薬について初めて治験の計画を届け出た日等から起算し

当該被験薬について初めて治験の計画を届け出た日等から起算し

て一年ごとに、その期間の満了後二月以内に厚生労働大臣に報告

て一年ごとに、その期間の満了後二月以内に厚生労働大臣に報告

しなければならない。ただし、自ら治験を実施した者が既に製造

しなければならない。ただし、自ら治験を実施した者が既に製造

販売の承認を与えられている医薬品に係る治験を行つた場合又は

販売の承認を与えられている医薬品に係る治験を行つた場合又は

既に当該被験薬について治験の依頼をした者が治験を行つている

既に当該被験薬について治験の依頼をした者が治験を行つている

場合については、この限りでない。

場合については、この限りでない。

5・6

(略)

5・6

(略)

(機械器具等に係る治験に関する不具合情報等の報告)

(機械器具等に係る治験に関する不具合情報等の報告)

第二百七十四条の二

(略)

第二百七十四条の二

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、第一項に掲

治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、第一項に掲

げる事項、同項第二号イ⑴から⑸までに掲げる症例等の発生であ

げる事項、同項第二号イ⑴から⑸までに掲げる症例等の発生であ

つて当該治験使用機器等の使用による影響であると疑われるもの

つて当該治験使用機器等の使用による影響であると疑われるもの

又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもの(同号

又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもの(同号

に掲げるものを除く。)、第二項第一号並びに第二号イ及びロに

に掲げるものを除く。)、第二項第一号並びに第二号イ及びロに

掲げる事項、同号イ⑴から⑸までに掲げる症例等の発生であつて

掲げる事項、同号イ⑴から⑸までに掲げる症例等の発生であつて

当該被験機器等の使用による影響であると疑われるもの又はそれ

当該治験使用機器等の使用による影響であると疑われるもの又は

らの使用によるものと疑われる感染症によるもの(同号に掲げる

それらの使用によるものと疑われる感染症によるもの(同号に掲

ものを除く。)並びに同項第三号に掲げる事項について、その発

げるものを除く。)並びに同項第三号に掲げる事項について、そ

現症例一覧等(被験機器以外の治験使用機器については、外国に

の発現症例一覧等を当該被験機器ごとに、当該被験機器について

おける症例を除く。)を当該被験機器ごとに、当該被験機器につ

初めて治験の計画を届け出た日等から起算して一年ごとに、その

いて初めて治験の計画を届け出た日等から起算して一年ごとに、

期間の満了後二月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない

その期間の満了後二月以内に厚生労働大臣に報告しなければなら

。ただし、自ら治験を実施した者が既に製造販売の承認を与えら

ない。ただし、自ら治験を実施した者が既に製造販売の承認を与

れている医療機器に係る治験を行つた場合又は既に当該被験機器

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えられている医療機器に係る治験を行つた場合又は既に当該被験

について治験の依頼をした者が治験を行つている場合については

機器について治験の依頼をした者が治験を行つている場合につい

、この限りでない。

ては、この限りでない。

5・6

(略)

5・6

(略)

(加工細胞等に係る治験に関する不具合情報等の報告)

(加工細胞等に係る治験に関する不具合情報等の報告)

第二百七十五条の三

(略)

第二百七十五条の三

(略)

(略)

(略)

前二項の規定にかかわらず、治験の依頼をした者又は自ら治験

前二項の規定にかかわらず、治験の依頼をした者又は自ら治験

を実施した者は、当該治験が既に製造販売の承認を与えられてい

を実施した者は、当該治験が既に製造販売の承認を与えられてい

る再生医療等製品について法第二十三条の二十五第十一項(法第

る再生医療等製品について法第二十三条の二十五第九項(法第二

二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定

十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に

による承認事項の一部の変更(当該変更が第百三十七条の二十八

よる承認事項の一部の変更(当該変更が第百三十七条の二十八第

第四号に該当するものに限る。)の申請に係る申請書に添付しな

四号に該当するものに限る。)の申請に係る申請書に添付しなけ

ければならない資料の収集を目的とするものである場合において

ればならない資料の収集を目的とするものである場合においては

は、第一項並びに前項第一号及び第二号イ及びロ並びに第三号に

、第一項並びに前項第一号及び第二号イ及びロ並びに第三号に掲

掲げる事項のうち、外国で使用されている物であつて当該治験に

げる事項のうち、外国で使用されている物であつて当該治験に係

係る治験使用製品等の使用による影響であると疑われるもの又は

る治験使用製品等の使用による影響であると疑われるもの又はそ

それらの使用によるものと疑われる感染症によるものについては

れらの使用によるものと疑われる感染症によるものについては、

、報告することを要しない。

報告することを要しない。

治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、第一項に掲

治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、第一項に掲

げる事項、同項第二号イ⑴から⑸までに掲げる症例等の発生であ

げる事項、同項第二号イ⑴から⑸までに掲げる症例等の発生であ

つて当該治験使用製品等の使用による影響であると疑われるもの

つて当該治験使用製品等の使用による影響であると疑われるもの

又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもの(同号

又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもの(同号

に掲げるものを除く。)、第二項第一号並びに第二号イ及びロに

に掲げるものを除く。)、第二項第一号並びに第二号イ及びロに

掲げる事項、同号イ⑴から⑸までに掲げる症例等の発生であつて

掲げる事項、同号イ⑴から⑸までに掲げる症例等の発生であつて

当該被験製品等の使用による影響であると疑われるもの又はそれ

当該治験使用製品等の使用による影響であると疑われるもの又は

らの使用によるものと疑われる感染症によるもの(同号に掲げる

それらの使用によるものと疑われる感染症によるもの(同号に掲

ものを除く。)並びに同項第三号に掲げる事項について、その発

げるものを除く。)並びに同項第三号に掲げる事項について、そ

現症例一覧等(被験製品以外の治験使用製品については、外国に

の発現症例一覧等を当該被験製品ごとに、当該被験製品について

おける症例を除く。)を当該被験製品ごとに、当該被験製品につ

初めて治験の計画を届け出た日等から起算して一年ごとに、その

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-193-

いて初めて治験の計画を届け出た日等から起算して一年ごとに、

期間の満了後二月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない

その期間の満了後二月以内に厚生労働大臣に報告しなければなら

。ただし、自ら治験を実施した者が既に製造販売の承認を与えら

ない。ただし、自ら治験を実施した者が既に製造販売の承認を与

れている再生医療等製品に係る治験を行つた場合又は既に当該被

えられている再生医療等製品に係る治験を行つた場合又は既に当

験製品について治験の依頼をした者が治験を行つている場合につ

該被験製品について治験の依頼をした者が治験を行つている場合

いては、この限りでない。

については、この限りでない。

5・6

(略)

5・6

(略)

(準用)

(準用)

第二百七十五条の四

加工細胞等に係る治験については、第二百六

第二百七十五条の四

加工細胞等に係る治験については、第二百六

十九条から第二百七十二条の二までの規定を準用する。この場合

十九条から第二百七十二条の二までの規定を準用する。この場合

において、第二百六十九条の見出し中「薬物」とあるのは「加工

において、第二百六十九条の見出し中「薬物」とあるのは「加工

細胞等」と、同条第一項中「薬物」とあるのは「第二百七十五条

細胞等」と、同条第一項中「薬物」とあるのは「第二百七十五条

の二に規定する加工細胞等」と、「以下この条から第二百七十三

の二に規定する加工細胞等」と、「以下この条から第二百七十三

条」とあるのは「第二百七十五条の四において準用するこの条か

条」とあるのは「第二百七十五条の四において準用するこの条か

ら第二百七十二条の二」と、同項第一号中「治験使用薬(治験の

ら第二百七十二条の二」と、同項第一号中「治験使用薬(治験の

対象とされる薬物(以下「被験薬」という。)並びに被験薬の有

対象とされる薬物(以下「被験薬」という。)並びに被験薬の有

効性及び安全性の評価のために使用する薬物をいう。以下同じ。

効性及び安全性の評価のために使用する薬物をいう。以下同じ。

)の成分及び分量」とあるのは「治験使用製品(第二百七十五条

)の成分及び分量」とあるのは「治験使用製品(第二百七十五条

の三第一項に規定する「治験使用製品」をいう。第二百七十五条

の三第一項に規定する「治験使用製品」をいう。第二百七十五条

の四において準用するこの条において同じ。)の構成細胞又は導

の四において準用するこの条において同じ。)の構成細胞又は導

入遺伝子」と、同項第二号中「被験薬」とあるのは「被験製品(

入遺伝子」と、同項第二号中「被験薬」とあるのは「被験製品(

第二百七十五条の三第一項に規定する「被験製品」をいう。第二

第二百七十五条の三第一項に規定する「被験製品」をいう。第二

百七十五条の四において準用するこの条及び第二百七十二条にお

百七十五条の四において準用するこの条及び第二百七十二条にお

いて同じ。)」と、同項第三号中「被験薬」とあるのは「被験製

いて同じ。)」と、同項第三号中「被験薬」とあるのは「被験製

品」と、同項第四号中「被験薬」とあるのは「被験製品」と、「

品」と、同項第四号中「被験薬」とあるのは「被験製品」と、「

用量」とあるのは「用量又は使用方法」と、同項第十号及び第十

用量」とあるのは「用量又は使用方法」と、同項第十号及び第十

二号中「治験使用薬」とあるのは「治験使用製品」と、同項第十

二号中「治験使用薬」とあるのは「治験使用製品」と、同項第十

三号中「治験使用薬」とあるのは「治験使用製品」と、「次条」

三号中「治験使用薬」とあるのは「治験使用製品」と、「次条」

とあるのは「第二百七十五条の四において準用する次条」と、同

とあるのは「第二百七十五条の四において準用する次条」と、同

項第十九号中「治験使用薬」とあるのは「治験使用製品」と、同

項第十九号中「治験使用薬」とあるのは「治験使用製品」と、同

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条第二項中「被験薬」とあるのは「被験製品」と、「毒性、薬理

条第二項中「被験薬」とあるのは「被験製品」と、「毒性、薬理

作用等」とあるのは「安全性、効能又は性能等」と、同条第三項

作用等」とあるのは「安全性、効能又は性能等」と、同条第三項

中「第一項」とあるのは「第二百七十五条の四において準用する

中「第一項」とあるのは「第二百七十五条の四において準用する

第一項」と、「機械器具等」とあるのは「薬物」と、「加工細胞

第一項」と、「機械器具等」とあるのは「薬物」と、「第二百七

等」とあるのは「機械器具等」と、「被験薬」とあるのは「被験

十五条の二に規定する加工細胞等」とあるのは「機械器具等」と

製品」と、「第二百七十五条又は第二百七十五条の四において準

、「被験薬」とあるのは「被験製品」と、「第二百七十五条又は

用する本条」とあるのは「この条(第二百七十五条において準用

第二百七十五条の四において準用する本条」とあるのは「この条

する場合を含む。)」と、「機械器具等又は加工細胞等」とある

(第二百七十五条において準用する場合を含む。)」と、「機械

のは「薬物又は機械器具等」と、第二百七十条の見出し中「薬物

器具等又は加工細胞等」とあるのは「薬物又は機械器具等」と、

」とあるのは「加工細胞等」と、同条中「前条」とあるのは「第

第二百七十条の見出し中「薬物」とあるのは「加工細胞等」と、

二百七十五条の四において準用する前条」と、第二百七十一条の

同条中「前条」とあるのは「第二百七十五条の四において準用す

見出し中「薬物」とあるのは「加工細胞等」と、同条中「前二条

る前条」と、第二百七十一条の見出し中「薬物」とあるのは「加

」とあるのは「第二百七十五条の四において準用する前二条」と

工細胞等」と、同条中「前二条」とあるのは「第二百七十五条の

、第二百七十二条中「被験薬」とあるのは「被験製品」と、同条

四において準用する前二条」と、第二百七十二条中「被験薬」と

第一号中「薬物」とあるのは「加工細胞等」と、同条第二号中「

あるのは「被験製品」と、同条第一号中「薬物」とあるのは「加

医薬品」とあるのは「再生医療等製品」と、「薬物」とあるのは

工細胞等」と、同条第二号中「医薬品」とあるのは「再生医療等

「加工細胞等」と、同条第三号中「薬物」とあるのは「加工細胞

製品」と、「薬物」とあるのは「加工細胞等」と、同条第三号中

等」と、第二百七十二条の二第一項中「治験(第二百六十八条第

「薬物」とあるのは「加工細胞等」と、第二百七十二条の二第一

二号から第六号までに掲げる薬物であつて、生物学的同等性を確

項中「治験(第二百六十八条第二号から第六号までに掲げる薬物

認する試験を行うものに係る治験を除く。)」とあるのは「治験

であつて、生物学的同等性を確認する試験を行うものに係る治験

」と読み替えるものとする。

を除く。)」とあるのは「治験」と読み替えるものとする。

(権限の委任)

(権限の委任)

第二百八十一条

法第八十一条の四第一項及び令第八十二条第一項

第二百八十一条

法第八十一条の四第一項及び令第八十二条第一項

の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長

の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長

に委任する。ただし、厚生労働大臣が第七号から第二十三号まで

に委任する。ただし、厚生労働大臣が第七号から第二十三号まで

に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

(略)

(略)

法第十七条第八項、第二十三条の二の十四第十三項、第二十

法第十七条第四項、第二十三条の二の十四第六項、第二十三

三条の三十四第八項及び第六十八条の十六第二項において準用

条の三十四第四項及び第六十八条の十六第二項において準用す

する法第七条第四項に規定する権限

る法第七条第三項に規定する権限

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-195-

三~六

(略)

三~六

(略)

法第五十六条の二第一項及び第二項(法第六十条、第六十二

法第五十六条の二第一項及び第二項(法第六十条、第六十二

条、第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含

条、第六十四条及び第六十五条の五において準用する場合を含

む。)に規定する権限

む。)に規定する権限

(略)

(略)

法第六十九条第一項、第四項から第六項までに規定する権限

法第六十九条第一項、第四項及び第五項に規定する権限

十~三十一

(略)

十~三十一

(略)

(略)

(略)

(フレキシブルディスク等による手続)

(フレキシブルディスク等による手続)

第二百八十四条

次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる

第二百八十四条

次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる

書類(医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)、医薬部外品、化

書類(医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)、医薬部外品、化

粧品、医療機器又は再生医療等製品に係るものに限る。)につい

粧品、医療機器又は再生医療等製品に係るものに限る。)につい

ては、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブル

ては、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブル

ディスクその他これに準ずる物として厚生労働大臣が定めたもの

ディスクその他これに準ずる物として厚生労働大臣が定めたもの

並びに申請者、届出者又は申出者の氏名及び住所並びに申請、届

並びに申請者、届出者又は申出者の氏名及び住所並びに申請、届

出又は申出の趣旨及びその年月日を記載した書類(次項において

出又は申出の趣旨及びその年月日を記載した書類(次項において

「フレキシブルディスク等」という。)をもつてこれらの書類に

「フレキシブルディスク等」という。)をもつてこれらの書類に

代えることができる。

代えることができる。

(略)

(略)

(略)

(略)

第二十六条第一項

(略)

第二十五条第一項

様式第十二による申請書

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第三十一条第一項

様式第十五による申請書

第三十四条の三第一項

様式第十七の二による申請

(新設)

(新設)

第三十四条の五(第三十七条

様式第三による申請書

(新設)

(新設)

の三において準用する場合を

含む。)

第三十四条の六(第三十七条

様式第四による申請書

(新設)

(新設)

の三において準用する場合を

含む。)

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-196-

第三十四条の七第一項

様式第十七の四による申請

(新設)

(新設)

第三十六条第一項

(略)

第三十五条第一項

様式第十八による申請書

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第三十七条において準用する

様式第二十一による申請書

第三十一条第一項

第三十七条の二第一項

様式第二十一の二による申

(新設)

(新設)

請書

第三十七条の三において準用

様式第二十一の四による申

(新設)

(新設)

する第三十四条の七第一項

請書

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第五十条第一項

様式第二十五による申請書

第五十三条の二第一項

様式第二十六の二による申

(新設)

(新設)

請書

第五十三条の六

様式第三による申請書

(新設)

(新設)

第五十三条の七

様式第四による申請書

(新設)

(新設)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第六十六条第一項

様式第三十五による申請書

第六十八条の二第一項

様式第三十七の二による申

(新設)

(新設)

請書

第六十八条の二第二項

様式第三十七の三による申

(新設)

(新設)

請書

第六十八条の七第一項

様式第三十七の四による届

(新設)

(新設)

第六十八条の九第一項

様式第三十七の五による申

(新設)

(新設)

請書

第六十八条の十三第一項

様式第三十七の八による届

(新設)

(新設)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第百十一条において準用する

様式第六十一

第六十六条第一項

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-197-

第百十一条において準用する

様式第六十二の二による申

(新設)

(新設)

第六十八条の二第一項

請書

第百十一条において準用する

様式第六十二の三による申

(新設)

(新設)

第六十八条の二第二項

請書

第百十一条において準用する

様式第六十二の四による届

(新設)

(新設)

第六十八条の七第一項

第百十一条において準用する

様式第六十二の五による申

(新設)

(新設)

第六十八条の九第一項

請書

第百十一条において準用する

様式第六十二の六による申

(新設)

(新設)

第六十八条の十三第一項

請書

(略)

(略)

(略)

(略)

第百三十七条の九第一項

(略)

第百三十七条の八第一項

様式第十二による申請書

(略)

(略)

(略)

(略)

第百三十七条の十九第一項

(略)

第百三十七条の十八第一項

様式第十八による申請書

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第百三十七条の三十一第一項

様式第七十五の五による申

請書

第百三十七条の三十四の二第

様式第七十五の六の二によ

(新設)

(新設)

一項

る申請書

第百三十七条の三十四の六

様式第三による申請書

(新設)

(新設)

第百三十七条の三十四の七

様式第四による申請書

(新設)

(新設)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第百三十七条の四十六第一項

様式第七十五の十二による

申請書

第百三十七条の四十八の二第

様式第七十五の十四の二に

(新設)

(新設)

一項

よる申請書

第百三十七条の四十八の二第

様式第七十五の十四の三に

(新設)

(新設)

二項

よる申請書

第百三十七条の四十八の七第

様式第七十五の十四の四に

(新設)

(新設)

一項

よる届書

第百三十七条の四十八の九第

様式第七十五の十四の五に

(新設)

(新設)

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-198-

一項

よる申請書

第百三十七条の四十八の十三

様式第七十五の十四の八に

(新設)

(新設)

第一項

よる届書

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第百三十七条の七十七におい

様式第七十五の二十四によ

て準用する第百三十七条の四

る申請書

十六第一項

第百三十七条の七十七におい

様式第七十五の二十五の二

(新設)

(新設)

て準用する第百三十七条の四

による申請書

十八の二第一項

第百三十七条の七十七におい

様式第七十五の二十五の三

(新設)

(新設)

て準用する第百三十七条の四

による申請書

十八の二第二項

第百三十七条の七十七におい

様式第七十五の二十五の四

(新設)

(新設)

て準用する第百三十七条の四

による届書

十八の七第一項

第百三十七条の七十七におい

様式第七十五の二十五の五

(新設)

(新設)

て準用する第百三十七条の四

による申請書

十八の九第一項

第百三十七条の七十七におい

様式第七十五の二十五の六

(新設)

(新設)

て準用する第百三十七条の四

による申請書

十八の十三第一項

(略)

(略)

(略)

(略)

(削る)

(削る)

第二百五十一条の二第一項

様式第百七の二による申請

(削る)

(削る)

第二百五十一条の三第一項

様式第百七の三による申請

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

別表第一の二(第十五条の六、第十五条の十五、第百四十七条の七

別表第一の二(第十五条の六、第十五条の十五、第百四十七条の七

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-199-

、第百四十七条の十二関係)

、第百四十七条の十二関係)

第一

(略)

第一

(略)

第二

薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売

第二

薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売

に関する制度に関する事項

に関する制度に関する事項

一~三

(略)

一~三

(略)

薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合にあ

薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合にあ

つては、薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並び

つては、薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並び

に表示、情報の提供及び陳列(特定販売を行うことについて公

に表示、情報の提供及び陳列(特定販売を行うことについて公

告をする場合にあつては、当該広告における表示。六及び八に

告をする場合にあつては、当該公告における表示。六及び八に

おいて同じ。)に関する解説

おいて同じ。)に関する解説

五~十一

(略)

五~十一

(略)

別表第四(第二百二十四条関係)

別表第四(第二百二十六条関係)

(略)

(略)

別表第四の二(第二百二十三条の二関係)

(新設)

医療用洗浄器のうち、家庭用膣洗浄器

ちつ

医療用吸入器のうち、家庭用吸入器

家庭用電気治療器

指圧代用器のうち、家庭用指圧代用器

磁気治療器のうち、家庭用磁気治療器

次のイからリまでに掲げる医療機器のうち、専ら家庭におい

て使用される医療機器であつて厚生労働大臣が指定するもの

補聴器

バイブレーター

はり又はきゆう用器具

医療用物質生成器

整形用品

歯科用接着充填材料

てん

月経処理用タンポン

コンドーム

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-200-

疾病診断用プログラム

前各号に準ずるものとして厚生労働大臣が指定する医療機器

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-201-

様式第一、様式第三から様式第六まで、様式第九、様式第十一、様式第十二及び様式第十四を次のよう

に改める。

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様式第一(第一条関係)

薬 局 開 設 許 可 申 請 書

薬 局 の 名 称

薬 局 の 所 在 地

薬 局 の 構 造 設 備 の 概 要

調剤及び調剤された薬剤の販売

又は授与の業務を行う体制の概要

医 薬 品 の 販 売 又 は 授 与 を

行 う 体 制 の 概 要

(法 人 に あ つ て は)

薬 事 に 関 す る 業 務 に

責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名

通 常 の 営 業 日 及 び 営 業 時 間

相 談 時 及 び 緊 急 時 の 連 絡 先

薬 剤 師 不 在 時 間 の 有 無 有 ・ 無

特 定 販 売 の 実 施 の 有 無 有 ・ 無

健 康 サ ポ ー ト 薬 局 で

あ る 旨 の 表 示 の 有 無 有 ・ 無

に責任を有する役員を含む。)の欠格条項

申請者(法人にあつては、薬事に関する業務

(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日か

ら3年を経過していない者

(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの

日から3年を経過していない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなつた後、3年を経過していない者

(4)

法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事

に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違

反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(6)

精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに当た

つて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができな

い者

(7) 薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有

すると認められない者

備 考

上記により、薬局開設の許可を申請します。

年 月 日

住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

都 道 府 県 知 事 保健所設置市市長 殿 特 別 区 区 長

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(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 薬局の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に

「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

4 調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制の概要欄にその記載事項の全て

を記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

5 医薬品の販売又は授与を行う体制の概要欄にその記載事項の全てを記載することができな

いときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

6 相談時及び緊急時の連絡先欄には、原則として電話番号を記載し、必要に応じてメールア

ドレス等も記載すること。

7 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、

あるときは、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、

刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日

を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反した年月日を記載すること。また、(6)欄に該当

するおそれがある者については、同欄に「別紙のとおり」と記載し、当該申請者に係る精神の

機能の障害に関する医師の診断書を添付すること。

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様式第三(第四条、第二十一条、第二十八条、第三十四条の五、第五十三の六、第百十四条の四、第百十四条の

十一、第百十四条の三十五、第百二十三条、第百三十七条の四、第百三十七条の十一、第百三十七条の三十四

の六、第百八十三条関係)

書換え交付申請書

業 務 等 の 種 別

許可番号、認定番号、登録番号、基

準適合証番号又は基準確認証番号

及び年月日

薬局、主たる機能を有す

る事務所、製造所、店舗、

営業所又は事業所

名 称

所在地

変更内容

事 項 変 更 前 変 更 後

変 更 年 月 日

備 考

上記により、 の書換え交付を申請します。

年 月 日

厚 生 労 働 大 臣

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長

地 方 厚 生 局 長

都 道 府 県 知 事 殿

保健所設置市市長

特 別 区 区 長

登 録 認 証 機 関

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 業務等の種別欄には、薬局、第1種医薬品、第2種医薬品、医薬部外品、化粧品、第1種医療機器、第

2種医療機器、第3種医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品若しくは薬局製造販売医薬品の製造

販売業、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品若しくは薬局製造

販売医薬品の製造業、認定外国製造業者、登録外国製造業者、登録認証機関、店舗販売業、配置販売業、

収 入

印 紙

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

住 所

氏 名

許 可 証

認 定 証

登 録 証

基準適合証

基準確認証

許 可 証

認 定 証

登 録 証

基準適合証

基準確認証

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卸売販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業、医療機器の修理業、基準適合証又は基準確認

証の別を記載すること。

4 医薬品等の製造業者若しくは認定外国製造業者又は医療機器の修理業者については、この申請書は地方

厚生局長に提出する場合にあつては正副2通、厚生労働大臣又は都道府県知事に提出する場合にあつては

正本1通提出すること。

5 配置販売業にあつては、所在地欄に営業区域を記載し、名称欄の記載を要しないこと。

6 基準適合証にあつては、名称欄に品目の名称、所在地欄に承認番号又は認証番号を記載すること。

7 登録外国製造業者又は認定外国製造業者にあつては、外国語により申請者の住所及び氏名を並記するこ

と。

8 収入印紙は、厚生労働大臣又は地方厚生局長に提出する申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。

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様式第四(第五条、第二十二条、第二十九条、第三十四条の六、第五十三条の七、第百十四条の五、第

百十四条の十二、第百十四条の三十六、第百二十四条、第百三十七条の五、第百三十七条の十二、第

百三十七条の三十四の七、第百八十四条関係)

再交付申請書

業 務 等 の 種 別

許可番号、認定番号、登録番号、

基準適合証番号又は基準確認証

番号及び年月日

薬局、主たる機能を有

する事務所、製造所、

店舗、営業所又は事業

名 称

所在地

再 交 付 申 請 の 理 由

備 考

上記により、 の再交付を申請します。

年 月 日

厚 生 労 働 大 臣

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長

地 方 厚 生 局 長

都 道 府 県 知 事 殿

保健所設置市市長

特 別 区 区 長

登 録 認 証 機 関

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 業務等の種別欄には、薬局、第1種医薬品、第2種医薬品、医薬部外品、化粧品、第1種医療

機器、第2種医療機器、第3種医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品若しくは薬局製造

販売医薬品の製造販売業、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品、再生医

療等製品若しくは薬局製造販売医薬品の製造業、認定外国製造業者、登録外国製造業者、登録認

証機関、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業、

医療機器の修理業、基準適合証又は基準確認証の別を記載すること。

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

住 所

氏 名

収 入

印 紙

許 可 証

認 定 証

登 録 証

基準適合証

基準確認証

許 可 証

認 定 証

登 録 証

基準適合証

基準確認証

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4 配置販売業にあつては、所在地欄に営業区域を記載し、名称欄の記載を要しないこと。

5 医薬品等の製造業者若しくは認定外国製造業者又は医療機器の修理業者については、この申請

書は地方厚生局長に提出する場合にあつては正副2通、厚生労働大臣又は都道府県知事に提出す

る場合にあつては正本1通提出すること。

6 基準適合証にあつては、名称欄に品目の名称、所在地欄に承認番号又は認証番号を記載するこ

と。

7 登録外国製造業者又は認定外国製造業者にあつては、外国語により申請者の住所及び氏名を並

記すること。

8 収入印紙は厚生労働大臣又は地方厚生局長に提出する申請書の正本にのみ貼り、消印をしない

こと。

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様式第五(第六条関係)

薬 局 開 設 許 可 更 新 申 請 書

許 可 番 号 及 び 年 月 日

薬 局 の 名 称

薬 局 の 所 在 地

変更内容

事 項 変 更 前 変 更 後

に責任を有する役員を含む。)の欠格条項

申請者(法人にあつては、薬事に関する業務

(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日か

ら3年を経過していない者

(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの

日から3年を経過していない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなつた後、3年を経過していない者

(4)

法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事

に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違

反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(6)

精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに当

たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができ

ない者

(7) 薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を

有すると認められない者

備 考

上記により、薬局開設の許可の更新を申請します。

年 月 日

住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

都 道 府 県 知 事

保健所設置市市長 殿

特 別 区 区 長

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(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 第16条第1項各号に掲げる事項について変更のあつた日から30日以内にこの更

新申請書を提出する場合は、当該変更のあつた事項について、変更内容欄に記載

すること。また、薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者に変更があ

つた場合のうち、新たに当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又

は登録販売者となつた者がいる場合には、その者の薬剤師名簿登録番号及び登録

年月日又は販売従事登録番号及び登録年月日を変更後欄に付記すること。

4 第16条の2第1項各号に掲げる事項についてこの更新申請書を提出する際に変

更の予定がある場合は、当該変更の予定がある事項について、変更内容欄に記載

すること。

5 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」

と記載し、あるときは、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄

にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違

反した年月日を記載すること。また、(6)欄に該当するおそれがある者については、

同欄に「別紙のとおり」と記載し、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する

医師の診断書を添付すること。

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様式第六(第十六条、第十六条の二、第九十九条、第百条、第百十四条の六十九、第百十

四条の七十、第百二十七条、第百三十七条の六十五、第百三十七条の六十六、第百七

十四条、第百七十六条、第百九十五条、第二百六十五条、第二百六十五条の二、第二

百六十五条の三関係)

変 更 届 書

業 務 の 種 別

許可番号、認定番号又は登録番号及

び年月日

薬局、主たる機能を有す

る事務所、製造所、店舗、

営業所又は事業所

名 称

所在地

変更

内容

事 項 変 更 前 変 更 後

変 更 年 月 日

備 考

上記により、変更の届出をします。

年 月 日

住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

厚 生 労 働 大 臣

地 方 厚 生 局 長

都 道 府 県 知 事

保健所設置市市長

特 別 区 区 長

殿

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(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 業務の種別欄には、薬局、第1種医薬品、第2種医薬品、医薬部外品、化粧品、第1種医療

機器、第2種医療機器、第3種医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品若しくは薬局製

造販売医薬品の製造販売業、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品、再

生医療等製品若しくは薬局製造販売医薬品の製造業、認定外国製造業者、登録外国製造業者、

登録認証機関、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは

貸与業(指定視力補正用レンズ又はプログラム高度管理医療機器のみの販売業又は貸与業を除

く。)、指定視力補正用レンズ又はプログラム高度管理医療機器のみの販売業若しくは貸与

業、特定管理医療機器の販売業若しくは貸与業(補聴器、家庭用電気治療器又はプログラム管

理医療機器以外の特定管理医療機器を販売又は貸与する場合に限る。)、補聴器、家庭用電気

治療器若しくはプログラム管理医療機器のみの販売業若しくは貸与業、管理医療機器(特定管

理医療機器を除く。)の販売業若しくは貸与業又は医療機器の修理業の別を記載すること。

なお、様式第114、様式第114の2及び様式第114の3による届出に記載された事項に変更を生

じた場合における令第74条第1項、令第74条の2第1項及び令第74条の3第1項の規定による

届出の場合は、業務の種別欄に、赤字で「輸出用」と付記すること。

4 医薬品等の製造業者若しくは認定外国製造業者又は医療機器の修理業者については、この届

書は地方厚生局長に提出する場合にあつては正本1通及び副本2通を、厚生労働大臣、都道府

県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出する場合にあつては正本1通を提

出すること。

5 管理医療機器の販売業又は貸与業にあつては、許可番号、認定番号又は登録番号及び年月日

欄にその販売業又は貸与業の届出を行つた年月日を記載すること。

6 配置販売業にあつては、所在地欄に営業区域を記載し、名称欄の記載を要しないこと。

7 管理者の変更の場合は、変更後の管理者が薬剤師又は登録販売者であるときはその者の薬剤

師名簿登録番号及び登録年月日又は販売従事登録番号及び登録年月日を、責任技術者の変更の

場合は、変更後の責任技術者が第91条第1項若しくは第2項、第91条の2又は第114条の53第

1項から第3項までの各号のいずれに該当するかを、医薬品又は体外診断用医薬品の総括製造

販売責任者の変更の場合は、変更後の総括製造販売責任者が薬剤師であるときは薬剤師名簿登

録番号及び登録年月日を、薬剤師以外の者であるときはその者が第86条第1項第1号イ若しく

はロ、第2号イからハまで、第3号イ若しくはロ又は第114条の49の2第1項第1号若しくは

第2号のいずれに該当するかを、医薬品又は体外診断用医薬品の総括製造販売責任者補佐薬剤

師の変更の場合は、変更後の総括製造販売責任者補佐薬剤師の薬剤師名簿登録番号及び登録年

月日を、営業所管理者の変更の場合は、変更後の営業所管理者が薬剤師であるときは薬剤師名

簿登録番号及び登録年月日を、薬剤師以外の者であるときはその者が第154条各号のいずれに

該当するかを、高度管理医療機器等営業所管理者の変更の場合は、変更後の高度管理医療機器

等営業所管理者が第162条第1項から第4項までの各号のいずれに該当するかを、特定管理医

療機器営業所管理者等の変更の場合は、変更後の特定管理医療機器営業所管理者等が第175条

第1項各号のいずれに該当するかを、再生医療等製品営業所管理者の変更の場合は、変更後の

再生医療等製品営業所管理者が第196条の4第1項各号のいずれに該当するかを変更後欄に付

記すること。

8 医薬品又は体外診断用医薬品の総括製造販売責任者の変更の場合のうち、新たに総括製造販

売責任者として薬剤師以外の者を置く場合には、総括製造販売責任者補佐薬剤師の氏名、住

所、薬剤師名簿登録番号及び登録年月日を変更後欄に付記すること。

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9 管理者以外の薬剤師又は登録販売者に変更があつた場合のうち、新たに薬事に関する実務に

従事する薬剤師又は登録販売者となつた者がいる場合には、その者の薬剤師名簿登録番号及び

登録年月日又は販売従事登録番号及び登録年月日を変更後欄に付記すること。

10 薬事に関する業務に責任を有する役員の変更の場合は、備考欄に、変更後の役員が法第5条

第3号イからトまでのいずれかに掲げる者に該当するときはそのいずれに該当するかを記載

し、該当しないときは「なし」と記載すること。

11 登録外国製造業者又は認定外国製造業者にあつては、外国語により申請者の住所及び氏名を

並記すること。

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様式第九(第十九条、第百十四条の二、第百三十七条の二関係)

医 薬 品 体外診断用医薬品 医 薬 部 外 品 化 粧 品 医 療 機 器 再生医療等製品

製造販売業 許可申請書

主たる機能を有する事務所の名称

主たる機能を有する事務所の所在地

許 可 の 種 類 ( 法 人 に あ つ て は ) 薬 事 に 関 す る 業 務 に 責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名

総 括 製 造 販 売 責 任 者 (総括製造販売責任者補佐薬剤師を置く場合にあつては 、 そ の 者 を 含 む 。)

氏 名 資格

住 所

申請者(法人にあつては、薬事に関する業務

に責任を有する役員を含む。)の欠格条項

(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消

しの日から3年を経過していない者

(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、

取消しの日から3年を経過していない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執

行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない

(4) 法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その

他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基

づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を

経過していない者

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(6) 精神の機能の障害により製造販売業者の業務を適正に

行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に

行うことができない者

(7) 製造販売業者の業務を適切に行うことができる知識及

び経験を有すると認められない者

備 考

上記により、

医 薬 品 体外診断用医薬品 医 薬 部 外 品 化 粧 品 医 療 機 器 再生医療等製品

の製造販売業の許可を申請します。

年 月 日

住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

都 道 府 県 知 事 保健所設置市市長 殿 特 別 区 区 長

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(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 許可の種類欄には、医薬品、体外診断用医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売業に

あつては法第12条第1項又は法第23条の2第1項に掲げる許可の種類のうち該当するもの、再生医療等

製品の製造販売業にあつては再生医療等製品製造販売業許可と、薬局製造販売医薬品製造販売業にあつ

ては薬局製造販売医薬品製造販売業許可と記載すること。

4 総括製造販売責任者の資格欄には、医薬品又は体外診断用医薬品の製造販売業にあつてはその者が

薬剤師であるときはその者の薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を、その者が薬剤師以外の者である

ときはその者が第86条第1項第1号イ若しくはロ、第2号イからハまで、第3号イ若しくはロ又は第1

14条の49の2第1項第1号若しくは第2号のいずれに該当するかを、医薬部外品、化粧品、医療機器又

は再生医療等製品の製造販売業にあつてはその者が第85条の2第1項及び第2項、第114条の49第1項

及び第2項又は第137条の50第1項の各号のいずれに該当するかを記載すること。

5 総括製造販売責任者の氏名、住所及び資格欄には、総括製造販売責任者補佐薬剤師を置く場合にあ

つては、「総括製造販売責任者/総括製造販売責任者補佐薬剤師」の氏名、住所及び資格をそれぞれ記

載すること。この場合、資格欄には、上記4の総括製造販売責任者の資格/総括製造販売責任者補佐薬

剤師の薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を記載すること。

6 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるとき

は、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日

及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはそ

の違反の事実及び違反した年月日を記載すること。また、(6)欄に該当するおそれがある者については、

同欄に「別紙のとおり」と記載し、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付す

ること。

7 薬局製造販売医薬品の製造販売業にあつては、備考欄にその薬局の開設許可番号及び許可年月日を

記載すること。

8 令第20条第2項に規定する医薬部外品の製造販売業にあつては、備考欄に「新指定医薬部外品」と

記載すること。

9 申請者が現に製造販売業の許可を取得している場合には、備考欄に当該製造販売業の許可の種類及

び許可番号を記載すること。

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様式第十一(第二十三条、第百十四条の六、第百三十七条の六関係)

医 薬 品 体外診断用医薬品 医 薬 部 外 品 化 粧 品 医 療 機 器 再生医療等製品

製造販売業 許可更新申請書

許 可 番 号 及 び 年 月 日

主たる機能を有する事務所の名称

主たる機能を有する事務所の所在地

許 可 の 種 類 ( 法 人 に あ つ て は ) 薬 事 に 関 す る 業 務 に 責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名

総 括 製 造 販 売 責 任 者

(総括製造販売責任者補佐

薬剤師を置く場合にあつて

は 、 そ の 者 を 含 む 。)

氏 名 資格

住 所

申請者(法人にあつては、薬事に関する業

務に責任を有する役員を含む。)の欠格条項

(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日

から3年を経過していない者

(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消し

の日から3年を経過していない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなつた後、3年を経過していない者

(4) 法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬

事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に

違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(6) 精神の機能の障害により製造販売業者の業務を適正に行うに

当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことがで

きない者

(7) 製造販売業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験

を有すると認められない者

備 考

上記により、

医 薬 品 体外診断用医薬品 医 薬 部 外 品 化 粧 品 医 療 機 器 再生医療等製品

の製造販売業の許可の更新を申請します。

年 月 日

住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

都 道 府 県 知 事

保健所設置市市長 殿

特 別 区 区 長

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(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い楷書ではつきりと書くこと。

3 許可の種類欄には、医薬品、体外診断用医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売業に

あつては法第12条第1項又は法第23条の2第1項に掲げる許可の種類のうち該当するもの、再生医療等

製品の製造販売業にあつては再生医療等製品製造販売業許可と、薬局製造販売医薬品製造販売業にあつ

ては薬局製造販売医薬品製造販売業許可と記載すること。

4 総括製造販売責任者の資格欄には、医薬品又は体外診断用医薬品の製造販売業にあつてはその者が

薬剤師であるときはその者の薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を、その者が薬剤師以外の者である

ときはその者が第86条第1項第1号イ若しくはロ、第2号イからハまで、第3号イ若しくはロ又は第1

14条の49の2第1項第1号若しくは第2号のいずれに該当するかを、医薬部外品、化粧品、医療機器又

は再生医療等製品の製造販売業にあつてはその者が第85条の2第1項及び第2項、第114条の49第1項

及び第2項又は第137条の50第1項の各号のいずれに該当するかを記載すること。

5 総括製造販売責任者の氏名、住所及び資格欄には、総括製造販売責任者補佐薬剤師を置く場合にあ

つては、「総括製造販売責任者/総括製造販売責任者補佐薬剤師」の氏名、住所及び資格をそれぞれ記

載すること。この場合、資格欄には、上記4の総括製造販売責任者の資格/総括製造販売責任者補佐薬

剤師の薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を記載すること。

6 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるとき

は、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日

及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはそ

の違反の事実及び違反した年月日を記載すること。また、(6)欄に該当するおそれがある者については、

同欄に「別紙のとおり」と記載し、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付す

ること。

7 薬局製造販売医薬品の製造販売業にあつては、備考欄にその薬局の開設許可番号及び許可年月日を

記載すること。

8 令第20条第2項に規定する医薬部外品の製造販売業にあつては、備考欄に「新指定医薬部外品」と

記載すること。

9 申請者が現に製造販売業の許可を取得している場合には、備考欄に当該製造販売業の許可の種類及

び許可番号を記載すること。

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様式第十二(第二十六条、第百三十七条の九関係)

収 入

印 紙

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

再生医療等製品

製造業 許可申請書

製 造 所 の 名 称

製 造 所 の 所 在 地

許 可 の 区 分

製 造 所 の 構 造 設 備 の 概 要

( 法 人 に あ つ て は ) 薬 事 に 関 す る 業 務 に 責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名

管理者又は責任技術者 氏 名 資 格

住 所

申請者(法人にあつては、薬事に関する業

務に責任を有する役員を含む。)の欠格条項

(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者

(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者

(4) 法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(6) 精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(7) 製造業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者

備 考

上記により、

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

再生医療等製品

の製造業の許可を申請します。

年 月 日

住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

地 方 厚 生 局 長

都 道 府 県 知 事

保健所設置市市長

特 別 区 区 長

殿

Page 218: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この申請書は、地方厚生局長に提出する場合にあつては正本1通及び副本2通、都道府県知事、保

健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出する場合にあつては正本1通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

4 収入印紙は、地方厚生局長に提出する申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。

5 許可の区分欄には、第25条第1項から第3項までの各号又は第137条の8各号のいずれに該当するか

を記載すること。

6 製造所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙

のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

7 管理者又は責任技術者の資格欄には、管理者にあつてはその者が薬剤師であるときはその者の薬剤

師名簿の登録番号及び登録年月日を、責任技術者にあつてはその者が第91条第1項及び第2項各号のい

ずれに該当するかを記載すること。

8 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるとき

は、(1) 欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日

及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはそ

の違反の事実及び違反した年月日を記載すること。

9 薬局製造販売医薬品の製造業にあつては、備考欄にその薬局の開設許可番号及び許可年月日を記載

すること。

10 申請者が他の区分の製造業の許可又は登録を取得している場合には、備考欄に当該許可の区分及び

許可番号又は当該登録の登録番号を記載すること。

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様式第十四(第三十条、第百三十七条の十三関係)

収 入

印 紙

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品 再生医療等製品

製造業 許可更新申請書

許 可 番 号 及 び 年 月 日

製 造 所 の 名 称

製 造 所 の 所 在 地

許 可 の 区 分

製 造 所 の 構 造 設 備 の 概 要 ( 法 人 に あ つ て は ) 薬 事 に 関 す る 業 務 に 責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名

管 理 者 又 は 責 任 技 術 者 氏 名 資 格

住 所

申請者(法人にあつては、薬事に関する業

務に責任を有する役員を含む。)の欠格条項

(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者

(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者

(4) 法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(6) 精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(7) 製造業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者

備 考

上記により、

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

再生医療等製品

の製造業の許可の更新を申請します。

年 月 日

住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

地 方 厚 生 局 長

都 道 府 県 知 事

保健所設置市市長

特 別 区 区 長

殿

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(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この申請書は、地方厚生局長に提出する場合にあつては正本1通及び副本2通、

都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出する場合にあ

つては正本1通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

4 収入印紙は、地方厚生局長に提出する申請書の正本にのみ貼り、消印をしない

こと。

5 許可の区分欄には、第25条第1項から第3項までの各号又は第137条の8各号の

いずれに該当するかを記載すること。

6 製造所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないと

きは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

7 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」

と記載し、あるときは、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄

にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違

反した年月日を記載すること。

8 申請者が他の区分の製造業の許可又は登録を取得している場合には、備考欄に

当該許可の区分及び許可番号又は当該登録の登録番号を記載すること。

Page 221: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

-202-

様式第十七の次に次の三様式を加える。

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様式第十七の二(第三十四条の三関係)

製造業 登録申請書

上記により、 の製造業の登録を申請します。

年 月 日

都道府県知事

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この申請書は、正本1通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

4 管理者又は責任技術者の資格欄には、管理者にあつてはその者が薬剤師であるときはその者の薬剤師名簿の登

録番号及び登録年月日を、責任技術者にあつてはその者が第 91条第1項及び第2項又は第91条の2各号のいず

れに該当するかを記載すること。

5 申請者の欠格事由の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、(1) 欄

及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反した年月

日を備考欄に記載すること。

製 造 所 の 名 称

製 造 所 の 所 在 地

( 法 人 に あ つ て は )

薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名

管 理 者 又 は 責 任 技 術 者 氏 名 資格

住 所

申請者(法人にあつては、薬事に関する業務に責

任を有する役員を含む。)の欠格条項

(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3

年を経過していない者

(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日か

ら3年を経過していない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

がなくなつた後、3年を経過していない者

(4) 法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関す

る法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反

行為があつた日から2年を経過していない者

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(6) 精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当たつて必

要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(7) 製造業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると

認められない者

備 考

住 所

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

医 薬 品 医 薬 部 外 品 化 粧 品

医 薬 品 医 薬 部 外 品 化 粧 品

殿

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様式第十七の三(第三十四条の四関係)

登録番号

製造業 登録証

氏名(法人にあつ

ては、その名称)

製 造 所 の 名 称

製造所の所在地

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 13 条の2の2

第1項の規定により登録された 製造業者であることを証明する。

年 月 日

都道府県知事 印

有効期間 年 月 日 から

年 月 日 まで

医 薬 品

医薬部外品

化 粧 品

医 薬 品

医薬部外品

化 粧 品

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様式第十七の四(第三十四条の七関係)

製造業 登録更新申請書

上記により、 の製造業の登録の更新を申請します。

年 月 日

都道府県知事

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この申請書は、正本1通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

4 管理者又は責任技術者の資格欄には、管理者にあつてはその者が薬剤師であるときはその者の薬剤師名簿の登

録番号及び登録年月日を、責任技術者にあつてはその者が第 91条第1項及び第2項又は第91条の2各号のいず

れに該当するかを記載すること。

5 申請者の欠格事由の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、(1) 欄

及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反した年月

日を備考欄に記載すること。

登 録 番 号 及 び 年 月 日

製 造 所 の 名 称

製 造 所 の 所 在 地

( 法 人 に あ つ て は )

薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名

管 理 者 又 は 責 任 技 術 者 氏 名 資格

住 所

申請者(法人にあつては、薬事に関する業務に

責任を有する役員を含む。)の欠格条項

(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から

3年を経過していない者

(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日

から3年を経過していない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなつた後、3年を経過していない者

(4) 法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関

する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その

違反行為があつた日から2年を経過していない者

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(6) 精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当たつて

必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(7) 製造業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有する

と認められない者

備 考

住 所

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

医 薬 品 医 薬 部 外 品 化 粧 品

医 薬 品 医 薬 部 外 品 化 粧 品

殿

Page 225: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

-203-

様式第十八から様式第二十までを次のように改める。

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様式第十八(第三十六条、第百三十七条の十九関係) Form No.18 (related to Article 36 and Article 137―19)

収入印紙 revenue stamp

医 薬 品 医 薬 部 外 品 再生医療等製品

外国製造業者 認定申請書

Application for accreditation of foreign drug quasi-drug regenerative, cellular therapy and gene therapy

products

manufacturer

製 造 所 の 名 称

Name of the manufacturing establishment

製 造 所 の 所 在 地 Location of the manufacturing establishment

認 定 の 区 分 Accreditation categories

製 造 所 の 構 造 設 備 の 概 要 Outline of the buildings and facilities of the manufacturing establishment

製 造 所 の 責 任 者 The person responsible for the manufacturing establishment

氏 名 Name

住 所 Address

申請者(

法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員を含

む。)

の欠格条項

Applicant's disqualifications

(including

those of

the executives

responsible for

the services

of pharmaceutical

affairs in case of a corporation)

(1) 法第75条の4第1項の規定により認定を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 Applicant whose license was canceled pursuant to the provision of Article 75-4,Paragraph 1 and who is awaiting a lapse of 3 years from the date of said rescission

(2) 法第75条の5第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 Applicant whose license was canceled pursuant to the provision of Article 75-5,Paragraph 1 and who is awaiting a lapse of 3 years from the date of said rescission

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者 Applicant who has a history of a court sentence of imprisonment on severer punishment and has not passed 3 years since the execution was completed or no longer received

(4) 法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者 Applicant who has a history of violation of Law, Narcotics and Psychotropics Control Law, Poisonous and Deleterious Substances Control Law or other laws andregulations related to pharmaceutical affairs specified by Cabinet Order and has not passed 2 years since its date of the disposition

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 Addict on narcotics, cannabis, opium or stimulant

(6) 精神の機能の障害により外国製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 Applicant who cannot properly perform the necessary recognition, judgement and communication to perform the work of foreign manufacturers properly due to mental dysfunction

(7) 外国製造業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者 Applicant who is not recognized as having knowledge and experience to properly carry out the work of foreign manufacturers

備 考 Remarks

上記により、 医 薬 品 医 薬 部 外 品 再生医療等製品

の外国製造業者の認定を申請します。

I hereby apply for the accreditation of the foreign drug quasi-drug regenerative, cellular therapy and gene

Page 227: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

therapy products

manufacturer indicated above.

年 月 日 Year Month Day

住 所 Address

邦文 Japanese

外国文 Foreign language 法人にあつては、主たる事務所の所在地 Location of the head office in case of a corporation

氏 名 N a m e

邦文 Japanese

外国文 Foreign language 法人にあつては、名称及び代表者の氏名 Name and name of its representative in case of a corporation

厚生労働大臣 殿 To Minister of Health, Labour and Welfare (注意) (Notes) 1 用紙の大きさは、A4とすること。 Use paper of Japanese Industrial Standards Size A4. 2 この申請書は、正副2通提出すること。 Applicant should submit one original and one copy of it.

3 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 Fill in the form with clear writing to use such as inks, etc.,. 4 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。 Put revenue stamp only on the original and do not cancel it. 5 認定の区分欄には、第35条第1項及び第2項各号又は第137条の18各号のいずれに該当するかを記

載すること。 Identify in the column of “Accreditation categories” which category specified under

Article 35, Paragraph 1 and 2 or Article 137―18 is applied. 6 製造所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別

紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 In case there is not enough space to fill in all the information in the column “Outline

of the buildings and facilities of the manufacturing establishment”, write “see attached paper” in the column and attach another paper on which all the information is written.

7 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反した年月日を記載すること。

Describe “No” in each column of (1), (2), (3) , (4), (5) , (6)and (7) if an applicant

doesn't meet any conditions of its disqualifications. If an applicant meets one or more

conditions of its disqualifications, describe as below.

Column (1) and (2): The date (year, month, day) and its ground for the cancellation.

Column (3) : The date (year, month, day) of final judgment of the crime, sentence

and the date (year, month, day) of the completion of its execution.

Column (4) : The fact and the date (year, month, day) of its violation(s).

Page 228: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第十九(第三十七条、第百三十七条の二十関係)

From No.19(related to Article 37 and Article 137-20)

認定番号

Number of accreditation

氏名(法人にあつ

ては、その名称)

Name(Name of

corporation)

製造所の名称

Name of the

manufacturing

establishment

製造所の所在地

Location of the

manufacturing

establishment

認定の区分

Accreditation

categories

外国製造業者認定証

Accreditation certificate of foreign

manufacturer

医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律 の規定に

より認定された 外国製造業者であることを証明する。

It is certified that the above manufacturer is certificated foreign

manufacturer pursuant to of the Act on Securing Quality, Efficacy and Safety of Pharmaceuticals, Medical

Devices, Regenerative and Cellular Therapy Products, Gene Therapy Products, and Cosmetics.

年 月 日

Year Month Day

厚生労働大臣 印

Minister of Health, Labour and Welfare

有効期間

Valid Period From

年 月 日 から

Year Month Day

年 月 日 まで

until Year Month Day

医 薬 品 医 薬 部 外 品 再生医療等製品

drug quasi-drug regenerative, cellular therapy and gene therapy products

第 13 条の3

第 23 条の 24 医 薬 品 医 薬 部 外 品 再生医療等製品

Article13-3 Article23-24

drug quasi-drug regenerative, cellular therapy and gene therapy products

Page 229: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第二十(第三十七条、第百三十七条の二十関係) Form No.20 (related to Article 37 and Article 137-20)

収入印紙 revenue stamp

医 薬 品 医 薬 部 外 品 再生医療等製品

外国製造業者 認定更新申請書

Application for accreditation renewal of foreign drug quasi-drug regenerative, cellular therapy and gene

therapy products

manufacturer

認 定 番 号 及 び 年 月 日 Number and date of the accreditation

製 造 所 の 名 称 Name of the manufacturing establishment

製 造 所 の 所 在 地 Location of the manufacturing establishment

認 定 の 区 分 Accreditation categories

製 造 所 の 構 造 設 備 の 概 要 Outline of the buildings and facilities of the manufacturing establishment

製 造 所 の 責 任 者 The person responsible for the manufacturing establishment

氏 名 Name

住 所 Address

申請者(

法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)

の欠格条項

Applicant's disqualifications (including those of the executives responsible for the services of pharmaceutical affairs in case of a corporation)

(1) 法第75条の4第1項の規定により認定を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 Applicant whose license was canceled pursuant to the provision of Article 75-4, Paragraph 1 and who is awaiting a lapse of 3 years from the date of said rescission

(2) 法第75条の5第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 Applicant whose license was canceled pursuant to the provision of Article 75-5, Paragraph 1 and who is awaiting a lapse of 3 years from the date of said rescission

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者 Applicant who has a history of a court sentence of imprisonment on severer punishment and has not passed 3 years since the execution was completed or no longer received

(4) 法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者 Applicant who has a history of violation of Law, Narcotics and Psychotropics Control Law, Poisonous and Deleterious Substances Control Lawor other laws and regulations related to pharmaceutical affairs specified by Cabinet Order and has not passed 2 years since its date of the disposition

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 Addict on narcotics, cannabis, opium or stimulant

(6) 精神の機能の障害により外国製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 Applicant who cannot properly perform the necessary recognition, judgement and communication to perform the work of foreign manufacturers properly dueto mental dysfunction

(7) 外国製造業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者 Applicant who is not recognized as having knowledge and experience to properly carry out the work of foreign manufacturers

備 考 Remarks

Page 230: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

上記により、 医 薬 品 医 薬 部 外 品 再生医療等製品

の外国製造業者の認定の更新を申請します。

I hereby apply for the accreditation renewal of the foreign drug quasi-drug regenerative, cellular therapy

and gene therapy products

manufacturer indicated above.

年 月 日 Year Month Day

住 所 Address

邦文 Japanese

外国文 Foreign language 法人にあつては、主たる事務所の所在地 Location of the head office in case of a corporation

氏 名 N a m e

邦文 Japanese

外国文 Foreign language 法人にあつては、名称及び代表者の氏名 Name and name of its representative in case of a corporation

厚生労働大臣 殿 To Minister of Health, Labour and Welfare (注意) (Notes) 1 用紙の大きさは、A4とすること。 Use paper of Japanese Industrial Standards Size A4. 2 この申請書は、正副2通提出すること。 Applicant should submit one original and one copy of it. 3 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 Fill in the form with clear writing to use such as inks, etc.,. 4 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。 Put revenue stamp only on the original and do not cancel it. 5 認定の区分欄には、第35条第1項及び第2項各号又は第137条の18各号のいずれに該当するかを記

載すること。 Identify in the column of “Accreditation categories” which category specified under Article

35, Paragraph 1 and 2 or Article 137―18 is applied. 6 製造所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別

紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 In case there is not enough space to fill in all the information in the column “Outline of

the buildings and facilities of the manufacturing establishment”, write “see attached paper” in the column and attach another paper on which all the information is written.

7 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反した年月日を記載すること。

Describe “No” in each column of (1), (2), (3) , (4), (5) , (6)and (7) if an applicant doesn't meet any conditions of its disqualifications. If an applicant meets one or more conditions of its disqualifications, describe as below. Column (1) and (2): The date (year, month, day) and its ground for the cancellation. Column (3) : The date (year, month, day) of final judgment of the crime, sentence and

the date (year, month, day) of the completion of its execution. Column (4) : The fact and the date (year, month, day) of its violation(s).

Page 231: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

-204-

様式第二十一の次に次の三様式を加える。

Page 232: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第二十一の二(第三十七条の二関係)

Form No.21-2 (related to Article 37-2)

外国製造業者 登録申請書

Application for the registration of foreign manufacturer

製 造 所 の 名 称 Name of the manufacturing establishment

製 造 所 の 所 在 地 Location of the manufacturing establishment

製 造 所 の 責 任 者 The person responsible for

the manufacturing establishment

氏 名 Name

住 所 Address

申請者(法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)の

欠格条項

Applicant's disqualifications

(including those

of the

executives responsible for the services of pharmaceutical affairs in case of a corporation )

(1)

法第75条の4第1項の規定により認定を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 Applicant whose license was canceled pursuant to the provision of Article 75-4, Paragraph 1 and who is awaiting a lapse of 3 years from the date of said rescission

(2)

法第75条の5第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 Applicant whose license was canceled pursuant to the provision of Article 75-5, Paragraph 1 and who is awaiting a lapse of 3 years from the date of said rescission

(3)

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者 Applicant who has a history of a court sentence of imprisonment on severer punishment and has not passed 3 years since the execution was completed or no longer received

(4)

法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者 Applicant who has a history of violation of Law, Narcotics and Psychotropics Control Law, Poisonous and Deleterious Substances Control Law or other laws and regulations related to pharmaceutical affairs specified by Cabinet Order and has not passed 2 years since its date of the disposition

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 Addict on narcotics, cannabis, opium or stimulant

(6)

精神の機能の障害により外国製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 Applicant who cannot properly perform the necessary recognition, judgement and communication to perform the work of foreign manufacturers properly due to mental dysfunction

(7) 外国製造業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者 Applicant who is not recognized as having knowledge and experience to properly carry out the work of foreign manufacturers

備 考 Remarks

上記により、 の外国製造業者の登録を申請します。 I hereby apply for the registration of the foreign manufacturer indicated above. 年 月 日

Year Month Day 邦文

Japanese 住 所 Address 外国文 Foreign language

収入印紙

revenue stamp

( ) 法人にあつては、主たる事務所の所在地

Location of the head office in case of a corporation

drug

quasi-drug

drug

quasi-drug

医 薬 品 医 薬 部 外 品

医 薬 品 医 薬 部 外 品

Page 233: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

邦文 Japanese

氏 名 Name 外国文 Foreign language 厚生労働大臣 殿

To Minister of Health, Labour and Welfare

(注意)

(Notes)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

Use paper of Japanese Industrial Standards Size A4.

2 この申請書は、正副2通提出すること。

Applicant should submit one original and one copy of it.

3 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。

Fill in the form with clear writing to use such as inks, etc.,.

4 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。

Put revenue stamp only on the original and do not cancel it.

5 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、(1)欄及

び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反した年月日を

記載すること。

Describe “No” in each column of (1), (2), (3) , (4), (5) , (6)and (7) if an applicant doesn't meet

any conditions of its disqualifications. If an applicant meets one or more conditions of its

disqualifications, describe as below.

Column (1) and (2): The date (year, month, day) and its ground for the cancellation.

Column (3) : The date (year, month, day) of final judgment of the crime, sentence and

the date (year, month, day) of the completion of its execution.

Column (4) : The fact and the date (year, month, day) of its violation(s).

( ) 法人にあつては、名称及び代表者の氏名

Name and name of its representative in case of a corporation

Page 234: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第二十一の三(第三十七条の三関係)

Form No.21-3 (related to Article 37-3)

登録番号

Number of registration

外国製造業者 登録証

Registration certificate of foreign manufacturer

氏名(法人にあつ

ては、その名称)

Name(Name of

corporation)

製造所の名称

Name of the

manufacturing

establishment

製造所の所在地

Location of the

manufacturing

establishment

医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の3の2の

規定により登録された 外国製造業者であることを証明する。

It is certified that the above manufacturer is certificated foreign manufacturer pursuant to Article

13-3-2 of the Act on Securing Quality, Efficacy and Safety of Pharmaceuticals, Medical Devices, Regenerative

and Cellular Therapy Products, Gene Therapy Products, and Cosmetics.

年 月 日

Year Month Day

厚生労働大臣 印

Minister of Health, Labour and Welfare

有効期間

Valid Period From

until

年 月 日 から

Year Month Day

年 月 日 まで

Year Month Day

医 薬 品

医薬部外品 drug quasi-drug

医 薬 品 医薬部外品

drug

quasi-drug

Page 235: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第二十一の四(第三十七条の三関係)

Form No.21-4 (related to Article 37-3)

外国製造業者 登録更新申請書

Application for the registration renewal of the foreign manufacturer

登 録 番 号 及 び 年 月 日 Number and date of the registration

製 造 所 の 名 称 Name of the manufacturing establishment

製 造 所 の 所 在 地 Location of the manufacturing establishment

製 造 所 の 責 任 者 The person responsible for

the manufacturing establishment

氏 名 Name

住 所 Address

申請者(法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)の

欠格条項

Applicant's disqualifications

(including those

of the

executives responsible

for the

services of

pharmaceutical affairs

in case

of a

corporation)

(1)

法第 75条の 4第 1項の規定により認定を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 Applicant whose accreditation was canceled pursuant to the provision of Article 75-4, Paragraph 1 and who is awaiting a lapse of 3 years from the date of said rescission

(2)

法第 75 条の5第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 Applicant whose registration was canceled pursuant to the provision of Article 75-5, Paragraph 1 and who is awaiting a lapse of 3 years from the date of said rescission

(3)

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者 Applicant who has a history of a court sentence of imprisonment on a severer punishment and has not passed 3 years since its execution was completed or no longer received

(4)

法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者 Applicant who has a history of violation of Law, Narcotics and Psychotropics Control Law, Poisonous and Deleterious Substances Control Law or other laws and regulations related to pharmaceutical affairs specified by Cabinet Order, and has not passed 2 years since the date of its disposition

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 Addict of drug, cannabis, opium or stimulant

(6)

精神の機能の障害により外国製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 Applicant who cannot properly perform the necessary recognition, judgement and communication to perform the work of foreign manufacturers properly due to mental dysfunction

(7) 外国製造業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者 Applicant who is not recognized as having knowledge and experience to properly carry out the work of foreign manufacturers

備 考 Remarks

上記により、 の外国製造業者の登録の更新を申請します。 I hereby apply for the registration renewal of the foreign manufacturer indicated above. 年 月 日

Year Month Day 邦文 Japanese

住 所 Address 外国文 Foreign language

収入印紙

revenue stamp

( ) 法人にあつては、主たる事務所の所在地

Location of the head office in case of a corporation

医 薬 品 医 薬 部 外 品

drug

quasi-drug

医 薬 品 医 薬 部 外 品

drug

quasi-drug

Page 236: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

邦文 Japanese

氏 名 Name 外国文 Foreign language 厚生労働大臣 殿

To Minister of Health, Labour and Welfare

(注意)

(Notes)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

Use paper of Size Japanese Industrial Standards A4.

2 この申請書は、正副2通提出すること。

Applicant should submit one original and one copy of it.

3 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。

Fill in the form with clear writing to use such as inks, etc.,.

4 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。

Put revenue stamp only on the original and do not cancel it.

5 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、(1)及び

(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反した年月日を

記載すること。

Describe “No” in each column of (1), (2), (3) , (4), (5) , (6)and (7) if an applicant doesn't meet

any conditions of its disqualifications. If an applicant meets one or more conditions of its

disqualifications, describe as below.

Column (1) and (2): The date (year, month, day) and its ground for the cancellation.

Column (3) : The date (year, month, day) of final judgment of the crime, sentence and

the date (year, month, day) of the completion of its execution.

Column (4) : The fact and the date (year, month, day) of its violation(s).

( ) 法人にあつては、名称及び代表者の氏名

Name and name of its representative in case of a corporation

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-205-

様式第二十二を次のように改める。

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様式第二十二(第三十八条関係)

製造販売承認申請書

名称

一 般 的 名 称

販 売 名

成 分 及 び 分 量 又 は 本 質

製 造 方 法

用 法 及 び 用 量

効 能 又 は 効 果

貯 蔵 方 法 及 び 有 効 期 間

規 格 及 び 試 験 方 法

製造販売する品目の

製造所

名 称 所 在 地 許可、認定又は登録区分 許可、認定又は登録番号

原 薬 の 製 造 所

名 称 所 在 地 許可、認定又は登録区分 許可、認定又は登録番号

備 考

上記により、 の製造販売の承認を申請します。

年 月 日

厚生労働大臣

都道府県知事

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この申請書は、厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本1通及び副本2通、都道府県知事に提出する

場合にあつては正副2通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷かい

書ではつきりと書くこと。

4 収入印紙は、令第80条第1項第1号及び第2項第5号に規定する医薬品並びに同号に規定する厚生労働

大臣が指定する医薬部外品の承認の申請書以外の申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。

5 製造販売品目が外国から輸入される細胞組織医薬品であるときは、製造方法欄に当該品目の輸入先の国名

、製造販売業者又は製造業者の氏名及び輸入先における販売名を記載すること。

6 製造方法欄にそのすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添

付すること。

7 貯蔵方法及び有効期間欄には、特定の貯蔵方法によらなければその品質を確保することが困難である医薬

品又は特に有効期間を定める必要のある医薬品についてのみ記載すること。

8 化粧品にあつては、規格及び試験方法の記載を要しないこと。

9 製造販売する品目の製造所欄又は原薬の製造所欄について、当該製造所が複数あるときは、それぞれにつ

いて記載すること。

10 許可、認定又は登録区分欄については、第25条各項の各号、第35条各項の各号又は保管のみを行う製造

所のいずれに該当するかを記載すること。

11 薬局開設者にあつては、備考欄にその薬局の名称、許可番号及び許可年月日を記載すること。

12 法第14条の3第1項の規定により法第 14条第1項の承認を申請しようとするときは、備考欄にその旨を

記載すること。

殿

医 薬 品

医薬部外品

化 粧 品

住 所

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

収 入

印 紙

医 薬 品

医薬部外品

化 粧 品

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-206-

「医薬

医薬部外品

「医薬

品様式第二十二の二中

化粧

医療

機器

に改め、様式第二十三及び様式第二

医療

機器

体外診断用医薬品

体外診断用医薬品

十五を次のように改める。

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様式第二十三(第四十六条関係)

製造販売承認事項一部変更承認申請書

承 認 番 号 承 認 年 月 日

名称

一 般 的 名 称

販 売 名

成 分 及 び 分 量 又 は 本 質

製 造 方 法

用 法 及 び 用 量

効 能 又 は 効 果

貯 蔵 方 法 及 び 有 効 期 間

規 格 及 び 試 験 法

製造販売する品目の

製造所

名 称 所 在 地 許可、認定又は登録区分 許可、認定又は登録番号

原薬の製造所

名 称 所 在 地 許可、認定又は登録区分 許可、認定又は登録番号

備 考

上記により、 の製造販売の承認事項の一部変更の承認を申請します。

年 月 日

厚生労働大臣

都道府県知事

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この申請書は、厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本1通及び副本2通、都道府県知事に提

出する場合にあつては正副2通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷かい

書ではつきりと書くこと。

4 収入印紙は、令第80条第1項第1号及び第2項第5号に規定する医薬品並びに同号に規定する厚

生労働大臣の指定する医薬部外品の承認事項の一部変更の承認の申請書以外の申請書の正本にのみ貼

り、消印をしないこと。

5 変更のない事項については、「変更なし」と記載すること。

殿

医 薬 品

医薬部外品

化 粧 品

住 所

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

収 入

印 紙

医 薬 品

医薬部外品

化 粧 品

Page 241: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第二十五(第五十条関係)

適合性調査申請書

主たる機能を有する事務所の名称

主たる機能を有する事務所の所在地

製造販売業の許可番号及び年月日

調査を受けようとする製造所の名称

調査を受けようとする製造所の所在地

製 造 業 者 の 氏 名 ( 法 人 に あ つ ては、名称及び代 表者の氏名)

製 造 業 者 の 住 所 ( 法 人 に あ つ ては、主たる事務 所の所在地)

製 造 業 の 許 可 若 し く は 登 録 区 分 又 は 医 薬 品 等 外 国 製 造 業 者 の 認 定 若 し く は 登 録 区 分

製造業の許可若しくは登録番号及び 年月日又は医薬品等外国製造業者の 認定若しくは登録番号及び年月日

申請品目

一 般 的 名 称

販 売 名

承認申請受付番号又は承認番号

承認申請年月日又は承認年月日

調 査 手 数 料 金 額

備 考

上記により、 の適合性調査を申請します。

年 月 日

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長

都道府県知事

医 薬 品

医薬部外品

医 薬 品

医薬部外品

住 所

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

殿

Page 242: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷かい

書ではつきりと書くこと。

3 製造業の許可若しくは登録区分又は医薬品等外国製造業者の認定若しくは登録区分欄について

は、第 25条各項の各号、第 35条各項の各号又は保管のみを行う製造所のいずれに該当するかを記

載すること。

4 独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長に申請する場合にあつては、医薬品、医療機器等の

品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において定める適合性調査手数料を機

構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付ちょうふ

すること。

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-207-

様式第二十六を次のように改め、同様式の次に次の三様式を加える。

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様式第二十六(第五十一条、第五十五条、第二百六十三条関係)

適合性調査結果通知書

一 般 的 名 称

販 売 名

申 請 者 名

承認申請年月日又は承認年月日

適 合 性 調 査 申 請 年 月 日

調 査 を 行 つ た 製 造 所 の 名 称

調 査 を 行 つ た 製 造 所 の 所 在 地

製 造 業 者 の 氏 名 ( 法 人 に あ つ

ては、名称及び代表者の氏名)

製 造 業 者 の 住 所 ( 法 人 に あ つ

ては、主たる事務所の所在地)

製 造 業 の 許 可 若 し く は 登 録

区 分 又 は 医 薬 品 等 外 国 製 造

業 者 の 認 定 若 し く は 登 録 区 分

製造業の許可若しくは登録番号及び

年月日又は医薬品等外国製造業者の

認定若しくは登録番号及び年月日

調 査 結 果

備 考

上記により、 の適合性調査の結果を通知します。

年 月 日

適合性調査権者 ㊞

厚生労働大臣

都道府県知事

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

医 薬 品

医薬部外品

殿

かい

医 薬 品

医薬部外品

Page 245: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第二十六の二(第五十三条の二関係)

Form No.26-2 (related to Article 53-2)

区分適合性調査申請書

Application for examination of conformity regarding type of manufacturing of

調査を受けようとする製造所の名称 Name of the manufacturing establishment to be examined

調査を受けようとする製造所の所在地 Location of the manufacturing establishment to be examined

製 造 業 の 許 可 若 し く は 登 録 区 分 又 は 医 薬 品 等 外 国 製 造 業者の認定若しくは登録区分 License or registration category of the manufacturer, accreditation or registration category of the foreign drug/quasi-drug manufacturer

製造業の許可若しくは登録番号及び年月日又は医薬品等外国製造業者の認定若 し く は 登 録 番 号 及 び 年 月 日 Number and date of the license or registration for the manufacturer, or of the accreditation or registration for the foreign manufacturer

調査を受けようとする製造工程の区分 Types of the manufacturing activities to be examined

製 造 品 目 数 Number of the product items

製 造 販 売 業 者 数 Number of the marketing license holders in Japan

調 査 手 数 料 金 額 Amount of examination fee

備 考 Remarks

上記により、 の区分適合性調査を申請します。

I hereby apply for the examination of conformity regarding type of manufacturing of .

年 月 日

Year Month Day

殿

医 薬 品

医薬部外品

医 薬 品

医薬部外品

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長

To Chief Executive of the Pharmaceuticals

and Medical Devices Agency

都道府県知事

To Governor of the Prefecture

住 所

Address

氏 名

Name

法人にあつては、名称及び代表者の氏名

Name and name of its representative in

case of a corporation

法人にあつては、主たる事務所の所在地

Location of the head office in case

of a corporation

drug

quasi-drug

drug

quasi-drug

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(注意)

(Note)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

Use paper of Japanese Industrial Standard Size A4.

2 字は、墨、インク等を用い、楷かい

書ではつきりと書くこと。

Fill in the form with clear writing with inks etc.

3 製造業の許可若しくは登録区分又は医薬品等外国製造業者の認定若しくは登録区分欄については、第 25

条各項の各号、第 35条各項の各号又は保管のみを行う製造所のいずれに該当するかを記載すること。

Identify in the column of “License or registration category of the manufacturer, accreditation

or registration category of the foreign manufacturer” which category specified under each

Paragraph of Article 25 or Article 35, or storage category of manufacturing establishment is

applied.

4 製造業の許可若しくは登録番号及び年月日又は医薬品等外国製造業者の認定若しくは登録番号及び年月

日欄については、法第 13 条第1項の許可、法第 13 条の3第1項の認定又は法第 13 条の2の2第1項若し

くは法第 13 条の3の2第1項の登録を受けようとする者である場合は、許可、認定又は登録申請受付番号

及び申請年月日を記載すること。

Identify in the column of “Number and date of the license or registration for the manufacturer,

or of the accreditation or registration for the foreign manufacturer of drug, etc.” the receipt

number and the date of the application for license, accreditation or registration, in case that

applicant is going to have a license under Article 13, Paragraph 1 of the Act, an accreditation

under Article 13-3, Paragraph 1 of the Act, or a registration under Article 13-2-2, Paragraph 1

or Article 13-3-2, Paragraph 1 of the Act.

5 調査を受けようとする製造工程の区分欄については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令第2条

各号に掲げる区分のいずれに該当するかを記載すること。また、製造品目数欄に申請区分に属する製造品目

の数、製造販売業者数欄に当該製造品目に係る製造販売業者の数を記載すること。

Identify in the column of “Types of the manufacturing activities to be examined” which

manufacturing type as provided in Article 2 of Ministerial Order specifying manufacturing types

of drug or quasi-drug under Article 14, Paragraph 8 of the Act on Securing Quality, Efficacy and

Safety of Pharmaceuticals, Medical Devices, Regenerative and Cellular Therapy Products, Gene

Therapy Products, and Cosmetics is applied. In addition, identify in the column of “Number of

the product items” how many product items covered with the applied manufacturing type, and in

the column of “Number of the marketing license holders in Japan” how many marketing license

holders in Japan related to those product items.

6 独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長に申請する場合にあつては、医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において定める適合性調査手数料を機構の口座に払い

込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付ちょうふ

すること。

In case where the application is submitted to the Chief Executive of the Pharmaceuticals and

Medical Devices Agency, affix a copy of the receipt for the remittance of examination fee, as

provided in the Government Order on the fees related to the Act on Securing Quality, Efficacy and

Safety of Pharmaceuticals, Medical Devices, Regenerative and Cellular Therapy Products, Gene

Therapy Products, and Cosmetics, to the bank account of the agency.

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様式第二十六の三(第五十三条の三、第五十五条関係)

医 薬 品 医薬部外品

区分適合性調査 結果 通知書

調査を行った製造工程の区分

申 請 者 名

区分適合性調査申請年月日

調査を行つた製造所の名称

調査を行つた製造所の所在地

製造業者の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

製造業者の住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

製造業の許可若しくは登録区分又は医薬品等外国製造業者の認定 若 し く は 登 録 区 分

製造業の許可若しくは登録番号及び年月日又は医薬品等外国製造業者の認定若しくは登録番号及 び 年 月 日

調 査 結 果

備 考

上記により、 医 薬 品 医薬部外品

の区分適合性調査の結果を通知します。

年 月 日

適合性調査実施者 印

厚生労働大臣

都道府県知事 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 かい

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様式第二十六の四(第五十三条の五関係) Form No.26-4 (related to Article 53-6) 第 号

基 準 確 認 証

Confirmation certificate of standard conformity

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

Address (Location of the head office in case of a corporation)

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

Name (Name and name of its representative in case of a corporation)

製 造 所 の 名 称

Name of the manufacturing

establishment

製 造 所 の 所 在 地

Location of the manufacturing

establishment

製造業の許可若しくは登録区分又は医

薬品等外国製造業者の認定若しくは登

録 区 分

License or registration category

of the manufacturer, accreditation

or registration category of the

foreign manufacturer

製造業の許可若しくは登録番号又は医

薬品等外国製造業者の認定若しくは登

録 番 号

Number of the license or

registration for the manufacturer,

or of the accreditation or

registration for the foreign

manufacturer

製 造 工 程 の 区 分

Types of the manufacturing

activities

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の2

第3項の規定により、同法第14条第2項第4号に規定する基準に適合していること

を証明する。

Pursuant to Article 14-2, Paragraph 3 of the Act on Securing Quality, Efficacy

and Safety of Pharmaceuticals, Medical Devices, Regenerative and Cellular Therapy

Products, Gene Therapy Products, and Cosmetics, it is certificated that the above

manufacturing establishment is confirmed of conformity to the standard under

Article 14, Paragraph 2, item 4 of the Act.

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独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長

Chief Executive of the Pharmaceuticals and

Medical Devices Agency

都道府県知事

Governor of the Prefecture

年 月 日

Year Month Day

有効期間 年 月 日から

Valid Period From Year Month Day

年 月 日まで

until Year Month Day

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-208-

「医薬

医薬部外品

「医薬

品様式第二十七の二中

化粧

医療

機器

に改め、様式第三十七の次に次の十

医療

機器

体外診断用医薬品

体外診断用医薬品

一様式を加える。

Page 251: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第三十七の二(第六十八条の二関係)

変更計画確認申請書

承 認 番 号 承 認 年 月 日

一 般 的 名 称

販 売 名

成分及び分量又は本質

製 造 方 法

用 法 及 び 用 量

効 能 又 は 効 果

貯蔵方法及び有効期間

規 格 及 び 試 験 方 法

製造販売する品目

の製造所

名 称 所 在 地 許可、認定又は登録区分 許可、認定又は登録番号

原 薬 の 製 造 所 名 称 所 在 地 許可、認定又は登録区分 許可、認定又は登録番号

備 考

上記により、 変更計画の確認を申請します。

年 月 日

住所

氏名

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この申請書は、正本1通及び副本2通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

4 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。

5 変更のない事項については、「変更なし」と記載すること。

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

収 入

印 紙

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

Page 252: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第三十七の三(第六十八条の二関係)

変更計画確認事項変更確認申請書

変 更 計 画 確 認 番 号 変 更 計 画 確 認 年 月 日

承 認 番 号 承 認 年 月 日

一 般 的 名 称

販 売 名

成分及び分量又は本質

製 造 方 法

用 法 及 び 用 量

効 能 又 は 効 果

貯蔵方法及び有効期間

規 格 及 び 試 験 方 法

製造販売する品目

の製造所

名 称 所 在 地 許可、認定又は登録区分 許可、認定又は登録番号

原 薬 の 製 造 所 名 称 所 在 地 許可、認定又は登録区分 許可、認定又は登録番号

備 考

上記により、 変更計画の変更の確認を申請します。

年 月 日

住所

氏名

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この申請書は、正本1通及び副本2通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

4 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。

5 変更のない事項については、「変更なし」と記載すること。

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

収 入

印 紙

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

Page 253: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第三十七の四(第六十八条の七関係)

変更計画確認事項軽微変更届

変 更 計 画 確 認 番 号 変更計画確認年月日

承 認 番 号 承 認 年 月 日

一 般 的 名 称

販 売 名

変更内容

事 項 変 更 前 変 更 後

変 更 理 由

備 考

上記により、 変更計画の軽微な変更の届出をします。

年 月 日

住所

氏名

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この届書は、正副2通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

Page 254: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第三十七の五(第六十八条の九関係)

変更計画適合性確認申請書

主たる機能を有する事務所の名称

主たる機能を有する事務所の所在地

製造販売業の許可番号及び年月日

確認を受けようとする製造所の名称

確認を受けようとする製造所の所在地

製造業者の氏名(法人にあつては、名称

及び代表者の氏名)

製造業者の住所(法人にあつては、主た

る事務所の所在地)

製造業の許可若しくは登録区分又は医薬

品等外国製造業者の認定若しくは登録区

製造業の許可若しくは登録番号及び年月日

又は医薬品等外国製造業者の認定若しくは

登録番号及び年月日

申請品目

一 般 的 名 称

販 売 名

変更計画確認申請受付番号又は変

更計画確認番号

変更計画確認申請年月日又は変更

計画確認年月日

確 認 手 数 料 金 額

備 考

上記により、 の変更計画適合性確認を申請します。

年 月 日

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長

都道府県知事

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 製造業の許可若しくは登録区分又は医薬品等外国製造業者の認定若しくは登録区分欄について

は、第 25条各項の各号、第 35条各項の各号又は保管のみを行う製造所のいずれに該当するかを記

載すること。

4 独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長に申請する場合にあつては、医薬品、医療機器等の

品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において定める適合性確認手数料を機

構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。

医 薬 品

医薬部外品

医 薬 品

医薬部外品

住 所

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

殿

Page 255: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第三十七の六(第六十八条の九関係)

変更計画適合性確認結果通知書

名称

一 般 的 名 称

販 売 名

申 請 者 名

変 更 計 画 確 認 番 号

変更計画適合性確認申請年月日

確認を行つた製造所の名称

確認を行つた製造所の所在地

製造業者の氏名(法人にあつては、

名称及び代表者の氏名)

製造業者の住所(法人にあつては、

主たる事務所の所在地)

製造業の許可若しくは登録区分又

は医薬品等外国製造業者の認定若

しくは登録区分

製造業の許可若しくは登録番号及び

年月日又は医薬品等外国製造業者の

認定若しくは登録番号及び年月日

確 認 結 果

備 考

上記により、 の変更計画適合性確認の結果を通知します。

年 月 日

適合性確認実施者 印

住所

氏名 殿

(注意) 1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

医 薬 品 医薬部外品

医 薬 品

医薬部外品

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

Page 256: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第三十七の七(第六十八条の十、第六十八条の十五関係)

変更計画適合性確認結果通知書

一 般 的 名 称

販 売 名

申 請 者 名

変 更 計 画 確 認 番 号

変更計画適合性確認申請年月日

確認を行つた製造所の名称

確認を行つた製造所の所在地

製造業者の氏名(法人にあつては、

名称及び代表者の氏名)

製造業者の住所(法人にあつては、

主たる事務所の所在地)

製造業の許可若しくは登録区分又

は医薬品等外国製造業者の認定若

しくは登録区分

製造業の許可若しくは登録番号及び

年月日又は医薬品等外国製造業者の

認定若しくは登録番号及び年月日

確 認 結 果

備 考

上記により、 の変更計画適合性確認の結果を通知します。

年 月 日

適合性確認実施者 印

殿

(注意)

1 用紙の大きさはA4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

医 薬 品 医薬部外品

医 薬 品

医薬部外品

厚 生 労 働 大 臣

都 道 府 県 知 事

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長

Page 257: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第三十七の八(第六十八条の十三関係)

変更計画に従つた変更に係る届書

承 認 番 号 承 認 年 月 日

一 般 的 名 称

販 売 名

変更計画確認年月日

変更計画確認番号

備 考

上記により、 変更計画に従つた変更に係る届出をします。

年 月 日

住所

氏名

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この届書は、正副2通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

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様式第三十七の九(一)(第六十八条の十四関係)

変更計画の確認申請書

区 分 販 売 名 審査手数料の金額

審 査 手 数 料 合 計 金 額

上記により、 変更計画の確認を申請します。

年 月 日

住所

氏名

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 区分欄には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手

数料令において定める区分を記載すること。

4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令におい

て定める手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。

医 薬 品 医薬部外品 化 粧 品

医 薬 品 医薬部外品 化 粧 品

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

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様式第三十七の九(二)(第六十八条の十四関係)

変更計画の変更の確認申請書

区 分 販 売 名 審査手数料の金額

審 査 手 数 料 合 計 金 額

上記により、 変更計画の変更の確認を申請します。

年 月 日

住所

氏名

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 区分欄には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手

数料令において定める区分を記載すること。

4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令におい

て定める手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。

医 薬 品 医薬部外品 化 粧 品

医 薬 品 医薬部外品 化 粧 品

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

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様式第三十七の十(第六十八条の十五関係)

変更計画確認結果通知書

承 認 番 号 承 認 年 月 日

一 般 的 名 称

販 売 名

申 請 者 名

変更計画確認申請年月日

確 認 結 果

備 考

上記により、 変更計画に係る確認の結果を通知します。

年 月 日

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 印

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

Page 261: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第三十七の十一(第六十八条の十五関係)

変更計画による変更の届出受理通知書

承 認 番 号 承 認 年 月 日

一 般 的 名 称

販 売 名

届 出 者 名

変 更 計 画 確 認 番 号

変 更 計 画 確 認 年 月 日

備 考

上記により、 変更計画による変更の届出受理について通知します。

年 月 日

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 印

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

Page 262: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

-209-

様式第三十九及び様式第五十三を次のように改める。

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様式第三十九(第七十条関係)

製造販売届書

製 造 販 売 業 の 許 可 の 種 類

製造販売業の許可番号及び年月日

一 般 的 名 称

販 売 名

成 分 及 び 分 量 又 は 本 質

製 造 方 法

用 法 及 び 用 量

効 能 又 は 効 果

貯 蔵 方 法 及 び 有 効 期 間

規 格 及 び 試 験 方 法

製造販売する品目

の製造所

名 称 所 在 地 許可、認定又は登録区分 許可、認定又は登録番号

原薬の製造所 名 称 所 在 地 許可、認定又は登録区分 許可、認定又は登録番号

備 考

上記により、 の製造販売の届出をします。

年 月 日

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿

都道府県知事

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この届書は、正副2通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷かい

書ではつきりと書くこと。

4 製造販売業の許可の種類欄には、法第 12 条第1項に掲げる許可の種類のうち該当するもの又

は薬局製造販売医薬品製造販売業許可と記載すること。

医 薬 品

医薬部外品

化 粧 品

住 所

氏 名

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

医 薬 品

医薬部外品

化 粧 品

Page 264: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第五十三(第百二条関係)

外国製造 製造販売承認申請書

名称

一 般 的 名 称

販 売 名

成 分 及 び 分 量 又 は 本 質

製 造 方 法

用 法 及 び 用 量

効 能 又 は 効 果

貯 蔵 方 法 及 び 有 効 期 間

規 格 及 び 試 験 方 法

製造販売する品目の製

造所

名 称 所 在 地 許可、認定又は登録区分 許可、認定又は登録番号

原薬の製造所 名 称 所 在 地 許可、認定又は登録区分 許可、認定又は登録番号

備 考

上記により、外国製造 の製造販売の承認を申請します。

年 月 日 邦文

住 所 外国文

邦文 氏 名 外国文

選任外国製造医薬品等製造販売業者

住所 氏名

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この申請書は、正本1通及び副本2通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。

4 収入印紙は、申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。

5 製造方法欄にその全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を

添付すること。

6 貯蔵方法及び有効期間欄には、特定の貯蔵方法によらなければその品質を確保することが困難であ

る医薬品又は特に有効期間を定める必要のある医薬品についてのみ記載すること。

7 化粧品にあつては、規格及び試験方法欄の記載を要しないこと。

8 法第20条において準用する法第 14条の3第1項の規定により法第 19条の2の承認の申請をしよう

とするときは、備考欄にその旨を記載すること。

医 薬 品

医薬部外品

化 粧 品

収 入

印 紙

( ) 法人にあつては、主

たる事務所の所在地

( ) 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

( ) 法人にあつては、主

たる事務所の所在地

( ) 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

医 薬 品

医薬部外品

化 粧 品

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-210-

「医薬

医薬部外品

「医薬

品様式第五十四の四中

化粧

医療

機器

に改め、様式第五十五及び様式第五

医療

機器

体外診断用医薬品

体外診断用医薬品

十七を次のように改める。

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様式第五十五(第百十一条関係)

外国製造 製造販売承認事項一部変更承認申請書

承 認 番 号 承認年月日

名称

一 般 的 名 称

販 売 名

成 分 及 び 分 量 又 は 本 質

製 造 方 法

用 法 及 び 用 量

効 能 又 は 効 果

貯 蔵 方 法 及 び 有 効 期 間

規 格 及 び 試 験 法

製造販売する品目の製

造所

名 称 所 在 地 許可、認定又は登録区分 許可、認定又は登録番号

原薬の製造所 名 称 所 在 地 許可、認定又は登録区分 許可、認定又は登録番号

備 考

上記により、外国製造 の製造販売の承認事項の一部変更の承認を申請します。

年 月 日 邦文

住 所 外国文

邦文 氏 名 外国文

選任外国製造医薬品等製造販売業者

住所 氏名

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この申請書は、正本1通及び副本2通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。

4 収入印紙は、申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。

5 変更のない事項については「変更なし」と記載すること。

医 薬 品

医薬部外品

化 粧 品

医 薬 品

医薬部外品

化 粧 品

収 入

印 紙

( ) 法人にあつては、主

たる事務所の所在地

( ) 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

( ) 法人にあつては、主

たる事務所の所在地

( ) 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

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様式第五十七(第百十一条関係)

外国製造 適合性調査申請書

主たる機能を有する事務所の名称

主たる機能を有する事務所の所在地

製造販売業の許可番号及び年月日

調査を受けようとする製造所の名称

調査を受けようとする製造所の所在地

製 造 業 者 の 氏 名 ( 法 人 に あ つ

て は 、 名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 )

製 造 業 者 の 住 所 ( 法 人 に あ つ

て は 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 )

製造業の許可若しくは登録区分又は医薬品

等外国製造業者の認定若しくは登録区分

製造業の許可若しくは登録番号及び

年月日又は医薬品等外国製造業者の

認定若しくは登録番号及び年月日

申請品目

一 般 的 名 称

販 売 名

承認申請受付番号又は承認番号

承認申請年月日又は承認年月日

調 査 手 数 料 金 額

備 考

上記により、外国製造 の適合性調査を申請します。

年 月 日

邦文

外国文

(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

邦文

外国文

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

選任外国製造医薬品等製造販売業者

住 所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷かい

書ではつきりと書くこと。

3 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地欄並びに製造販売業の許可番号及び年月日欄には、

選任外国製造医薬品等製造販売業者に係るものを記載すること。

4 製造業の許可若しくは登録区分又は医薬品等外国製造業者の認定若しくは登録区分欄について

は、第 25条各項の各号、第 35条各項の各号又は保管のみを行う製造所のいずれに該当するかを記

載すること。

5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において定め

る適合性調査手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付ちょうふ

すること。

住 所

氏 名

医 薬 品

医薬部外品

医 薬 品

医薬部外品

Page 268: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

-211-

「医薬

医薬部外品

「医薬

品様式第五十八の二中

化粧

医療

機器

に改め、様式第六十二の次に次の八

医療

機器

体外診断用医薬品

体外診断用医薬品

様式を加える。

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様式第六十二の二(第百十一条関係)

外国製造 変更計画確認申請書

承 認 番 号 承 認 年 月 日

一 般 的 名 称

販 売 名

成 分 及 び 分 量 又 は 本 質

製 造 方 法

用 法 及 び 用 量

効 能 又 は 効 果

貯 蔵 方 法 及 び 有 効 期 間

規 格 及 び 試 験 方 法

製造販売する品目の

製造所

名 称 所 在 地 許可、認定又は登録区分 許可、認定又は登録番号

原 薬 の 製 造 所 名 称 所 在 地 許可、認定又は登録区分 許可、認定又は登録番号

備 考

上記により、外国製造 変更計画の確認を申請します。

年 月 日

住 所

氏 名

選任外国製造医薬品等製造販売業者

住 所

氏 名

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この申請書は、正本1通及び副本2通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

4 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。

5 変更のない事項については「変更なし」と記載すること。

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

収 入

印 紙

邦 文 外国文

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

邦 文

外国文

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

Page 270: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第六十二の三(第百十一条関係)

外国製造 変更計画確認事項変更確認申請書

変 更 計 画 確 認 番 号 変 更 計 画 確 認 年 月 日

承 認 番 号 承 認 年 月 日

一 般 的 名 称

販 売 名

成 分 及 び 分 量 又 は 本 質

製 造 方 法

用 法 及 び 用 量

効 能 又 は 効 果

貯 蔵 方 法 及 び 有 効 期 間

規 格 及 び 試 験 方 法

製造販売する品目の

製造所

名 称 所 在 地 許可、認定又は登録区分 許可、認定又は登録番号

原 薬 の 製 造 所 名 称 所 在 地 許可、認定又は登録区分 許可、認定又は登録番号

備 考

上記により、外国製造 変更計画の変更の確認を申請します。

年 月 日

住 所

氏 名

選任外国製造医薬品等製造販売業者

住 所

氏 名

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この申請書は、正本1通及び副本2通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

4 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。

5 変更のない事項については「変更なし」と記載すること。

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

収 入

印 紙

邦 文 外国文

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

邦 文

外国文

Page 271: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第六十二の四(第百十一条関係)

外国製造 変更計画確認事項軽微変更届

変 更 計 画 確 認 番 号 変更計画確認年月日

承 認 番 号 承 認 年 月 日

一 般 的 名 称

販 売 名

事 項 変 更 前 変 更 後

変 更 理 由

備 考

上記により、外国製造 変更計画の軽微な変更の届出をします。

年 月 日

住 所

氏 名

選任外国製造医薬品等製造販売業者

住 所

氏 名

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この届書は、正副2通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

邦 文

外国文

邦 文

外国文

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

Page 272: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第六十二の五(第百十一条関係)

外国製造 変更計画適合性確認申請書

主たる機能を有する事務所の名称

主たる機能を有する事務所の所在地

製造販売業の許可番号及び年月日

確認を受けようとする製造所の名称

確認を受けようとする製造所の所在地

製造業者の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

製造業者の住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

製造業の許可若しくは登録区分又は医薬品等外国製造業者の認定若しくは登録区分

製造業の許可若しくは登録番号及び年月日又は医薬品等外国製造業者の認定若しくは登録番号及び年月日

申請品目

一 般 的 名 称

販 売 名

変更計画確認申請受付番号又は変更計画確認番号

変更計画確認申請年月日又は変更計画確認年月日

確 認 手 数 料 金 額

備 考

上記により、外国製造 の変更計画適合性確認を申請します。

年 月 日

邦文

外国文

(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

邦文

外国文

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

選任外国製造医薬品等製造販売業者

住 所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿

(注意) 1 用紙の大きさは、A4とすること。 2 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 3 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地欄並びに製造販売業の許可番号及び年月日欄には、選任外国製造医薬品等製造販売業者に係るものを記載すること。

4 製造業の許可若しくは登録区分又は医薬品等外国製造業者の認定若しくは登録区分欄については、第 25条各項の各号、第 35条各項の各号又は保管のみを行う製造所のいずれに該当するかを記載すること。

5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において定める適合性確認手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。

住 所

氏 名

医 薬 品

医薬部外品

医 薬 品

医薬部外品

Page 273: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第六十二の六(第百十一条関係)

外国製造 変更計画に従つた変更に係る届書

承 認 番 号 承 認 年 月 日

一 般 的 名 称

販 売 名

変更計画確認年月日

変更計画確認番号

備 考

上記により、外国製造 変更計画に従つた変更に係る届出をします。

年 月 日

住 所

氏 名

選任外国製造医薬品等製造販売業者

住 所

氏 名

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この届書は、正副2通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

邦 文

外国文

邦 文

外国文

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

Page 274: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第六十二の七(一)(第百十一条関係)

外国製造 変更計画の確認申請書

区 分 販 売 名 審査手数料の金額

審 査 手 数 料 合 計 金 額

上記により、外国製造 変更計画の確認を申請します。

年 月 日

住 所

氏 名

選任外国製造医薬品等製造販売業者

住 所

氏 名

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 区分欄には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手

数料令において定める区分を記載すること。

4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令におい

て定める手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。

医 薬 品 医薬部外品 化 粧 品

医 薬 品 医薬部外品 化 粧 品

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

邦 文

外国文

邦 文

外国文

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

Page 275: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第六十二の七(二)(第百十一条関係)

外国製造 変更計画の変更の確認申請書

区 分 販 売 名 審査手数料の金額

審 査 手 数 料 合 計 金 額

上記により、外国製造 変更計画の変更の確認を申請します。

年 月 日

住 所

氏 名

選任外国製造医薬品等製造販売業者

住 所

氏 名

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 区分欄には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手

数料令において定める区分を記載すること。

4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令におい

て定める手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。

医 薬 品 医薬部外品 化 粧 品

医 薬 品 医薬部外品 化 粧 品

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

邦 文

外国文

邦 文

外国文

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

Page 276: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第六十二の八(第百十一条関係)

外国製造 変更計画確認結果通知書

承 認 番 号 承 認 年 月 日

一 般 的 名 称

販 売 名

申 請 者 名

変更計画確認申請年月日

確 認 結 果

備 考

上記により、外国製造 変更計画に係る確認の結果を通知します。

年 月 日

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 印

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

医 薬 品

医 薬 部 外 品

化 粧 品

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-212-

様式第六十三の二及び様式第六十三の四から様式第六十三の七までを次のように改める。

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様式第六十三の二(第百十四条の九関係)

収 入

印 紙

医 療 機 器 体外診断用医薬品

製造業 登録申請書

製 造 所 の 名 称

製 造 所 の 所 在 地

( 法 人 に あ つ て は )

薬 事 に 関 す る 業 務 に

責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名

管理者又は責任技術者 氏 名 資格

住 所

申請者(法人にあつては、薬事に関する業

務に責任を有する役員を含む。)の欠格条項

(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日

から3年を経過していない者

(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消し

の日から3年を経過していない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなつた後、3年を経過していない者

(4)

法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事

に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違

反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(6)

精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当た

つて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができな

い者

(7) 製造業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有

すると認められない者

備 考

上記により、 医 療 機 器 体外診断用医薬品

の製造業の登録を申請します。

年 月 日

住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

都道府県知事 殿

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(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この申請書は、正本1通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

4 管理者又は責任技術者の資格欄には、管理者にあつてはその者が薬剤師である

ときはその者の薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を、責任技術者にあつてはそ

の者が第114条の52第1項から第3項までの各号のいずれに該当するかを記載する

こと。

5 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」

と記載し、あるときは、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄

にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反

した年月日を記載すること。

6 設計の業務を行う製造所である場合は備考欄に「設計」と記載すること。

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様式第六十三の四(第百十四条の十三関係)

収 入

印 紙

医 療 機 器 体外診断用医薬品

製造業 登録更新申請書

登 録 番 号 及 び 年 月 日

製 造 所 の 名 称

製 造 所 の 所 在 地

( 法 人 に あ つ て は )

薬 事 に 関 す る 業 務 に

責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名

管理者又は責任技術者 氏 名

資格

住 所

申請者(

法人にあつては、薬事に関す

る業務に責任を有する役員を含む。)

の欠格条項

(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日か

ら3年を経過していない者

(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの

日から3年を経過していない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなつた後、3年を経過していない者

(4)

法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事

に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反

し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(6)

精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当たつ

て必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない

(7) 製造業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有す

ると認められない者

備 考

上記により、 医 療 機 器 体外診断用医薬品

の製造業の登録の更新を申請します。

年 月 日

住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

都道府県知事 殿

Page 281: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この申請書は、正本1通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

4 管理者又は責任技術者の資格欄には、管理者にあつてはその者が薬剤師である

ときはその者の薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を、責任技術者にあつてはそ

の者が第114条の52第1項から第3項までの各号のいずれに該当するかを記載する

こと。

5 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」

と記載し、あるときは、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄

にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反

した年月日を記載すること。

6 設計の業務を行う製造所である場合は備考欄に「設計」と記載すること。

Page 282: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第六十三の五(第百十四条の十五関係) Form No.63―5 (related to Article 114―15)

収入印紙 revenue stamp

医 療 機 器 体外診断用医薬品

外国製造業者 登録申請書

Application for the registration of foreign medical device in vitro diagnostic

manufacturer

製 造 所 の 名 称

Name of the manufacturing establishment

製 造 所 の 所 在 地 Location of the manufacturing establishment

製 造 所 の 責 任 者 The person responsible for themanufacturing establishment

氏 名 Name

住 所 Address

申請者(法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)

の欠格条項

Applicant's disqualifications

(including

those of

the executives

responsible for

the

services of

pharmaceutical affairs

in case

ofa corporation)

(1) 法第75条の4第1項の規定により認定を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 Applicant whose license was canceled pursuant to the provision of Article 75-4, Paragraph 1 and who is awaiting a lapse of 3 years from the date of said rescission

(2) 法第75条の5第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 Applicant whose license was canceled pursuant to the provision of Article 75-5, Paragraph 1 and who is awaiting a lapse of 3 years from the date of said rescission

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者 Applicant who has a history of a court sentence of imprisonment on severer punishment and has not passed 3 years since the execution was completed or no longer received

(4) 法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者 Applicant who has a history of violation of Law, Narcotics and Psychotropics Control Law, Poisonous and Deleterious Substances Control Law or other laws and regulations related to pharmaceutical affairs specified by Cabinet Order and has not passed 2 years since its date of the disposition

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 Addict on narcotics, cannabis, opium or stimulant

(6) 精神の機能の障害により外国製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 Applicant who cannot properly perform the necessary recognition, judgement and communication to perform the work of foreign manufacturers properly due to mental dysfunction

(7) 外国製造業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者 Applicant who is not recognized as having knowledge and experience to properly carry out the work of foreign manufacturers

備 考 Remarks

上記により、 医 療 機 器 体外診断用医薬品

の外国製造業者の登録を申請します。

I hereby apply for the registration of the foreign medical device in vitro diagnostic

manufacturer

indicated above. 年 月 日 Year Month Day

住 所 Address

邦文 Japanese

外国文 Foreign language 法人にあつては、主たる事務所の所在地 Location of the head office in case of a corporation

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氏 名 N a m e

邦文 Japanese

外国文 Foreign language 法人にあつては、名称及び代表者の氏名 Name and name of its representative in case of a corporation

厚生労働大臣 殿 To Minister of Health, Labour and Welfare (注意) (Notes) 1 用紙の大きさは、A4とすること。 Use paper of Japanese Industrial Standards Size A4. 2 この申請書は、正副2通提出すること。 Applicant should submit one original and one copy of it.

3 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 Fill in the form with clear writing to use such as inks, etc.,. 4 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。 Put revenue stamp only on the original and do not cancel it. 5 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あると

きは、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反した年月日を記載すること。

Describe “No” in each column of (1), (2), (3) , (4), (5) , (6)and (7) if an applicant

doesn't meet any conditions of its disqualifications. If an applicant meets one or more

conditions of its disqualifications, describe as below.

Column (1) and (2): The date (year, month, day) and its ground for the cancellation.

Column (3) : The date (year, month, day) of the final judgment of the crime,

sentence and the date (year, month, day) of the completion of its

execution.

Column (4) : The fact and the date (year, month, day) of its violation(s).

Page 284: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第六十三の六(第百十四条の十六関係)

Form No.63-6(related to Article 114-16)

登録番号

Number of registration

外国製造業者登録証

Registration certificate of foreign manufacturer

氏名(法人にあつ

ては、その名称)

Name(Name of

corporation)

製造所の名称

Name of the

manufacturing

establishment

製造所の所在地

Location of the

manufacturing

establishment

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の4の規定

により登録された 外国製造業者であることを証明する。

It is certified that the above manufacturer is certificated foreign manufacturer pursuant to

Article 23-2-4 of the Act on Securing Quality, Efficacy and Safety of Pharmaceuticals, Medical Devices, Regenera-

tive and Cellular Therapy Products, Gene Therapy Products, and Cosmetics.

年 月 日

Year Month Day

厚生労働大臣 印

Minister of Health, Labour and Welfare

有効期間

Valid Period From

until

年 月 日 から

Year Month Day

年 月 日 まで

Year Month Day

医療機器

体外診断用医薬品 medical device

in vitro diagnostic

医療機器

体外診断用医薬品 medical device

in vitro diagnostic

Page 285: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第六十三の七(第百十四条の十六関係) Form No.63-7 (related to Article 114-16)

収入印紙 revenue stamp

医 療 機 器 体外診断用医薬品

外国製造業者 登録更新申請書

Application for the registration renewal of the foreign medical device in vitro diagnostic

manufacturer

上記により、 医 療 機 器 体外診断用医薬品

の外国製造業者の登録の更新を申請します。

I hereby apply for the registration renewal of the foreign medical device in vitro diagnostic

manufacturer

indicated above.

登 録 番 号 及 び 年 月 日 Number and date of the registration

製 造 所 の 名 称 Name of the manufacturing establishment

製 造 所 の 所 在 地 Location of the manufacturing establishment

製 造 所 の 責 任 者 The person responsible for themanufacturing establishment

氏 名 Name

住 所 Address

申請者(法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)の

欠格条項

Applicant's disqualifications (including those of the executives

responsible for

the

services

of pharmaceutical affairs

in

case of

a corporation

)

(1)法第75条の4第1項の規定により認定を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 Applicant whose license was canceled pursuant to the provision of Article 75-4, Paragraph 1 and who is awaiting a lapse of 3 years fromthe date of said rescission

(2)法第75条の5第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 Applicant whose license was canceled pursuant to the provision of Article 75-5, Paragraph 1 and who is awaiting a lapse of 3 years fromthe date of said rescission

(3)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者 Applicant who has a history of a court sentence of imprisonment on severer punishment and has not passed 3 years since the execution wascompleted or no longer received

(4)法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者 Applicant who has a history of violation of Law, Narcotics and Psychotropics Control Law, Poisonous and Deleterious Substances Control Lawor other laws and regulations related to pharmaceutical affairs specified by Cabinet Order and has not passed 2 years since its date of the disposition

(5)麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 Addict on narcotics, cannabis, opium or stimulant

(6)精神の機能の障害により外国製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 Applicant who cannot properly perform the necessary recognition, judgement and communication to perform the work of foreign manufacturers properly due to mental dysfunction

(7)外国製造業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者 Applicant who is not recognized as having knowledge and experience toproperly carry out the work of foreign manufacturers

備 考 Remarks

Page 286: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

年 月 日 Year Month Day

住 所 Address

邦文 Japanese

外国文 Foreign language 法人にあつては、主たる事務所の所在地 Location of the head office in case of a corporation

氏 名 N a m e

邦文 Japanese

外国文 Foreign language 法人にあつては、名称及び代表者の氏名 Name and name of its representative in case of a corporation

厚生労働大臣 殿 To Minister of Health, Labour and Welfare

(注意)

(Notes)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

Use paper of Japanese Industrial Standards Size A4.

2 この申請書は、正副2通提出すること。

Applicant should submit one original and one copy of it.

3 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。

Fill in the form with clear writing to use such as inks, etc.,.

4 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。

Put revenue stamp only on the original and do not cancel it.

5 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あると

きは、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年

月日及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつ

てはその違反の事実及び違反した年月日を記載すること。

Describe “No” in each column of (1), (2), (3) , (4), (5) , (6)and (7) if an applicant

doesn't meet any conditions of its disqualifications. If an applicant meets one or more

conditions of its disqualifications, describe as below.

Column (1) and (2): The date (year, month, day) and its ground for the cancellation.

Column (3) : The date (year, month, day) of the final judgment of the crime,

sentence and the date (year, month, day) of the completion of its

execution.

Column (4) : The fact and the date (year, month, day) of its violation(s).

Page 287: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

-213-

様式第六十三の十九の五中「厚

生労働大臣

」を「独

立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長

」に改め

、様式第六十三の十九の十一を削り、様式第六十三の十九の十の次に次の一様式を加える。

Page 288: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第六十三の十九の十一(第百十四条の四十五の十六関係)

第 号

変更計画適合性確認結果通知書

一 般 的 名 称

販 売 名

区 分

調 査 項 目

変 更 計 画 確 認 番 号

変更計画適合性確認申請年月日

申請者たる製造販売業者の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

申請者たる製造販売業者の住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

申請者たる製造販売業の許可番号及び年月日

調査を行つた製造所

名 称 所 在 地 登録番号及び年月日 製 造 工 程

確 認 報 告 書 番 号

確 認 結 果

備 考

上記により、 の変更計画適合性確認の結果を通知します。

年 月 日

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 印

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 登録番号及び年月日欄及び製造工程欄は、調査を行つた施設が法第 23条の2の3第1項又は

法第 23条の2の4第1項の規定により登録を受けた製造所である場合に記載すること。

医 療 機 器

体外診断用医薬品

医 療 機 器

体外診断用医薬品

Page 289: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

-214-

様式第六十三の三十一の五中「厚

生労働大臣

」を「独

立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長

」に改

め、様式第六十三の三十一の十の次に次の一様式を加える。

Page 290: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第六十三の三十一の十一(第百十四条の八十一関係)

第 号

外国製造 変更計画適合性確認結果通知書

一般的名称

販 売 名

区 分

調 査 項 目

変 更 計 画 確 認 番 号

変 更 計 画 適 合 性 確 認 申 請 年 月 日

申請者たる製造販売業者の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

申請者たる製造販売業者の住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

選任外国製造医療機器等製造販売業者の

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の

氏名)

選任外国製造医療機器等製造販売業者の

氏名(法人にあつては、主たる事務所の所

在地)

調 査 を 行 つ た 製 造 所 名 称 所 在 地 登録番号及び年月日 製 造 工 程

確 認 報 告 書 番 号

確 認 結 果

備 考

上記により、外国製造 の変更計画適合性確認の結果を通知します。

年 月 日

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 印

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 登録番号及び年月日欄及び製造工程欄は、調査を行つた施設が法第 23条の2の3第1項又は

法第 23条の2の4第1項の規定により登録を受けた製造所である場合に記載すること。

医 療 機 器

体外診断用医薬品

医 療 機 器

体外診断用医薬品

Page 291: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

-215-

様式第七十五の六の次に次の三様式を加える。

Page 292: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第七十五の六の二(第百三十七条の三十四の二関係)

Form No.75-6-2 (related to Article 137-34-2)

再生医療等製品区分適合性調査申請書

Application for examination of conformity regarding type of manufacturing of regenerative,

cellular therapy and gene therapy products

調査を受けようとする製造所の名称 Name of the manufacturing establishment to be examined

調査を受けようとする製造所の所在地 Location of the manufacturing establishment to be examined

製造業の許可区分又は再生医療等製品外 国 製 造 業 者 の 認 定 区 分 License category of the manufacturer, or accreditation category of the foreign regenerative, cellular therapy and gene therapy products manufacturer

製 造 業 の 許 可 番 号 及 び 年 月 日 又 は 再 生 医 療 等 製 品 外 国 製 造 業 者 の 認 定 番 号 及 び 年 月 日 Number and date of the license for the manufacturer, or of the accreditation for the foreign regenerative, cellular therapy and gene therapy products manufacturer

調査を受けようとする製造工程の区分 Types of the manufacturing activities to be examined

製 造 品 目 数 Number of the product items

製 造 販 売 業 者 数 Number of the marketing license holders in Japan

調 査 手 数 料 金 額 Amount of examination fee

備 考 Remarks

上記により、再生医療等製品の区分適合性調査を申請します。

I hereby apply for the examination of conformity regarding type of manufacturing of

regenerative, cellular therapy and gene therapy products.

年 月 日

Year Month Day

住 所

Address

氏 名

Name

法人にあつては、名称及び代表者の氏名

Name and name of its representative

in case of a cooperation

法人にあつては、主たる事務所の所在地

Location of the head office in case

of a cooperation

Page 293: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

殿

(注意)

(Note)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

Use paper of Japanese Industrial Standard Size A4.

2 字は、墨、インク等を用い、楷かい

書ではつきりと書くこと。

Fill in the form with clear writing with inks, etc.,.

3 製造業の許可区分又は再生医療等製品外国製造業者の認定区分欄については、第 137条の8又は

第 137条の 18の各号のいずれに該当するかを記載すること。

Identify in the column of “License category of the manufacturer, or accreditation

category of the foreign regenerative, cellular therapy and gene therapy products

manufacturer” which category specified under Article 137-8 or Article 137-18 is applied.

4 製造業の許可番号及び年月日又は再生医療等製品外国製造業者の認定番号及び年月日欄につい

ては、法第 23条の 22第1項の許可又は第 23条の 24第1項の認定を受けようとする者である場合

は、許可又は認定申請受付番号及び申請年月日を記載すること。

Identify in the column of “Number and date of the license for the manufacturer, or of

the accreditation for the foreign regenerative, cellular therapy and gene therapy products

manufacturer” the receipt number and the date of the application for license or

accreditation, in case that applicant is going to have a license under Article 23-22,

Paragraph 1, or an accreditation under Article 23-24, Paragraph 1 of the Act.

5 調査を受けようとする製造工程の区分欄については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第二十三条の二十五第七項に規定する再生医療等製品の製造工程の区

分を定める省令第2条各号のいずれに該当するかを記載すること。また、製造品目数欄に申請区分

に属する製造品目の数、製造販売業者数欄に当該製造品目を製造販売する製造販売業者数を記載す

ること。

Identify in the column of “Types of the manufacturing activities to be examined”

which manufacturing type as provided in Article 2 of Ministerial Order specifying

manufacturing types of regenerative, cellular therapy and gene therapy products under

Article 23-25 Paragraph 7 of the Act on Securing Quality, Efficacy and Safety of Products

including Pharmaceuticals and Medical Devices is applied. In addition, identify in the

column of “Number of the product items” how many product items covered with the applied

manufacturing type, and in the column of “Number of the marketing license holders in

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長

To Chief Executive of the Pharmaceuticals

and Medical Devices Agency

Page 294: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

Japan” how many marketing license holders in Japan related to those product items.

6 独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長に申請する場合にあつては、医薬品、医療機器等の

品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において定める適合性調査手数料を機

構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付ちょうふ

すること。

In case where the application is submitted to Chief Executive of the Pharmaceuticals

and Medical Devices Agency, affix a copy of the receipt for the remittance of examination

fee, as provided in the Government Order on the fees related to the Act on Securing

Quality, Efficacy and Safety of Products including Pharmaceuticals and Medical Devices,

to the bank account of the agency.

Page 295: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第七十五の六の三(第百三十七条の三十四の三、第百三十七条の三十七関係)

再生医療等製品 区分適合性調査 結果 通知書

製 造 工 程 の 区 分

申 請 者 名

区分適合性調査申請年月日

調査を行つた製造所の名称

調査を行つた製造所の所在地

製造業者の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

製造業者の住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

製造業の許可区分又は外国製造業者の認定区分

製造業の許可番号又は外国製造業者の認定番号及び年月日

調 査 結 果

備 考

上記により、再生医療等製品の区分適合性調査の結果を通知します。

年 月 日

適合性調査権者 印

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 かい

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様式第七十五の六の四(第百三十七条の三十四の五関係)

Form No.75-6-4 (related to Article 137-34-5)

第 号

基 準 確 認 証

Confirmation certificate of standard conformity

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

Address (Location of the head office in case of a corporation)

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

Name (Name and name of its representative in case of a corporation)

製 造 所 の 名 称

Name of the manufacturing

establishment

製 造 所 の 所 在 地

Location of the manufacturing

establishment

製造業の許可区分又は再生医療等製品

外 国 製 造 業 者 の 認 定 区 分

License category of the

manufacturer, or accreditation

category of the foreign

regenerative, cellular therapy and

gene therapy products manufacturer

製造業の許可番号又は再生医療等製品

外 国 製 造 業 者 の 認 定 番 号

Number of the license for the

manufacturer, or of the

accreditation for the foreign

regenerative, cellular therapy and

gene therapy products manufacturer

製 造 工 程 の 区 分

Types of the manufacturing

activities

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の25の

2の規定により、同法第23条の25第2項第4号に規定する基準に適合していることを

証明する。

Pursuant to Article 23-25-2 of the Act on Securing Quality, Efficacy and Safety

of Products including Pharmaceuticals and Medical Devices, it is certificated that

the above manufacturing establishment is confirmed of conformity to the standard

under Article 23-25, Paragraph 2, item 4 of the Act.

年 月 日

Year Month Day

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 印

Chief Executive of the Pharmaceuticals and Medical Devices Agency

有効期間 年 月 日から

Valid Period From Year Month Day

年 月 日まで

until Year Month Day

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-216-

様式第七十五の十四の次に次の十一様式を加える。

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様式第七十五の十四の二(第百三十七条の四十八の二関係)

再生医療等製品変更計画確認申請書

承 認 番 号 承認年月日

類 別

一 般 的 名 称

販 売 名

効 能 、 効 果 又 は 性 能

形状、構造、成分、分量又は本質

製 造 方 法

規 格 及 び 試 験 方 法

用法及び用量又は使用方法

貯 蔵 方 法 及 び 有 効 期 間

製造販売する品目

の製造所

名 称 所 在 地 許可区分又は認定区分 許可番号又は認定番号

備 考

上記により、再生医療等製品変更計画の変更の確認を申請します。

年 月 日

住所

氏名

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この申請書は、正本1通及び副本2通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

4 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。

5 変更のない事項については、「変更なし」と記載すること。

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

収 入

印 紙

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様式第七十五の十四の三(第百三十七条の四十八の二関係)

再生医療等製品変更計画確認事項変更確認申請書

変 更 計 画 確 認 番 号 変更計画確認年月日

承 認 番 号 承 認 年 月 日

類 別

一 般 的 名 称

販 売 名

効 能 、 効 果 又 は 性 能

形状、構造、成分、分量又は本質

製 造 方 法

規 格 及 び 試 験 方 法

用法及び用量又は使用方法

貯 蔵 方 法 及 び 有 効 期 間

製造販売する品目

の製造所

名 称 所 在 地 許可区分又は認定区分 許可番号又は認定番号

備 考

上記により、再生医療等製品変更計画の変更の確認を申請します。

年 月 日

住所

氏名

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この申請書は、正本1通及び副本2通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

4 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。

5 変更のない事項については、「変更なし」と記載すること。

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

収 入

印 紙

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様式第七十五の十四の四(第百三十七条の四十八の七関係)

再生医療等製品変更計画確認事項軽微変更届

変 更 計 画 確 認 番 号 変更計画確認年月日

承 認 番 号 承 認 年 月 日

一 般 的 名 称

販 売 名

変更内容

事 項 変 更 前 変 更 後

変 更 理 由

備 考

上記により、再生医療等製品変更計画の軽微な変更の届出をします。

年 月 日

住所

氏名

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この届書は、正副2通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

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様式第七十五の十四の五(第百三十七条の四十八の九関係)

再生医療等製品変更計画適合性確認申請書

主たる機能を有する事務所の名称

主たる機能を有する事務所の所在地

製造販売業の許可番号及び年月日

確認を受けようとする製造所の名称

確認を受けようとする製造所の所在地

製造業者の氏名(法人にあつては、名

称及び代表者の氏名)

製造業者の住所(法人にあつては、主

たる事務所の所在地)

製造業の許可区分又は再生医療等製品

外国製造業者の認定区分

製造業の許可番号及び年月日又は再生

医療等製品外国製造業者の認定番号及

び年月日

申請品目

一 般 的 名 称

販 売 名

変更計画確認申請受付番号又は変

更計画確認番号

変更計画確認申請年月日又は変更

計画確認年月日

確 認 手 数 料 金 額

備 考

上記により、再生医療等製品の変更計画適合性確認を申請します。

年 月 日

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 製造業の許可区分又は再生医療等製品外国製造業者の認定区分欄については、第 137条の8に定

める許可の区分又は第 137条の 18に定める認定の区分のいずれに該当するかを記載すること。

4 独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長に申請する場合にあつては、医薬品、医療機器等の

品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において定める適合性調査手数料を機

構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。

住 所

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

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様式第七十五の十四の六(第百三十七条の四十八の九関係)

再生医療等製品変更計画適合性確認結果通知書

一 般 的 名 称

販 売 名

申 請 者 名

変 更 計 画 確 認 番 号

変更計画適合性確認申請年月日

確認を行つた製造所の名称

確認を行つた製造所の所在地

製造業者の氏名(法人にあつては、

名称及び代表者の氏名)

製造業者の住所(法人にあつては、

主たる事務所の所在地)

製造業の許可区分又は再生医療等

製品外国製造業者の認定区分

製造業の許可番号及び年月日又は

再生医療等製品外国製造業者の認

定番号及び年月日

確 認 結 果

備 考

上記により、再生医療等製品の変更計画適合性確認の結果を通知します。

年 月 日

適合性確認実施者 印

住所

氏名 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

Page 303: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第七十五の十四の七(第百三十七条の四十八の十一、第百三十七条の四十八の十五関係)

再生医療等製品変更計画適合性確認結果通知書

一 般 的 名 称

販 売 名

申 請 者 名

変 更 計 画 確 認 番 号

変更計画適合性確認申請年月日

確認を行つた製造所の名称

確認を行つた製造所の所在地

製造業者の氏名(法人にあつては、

名称及び代表者の氏名)

製造業者の住所(法人にあつては、

主たる事務所の所在地)

製造業の許可区分又は再生医療等

製品外国製造業者の認定区分

製造業の許可番号及び年月日又は

再生医療等製品外国製造業者の認

定番号及び年月日

確 認 結 果

備 考

上記により、再生医療等製品の変更計画適合性確認の結果を通知します。

年 月 日

適合性確認実施者 印

殿

(注意)

1 用紙の大きさはA4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

厚生労働大臣

都道府県知事

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様式第七十五の十四の八(第百三十七条の四十八の十三関係)

再生医療等製品変更計画に従つた変更に係る届書

承 認 番 号 承 認 年 月 日

類 別

一 般 的 名 称

販 売 名

変更計画確認年月日

変更計画確認番号

備 考

上記により、再生医療等製品変更計画に従つた変更に係る届出をします。

年 月 日

住所

氏名

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この届書は、正副2通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

Page 305: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第七十五の十四の九(一)(第百三十七条の四十八の十四関係)

再生医療等製品変更計画の確認申請書

区 分 販 売 名 審査手数料の金額

審 査 手 数 料 合 計 金 額

上記により、再生医療等製品変更計画の確認を申請します。

年 月 日

住所

氏名

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 区分欄には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手

数料令において定める区分を記載すること。

4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令におい

て定める手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

Page 306: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第七十五の十四の九(二)(第百三十七条の四十八の十四関係)

再生医療等製品変更計画の変更の確認申請書

区 分 販 売 名 審査手数料の金額

審 査 手 数 料 合 計 金 額

上記により、再生医療等製品変更計画の変更の確認を申請します。

年 月 日

住所

氏名

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 区分欄には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手

数料令において定める区分を記載すること。

4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令におい

て定める手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

Page 307: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第七十五の十四の十(第百三十七条の四十八の十五関係)

再生医療等製品変更計画確認結果通知書

承 認 番 号 承 認 年 月 日

類 別

一 般 的 名 称

販 売 名

申 請 者 名

変更計画確認申請年月日

確 認 結 果

備 考

上記により、再生医療等製品変更計画に係る確認の結果を通知します。

年 月 日

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 印

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

Page 308: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第七十五の十四の十一(第百三十七条の四十八の十五関係)

再生医療等製品変更計画による変更の届出受理通知書

承 認 番 号 承 認 年 月 日

一 般 的 名 称

販 売 名

届 出 者 名

変 更 計 画 確 認 番 号

変更計画確認年月日

備 考

上記により、再生医療等製品変更計画による変更の届出受理について通知します。

年 月 日

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 印

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

Page 309: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

-217-

様式第七十五の二十五の次に次の八様式を加える。

Page 310: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第七十五の二十五の二(第百三十七条の七十七関係)

外国製造再生医療等製品変更計画確認申請書

承 認 番 号 承 認 年 月 日

類 別

一 般 的 名 称

販 売 名

効 能 、 効 果 又 は 性 能

形状、構造、成分、分量又は本質

製 造 方 法

規 格 及 び 試 験 方 法

用 法 及 び 用 量 又 は 使 用 方 法

貯 蔵 方 法 及 び 有 効 期 間

製造販売する品目の

製造所

名 称 所 在 地 許可区分又は認定区分 許可番号又は認定番号

備 考

上記により、外国製造再生医療等製品変更計画の確認を申請します。

年 月 日

住 所

氏 名

選任外国製造再生医療等製品製造販売業者

住 所

氏 名

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この申請書は、正本1通及び副本2通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

4 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。

5 変更のない事項については「変更なし」と記載すること。

収 入

印 紙

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

邦 文

外国文

邦 文

外国文

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

Page 311: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第七十五の二十五の三(第百三十七条の七十七関係)

外国製造再生医療等製品変更計画確認事項変更確認申請書

変 更 計 画 確 認 番 号

変更計画確認年月日

承 認 番 号 承 認 年 月 日

類 別

一 般 的 名 称

販 売 名

効 能 、 効 果 又 は 性 能

形状、構造、成分、分量又は本質

製 造 方 法

規 格 及 び 試 験 方 法

用 法 及 び 用 量 又 は 使 用 方 法

貯 蔵 方 法 及 び 有 効 期 間

製造販売する品目の

製造所

名 称 所 在 地 許可区分又は認定区分 許可番号又は認定番号

備 考

上記により、外国製造再生医療等製品変更計画の変更の確認を申請します。

年 月 日

住 所

氏 名

選任外国製造再生医療等製品製造販売業者

住 所

氏 名

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この申請書は、正本1通及び副本2通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

4 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。

5 変更のない事項については「変更なし」と記載すること。

収 入

印 紙

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

邦 文

外国文

邦 文

外国文

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

Page 312: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第七十五の二十五の四(第百三十七条の七十七関係)

外国製造再生医療等製品変更計画確認事項軽微変更届

変 更 計 画 確 認 番 号 変更計画確認年月日

承 認 番 号 承 認 年 月 日

一 般 的 名 称

販 売 名

変更内容

事 項 変 更 前 変 更 後

変 更 理 由

備 考

上記により、外国製造再生医療等製品変更計画の軽微な変更の届出をします。

年 月 日

住 所

氏 名

選任外国製造再生医療等製品製造販売業者

住 所

氏 名

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この届書は、正副2通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

邦 文

外国文

邦 文

外国文

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

Page 313: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第七十五の二十五の五(第百三十七条の七十七関係)

外国製造再生医療等製品変更計画適合性確認申請書

主たる機能を有する事務所の名称

主たる機能を有する事務所の所在地

製造販売業の許可番号及び年月日

確認を受けようとする製造所の名称

確認を受けようとする製造所の所在地

製造業者の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

製造業者の住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

製造業の許可区分又は再生医療等製品外国製造業者の認定区分

製造業の許可番号及び年月日又は再生医療等製品外国製造業者の認定番号及び年月日

申請品目

一 般 的 名 称

販 売 名

変更計画確認申請受付番号又は変更計画確認番号

変更計画確認申請年月日又は変更計画確認年月日

確 認 手 数 料 金 額

備 考

上記により、外国製造再生医療等製品の変更計画適合性確認を申請します。

年 月 日

邦文

外国文

(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

邦文

外国文

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

選任外国製造再生医療等製品製造販売業者

住 所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿

(注意) 1 用紙の大きさは、A4とすること。 2 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 3 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地欄並びに製造販売業の許可番号及び年月日欄には、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に係るものを記載すること。

4 製造業の許可区分又は再生医療等製品外国製造業者の認定区分欄については、第 137条の8に定める許可の区分又は第 137条の 18に定める認定の区分のいずれに該当するかを記載すること。

5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において定める適合性調査手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。

住 所

氏 名

Page 314: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第七十五の二十五の六(第百三十七条の七十七関係)

外国製造再生医療等製品変更計画に従つた変更に係る届書

承 認 番 号 承 認 年 月 日

類 別

一 般 的 名 称

販 売 名

変更計画確認年月日

変更計画確認番号

備 考

上記により、外国製造再生医療等製品変更計画に従つた変更に係る届出をします。

年 月 日

住 所

氏 名

選任外国製造再生医療等製品製造販売業者

住所

氏名

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この届書は、正副2通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

邦 文

外国文

邦 文

外国文

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

Page 315: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第七十五の二十五の七(一)(第百三十七条の七十七関係)

外国製造再生医療等製品変更計画の確認申請書

区 分 販 売 名 審査手数料の金額

審 査 手 数 料 合 計 金 額

上記により、外国製造再生医療等製品変更計画の確認を申請します。

年 月 日

住 所

氏 名

選任外国製造再生医療等製品製造販売業者

住所

氏名

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 区分欄には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手

数料令において定める区分を記載すること。

4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令におい

て定める手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

邦 文

外国文

邦 文

外国文

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

Page 316: Taro-(修正版)1217 2年目省令(新旧) - コピー-1- 厚 生 労 働 省 令 第 十 五 号 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

様式第七十五の二十五の七(二)(第百三十七条の七十七関係)

外国製造再生医療等製品変更計画の変更の確認申請書

区 分 販 売 名 審査手数料の金額

審 査 手 数 料 合 計 金 額

上記により、外国製造再生医療等製品変更計画の変更の確認を申請します。

年 月 日

住 所

氏 名

選任外国製造再生医療等製品製造販売業者

住所

氏名

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 区分欄には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手

数料令において定める区分を記載すること。

4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令におい

て定める手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

邦 文

外国文

邦 文

外国文

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

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様式第七十五の二十五の八(第百三十七条の七十七関係)

外国製造再生医療等製品変更計画確認結果通知書

承 認 番 号 承 認 年 月 日

類 別

一 般 的 名 称

販 売 名

申 請 者 名

変更計画確認申請年月日

確 認 結 果

備 考

上記により、外国製造再生医療等製品変更計画に係る確認の結果を通知します。

年 月 日

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 印

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

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-218-

様式第七十六、様式第七十八、様式第八十三、様式第八十六、様式第八十六の二、様式第八十七、様式

第八十八、様式第九十、様式第九十一、様式第九十三、様式第九十四の二、様式第九十四の四、様式第九

十七の二及び様式第九十八の二を次のように改める。

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様式第七十六(第百三十九条関係)

店 舗 販 売 業 許 可 申 請 書

店 舗 の 名 称

店 舗 の 所 在 地

店 舗 の 構 造 設 備 の 概 要

医 薬 品 の 販 売 又 は 授 与 を

行 う 体 制 の 概 要

( 法 人 に あ つ て は )

薬 事 に 関 す る 業 務 に

責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名

通 常 の 営 業 日 及 び 営 業 時 間

相 談 時 及 び 緊 急 時 の 連 絡 先

特 定 販 売 の 実 施 の 有 無 有 ・ 無

業務に責任を有する役員を含む。)の欠格条項

申請者(法人にあつては、薬事に関する

(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から

3年を経過していない者

(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日

から3年を経過していない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなつた後、3年を経過していない者

(4)

法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関

する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その

違反行為があつた日から2年を経過していない者

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(6) 精神の機能の障害により店舗販売業者の業務を適正に行うに当た

つて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(7) 店舗販売業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有

すると認められない者

備 考

上記により、店舗販売業の許可を申請します。

年 月 日

住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名 都 道 府 県 知 事

保健所設置市市長

特 別 区 区 長

殿

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(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 店舗の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないとき

は、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

4 医薬品の販売又は授与を行う体制の概要欄にその記載事項のすべてを記載する

ことができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

5 相談時及び緊急時の連絡先欄には、原則として電話番号を記載し、必要に応じ

てメールアドレス等も記載すること。

6 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」

と記載し、あるときは、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄

にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違

反した年月日を記載すること。また、(6)欄に該当するおそれがある者については、

同欄に「別紙のとおり」と記載し、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する

医師の診断書を添付すること。

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様式第七十八(第百四十二条、第百四十九条、第百五十五条関係)

医薬品販売業許可更新申請書

許 可 番 号 及 び 年 月 日

店 舗 又 は 営 業 所 の 名 称

店 舗 若 し く は 営 業 所 の

所 在 地 又 は 営 業 の 区 域

変更内容

事 項 変 更 前 変 更 後

に責任を有する役員を含む。)の欠格条項

申請者(法人にあつては、薬事に関する業務

(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日

から3年を経過していない者

(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消し

の日から3年を経過していない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなつた後、3年を経過していない者

(4)

法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事

に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違

反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(6)

精神の機能の障害により医薬品販売業者の業務を適正に行う

に当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが

できない者

(7) 医薬品販売業者の業務を適切に行うことができる知識及び経

験を有すると認められない者

備 考

上記により、

店舗販売業

配置販売業

卸売販売業

の許可の更新を申請します。

年 月 日

住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

都 道 府 県 知 事

保健所設置市市長

特 別 区 区 長

殿

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(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 配置販売業にあつては、店舗又は営業所の名称欄の記載を要しないこと。

4 次に掲げる事項について変更のあつた日から30日以内にこの更新申請書を提出

する場合は、当該変更のあつた事項について、変更内容欄に記載すること。

(1) 店舗販売業者にあつては、第159条の19第1項各号に掲げる事項

(2) 配置販売業者にあつては、第159条の21第1項各号に掲げる事項

(3) 卸売販売業者にあつては、第159条の22第1項各号に掲げる事項

5 店舗販売業者にあつては、第159条の20第1項各号に掲げる事項についてこの更

新申請書を提出する際に変更の予定がある場合は、当該変更の予定がある事項に

ついて、変更内容欄に記載すること。

6 店舗販売業及び配置販売業において、薬事に関する実務に従事する薬剤師又は

登録販売者に変更があつた場合のうち、新たに当該店舗又は区域において薬事に

関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者となつた者がいる場合には、その者

の薬剤師名簿登録番号及び登録年月日又は販売従事登録番号及び登録年月日を変

更後欄に付記すること。

7 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」

と記載し、あるときは、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄

にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違

反した年月日を記載すること。また、(6)欄に該当するおそれがある者については、

同欄に「別紙のとおり」と記載し、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する

医師の診断書を添付すること。

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様式第八十三(第百四十八条関係)

配 置 販 売 業 許 可 申 請 書

営 業 の 区 域

医 薬 品 の 販 売 又 は 授 与 を

行 う 体 制 の 概 要

(法 人 に あ つ て は)

薬 事 に 関 す る 業 務 に

責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名

通 常 の 営 業 日 及 び 営 業 時 間

相 談 時 及 び 緊 急 時 の 連 絡 先

に責任を有する役員を含む。)の欠格条項

申請者(法人にあつては、薬事に関する業務

(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日

から3年を経過していない者

(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消し

の日から3年を経過していない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなつた後、3年を経過していない者

(4)

法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事

に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違

反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(6)

精神の機能の障害により配置販売業者の業務を適正に行うに

当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことがで

きない者

(7) 配置販売業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験

を有すると認められない者

備 考

上記により、配置販売業の許可を申請します。

年 月 日

住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

都道府県知事 殿

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(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 医薬品の販売又は授与を行う体制の概要欄にその記載事項の全てを記載するこ

とができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

4 相談時及び緊急時の連絡先欄には、原則として電話番号を記載し、必要に応じ

てメールアドレス等も記載すること。

5 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」

と記載し、あるときは、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄

にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違

反した年月日を記載すること。また、(6)欄に該当するおそれがある者については、

同欄に「別紙のとおり」と記載し、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する

医師の診断書を添付すること。

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様式第八十六(第百五十三条関係)

卸売販売業許可申請書

営 業 所 の 名 称

営 業 所 の 所 在 地

営 業 所 の 構 造 設 備 の 概 要

医 薬 品 の 保 管 設 備 の 面 積

医 薬 品 の 取 扱 品 目

( 法 人 に あ つ て は )

薬 事 に 関 す る 業 務 に

責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名

営 業 所

管 理 者

氏 名

住 所

資 格

兼 営 事 業 の 種 類

相 談 時 及 び 緊 急 時 の 連 絡 先

に責任を有する役員を含む。)の欠格条項

申請者(法人にあつては、薬事に関する業務

(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日

から3年を経過していない者

(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消し

の日から3年を経過していない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなつた後、3年を経過していない者

(4)

法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事

に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違

反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(6)

精神の機能の障害により卸売販売業者の業務を適正に行うに

当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことがで

きない者

(7) 卸売販売業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験

を有すると認められない者

備 考

上記により、卸売販売業の許可を申請します。

年 月 日

住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

都道府県知事 殿

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(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 営業所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙

のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

4 医薬品の取扱品目欄には、全般的に取り扱う場合は推定による販売品目数を、特定品目群のみを取

り扱う場合はその特定品目群の名称及び推定による販売品目数を記載すること。

5 営業所管理者の資格欄には、薬剤師であるときはその者の薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を、

薬剤師以外の者であるときはその者が第154条各号のいずれに該当するかを記載すること。

6 兼営事業の種類欄には、当該営業所において他の業務を併せ行うときはその業務の種類を記載し、

ないときは「なし」と記載すること。

7 相談時及び緊急時の連絡先欄には、原則として電話番号を記載し、必要に応じてメールアドレス等

も記載すること。

8 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるとき

は、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日

及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはそ

の違反の事実及び違反した年月日を記載すること。また、(6)欄に該当するおそれがある者については、

同欄に「別紙のとおり」と記載し、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付

すること。

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様式第八十六の二(第百五十九条の七関係)

販 売 従 事 登 録 申 請 書

申 請 者 の 氏 名

申 請 者 の 本 籍 地 都 道 府 県 名

申 請 者 の 生 年 月 日 年 月 日

申 請 者 の 性 別 男 ・ 女

申請者の欠格条項

(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から

3年を経過していない者

(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日

から3年を経過していない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなつた後、3年を経過していない者

(4)

法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に

関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、

その違反行為があつた日から2年を経過していない者

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(6) 精神の機能の障害により販売従事者の業務を適正に行うに当たつ

て必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(7) 販売従事者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有す

ると認められない者

備 考

上記により、販売従事登録を申請します。

年 月 日

申請者住所

申請者氏名

都道府県知事 殿

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(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 申請者の欠格事項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」

と記載し、あるときは、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄

にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違

反した年月日を記載すること。また、(6)欄に該当するおそれがある者については、

同欄に「別紙のとおり」と記載し、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する

医師の診断書を添付すること。

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様式第八十七(第百六十条関係)

高度管理医療機器等 販売業 貸与業

許可申請書

営 業 所 の 名 称 営 業 所 の 所 在 地 営 業 所 の 構 造 設 備 の 概 要 ( 法 人 に あ つ て は ) 薬 事 に 関 す る 業 務 に 責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名

管理者 氏 名 住 所

兼 営 事 業 の 種 類

申請者(法人にあつては、薬事に関する業

務に責任を有する役員を含む。)の欠格条項

(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者

(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者

(4) 法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(6)

精神の機能の障害により高度管理医療機器等の販売業者等の

業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を

適切に行うことができない者

(7) 高度管理医療機器等の販売業者等の業務を適切に行うことが

できる知識及び経験を有すると認められない者

備 考

上記により、高度管理医療機器等の 販売業 貸与業

の許可を申請します。

年 月 日

住 所 法人にあつては、主たる事務所の所在地

氏 名 法人にあつては、名称及び代表者の氏名

都道府県知事 保健所設置市市長 殿 特別区区長

(注意) 1 用紙の大きさは、A4とすること。 2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 3 営業所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙

のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 4 兼営事業の種類欄には、当該営業所において高度管理医療機器等の販売業又は貸与業以外の業務を

併せて行うときはその業務の種類を記載し、ないときは「なし」と記載すること。 5 申請者の欠格事項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるとき

は、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反した年月日を記載すること。また、(6)欄に該当するおそれがある者については、同欄に「別紙のとおり」と記載し、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付すること。

6 備考欄には、指定視力補正用レンズのみを販売等する場合にあつては「コンタクト」と、指定視力補正用レンズ以外の高度管理医療機器等を販売等する場合にあつては「高度」と記載すること。

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様式第八十八(第百六十三条関係)

管理医療機器 販売業

貸与業 届書

営 業 所 の 名 称

営 業 所 の 所 在 地

( 法 人 に あ つ て は )

薬 事 に 関 す る 業 務 に

責任を有する役員の氏名

管理者 氏 名

住 所

営業所の構造設備の概要

兼 営 事 業 の 種 類

備 考

上記により、管理医療機器の 販売業

貸与業 の届出をします。

年 月 日

住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

都道府県知事

保健所設置市市長 殿

特別区区長

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 営業所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないと

きは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

4 兼営事業の種類欄には、当該営業所において管理医療機器の販売業又は貸与業

以外の業務を併せて行うときはその業務の種類を記載し、ないときは「なし」と

記載すること。

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都道府県知事 保健所設置市市長 殿 特別区区長

様式第九十(第百七十八条関係)

高度管理医療機器等 販売業 貸与業

許可更新申請書

許 可 番 号 及 び 年 月 日

営 業 所 の 名 称

営 業 所 の 所 在 地

営 業 所 の 構 造 設 備 の 概 要

兼 営 事 業 の 種 類

( 法 人 に あ つ て は )

薬 事 に 関 す る 業 務 に

責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名

変更

内容

事 項 変 更 前 変 更 後

申請者(法人にあつては、薬事に

関する業務に責任を有する

役員を含む。)の欠格条項

(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者

(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者

(4)

法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(6) 精神の機能の障害により高度管理医療機器等の販売業者等の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(7) 高度管理医療機器等の販売業者等の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者

備 考

上記により、高度管理医療機器等の 販売業 貸与業

の許可の更新を申請します。

年 月 日

住 所 法人にあつては、主たる事務所の所在地

氏 名 法人にあつては、名称及び代表者の氏名

(注意) 1 用紙は、A4とすること。 2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 3 営業所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙

のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 4 兼営事業の種類欄には、高度管理医療機器等の販売業又は貸与業以外の業務を併せて行うときはそ

の業務の種類を記載し、ないときは「なし」と記載すること。 5 変更内容欄には、第174条第1項各号に掲げる事項のうち、この更新申請書を提出する時までに変更

のあつた事項について、記載すること。 6 申請者の欠格事項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるとき

は、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反した年月日を記載すること。また、(6)欄に該当するおそれがある者については、同欄に「別紙のとおり」と記載し、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付すること。

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様式第九十一(第百八十条関係)

収 入

印 紙 医療機器修理業許可申請書

事 業 所 の 名 称

事 業 所 の 所 在 地

特定保守管理医療機器に係る修理区分 特定保守管理医療機器以外の医療機器に係る修理区分

事 業 所 の 構 造 設 備 の 概 要

( 法 人 に あ つ て は )

薬 事 に 関 す る 業 務 に

責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名

責任技術者 氏 名 資 格

住 所

申請者(法人にあつては、薬事に関する業務

に責任を有する役員を含む。)の欠格条項

(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者

(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者

(4)

法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(6)

精神の機能の障害により医療機器修理業者の業務を

適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎

通を適切に行うことができない者

(7) 医療機器修理業者の業務を適切に行うことができる

知識及び経験を有すると認められない者

備 考

上記により、医療機器の修理業の許可を申請します。

年 月 日

住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

地方厚生局長

都道府県知事 殿

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(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この申請書は、地方厚生局長に提出する場合にあつては正本1通及び副本2

通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本1通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

4 収入印紙は、地方厚生局長に提出する申請書の正本にのみ貼り、消印をしない

こと。

5 特定保守管理医療機器に係る修理区分欄又は特定保守管理医療機器以外の医療

機器に係る修理区分欄には、別表第2に掲げる区分を記載すること。

6 事業所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないと

きは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

7 責任技術者の資格欄には、第188条各号のいずれに該当するかを記載するこ

と。

8 申請者の欠格事項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」

と記載し、あるときは、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)

欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及

び違反した年月日を記載すること。

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様式第九十三(第百八十五条関係)

収 入

印 紙 医療機器修理業許可更新申請書

許 可 番 号 及 び 年 月 日

事 業 所 の 名 称

事 業 所 の 所 在 地

特定保守管理医療機器に係る修理区分 特定保守管理医療機器以外の医療機器に係る 修 理 区 分

事 業 所 の 構 造 設 備 の 概 要

( 法 人 に あ つ て は )

薬 事 に 関 す る 業 務 に

責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名

責任技術者 氏 名 資 格

住 所

申請者(法人にあつては、薬事に関する

業務に責任を有する役員を含む。)の欠

格条項

(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者

(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消 し の 日 か ら 3 年 を 経 過 し て い な い 者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者

(4)

法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(6) 精神の機能の障害により医療機器修理業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(7) 医療機器修理業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者

備 考

上記により、医療機器の修理業の許可の更新を申請します。

年 月 日

住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

地方厚生局長

都道府県知事 殿

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(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この申請書は、地方厚生局長に提出する場合にあつては正本1通及び副本2

通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本1通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

4 収入印紙は、地方厚生局長に提出する申請書の正本にのみ貼り、消印をしない

こと。

5 特定保守管理医療機器に係る修理区分欄又は特定保守管理医療機器以外の医療

機器に係る修理区分欄には、別表第2に掲げる区分を記載すること。

6 事業所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないと

きは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

7 責任技術者の資格欄には、第188条各号のいずれに該当するかを記載するこ

と。

8 申請者の欠格事項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」

と記載し、あるときは、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄

にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違

反した年月日を記載すること。

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様式第九十四の二(第百九十六条の二関係)

再生医療等製品販売業許可申請書

営 業 所 の 名 称

営 業 所 の 所 在 地

営 業 所 の 構 造 設 備 の 概 要

( 法 人 に あ つ て は )

薬 事 に 関 す る 業 務 に

責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名

管 理 者 氏 名 資格

住 所

兼 営 事 業 の 種 類

申請者(法人にあつては、薬事に関

する業務に責任を有する役員を含む。)

の欠格条項

(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者

(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者

(4) 法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(6)

精神の機能の障害により再生医療等製品販売業者の業務を適

正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行

うことができない者

(7) 再生医療等製品販売業者の業務を適切に行うことができる知

識及び経験を有すると認められない者

備 考

上記により、再生医療等製品の販売業の許可を申請します。

年 月 日

住 所 法人にあつては、主たる事務所の所在地

氏 名 法人にあつては、名称及び代表者の氏名

都道府県知事 殿

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(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 営業所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないと

きは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

4 管理者の資格欄には、法第40条の6の規定により再生医療等製品の販売を実地

に管理する者が第196条の4各号のいずれに該当するかを記載すること。

5 兼営事業の種類欄には、当該営業所において再生医療等製品の販売業以外の業

務を併せて行うときはその業務の種類を記載し、ないときは「なし」と記載するこ

と。

6 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」

と記載し、あるときは、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄

にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反

した年月日を記載すること。また、(6)欄に該当するおそれがある者については、

同欄に「別紙のとおり」と記載し、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医

師の診断書を添付すること。

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様式第九十四の四(第百九十六条の五関係)

収 入

印 紙 再生医療等製品販売業許可更新申請書

許 可 番 号 及 び 年 月 日

営 業 所 の 名 称

営 業 所 の 所 在 地

営 業 所 の 構 造 設 備 の 概 要

( 法 人 に あ つ て は )

薬 事 に 関 す る 業 務 に

責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名

管 理 者 氏 名 資格

住 所

兼 営 事 業 の 種 類

事 項 変 更 前 変 更 後

申請者(法人にあつては、薬事に関する

業務に責任を有する役員を含む。)の欠格

条項

(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者

(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者

(4)

法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(6)

精神の機能の障害により再生医療等製品販売業者の業務

を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通

を適切に行うことができない者

(7) 再生医療等製品販売業者の業務を適切に行うことができ

る知識及び経験を有すると認められない者

備 考

上記により、再生医療等製品の販売業の許可の更新を申請します。

年 月 日

住 所 法人にあつては、主たる事務所の所在地

氏 名 法人にあつては、名称及び代表者の氏名

都道府県知事 殿

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(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 営業所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないと

きは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

4 兼営事業の種類欄には、当該営業所において再生医療等製品の販売業以外の業

務を併せて行うときはその業務の種類を記載し、ないときは「なし」と記載するこ

と。

5 変更内容欄には、許可申請書に記載した事項のうち、この更新申請書を提出す

る時までに変更のあった事項について、記載すること。

6 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」

と記載し、あるときは、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄

にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反

した年月日を記載すること。また、(6)欄に該当するおそれがある者については、

同欄に「別紙のとおり」と記載し、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医

師の診断書を添付すること。

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様式第九十七の二(第二百二十八条の十の九関係)

注意事項等情報届出受理 通知書

届 出 を 受 理 し た 期 間

届 出 件 数

備 考

上記により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条

の2の4第3項の規定に基づき届出を受理したことを通知します。

年 月 日

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 印

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと記載すること。

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様式第九十八の二(第二百二十八条の十七、第二百二十八条の十八関係)

再生医療等製品に関する記録及び保存 委託 届 書

変更届書

受託者の氏名(法人にあつては、

名称及び代表者の氏名)

受託者の住所(法人にあつては、

主たる事務所の所在地)

記 録 受 託 責 任 者 の 氏 名

記 録 受 託 責 任 者 の 住 所

再生医療等

製品の名称

一 般 的 名 称

販 売 名

再生医療等製品の承認番号

再生医療等製品の承認年月日

備 考

上記により、再生医療等製品に関する記録又は保存の事務の委託の 届 出

変更の届出 をします。

年 月 日

住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと記載すること。

3 受託者を変更する場合にあつては、変更後の受託者について記載すること。

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-219-

様式第百六の二を様式第百六の三とし、様式第百六の次に次の一様式を加える。

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様式第百六の二(第二百四十九条の三関係)

課徴金対象行為に該当する事実の報告書

1 報告する課徴金対象行為に該当する事実の概要

(1)当該課徴金対象行為に係る医薬

品、医薬部外品、化粧品、医療機

器又は再生医療等製品(以下「医

薬品等」という。)の別及び名称

(2)当該課徴金対象行為に係る記事

ア 当該課徴金対象行為に係る記事

の内容

イ 当該課徴金対象行為に係る医薬

品等の実際

(3)当該課徴金対象行為をした期間

年 月 日から 年 月 日まで

2 その他参考となるべき事項

3 添付資料

表のとおり。

番号 添付資料の標目 資料の内容の説明 備考

上記により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律第 75条の5の4の規定による報告を行います。

年 月 日 法人にあつては、主たる事務所の所在地

法人にあつては、名称及び代表者の氏名

厚生労働大臣 殿

住 所

氏 名

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(記載要領)

1 報告する課徴金対象行為に該当する事実の概要

(1)当該課徴金対象行為に係る医薬品等の別及び名称

当該課徴金対象行為に係る医薬品等の別及びその名称を1(1)の欄に具

体的に記載する。

(2)当該課徴金対象行為に係る記事

ア 当該課徴金対象行為に係る記事の内容

当該課徴金対象行為に係る記事の内容の記載に当たつては、当該課徴金

対象行為の内容が明らかになるように、1(2)アの欄に具体的に記載す

る。

当該記事が複数ある場合、それぞれを記載する。

イ 当該課徴金対象行為に係る医薬品等の実際

上記アの記事に対応する課徴金対象行為に係る医薬品等の内容若しく

は取引条件、又は同種若しくは類似の医薬品等を供給している他の事業者

の医薬品等の内容若しくは取引条件の実際を、1(2)イの欄に具体的に

記載する。

(3)当該課徴金対象行為をした期間

当該課徴金対象行為を始めた日及びやめた日を1(3)の欄に記載する。

当該課徴金対象行為を始めた日が明確でない場合は、当該課徴金対象行為を

行つていたことが確実な日であつて、最も古い日を記載し、「遅くとも」と

付記する。

当該課徴金対象行為に係る記事が複数ある場合における当該課徴金対象

行為を始めた日については、そのうち最も古い日を記載する。

2 その他参考となるべき事項

例えば、当該課徴金対象行為に係る医薬品等の内容(特性等)、売上額、商

流等、参考となるべき事項を記載する。

3 添付資料

(1)当該課徴金対象行為に係る医薬品等に関する資料や当該課徴金対象行為

に係る記事に関する資料等、当該課徴金対象行為に該当する事実の内容を

示す資料を表に記載し、提出する。

日本語以外の言語で記載されている資料については、日本語の翻訳文又は

関係部分の抄訳を添付する。

例えば、当該記事に関する資料としては、①当該記事が医薬品等、容器又

は包装による広告その他の表示である場合は、当該医薬品等、容器又は包装

等、②その他の場合は当該課徴金対象行為に係る記事を内容とする、チラシ、

パンフレツト、ポスター、新聞紙、雑誌等の写し(テレビ放送による記事で

あるときは映像を録画し音声を録音したもの、ウエブサイトにおける記事で

あるときはウエブサイトのページを印刷等したもの)等が考えられる。

(2)前記1及び2に記載した事項のうちいずれかの事項の内容を示す資料で

あるかが分かるように、例えば、前記1(3)に記載した事項の裏付けとな

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る資料には「1-(3)」という番号を「備考」に記載する。

(その他一般的な注意事項)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

3 代理人により本報告書を作成する場合は、報告者の氏名又は名称及び住所

又は所在地並びに代理人による報告である旨及び代理人の氏名を記載する。

この場合においては、併せて委任状を添付すること。

4 各欄に記載する事項の全てを記載することができないときは、それぞれの

欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

5 本報告書には頁番号を記載すること。

6 本報告書をフアクシミリ装置を用いて送信する場合は、誤送信することの

ないようにすること。

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-220-

様式第百十三㈠及び様式第百十四を次のように改める。

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様式第百十三(一)(第二百六十四条関係)

輸出用 適合性調査 申請書

調査を受けようとする製造所の名称

調査を受けようとする製造所の所在地

製造業者の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

製造業者の住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

製 造 業 の 許 可 又 は 登 録 区 分

製造業の許可又は登録番号及び年月日

一 般 的 名 称

輸 出 用 名 称

輸 出 先

届 出 年 月 日

調 査 手 数 料 金 額

備 考

上記により、輸出用の の適合性調査を申請します。

年 月 日

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長

都道府県知事

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 字は、墨、インク等を用い、楷かい

書ではつきりと書くこと。

3 製造業の許可区分欄には第 25条各項の各号のいずれに該当するかを記載すること。

4 届出年月日欄には、令第 74条の規定による届出の届出年月日を記載すること。

5 独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長に申請する場合にあつては、医薬品、医療機器等の

品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において定める適合性調査手数料を機

構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付ちょうふ

すること。

医 薬 品

医薬部外品

医 薬 品

医薬部外品

住 所

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

殿

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様式第百十四(第二百六十五条関係)

輸出用 届書

製造販売業の許可番号及び年月日又は製

造業の許可若しくは登録番号及び年月日

製造販売業の許可の種類又は製造業の許

可若しくは登録区分

主たる機能を有する事務所又は製造所の

名称

主たる機能を有する事務所又は製造所の

所在地

製造等をし、又は輸入をしようとす

る品目

一 般 的 名 称

輸 出 用 名 称

成 分 及 び 分 量 又 は 本 質

製 造 方 法

用 法 用 量

効 能 又 は 効 果

規 格 及 び 試 験 方 法

輸 出 先

備 考

上記により、輸出用の の の届出をします。

年 月 日

厚生労働大臣 殿

(注意)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

2 この届書は、正副2通提出すること。

3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

4 製造等をし、又は輸入をしようとする品目欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、

同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

5 化粧品にあつては、規格及び試験方法欄の記載を要しないこと。

住 所

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

製造等

輸入

製造等

輸入

医 薬 品

医薬部外品

化 粧 品

医 薬 品

医薬部外品

化 粧 品

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-221-

(医療法施行規則の一部改正)

第二条

医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。

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-222-

(傍線部分は改正部分)

第一条の十一

(略)

第一条の十一

(略)

病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たつては

病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たつては

、次に掲げる措置を講じなければならない(ただし、第三号の二

、次に掲げる措置を講じなければならない(ただし、第三号の二

にあつてはエックス線装置又は第二十四条第一号から第八号の二

にあつてはエックス線装置又は第二十四条第一号から第八号の二

までのいずれかに掲げるものを備えている病院又は診療所に、第

までのいずれかに掲げるものを備えている病院又は診療所に、第

四号にあつては特定機能病院及び臨床研究中核病院(以下「特定

四号にあつては特定機能病院及び臨床研究中核病院(以下「特定

機能病院等」という。)以外の病院に限る。)。

機能病院等」という。)以外の病院に限る。)。

(略)

(略)

医薬品に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として

医薬品に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として

、医薬品の使用に係る安全な管理(以下「安全使用」という。

、医薬品の使用に係る安全な管理(以下「安全使用」という。

)のための責任者(以下「医薬品安全管理責任者」という。)

)のための責任者(以下「医薬品安全管理責任者」という。)

を配置し、次に掲げる事項を行わせること。

を配置し、次に掲げる事項を行わせること。

イ・ロ

(略)

イ・ロ

(略)

医薬品の安全使用のために必要となる次に掲げる医薬品の

医薬品の安全使用のために必要となる次に掲げる医薬品の

使用(以下「未承認等の医薬品の使用」という。)の情報そ

使用(以下「未承認等の医薬品の使用」という。)の情報そ

の他の情報の収集その他の医薬品の安全使用を目的とした改

の他の情報の収集その他の医薬品の安全使用を目的とした改

善のための方策の実施

善のための方策の実施

(略)

(略)

医薬品医療機器等法第十四条第一項又は第十九条の二第

医薬品医療機器等法第十四条第一項又は第十九条の二第

一項の承認(医薬品医療機器等法第十四条第十五項(医薬

一項の承認(医薬品医療機器等法第十四条第十三項(医薬

品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合

品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合

を含む。)の変更の承認を含む。以下この⑵において同じ

を含む。)の変更の承認を含む。以下この⑵において同じ

。)を受けている医薬品の使用(当該承認に係る用法、用

。)を受けている医薬品の使用(当該承認に係る用法、用

量、効能又は効果(以下この⑵において「用法等」という

量、効能又は効果(以下この⑵において「用法等」という

。)と異なる用法等で用いる場合に限り、⑶に該当する場

。)と異なる用法等で用いる場合に限り、⑶に該当する場

合を除く。)

合を除く。)

(略)

(略)

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-223-

三~四

(略)

三~四

(略)

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-224-

(薬局等構造設備規則の一部改正)

第三条

薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)の一部を次の表のように改正する。

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-225-

(傍線部分は改正部分)

(薬局の構造設備)

(薬局の構造設備)

第一条

薬局の構造設備の基準は、次のとおりとする。

第一条

薬局の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一~九

(略)

一~九

(略)

次に定めるところに適合する調剤室を有すること。

次に定めるところに適合する調剤室を有すること。

イ~ハ

(略)

イ~ハ

(略)

薬剤師不在時間(施行規則第一条第二項第二号に規定する

薬剤師不在時間(施行規則第一条第二項第三号に規定する

薬剤師不在時間をいう。)がある薬局にあつては、閉鎖する

薬剤師不在時間をいう。)がある薬局にあつては、閉鎖する

ことができる構造であること。

ことができる構造であること。

十の二~十二

(略)

十の二~十二

(略)

十三

次に定めるところに適合する医薬品、医療機器等の品質、

十三

次に定めるところに適合する医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第

有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第

百四十五号。以下「法」という。)第九条の四第一項、第四項

百四十五号。以下「法」という。)第九条の三第一項、第四項

及び第五項、第三十六条の四第一項、第四項及び第五項並びに

及び第五項、第三十六条の四第一項、第四項及び第五項並びに

第三十六条の六第一項及び第四項に基づき情報を提供し、及び

第三十六条の六第一項及び第四項に基づき情報を提供し、及び

指導を行うための設備並びに法第三十六条の十第一項、第三項

指導を行うための設備並びに法第三十六条の十第一項、第三項

及び第五項に基づき情報を提供するための設備を有すること。

及び第五項に基づき情報を提供するための設備を有すること。

ただし、複数の設備を有する場合は、いずれかの設備が適合し

ただし、複数の設備を有する場合は、いずれかの設備が適合し

ていれば足りるものとする。

ていれば足りるものとする。

イ~ヘ

(略)

イ~ヘ

(略)

十四・十五

(略)

十四・十五

(略)

十六

営業時間のうち、特定販売(施行規則第一条第二項第二号

十六

営業時間のうち、特定販売(施行規則第一条第二項第四号

に規定する特定販売をいう。以下同じ。)のみを行う時間があ

に規定する特定販売をいう。以下同じ。)のみを行う時間があ

る場合には、都道府県知事(その所在地が地域保健法(昭和二

る場合には、都道府県知事(その所在地が地域保健法(昭和二

十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「

十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「

保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合

保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合

においては、市長又は区長)又は厚生労働大臣が特定販売の実

においては、市長又は区長)又は厚生労働大臣が特定販売の実

施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備を備えてい

施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備を備えてい

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-226-

ること。

ること。

2~5

(略)

2~5

(略)

(一般区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)

(一般区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)

第六条

施行規則第二十五条第一項第四号の区分及び施行規則第三

第六条

施行規則第二十六条第一項第四号の区分及び施行規則第三

十五条第一項第四号の区分の製造業者及び医薬品等外国製造業者

十六条第一項第四号の区分の製造業者及び医薬品等外国製造業者

(法第十三条の三第一項に規定する医薬品等外国製造業者をいう

(法第十三条の三第一項に規定する医薬品等外国製造業者をいう

。)(以下「医薬品製造業者等」と総称する。)の製造所の構造

。)(以下「医薬品製造業者等」と総称する。)の製造所の構造

設備の基準は、次のとおりとする。

設備の基準は、次のとおりとする。

一~七

(略)

一~七

(略)

(無菌医薬品区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)

(無菌医薬品区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)

第七条

施行規則第二十五条第一項第三号の区分及び施行規則第三

第七条

施行規則第二十六条第一項第三号の区分及び施行規則第三

十五条第一項第三号の区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設

十六条第一項第三号の区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設

備の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

備の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

一~三

(略)

一~三

(略)

(放射性医薬品区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)

(放射性医薬品区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)

第九条

施行規則第二十五条第一項第二号の区分及び施行規則第三

第九条

施行規則第二十六条第一項第二号の区分及び施行規則第三

十五条第一項第二号の区分の医薬品製造業者等の製造所(包装、

十六条第一項第二号の区分の医薬品製造業者等の製造所(包装、

表示又は保管のみを行う製造所を除く。以下この項及び次項にお

表示又は保管のみを行う製造所を除く。以下この項及び次項にお

いて同じ。)の構造設備の基準は、第六条及び第七条に定めるも

いて同じ。)の構造設備の基準は、第六条及び第七条に定めるも

ののほか、次のとおりとする。

ののほか、次のとおりとする。

一~五

(略)

一~五

(略)

(略)

(略)

施行規則第二十五条第一項第二号の区分及び施行規則第三十五

施行規則第二十六条第一項第二号の区分及び施行規則第三十六

条第一項第二号の区分の医薬品製造業者等の製造所(包装、表示

条第一項第二号の区分の医薬品製造業者等の製造所(包装、表示

又は保管のみを行う製造所に限る。)の構造設備の基準は、前二

又は保管のみを行う製造所に限る。)の構造設備の基準は、前二

項の規定(放射性医薬品の製造及び取扱規則第二条第三項第一号

項の規定(放射性医薬品の製造及び取扱規則第二条第三項第一号

ただし書に規定する容器又は被包に係る物の包装、表示又は保管

ただし書に規定する容器又は被包に係る物の包装、表示又は保管

のみを行う場合においては第一項第二号ホ及び第四号ニ中作業室

のみを行う場合においては第一項第二号ホ及び第四号ニ中作業室

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-227-

に関する規定を、当該医薬品製造業者等の他の試験検査設備又は

に関する規定を、当該医薬品製造業者等の他の試験検査設備又は

他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を

他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を

行う場合であつて支障がないと認められるときは第一項第二号ホ

行う場合であつて支障がないと認められるときは第一項第二号ホ

及び第四号ニ中試験検査室に関する規定を除く。)を準用する。

及び第四号ニ中試験検査室に関する規定を除く。)を準用する。

(包装等区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)

(包装等区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)

第十条

施行規則第二十五条第一項第五号の区分及び施行規則第三

第十条

施行規則第二十六条第一項第五号の区分及び施行規則第三

十五条第一項第五号の区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設

十六条第一項第五号の区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設

備の基準は、次のとおりとする。

備の基準は、次のとおりとする。

一~三

(略)

一~三

(略)

(一般区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備)

(一般区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備)

第十二条

施行規則第二十五条第二項第二号の区分及び施行規則第

第十二条

施行規則第二十六条第二項第二号の区分及び施行規則第

三十五条第二項第二号の区分の製造業者及び医薬品等外国製造業

三十六条第二項第二号の区分の製造業者及び医薬品等外国製造業

者(以下「医薬部外品製造業者等」という。)の製造所の構造設

者(以下「医薬部外品製造業者等」という。)の製造所の構造設

備の基準は、次のとおりとする。ただし、法第十四条第二項第四

備の基準は、次のとおりとする。ただし、法第十四条第二項第四

号に規定する政令で定める医薬部外品にあつては、第六条の規定

号に規定する政令で定める医薬部外品にあつては、第六条の規定

を準用する。

を準用する。

一~五

(略)

一~五

(略)

(無菌医薬部外品区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設

(無菌医薬部外品区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設

備)

備)

第十二条の二

施行規則第二十五条第二項第一号の区分及び施行規

第十二条の二

施行規則第二十六条第二項第一号の区分及び施行規

則第三十五条第二項第一号の区分の医薬部外品製造業者等の製造

則第三十六条第二項第一号の区分の医薬部外品製造業者等の製造

所の構造設備の基準については、前条及び第七条(第六条に定め

所の構造設備の基準については、前条及び第七条(第六条に定め

るものを除く。)の規定を準用する。

るものを除く。)の規定を準用する。

(包装等区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備)

(包装等区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備)

第十二条の三

施行規則第二十五条第二項第三号の区分及び施行規

第十二条の三

施行規則第二十六条第二項第三号の区分及び施行規

則第三十五条第二項第三号の区分の医薬部外品製造業者等の製造

則第三十六条第二項第三号の区分の医薬部外品製造業者等の製造

所の構造設備の基準については、第十条の規定を準用する。

所の構造設備の基準については、第十条の規定を準用する。

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-228-

(一般区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備)

(一般区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備)

第十三条

施行規則第二十五条第三項第一号の区分の製造業者の製

第十三条

施行規則第二十六条第三項第一号の区分の製造業者の製

造所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

造所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一~四

(略)

一~四

(略)

(包装等区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備)

(包装等区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備)

第十三条の二

施行規則第二十五条第三項第二号の区分の製造業者

第十三条の二

施行規則第二十六条第三項第二号の区分の製造業者

の製造所の構造設備の基準については、第十条の規定を準用する

の製造所の構造設備の基準については、第十条の規定を準用する

。この場合において、同条第三号中「医薬品製造業者等」とある

。この場合において、同条第三号中「医薬品製造業者等」とある

のは「製造業者」と読み替えるものとする。

のは「製造業者」と読み替えるものとする。

(再生医療等製品製造業者等の製造所の構造設備)

(再生医療等製品製造業者等の製造所の構造設備)

第十四条

施行規則第百三十七条の八第一号の区分及び施行規則第

第十四条

施行規則第百三十七条の九第一号の区分及び施行規則第

百三十七条の十八第一号の区分の再生医療等製品の製造業者及び

百三十七条の十九第一号の区分の再生医療等製品の製造業者及び

再生医療等製品外国製造業者(法第二十三条の二十四第一項に規

再生医療等製品外国製造業者(法第二十三条の二十四第一項に規

定する再生医療等製品外国製造業者をいう。)(以下「再生医療

定する再生医療等製品外国製造業者をいう。)(以下「再生医療

等製品製造業者等」と総称する。)の製造所の構造設備の基準は

等製品製造業者等」と総称する。)の製造所の構造設備の基準は

、次のとおりとする。

、次のとおりとする。

一~十九

(略)

一~十九

(略)

(包装等区分の再生医療等製品製造業者等の製造所の構造設備)

(包装等区分の再生医療等製品製造業者等の製造所の構造設備)

第十五条

施行規則第百三十七条の八第二号の区分及び施行規則第

第十五条

施行規則第百三十七条の九第二号の区分及び施行規則第

百三十七条の十八第二号の区分の再生医療等製品製造業者等の製

百三十七条の十九第二号の区分の再生医療等製品製造業者等の製

造所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

造所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一~三

(略)

一~三

(略)

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-229-

(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部改正)

第四条

薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三

号)の一部を次の表のように改正する。

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-230-

(傍線部分は改正部分)

(薬局の業務を行う体制)

(薬局の業務を行う体制)

第一条

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

第一条

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という

関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という

。)第五条第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める薬局にお

。)第五条第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める薬局にお

いて調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売又は授与の業務を

いて調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売又は授与の業務を

行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。

行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。

薬局の開店時間(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

薬局の開店時間(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第

全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第

一号。以下「施行規則」という。)第一条第二項第二号に規定

一号。以下「施行規則」という。)第一条第二項第三号に規定

する開店時間をいう。以下同じ。)内は、常時、当該薬局にお

する開店時間をいう。以下同じ。)内は、常時、当該薬局にお

いて調剤に従事する薬剤師が勤務していること。ただし、薬剤

いて調剤に従事する薬剤師が勤務していること。ただし、薬剤

師不在時間(同号に規定する薬剤師不在時間をいう。以下同じ

師不在時間(同号に規定する薬剤師不在時間をいう。以下同じ

。)内は、調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所におい

。)内は、調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所におい

て当該薬局の業務を行うために勤務していること。

て当該薬局の業務を行うために勤務していること。

二~四

(略)

二~四

(略)

営業時間又は営業時間外で相談を受ける時間内は、調剤され

営業時間又は営業時間外で相談を受ける時間内は、調剤され

た薬剤若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする

た薬剤若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする

者又は調剤された薬剤若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り

者又は調剤された薬剤若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り

受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り

受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り

受けられた医薬品を使用する者から相談があつた場合に、法第

受けられた医薬品を使用する者から相談があつた場合に、法第

九条の四第四項、第三十六条の四第四項、第三十六条の六第四

九条の三第四項、第三十六条の四第四項、第三十六条の六第四

項又は第三十六条の十第五項の規定による情報の提供又は指導

項又は第三十六条の十第五項の規定による情報の提供又は指導

を行うための体制を備えていること。

を行うための体制を備えていること。

当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の週当たり勤務時

当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の週当たり勤務時

間数(施行規則第一条第五項第二号に規定する週当たり勤務時

間数(施行規則第一条第五項第二号に規定する週当たり勤務時

間数をいい、特定販売(施行規則第一条第二項第二号に規定す

間数をいい、特定販売(施行規則第一条第二項第三号に規定す

る特定販売をいう。以下同じ。)のみに従事する勤務時間数を

る特定販売をいう。以下同じ。)のみに従事する勤務時間数を

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-231-

除く。以下この条及び次条において同じ。)の総和が、当該薬

除く。以下この条及び次条において同じ。)の総和が、当該薬

局の開店時間の一週間の総和以上であること。

局の開店時間の一週間の総和以上であること。

七~十五

(略)

七~十五

(略)

十六

法第九条の四第一項、第四項及び第五項の規定による情報

十六

法第九条の三第一項及び第四項の規定による情報の提供及

の提供及び指導その他の調剤の業務(調剤のために使用される

び指導その他の調剤の業務(調剤のために使用される医薬品の

医薬品の貯蔵に関する業務を含む。)に係る適正な管理を確保

貯蔵に関する業務を含む。)に係る適正な管理を確保するため

するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要

、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が

な措置が講じられていること。

講じられていること。

十七

(略)

十七

(略)

(略)

(略)

(配置販売業の業務を行う体制)

(配置販売業の業務を行う体制)

第三条

法第三十条第三項の規定に基づく厚生労働省令で定める配

第三条

法第三十条第二項第一号の規定に基づく厚生労働省令で定

置販売業の都道府県の区域において医薬品の配置販売の業務を行

める配置販売業の都道府県の区域において医薬品の配置販売の業

う体制の基準は、次に掲げる基準とする。

務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。

一~五

(略)

一~五

(略)

(略)

(略)

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-232-

(医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正)

第五条

医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)の

一部を次の表のように改正する。

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-233-

(傍線部分は改正部分)

(趣旨)

(趣旨)

第一条

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

第一条

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下

性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下

「法」という。)第十四条第三項及び第十二項(同条第十五項及

「法」という。)第十四条第三項及び第十項(同条第十三項及び

び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下同じ

法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下同じ。

。)並びに第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項(これら

)並びに第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項(これらの

の規定を法第十九条の四において準用する場合を含む。以下同じ

規定を法第十九条の四において準用する場合を含む。以下同じ。

。)の厚生労働省令で定める基準のうち、医薬品の安全性に関す

)の厚生労働省令で定める基準のうち、医薬品の安全性に関する

る非臨床試験(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

非臨床試験(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第

保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第四

四十条第一項第一号ヘ(第百二条第二項において準用する場合を

十条第一項第一号ヘ(第百二条第二項において準用する場合を含

含む。)及び第五十九条第一項本文(第百十一条において準用す

む。)及び第五十九条第一項本文(第百十一条において準用する

る場合を含む。)並びに法第十四条の六第四項(法第十九条の四

場合を含む。)並びに法第十四条の六第四項(法第十九条の四に

において準用する場合を含む。)の資料のうち急性毒性、亜急性

おいて準用する場合を含む。)の資料のうち急性毒性、亜急性毒

毒性、慢性毒性、遺伝毒性、催奇形性その他の毒性に関するもの

性、慢性毒性、遺伝毒性、催奇形性その他の毒性に関するものの

の収集及び作成のために、試験施設又は試験場所において試験系

収集及び作成のために、試験施設又は試験場所において試験系を

を用いて行われるものに限る。以下「試験」という。)に係るも

用いて行われるものに限る。以下「試験」という。)に係るもの

のを定めるものとする。

を定めるものとする。

(試験の実施に係る基準)

(試験の実施に係る基準)

第三条

法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認を受けよ

第三条

法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認を受けよ

うとする者又は受けた者が行う試験の実施に係る法第十四条第三

うとする者又は受けた者が行う試験の実施に係る法第十四条第三

項及び第十二項並びに法第十四条の四第四項法第十四条の四第五

項及び第十項並びに法第十四条の四第四項法第十四条の四第五項

項及び第十四条の六第四項の資料の収集及び作成については、次

及び第十四条の六第四項の資料の収集及び作成については、次条

条から第十九条までの規定の定めるところによる。

から第十九条までの規定の定めるところによる。

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-234-

(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正)

第六条

医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)の一部を次の表のよ

うに改正する。

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-235-

(傍線部分は改正部分)

(趣旨)

(趣旨)

第一条

この省令は、被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の

第一条

この省令は、被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の

向上を図り、治験の科学的な質及び成績の信頼性を確保するため

向上を図り、治験の科学的な質及び成績の信頼性を確保するため

、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)

る法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)

第十四条第三項及び第十二項(同条第十五項及び法第十九条の二

第十四条第三項及び第十項(同条第十三項及び法第十九条の二第

第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに法第十

五項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに法第十四

四条の四第五項及び第十四条の六第四項(これらの規定を法第十

条の四第五項及び第十四条の六第四項(これらの規定を法第十九

九条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の厚生労働

条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の厚生労働省

省令で定める基準のうち医薬品の臨床試験の実施に係るもの並び

令で定める基準のうち医薬品の臨床試験の実施に係るもの並びに

に法第八十条の二第一項、第四項及び第五項に規定する厚生労働

法第八十条の二第一項、第四項及び第五項に規定する厚生労働省

省令で定める基準を定めるものとする。

令で定める基準を定めるものとする。

(承認審査資料の基準)

(承認審査資料の基準)

第三条

法第十四条第一項若しくは第十五項(法第十九条の二第五

第三条

法第十四条第一項若しくは第十三項(法第十九条の二第五

項において準用する場合を含む。)又は第十九条の二第一項の承

項において準用する場合を含む。)又は第十九条の二第一項の承

認を受けようとする者が行う医薬品の臨床試験の実施に係る法第

認を受けようとする者が行う医薬品の臨床試験の実施に係る法第

十四条第三項及び第十二項に規定する資料の収集及び作成につい

十四条第三項及び第十項に規定する資料の収集及び作成について

ては、第二章第一節、第三章第一節及び第四章(第二十九条第一

は、第二章第一節、第三章第一節及び第四章(第二十九条第一項

項第二号、第三十一条第四項、第三十二条第四項及び第七項、第

第二号、第三十一条第四項、第三十二条第四項及び第七項、第三

三十三条第三項並びに第四十八条第三項を除く。)の規定の定め

十三条第三項並びに第四十八条第三項を除く。)の規定の定める

るところによる。

ところによる。

自ら治験を実施する者が行う医薬品の臨床試験の実施に係る法

自ら治験を実施する者が行う医薬品の臨床試験の実施に係る法

第十四条第三項及び第十二項に規定する資料の収集及び作成につ

第十四条第三項及び第十項に規定する資料の収集及び作成につい

いては、第二章第二節、第三章第二節及び第四章(第二十九条第

ては、第二章第二節、第三章第二節及び第四章(第二十九条第一

一項第一号、第三十二条第六項及び第八項並びに第四十八条第二

項第一号、第三十二条第六項及び第八項並びに第四十八条第二項

項を除く。)の規定の定めるところによる。

を除く。)の規定の定めるところによる。

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-236-

(治験実施計画書)

(治験実施計画書)

第七条

治験の依頼をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し

第七条

治験の依頼をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し

た治験実施計画書を作成しなければならない。

た治験実施計画書を作成しなければならない。

治験の依頼をしようとする者の氏名(法人にあっては、その

治験の依頼をしようとする者の氏名(法人にあっては、その

名称。以下この号及び次号、第十三条第一項第二号及び第三号

名称。以下この号及び次号、第十三条第一項第二号及び第三号

、第十五条の四第一項第二号及び第六号並びに第十六条第一項

、第十五条の四第一項第二号、第三号及び第七号並びに第十六

第二号において同じ。)及び住所(法人にあっては、その主た

条第一項第二号において同じ。)及び住所(法人にあっては、

る事務所の所在地。以下この号及び次号、第十三条第一項第二

その主たる事務所の所在地。以下この号及び次号、第十三条第

号及び第三号、第十五条、第十五条の四第一項第二号及び第六

一項第二号及び第三号、第十五条、第十五条の四第一項第二号

号、第十六条第一項第二号並びに第二十六条第二項において同

、第三号及び第七号、第十六条第一項第二号並びに第二十六条

じ。)(当該者が本邦内に住所を有しない場合にあっては、そ

第二項において同じ。)(当該者が本邦内に住所を有しない場

の氏名及び住所地の国名並びに第十五条に規定する治験国内管

合にあっては、その氏名及び住所地の国名並びに第十五条に規

理人の氏名及び住所。第十三条第一項第二号において同じ。)

定する治験国内管理人の氏名及び住所。第十三条第一項第二号

において同じ。)

二~十三

(略)

二~十三

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

治験の依頼をしようとする者は、治験使用薬の品質、有効性及

治験の依頼をしようとする者は、被験薬の品質、有効性及び安

び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情

全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を

報を知ったときは、必要に応じ、当該治験実施計画書を改訂しな

知ったときは、必要に応じ、当該治験実施計画書を改訂しなけれ

ければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

ばならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

(治験実施計画書)

(治験実施計画書)

第十五条の四

自ら治験を実施しようとする者は、次に掲げる事項

第十五条の四

自ら治験を実施しようとする者は、次に掲げる事項

を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。

を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

(削る)

治験の実施に係る業務の一部を委託する場合にあっては、当

該受託者の氏名、住所及び当該委託に係る業務の範囲

三~十三

(略)

四~十四

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

自ら治験を実施しようとする者は、治験使用薬の品質、有効性

自ら治験を実施しようとする者は、被験薬の品質、有効性及び

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-237-

及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な

安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報

情報を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書を改訂しなけ

を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書を改訂しなければ

ればならない。

ならない。

(治験薬又は治験使用薬の管理)

(治験薬又は治験使用薬の管理)

第十六条

(略)

第十六条

(略)

治験依頼者は、治験薬に添付する文書、その治験薬又はその容

治験依頼者は、治験薬に添付する文書、その治験薬又はその容

器若しくは被包(内袋を含む。)には、次に掲げる事項を記載し

器若しくは被包(内袋を含む。)には、次に掲げる事項を記載し

てはならない。ただし、被験者、治験責任医師等若しくは治験協

てはならない。ただし、拡大治験を実施する場合にあっては、こ

力者が被験薬及び対照薬の識別をできない状態にしていない治験

の限りでない。

薬を用いる治験又は拡大治験を実施する場合にあっては、この限

りでない。

一~三

(略)

一~三

(略)

3~9

(略)

3~9

(略)

(副作用情報等)

(副作用情報等)

第二十条

(略)

第二十条

(略)

治験依頼者は、治験使用薬について法第八十条の二第六項に規

治験依頼者は、治験使用薬について法第八十条の二第六項に規

定する事項を知ったときは、その発現症例一覧等を当該被験薬ご

定する事項を知ったときは、その発現症例一覧等を当該治験使用

とに、当該被験薬について初めて治験の計画を届け出た日等から

薬ごとに、当該被験薬について初めて治験の計画を届け出た日等

起算して一年ごとに、その期間の満了後三月以内に治験責任医師

から起算して一年ごとに、その期間の満了後三月以内に治験責任

及び実施医療機関の長に通知しなければならない。

医師及び実施医療機関の長に通知しなければならない。

3・4

(略)

3・4

(略)

(モニターの責務)

(モニターの責務)

第二十二条

(略)

第二十二条

(略)

モニターは、モニタリングの実施の際、実施医療機関において

モニターは、モニタリングの実施の際、実施医療機関において

実地に行い、又はこれと連絡を取ったときは、その都度次に掲げ

実地に行い、又はこれと連絡を取ったときは、その都度次に掲げ

る事項を記載したモニタリング報告書を治験依頼者に提出しなけ

る事項を記載したモニタリング報告書を治験依頼者に提出しなけ

ればならない。

ればならない。

モニタリングを行った日付

モニタリングを行った日時

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二~七

(略)

二~七

(略)

(治験薬又は治験使用薬の管理)

(治験薬又は治験使用薬の管理)

第二十六条の二

自ら治験を実施する者は、治験薬の容器又は被包

第二十六条の二

自ら治験を実施する者は、治験薬の容器又は被包

に次に掲げる事項(拡大治験を実施する場合にあっては、第一号

に次に掲げる事項(拡大治験を実施する場合にあっては、第一号

及び第二号に掲げる事項に限る。)を邦文で記載しなければなら

及び第二号に掲げる事項に限る。)を邦文で記載しなければなら

ない。

ない。

(略)

(略)

自ら治験を実施する者の氏名及び住所

自ら治験を実施する者の氏名及び職名並びに住所

三~五

(略)

三~五

(略)

自ら治験を実施する者は、治験薬に添付する文書、その治験薬

自ら治験を実施する者は、治験薬に添付する文書、その治験薬

又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)には、次に掲げる事

又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)には、次に掲げる事

項を記載してはならない。ただし、被験者、治験責任医師等若し

項を記載してはならない。ただし、拡大治験を実施する場合にあ

くは治験協力者が被験薬及び対照薬の識別をできない状態にして

っては、この限りでない。

いない治験薬を用いる治験又は拡大治験を実施する場合にあって

は、この限りでない。

一~三

(略)

一~三

(略)

3~7

(略)

3~7

(略)

(モニターの責務)

(モニターの責務)

第二十六条の八

(略)

第二十六条の八

(略)

モニターは、モニタリングを実地に実施したときは、その都度

モニターは、モニタリングを実地に実施したときは、その都度

次に掲げる事項を記載したモニタリング報告書を自ら治験を実施

次に掲げる事項を記載したモニタリング報告書を自ら治験を実施

する者及び当該モニタリングに係る実施医療機関の長に提出しな

する者及び当該モニタリングに係る実施医療機関の長に提出しな

ければならない。

ければならない。

モニタリングを行った日付

モニタリングを行った日時

二~六

(略)

二~六

(略)

(治験の中止等)

(治験の中止等)

第二十六条の十

(略)

第二十六条の十

(略)

(略)

(略)

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-239-

自ら治験を実施する者は、当該治験により収集された臨床試験

自ら治験を実施する者は、当該治験により収集された臨床試験

の試験成績に関する資料が法第十四条第三項及び医薬品、医療機

の試験成績に関する資料が法第十四条第三項の申請書に添付され

器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第

ないことを知り得た場合には、その旨及びその理由を実施医療機

四十五条の四第一項の申請書に添付されないことを知り得た場合

関の長に文書により通知しなければならない。

には、その旨及びその理由を実施医療機関の長に文書により通知

しなければならない。

(治験実施計画書からの逸脱)

(治験実施計画書からの逸脱)

第四十六条

治験責任医師等は、治験審査委員会が事前に承認した

第四十六条

(新設)

治験実施計画書を遵守して、治験を実施しなければならない。

治験責任医師は、被験者の緊急の危険を回避するためその他医

治験責任医師は、被験者の緊急の危険を回避するためその他医

療上やむを得ない理由により治験実施計画書に従わなかった場合

療上やむを得ない理由により治験実施計画書に従わなかった場合

には、全てこれを記録し、その旨及びその理由を記載した文書を

には、全てこれを記録し、その旨及びその理由を記載した文書を

直ちに治験依頼者が治験を依頼する場合にあっては治験依頼者及

直ちに治験依頼者が治験を依頼する場合にあっては治験依頼者及

び実施医療機関の長に、自ら治験を実施する者が治験を実施する

び実施医療機関の長に、自ら治験を実施する者が治験を実施する

場合にあっては実施医療機関の長に提出しなければならない。

場合にあっては実施医療機関の長に提出しなければならない。

(略)

(略)

(説明文書)

(説明文書)

第五十一条

治験責任医師等は、前条第一項の説明を行うときは、

第五十一条

治験責任医師等は、前条第一項の説明を行うときは、

次に掲げる事項を記載した説明文書を交付しなければならない。

次に掲げる事項を記載した説明文書を交付しなければならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

治験責任医師の氏名及び連絡先

治験責任医師の氏名、職名及び連絡先

四~十七

(略)

四~十七

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(再審査等の資料の基準)

(再審査等の資料の基準)

第五十六条

法第十四条又は第十九条の二の承認を受けた者が行う

第五十六条

法第十四条又は第十九条の二の承認を受けた者が行う

医薬品の臨床試験の実施に係る法第十四条の四第五項及び第十四

医薬品の臨床試験の実施に係る法第十四条の四第五項及び第十四

条の六第四項に規定する資料の収集及び作成については、第四条

条の六第四項に規定する資料の収集及び作成については、第四条

から第六条まで、第七条(第三項第一号を除く。)、第九条、第

から第六条まで、第七条(第三項第一号を除く。)、第九条、第

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-240-

十条(第一項第二号を除く。)、第十一条から第十五条まで、第

十条(第一項第二号を除く。)、第十一条から第十五条まで、第

十六条から第二十三条まで、第二十四条第一項及び第二項、第二

十六条から第二十三条まで、第二十四条第一項及び第二項、第二

十五条、第二十六条並びに第二十七条から第五十五条までの規定

十五条、第二十六条並びに第二十七条から第五十五条までの規定

を準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含み、

を準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。

第十六条第二項ただし書を除く。)中「治験」とあるのは「製造

)中「治験」とあるのは「製造販売後臨床試験」と、「治験実施

販売後臨床試験」と、「治験実施計画書」とあるのは「製造販売

計画書」とあるのは「製造販売後臨床試験実施計画書」と、「治

後臨床試験実施計画書」と、「治験責任医師」とあるのは「製造

験責任医師」とあるのは「製造販売後臨床試験責任医師」と、「

販売後臨床試験責任医師」と、「治験国内管理人」とあるのは「

治験国内管理人」とあるのは「製造販売後臨床試験国内管理人」

製造販売後臨床試験国内管理人」と、「治験調整医師」とあるの

と、「治験調整医師」とあるのは「製造販売後臨床試験調整医師

は「製造販売後臨床試験調整医師」と、「治験調整委員会」とあ

」と、「治験調整委員会」とあるのは「製造販売後臨床試験調整

るのは「製造販売後臨床試験調整委員会」と、「治験分担医師」

委員会」と、「治験分担医師」とあるのは「製造販売後臨床試験

とあるのは「製造販売後臨床試験分担医師」と、「治験責任医師

分担医師」と、「治験責任医師等」とあるのは「製造販売後臨床

等」とあるのは「製造販売後臨床試験責任医師等」と、「治験依

試験責任医師等」と、「治験依頼者」とあるのは「製造販売後臨

頼者」とあるのは「製造販売後臨床試験依頼者」と、「治験薬管

床試験依頼者」と、「治験薬管理者」とあるのは「製造販売後臨

理者」とあるのは「製造販売後臨床試験薬管理者」と、「治験協

床試験薬管理者」と、「治験協力者」とあるのは「製造販売後臨

力者」とあるのは「製造販売後臨床試験協力者」と、「治験審査

床試験協力者」と、「治験審査委員会」とあるのは「製造販売後

委員会」とあるのは「製造販売後臨床試験審査委員会」と、「専

臨床試験審査委員会」と、「専門治験審査委員会」とあるのは「

門治験審査委員会」とあるのは「専門製造販売後臨床試験審査委

専門製造販売後臨床試験審査委員会」と、「治験審査委員会等」

員会」と、「治験審査委員会等」とあるのは「製造販売後臨床試

とあるのは「製造販売後臨床試験審査委員会等」と、「治験使用

験審査委員会等」と、「治験使用薬」とあるのは「製造販売後臨

薬」とあるのは「製造販売後臨床試験使用薬等」と、これらの規

床試験使用薬等」と、これらの規定(見出しを含み、第十一条、

定(見出しを含み、第十一条、第十六条の見出し及び同条第一項

第十六条の見出し及び同条第一項、第二項並びに第五項から第七

、第二項並びに第五項から第七項まで、第十七条(見出しを含む

項まで、第十七条(見出しを含む。)並びに第三十九条(見出し

。)並びに第三十九条(見出しを含む。)の規定を除く。)中「

を含む。)の規定を除く。)中「治験薬」とあるのは「製造販売

治験薬」とあるのは「製造販売後臨床試験薬」と、第七条第一項

後臨床試験薬」と、第七条第一項第二号中「全部又は一部」とあ

第二号中「全部又は一部」とあるのは「一部」と、第十一条中「

るのは「一部」と、第十一条中「治験薬」とあるのは、「被験者

治験薬」とあるのは、「被験者、製造販売後臨床試験責任医師等

、製造販売後臨床試験責任医師等又は製造販売後臨床試験協力者

又は製造販売後臨床試験協力者が被験薬及び対照薬の識別をでき

が被験薬及び対照薬の識別をできない状態(以下「盲検状態」と

ない状態(以下「盲検状態」という。)にした製造販売後臨床試

いう。)にした製造販売後臨床試験薬」と、第十二条第一項及び

験薬」と、第十二条第一項及び第十三条第一項中「全部又は一部

第十三条第一項中「全部又は一部」とあるのは「一部」と、第十

」とあるのは「一部」と、第十六条の見出し及び同条第一項、第

六条の見出し及び同条第一項、第二項、第五項及び第七項中「治

二項、第五項及び第七項中「治験薬」とあるのは「盲検状態にし

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-241-

験薬」とあるのは「盲検状態にした製造販売後臨床試験薬」と、

た製造販売後臨床試験薬」と、同条第一項第一号中「治験用」と

同条第一項第一号中「治験用」とあるのは「製造販売後臨床試験

あるのは「製造販売後臨床試験用」と、同条第二項第一号中「予

用」と、同条第二項ただし書中「被験者、治験責任医師等若しく

定される」とあるのは「承認されている」と、第十七条(見出し

は治験協力者が被験薬及び対照薬の識別をできない状態」とある

を含む。)中「治験薬」とあるのは「盲検状態にした製造販売後

のは「盲検状態」と、「拡大治験」とあるのは「拡大製造販売後

臨床試験薬」と、第二十条第二項中「法第八十条の二第六項に規

臨床試験」と、同条第二項第一号中「予定される」とあるのは「

定する事項」とあるのは「法第六十八条の十第一項に規定する事

承認されている」と、第十七条(見出しを含む。)中「治験薬」

項(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

とあるのは「盲検状態にした製造販売後臨床試験薬」と、第二十

する法律施行規則第二百二十八条の二十第一項第一号及び第二号

条第二項中「法第八十条の二第六項に規定する事項」とあるのは

に規定する事項であって当該製造販売後臨床試験において発生し

「法第六十八条の十第一項に規定する事項(医薬品、医療機器等

たものに限る。)」と、「当該被験薬について初めて治験の計画

の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百

を届け出た日」とあるのは「当該被験薬に係る医薬品の製造販売

二十八条の二十第一項第一号及び第二号に規定する事項であって

の承認の際に厚生労働大臣が指定した日」と、同条第三項中「治

当該製造販売後臨床試験において発生したものに限る。)」と、

験薬概要書」とあるのは「添付文書」と、「直ちにその旨を治験

「当該被験薬について初めて治験の計画を届け出た日」とあるの

責任医師」とあるのは「直ちにその旨を当該製造販売後臨床試験

は「当該被験薬に係る医薬品の製造販売の承認の際に厚生労働大

責任医師」と、同条第四項中「治験実施計画書及び治験薬概要書

臣が指定した日」と、同条第三項中「治験薬概要書」とあるのは

」とあるのは「製造販売後臨床試験実施計画書」と、第二十六条

「添付文書若しくは注意事項等情報」と、「直ちにその旨を治験

第一項中「に係る医薬品についての製造販売の承認を受ける日(

責任医師」とあるのは「直ちにその旨を当該製造販売後臨床試験

第二十四条第三項の規定により通知したときは、通知した日後三

責任医師」と、同条第四項中「治験実施計画書及び治験薬概要書

年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過し

」とあるのは「製造販売後臨床試験実施計画書」と、第二十六条

た日のうちいずれか遅い日までの期間」とあるのは「の再審査又

第一項中「に係る医薬品についての製造販売の承認を受ける日(

は再評価が終了した日後五年間」と、第三十四条中「に係る医薬

第二十四条第三項の規定により通知したときは、通知した日後三

品についての製造販売の承認を受ける日(第二十四条第三項又は

年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過し

第二十六条の十第三項に規定する通知を受けたときは、通知を受

た日のうちいずれか遅い日までの期間」とあるのは「の再審査又

けた日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のう

は再評価が終了した日後五年間」と、第三十四条中「に係る医薬

ちいずれか遅い日までの期間」とあるのは「の再審査又は再評価

品についての製造販売の承認を受ける日(第二十四条第三項又は

が終了する日まで」と、第三十八条見出し中「治験事務局」とあ

第二十六条の十第三項に規定する通知を受けたときは、通知を受

るのは「製造販売後臨床試験事務局」と、第三十九条(見出しを

けた日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のう

含む。)中「治験薬」とあるのは「盲検状態にした製造販売後臨

ちいずれか遅い日までの期間」とあるのは「の再審査又は再評価

床試験薬」と、「第十六条第六項又は第二十六条の二第六項」と

が終了する日まで」と、第三十八条見出し中「治験事務局」とあ

あるのは「第十六条第六項」と、第四十条第一項中「第二十条第

るのは「製造販売後臨床試験事務局」と、第三十九条(見出しを

二項及び第三項の規定により治験依頼者から又は第二十六条の六

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-242-

含む。)中「治験薬」とあるのは「盲検状態にした製造販売後臨

第二項の規定により自ら治験を実施する者」とあるのは「製造販

床試験薬」と、「第十六条第六項又は第二十六条の二第六項」と

売後臨床試験依頼者」と、同条第二項中「第二十四条第二項の規

あるのは「第十六条第六項」と、第四十条第一項中「第二十条第

定により治験依頼者から若しくは第二十六条の十第二項の規定に

二項及び第三項の規定により治験依頼者から又は第二十六条の六

より自ら治験を実施する者」とあるのは「製造販売後臨床試験依

第二項の規定により自ら治験を実施する者」とあるのは「製造販

頼者」と、「通知を受けたとき又は第二十四条第三項の規定によ

売後臨床試験依頼者」と、同条第二項中「第二十四条第二項の規

り治験依頼者から申請書に添付しないことを決定した旨の通知若

定により治験依頼者から若しくは第二十六条の十第二項の規定に

しくは第二十六条の十第三項の規定により自ら治験を実施する者

より自ら治験を実施する者」とあるのは「製造販売後臨床試験依

から申請書に添付されないことを知った旨の通知」とあるのは「

頼者」と、「通知を受けたとき又は第二十四条第三項の規定によ

通知」と、第四十一条第二項中「に係る医薬品についての製造販

り治験依頼者から申請書に添付しないことを決定した旨の通知若

売の承認を受ける日(第二十四条第三項又は第二十六条の十第三

しくは第二十六条の十第三項の規定により自ら治験を実施する者

項の規定により通知を受けたときは、通知を受けた日後三年を経

から申請書に添付されないことを知った旨の通知」とあるのは「

過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日の

通知」と、第四十一条第二項中「に係る医薬品についての製造販

うちいずれか遅い日までの期間」とあるのは「の再審査又は再評

売の承認を受ける日(第二十四条第三項又は第二十六条の十第三

価が終了する日まで」と、第四十二条第二号中「治験実施計画書

項の規定により通知を受けたときは、通知を受けた日後三年を経

、治験薬概要書」とあるのは「製造販売後臨床試験実施計画書」

過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日の

と読み替えるものとする。

うちいずれか遅い日までの期間」とあるのは「の再審査又は再評

価が終了する日まで」と、第四十二条第二号中「治験実施計画書

、治験薬概要書」とあるのは「製造販売後臨床試験実施計画書」

と読み替えるものとする。

(法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)

(法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)

第五十八条

(略)

第五十八条

(略)

自ら治験を実施する者に係る法第八十条の二第四項の厚生労働

自ら治験を実施する者に係る法第八十条の二第四項の厚生労働

省令で定める基準は、第十五条の二第一項、第十五条の三、第十

省令で定める基準は、第十五条の二第一項、第十五条の三、第十

五条の四第一項(第九号及び第十一号から第十三号までを除く。

五条の四第一項(第十号及び第十二号から第十四号までを除く。

)、第十五条の五第一項、第十五条の七(第九号、第十号及び第

)、第十五条の五第一項、第十五条の七(第九号、第十号及び第

十二号から第十四号までを除く。)、第十五条の九、第二十六条

十二号から第十四号までを除く。)、第十五条の九、第二十六条

の二(第一項第五号及び第七項を除く。)、第二十六条の七第一

の二(第一項第五号及び第七項を除く。)、第二十六条の七第一

項及び第三項、第二十六条の十二(第一号から第四号までを除く

項及び第三項、第二十六条の十二(第一号から第四号までを除く

。)、第二十七条から第五十五条まで(第二十九条第一項第一号

。)、第二十七条から第五十五条まで(第二十九条第一項第一号

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-243-

、第三十二条第六項及び第八項並びに第四十八条第二項を除く。

、第三十二条第六項及び第八項並びに第四十八条第二項を除く。

)の規定を準用する。この場合において、第十五条の二第一項中

)の規定を準用する。この場合において、第十五条の二第一項中

「治験実施計画書の作成、治験使用薬の管理、治験使用薬等の副

「治験実施計画書の作成、治験使用薬の管理、治験使用薬等の副

作用情報等の収集、記録の保存その他の治験の実施の準備及び管

作用情報等の収集、記録の保存その他の治験の実施の準備及び管

理に係る」とあるのは「治験使用薬の管理及び記録の保存の」と

理に係る」とあるのは「治験使用薬の管理及び記録の保存の」と

、第十五条の三中「試験その他治験を実施するために必要な試験

、第十五条の三中「試験その他治験を実施するために必要な試験

」とあるのは「試験」と、第二十六条の二第五項中「製造数量等

」とあるのは「試験」と、第二十六条の二第五項中「製造数量等

の製造に関する」とあるのは「製造数量の」と、「安定性等の品

の製造に関する」とあるのは「製造数量の」と、「安定性等の品

質」とあるのは「品質」と、第二十六条の十二中「適切に保存」

質」とあるのは「品質」と、第二十六条の十二中「適切に保存」

とあるのは「保存」と読み替えるものとする。

とあるのは「保存」と読み替えるものとする。

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-244-

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則の一部改正)

第七条

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則(平成十二年

厚生省令第六十三号)の一部を次の表のように改正する。

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-245-

(傍線部分は改正部分)

(手数料令第九条の二第一号ロ、ホ及びチの厚生労働省令で定め

るもの)

第二条の二

手数料令第九条の二第一号ロ、ホ及びチに規定する厚

(新設)

生労働省令で定めるものは、生物学的製剤基準(平成十六年厚生

労働省告示第百五十五号)に収載されているワクチン、血液製剤

等の生物学的製剤、遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬

品、人又は動物の細胞を培養する技術を応用して製造される医薬

品その他バイオテクノロジー技術を応用して製造される医薬品及

び生物由来製品(法第二条第十項に規定する生物由来製品をいう

。)たる医薬品とする。

(調査手数料の減額算定)

第六条の二

手数料令第三十二条第八項の規定に基づき、同条第五

(新設)

項及び第六項に規定する者が同時に二以上の品目について法第十

四条第七項(同条第十五項(法第十九条の二第五項において準用

する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する

場合を含む。)又は第九項(法第十九条の二第五項において準用

する場合を含む。)の規定による調査を受けようとする場合にお

いて手数料令第三十二条第七項に定める額から減じる額は、同項

各号に定める額のうち、機構が当該調査を行うために当該二以上

の品目について同一の製造所又は製造所以外の施設(以下「製造

所等」という。)の所在地に出張させる必要があると認める場合

において、当該二以上の品目の調査における共通の行程に要する

費用に相当する額の合計額(当該二以上の品目のうち一の品目に

係る当該行程に要する費用に相当する額を除く。)とする。

第六条の三

手数料令第三十二条の二第三項の規定に基づき、同条

(新設)

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-246-

第一項に規定する者が同時に二以上の同項各号に掲げる調査の区

分について法第十四条の二第二項の規定による調査を受けようと

する場合において手数料令第三十二条の二第二項に定める額から

減じる額は、同項各号に定める額のうち、機構が当該調査を行う

ために当該二以上の区分について同一の製造所等の所在地に出張

させる必要があると認める場合において、当該二以上の区分の調

査における共通の行程に要する費用に相当する額の合計額(当該

二以上の区分のうち一の区分に係る当該行程に要する費用に相当

する額を除く。)とする。

第六条の四

手数料令第三十二条の三第五項の規定に基づき、同条

(新設)

第二項及び第三項に規定する者が同時に二以上の品目について法

第十四条の七の二第三項(法第十九条の四において準用する場合

を含む。)の確認を受けようとする場合において手数料令第三十

二条の三第四項に定める額から減じる額は、同項各号に定める額

のうち、機構が当該調査を行うために当該二以上の品目について

同一の製造所等の所在地に出張させる必要があると認める場合に

おいて、当該二以上の品目の調査における共通の行程に要する費

用に相当する額の合計額(当該二以上の品目のうち一の品目に係

る当該行程に要する費用に相当する額を除く。)とする。

(調査手数料の減額算定)

(調査手数料の減額算定)

第十条

手数料令第三十三条第十項の規定に基づき、同条第五項か

第十条

手数料令第三十三条第十項の規定に基づき、同条第五項か

ら第九項までに規定する者が同時に二以上の品目について法第二

ら第九項までに規定する者が同時に二以上の品目について法第二

十三条の二の五第六項又は第八項(これらの規定を同条第十一項

十三条の二の五第六項又は第八項(これらの規定を同条第十一項

(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。

(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。

)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含

)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含

む。)の規定による調査を申請する場合において手数料令第三十

む。)の規定による調査を申請する場合において手数料令第三十

三条第五項から第九項までに定める額から減じる額は、次の各号

三条第五項から第九項までに定める額から減じる額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。

手数料令第三十三条第五項第一号から第三号まで及び第六項

手数料令第三十三条第五項第一号から第三号まで及び第六項

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-247-

第一号から第三号までの調査を申請する場合

同条第九項各号

第一号から第三号までの調査を申請する場合

同条第九項各号

に定める額のうち、機構が当該調査を行うために当該二以上の

に定める額のうち、機構が当該調査を行うために当該二以上の

品目について同一の製造所等の所在地に出張させる必要がある

品目について同一の製造所又は製造所以外の施設(以下「製造

と認める場合において、当該二以上の品目の調査における共通

所等」という。)の所在地に出張させる必要があると認める場

の行程に要する費用に相当する額の合計額(当該二以上の品目

合において、当該二以上の品目の調査における共通の行程に相

のうち一の品目に係る当該行程に要する費用に相当する額を除

当する額の合計額(当該二以上の品目のうち一の品目に係る当

く。)

該行程に相当する額を除く。)

二・三

(略)

二・三

(略)

手数料令第三十四条の二第七項の規定に基づき、同条第二項か

手数料令第三十四条の二第七項の規定に基づき、同条第二項か

ら第六項までに規定する者が同時に二以上の品目について法第二

ら第六項までに規定する者が同時に二以上の品目について法第二

十三条の二の十の二第三項(法第二十三条の二の十九において準

十三条の二の十の二第三項(法第二十三条の二の十九において準

用する場合を含む。)の確認を受けようとする場合において手数

用する場合を含む。)の規定による確認を受けようとする場合に

料令第三十四条の二第二項から第六項までに定める額から減じる

おいて手数料令第三十四条の二第二項から第六項までに定める額

額は、同条第六項各号に定める額のうち、機構が当該調査を行う

から減じる額は、同条第六項各号に定める額のうち、機構が当該

ために当該二以上の品目について同一の製造所等の所在地に出張

調査を行うために当該二以上の品目について同一の製造所等の所

させる必要があると認める場合において、当該二以上の品目の調

在地に出張させる必要があると認める場合において、当該二以上

査における共通の行程に要する費用に相当する額の合計額(当該

の品目の調査における共通の行程に相当する額の合計額(当該二

二以上の品目のうち一の品目に係る当該行程に要する費用に相当

以上の品目のうち一の品目に係る当該行程に相当する額を除く。

する額を除く。)とする。

)とする。

第十一条

手数料令第三十六条第八項の規定に基づき、同条第五項

(新設)

及び第六項に規定する者が同時に二以上の品目について法第二十

三条の二十五第六項(同条第十一項(法第二十三条の三十七第五

項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の三十七第

五項において準用する場合を含む。)又は第八項(法第二十三条

の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定による調

査を受けようとする場合における手数料令第三十六条第七項に定

める額から減じる額は、同項各号に定める額のうち、機構が当該

調査を行うために当該二以上の品目について同一の製造所等の所

在地に出張させる必要があると認める場合において、当該二以上

の品目の調査における共通の行程に要する費用に相当する額の合

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-248-

計額(当該二以上の品目のうち一の品目に係る当該行程に要する

費用に相当する額を除く。)とする。

第十二条

手数料令第三十七条第三項の規定に基づき、同条第一項

(新設)

に規定する者が同時に二以上の同項各号に掲げる調査の区分につ

いて法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二

第二項の規定による調査を受けようとする場合における手数料令

第三十七条第二項に定める額から減じる額は、同項各号に定める

額のうち、機構が当該調査を行うために当該二以上の区分につい

て同一の製造所等の所在地に出張させる必要があると認める場合

において、当該二以上の区分の調査における共通の行程に要する

費用に相当する額の合計額(当該二以上の区分のうち一の区分に

係る当該行程に要する費用に相当する額を除く。)とする。

第十三条

手数料令第三十八条第五項の規定に基づき、同条第二項

(新設)

及び第三項に規定する者が同時に二以上の品目について法第二十

三条の三十二の二第三項(法第二十三条の三十九において準用す

る場合を含む。)の確認を受けようとする場合における手数料令

第三十八条第四項に定める額から減じる額は、同項各号に定める

額のうち、機構が当該調査を行うために当該二以上の品目につい

て同一の製造所等の所在地に出張させる必要があると認める場合

において、当該二以上の品目の調査における共通の行程に要する

費用に相当する額の合計額(当該二以上の品目のうち一の品目に

係る当該行程に要する費用に相当する額を除く。)とする。

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-249-

(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令

の一部改正)

第八条

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する

省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)の一部を次の表のように改正する。

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-250-

(傍線部分は改正部分)

(趣旨)

(趣旨)

第一条

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

第一条

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下

性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下

「法」という。)第十二条の二第一項第二号、第二十三条の二の

「法」という。)第十二条の二第二号、第二十三条の二の二第二

二第一項第二号及び第二十三条の二十一第一項第二号に規定する

号及び第二十三条の二十一第二号に規定する製造販売後安全管理

製造販売後安全管理(以下「製造販売後安全管理」という。)に

(以下「製造販売後安全管理」という。)に係る厚生労働省令で

係る厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。

定める基準を定めるものとする。

(安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案

(安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案

第八条

第一種製造販売業者は、製造販売後安全管理業務手順書等

第八条

第一種製造販売業者は、製造販売後安全管理業務手順書等

に基づき、次に掲げる業務を安全管理責任者に行わせなければな

に基づき、次に掲げる業務を安全管理責任者に行わせなければな

らない。

らない。

一・二

(略)

一・二

(略)

第一号の検討の結果、必要があると認めるときは、廃棄、回

第一号の検討の結果、必要があると認めるときは、廃棄、回

収、販売の停止、添付文書又は注意事項等情報の変更、医薬情

収、販売の停止、添付文書の改訂、医薬情報担当者、医療機器

報担当者、医療機器等情報担当者又は再生医療等製品情報担当

等情報担当者又は再生医療等製品情報担当者による医療関係者

者による医療関係者への情報の提供又は法に基づく厚生労働大

への情報の提供又は法に基づく厚生労働大臣への報告その他の

臣への報告その他の安全確保措置を立案すること。

安全確保措置を立案すること。

(略)

(略)

(略)

(略)

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-251-

(医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令の一部改正)

第九条

医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生

労働省令第百三十六号)の一部を次の表のように改正する。

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-252-

(傍線部分は改正部分)

(趣旨)

(趣旨)

第一条

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

第一条

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下

性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下

「法」という。)第十二条の二第一項第一号及び第二十三条の二

「法」という。)第十二条の二第一号及び第二十三条の二十一第

十一第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める基準を定める

一号に規定する厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。

ものとする。

(適正な製造管理及び品質管理の確保)

(適正な製造管理及び品質管理の確保)

第十条

医薬品の製造販売業者は、品質管理業務手順書等に基づき

第十条

医薬品の製造販売業者は、品質管理業務手順書等に基づき

、品質保証部門のあらかじめ指定した者に、次に掲げる業務を行

、品質保証部門のあらかじめ指定した者に、次に掲げる業務を行

わせなければならない。

わせなければならない。

当該製造業者等における製造管理及び品質管理が、法第十四

当該製造業者等における製造管理及び品質管理が、法第十四

条第二項第四号及び第十八条第三項の規定に基づき厚生労働省

条第二項第四号及び第十八条第二項の規定に基づき厚生労働省

令で定める基準及び事項並びに第七条に規定する取決めに基づ

令で定める基準及び事項並びに第七条に規定する取決めに基づ

き適正かつ円滑に実施されていることを定期的に確認し、その

き適正かつ円滑に実施されていることを定期的に確認し、その

結果に関する記録を作成すること。

結果に関する記録を作成すること。

(略)

(略)

2~5

(略)

2~5

(略)

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-253-

(医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部改正)

第十条

医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働

省令第百六十九号)の一部を次の表のように改正する。

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-254-

(傍線部分は改正部分)

(特定医療機器に係る製品の追跡可能性の確保)

(特定医療機器に係る製品の追跡可能性の確保)

第四十九条

(略)

第四十九条

(略)

(略)

(略)

前項の記録は、製造販売業者等が当該製品について法第二十三

前項の記録は、製造販売業者等が当該製品について法第二十三

条の二の五第七項若しくは第九項の規定による調査、法第二十三

条の二の五第七項若しくは第九項の規定による調査、法第二十三

条の二の十の二第四項の規定による調査、法第二十三条の二の二

条の二の十の二第四項の規定による調査、法第二十三条の二の二

十三第四項若しくは第六項の規定による調査又は法第六十九条第

十三第四項若しくは第六項の規定による調査又は法第六十九条第

一項、第四項、第五項若しくは第六項の規定による立入検査等を

一項若しくは第五項の規定による立入検査等を受けた場合その他

受けた場合その他厚生労働大臣、都道府県知事又は医薬品、医療

厚生労働大臣、都道府県知事又は医薬品、医療機器等の品質、有

機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(

効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令

昭和三十六年政令第十一号。以下「令」という。)第三十七条の

第十一号。以下「令」という。)第三十七条の二十三に規定する

二十三に規定する医療機器等適合性調査実施者から求めがあった

医療機器等適合性調査実施者から求めがあった場合に、販売業者

場合に、販売業者等がこれを提示できるように保管させておかな

等がこれを提示できるように保管させておかなければならない。

ければならない。

(略)

(略)

(製品受領者の意見)

(製品受領者の意見)

第五十五条

(略)

第五十五条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

製造販売業者等は、法第六十八条の二の五第一項の規定に基づ

製造販売業者等は、法第六十八条の二第一項の規定に基づき収

き収集された情報等製品の出荷後において得る知見の照査を、前

集された情報等製品の出荷後において得る知見の照査を、前項の

項の意見収集の仕組みの一部としなければならない。

意見収集の仕組みの一部としなければならない。

(再製造単回使用医療機器に係る製品の追跡可能性の確保)

(再製造単回使用医療機器に係る製品の追跡可能性の確保)

第八十一条の二の六

(略)

第八十一条の二の六

(略)

(略)

(略)

前項の記録は、再製造単回使用医療機器製造販売業者等が当該

前項の記録は、再製造単回使用医療機器製造販売業者等が当該

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-255-

製品について法第二十三条の二の五第七項若しくは第九項の規定

製品について法第二十三条の二の五第七項若しくは第九項の規定

による調査、法第二十三条の二の十の二第四項の規定による調査

による調査、法第二十三条の二の十の二第四項の規定による調査

又は法第六十九条第一項、第四項、第五項若しくは第六項の規定

又は法第六十九条第一項若しくは第五項の規定による立入検査等

による立入検査等を受けた場合その他厚生労働大臣、都道府県知

を受けた場合その他厚生労働大臣、都道府県知事又は令第三十七

事又は令第三十七条の二十三に規定する医療機器等適合性調査実

条の二十三に規定する医療機器等適合性調査実施者から求めがあ

施者から求めがあった場合に、販売業者等がこれを提示できるよ

った場合に、販売業者等がこれを提示できるように保管させてお

うに保管させておかなければならない。

かなければならない。

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-256-

(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部改正)

第十一条

医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第

百七十九号)の一部を次の表のように改正する。

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-257-

(傍線部分は改正部分)

(製造部門及び品質部門)

(製造部門及び品質部門)

第四条

製造業者等は、製造所ごとに、法第十七条第六項に規定す

第四条

製造業者等は、製造所ごとに、法第十七条第四項に規定す

る医薬品製造管理者及び法第六十八条の十六第一項に規定する生

る医薬品製造管理者及び法第六十八条の十六第一項に規定する生

物由来製品(法第二条第十項に規定する生物由来製品をいう。以

物由来製品(法第二条第十項に規定する生物由来製品をいう。以

下同じ。)の製造を管理する者(医薬品等外国製造業者にあって

下同じ。)の製造を管理する者(医薬品等外国製造業者にあって

は、法第十三条の三第一項の認定を受けた製造所の責任者又は当

は、法第十三条の三第一項の認定を受けた製造所の責任者又は当

該医薬品等外国製造業者があらかじめ指定した者)(以下「製造

該医薬品等外国製造業者があらかじめ指定した者)(以下「製造

管理者」と総称する。)の監督の下に、製造管理に係る部門(以

管理者」と総称する。)の監督の下に、製造管理に係る部門(以

下「製造部門」という。)及び品質管理に係る部門(以下「品質

下「製造部門」という。)及び品質管理に係る部門(以下「品質

部門」という。)を置かなければならない。

部門」という。)を置かなければならない。

(略)

(略)

(医薬部外品の製造管理及び品質管理)

(医薬部外品の製造管理及び品質管理)

第三十二条

医薬部外品については、前章の規定(第七条第四号、

第三十二条

医薬部外品については、前章の規定(第七条第四号、

第九条第五号、第二十三条第三号ニ及び第四節を除く。)を準用

第九条第五号、第二十三条第三号ニ及び第四節を除く。)を準用

する。この場合において、第四条第一項中「法第十七条第六項に

する。この場合において、第四条第一項中「法第十七条第三項に

規定する医薬品製造管理者」とあるのは「法第十七条第十一項に

規定する医薬品製造管理者」とあるのは「法第十七条第五項に規

規定する医薬部外品等責任技術者」と、前章中「製造管理者」と

定する責任技術者」と、前章中「製造管理者」とあるのは「責任

あるのは「責任技術者」と、第七条第二号中「法第四十二条第一

技術者」と、第七条第二号中「法第四十二条第一項」とあるのは

項」とあるのは「法第四十二条第二項」と、第十一条第一項第三

「法第四十二条第二項」と、第十一条第一項第三号中「第九条第

号中「第九条第二項」とあるのは「第二十条において準用する第

二項」とあるのは「第二十条において準用する第九条第二項」と

九条第二項」と、第二節中「無菌医薬品」とあるのは「無菌医薬

、第二節中「無菌医薬品」とあるのは「無菌医薬部外品」と読み

部外品」と読み替えるものとする。

替えるものとする。

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-258-

(医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正)

第十二条

医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)の一部を

次の表のように改正する。

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-259-

(傍線部分は改正部分)

(治験実施計画書)

(治験実施計画書)

第七条

治験の依頼をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し

第七条

治験の依頼をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し

た治験実施計画書を作成しなければならない。

た治験実施計画書を作成しなければならない。

治験の依頼をしようとする者の氏名(法人にあっては、その

治験の依頼をしようとする者の氏名(法人にあっては、その

名称。以下この号及び次号、第十三条第一項第二号及び第三号

名称。以下この号及び次号、第十三条第一項第二号及び第三号

、第十八条第一項第二号及び第六号並びに第二十四条第一項第

、第十八条第一項第二号、第三号及び第七号並びに第二十四条

二号において同じ。)及び住所(法人にあっては、その主たる

第一項第二号において同じ。)及び住所(法人にあっては、そ

事務所の所在地。以下この号及び次号、第十三条第一項第二号

の主たる事務所の所在地。以下この号及び次号、第十三条第一

及び第三号、第十五条、第十八条第一項第二号及び第六号、第

項第二号及び第三号、第十五条、第十八条第一項第二号、第三

二十四条第一項第二号並びに第三十四条第二項において同じ。

号及び第七号、第二十四条第一項第二号並びに第三十四条第二

)(当該者が本邦内に住所を有しない場合にあっては、その氏

項において同じ。)(当該者が本邦内に住所を有しない場合に

名及び住所地の国名並びに第十五条に規定する治験国内管理人

あっては、その氏名及び住所地の国名並びに第十五条に規定す

の氏名及び住所。第十三条第一項第二号において同じ。)

る治験国内管理人の氏名及び住所。第十三条第一項第二号にお

いて同じ。)

二~十三

(略)

二~十三

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

治験の依頼をしようとする者は、治験使用機器の品質、有効性

治験の依頼をしようとする者は、被験機器の品質、有効性及び

及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な

安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報

情報を知ったときは、必要に応じ、当該治験実施計画書を改訂し

を知ったときは、必要に応じ、当該治験実施計画書を改訂しなけ

なければならない。この場合においては、前項の規定を準用する

ればならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

。(治験実施計画書)

(治験実施計画書)

第十八条

自ら治験を実施しようとする者は、次に掲げる事項を記

第十八条

自ら治験を実施しようとする者は、次に掲げる事項を記

載した治験実施計画書を作成しなければならない。

載した治験実施計画書を作成しなければならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

(削る)

治験の実施に係る業務の一部を委託する場合にあっては、当

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-260-

該受託者の氏名、住所及び当該委託に係る業務の範囲

三~十三

(略)

四~十四

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

自ら治験を実施しようとする者は、治験使用機器の品質、有効

自ら治験を実施しようとする者は、被験機器の品質、有効性及

性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要

び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情

な情報を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書を改訂しな

報を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書を改訂しなけれ

ければならない。

ばならない。

(治験機器又は治験使用機器の管理)

(治験機器又は治験使用機器の管理)

第二十四条

(略)

第二十四条

(略)

治験依頼者は、治験機器に添付する文書、その治験機器又はそ

治験依頼者は、治験機器に添付する文書、その治験機器又はそ

の容器若しくは被包(

内袋を含む。)

には、次に掲げる事項を記載

の容器若しくは被包(

内袋を含む。)

には、次に掲げる事項を記載

してはならない。ただし、被験者、治験責任医師等若しくは治験

してはならない。ただし、拡大治験を実施する場合にあっては、

協力者が被験機器及び対照機器の識別をできない状態にしていな

この限りではない。

い治験機器を用いる治験又は拡大治験を実施する場合にあっては

、この限りではない。

一~三

(略)

一~三

(略)

3~9

(略)

3~9

(略)

(不具合情報等)

(不具合情報等)

第二十八条

(略)

第二十八条

(略)

治験依頼者は、治験使用機器について法第八十条の二第六項に

治験依頼者は、治験使用機器について法第八十条の二第六項に

規定する事項を知ったときは、その発現症例一覧等を当該被験機

規定する事項を知ったときは、その発現症例一覧等を当該治験使

器ごとに、当該被験機器について初めて治験の計画を届け出た日

用機器ごとに、当該被験機器について初めて治験の計画を届け出

等から起算して一年ごとに、その期間の満了後三月以内に治験責

た日等から起算して一年ごとに、その期間の満了後三月以内に治

任医師及び実施医療機関の長に通知しなければならない。

験責任医師及び実施医療機関の長に通知しなければならない。

3・4

(略)

3・4

(略)

(モニターの責務)

(モニターの責務)

第三十条

(略)

第三十条

(略)

モニターは、モニタリングの実施の際、実施医療機関において

モニターは、モニタリングの実施の際、実施医療機関において

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-261-

実地に行い、又はこれと連絡を取ったときは、その都度次に掲げ

実地に行い、又はこれと連絡を取ったときは、その都度次に掲げ

る事項を記載したモニタリング報告書を治験依頼者に提出しなけ

る事項を記載したモニタリング報告書を治験依頼者に提出しなけ

ればならない。

ればならない。

モニタリングを行った日付

モニタリングを行った日時

二~七

(略)

二~七

(略)

(治験機器又は治験使用機器の管理)

(治験機器又は治験使用機器の管理)

第三十五条

(略)

第三十五条

(略)

自ら治験を実施する者は、治験機器に添付する文書、その治験

自ら治験を実施する者は、治験機器に添付する文書、その治験

機器又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)には、次に掲げ

機器又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)には、次に掲げ

る事項を記載してはならない。ただし、被験者、治験責任医師等

る事項を記載してはならない。ただし、拡大治験を実施する場合

若しくは治験協力者が被験機器及び対照機器の識別をできない状

にあっては、この限りではない。

態にしていない治験機器を用いる治験又は拡大治験を実施する場

合にあっては、この限りではない。

一~三

(略)

一~三

(略)

3~7

(略)

3~7

(略)

(モニターの責務)

(モニターの責務)

第四十一条

(略)

第四十一条

(略)

モニターは、モニタリングを実地に実施したときは、その都度

モニターは、モニタリングを実地に実施したときは、その都度

次に掲げる事項を記載したモニタリング報告書を自ら治験を実施

次に掲げる事項を記載したモニタリング報告書を自ら治験を実施

する者及び当該モニタリングに係る実施医療機関の長に提出しな

する者及び当該モニタリングに係る実施医療機関の長に提出しな

ければならない。

ければならない。

モニタリングを行った日付

モニタリングを行った日時

二~六

(略)

二~六

(略)

(治験実施計画書からの逸脱)

(治験実施計画書からの逸脱)

第六十六条

治験責任医師等は、治験審査委員会が事前に承認した

第六十六条

(新設)

治験実施計画書を遵守して、治験を実施しなければならない。

治験責任医師は、被験者の緊急の危険を回避するためその他医

治験責任医師は、被験者の緊急の危険を回避するためその他医

療上やむを得ない理由により治験実施計画書に従わなかった場合

療上やむを得ない理由により治験実施計画書に従わなかった場合

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-262-

には、全てこれを記録し、その旨及びその理由を記載した文書を

には、全てこれを記録し、その旨及びその理由を記載した文書を

直ちに治験依頼者が治験を依頼する場合にあっては治験依頼者及

直ちに治験依頼者が治験を依頼する場合にあっては治験依頼者及

び実施医療機関の長に、自ら治験を実施する者が治験を実施する

び実施医療機関の長に、自ら治験を実施する者が治験を実施する

場合にあっては実施医療機関の長に提出しなければならない。

場合にあっては実施医療機関の長に提出しなければならない。

(略)

(略)

(説明文書)

(説明文書)

第七十一条

治験責任医師等は、前条第一項の説明を行うときは、

第七十一条

治験責任医師等は、前条第一項の説明を行うときは、

次に掲げる事項を記載した説明文書を交付しなければならない。

次に掲げる事項を記載した説明文書を交付しなければならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

治験責任医師の氏名及び連絡先

治験責任医師の氏名、職名及び連絡先

四~十八

(略)

四~十八

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(使用成績評価の資料の基準)

(使用成績評価の資料の基準)

第七十六条

法第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承

第七十六条

法第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承

認を受けた者が行う医療機器の臨床試験の実施に係る法第二十三

認を受けた者が行う医療機器の臨床試験の実施に係る法第二十三

条の二の九第四項に規定する資料の収集及び作成については、第

条の二の九第四項に規定する資料の収集及び作成については、第

四条から第六条まで、第七条(第三項第一号を除く。)、第九条

四条から第六条まで、第七条(第三項第一号を除く。)、第九条

、第十条(第一項第二号を除く。)、第十一条本文、第十二条か

、第十条(第一項第二号を除く。)、第十一条本文、第十二条か

ら第十五条まで、第二十四条から第三十一条まで、第三十二条第

ら第十五条まで、第二十四条から第三十一条まで、第三十二条第

一項及び第二項、第三十三条、第三十四条、第四十六条、第四十

一項及び第二項、第三十三条、第三十四条、第四十六条、第四十

七条、第四十八条(第一項第二号を除く。)、第四十九条、第五

七条、第四十八条(第一項第二号を除く。)、第四十九条、第五

十条、第五十一条(第七項を除く。)、第五十二条から第六十七

十条、第五十一条(第七項を除く。)、第五十二条から第六十七

条まで、第六十八条(第三項を除く。)並びに第六十九条から第

条まで、第六十八条(第三項を除く。)並びに第六十九条から第

七十五条までの規定を準用する。この場合において、これらの規

七十五条までの規定を準用する。この場合において、これらの規

定(見出しを含み、第二十四条第二項ただし書を除く。)中「治

定(見出しを含む。)中「治験」とあるのは「製造販売後臨床試

験」とあるのは「製造販売後臨床試験」と、「治験実施計画書」

験」と、「治験実施計画書」とあるのは「製造販売後臨床試験実

とあるのは「製造販売後臨床試験実施計画書」と、「治験責任医

施計画書」と、「治験責任医師」とあるのは「製造販売後臨床試

師」とあるのは「製造販売後臨床試験責任医師」と、「治験国内

験責任医師」と、「治験国内管理人」とあるのは「選任外国製造

管理人」とあるのは「製造販売後臨床試験国内管理人」と、「治

医療機器等製造販売業者」と、「治験調整医師」とあるのは「製

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-263-

験調整医師」とあるのは「製造販売後臨床試験調整医師」と、「

造販売後臨床試験調整医師」と、「治験調整委員会」とあるのは

治験調整委員会」とあるのは「製造販売後臨床試験調整委員会」

「製造販売後臨床試験調整委員会」と、「治験分担医師」とある

と、「治験分担医師」とあるのは「製造販売後臨床試験分担医師

のは「製造販売後臨床試験分担医師」と、「治験責任医師等」と

」と、「治験責任医師等」とあるのは「製造販売後臨床試験責任

あるのは「製造販売後臨床試験責任医師等」と、「治験依頼者」

医師等」と、「治験依頼者」とあるのは「製造販売後臨床試験依

とあるのは「製造販売後臨床試験依頼者」と、「治験機器管理者

頼者」と、「治験機器管理者」とあるのは「製造販売後臨床試験

」とあるのは「製造販売後臨床試験機器管理者」と、「治験協力

機器管理者」と、「治験協力者」とあるのは「製造販売後臨床試

者」とあるのは「製造販売後臨床試験協力者」と、「治験審査委

験協力者」と、「治験審査委員会」とあるのは「製造販売後臨床

員会」とあるのは「製造販売後臨床試験審査委員会」と、「専門

試験審査委員会」と、「専門治験審査委員会」とあるのは「専門

治験審査委員会」とあるのは「専門製造販売後臨床試験審査委員

製造販売後臨床試験審査委員会」と、「治験審査委員会等」とあ

会」と、「治験審査委員会等」とあるのは「製造販売後臨床試験

るのは「製造販売後臨床試験審査委員会等」と、「治験使用機器

審査委員会等」と、「治験使用機器」とあるのは「製造販売後臨

」とあるのは「製造販売後臨床試験使用機器」と、「治験使用機

床試験使用機器」と、「治験使用機器等」とあるのは「製造販売

器等」とあるのは「製造販売後臨床試験使用機器等」と、これら

後臨床試験使用機器等」と、これらの規定(見出しを含み、第十

の規定(見出しを含み、第十一条本文、第二十四条の見出し並び

一条本文、第二十四条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第

に同条第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第二十五条(

五項から第七項まで、第二十五条(見出しを含む。)並びに第五

見出しを含む。)並びに第五十八条(見出しを含む。)の規定を

十八条(見出しを含む。)の規定を除く。)中「治験機器」とあ

除く。)中「治験機器」とあるのは「製造販売後臨床試験機器」

るのは「製造販売後臨床試験機器」と、第七条第一項第二号中「

と、第七条第一項第二号中「全部又は一部」とあるのは「一部」

全部又は一部」とあるのは「一部」と、第十一条本文中「治験機

と、第十一条本文中「治験機器」とあるのは「被験者、製造販売

器」とあるのは「被験者、製造販売後臨床試験責任医師等又は製

後臨床試験責任医師等又は製造販売後臨床試験協力者が被験機器

造販売後臨床試験協力者が被験機器及び対照機器の識別をできな

及び対照機器の識別をできない状態(以下「盲検状態」という。

い状態(以下「盲検状態」という。)にした製造販売後臨床試験

)にした製造販売後臨床試験機器」と、第十二条第一項及び第十

機器」と、第十二条第一項及び第十三条第一項中「全部又は一部

三条第一項中「全部又は一部」とあるのは「一部」と、第二十四

」とあるのは「一部」と、第十五条中「治験の依頼をしようとす

条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項から第七項まで

る者に代わって治験の依頼を行うことができる者を、本邦内に住

の規定中「治験機器」とあるのは「盲検状態にした製造販売後臨

所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事

床試験機器」と、同条第一項第一号中「治験用」とあるのは「製

務所の代表者を含む。)のうちから選任し、この者(以下「治験

造販売後臨床試験用」と、同条第二項ただし書中「被験者、治験

国内管理人」という。)」とあるのは「法第二十三条の二の十七

責任医師等若しくは治験協力者が被験機器及び対照機器の識別を

第三項の規定により選任した医療機器の製造販売業者(以下「選

できない状態」とあるのは「盲検状態」と、「拡大治験」とある

任外国製造医療機器等製造販売業者」という。)」と、第二十四

のは「拡大製造販売後臨床試験」と、同条第二項各号中「予定さ

条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項から第七項まで

れる」とあるのは「承認されている」と、第二十五条(見出しを

の規定中「治験機器」とあるのは「盲検状態にした製造販売後臨

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含む。)中「治験機器」とあるのは「盲検状態にした製造販売後

床試験機器」と、同条第一項第一号中「治験用」とあるのは「製

臨床試験機器」と、第二十八条第二項中「治験使用機器について

造販売後臨床試験用」と、同条第二項各号中「予定される」とあ

法第八十条の二第六項に規定する事項」とあるのは「法第六十八

るのは「承認されている」と、第二十五条(見出しを含む。)中

条の十第一項に規定する事項(医薬品、医療機器等の品質、有効

「治験機器」とあるのは「盲検状態にした製造販売後臨床試験機

性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百二十八条の二

器」と、第二十八条第二項中「治験使用機器について法第八十条

十第二項第一号及び第二号に規定する事項であって当該製造販売

の二第六項に規定する事項」とあるのは「法第六十八条の十第一

後臨床試験において発生したものに限る。)」と、「当該被験機

項に規定する事項(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

器について初めて治験の計画を届け出た日」とあるのは「当該被

性の確保等に関する法律施行規則第二百二十八条の二十第二項第

験機器に係る医療機器の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指

一号及び第二号に規定する事項であって当該製造販売後臨床試験

定した日」と、同条第三項中「治験機器概要書」とあるのは「添

において発生したものに限る。)」と、「当該被験機器について

付文書若しくは注意事項等情報」と、同条第四項中「治験実施計

初めて治験の計画を届け出た日」とあるのは「当該被験機器に係

画書及び治験機器概要書」とあるのは「製造販売後臨床試験実施

る医療機器の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日」

計画書」と、第三十四条第一項中「に係る医療機器についての製

と、同条第三項中「治験機器概要書」とあるのは「添付文書」と

造販売の承認を受ける日(第三十二条第三項の規定により通知し

、同条第四項中「治験実施計画書及び治験機器概要書」とあるの

たときは、通知した日後三年を経過した日)又は治験の中止若し

は「製造販売後臨床試験実施計画書」と、第三十四条第一項中「

くは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間

に係る医療機器についての製造販売の承認を受ける日(第三十二

」とあるのは「の使用成績評価が終了した日後五年間」と、第五

条第三項の規定により通知したときは、通知した日後三年を経過

十三条中「に係る医療機器についての製造販売の承認を受ける日

した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のう

(第三十二条第三項又は第四十三条第三項に規定する通知を受け

ちいずれか遅い日までの期間」とあるのは「の使用成績評価が終

たときは、通知を受けた日)又は治験の中止若しくは終了の後三

了した日後五年間」と、第五十三条中「に係る医療機器について

年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間」とあるのは「

の製造販売の承認を受ける日(第三十二条第三項又は第四十三条

の使用成績評価が終了する日まで」と、第五十七条の見出し中「

第三項に規定する通知を受けたときは、通知を受けた日)又は治

治験事務局」とあるのは「製造販売後臨床試験事務局」と、第五

験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い

十八条(見出しを含む。)中「治験機器」とあるのは「盲検状態

日までの期間」とあるのは「の使用成績評価が終了する日まで」

にした製造販売後臨床試験機器」と、「第二十四条第六項又は第

と、第五十七条の見出し中「治験事務局」とあるのは「製造販売

三十五条第六項」とあるのは「第二十四条第六項」と、第六十条

後臨床試験事務局」と、第五十八条(見出しを含む。)中「治験

第一項中「第二十八条第二項及び第三項の規定により治験依頼者

機器」とあるのは「盲検状態にした製造販売後臨床試験機器」と

から又は第三十九条第二項の規定により自ら治験を実施する者」

、「第二十四条第六項又は第三十五条第六項」とあるのは「第二

とあるのは「製造販売後臨床試験依頼者」と、同条第二項中「第

十四条第六項」と、第六十条第一項中「第二十八条第二項及び第

三十二条第二項の規定により治験依頼者から若しくは第四十三条

三項の規定により治験依頼者から又は第三十九条第二項の規定に

第二項の規定により自ら治験を実施する者」とあるのは「製造販

より自ら治験を実施する者」とあるのは「製造販売後臨床試験依

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-265-

売後臨床試験依頼者」と、「通知を受けたとき又は第三十二条第

頼者」と、同条第二項中「第三十二条第二項の規定により治験依

三項の規定により治験依頼者から申請書に添付しないことを決定

頼者から若しくは第四十三条第二項の規定により自ら治験を実施

した旨の通知若しくは第四十三条第三項の規定により自ら治験を

する者」とあるのは「製造販売後臨床試験依頼者」と、「通知を

実施する者から申請書に添付されないことを知った旨の通知」と

受けたとき又は第三十二条第三項の規定により治験依頼者から申

あるのは「通知」と、第六十一条第二項中「に係る医療機器につ

請書に添付しないことを決定した旨の通知若しくは第四十三条第

いての製造販売の承認を受ける日(第三十二条第三項又は第四十

三項の規定により自ら治験を実施する者から申請書に添付されな

三条第三項の規定により通知を受けたときは、通知を受けた日後

いことを知った旨の通知」とあるのは「通知」と、第六十一条第

三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過

二項中「に係る医療機器についての製造販売の承認を受ける日(

した日のうちいずれか遅い日までの期間」とあるのは「の使用成

第三十二条第三項又は第四十三条第三項の規定により通知を受け

績評価が終了する日まで」と、第六十二条第二号中「治験実施計

たときは、通知を受けた日後三年を経過した日)又は治験の中止

画書、治験機器概要書」とあるのは「製造販売後臨床試験実施計

若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの

画書」と読み替えるものとする。

期間」とあるのは「の使用成績評価が終了する日まで」と、第六

十二条第二号中「治験実施計画書、治験機器概要書」とあるのは

「製造販売後臨床試験実施計画書」と読み替えるものとする。

(法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)

(法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)

第七十八条

(略)

第七十八条

(略)

自ら治験を実施しようとする者に係る法第八十条の二第四項の

自ら治験を実施しようとする者に係る法第八十条の二第四項の

厚生労働省令で定める基準は、第十六条第一項、第十七条、第十

厚生労働省令で定める基準は、第十六条第一項、第十七条、第十

八条第一項(第九号及び第十一号から第十三号までを除く。)、

八条第一項(第十号及び第十二号から第十四号までを除く。)、

第十九条第一項、第二十一条(第九号、第十号及び第十二号から

第十九条第一項、第二十一条(第九号、第十号及び第十二号から

第十四号までを除く。)、第二十三条、第三十五条(第一項第五

第十四号までを除く。)、第二十三条、第三十五条(第一項第五

号及び第七項を除く。)、第四十条第一項及び第三項、第四十五

号及び第七項を除く。)、第四十条第一項及び第三項、第四十五

条(第一号から第四号までを除く。)並びに第四十六条から第七

条(第一号から第四号までを除く。)並びに第四十六条から第七

十五条まで(第四十八条第一項第一号、第五十一条第六項及び第

十五条まで(第四十八条第一項第一号、第五十一条第六項及び第

八項並びに第六十八条第二項を除く。)の規定を準用する。この

八項並びに第六十八条第二項を除く。)の規定を準用する。この

場合において、第十六条第一項中「治験実施計画書の作成、治験

場合において、第十六条第一項中「治験実施計画書の作成、治験

使用機器の管理、治験使用機器等の不具合情報等の収集、記録の

使用機器の管理、治験使用機器等の不具合情報等の収集、記録の

保存その他の治験の実施の準備及び管理に係る」とあるのは「治

保存その他の治験の実施の準備及び管理に係る」とあるのは「治

験機器の管理及び記録の保存の」と、第十七条中「試験その他治

験機器の管理及び記録の保存の」と、第十七条中「試験その他治

験を実施するために必要な試験」とあるのは「試験」と、第三十

験を実施するために必要な試験」とあるのは「試験」と、第三十

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-266-

五条第五項中「製造数量等の製造」とあるのは「製造数量」と、

五条第五項中「製造数量等の製造」とあるのは「製造数量」と、

「安定性等の品質」とあるのは「品質」と、第四十五条中「適切

「安定性等の品質」とあるのは「品質」と、第四十五条中「適切

に保存」とあるのは「保存」と読み替えるものとする。

に保存」とあるのは「保存」と読み替えるものとする。

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-267-

(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の

利用に関する省令の一部改正)

第十三条

厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の

技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。

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-268-

(傍線部分は改正部分)

別表第一(第三条及び第四条関係)

別表第一(第三条及び第四条関係)

表一

表一

(略)

(略)

(略)

(略)

医薬品、医療機器等

第九条第二項(第四十条第一項及び第

医薬品、医療機器等

(新設)

の品質、有効性及び

四十条の七第一項において準用する場

の品質、有効性及び

安全性の確保等に関

合を含む。)の規定による記録の保存

安全性の確保等に関

する法律(昭和三十

第九条の二第二項(第四十条第一項及

する法律(昭和三十

(新設)

五年法律第百四十五

び第二項並びに第四十条の七第一項に

五年法律第百四十五

号)

おいて準用する場合を含む。)の規定

号)

による記録の保存

第十八条第二項及び第四項の規定によ

(新設)

る記録の保存

第十八条の二第二項及び第四項の規定

(新設)

による記録の保存

第二十三条の二の十五第二項の規定に

(新設)

よる記録の保存

第二十三条の二の十五第四項(第四十

(新設)

条の三において準用する場合を含む。

)の規定による記録の保存

第二十三条の二の十五の二第二項及び

(新設)

第四項(第四十条の三において準用す

る場合を含む。)の規定による記録の

保存

(略)

第二十三条の十一の規定による帳簿の

保存

(略)

第二十三条の十七第一項の規定による

財務諸表等の備付け

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-269-

第二十三条の三十五第二項及び第四項

(新設)

の規定による記録の保存

第二十三条の三十五の二第二項及び第

(新設)

四項の規定による記録の保存

第二十九条の二第二項の規定による記

(新設)

録の保存

第二十九条の三第二項の規定による記

(新設)

録の保存

第三十一条の四第二項の規定による記

(新設)

録の保存

第三十一条の五第二項の規定による記

(新設)

録の保存

第三十六条の二第二項の規定による記

(新設)

録の保存

第三十六条の二の二第二項の規定によ

(新設)

る記録の保存

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

医薬品、医療機器等

第十一条第二項第二号の規定による書

医薬品、医療機器等

(新設)

の品質、有効性及び

面の写しの保存

の品質、有効性及び

安全性の確保等に関

(略)

安全性の確保等に関

(略)

する法律施行規則(

(略)

する法律施行規則(

第十四条第四項(第百十二条及び第百

昭和三十六年厚生省

昭和三十六年厚生省

十四条の八十三第二項において準用す

令第一号)

令第一号)

る場合を含む。)から第六項までの規

定による書面の保存

第八十七条第二項第二号の規定による

(新設)

書面の写しの保存

第八十九条第二項第二号の規定による

(新設)

書面の写しの保存

第九十一条の三第二項第二号の規定に

(新設)

よる書面の写しの保存

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-270-

(略)

(略)

(略)

第百七条の規定による帳簿の備付け及

び保存

第百十四条の五十第二項第二号の規定

(新設)

による書面の写しの保存

第百十四条の五十三第二項第二号の規

(新設)

定による書面の写しの保存

第百十四条の五十三の二第二項第二号

(新設)

の規定による書面の写しの保存

(略)

(略)

(略)

第百三十条第三項の規定による帳簿の

保存

第百三十七条の五十一第二項第二号の

(新設)

規定による書面の写しの保存

第百三十七条の五十三第二項第二号の

(新設)

規定による書面の写しの保存

(略)

(略)

(略)

第百三十七条の七十三の規定による帳

簿の備付け及び保存

第百四十一条第三項の規定による記録

(新設)

の保存

第百四十二条の二第二項第二号の規定

(新設)

による書面の写しの保存

(略)

(略)

(略)

第百四十六条第四項から第六項までの

規定による書面の保存

第百四十九条の二の二第二項第二号の

(新設)

規定による書面の写しの保存

(略)

(略)

(略)

第百四十九条の五第四項から第六項ま

での規定による書面の保存

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-271-

第百五十五条の二第二項第二号の規定

(新設)

による書面の写しの保存

(略)

(略)

(略)

第百六十四条第三項(第百七十八条第

二項及び第三項において準用する場合

を含む。)の規定による帳簿の保存

第百七十二条第二項第二号の規定によ

(新設)

る書面の写しの保存

(略)

第百七十三条第三項の規定による書面

の保存

第百七十五条第六項の規定による書面

(新設)

の写しの保存

第百七十五条第八項の規定による記録

(新設)

の保存

第百八十九条第二項第二号の規定によ

(新設)

る書面の写しの保存

(略)

(略)

(略)

第百九十六条の十第二項の規定による

書面の保存

第百九十六条の十一の二第二項第二号

(新設)

の規定による書面の写しの保存

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

児童福祉法に基づく

(略)

指定障害児相談支援

の事業の人員及び運

営に関する基準(平

成二十四年厚生労働

省令第二十九号)

薬事法施行規則等の

附則第六条第五項の規定による記録の

(新設)

(新設)

一部を改正する省令

保存

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-272-

(平成二十六年厚生

労働省令第八号)

(略)

(略)

(略)

(略)

別表第二(第五条、第六条及び第七条関係)

別表第二(第五条、第六条及び第七条関係)

(略)

(略)

(略)

(略)

医薬品、医療機器等

第八条第二項(第四十条第一項及び第

医薬品、医療機器等

(新設)

の品質、有効性及び

四十条の七第一項において準用する場

の品質、有効性及び

安全性の確保等に関

合を含む。)の規定による書面の作成

安全性の確保等に関

する法律

第九条第二項(第四十条第一項及び第

する法律

(新設)

四十条の七第一項において準用する場

合を含む。)の規定による記録の作成

第九条の二第二項(第四十条第一項及

(新設)

び第二項並びに第四十条の七第一項に

おいて準用する場合を含む。)の規定

による記録の作成

第十七条第三項、第七項及び第十二項

(新設)

の規定による書面の作成

第十八条第二項及び第四項の規定によ

(新設)

る記録の作成

第十八条の二第二項及び第四項の規定

(新設)

による記録の作成

第二十三条の二の十四第三項、第七項

(新設)

(第四十条の三において準用する場合

を含む。)及び第十二項の規定による

書面の作成

第二十三条の二の十五第二項及び第四

(新設)

項(第四十条の三において準用する場

合を含む。)の規定による記録の作成

第二十三条の二の十五の二第二項及び

(新設)

第四項(第四十条の三において準用す

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-273-

る場合を含む。)の規定による記録の

作成

(略)

第二十三条の十一の規定による帳簿へ

の記載

第二十三条の三十四第三項及び第七項

(新設)

の規定による書面の作成

第二十三条の三十五第二項及び第四項

(新設)

の規定による記録の作成

第二十三条の三十五の二第二項及び第

(新設)

四項の規定による記録の作成

第二十九条第二項の規定による書面の

(新設)

作成

第二十九条の二第二項の規定による記

(新設)

録の作成

第二十九条の三第二項の規定による記

(新設)

録の作成

第三十一条の三第二項の規定による書

(新設)

面の作成

第三十一条の四第二項の規定による記

(新設)

録の作成

第三十一条の五第二項の規定による記

(新設)

録の作成

第三十六条第二項の規定による書面の

(新設)

作成

第三十六条の二第二項の規定による記

(新設)

録の作成

第三十六条の二の二第二項の規定によ

(新設)

る記録の作成

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

医薬品、医療機器等

(略)

医薬品、医療機器等

(略)

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-274-

の品質、有効性及び

(略)

の品質、有効性及び

第百三十七条の七十三の規定による帳

安全性の確保等に関

安全性の確保等に関

簿の記載

する法律施行規則

第百四十一条第二項の規定による書面

する法律施行規則

(新設)

の作成

第百四十一条第三項の規定による記録

(新設)

の作成

(略)

(略)

(略)

第百七十三条第一項(第百十四条の八

十三及び第百三十七条の七十八におい

て準用する場合を含む。)及び第二項

の規定による書面の記載

第百七十五条第五項の規定による書面

(新設)

の作成

第百七十五条第八項の規定による記録

(新設)

の作成

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

児童福祉法に基づく

(略)

指定障害児相談支援

の事業の人員及び運

営に関する基準

薬事法施行規則等の

附則第六条第四項の規定による書面の

(新設)

(新設)

一部を改正する省令

作成

附則第六条第五項の規定による記録の

(新設)

作成

(略)

(略)

(略)

(略)

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-275-

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬

物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正)

第十四条

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する

指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四

号)の一部を次の表のように改正する。

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-276-

(傍線部分は改正部分)

(指定薬物)

(指定薬物)

第一条

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

第一条

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という

関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という

。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に

。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に

指定する。

指定する。

一~二百九十二

(略)

一~二百九十二

(略)

二百九十三

二―アミノ―一―フェニル―プロパン―一―オン(

二百九十三

二―アミノ―一―フェニル―プロパン―一―オン(

以下この号及び第二条第六号において「基本骨格」という。)

以下この号及び第二条第五号において「基本骨格」という。)

の二位にアミノ基以外の置換基が結合していないか又は当該ア

の二位にアミノ基以外の置換基が結合していないか又は当該ア

ミノ基の代わりに次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が

ミノ基の代わりに次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が

一つ結合し、かつ、三位に水素以外が結合していないか又は同

一つ結合し、かつ、三位に水素以外が結合していないか又は同

表の第二欄に掲げるいずれかの置換基が一つ結合し、かつ、ベ

表の第二欄に掲げるいずれかの置換基が一つ結合し、かつ、ベ

ンゼン環の二位から六位までに水素以外が結合していないか又

ンゼン環の二位から六位までに水素以外が結合していないか又

は当該ベンゼン環の二位、三位若しくは四位に同表の第三欄に

は当該ベンゼン環の二位、三位若しくは四位に同表の第三欄に

掲げるいずれかの置換基が一つ結合している物であって基本骨

掲げるいずれかの置換基が一つ結合している物であって基本骨

格の二位、三位及び当該ベンゼン環にさらに置換基が結合して

格の二位、三位及び当該ベンゼン環にさらに置換基が結合して

いないもの並びにこれらの塩類。ただし、次に掲げる物を除く

いないもの並びにこれらの塩類。ただし、次に掲げる物を除く

(第二条第六号において「カチノン系化合物群」という。)。

(第二条第五号において「カチノン系化合物群」という。)。

イ・ロ

(略)

イ・ロ

(略)

二百九十四

(略)

二百九十四

(略)

(医療等の用途)

(医療等の用途)

第二条

法第七十六条の四に規定する医療等の用途は、次の各号に

第二条

法第七十六条の四に規定する医療等の用途は、次の各号に

掲げる用途とする。

掲げる用途とする。

(略)

(略)

法第六十九条第四項及び第六項に規定する試験の用途

法第六十九条第四項及び第五項に規定する試験の用途

(略)

(略)

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-277-

法第七十六条の八第一項に規定する試験の用途

(新設)

五~七

(略)

四~六

(略)

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-278-

(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の一部改正)

第十五条

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則(平成二十三年厚生労

働省令第百四十四号)の一部を次の表のように改正する。

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-279-

(傍線部分は改正部分)

(病態等の基準)

(病態等の基準)

第七条

(略)

第七条

(略)

(略)

(略)

法第六条第一項第四号に規定する肝硬変の治療及び同項第七号

法第六条第一項第四号に規定する肝硬変の治療及び同項第七号

に規定する慢性B型肝炎の治療は、次の各号のいずれかに該当す

に規定する慢性B型肝炎の治療は、次の各号のいずれかに該当す

るものとする。

るものとする。

天然型インターフェロン―アルファ製剤等(当該医薬品の注

天然型インターフェロン―アルファ製剤等(当該医薬品の添

意事項等情報等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

付文書(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第

等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十二条

五十二条の規定により医薬品に添付する文書又は同法第六十八

の規定により医薬品に添付する文書をいう。次号において同じ

条の二の規定により公表された注意事項等情報をいう。次号に

。)において、当該医薬品の効能又は効用として、「HBe抗

おいて同じ。)において、「HBe抗原陽性でかつDNAポリ

原陽性でかつDNAポリメラーゼ陽性のB型慢性活動性肝炎の

メラーゼ陽性のB型慢性活動性肝炎のウイルス血症の改善」と

ウイルス血症の改善」と記載されたものに限る。)による治療

記載されたものに限る。)による治療

核酸アナログ製剤(当該医薬品の注意事項等情報等において

核酸アナログ製剤(当該医薬品の添付文書において、当該医

、「B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認された

薬品の効能又は効用として、「B型肝炎ウイルスの増殖を伴い

B型慢性肝疾患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑制」と記載

肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患におけるB型肝炎ウ

されたものに限る。)による治療

イルスの増殖抑制」と記載されたものに限る。)による治療

(略)

(略)

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-280-

(薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)

第十六条

薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年厚生労働省令第八号)の一部を次の表の

ように改正する。

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-281-

(傍線部分は改正部分)

第六条

(略)

第六条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

前項に規定する店舗管理者を補佐する者は、保健衛生上支障を

前項に規定する店舗管理者を補佐する者は、保健衛生上支障を

生ずるおそれがないように、店舗販売業者及び店舗管理者に対し

生ずるおそれがないように、店舗販売業者及び店舗管理者に対し

必要な意見を書面により述べなければならない。

必要な意見を述べなければならない。

店舗販売業者及び店舗管理者は、第三項の規定により店舗管理

店舗販売業者及び店舗管理者は、第三項の規定により店舗管理

者を補佐する者を置いたときは、前項の規定により述べられた店

者を補佐する者を置いたときは、前項の規定による店舗管理者を

舗管理者を補佐する者の意見を尊重するとともに、法令遵守のた

補佐する者の意見を尊重しなければならない。

めに措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講

じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びそ

の理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。

6~9

(略)

6~9

(略)

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-282-

(再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正)

第十七条

再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働

省令第八十八号)の一部を次の表のように改正する。

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-283-

(傍線部分は改正部分)

(趣旨)

(趣旨)

第一条

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

第一条

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下

性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下

「法」という。)第二十三条の二十五第三項(同条第十一項及び

「法」という。)第二十三条の二十五第三項(同条第九項及び法

法第二十三条の三十七第五項において準用する場合並びに法第二

第二十三条の三十七第五項において準用する場合並びに法第二十

十三条の二十六第五項(法第二十六条の三十七第五項において準

三条の二十六第五項(法第二十六条の三十七第五項において準用

用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて適用する場

する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて適用する場合

合を含む。以下同じ。)並びに法第二十三条の二十九第四項及び

を含む。以下同じ。)並びに法第二十三条の二十九第四項及び第

第二十三条の三十一第四項(これらの規定を法第二十三条の三十

二十三条の三十一第四項(これらの規定を法第二十三条の三十九

九において準用する場合を含む。以下同じ。)の厚生労働省令で

において準用する場合を含む。以下同じ。)の厚生労働省令で定

定める基準のうち、再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験

める基準のうち、再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験(

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

る法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「規則」と

法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「規則」とい

いう。)第百三十七条の二十三第一項第六号(規則第百三十七条

う。)第百三十七条の二十三第一項第六号(規則第百三十七条の

の六十八第二項において準用する場合を含む。)及び第百三十七

六十八第二項において準用する場合を含む。)及び第百三十七条

条の四十第一項(規則第百三十七条の七十七において準用する場

の四十第一項(規則第百三十七条の七十七において準用する場合

合を含む。)並びに法第二十三条の三十一第四項(法第二十三条

を含む。)並びに法第二十三条の三十一第四項(法第二十三条の

の三十九において準用する場合を含む。)の資料のうち非臨床安

三十九において準用する場合を含む。)の資料のうち非臨床安全

全性に関するものの収集及び作成のために、試験施設又は試験場

性に関するものの収集及び作成のために、試験施設又は試験場所

所において試験系を用いて行われるものに限る。以下「試験」と

において試験系を用いて行われるものに限る。以下「試験」とい

いう。)に係るものを定めるものとする。

う。)に係るものを定めるものとする。

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-284-

(再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正)

第十八条

再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第八十九号)

の一部を次の表のように改正する。

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-285-

(傍線部分は改正部分)

(趣旨)

(趣旨)

第一条

この省令は、被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の

第一条

この省令は、被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の

向上を図り、治験の科学的な質及び成績の信頼性を確保するため

向上を図り、治験の科学的な質及び成績の信頼性を確保するため

、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)

る法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)

第二十三条の二十五第三項(同条第十一項(法第二十三条の三十

第二十三条の二十五第三項(同条第九項(法第二十三条の三十七

七第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第二

第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第二十

十三条の三十七第五項において準用する場合並びに法第二十三条

三条の三十七第五項において準用する場合並びに法第二十三条の

の二十六第五項(法第二十三条の三十七第五項において準用する

二十六第五項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場

場合を含む。以下同じ。)において読み替えて適用する場合を含

合を含む。以下同じ。)において読み替えて適用する場合を含む

む。第三十二条第三項及び第四十三条第三項において同じ。)並

。第三十二条第三項及び第四十三条第三項において同じ。)並び

びに法第二十三条の二十九第四項及び第二十三条の三十一第四項

に法第二十三条の二十九第四項及び第二十三条の三十一第四項(

(これらの規定を法第二十三条の三十九において準用する場合を

これらの規定を法第二十三条の三十九において準用する場合を含

含む。以下同じ。)に規定する厚生労働省令で定める基準のうち

む。以下同じ。)に規定する厚生労働省令で定める基準のうち再

再生医療等製品の臨床試験の実施に係るもの並びに第八十条の二

生医療等製品の臨床試験の実施に係るもの並びに第八十条の二第

第一項、第四項及び第五項に規定する厚生労働省令で定める基準

一項、第四項及び第五項に規定する厚生労働省令で定める基準を

を定めるものとする。

定めるものとする。

(承認審査資料の基準)

(承認審査資料の基準)

第三条

法第二十三条の二十五第一項若しくは第九項(法第二十三

第三条

法第二十三条の二十五第一項若しくは第九項(法第二十三

条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三

条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三

条の三十七第一項の承認を受けようとする者が行う再生医療等製

条の三十七第一項の承認を受けようとする者が行う再生医療等製

品の臨床試験の実施に係る法第二十三条の二十五第三項(同条第

品の臨床試験の実施に係る法第二十三条の二十五第三項(同条第

十一項及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を

九項及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含

含む。次項において同じ。)に規定する資料の収集及び作成につ

む。次項において同じ。)に規定する資料の収集及び作成につい

いては、第二章第一節、第三章第一節及び第四章(第四十八条第

ては、第二章第一節、第三章第一節及び第四章(第四十八条第一

一項第二号、第五十条第四項、第五十一条第四項及び第七項、第

項第二号、第五十条第四項、第五十一条第四項及び第七項、第五

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-286-

五十二条第三項並びに第六十八条第三項を除く。)の規定の定め

十二条第三項並びに第六十八条第三項を除く。)の規定の定める

るところによる。

ところによる。

(略)

(略)

(治験実施計画書)

(治験実施計画書)

第七条

治験の依頼をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し

第七条

治験の依頼をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し

た治験実施計画書を作成しなければならない。

た治験実施計画書を作成しなければならない。

治験の依頼をしようとする者の氏名(法人にあっては、その

治験の依頼をしようとする者の氏名(法人にあっては、その

名称。以下この号及び次号、第十三条第一項第二号及び第三号

名称。以下この号及び次号、第十三条第一項第二号及び第三号

、第十八条第一項第二号及び第六号並びに第二十四条第一項第

、第十八条第一項第二号、第三号及び第七号並びに第二十四条

二号において同じ。)及び住所(法人にあっては、その主たる

第一項第二号において同じ。)及び住所(法人にあっては、そ

事務所の所在地。以下この号及び次号、第十三条第一項第二号

の主たる事務所の所在地。以下この号及び次号、第十三条第一

及び第三号、第十五条、第十八条第一項第二号及び第六号、第

項第二号及び第三号、第十五条、第十八条第一項第二号、第三

二十四条第一項第二号並びに第三十四条第二項において同じ。

号及び第七号、第二十四条第一項第二号並びに第三十四条第二

)(当該者が本邦内に住所を有しない場合にあっては、その氏

項において同じ。)(当該者が本邦内に住所を有しない場合に

名及び住所地の国名並びに第十五条に規定する治験国内管理人

あっては、その氏名及び住所地の国名並びに第十五条に規定す

の氏名及び住所。第十三条第一項第二号において同じ。)

る治験国内管理人の氏名及び住所。第十三条第一項第二号にお

いて同じ。)

二~十三

(略)

二~十三

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

治験の依頼をしようとする者は、治験使用製品の品質、有効性

治験の依頼をしようとする者は、被験製品の品質、有効性及び

及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な

安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報

情報を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書を改訂しなけ

を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書を改訂しなければ

ればならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

ならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

(治験実施計画書)

(治験実施計画書)

第十八条

自ら治験を実施しようとする者は、次に掲げる事項を記

第十八条

自ら治験を実施しようとする者は、次に掲げる事項を記

載した治験実施計画書を作成しなければならない。

載した治験実施計画書を作成しなければならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

(削る)

治験の実施に係る業務の一部を委託する場合にあっては、当

該受託者の氏名、住所及び当該委託に係る業務の範囲

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-287-

三~十三

(略)

四~十四

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

自ら治験を実施しようとする者は、治験使用製品の品質、有効

自ら治験を実施しようとする者は、被験製品の品質、有効性及

性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要

び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情

な情報を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書を改訂しな

報を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書を改訂しなけれ

ければならない。

ばならない。

(治験製品又は治験使用製品の管理)

(治験製品又は治験使用製品の管理)

第二十四条

(略)

第二十四条

(略)

治験依頼者は、治験製品に添付する文書、その治験製品又はそ

治験依頼者は、治験製品に添付する文書、その治験製品又はそ

の容器若しくは被包(内袋を含む。)には、次に掲げる事項を記

の容器若しくは被包(内袋を含む。)には、次に掲げる事項を記

載してはならない。ただし、被験者、治験責任医師等若しくは治

載してはならない。ただし、拡大治験を実施する場合にあっては

験協力者が被験製品及び対照製品の識別をできない状態にしてい

、この限りではない。

ない治験製品を用いる治験又は拡大治験を実施する場合にあって

は、この限りではない。

一~三

(略)

一~三

(略)

3~9

(略)

3~9

(略)

(不具合情報等)

(不具合情報等)

第二十八条

(略)

第二十八条

(略)

治験依頼者は、治験使用製品について法第八十条の二第六項に

治験依頼者は、治験使用製品について法第八十条の二第六項に

規定する事項を知ったときは、その発現症例一覧等を当該被験製

規定する事項を知ったときは、その発現症例一覧等を当該治験使

品ごとに、当該被験製品について初めて治験の計画を届け出た日

用製品ごとに、当該被験製品について初めて治験の計画を届け出

等から起算して一年ごとに、その期間の満了後三月以内に治験責

た日等から起算して一年ごとに、その期間の満了後三月以内に治

任医師及び実施医療機関の長に通知しなければならない。

験責任医師及び実施医療機関の長に通知しなければならない。

3・4

(略)

3・4

(略)

(モニターの責務)

(モニターの責務)

第三十条

(略)

第三十条

(略)

モニターは、モニタリングの実施の際、実施医療機関において

モニターは、モニタリングの実施の際、実施医療機関において

実地に行い、又はこれと連絡を取ったときは、その都度次に掲げ

実地に行い、又はこれと連絡を取ったときは、その都度次に掲げ

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-288-

る事項を記載したモニタリング報告書を治験依頼者に提出しなけ

る事項を記載したモニタリング報告書を治験依頼者に提出しなけ

ればならない。

ればならない。

モニタリングを行った日付

モニタリングを行った日時

二~七

(略)

二~七

(略)

(治験製品又は治験使用製品の管理)

(治験製品又は治験使用製品の管理)

第三十五条

(略)

第三十五条

(略)

自ら治験を実施する者は、治験製品に添付する文書、その治験

自ら治験を実施する者は、治験製品に添付する文書、その治験

製品又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)には、次に掲げ

製品又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)には、次に掲げ

る事項を記載してはならない。ただし、被験者、治験責任医師等

る事項を記載してはならない。ただし、拡大治験を実施する場合

若しくは治験協力者が被験製品及び対照製品の識別をできない状

にあっては、この限りではない。

態にしていない治験製品を用いる治験又は拡大治験を実施する場

合にあっては、この限りではない。

一~三

(略)

一~三

(略)

3~7

(略)

3~7

(略)

(モニターの責務)

(モニターの責務)

第四十一条

(略)

第四十一条

(略)

モニターは、モニタリングを実地に実施したときは、その都度

モニターは、モニタリングを実地に実施したときは、その都度

次に掲げる事項を記載したモニタリング報告書を自ら治験を実施

次に掲げる事項を記載したモニタリング報告書を自ら治験を実施

する者及び当該モニタリングに係る実施医療機関の長に提出しな

する者及び当該モニタリングに係る実施医療機関の長に提出しな

ければならない。

ければならない。

モニタリングを行った日付

モニタリングを行った日時

二~六

(略)

二~六

(略)

(治験実施計画書からの逸脱)

(治験実施計画書からの逸脱)

第六十六条

治験責任医師等は、治験審査委員会が事前に承認した

第六十六条

(新設)

治験実施計画書を遵守して、治験を実施しなければならない。

治験責任医師は、被験者の緊急の危険を回避するためその他医

治験責任医師は、被験者の緊急の危険を回避するためその他医

療上やむを得ない理由により治験実施計画書に従わなかった場合

療上やむを得ない理由により治験実施計画書に従わなかった場合

には、全てこれを記録し、その旨及びその理由を記載した文書を

には、全てこれを記録し、その旨及びその理由を記載した文書を

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-289-

直ちに治験依頼者が治験を依頼する場合にあっては治験依頼者及

直ちに治験依頼者が治験を依頼する場合にあっては治験依頼者及

び実施医療機関の長に、自ら治験を実施する者が治験を実施する

び実施医療機関の長に、自ら治験を実施する者が治験を実施する

場合にあっては実施医療機関の長に提出しなければならない。

場合にあっては実施医療機関の長に提出しなければならない。

(略)

(略)

(説明文書)

(説明文書)

第七十一条

治験責任医師等は、前条第一項の説明を行うときは、

第七十一条

治験責任医師等は、前条第一項の説明を行うときは、

次に掲げる事項を記載した説明文書を交付しなければならない。

次に掲げる事項を記載した説明文書を交付しなければならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

治験責任医師の氏名及び連絡先

治験責任医師の氏名、職名及び連絡先

四~十八

(略)

四~十八

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(再審査等の資料の基準)

(再審査等の資料の基準)

第七十六条

法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認

第七十六条

法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認

を受けた者が行う再生医療等製品の臨床試験の実施に係る法第二

を受けた者が行う再生医療等製品の臨床試験の実施に係る法第二

十三条の二十五第三項(法第二十三条の二十六第五項において読

十三条の二十五第三項(法第二十三条の二十六第五項において読

み替えて適用する場合に限る。)、第二十三条の二十九第四項及

み替えて適用する場合に限る。)、第二十三条の二十九第四項及

び第二十三条の三十一第四項に規定する資料の収集及び作成につ

び第二十三条の三十一第四項に規定する資料の収集及び作成につ

いては、第四条から第六条まで、第七条(第三項第一号を除く。

いては、第四条から第六条まで、第七条(第三項第一号を除く。

)、第九条、第十条(第一項第二号を除く。)、第十一条から第

)、第九条、第十条(第一項第二号を除く。)、第十一条から第

十五条まで、第二十四条から第三十四条まで、第四十六条、第四

十五条まで、第二十四条から第三十四条まで、第四十六条、第四

十七条、第四十八条(第一項第二号を除く。)、第四十九条、第

十七条、第四十八条(第一項第二号を除く。)、第四十九条、第

五十条、第五十一条(第七項を除く。)、第五十二条から第六十

五十条、第五十一条(第七項を除く。)、第五十二条から第六十

七条まで、第六十八条(第三項を除く。)及び第六十九条から第

七条まで、第六十八条(第三項を除く。)及び第六十九条から第

七十五条までの規定を準用する。この場合において、これらの規

七十五条までの規定を準用する。この場合において、これらの規

定(見出しを含み、第二十四条第二項ただし書を除く。)中「治

定(見出しを含む。)中「治験」とあるのは「製造販売後臨床試

験」とあるのは「製造販売後臨床試験」と、「治験実施計画書」

験」と、「治験実施計画書」とあるのは「製造販売後臨床試験実

とあるのは「製造販売後臨床試験実施計画書」と、「治験責任医

施計画書」と、「治験責任医師」とあるのは「製造販売後臨床試

師」とあるのは「製造販売後臨床試験責任医師」と、「治験国内

験責任医師」と、「治験国内管理人」とあるのは「選任製造販売

管理人」とあるのは「製造販売後臨床試験国内管理人」と、「治

業者」と、「治験調整医師」とあるのは「製造販売後臨床試験調

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-290-

験調整医師」とあるのは「製造販売後臨床試験調整医師」と、「

整医師」と、「治験調整委員会」とあるのは「製造販売後臨床試

治験調整委員会」とあるのは「製造販売後臨床試験調整委員会」

験調整委員会」と、「治験分担医師」とあるのは「製造販売後臨

と、「治験分担医師」とあるのは「製造販売後臨床試験分担医師

床試験分担医師」と、「治験責任医師等」とあるのは「製造販売

」と、「治験責任医師等」とあるのは「製造販売後臨床試験責任

後臨床試験責任医師等」と、「治験依頼者」とあるのは「製造販

医師等」と、「治験依頼者」とあるのは「製造販売後臨床試験依

売後臨床試験依頼者」と、「治験協力者」とあるのは「製造販売

頼者」と、「治験協力者」とあるのは「製造販売後臨床試験協力

後臨床試験協力者」と、「治験製品管理者」とあるのは「製造販

者」と、「治験製品管理者」とあるのは「製造販売後臨床試験製

売後臨床試験製品管理者」と、「治験審査委員会」とあるのは「

品管理者」と、「治験審査委員会」とあるのは「製造販売後臨床

製造販売後臨床試験審査委員会」と、「専門治験審査委員会」と

試験審査委員会」と、「専門治験審査委員会」とあるのは「専門

あるのは「専門製造販売後臨床試験審査委員会」と、「治験審査

製造販売後臨床試験審査委員会」と、「治験審査委員会等」とあ

委員会等」とあるのは「製造販売後臨床試験審査委員会等」と、

るのは「製造販売後臨床試験審査委員会等」と、これらの規定(

これらの規定(見出しを含み、第十一条、第二十四条の見出し及

見出しを含み、第十一条、第二十四条の見出し及び同条第一項、

び同条第一項、第二項並びに第五項から第七項まで、第二十五条

第二項並びに第五項から第七項まで、第二十五条(見出しを含む

(見出しを含む。)並びに第五十八条(見出しを含む。)の規定

。)並びに第五十八条(見出しを含む。)の規定を除く。)中「

を除く。)中「治験製品」とあるのは「製造販売後臨床試験製品

治験製品」とあるのは「製造販売後臨床試験製品」と、第七条第

」と、第七条第一項第二号中「全部又は一部」とあるのは「一部

一項第二号中「全部又は一部」とあるのは「一部」と、第十一条

」と、第十一条中「治験製品」とあるのは「被験者、製造販売後

中「治験製品」とあるのは「被験者、製造販売後臨床試験責任医

臨床試験責任医師等又は製造販売後臨床試験協力者が被験製品及

師等又は製造販売後臨床試験協力者が被験製品及び対照製品の識

び対照製品の識別をできない状態(以下「盲検状態」という。)

別をできない状態(以下「盲検状態」という。)にした製造販売

にした製造販売後臨床試験製品」と、第十二条第一項及び第十三

後臨床試験製品」と、第十二条第一項及び第十三条中「全部又は

条中「全部又は一部」とあるのは「一部」と、第十五条中「治験

一部」とあるのは「一部」と、第二十四条の見出し及び同条第一

の依頼をしようとする者に代わって治験の依頼を行うことができ

項、第二項及び第五項から第七項までの規定中「治験製品」とあ

る者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を

るのは「盲検状態にした製造販売後臨床試験製品」と、第一号中

有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから選任し、

「治験用」とあるのは「製造販売後臨床試験用」と、同条第一項

この者(以下「治験国内管理人」という。)」とあるのは「法第

、第二項及び第五項から第七項までの規定中「治験製品」とある

二十三条の三十七第三項の規定により選任した再生医療等製品の

のは「盲検状態にした製造販売後臨床試験製品」と、同条第二項

製造販売業者(以下「選任製造販売業者」という。)」と、第二

ただし書中「被験者、治験責任医師等若しくは治験協力者が被験

十四条の見出し及び同条第一項、第二項及び第五項から第七項ま

製品及び対照製品の識別をできない状態」とあるのは「盲検状態

での規定中「治験製品」とあるのは「盲検状態にした製造販売後

」と、「拡大治験」とあるのは「拡大製造販売後臨床試験」と、

臨床試験製品」と、第一号中「治験用」とあるのは「製造販売後

同条第二項各号中「予定される」とあるのは「承認されている」

臨床試験用」と、同条第一項、第二項及び第五項から第七項まで

と、第二十五条(見出しを含む。)中「治験製品」とあるは「盲

の規定中「治験製品」とあるのは「盲検状態にした製造販売後臨

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-291-

検状態にした製造販売後臨床試験製品」と、第二十八条第二項中

床試験製品」と、同条第二項各号中「予定される」とあるのは「

「被験製品について法第八十条の二第六項に規定する事項」とあ

承認されている」と、第二十五条(見出しを含む。)中「治験製

るのは「法第六十八条の十第一項に規定する事項(医薬品、医療

品」とあるのは「盲検状態にした製造販売後臨床試験製品」と、

機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則

第二十八条第二項中「被験製品について法第八十条の二第六項に

(昭和三十六年厚生省令第一号)第二百二十八条の二十第四項第

規定する事項」とあるのは「法第六十八条の十第一項に規定する

一号及び第二号に規定する事項であって当該製造販売後臨床試験

事項(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

において発生したものに限る。)」と、「当該被験製品について

関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第二百二十

初めて治験の計画を届け出た日」とあるのは「当該被験製品に係

八条の二十第四項第一号及び第二号に規定する事項であって当該

る再生医療等製品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定し

製造販売後臨床試験において発生したものに限る。)」と、「当

た日」と、同条第三項中「治験製品概要書」とあるのは「添付文

該被験製品について初めて治験の計画を届け出た日」とあるのは

書若しくは注意事項等情報」と、同条第四項中「治験実施計画書

「当該被験製品に係る再生医療等製品の製造販売の承認の際に厚

及び治験製品概要書」とあるのは「製造販売後臨床試験実施計画

生労働大臣が指定した日」と、同条第三項中「治験製品概要書」

書」と、第三十四条第一項中「に係る再生医療等製品についての

とあるのは「添付文書」と、同条第四項中「治験実施計画書及び

製造販売の承認(法第二十三条の二十六第一項の規定により条件

治験製品概要書」とあるのは「製造販売後臨床試験実施計画書」

及び期限を付したものを除く。第四十五条、第五十三条及び第六

と、第三十四条第一項中「に係る再生医療等製品についての製造

十一条第二項において同じ。)を受ける日(第三十二条第三項の

販売の承認(法第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び

規定により通知したときは、通知した日後三年を経過した日)又

期限を付したものを除く。第四十五条、第五十三条及び第六十一

は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか

条第二項において同じ。)を受ける日(第三十二条第三項の規定

遅い日までの期間」とあるのは「の再審査又は再評価が終了した

により通知したときは、通知した日後三年を経過した日)又は治

日後五年間(法第二十三条の二十五第三項(法第二十三条の二十

験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い

六第五項において読み替えて適用する場合に限る。)に規定する

日までの期間」とあるのは「の再審査又は再評価が終了した日後

資料を収集するために行った製造販売後臨床試験については、製

五年間(法第二十三条の二十五第三項(法第二十三条の二十六第

造販売の承認(法第二十三条の二十六第一項の規定により条件及

五項において読み替えて適用する場合に限る。)に規定する資料

び期限を付したものを除く。第七十六条において準用する第五十

を収集するために行った製造販売後臨床試験については、製造販

三条及び第六十一条において同じ。)を受ける日(第三十二条第

売の承認(法第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び期

三項の規定により通知したときは、通知した日後三年を経過した

限を付したものを除く。第七十六条において準用する第五十三条

日。第七十六条において準用する第五十三条及び第六十一条にお

及び第六十一条において同じ。)を受ける日(第三十二条第三項

いて同じ。)又は製造販売後臨床試験の中止若しくは終了の後三

の規定により通知したときは、通知した日後三年を経過した日。

年を経過した日のうちいずれか遅い日)までの期間」と、第五十

第七十六条において準用する第五十三条及び第六十一条において

三条中「に係る再生医療等製品についての製造販売の承認を受け

同じ。)又は製造販売後臨床試験の中止若しくは終了の後三年を

る日(第三十二条第三項又は第四十三条第三項に規定する通知を

経過した日のうちいずれか遅い日)までの期間」と、第五十三条

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-292-

受けたときは、通知を受けた日)又は治験の中止若しくは終了の

中「に係る再生医療等製品についての製造販売の承認を受ける日

後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間」とあるの

(第三十二条第三項又は第四十三条第三項に規定する通知を受け

は「の再審査又は再評価が終了する日(法第二十三条の二十五第

たときは、通知を受けた日)又は治験の中止若しくは終了の後三

三項(法第二十三条の二十六第五項において読み替えて適用する

年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間」とあるのは「

場合に限る。)に規定する資料を収集するために行った製造販売

の再審査又は再評価が終了する日(法第二十三条の二十五第三項

後臨床試験については、製造販売の承認を受ける日又は製造販売

(法第二十三条の二十六第五項において読み替えて適用する場合

後臨床試験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいず

に限る。)に規定する資料を収集するために行った製造販売後臨

れか遅い日)までの期間」と、第五十七条の見出し中「治験事務

床試験については、製造販売の承認を受ける日又は製造販売後臨

局」とあるのは「製造販売後臨床試験事務局」と、第五十八条(

床試験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか

見出しを含む。)中「治験製品」とあるのは「盲検状態にした製

遅い日)までの期間」と、第五十七条の見出し中「治験事務局」

造販売後臨床試験製品」と、「第二十四条第六項又は第三十五条

とあるのは「製造販売後臨床試験事務局」と、第五十八条(見出

第六項」とあるのは「第二十四条第六項」と、第六十条第一項中

しを含む。)中「治験製品」とあるのは「盲検状態にした製造販

「治験依頼者から又は第三十九条第二項の規定により自ら治験を

売後臨床試験製品」と、「第二十四条第六項又は第三十五条第六

実施する者」とあるのは「製造販売後臨床試験依頼者」と、同条

項」とあるのは「第二十四条第六項」と、第六十条第一項中「治

第二項中「治験依頼者から若しくは第四十三条第二項の規定によ

験依頼者から又は第三十九条第二項の規定により自ら治験を実施

り自ら治験を実施する者」とあるのは「製造販売後臨床試験依頼

する者」とあるのは「製造販売後臨床試験依頼者」と、同条第二

者」と、「通知を受けたとき又は第三十二条第三項の規定により

項中「治験依頼者から若しくは第四十三条第二項の規定により自

治験依頼者から申請書に添付しないことを決定した旨の通知若し

ら治験を実施する者」とあるのは「製造販売後臨床試験依頼者」

くは第四十三条第三項の規定により自ら治験を実施する者から申

と、「通知を受けたとき又は第三十二条第三項の規定により治験

請書に添付されないことを知った旨の通知」とあるのは「通知」

依頼者から申請書に添付しないことを決定した旨の通知若しくは

と、第六十一条第二項中「に係る再生医療等製品についての製造

第四十三条第三項の規定により自ら治験を実施する者から申請書

販売の承認を受ける日(第三十二条第三項又は第四十三条第三項

に添付されないことを知った旨の通知」とあるのは「通知」と、

の規定により通知を受けたときは、通知を受けた日後三年を経過

第六十一条第二項中「に係る再生医療等製品についての製造販売

した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のう

の承認を受ける日(第三十二条第三項又は第四十三条第三項の規

ちいずれか遅い日までの期間」とあるのは「の再審査又は再評価

定により通知を受けたときは、通知を受けた日後三年を経過した

が終了する日(法第二十三条の二十五第三項(法第二十三条の二

日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちい

十六第五項において読み替えて適用する場合に限る。)に規定す

ずれか遅い日までの期間」とあるのは「の再審査又は再評価が終

る資料を収集するために行った製造販売後臨床試験については、

了する日(法第二十三条の二十五第三項(法第二十三条の二十六

製造販売の承認を受ける日又は製造販売後臨床試験の中止若しく

第五項において読み替えて適用する場合に限る。)に規定する資

は終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日)までの期間

料を収集するために行った製造販売後臨床試験については、製造

」と、第六十二条第二号中「治験実施計画書、治験製品概要書」

販売の承認を受ける日又は製造販売後臨床試験の中止若しくは終

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-293-

とあるのは「製造販売後臨床試験実施計画書」と読み替えるもの

了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日)までの期間」と

とする。

、第六十二条第二号中「治験実施計画書、治験製品概要書」とあ

るのは「製造販売後臨床試験実施計画書」と読み替えるものとす

る。

(法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)

(法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)

第七十八条

(略)

第七十八条

(略)

自ら治験を実施する者が治験を実施する場合においては、法第

自ら治験を実施する者が治験を実施する場合においては、法第

八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、第十六条第一

八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、第十六条第一

項、第十七条、第十八条第一項(第九号及び第十一号から第十三

項、第十七条、第十八条第一項(第十号及び第十二号から第十四

号までを除く。)、第十九条第一項、第二十一条(第九号、第十

号までを除く。)、第十九条第一項、第二十一条(第九号、第十

号及び第十二号から第十四号までを除く。)、第二十三条、第三

号及び第十二号から第十四号までを除く。)、第二十三条、第三

十五条(第一項第五号及び第七項を除く。)、第四十条第一項及

十五条(第一項第五号及び第七項を除く。)、第四十条第一項及

び第三項、第四十五条(第一号から第四号までを除く。)並びに

び第三項、第四十五条(第一号から第四号までを除く。)並びに

第四十六条から第七十五条まで(第四十八条第一項第一号、第五

第四十六条から第七十五条まで(第四十八条第一項第一号、第五

十一条第六項及び第八項並びに第六十八条第二項を除く。)の規

十一条第六項及び第八項並びに第六十八条第二項を除く。)の規

定を準用する。この場合において、第十六条第一項中「治験実施

定を準用する。この場合において、第十六条第一項中「治験実施

計画書の作成、治験使用製品の管理、治験使用製品等の不具合情

計画書の作成、治験使用製品の管理、治験使用製品等の不具合情

報等の収集、記録の保存その他の治験の実施の準備及び管理に係

報等の収集、記録の保存その他の治験の実施の準備及び管理に係

る」とあるのは「治験製品の管理及び記録の保存の」と、第十七

る」とあるのは「治験製品の管理及び記録の保存の」と、第十七

条中「試験その他治験を依頼するために必要な試験」とあるのは

条中「試験その他治験を依頼するために必要な試験」とあるのは

「試験」と、第三十五条第五項中「製造数量等の製造」とあるの

「試験」と、第三十五条第五項中「製造数量等の製造」とあるの

は「製造数量」と、「安定性等の品質」とあるのは「品質」と、

は「製造数量」と、「安定性等の品質」とあるのは「品質」と、

第四十五条中「適切に保存」とあるのは「保存」と読み替えるも

第四十五条中「適切に保存」とあるのは「保存」と読み替えるも

のとする。

のとする。

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-294-

(再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令の一部改正)

第十九条

再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働

省令第九十号)の一部を次の表のように改正する。

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-295-

(傍線部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

この省令において「製造販売後調査等」とは、再生医療等

第二条

この省令において「製造販売後調査等」とは、再生医療等

製品の製造販売業者又は外国特例承認取得者(以下「製造販売業

製品の製造販売業者又は外国特例承認取得者(以下「製造販売業

者等」という。)が、再生医療等製品の品質、有効性及び安全性

者等」という。)が、再生医療等製品の品質、有効性及び安全性

に関する情報の収集、検出、確認又は検証のために行う調査又は

に関する情報の収集、検出、確認又は検証のために行う調査又は

試験であって、次に掲げるものをいう。

試験であって、次に掲げるものをいう。

一・二

(略)

一・二

(略)

製造販売後臨床試験(治験、使用成績調査若しくは製造販売

製造販売後臨床試験(治験、使用成績調査若しくは製造販売

後データベース調査の成績に関する検討を行った結果得られた

後データベース調査の成績に関する検討を行った結果得られた

推定等を検証し、又は診療においては得られない品質、有効性

推定等を検証し、又は診療においては得られない品質、有効性

及び安全性に関する情報を収集するため、再生医療等製品につ

及び安全性に関する情報を収集するため、再生医療等製品につ

いて法第二十三条の二十五第一項若しくは第十一項(法第二十

いて法第二十三条の二十五第一項若しくは第九項(法第二十三

三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は法第

条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は法第二

二十三条の三十七第一項の承認に係る用法、用量、使用方法、

十三条の三十七第一項の承認に係る用法、用量、使用方法、効

効能、効果及び性能に従い行う試験をいう。以下同じ。)

能、効果及び性能に従い行う試験をいう。以下同じ。)

2・3

(略)

2・3

(略)

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-296-

(再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部改正)

第二十条

再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第九十

三号)の一部を次の表のように改正する。

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-297-

(傍線部分は改正部分)

(製造部門及び品質部門)

(製造部門及び品質部門)

第五条

製造業者等は、製造所ごとに、法第二十三条の三十四第六

第五条

製造業者等は、製造所ごとに、法第二十三条の三十四第四

項に規定する再生医療等製品製造管理者(再生医療等製品外国製

項に規定する再生医療等製品製造管理者(再生医療等製品外国製

造業者にあっては、法第二十三条の二十四第一項の規定により認

造業者にあっては、法第二十三条の二十四第一項の規定により認

定を受けた製造所の責任者又は当該再生医療等製品外国製造業者

定を受けた製造所の責任者又は当該再生医療等製品外国製造業者

があらかじめ指定した者。以下「製造管理者」という。)の監督

があらかじめ指定した者。以下「製造管理者」という。)の監督

の下に、製造管理に係る部門(以下「製造部門」という。)及び

の下に、製造管理に係る部門(以下「製造部門」という。)及び

品質管理に係る部門(以下「品質部門」という。)を置かなけれ

品質管理に係る部門(以下「品質部門」という。)を置かなけれ

ばならない。

ばならない。

(略)

(略)

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-298-

(医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令の一

部改正)

第二十一条

医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する

省令(平成二十六年厚生労働省令第九十四号)の一部を次の表のように改正する。

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-299-

(傍線部分は改正部分)

(趣旨)

(趣旨)

第一条

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

第一条

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下

性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二十三条の二

「法」という。)第二十三条の二の二第一項第一号の厚生労働省

の二第一号の厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。

令で定める基準を定めるものとする。

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-300-

(再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正)

第二十二条

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百十号)の

一部を次の表のように改正する。

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-301-

(傍線部分は改正部分)

(再生医療等提供計画の提出)

(再生医療等提供計画の提出)

第二十七条

(略)

第二十七条

(略)

2~7

(略)

2~7

(略)

法第四条第三項第二号(法第五条第二項において準用する場合

法第四条第三項第二号(法第五条第二項において準用する場合

を含む。)の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とす

を含む。)の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とす

る。

る。

一~五

(略)

一~五

(略)

再生医療等製品を用いる場合にあっては、当該再生医療等製

再生医療等製品を用いる場合にあっては、当該再生医療等製

品の注意事項等情報(医薬品医療機器等法第六十八条の二第二

品の添付文書等(医薬品医療機器等法第六十五条の三に規定す

項に規定する注意事項等情報をいう。)

る添付文書等をいう。)

七~十一

(略)

七~十一

(略)

(特定細胞加工物の製造の届出)

(特定細胞加工物の製造の届出)

第八十五条

(略)

第八十五条

(略)

法第四十条第一項の厚生労働省令で定める区分は、医薬品医療

法第四十条第一項の厚生労働省令で定める区分は、医薬品医療

機器等法施行規則第百三十七条の八第一号に規定する区分とする

機器等法施行規則第百三十七条の九第一号に規定する区分とする

(略)

(略)

法第四十条第二項の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる

法第四十条第二項の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる

書類とする。

書類とする。

一・二

(略)

一・二

(略)

届出をする者が医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第一

届出をする者が医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第一

項の許可(医薬品医療機器等法施行規則第百三十七条の八第一

項の許可(医薬品医療機器等法施行規則第百三十七条の九第一

号に規定する区分に該当するものに限る。)を受けている場合

号に規定する区分に該当するものに限る。)を受けている場合

にあっては、当該許可証の写し

にあっては、当該許可証の写し

(略)

(略)

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-302-

(臨床研究法施行規則の一部改正)

第二十三条

臨床研究法施行規則(平成三十年厚生労働省令第十七号)の一部を次の表のように改正する。

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-303-

(傍線部分は改正部分)

(認定臨床研究審査委員会への疾病等の報告)

(認定臨床研究審査委員会への疾病等の報告)

第五十四条

研究責任医師は、実施計画に記載された特定臨床研究

第五十四条

研究責任医師は、実施計画に記載された特定臨床研究

の実施について、次に掲げる事項を知ったときは、それぞれ当該

の実施について、次に掲げる事項を知ったときは、それぞれ当該

各号に定める期間内にその旨を実施医療機関の管理者に報告した

各号に定める期間内にその旨を実施医療機関の管理者に報告した

上で、当該実施計画に記載された認定臨床研究審査委員会に報告

上で、当該実施計画に記載された認定臨床研究審査委員会に報告

しなければならない。

しなければならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究以外の特

未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究以外の特

定臨床研究を実施する場合における次に掲げる事項

十五日

定臨床研究を実施する場合における次に掲げる事項

十五日

(略)

(略)

次に掲げる疾病等(感染症を除く。以下この号及び次号に

次に掲げる疾病等(感染症を除く。以下この号及び次号に

おいて同じ。)の発生のうち、未承認又は適応外の医薬品等

おいて同じ。)の発生のうち、未承認又は適応外の医薬品等

を用いる特定臨床研究以外の特定臨床研究の実施によるもの

を用いる特定臨床研究以外の特定臨床研究の実施によるもの

と疑われるものであって、かつ、当該特定臨床研究に用いた

と疑われるものであって、かつ、当該特定臨床研究に用いた

医薬品等の使用上の注意等(医薬品医療機器等法第五十二条

医薬品等の添付文書又は容器若しくは被包に記載された使用

第二項第一号若しくは第六十三条の二第二項第一号に掲げる

上の注意(以下「使用上の注意等」という。)から予測する

使用上の必要な注意又は医薬品医療機器等法第六十八条の二

ことができないもの又は当該医薬品等の使用上の注意等から

第二項第一号イ、第二号イ若しくは第三号イに規定する使用

予測することができるものであって、その発生傾向を予測す

上の必要な注意をいう。以下同じ。)から予測することがで

ることができないもの若しくはその発生傾向の変化が保健衛

きないもの又は当該医薬品等の使用上の注意等から予測する

生上の危害の発生若しくは拡大のおそれを示すもの

ことができるものであって、その発生傾向を予測することが

できないもの若しくはその発生傾向の変化が保健衛生上の危

害の発生若しくは拡大のおそれを示すもの

⑴~⑸

(略)

⑴~⑸

(略)

ハ・ニ

(略)

ハ・ニ

(略)

四・五

(略)

四・五

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

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-304-

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-305-

(施行期日)

第一条

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正

する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)

から施行する。

(保管のみを行う製造所の登録に関する経過措置)

第二条

改正法附則第二条第一項の申出は、同法第二条の規定の施行の際現に医薬品、医薬部外品又は化粧

品について同条の規定による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「旧医薬品医療機器等法」という。)第十三条第一項の許可を

受けている者が、当該許可をした都道府県知事に対し、様式第一による申書を提出することにより行うも

のとする。

改正法附則第二条第二項の申出は、同法第二条の規定の施行の際現に医薬品、医薬部外品又は化粧品に

ついて旧医薬品医療機器等法第十三条の三第一項の認定を受けている者が、厚生労働大臣に対し、様式第

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-306-

二による申書を提出することにより行うものとする。

(医薬品等総括製造販売責任者の基準に関する経過措置)

第三条

この省令の施行の際現に置かれている医薬品等総括製造販売責任者については、第一条の規定によ

る改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第八十五条第二

号の規定はこの省令の施行後三年間は適用しない。

(様式に関する経過措置)

第四条

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(次条において「旧様式」という。

)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

第五条

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用する

ことができる。

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様式第一(附則第二条関係)

製造業 登録申出書

上記により、 の製造業の登録を申し出ます。

年 月 日

都道府県知事

(注意) 1 用紙の大きさは、A4とすること。 2 この申出書は、正本1通提出すること。 3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 4 管理者又は責任技術者の資格欄には、管理者にあつてはその者が薬剤師であるときはその者の薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を、責任技術者にあつてはその者が第 91条第1項及び第2項又は第91条の2第1項各号のいずれに該当するかを記載すること。

5 申出者の欠格事由の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは、「なし」と記載し、あるときは、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反した年月日を備考欄に記載すること。

6 備考欄には、法第13条第1項の許可(第25条第1項第5号又は第2項第3号若しくは第3項第2号に定めるものに限る。)にかかる許可番号及び許可年月日を記載し、当該許可にかかる様式第 13の許可証の写しを添付すること。

製 造 所 の 名 称

製 造 所 の 所 在 地

( 法 人 に あ つ て は )

薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名

管 理 者 又 は 責 任 技 術 者 氏 名 資格

住 所

申出者(法人にあつては、薬事に関する業務に責

任を有する役員を含む。)の欠格事由

(1) 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3

年を経過していない者

(2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日か

ら3年を経過していない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

がなくなつた後、3年を経過していない者

(4)

法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関す

る法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反

行為があつた日から2年を経過していない者

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(6) 精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当たつて必

要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(7) 製造業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると

認められない者

備 考

住 所

氏 名 法人にあつては、名

称及び代表者の氏名

法人にあつては、主

たる事務所の所在地

医 薬 品 医 薬 部 外 品 化 粧 品

医 薬 品 医 薬 部 外 品 化 粧 品

殿

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様式第二(附則第二条関係)

Form No.2 (related to Supplement Article 2)

外国製造業者 登録申出書

Notification for the registration of foreign manufacturer

製 造 所 の 名 称 Name of the manufacturing establishment

製 造 所 の 所 在 地 Location of the manufacturing establishment

製 造 所 の 責 任 者 The person responsible for

the manufacturing establishment

氏 名 Name

住 所 Address

申出者(法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)の欠

格条項

Notificator's disqualifications

(including those

of the

executives engaged in the services in case of a corporation)

(1)

法第75条の4第1項の規定により認定を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 Notificator whose license was canceled pursuant to the provision of Article 75-4, Paragraph 1 and who is awaiting a lapse of 3 years from the date of said rescission

(2)

法第75条の5第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 Notificator whose license was canceled pursuant to the provision of Article 75-5, Paragraph 1 and who is awaiting a lapse of 3 years from the date of said rescission

(3)

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者 Notificator who has a history of a court sentence of imprisonment on severer punishment and has not passed 3 years since the execution was completed or no longer received

(4)

法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者 Notificator who has a history of violation of Law, Narcotics and Psychotropics Control Law, Poisonous and Deleterious Substances Control Law or other laws and regulations related to pharmaceutical affairs specified by Cabinet Order and has not passed 2 years since its date of the disposition

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 Addict on narcotics, cannabis, opium or stimulant

(6)

精神の機能の障害により外国製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 Notificator who cannot properly perform the necessary recognition, judgement and communication to perform the work of foreign manufacturers properly due to mental dysfunction

(7) 外国製造業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者 Notificator who is not recognized as having knowledge and experience to properly carry out the work of foreign manufacturers

備 考 Remarks

上記により、 の外国製造業者の登録を申し出ます。 I hereby notificate for the registration of the foreign manufacturer indicated above. 年 月 日

Year Month Day 邦文

Japanese 住 所 Address 外国文 Foreign language

法人にあつては、主たる事務所の所在地

Location of the head office in case of a

corporation

drug

quasi-drug

drug

quasi-drug

医 薬 品 医 薬 部 外 品

医 薬 品 医 薬 部 外 品

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邦文 Japanese

氏 名 Name 外国文 Foreign language 厚生労働大臣 殿

To Minister of Health, Labour and Welfare

(注意)

(Notes)

1 用紙の大きさは、A4とすること。

Use paper of Japanese Industrial Standards Size A4.

2 この申出書は、正副2通提出すること。

Notificator should submit one original and one copy of it.

3 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。

Fill in the form with clear writing to use such as inks, etc.,.

4 申出者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、(1)欄及

び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反した年月日を

記載すること。また、(6)欄に該当するおそれがある者については、同欄に「別紙のとおり」と記載し、当該申出

者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付すること。

Describe “No” in each column of (1), (2), (3), (4), (5), (6)and (7)if a notificator doesn't meet

any conditions of its disqualifications. If a notificator meets one or more conditions of its

disqualifications, describe as below.

Column (1) and (2): The date (year, month, day) and its ground for the cancellation.

Column (3) : The date (year, month, day) of the final judgment of the crime, sentence and

the date (year, month, day) of the completion of its execution.

Column (4) : The fact and the date (year, month, day) of its violation(s).

As to the notificator who would meet the Column (6), describe “see attached paper”in the column

and attach medical certificate of doctor which describes the disorder of the mental function on the

subject notificator.

5 備考欄には、法第 13条の3第1項の認定(第 35条第1項第5号又は第2項第3号に定めるものに限る。)に係

る認定番号及び認定年月日を記載し、当該認定にかかる様式第 13の認定証の写しを添付すること。

Describe the number and the date of accreditation for Article 13-3, Paragraph 1 of the Act (limited

to those specified in Article 35, Paragraph 1, Item 5 or Paragraph 2, Item 3 of the Ministrial Order

on Enforcement) in column of remarks, and attach a copy of the Accreditation certificate of Form 13

related to the subject accreditation.

法人にあつては、名称及び代表者の氏名

Name and name of its representative in case of a corporation


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