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連結財務諸表の注記 - EY Japan...連結財務諸表の注記 20 優良工業株式会社 1....

Date post: 08-Feb-2021
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連結財務諸表の注記 20 優良工業株式会社 1. 企業情報 IAS110(e) IAS151(b)(c) 当グループの20091231日に終了する事業年度の連結財務諸表は、2010128日の取締役会決議により 公表の承認を得た。当グループは設立以来ユーロランドに拠点を置く株式会社であり、株式を公開している。登記上 の本社はユーロビル市、アシュダウン通り、ホームファイヤービルに置かれている。 当グループの主要な活動は注記8に記載している。 IAS1138(a) IAS1017 IAS1138(b) 2.1 作成の基礎 当グループの連結財務諸表は、公正価値で測定される投資不動産、土地及び建物、デリバティブ金融商品、売却可 能金融資産を除き、取得原価主義により作成されている。本来は償却原価で計上されるが、公正価値ヘッジの対象 に指定された資産及び負債の帳簿価額は、有効にヘッジされているリスクに起因する公正価値の変動を認識するた めに調整されている。連結財務諸表は通貨CU建で表示され、特に記載がない限り、値はすべて千CU単位 (CU000)での表示である。 IAS1112(a) IAS1117(a) IAS151(d)(e) IFRSに準拠している旨の声明 当グループの連結財務諸表は、国際会計基準審議会(以下、IASB)によって公表される国際財務報告基準(以下、 IFRS)に準拠して作成されている。 IAS116 連結の基礎 IAS2712 IAS2726 IAS2722 IAS2723 IAS2724 IAS2720 IAS2730 200911日以降の連結の基礎 本連結財務諸表には、20091231日現在における当グループ及びその子会社の財務諸表が含まれている。 子会社はすべて、当グループが支配を獲得した取得日から、当グループが支配を喪失する日まで連結されている。 子会社の財務諸表は親会社と同一の報告期間について作成され、親会社と統一された会計方針を適用している。 グループ間取引による残高、収益及び費用、ならびに未実現損益及び配当はすべて消去されている。 支配の有無に影響を与えない子会社持分の変動は資本取引として会計処理される。 子会社の損失は、たとえ借方残高になるとしても非支配持分に帰属させる。 IAS2728 当グループが子会社に対する支配を失った場合は、 子会社の資産(のれんを含む)及び負債の認識を中止する。 非支配持分の帳簿価額の認識を中止する。 資本に計上された累積換算差額の認識を中止する。 受取対価の公正価値を認識する。 残余の投資の公正価値を認識する。 残余の差額を損益に認識する。 従来その他の包括利益において認識されていた要素のうち親会社の持分を損益に組み替える。 IAS2734 200911日より前の連結の基礎 将来に向かって適用される上記規定とは異なり、以下のような会計処理が適用されていた。 非支配持分は、当グループに帰属しない損益及び純資産を表しており、連結損益計算書及び連結財政状態計 算書の資本において、親会社株主に帰属する持分とは区分して表示されていた。非支配持分の取得は親会社 拡張概念により会計処理され、支払対価と取得した子会社純資産の持分相当帳簿価額との間に生じた差額は のれんとして認識していた。 子会社の損失は残高がゼロになるまで非支配持分に対しても配分され、それを超過する損失は非支配持分が これを負担する拘束力のある義務を負っていない限り親会社に負担させていた。 支配を喪失した場合、残存する投資は支配を喪失した日における子会社純資産の持分相当額で計上してい た。 IAS2733 (2003)
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  • 連結財務諸表の注記

    20 優良工業株式会社

    1. 企業情報 IAS第1号10(e) IAS第1号51(b)(c)

    当グループの2009年12月31日に終了する事業年度の連結財務諸表は、2010年1月28日の取締役会決議により公表の承認を得た。当グループは設立以来ユーロランドに拠点を置く株式会社であり、株式を公開している。登記上

    の本社はユーロビル市、アシュダウン通り、ホームファイヤービルに置かれている。

    当グループの主要な活動は注記8に記載している。

    IAS第1号138(a)

    IAS第10号17

    IAS第1号138(b)

    2.1 作成の基礎

    当グループの連結財務諸表は、公正価値で測定される投資不動産、土地及び建物、デリバティブ金融商品、売却可

    能金融資産を除き、取得原価主義により作成されている。本来は償却原価で計上されるが、公正価値ヘッジの対象

    に指定された資産及び負債の帳簿価額は、有効にヘッジされているリスクに起因する公正価値の変動を認識するた

    めに調整されている。連結財務諸表は通貨CU建で表示され、特に記載がない限り、値はすべて千CU単位(CU000)での表示である。

    IAS第1号112(a) IAS第1号117(a) IAS第1号51(d)(e)

    IFRSに準拠している旨の声明

    当グループの連結財務諸表は、国際会計基準審議会(以下、IASB)によって公表される国際財務報告基準(以下、IFRS)に準拠して作成されている。

    IAS第1号16

    連結の基礎

    IAS第27号12 IAS第27号26 IAS第27号22 IAS第27号23 IAS第27号24 IAS第27号20 IAS第27号30

    2009年1月1日以降の連結の基礎 本連結財務諸表には、2009年12月31日現在における当グループ及びその子会社の財務諸表が含まれている。

    子会社はすべて、当グループが支配を獲得した取得日から、当グループが支配を喪失する日まで連結されている。

    子会社の財務諸表は親会社と同一の報告期間について作成され、親会社と統一された会計方針を適用している。

    グループ間取引による残高、収益及び費用、ならびに未実現損益及び配当はすべて消去されている。

    支配の有無に影響を与えない子会社持分の変動は資本取引として会計処理される。

    子会社の損失は、たとえ借方残高になるとしても非支配持分に帰属させる。

    IAS第27号28

    当グループが子会社に対する支配を失った場合は、

    ▶ 子会社の資産(のれんを含む)及び負債の認識を中止する。

    ▶ 非支配持分の帳簿価額の認識を中止する。

    ▶ 資本に計上された累積換算差額の認識を中止する。

    ▶ 受取対価の公正価値を認識する。

    ▶ 残余の投資の公正価値を認識する。

    ▶ 残余の差額を損益に認識する。

    ▶ 従来その他の包括利益において認識されていた要素のうち親会社の持分を損益に組み替える。

    IAS第27号34

    2009年1月1日より前の連結の基礎

    将来に向かって適用される上記規定とは異なり、以下のような会計処理が適用されていた。

    ▶ 非支配持分は、当グループに帰属しない損益及び純資産を表しており、連結損益計算書及び連結財政状態計算書の資本において、親会社株主に帰属する持分とは区分して表示されていた。非支配持分の取得は親会社

    拡張概念により会計処理され、支払対価と取得した子会社純資産の持分相当帳簿価額との間に生じた差額は

    のれんとして認識していた。

    ▶ 子会社の損失は残高がゼロになるまで非支配持分に対しても配分され、それを超過する損失は非支配持分がこれを負担する拘束力のある義務を負っていない限り親会社に負担させていた。

    ▶ 支配を喪失した場合、残存する投資は支配を喪失した日における子会社純資産の持分相当額で計上していた。

    IAS第27号33 (2003年)

  • 連結財務諸表の注記

    優良工業株式会社 21

    2.2会計方針及び開示における変更 IAS第8号14

    以下の点を除き、前事業年度と同一の会計方針を適用している。

    当グループは、2009年1月1日より以下の新規及び改訂されたIFRS及びIFRIC解釈指針を適用している。

    ▶ IFRS第2号「株式報酬‐権利確定条件及び付与の取消」 2009年1月1日発効

    ▶ IFRS第2号「株式報酬‐グループ現金決済型株式報酬取引」 2010年1月1日発効(早期適用)

    ▶ IFRS第3号 「企業結合(改訂)」及びIAS第27号「連結及び個別財務諸表(改訂)」、ならびに関連するIFRS第7号、IAS第21号、IAS第28号、IAS第31号及びIAS第39号の改訂 2009年7月1日発効(早期適用)

    ▶ IFRS第7号「金融商品‐開示」 2009年1月1日発効

    ▶ IFRS第8号「事業セグメント」 2009年1月1日発効

    ▶ IAS第1号「財務諸表の表示」 2009年1月1日発効

    ▶ IAS第23号「借入費用(改訂)」 2009年1月1日発効

    ▶ IAS第32号「金融商品‐表示」及びIAS第1号「財務諸表の表示‐プット可能な金融商品及び清算時に生じる債務」 2009年1月1日発効

    ▶ IAS第39号「金融商品‐認識及び測定」‐適格なヘッジ対象 2009年7月1日発効(早期適用)

    ▶ IFRIC第9号「組込デリバティブの再査定」及びIAS第39号「金融商品‐認識及び測定」 2009年6月30日以降に終了する年度より発効

    ▶ IFRIC第13号「カスタマー・ロイヤルティ・プログラム」 2008年7月1日発効

    ▶ IFRIC第16号「在外営業活動体に対する純投資のヘッジ」 2008年10月1日発効

    ▶ IFRIC第18号「顧客からの資産の移転」 2009年7月1日発効(早期適用)

    ▶ 「IFRSの年次改善」 (2008年5月)

    ▶ 「IFRSの年次改善」 (2009年4月、早期適用)

    これらの基準及び解釈指針の適用が当グループの業績もしくは財務諸表に影響を及ぼすと判断される場合、その影

    響は以下のとおりである。

    IAS第8号28

    IFRS第2号「株式報酬(改訂)」 IASBは、IFRS第2号の改訂を行い、権利確定条件の定義を明確化し、付与が取り消された報酬の取扱いを明確化した。当グループは2009年1月1日より本改訂を適用しているが、当グループの財政状態又は経営成績に影響を及ぼすものではない。

    IASBは、IFRS第2号の改訂を行い、グループ現金決済型報酬取引の適用範囲及び会計処理について明確化した。当グループは2009年1月1日より本改訂を適用しているが、当グループの財政状態又は経営成績に影響を及ぼすものではない。

    IFRS第3号「企業結合(改訂)」及びIAS第27号「連結及び個別財務諸表(改訂)」 当グループはこれらの改訂基準を2009年1月1日より適用している。IFRS第3号(改訂)は当該日後に発生する企業結合の会計処理に重大な変更をもたらすものである。その変更は、非支配持分の評価、取引費用の会計処理、条件

    付対価の当初認識及び事後測定、ならびに段階的に達成される企業結合に影響を及ぼす。本変更は、認識されるの

    れんの金額、取得年度に報告される業績、及び将来報告される業績に影響を与える。

    IAS第27号(改訂)では、(支配を喪失しない場合における)子会社持分の変動は所有者としての地位に基づき行った所有者との取引として会計処理する。したがって、このような取引からはもはやのれんは生じず、また損益も生じない。

    さらに、改訂基準は子会社に発生した損失の会計処理や、子会社に対する支配を喪失した場合の会計処理も変更し

    ている。IFRS第3号(改訂)及びIAS第27号(改訂)による変更は、将来における子会社に対する支配の獲得又は喪失ならびに非支配持分との取引に影響を与える。

    この会計方針の変更は将来的に向かって適用されたため、一株当たり利益には重要な影響はない。

  • 連結財務諸表の注記

    22 優良工業株式会社

    2.2会計方針及び開示における変更 続き IAS第8号14

    IFRS第7号「金融商品‐開示」 改訂基準は、企業に公正価値測定及び流動性リスクに関する追加的な開示を求めている。公正価値測定されるす

    べての金融商品については、その種類ごとに、インプット(入力値)の源泉別に公正価値ヒエラルキーの3つのレベルに分類したうえで開示することが求められる。さらに、公正価値ヒエラルキーのレベル間における重要な振替や、公

    正価値測定においてレベル3に分類された金融商品についての期首残高から期末残高までの増減内訳についても開示しなければならない。改訂基準はまた、デリバティブ取引及び流動性管理を目的として保有する資産に関して、

    開示すべき流動性リスクの情報を明確にしている。公正価値測定に関連する開示は注記16に示している。流動性リスクに関する開示は、注記31において示しているが、本改訂による重要な影響はない。

    IFRS第8号「事業セグメント」 IFRS第8号は、その発効日をもってIAS第14号「セグメント報告」に置き換わった。当グループは、IFRS第8号に準拠して決定される事業セグメントは、IAS第14号で従前に識別された事業別セグメントと同一との結論に達した。IFRS第8号に関する開示は、関連する修正比較情報も含めて、注記8に示している。

    注釈 優良工業株式会社の種々の事業活動の構造は複雑ではない。それゆえ、IFRS 第 8 号に準拠して決定された事業セグメントは、IAS 第 14 号で従前に

    識別された事業別セグメントと同一である。グループの構造がより複雑になるほど、識別されるセグメントは IAS 第 14 号を適用した場合に識別されたセ

    グメントとは同一とならない可能性が高いと考えられる。

    より多くの情報に関しては、アーンスト・アンド・ヤングが発行している「 IFRS第8号『事業セグメント』:解釈指針」を参照されたい。この文書は

    www.ey.com/ifrsからダウンロード可能である。

    IAS第1号「財務諸表の表示」 改訂基準は、株主との取引による持分の変動と株主との取引以外による持分の変動とを区分している。持分変動計

    算書は、株主との取引による持分の変動についてのみ詳細に含まれ、株主との取引以外の持分の変動については

    各資本の構成要素ごとの調整項目として表示されている。また基準は包括利益計算書を導入した。包括利益計算書

    は、当期に認識したすべての収益及び費用を、1計算書様式又は2計算書様式のいずれかで表示する。当グループは2計算書方式を採用している。

    IAS第23号「借入費用」 IAS第23号(改訂)では、適格資産の取得、建設又は生産に直接起因する借入費用の資産化が必要とされている。当グループは従来、借入費用は発生時に費用処理していた。IAS第23号(改訂)の経過規定に従い、当グループは本改訂基準を将来に向かって適用している。よって、2009年1月1日を開始日として、適格資産について借入費用を資産化している。2009年1月1日から12月31日までの12ヵ月間で、適格資産に関連する借入費用303,000ユーロが資産化され、建設仮勘定に含められている(注3)。

    IAS第8号28(c)(d) IAS第8号28(f)(i) IAS第23号26(a)

    IAS第32号「金融商品‐表示」及びIAS第1号「プット可能な金融商品及び清算時に発生する債務」 本基準の改訂により、一定の要件を満たすプット可能な金融商品を資本へ分類することを認めるよう限定的な例外

    規定が設けられた。 これらの改訂の適用による、当グループの財政状態又は経営成績への影響はない。

    IAS第39号「金融商品‐認識及び測定」-適格なヘッジ対象 改訂基準により、金融商品に係る公正価値変動の一部またはキャッシュ・フロー変動の一部をヘッジ対象に指定でき

    ることが明確化された。また本改訂により、インフレーション全体または特定の状況においてはその一部をヘッジ対

    象に指定することができることとされた。当グループではこのようなヘッジを行っていないため、本改訂による財政状

    態又は経営成績への影響はないと判断している。

  • 連結財務諸表の注記

    優良工業株式会社 23

    2.2会計方針及び開示における変更 続き IAS第8号14

    IFRIC第9号「組込デリバティブの再査定」及びIAS第39号「金融商品‐認識及び測定」 IFRIC第9号の改訂により、混合金融商品が損益を通じて公正価値で測定される区分から他の区分へ再分類された場合には、組込デリバティブを主契約と区分すべきか否かを再評価することが求められることとなった。この再査定は企業が契

    約当事者となった当初時点と、契約上のキャッシュ・フローを著しく変化させる契約条件の変更が行われた時点とのいず

    れか遅い方の日付に存在した状況に基づき行われる。現行のIAS第39号は、組込デリバティブの公正価値を信頼性をもって測定できない場合には、混合契約全体を損益を通じて公正価値で測定する区分へ分類しなくてはならないとしてい

    る。

    IFRIC第13号「カスタマー・ロイヤルティ・プログラム」 当解釈指針において、カスタマー・ロイヤルティ・クレジット(ポイント)をそれが付与された販売取引の別個に識別可能な構

    成要素として会計処理することが要求されている。受領した対価の公正価値の一部は、ポイントに配分され繰り延べられ

    る。繰延収益は、その後ポイントが引き換えられる期間にわたって収益認識される。当グループのエレクロトニクス部門

    は、ロイヤルティ・ポイント・プログラム「グットポイント」を運営しており、将来の製品提供に伴い発生すると見込まれる費用

    に基づき、販売時に負債を認識してきた。IFRIC第13号には経過規定がないため、当グループはIAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に従い、当該改訂を遡及的に適用した。その結果、前年度の財務情報は修正再表示され

    ている。

    IAS第8号28(d)

    IFRIC第13号を適用した結果として、2008年度の財務情報に対して以下の修正が行われた。

    2008年1月1日時点

    繰延税金資産の正味増加:54,000CU

    負債の正味増加:180,000CU

    期首利益剰余金の正味減少:126,000CU

    2008年12月31日時点

    繰延税金資産の正味増加:65,000CU

    負債の正味増加:215,000CU

    収益の正味減少:175,000CU

    売上原価の正味減少:140,000CU

    税金費用の正味減少:11,000CU

    税引後利益の減少:24,000CU

    2008年度における財務情報の修正再表示による1株当たり利益への影響は0.01CU未満である。

    収益認識に関する会計方針の変更については、注記3で説明している。

    IAS第8号28(g) IAS第8号28(f)

    IAS第8号28(f)(ii)

    IFRIC第16号「在外営業活動体に対する純投資のヘッジ」 当解釈指針は将来に向かって適用される。IFRIC第16号は在外営業活動体に対するヘッジについてのガイダンスを示すものである。すなわち、在外営業活動体に対する純投資について、ヘッジ会計を適用しうる為替リスクを明確にし、グルー

    プ内のいずれが保持するヘッジ手段が在外営業活動体に対する純投資のヘッジとして有効か、在外営業活動体に対する

    純投資を処分する場合に、損益に振り替えるべき純投資とヘッジ手段双方から発生する為替差損益の金額をどのように

    算定すべきかについて、解釈を示している。

  • 連結財務諸表の注記

    24 優良工業株式会社

    2.2会計方針及び開示における変更 続き

    IFRSの年次改善 2008年5月及び2009年4月にIASBは、主に基準間の首尾一貫性の欠如の解消及び表現の明確化を目的として、複数の基準に対して多くの項目の改訂を公表した。基準ごとに個別の経過規定が設けられている。当グループは以下の基準

    の改訂を適用した。以下の改訂の適用は会計方針の変更となるが、財政状態もしくは経営成績に影響を及ぼすものでは

    なかった。

    IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」: 「売却目的で保有又は非継続事業」として分類した非流動資産及び処分グループに関して求められる開示は、IFRS第5号で規定される項目のみであることが明確化された。その他のIFRSにおける開示規定が適用されるのは、売却目的の非流動資産又は非継続事業について特段の要求がある場合のみである。この改訂により当グループは注記8セグメント情報の開示を修正した。

    IFRS第8号「事業セグメント」: セグメント資産及び負債は、最高経営意思決定者が意思決定及び業績評価のために用いている場合のみ、セグメント情報で開示される必要があることが明確にされた。

    当グループの最高経営意思決定者はセグメントの資産及び負債を上記事項の検討に利用しているため、注記8にお

    いて、引き続きセグメント資産及び負債を開示している。

    IAS第1号「財務諸表の表示」: IAS第39号「金融商品‐認識及び測定」に基づき、「売買目的保有」に分類された資産及び負債は、連結財政状態計算書において自動的に流動区分に表示されるわけではないことが明確にされた。当グ

    ループは、金融資産及び金融負債の実現時期について経営者の予測が従来の金融商品の分類と異なるかどうかを

    分析した。結果として、連結財政状態計算書における流動及び非流動の間での金融商品の再分類は必要ないと判断

    した。

    IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」: 資産計上される支出のみが投資活動によるキャッシュ・フローとして分類できることが明確にされた。この改訂は2009年に現金決済された企業結合に関する条件付対価について、キャッシュ・フロー計算書上の表示に影響を与えている。

    IAS第16号「有形固定資産」: 「正味売却価格」という文言を「売却費用控除後の公正価値」に変更した。当グループはこれに従って会計方針の記載を修正しているが、財政状態に与える影響はなかった。

    IAS第18号「収益」: IASBは収益認識に関して企業が対象となる取引を当事者として行うものか、代理人としての立場で行うものなのかを決定するための指針(基準の付録)を追加した。考慮すべき要件は以下のとおりである。

    企業が物品又は役務の提供に関して、主たる責任を負っているかどうか

    企業が在庫リスクを負っているかどうか

    企業が価格を決定する権利を有しているかどうか

    企業が顧客の信用リスクを負っているかどうか

    当グループはこれらの要件に従って収益に関連する契約を検討し、そのすべてが当事者として行う取引であると判断

    した。収益認識の会計方針の記載も、この基準に従って修正されている。

    IAS第20号「政府補助金の会計処理及び政府援助の開示」: 無利子もしくは低金利での政府からの借入についてみなし利息の規定は免除されないことが明確にされた。市場金利を下回る条件での借入金にはみなし利息が計上され

    る。当グループにおける政府補助金は借入金ではなく直接受領したものであるため、この改訂による影響はなかっ

    た。

    IAS第23号「借入費用」: 借入費用の定義について、借入費用とみなされる2つのタイプの構成要素の項目を、1つに統合するよう改訂された。すなわち、IAS第39号に準拠して計算される実効金利法を使用して計算した利息費用という定義に統一した。当グループはそれに従って会計方針を修正したが、財政状態に与える影響はなかった。

    IAS第36号「資産の減損」: 「売却費用控除後の公正価値」を見積るために割引キャッシュ・フロー法を採用した場合、割引率に関して追加的な開示が要求された。これは、「使用価値」を見積るために割引キャッシュ・フローが使用さ

    れる際に要求される開示と一貫性を保つためである。資金生成単位の回収可能価額に関して、当グループは「使用

    価値」に基づき見積られた金額となっているので、この改訂は当グループの連結財務諸表に直接的な影響は及ぼさな

    かった。

    また、この改訂により、企業結合で取得したのれんが配分される最大の単位は、報告用に合算する前の IFRS 第 8 号で定義される事業セグメント単位であることが明確にされた。当グループにおいて年次の減損テストは、合算前の単位

    ですでに行われていたため、この改訂による当グループへの影響はなかった。

  • 連結財務諸表の注記

    優良工業株式会社 25

    2.2会計方針及び開示における変更 続き

    IAS 第 38 号「無形資産」: 当グループが購入物品にアクセスする権利を有した時点か、又はサービスを受領した時点で、広告宣伝及び販売促進活動の支出は、費用として認識すべき点が明確にされた。当グループはその

    ような広告宣伝及び販売促進活動を行っていないため、この改訂は当グループに影響を及ぼさなかった。

    また、定額法以外の無形資産の償却方法を裏付ける有力な証拠は、存在するとしてもきわめて稀であるという

    記述が削除された。当グループは、自社の無形資産の耐用年数を再査定し、定額法が依然として適切であると

    結論づけた。

    以下の基準についてのIFRSの年次改善から生じるその他の改訂は、当グループにおける会計方針、財政状態及び経営成績に影響を及ぼさなかった。

    IFRS第2号「株式報酬」

    IFRS第7号「金融商品‐開示」

    IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」

    IAS第10号「後発事象」

    IAS第19号「従業員給付」

    IAS第27号「連結及び個別財務諸表」

    IAS第28号「関連会社に対する投資」

    IAS第31号「ジョイント・ベンチャーに対する持分」

    IAS第34号「期中財務報告」

    IAS第38号「無形資産」

    IAS第39号「金融商品‐認識及び測定」

    IAS第40号「投資不動産」

    IFRIC第9号「組込デリバティブの再査定」

    IFRIC第16号「在外営業活動体に対する純投資のヘッジ」

  • 連結財務諸表の注記

    26 優良工業株式会社

    2.3重要な会計方針の要約 IAS第1号112 IAS第1号117(a)(b)

    (a) 企業結合及びのれん

    2009年1月1日以降の企業結合

    企業結合は取得法を用いて会計処理される。取得原価は、取得日の公正価値で測定された移転対価及び被取得企

    業に対する非支配持分の金額の合計額により測定される。取得企業は、企業結合ごとに、公正価値又は被取得企業

    の識別可能純資産の公正価値に対する持分割合相当額のいずれかにより、被取得企業に対する非支配持分を測定

    する。発生した取得費用は費用として処理する。

    当グループが事業を取得した場合、取得日における契約条件、経済情勢及び関連する条件に基づき行われた適切

    な分類及び指定を前提として、金融資産及び負債を評価する。これには被取得企業が主契約から区分した組込デリ

    バティブの分類、評価も含まれる。

    企業結合が段階取得により達成された場合、被取得企業に対する支配獲得前に保有していた持分は取得日に公正

    価値で再評価され、評価差額は損益に認識される。

    取得企業が移転すべき条件付対価は取得日の公正価値で認識される。条件付対価に関連する資産又は負債の公

    正価値の事後的な変動は、IAS第39号に従い、損益又はその他の包括利益の変動として認識される。条件付対価が資本に分類される場合、再測定は行われず、最終的な決済についても資本取引として処理される。

    のれんは当初、識別可能な取得資産及び引受負債の純額に対する当グループの持分を、移転対価が超過した差額

    として測定される。この対価が取得された子会社の識別可能純資産の公正価値に対する当グループの持分を下回る

    場合、その差額は損益として認識される。

    当初認識後、のれんは取得原価から減損損失累計額を控除して測定される。減損テストの実施のために、企業結合

    で取得されたのれんは、取得日以降、当該企業結合から便益を得ることが期待される個々の資金生成単位に配分さ

    れる。この際、被取得企業のその他の資産又は負債が当該資金生成単位に配分されるか否かは考慮されない。

    のれんがある資金生成単位の一部を形成し、当該資金生成単位に含まれる事業の一部が処分される場合、処分さ

    れる事業と関連するのれんは、事業の処分から生じる利得又は損失を算定するにあたり、当該事業の帳簿価額に含

    められる。この状況で処分されるのれんは、処分される事業と存続する資金生成単位の一部の相対的な価値の比率

    に基づき按分される。

    2008年12月31日以前の企業結合

    上述の規定と比較して、以下のように異なる規定が適用されていた。

    企業結合はパーチェス法を用いて会計処理されていた。取得に直接起因する取引費用は取得原価の一部として含め

    られていた。非支配持分(以前の少数株主持分)は被取得企業の識別可能純資産に対する相対的な持分で認識され

    ていた。

    企業結合が段階取得により達成された場合は、個々の取引ごとに会計処理されていた。追加取得された持分は支配

    獲得前に認識されていたのれんに影響を与えなかった。

    当グループが事業を取得する場合、被取得企業において主契約から分離されている組込デリバティブは、企業結合

    の結果として、契約で要求されるキャッシュ・フローに重要な修正を及ぼす契約条件の変更が生じない限り、取得時に

    再評価されていなかった。

    条件付対価については、当グループが現在の債務を有し、経済的便益を有する資源が流失する可能性が50%超であり、その金額が信頼性をもって測定可能であった場合にのみ認識されていた。条件付対価に対する事後的な変動

    はのれんに対する修正として取り扱われていた。

    IFRS第3号4

    IFRS第3号18 IFRS第3号19

    IFRS第3号15 IFRS第3号16

    IAS第3号42

    IAS第3号58

    IAS第3号54 IAS第3号B63(a) IAS第36号80

    IAS第36号86

  • 連結財務諸表の注記

    優良工業株式会社 27

    2.3重要な会計方針の要約 続き

    (b) 関連会社に対する投資

    当グループは、関連会社に対する投資を、持分法を用いて会計処理している。関連会社とは、当グループが重要な

    影響力を有する企業である。

    持分法では、関連会社に対する投資は、取得原価に、取得後の関連会社の純資産の変動に対する当グループの持

    分を調整して、連結財政状態計算書に計上される。関連会社に係るのれんは投資の帳簿価額に含まれ、償却され

    ず、また個別に減損テストの対象となることはない。

    損益計算書には関連会社の業績に対する当グループの持分が反映される。関連会社のその他の包括利益に認識さ

    れた変動がある場合には、当該変動に対する当グループの持分はその他の包括利益で認識し、必要がある場合に

    はこれを開示している。当グループと関連会社との間の取引から生じる未実現損益は、当グループの関連会社に対

    する持分を消去している。

    持分法による投資利益は、損益計算書の本体で表示されている。これは関連会社の持分所有者に帰属する利益で

    あり、したがって税金及び関連会社の子会社における非支配株主損益控除後の利益である。

    関連会社の財務諸表は、親会社と同一の報告期間で作成されている。必要に応じて、関連会社の会計方針を当グル

    ープの会計方針と一致させるための調整を行っている。

    IAS第28号6

    IAS第28号11 IAS第28号23 IAS第28号22 IAS第28号39 IAS第28号37(e) IAS第28号26

    持分法の適用後、当グループは、関連会社に対する投資に関して、追加の減損損失を認識する必要があるか否かを

    判断している。当グループは、各報告期間の期末日現在で、関連会社に対する投資が減損している客観的証拠があ

    るか否かを判断している。減損の客観的証拠がある場合には、当グループは関連会社の回収可能価額とその帳簿

    価額との差額を減損損失として算定し、当該金額を損益計算書で認識している。

    IAS第28号31 IAS第28号33

    関連会社への重要な影響を失った場合、当グループは公正価値で投資額を測定し認識する。重要な影響を失った日

    の関連会社の帳簿価額と投資額の公正価値及び処分による受取額の差額は損益として認識する。

    IAS第28号18

    (c) ジョイント・ベンチャーに対する持分

    当グループは、被共同支配企業に分類されるジョイント・ベンチャーに対する持分を有しており、共同支配投資企業間

    で当該被共同支配企業の経済活動に対する共同支配を確立するための契約が締結されている。当グループは当該

    ジョイント・ベンチャーに対する持分を比例連結法を用いて会計処理している。当グループは、連結財務諸表におい

    て、当該ジョイント・ベンチャーの資産、負債、収益及び費用に対する持分を科目ごとに類似する科目と合算して表示

    している。当該ジョイント・ベンチャーの財務諸表は、親会社と同じ報告期間で作成されている。当該ジョイント・ベンチ

    ャーの会計方針を当グループの会計方針と一致させるために必要な場合には、調整を行なっている。

    当グループと被共同支配企業との間の取引から生じるグループ内残高、収益及び費用、ならびに未実現損益に対す

    る当グループの持分を消去するため、当グループの連結財務諸表において調整が行われる。取引から生じる損失

    が、流動資産の正味実現可能価額の減少又は減損損失の発生を示すものである場合、当該損失は直ちに認識され

    る。ジョイント・ベンチャーに対する持分は、当グループがジョイント・ベンチャーに対する共同支配を喪失する日まで比

    例連結を用いて会計処理される。

    IAS第31号3

    IAS第31号9 IAS第31号30 IAS第31号34 IAS第31号48 IAS第31号36

    ジョイント・ベンチャーへの共同支配を失った結果、当該ジョイント・ベンチャーが子会社又は関連会社にならなかった

    場合は、残余投資額を公正価値で測定し認識する。当グループは公正価値で投資額を測定し認識する。支配を失っ

    た日の従前のジョイント・ベンチャーの帳簿価額と残余投資額の公正価値及び処分による受取額の差額は損益として

    認識する。残余投資額が重要な影響力を持つ場合には、関連会社への投資と認識される。

    IAS第31号45

    注釈 当グループは、被共同支配企業に対する持分を、比例連結を用いて会計処理している。しかし、IAS 第 31 号 38 は、被共同支配企業を持分法を用いて

    会計処理することも認めている。

    被共同支配企業を持分法を用いて会計処理することを選択した企業は、関連会社及びジョイント・ベンチャーの損益に対する持分総額を損益計算書の

    本体で表示することが定められている。また、当該投資は連結財政状態計算書の本体で非流動資産として表示する必要がある。

  • 連結財務諸表の注記

    28 優良工業株式会社

    2.3重要な会計方針の要約 続き

    (d) 売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業

    「売却目的保有」に分類された非流動資産及び処分グループは、帳簿価額と売却費用控除後の公正価値のうち、い

    ずれか低い方の金額で測定される。非流動資産及び処分グループの帳簿価額が、継続的使用よりも売却取引によっ

    て回収が見込まれる場合には、「売却目的保有」に分類される。この条件は、売却の可能性が非常に高く、かつ当該

    資産又は処分グループが現在の状態で即時に売却可能であるときにのみ該当するとみなされる。経営者は売却を確

    約していなければならず、かつその売却は原則として分類した日から1年以内に完了する予定でなければならない。

    報告期間及び前年度の比較期間の連結損益計算書において、非継続事業からの収益及び費用は、売却後も子会

    社における非支配持分を当グループが留保している場合でも、継続事業の税引後損益から独立して報告される。そ

    の結果生じる損益(税引後)は連結損益計算書上、別個に報告される。

    「売却目的保有」に分類されて以降の有形固定資産及び無形資産については、減価償却又は償却は行われない。

    IFRS第5号15 IFRS第5号6 IFRS第5号7 IFRS第5号8 IFRS第5号33

    IFRS第5号25

    (e) 外貨換算

    当グループの連結財務諸表は、親会社の機能通貨であるCU建で表示されている。グループ内の各企業は独自の機能通貨を定めており、それぞれの企業の財務諸表に含まれる項目は、その機能通貨を使用して測定される。当グ

    ループは、在外営業活動体の処分時に損益に振り替えるべき累積換算差額の金額の算定にあたり、直接法を用い

    て連結した場合に生じる各社に帰属する金額とすることを選択した。各子会社の連結処理も直接法を用いて行って

    いる。

    ⅰ) 取引及び残高

    外貨建取引は当初、グループ企業によりそれぞれの機能通貨建で、取引日の直物為替レートにより換算される。

    外貨建貨幣性資産及び負債は、報告日現在の直物為替レートで機能通貨建に換算される。

    換算差額は、在外営業活動体に対する純投資の有効なヘッジ手段である貨幣性項目に関連するものを除き、損益

    計算書に計上される。在外営業活動体に対する純投資の有効なヘッジ手段である、すべての貨幣性項目に関連す

    る評価差額は、その他の包括利益に計上され、純投資が処分された時点で損益計算書に認識される。当該貨幣性

    項目の換算差額に関連する法人所得税についても、同様にその他の包括利益に計上される。

    取得原価で測定されている外貨建非貨幣性項目は、当初取引日の為替レートを用いて換算される。公正価値で測

    定されている外貨建非貨幣性項目は、その公正価値が算定された日の為替レートを用いて換算される。

    当グループは、2005年1月1日より前の企業結合から生じた外貨建のれんならびに資産及び負債の帳簿価額の公正価値への調整額について、すべて親会社の資産及び負債として取り扱っていた。そのため、これらの資産及び負

    債はすでに報告通貨で表示されているか、あるいは非貨幣性項目であるとみなして処理を行っているため、換算差

    額は生じていない。

    IAS第1号51(d) IAS第1号117(b) IAS第21号9

    IAS第21号21 IAS第21号23(a) IAS第21号28 IAS第21号32 IAS第21号32

    IAS第21号23(b) IAS第21号23(c)

    IAS第21号59

    ⅱ) グループ企業 在外営業活動体の資産及び負債は報告日時点の直物為替レートにより、損益項目については各取引日における直

    物為替レートにより、CUに換算されている。当該換算から生じる換算差額は、その他の包括利益に計上される。在外営業活動体の処分時には、その他の包括利益のうち当該在外営業活動体に関連する部分を損益計算書に振り

    替える。

    2005年1月1日以降に、在外営業活動体の取得により生じた外貨建のれんならびに資産及び負債の帳簿価額の公正価値への調整額については、当該在外営業活動体の資産及び負債として取り扱い、決算日レートで換算している。

    IAS第21号39(a) IAS第21号39(b) IAS第21号39(c) IAS第21号48

    IAS第21号47

  • 連結財務諸表の注記

    優良工業株式会社 29

    2.3重要な会計方針の要約 続き

    (f)収益認識

    収益は、経済的便益が当グループに流入する可能性が高く、その金額が信頼性をもって測定可能である範囲におい

    て認識される。収益は、割引、割戻し及び売上税などの税金を控除後の、受領した対価の公正価値で測定される。

    当グループは取引を本人当事者として行っているのか、あるいは代理人として行っているのかを決定するために、特

    定の要件に照らして収益を生じる契約を評価した。その結果、すべての契約は本人当事者として行っている取引であ

    ると判断された。また、以下の特定の認識要件も収益を認識するにあたり満たされている必要がある。

    物品の販売 物品の販売からの収益は、物品の所有に伴う重要なリスク及び経済価値が買手に移転したときに認識される。通常

    それは物品の納品時である。

    エレクトロニクス部門において、当グループは「グットポイント」というロイヤルティ・ポイント・プログラムを運営してい

    る。これは顧客が当グループの小売店で製品を購入したときにポイントを獲得するというものである。このポイント

    は、一定ポイント以上ためると無料で商品と交換することができる。

    受領した対価は、ポイントに配分される対価がその公正価値と等価になるように、販売されたエレクトロニクス製品と

    発行されたポイントに配分される。当該ポイントの公正価値は統計的分析を用いて算定される。発行されたポイント

    の公正価値は繰り延べられ、当該ポイントの交換時に収益として認識される。

    IAS第18号35(a) IAS第18号14 IAS第18号20 IAS第18号9

    IAS第18号14 IAS第18号14(a) IAS第18号14 (b)

    IFRIC第13号5 IFRIC第13号7

    注釈 IAS 第 18 号及び IFRIC 第 13 号は、複数の構成要素を含む販売取引に関して、受領した対価の配分方法を定めていない。「グッドポイント」の発行を伴

    う販売に関する当グループの収益認識方針は、発行されたポイントの公正価値に基づくというものである。当グループは、販売された商品及び発行され

    たポイントの相対的な公正価値に基づく収益認識方針を選択することも可能であった。

    IFRIC 第 13 号には、開示規定が定められていない。ロイヤルティ・プログラムに関しては、その金額が重要でないために、当グループは広範な開示を

    行っていない。グッドポイント・プログラムに関連する繰延収益及び収益がより重要であったならば、未引換ポイント数、その収益の認識が予想される期

    間、収益の認識が予想される期間を算定するために使用した主要な仮定、交換率に変更があればその影響などが追加的に開示されていたと考えられ

    る。

    サービスの提供 消火器、防火設備及び耐火素材の設置による収益は、進捗度に応じて認識される。進捗度は、各契約の総見積作業

    時間に対する既発生作業時間の割合に基づき測定される。契約の成果が信頼性をもって測定できない場合には、発

    生した費用が回収されると認められる範囲でのみ収益が認識される。

    IAS第18号20 IAS第18号26 IAS第18号20(c)

    利息収益 償却原価で測定されるすべての金融商品及び売却可能に分類される利付金融資産については、その利息収益及び費用は実効金利法(EIR)を用いて認識される。実効金利とは、金融商品の予想残存期間もしくは適切な場合にはそれよりも短い期間にわたって、見積将来現金支払額もしくは受取額を当該金融資産又は負債の正味帳簿価格まで正確に割り引く率である。利息収益は損益計算書において金融収益に含められている。

    IAS第18号30(a)

    配当 当グループの配当を受領する権利が確定したときに収益は認識される。

    賃貸収益 投資不動産におけるオペレーティング・リースからの賃貸収益は、リース期間にわたって定額法で認識される。

    IAS第18号30(c) IAS第17号50

    (g)法人所得税

    当期税金 当年度及び前年度の当期税金資産及び負債は、税務当局から還付もしくは税務当局に対する納付が予想される金

    額で測定される。税額の算定に使用する税率及び税法は、グループが営業活動を行い、課税対象となる収益を創出

    する国において、報告日までに施行もしくは実質的に施行されているものである。

    IAS第12号46

  • 連結財務諸表の注記

    30 優良工業株式会社

    2.3重要な会計方針の要約 続き

    資本の部に直接認識される項目に関する当期税金は、損益計算書ではなく同様に資本において認識される。適用する税務規定に解釈の余地がある場合、経営者は定期的に不確実な税務上のポジションを評価し、必要に応じて引当金を計上する必要がある。

    IAS第12号61A IAS第1号117

    繰延税金 繰延税金は、報告日における資産及び負債の税務基準額と財務報告目的上の帳簿価額との差額(一時差異)に対し

    て、資産負債法を用いて計上される。

    繰延税金負債は、以下を除くすべての将来加算一時差異に対して認識される。

    ▶ 将来加算一時差異が、のれんの当初認識、又は企業結合ではない取引で、かつ取引時に会計上の利益にも課税所得にも影響を及ぼさない取引における資産又は負債の当初認識から生じる場合

    ▶ 子会社、関連会社及びジョイント・ベンチャーに対する持分への投資に関連する将来加算一時差異について、一時差異の解消時期を支配することが可能であり、かつ当該一時差異が予見可能な将来に解消しない可能性が高い場合

    IAS第12号22(c) IAS第12号39

    繰延税金資産は、以下の場合を除き、将来減算一時差異等を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で

    のみ、すべての将来減算一時差異、繰越欠損金及び未使用の税額控除について認識される。

    ▶ 将来減算一時差異に関連する繰延税金資産が、企業結合ではない取引で、かつ取引時に会計上の利益にも課税所得にも影響を及ぼさない取引における資産又は負債の当初認識から生じる場合

    ▶ 子会社、関連会社及びジョイント・ベンチャーに対する持分への投資に関連する将来減算一時差異については、一時差異が予測可能な将来に解消する可能性が高く、かつ当該一時差異が使用できる課税所得の生じる可能性が高い場合のみ、繰延税金資産が認識される。

    IAS第12号34 IAS第12号24 IAS第12号44

    繰延税金資産の帳簿価額は、各報告日ごとに見直され、繰延税金資産の全額もしくは一部の計上が可能となるだけの十分な課税所得が生じる可能性がもはや高くなくなった範囲内で減額される。未認識の繰延税金資産は各報告日ごとに再評価され、将来の課税所得により繰延税金資産が回収される可能性が高くなった範囲内で認識される。

    繰延税金資産及び負債は、報告日現在で施行もしくは実質的に施行されている税率(及び税法)に基づいて、当該資

    産が実現するもしくは負債を決済する期における予想適用税率で測定される。

    損益計算書外で認識される項目に関連する繰延税金は、損益計算書外において認識される。繰延税金は、原取引

    の性質に応じてその他の包括利益又は資本のいずれかで認識する。

    関連する当期税金資産を当期税金負債と相殺する法的強制力のある権利が存在し、かつ繰延税金資産及び負債が

    同一の税務当局によって同一の納税企業体に対して課せられたものである場合には、当該繰延税金資産と繰延税

    金負債は相殺される。

    IAS第12号56 IAS第12号37

    IAS第12号47 IAS第12号61A

    IAS第12号71

    売上税 収益、費用及び資産に関しては、以下を除き、売上税の金額を差し引いた純額で認識される。

    ▶ 資産もしくはサービスの購入にあたって生じた売上税が税務当局から回収できない場合。この場合、売上税は、資産の取得原価の一部もしくは費用項目の一部として、規定どおりに認識される。

    ▶ 債権及び債務が売上税の金額を含めて表示されている。

    税務当局から回収される、又は税務当局に対して支払われる売上税の正味の金額が、連結財政状態計算書上の債権又は債務の一部に含めて計上されている。

    IAS第18号8

  • 連結財務諸表の注記

    優良工業株式会社 31

    2.3重要な会計方針の要約 続き

    (h) 政府補助金

    政府補助金は、補助金を受領すること、及び補助金が交付されるためのすべての付帯条件が満たされることについ

    て合理的な保証が得られた場合に認識される。補助金が費用項目に関連する場合、その補助金は、補償される関連

    費用と対応させるため必要な期間にわたって規則的に損益として認識される。資産に関する補助金の場合には、繰

    延収益として認識され、関連資産の見積耐用年数にわたって均等に損益に認識される。

    当グループが非貨幣性資産による政府補助金を受領する場合には、その資産及び補助金は名目価額で記録され、

    関連する資産の見積耐用年数にわたって毎期均等額で損益に認識される。

    IAS第20号7 IAS第20号12 IAS第20号26 IAS第20号23

    注釈 IAS 第 20 号は、資産に関連する政府補助金に関して 2 つの異なる表示方法を認めている。ひとつは、財政状態計算書において補助金を繰延収益とし

    て計上し、それを資産の耐用年数にわたり、規則的かつ合理的に損益に認識する方法である。もしくは、資産の帳簿価額から補助金を控除することも

    可能である。その場合、補助金は、減価償却費の減少という形で当該償却資産の耐用年数にわたり損益に認識される。

    どちらの方法が適用されたとしても、さらなる開示は要求されていない。

    (i) 年金及びその他の退職後給付

    当グループは2つの確定給付年金制度を運営している。両制度とも個別に管理されている基金への拠出が要求される。また、当グループは一定の追加的な退職後医療給付を米国の上級従業員に提供することに合意している。この

    給付は無基金である。給付建制度の下で給付を提供する費用は、予測単位積増方式を使用して制度ごとに個別に

    算定される。各制度に関する未認識の正味数理計算上の差異累計額が、前報告期間の期末現在における確定給付

    債務と制度資産の同日現在の公正価値のうちいずれか大きいほうの金額の10%を超えたときに、数理計算上の差異は収益もしくは費用として認識される。これらの損益は、制度に加入している従業員の予想平均残存勤務期間にわた

    って認識される。

    過去勤務費用は、給付の権利が確定するまでの平均期間にわたって定額法により費用として認識される。確定給付

    制度の導入又は変更直後にすでに給付の権利が確定していた場合は、過去勤務費用は直ちに認識される。

    確定給付資産又は負債は、確定給付債務の現在価値(優良社債の利率に基づく割引率を使用して算定したものであ

    り、注記3で説明している)から、未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異を減算し、債務が直接決済される制度資産の公正価値を減算したものである。制度資産は長期従業員給付基金もしくは適格な保険証券という形で

    所有される資産である。制度資産は当グループの債権者が利用することも、当グループに直接支払うこともできな

    い。その公正価値は市場価格情報に基づき、上場証券の場合には公表された買呼値で評価される。認識される確定

    給付資産の評価額は、未認識過去勤務費用と未認識数理計算上の差異及び、制度からの返還又は将来の掛金額

    減少という形で利用可能な経済的便益の現在価値の合計を上限としている。

    IAS第19号64 IAS第19号92 IAS第19号93 IAS第19号96 IAS第19号54 IAS第19号7

    IAS第19号58A

    注釈 確定給付制度に関する当グループの方針は、前期末の未認識の正味数理計算上の差異が、確定給付債務と制度資産の同日現在における公正価値

    のうちいずれか高い価額の 10%を超えたとき、数理計算上の差異を認識するというものである。これはしばしば回廊(コリドー)アプローチと呼ばれている。現在 IAS 第 19 号 93A はまた、その他の認識方針を認めている。企業がすべての数理計算上の差異を資本に認識することを選択する場合、その

    他の包括利益の一部として表示しなければならない。しかしながら、年金制度に関するその他の開示はすべて同一である。

  • 連結財務諸表の注記

    32 優良工業株式会社

    2.3重要な会計方針の要約 続き

    (j) 株式報酬取引

    当グループの従業員(上級幹部を含む)は、株式報酬という形式での報酬を受け取る。株式報酬取引においては、従

    業員は資本性金融商品の対価として役務を提供する(「持分決済型取引」)。事業開発グループの従業員には、現金

    でのみ決済可能な株式増価受益権が付与される(「現金決済型取引」)。

    資本性金融商品が発行され、企業が対価として受け取った商品又はサービスの一部又はすべてが明確に識別でき

    ない場合には、受け取った(もしくは受け取る予定である)商品又はサービスで識別できないものを、付与日現在にお

    ける株式報酬の公正価値と受け取った識別可能な商品又はサービスの公正価値との差額として測定する。この差額

    はその後必要に応じて資産もしくは費用計上される。

    持分決済型取引 2002年11月7日より後に付与された報酬に関する従業員との持分決済型取引の費用は、付与日現在の公正価値を参照して測定される。この公正価値は適切な価格モデルを使用して算定しており、詳細は注記27で記述されている。

    持分決済型取引の費用は、業績条件あるいは勤続条件が満たされるまでの期間にわたって、対応する資本の増加

    とともに認識される。権利確定日までの各報告日に持分決済型取引に関して認識された費用累計額は、権利確定期

    間が満了する時期及び最終的に権利確定する資本性金融商品の数量についての当グループの最善の見積りを反

    映している。該当期間の損益計算書の費用もしくは貸方項目は、当該期間の期首時点と期末時点で認識された費用

    累計額の変動を表している。

    権利確定がある株式市場条件又は権利確定条件以外の条件に依存しているが、その他のすべての業績条件や勤

    務条件が満たされるならば当該株式市場条件や権利確定条件以外の条件が満たされるかどうかにかかわりなく権

    利が確定する持分決済型取引を除き、最終的に権利が確定しない報酬に関して費用は認識されない。

    持分決済型報酬の条件が変更される場合、認識されるべき最低限の費用は、条件が変更されなかった場合に権利

    が確定したとして認識されたであろう費用である。条件の変更日時点で測定されたときに、株式報酬契約の公正価値

    総額を増加させるか、あるいは何らかの形で従業員の利益となるような変更に関しては、追加費用が認識される。

    持分決済型報酬が取り消される場合、取消日時点で権利確定したものとして取り扱われ、当該報酬に関して未認識

    の費用があれば直ちに認識される。これには、企業もしくは従業員が支配可能な権利確定条件以外の条件が満たさ

    れなかった場合の報酬も含まれている。しかしながら、取り消された報酬の代替として新たな報酬が付与日に代替報

    酬として指定されるならば、取り消された報酬及び新たな報酬は、前段で述べたように、当初報酬の変更として取り扱

    われる。持分決済型報酬の取り消しはすべて、同様に取り扱われる。

    未行使オプションの希薄効果は、希薄化後1株当たり利益の計算において追加株式の希薄化として反映される(詳細は注記12で述べられている)。

    IFRS第2号44 IFRS第2号13A

    IFRS第2号10 IFRS第2号7 IFRS第2号19 IFRS第2号20 IFRS第2号21

    IFRS第2号27 IFRS第2号27A IFRS第2号21 IFRS第2号28 IFRS第2号B42 –B44

    IAS第33号45 IFRS第2号7

    現金決済型取引 現金決済型取引の費用は、当初は二項モデルを使用して付与日時点における公正価値で測定される。詳細は注記

    27で記述されている。この公正価値は、対応する負債の認識とともに権利確定日までの期間にわたって費用処理される。この負債は、決済されるまで、各報告日ごとに公正価値で再測定され、その変動額は従業員給付費用に計上

    される(注記9.6参照)。

    IFRS第2号30 IFRS第2号32 IFRS第2号33

  • 連結財務諸表の注記

    優良工業株式会社 33

    2.3重要な会計方針の要約 続き

    (k) 金融資産-当初認識及び事後測定

    (i) 金融資産

    当初認識及び測定

    IAS第39号の適用対象となる金融資産は、損益を通じて公正価値で測定される金融資産、貸付金及び債権、満期保有投資、売却可能金融資産に分類されるか、適切な場合には有効なヘッジにおけるヘッジ手段に指定されたデリバ

    ティブに分類される。当グループは金融資産の当初認識時にその分類を決定する。

    すべての金融資産は、損益を通じて公正価値で測定される区分に分類される場合を除き、公正価値に当該金融資産

    に直接帰属する取引費用を加算した金額で当初認識される。

    市場の規制や慣習により定められている期間内での資産の引渡しが要求される金融資産の売買(通常の方法による

    取引)は、取引日、すなわち当グループが当該資産の購入又は売却を約した日に認識される。

    当グループの金融資産には、現金及び短期性預金、営業債権及びその他の債権、貸付金及びその他の貸付債権、

    上場又は非上場の金融商品、デリバティブ金融商品が含まれる。

    事後測定

    金融資産は以下の分類ごとにそれぞれ事後測定される。

    IFRS第7号21 IAS第39号9 IAS第39号43

    IAS第39号9 IAS第39号38

    損益を通じて公正価値で測定される金融資産

    損益を通じて公正価値で測定される金融資産には、「売買目的保有」の金融資産及び当初認識時に損益を通じて公

    正価値で測定するものと指定された金融資産が含まれる。金融資産は、短期間で売買する目的で取得された場合、

    「売買目的保有」に分類される。当区分には、当グループが契約した、IAS第39号に定義されるヘッジ関係におけるヘッジ手段に指定されていないデリバティブ金融商品が含まれる。デリバティブは、区分処理された組込デリバティブも

    含め、それらが有効なヘッジ手段に指定されない限り、「売買目的保有」に分類される。損益を通じて公正価値で測定

    される金融資産は、財政状態計算書において公正価値で計上され、その公正価値の変動は損益計算書において金

    融収益又は金融費用として認識される。

    なお、当グループは、いかなる金融資産もその当初認識時に損益を通じて公正価値で測定される金融資産には指定

    していない。

    当グループは、損益を通じて公正価値で測定される金融資産(売買目的保有)について、それを短期間で売却する意

    図が依然として適切かどうかを検討した。市場が活発ではなく、予測可能な将来にそれらを売却するという経営者の

    意図が大きく変化したために、金融資産を売買を行うことができないというような稀な状況においては、金融資産の再

    分類を選択する可能性がある。この場合には、金融資産の性質に従い、貸付金及び債権又は売却可能資産、もしく

    は満期保有投資に再分類される。なお、このような再分類は、公正価値オプションを適用して損益を通じて公正価値

    で測定される区分に指定された金融資産については行われない。

    主契約に組み込まれたデリバティブは、その経済的特徴及びリスクが主契約のそれらと密接に関連しておらず、かつ

    主契約が売買目的でも、損益を通じて公正価値で測定される区分にも指定されていない場合には、別個のデリバティ

    ブとして会計処理され、公正価値で計上される。これらの組込デリバティブは、公正価値で測定され、その公正価値の

    変動は損益計算書に認識される。組込デリバティブの区分処理の再査定は、契約上要求されているキャッシュ・フロ

    ーに重要な変化をもたらす契約条件の変更がなされた場合にのみ行われる。

    IAS第39号9 IAS第39号46

    IAS第39号AG14 IAS第39号55(a)

    IAS第39号10 IAS第39号11 IAS第39号50-50D

    貸付金及び債権

    貸付金及び債権は、支払額が固定もしくは決定可能な非デリバティブ金融資産で、活発な市場における公表価格が

    ないものをいう。当初測定後、これらの金融資産は、実効金利法(EIR)により償却原価で計上され、減損損失があれば、これを控除する。償却原価の算定にあたって、取得に際してプレミアム又はディスカウントがあればこれを考慮

    し、実効金利の不可欠な要素を構成する手数料又は費用は実効金利法による計算に含められる。実効金利法によ

    る償却は損益計算書上、金融収益に計上する。減損による損失は損益計算書上、金融費用に計上する。

    IAS第39号9 IAS第39号46(a) IAS第39号56

  • 連結財務諸表の注記

    34 優良工業株式会社

    2.3重要な会計方針の要約 続き

    満期保有投資

    支払額が固定もしくは決定可能で満期日が固定されている非デリバティブ金融資産は、当グループがこれらを満期日

    まで保有する積極的な意図及び能力を有する場合に「満期保有投資」に分類される。満期保有投資は、当初測定後

    は実効金利法により償却原価で計上され、減損損失があれば、これを控除する。償却原価は取得に際してディスカウ

    ントプレミアムがあればこれを考慮し、実効金利の不可欠な要素を構成する手数料又は費用は実効金利法による計

    算に含められる。実効金利法による償却は損益計算書上、金融収益に計上する。減損による損失は損益計算書上、

    金融費用に計上する。なお、2009年12月31日及び2008年12月31日に終了する事業年度において、当グループは満期保有投資を所有していない。

    IAS 第 39 号 9 IAS第39号56 IAS第39号46(b)

    売却可能金融資産

    売却可能金融投資には、資本性証券及び債券が含まれる。売買目的に分類されず、さらに損益を通じて公正価値で

    測定される区分に分類されない資本性投資が売却可能金融資産に分類される。ここに分類される負債性証券は期限

    を確定せずに保有する目的のものであり、資金需要に応じて、また市況の変化に応じて売却される可能性がある。

    当初測定後、売却可能金融投資は公正価値で事後測定され、未実現の利得又は損失は、当該金融資産の認識が

    中止されるか減損が認識されるまで、その他の包括利益の売却可能資産項目に認識される。なお、未実現の利得及

    び損失は認識が中止された時点でその他の営業利益に計上され、また、減損が認識された時点で累積損失は資本

    から損益計算書の金融費用に振り替えられる。

    当グループは、保有する売却可能金融資産について、それを短期間で売却する能力及び意図についての判断が依

    然として適切であるかどうかを検討した。市場が活発ではなく、予測可能な将来にそれらを売却するという経営者の

    意図が大きく変化したために、金融資産を売買することができないというような稀な状況においては、金融資産の再

    分類を検討する可能性がある。貸付金及び債権への再分類が認められるのは、金融資産が貸付金及び債権の定義

    を満たす場合及び、予測可能な将来もしくは満期まで保有する目的及び能力を有する場合である。満期保有投資へ

    の再分類は、金融資産を満期まで保有する目的及び能力がある場合のみに認められる。

    再分類により売却可能金融資産の区分から外れた金融資産について、資本に認識されていた当該金融資産の利得

    及び損失は、投資の残存年数にわたり実効金利法を用いて償却する。新たな償却原価及び見積キャッシュ・フローと

    の差額も同様に実効金利法により投資の残存年数にわたって償却する。資産が減損していると判断された場合に

    は、資本に計上された金額を損益計算書に振り替える。

    IAS第39号9 IAS第39号46 IAS第39号55(b) IAS第39号67

    IAS第39号50E

    IAS第39号50F

    認識の中止

    金融資産(又は適切な場合には金融資産の一部もしくは類似の金融資産グループの一部)は、以下のいずれかの場

    合に認識が中止される。

    当該資産からのキャッシュ・フローを受領する契約上の権利が消滅した場合

    当グループが当該資産からのキャッシュ・フローを受領する契約上の権利を譲渡したか、又は「パス・スルー契

    約」に基づき、受領したキャッシュ・フローのすべてを重大な遅滞なく第三者に対して引き渡す義務を負っており、

    かつ、(a) 当グループが当該資産のすべてのリスクと経済価値を実質的に移転したか、あるいは、(b) 当グループは当該資産のすべてのリスクと経済価値を実質的に移転も保持もしていないが、資産に対する支配を移転し

    ている場合

    IAS第7号21 IAS第39号17(a) IAS第39号18(b)

    当グループがある資産からのキャッシュ・フローを受領する契約上の権利を譲渡したか、あるいはパス・スルー契約を

    締結したが、当該資産のリスクと経済価値のすべてを実質的に移転しておらず、また、当該資産に対する支配も移転

    していない場合、当該資産に対して当グループが継続的に関与している範囲で資産が認識される。

    この場合、当グループは関連する負債も認識する。移転した資産及び関連する負債は、当グループが保持した権利

    及び義務に基づいて測定される。

    譲渡資産に対する保証という形で継続的関与を行う場合には、当該資産の当初の帳簿価額と、受領対価のうち当グ

    ループが支払うことを要求される可能性のある最大金額のいずれか低い方の価額で測定される。

    IAS第39号20(a) IAS第39号20(c) IAS第39号18(b) IAS第39号30(a)

  • 連結財務諸表の注記

    優良工業株式会社 35

    2.3重要な会計方針の要約 続き

    (ii) 金融資産の減損

    当グループは、各報告日ごとに金融資産又は金融資産グループについて減損の客観的な証拠があるかどうかを評

    価している。金融資産又は金融資産グループは、当初認識後に生じた1つ又は複数の事象の結果(「損失事象」の発生)として減損の客観的証拠が存在し、かつ、その損失事象が当該金融資産又は金融資産グループの見積将来キャ

    ッシュ・フローに対して信頼性をもって見積ることのできる影響を有している場合にのみ、減損していると判断される。

    減損の証拠には、債務者又は債務者グループの著しい財政困難、元利の支払いに対する債務不履行や延滞、債務

    者が破産やその他の財務再編に陥る可能性、あるいは債務不履行と相関関係がある延滞又は経済状況の変化とい

    った観察可能なデータが見積将来キャッシュ・フローの測定可能な減少を示している場合などが含まれる。

    償却原価で計上される金融資産 償却原価で計上される金融資産について、当グループはまず、減損の存在に関する客観的な証拠の有無を、個別に

    重要な場合は個別評価、個別に重要ではない場合は集合的評価により検討している。個別に評価した金融資産につ

    いて、減損の客観的な証拠が存在しないと当グループが判断した場合には、当該資産が重要であるか否かにかかわ

    らず、類似の信用リスク特性を有する資産のグループに含めて、集合的に減損の評価を行う。なお、個別に減損を評

    価した結果、減損損失を認識したもしくは認識される資産は減損の集合的評価に含めない。

    減損損失が発生しているという客観的な証拠が存在する場合、減損損失は、当該資産の帳簿価額と見積将来キャッ

    シュ・フローの現在価値との差額として測定される(いまだ発生していない、将来の貸倒損失は除く)。見積将来キャッ

    シュ・フローの現在価値は金融資産の当初実効金利により割り引かれる。変動金利による貸付金の場合、減損の測

    定は現在の実効金利を用いる。

    減損が認識された金融資産の帳簿価額は引当金勘定を通じて減額され、減損損失は損益計算書に認識される。受

    取利息が減額された帳簿価額に対して引き続き認識され、その利率には、減損損失を測定する際に見積将来キャッ

    シュ・フローを割り引いた利子率が用いられる。受取利息は損益計算書上、金融収益に計上する。貸付金及び関連

    する引当金は、将来の回収が現実的に見込めず、すべての担保が実現又は当グループに移転されたときに、直接償

    却される。減損認識後に生じた事象により、翌年度以降に減損損失の見積額が変動した場合には、過年度に認識さ

    れた減損損失は引当金勘定を用いて調整される。減損損失が将来回復した場合には、当該回復額は損益計算書の

    金融費用のマイナスとして処理される。

    IAS第39号58 IAS第39号59 IAS第7号B5(f)

    IAS第39号63 IAS第39号64

    IAS第39号AG84 IFRS第7号16 IFRS第7号B5(d)(i) IFRS第7号B5(d)(ii) IAS第39号65 IAS第39号AG93

    売却可能金融資産 当グループは、売却可能金融資産について、資産又は資産グループに減損の客観的な証拠があるかどうかを、各報

    告日ごとに評価している。

    「売却可能金融資産」に分類された資本性投資に関する減損の客観的な証拠には、公正価値の取得原価に対する

    著しい又は長期にわたる下落が含まれる。「著しい」か否かは当初の投資額と比較して判断され、「長期にわたる」か

    否かは公正価値が当初の原価を下回る期間によって判断する。減損の証拠がある場合、累積損失(取得原価と現在

    の公正価値との差額から以前に損益認識された減損損失を控除した金額として測定される)は、その他の包括利益

    から損益計算書へリサイクルされる。資本性投資に生じた減損損失は、損益を通じて戻し入れずに、減損後の公正

    価値の上昇はその他の包括利益に直接認識される。

    売却可能金融資産に分類された負債性金融商品については、減損は、償却原価で計上される金融資産と同様に評価される。しかし、減損として計上される金額は、償却原価と現在の公正価値との差額から従前に損益認識された減損損失を控除した金額として測定された累積損失である。

    IAS第39号67 IAS第39号68 IAS第39号69 IFRS第7号16 IAS第39号AG93 IAS第39号70

  • 連結財務諸表の注記

    36 優良工業株式会社

    2.3重要な会計方針の要約 続き 減額された帳簿価額に対しても受取利息が引き続き認識される。受取利息は損益計算書上、金融収益に計上する。 その後の年度において負債性金融商品の公正価値が上昇し、当該上昇が減損損失を損益計算書に認識した後に発生した事象と客観的に関連付けることができる場合には、その減損損失は損益計算書を通じて戻し入れる。

    (iii) 金融負債

    当初認識及び測定

    IAS第39号の適用対象とされる金融負債は、その内容に応じて、損益を通じて公正価値で測定される金融負債、ローン及び借入金、又は有効なヘッジにおけるヘッジ手段に指定されたデリバティブに分類される。当グループは金融負

    債の当初認識時に分類を決定する。

    すべての金融負債は公正価値で当初認識されるが、ローン及び借入金の場合には、直接帰属する取引費用を加算

    した金額で認識される。

    当グループの金融負債には、買掛金及びその他の営業債務、当座借越、借入金、金融保証契約及びデリバティブ金

    融商品が含まれている。

    事後測定

    金融負債は当初認識後、以下の分類ごとの方法により測定される。

    IFRS第7号21 IAS第39号43 IAS第39号56

    損益を通じて公正価値で測定される金融負債

    損益を通じて公正価値で測定される金融負債には、「売買目的保有」の金融負債及び当初認識時に損益を通じて公

    正価値で測定すると指定された金融負債が含まれる。

    金融負債は、短期間で売却する目的で取得された場合、「売買目的保有」に分類される。この区分には、当グループ

    が契約した、IAS第39号で定義されるヘッジ関係におけるヘッジ手段に指定されていないデリバティブ金融商品が含まれる。区分処理された組込デリバティブも有効なヘッジ手段であると指定されない限り、同様に「売買目的保有」に

    分類する。

    「売買目的保有」の金融負債に関連する利得及び損失は、損益計算書で認識される。

    なお、当グループは、いかなる金融負債も当初認識において、損益を通じて公正価値で測定される金融負債に指定

    していない。

    IAS 第 39 号 9 IAS第39号47(a) IAS第39号55(a)

    IAS第39号47 IAS第39号56

    借入金

    利付借入金は当初認識後、実効金利法により償却原価で測定される。

    実効金利法による償却及び認識が中止された場合の利得及び損失は損益計算書で認識される。

    償却原価の算定にあたって、取得に際してプレミアムもしくはディスカウントがあればこれを考慮し、実効金利法の不

    可欠な一部である手数料及び費用は実効金利法による計算の一部として含められる。

    金融保証契約

    当グループが締結した金融保証契約は、被保証者が、負債性金融商品の条件に基づく支払期日が到来しても特定

    の債務者が支払いを履行しないために損失を被った場合に、当該損失を填補する支払いの履行請求がなされる契

    約である。金融保証契約は、公正価値に保証の発行に直接帰属する取引費用を調整した額で当初認識される。当該

    負債は当初認識後、報告日における現在の債務を決済するために要する支出の最善の見積額と当初測定額から償

    却累計額を控除した金額のいずれか高い方の金額で測定される。

    IAS第39号47(c) IAS第39号9 IAS第39号14

    認識の中止 金融負債は、義務が履行されるか、免除されるか、又は失効した場合に認識が中止される。

    既存の金融負債が、当初貸手との間で実質的に異なる条件の負債に交換された場合、もしくはその条件が実質的に

    変更された場合には、そのような交換又は変更は、原負債の認識の中止及び新たな負債の認識として取り扱われ、

    これらの帳簿価額の差額は損益計算書で認識される。

    IAS第39号39 IAS第39号41 IAS第39号40

  • 連結財務諸表の注記

    優良工業株式会社 37

    2.3重要な会計方針の要約 続き

    (ⅳ) 金融商品の相殺

    金融資産と金融負債は、認識された金額を相殺する強制可能な法的権利が現時点で存在し、かつ、純額ベースで決

    済するかもしくは資産を実現すると同時に負債を決済する意図が存在する場合にのみ相殺し、連結財政状態計算書

    において純額で報告される。

    IAS第32号42

    (ⅴ)金融商品の公正価値

    各報告日現在で活発な金融市場において取引されている金融商品の公正価値は、市場における公表価格又はディ

    ーラー価格(ロング・ポジションの場合には買呼値を指し、ショート・ポジションの場合には売呼値を指す)を参照して、

    取引時の手数料を控除せずに算定される。

    活発な市場が存在しない金融商品の公正価値は、適切な評価技法を使用して算定される。評価技法には、直近の独

    立第三者間市場取引、実質的に同一である他の金融商品についての現在の公正価値の参照、割引キャッシュ・フロ

    ー分析あるいはその他の評価モデルの使用が含まれる。

    金融商品の公正価値の分析及び測定方法に関するさらなる詳細は注記16に示されている。

    IAS第39号48A IFRS第7号27

    l)デリバティブ及びヘッジ会計

    当初認識及び事後測定

    当グループは、為替リスクや金利リスク、コモディティの価格リスクをそれぞれヘッジするために、為替予約、金利スワ

    ップ契約及び商品先渡契約といったデリバティブを利用している。これらのデリバティブは、契約が締結された時点の

    公正価値で当初認識され、その後も公正価値で再測定される。デリバティブは、その公正価値が正の場合には金融

    資産として、負の場合には金融負債として計上される。

    IAS第39号で定義されるデリバティブの要件を満たすが、当グループの予定している購入のために締結された契約である場合には、そのコモディティ契約の公正価値は損益計算書において売上原価として認識される。

    デリバティブの公正価値変動から生じた損益は直接損益計算書において認識される。例外として、キャッシュ・フロー・

    ヘッジの有効部分はその他の包括利益に認識する。

    IAS第39号43 IFRS第7号21

    ヘッジ会計の適用にあたり、ヘッジは以下のいずれかに分類される。

    公正価値ヘッジ: 認識された資産もしくは負債又は未認識の確定約定(為替リスクを除く)の公正価値変動に対

    するエクスポージャーをヘッジする場合

    キャッシュ・フロー・ヘッジ: 認識された資産、負債、可能性が非常に高い予定取引に関連する特定のリスク、又

    は未認識の確定約定における為替リスクに起因するキャッシュ・フローの変動に対するエクスポージャーをヘッジ

    する場合

    在外営業活動体に対する純投資のヘッジ

    IAS第39号86(a) IAS第39号86(b)

    IAS第39号86(c)

    当グループは、ヘッジ開始時に、ヘッジ会計を適用しようとするヘッジ関係ならびにヘッジを実施するに当たってのリ

    スク管理目的及び戦略について、公式に指定及び文書化を行う。当該文書には具体的なヘッジ手段、ヘッジ対象とな

    る項目又は取引ならびにヘッジされるリスクの性質及びヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象の公正価値又はキ

    ャッシュ・フローの変動に対するエクスポージャーを相殺するに際してのヘッジ手段の公正価値変動の有効性の評価

    方法などが含まれる。これらのヘッジは、公正価値もしくはキャッシュ・フローの変動を相殺する上で非常に有効であ

    ることが見込まれるが、ヘッジ指定を受けたすべての財務報告期間にわたって実際に非常に有効であったか否かを

    判断するために、継続的に評価される。

    IAS第39号55(a) IAS第39号88

  • 連結財務諸表の注記

    38 優良工業株式会社

    2.3重要な会計方針の要約 続き

    ヘッジ会計に関する厳格な要件を満たすヘッジは、以下のように会計処理される。

    公正価値ヘッジ 金利ヘッジのためのデリバティブの公正価値変動は、損益計算書の金融費用として認識される。ヘッジされるリスクに起

    因するヘッジ対象の公正価値変動は、ヘッジ対象の帳簿価額を修正し、損益計算書の金融費用として認識される。

    償却原価で計上される項目に関連する公正価値ヘッジの場合、ヘッジ対象の帳簿価額に対する修正額は、満期日まで

    の残存期間にわたって損益計算書を通じて償却される。実効金利による償却は修正時点から直ちに開始してもよいが、

    遅くとも、ヘッジされたリスクに起因する公正価値変動に係る修正が行われなくなる前に開始しなくてはならない。

    ヘッジ対象の認識が中止された場合には、公正価値変動に起因する修正額の未償却部分は直ちに損益計算書で認識

    される。

    IAS第39号89 IAS第39号92

    未認識の確定約定が


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