+ All Categories
Home > Documents > Q ¤ ^ t · Ä µ å ñ V ã è Æ Â u 9 D C ô2020/06/12  · / u v o O q z | ¤ y C n v 6 S Q v...

Q ¤ ^ t · Ä µ å ñ V ã è Æ Â u 9 D C ô2020/06/12  · / u v o O q z | ¤ y C n v 6 S Q v...

Date post: 06-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
15
1 (仮称)うるま市こどもステーション 整備・運営事業者等募集要項 令和2年6月 11 日 うるま市 こども部 こども未来課
Transcript
Page 1: Q ¤ ^ t · Ä µ å ñ V ã è Æ Â u 9 D C ô2020/06/12  · / u v o O q z | ¤ y C n v 6 S Q v ¢ ` è Q ^ s } ¤ | ³ Ö u y ¬ = õ v o O q z | . & v " 9 y v è Q ^ s s d W |

1

(仮称)うるま市こどもステーション

整備・運営事業者等募集要項

令和2年6月 11 日

うるま市 こども部 こども未来課

Page 2: Q ¤ ^ t · Ä µ å ñ V ã è Æ Â u 9 D C ô2020/06/12  · / u v o O q z | ¤ y C n v 6 S Q v ¢ ` è Q ^ s } ¤ | ³ Ö u y ¬ = õ v o O q z | . & v " 9 y v è Q ^ s s d W |

2

目 次

1.プロポーザルの趣旨 ···························································································· 1

2.プロポーザル実施の概要 ···················································································· 1

(1)事務局(担当部署) ························································································· 1

(2)事業実施スキーム ····························································································· 1

(3)募集スケジュール ····························································································· 2

(4)プロポーザル対象地の物件概要 ······································································· 3

(5)優先交渉権者との交渉 ····················································································· 3

3.プロポーザルの条件 ···························································································· 3

(1)提案の基本条件 ································································································ 3

(2)事業手法 ··········································································································· 4

(3)「うるま市こどもステーション」整備に必要とする施設構成及び要件 ··········· 4

(4)土地の使用条件 ································································································ 5

(5)市と事業決定法人の業務分担 ··········································································· 7

(6)その他特記事項 ································································································ 7

(7)応募者の要件 ···································································································· 8

4.説明会及び現地視察 ···························································································· 9

5.応募申込み ·········································································································· 9

6.応募申込書等の提出 ······························································································ 10

7.提案書の評価等 ··································································································· 11

8.優先交渉者の決定方法 ························································································ 12

9.事業実施する際の条件及び遵守する事項 ··························································· 13

Page 3: Q ¤ ^ t · Ä µ å ñ V ã è Æ Â u 9 D C ô2020/06/12  · / u v o O q z | ¤ y C n v 6 S Q v ¢ ` è Q ^ s } ¤ | ³ Ö u y ¬ = õ v o O q z | . & v " 9 y v è Q ^ s s d W |

1

1. プロポーザルの趣旨

本事業は、2(4)で示すうるま市有地(以下、「本物件」という。)を有効活用し、本市の

「特別な支援が必要な子どもに対する支援」の充実を含む「子育て支援」全般の体制強化を図

り本市の活性化に寄与することを目的に「(仮称)うるま市こどもステーション(以下「うる

ま市こどもステーション」という。)」の整備を条件とし、整備・運営事業者等(以下「優先交

渉権者」という。)を募集するものである。

本整備・運営事業者等募集要項は、うるま市(以下「市」という。)が、民間のノウハウや

資金等を活用し本事業を実施するにあたり、本事業を実施する優先交渉権者を選定するため

の提案の公募手続きを示したものである。

提案にあたっては、本要項の内容を十分に把握したうえで応募すること。

2. プロポーザル実施の概要

(1)事務局(担当部署)

うるま市こども部こども未来課(うるま市役所東棟2階)

住所:〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号

TEL:098-989-5313

FAX:098-979-7026

Mail:[email protected]

(2)事業実施スキーム

本事業は、本物件に事業用定期借地権を設定し、(5)で示す事業決定法人が「うるま

市こどもステーション」を設計、建設、維持管理、運営等を行う。「うるま市こどもステ

ーション」の施設は事業決定法人が所有し、市は児童館(学童クラブを含む)、親子通園

施設及び児童発達支援センターが使用する部分(床面積分)を事業決定法人より賃借する。

運営については、児童館(学童クラブを含む)及び親子通園施設を市が運営し、児童発

達支援センターを事業決定法人が運営を担うものとする。

さらに、応募者は、本物件を一体的に活用し児童発達支援センター、児童館(学童クラ

ブを含む)及び親子通園施設等の児童福祉施設と相乗効果の期待できる民間事業者の提案

を行うこと。

本募集において、「うるま市こどもステーション」の整備、児童発達支援センターの運

営及び民間事業者の提案を行うことができる優先交渉権者を募集する。

Page 4: Q ¤ ^ t · Ä µ å ñ V ã è Æ Â u 9 D C ô2020/06/12  · / u v o O q z | ¤ y C n v 6 S Q v ¢ ` è Q ^ s } ¤ | ³ Ö u y ¬ = õ v o O q z | . & v " 9 y v è Q ^ s s d W |

2

【事業スキームのイメージ】

(3)募集スケジュール(予定)

令和2年6月 11 日(木) 募集要項の市ホームページへの掲載

令和2年7月3日(金) 現地説明会の申込期限

令和2年7月 10 日(金) 現地説明会

令和2年7月 22 日(水) 質問書の提出期限

令和2年8月7日(金) 質問回答

令和2年8月 21 日(金) 参加意思表明書の提出期限

令和2年9月 18 日(金) 応募申込書等の提出期限

令和2年 10 月中旬 優先交渉権者及び次順位候補者の決定

(定期借地権設定し事業決定法人へ賃借) 土地

建物 (所有者:事業

決定法人)

共有部分

(EV、ホール等)

児童館(学童クラブを含む)(賃借:市、運営:市)

親子通園施設(賃借:市、運営:市)

児童発達支援センター(賃借:市、運営:事業決定法人)

民間事業所(賃借:民間、運営:民間)

借地料・保証金(借地権)

市税(固定資産税等)

事業決定法人

テナント賃料 (市賃借部分のみ)

(所有者:市)

民間事業所

テナント賃料

テナント賃貸借契約 テナント賃貸借契約

応募者の提案部分

提案部分

Page 5: Q ¤ ^ t · Ä µ å ñ V ã è Æ Â u 9 D C ô2020/06/12  · / u v o O q z | ¤ y C n v 6 S Q v ¢ ` è Q ^ s } ¤ | ³ Ö u y ¬ = õ v o O q z | . & v " 9 y v è Q ^ s s d W |

3

(4)プロポーザル対象地の物件概要

項目 内 容

所在地 うるま市字喜屋武上平良川原 393-1(一部)

うるま市字喜屋武上平良川原 394-14

うるま市字喜屋武上平良川原 392(一部)

うるま市字喜屋武上平良川原 391-1(一部)

うるま市字喜屋武上平良川原 394-16

うるま市字喜屋武上平良川原 394-17

うるま市字喜屋武上平良川原 391-2

うるま市字喜屋武上平良川原 394-2

うるま市字喜屋武上平良川原 394-3

うるま市字喜屋武上平良川原 394-9(一部)

※ 本募集に係る土地については、別紙1参照。

敷地面積 5094.52 ㎡(約 1,541 坪)内約 3,960 ㎡(約 1,200 坪)

都市計画等による制

・用途地域:第一種中高層住居地域

・容積率:200%

・建ぺい率:60%

・うるま市景観条例に基づく建築物の高さ基準:17m以下

(5)優先交渉権者との交渉

優先交渉権者は、提案内容を基本に、市と協議し双方で合意に至った際に協定を締結し事

業決定法人となり事業の着手を行うものとする。ただし、本募集要項に基づき双方が合意に

至らなかった時には、次順位候補者が優先交渉権者となり同様に交渉を行うものとする。

合意に至らなかった場合、提案に要する費用等については、市へ請求できないものとする。

3. プロポーザルの条件

(1)提案の基本条件

① 本事業の対象となる敷地(以下「当該土地」という。)の約 3,960 ㎡(約 1,200 坪)を活

用し、市が求める「うるま市こどもステーション」を民間企業の技術力やアイディア、資

金力を最大限活用し整備を行う。

原則、当該土地を一体的に活用する提案であることとし、隣接地に整備する認定こども

園との境界については協議するものとする。

② 市が事業決定法人に当該土地を貸与し、その上に事業決定法人が「うるま市こどもステ

ーション」に必要とする施設を整備する。

市及び民間事業者がその物件を賃借し運営(委託等を含む)を行う。

市が賃借する施設は、内装等を含め事業決定法人が整備することとし、市は運営に着手

できる状態で賃借するものとする。ただし、市が賃借する施設で使用する備品は市で準備

するものとする。

Page 6: Q ¤ ^ t · Ä µ å ñ V ã è Æ Â u 9 D C ô2020/06/12  · / u v o O q z | ¤ y C n v 6 S Q v ¢ ` è Q ^ s } ¤ | ³ Ö u y ¬ = õ v o O q z | . & v " 9 y v è Q ^ s s d W |

4

③ 市が賃借する施設は下記の事業に供するものとする。

・児童発達支援センター

・親子通園施設

・児童館(学童クラブ含む)

④ ③で市が賃借する施設の賃料については、応募者の提案によるものとする。賃料につい

ては、共益費及び消費税等を含む総額(月額)で提案すること。

市は、賃貸借契約に際し、敷金又は保証金等を支払わないものとする。

⑤ その他、本事業の趣旨に沿う事業等については、応募者の提案により出来るものとする。

⑥ 本募集要項を遵守すること。

(2)事業手法

事業手法は、事業用定期借地権(30 年以上 50 年未満)を設定するものとする。

(3)「うるま市こどもステーション」整備に必要とする施設構成及び要件

① 本施設の構成は、下記のとおりとする。

施設名 概要及び条件 運営 主体

施設の 規模

児童発達支援

センター

地域の障がいのある児童を通所させて、日常

生活における基本動作の指導、自活に必要な知

識や技能の付与または集団生活への適応のため

の訓練を行う。

<条件>

・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の

人員、設備及び運営に関する基準を満たす施設

とすること。

・児童発達支援センターの定員は、20 名以上と

すること。

民間 約 297 ㎡

(約 90 坪)

親子通園施設

(一部教育施

設)

発達に不安や遅れがある児童に対して、親子

通園による早期の療育を行うとともに、子育て

に関する相談支援を行う。

<条件>

・保育室2室、相談室 4 室、事務室を設けるこ

と。

市 約 198 ㎡

(約 60 坪)

Page 7: Q ¤ ^ t · Ä µ å ñ V ã è Æ Â u 9 D C ô2020/06/12  · / u v o O q z | ¤ y C n v 6 S Q v ¢ ` è Q ^ s } ¤ | ³ Ö u y ¬ = õ v o O q z | . & v " 9 y v è Q ^ s s d W |

5

施設名 概要及び条件 運営

主体 施設の 規模

児童館(学童クラブ含む)

地域の子育て支援の核となる施設を目指し、

インクルーシブ教育の一環及び児童健全育成

に寄与することを目的に実施する。

<条件>

・児童館には、集会室、遊戯室、図書室及び事

務執行に必要なスペースを設けること。

・うるま市放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例に定める設

備基準を遵守すること。 ・学童クラブは、1単位(40 名)の児童が利用できる施設とすること。(部屋面積:1.65 ㎡×40 名=66 ㎡)

市※1 約 330 ㎡

(約 100 坪)

4 その他(応募者の提案とする。)

応募者の提案により、事業の趣旨に沿う民間施設の提案を行うこと。 民間 提案

※1 運営は委託等による運営となる。 ※上記1~3の事業は、「うるま市こどもステーション」に備えるべき最低限の事業内容であり、

設計等については、市の要望に添えるように協議を行うこと。 又、駐車場等の施設機能については、基本的に応募者の提案により行うこととするが、上記1~3の事業で駐車場20台以上は必要となる。ただし、その他利用者と区別する必要はない。

(4)土地の使用条件

① 借地権の設定

借地借家法(平成 3 年法律第 90 号) 第 23 条第 1 項に規定する事業用定期借地権を設定す

る。

事業決定法人は、市と協議の上、提案した計画内容に基づいて、適切な工期を設定して施設

を建設し、事業を行うものとする。

② 事業用定期借地権設定期間

事業用定期借地権の設定は、市が賃借する施設の賃借期間 30 年と、「うるま市こどもステ

ーション」の建築工事期間及び除却工事期間を含む、30 年以上 50 年未満とする。

事業用定期借地権は、契約の更新を行わない。 但し、事業用定期借地権設定期間満了前に

当事者の合意により、再契約をすることができる。

③ 借地料

借地料は、次に示す想定貸付価格以上であることを条件に、応募者が提案する額とする。

■土地の借地料における想定貸付価格

想定貸付価格(月額) 賃借面積 備考

40.7 円/㎡

(134 円/坪) 約 3,960 ㎡

(約 1200 坪) ・「(6)その他特記事項① 埋設物」に示された、杭等

の地下埋設物を考慮し想定貸付価格を設定。

※ 土地については、現状のまま賃借するものとする。

Page 8: Q ¤ ^ t · Ä µ å ñ V ã è Æ Â u 9 D C ô2020/06/12  · / u v o O q z | ¤ y C n v 6 S Q v ¢ ` è Q ^ s } ¤ | ³ Ö u y ¬ = õ v o O q z | . & v " 9 y v è Q ^ s s d W |

6

ア 借地料の改定

原則として、10 年経過後、市又は事業決定法人からの申し出により、固定資産税評価額

改定の状況を考慮し、協議できるものとする。

イ 借地料の支払

借地料の支払は、市が定める方法により当該年度分の借地料を市が発行する納入通知書

により支払うものとする。

借地料は、工事を着手する日から更地として返還する日まで生じるものとする。

なお、契約終了日の属する月で、借地期間が 1 箇月に満たない場合は、日割り計算した

借地料を、 市が指定する方法により、納付することとする。

ウ 保証金

保証金は、事業決定法人が市に借地料の 1 年分に相当する額を借地契約締結時に納付す

ることとする。保証金は、借地契約の満了時に、市に対する債務の弁済に充てた残額を返還

するものとする (保証金には、利子は付さない)。

エ 事業用定期借地権設定期間満了時の取扱い

事業用定期借地権設定期間満了時には、当該事業で整備した建築物その他工作物を収去

し、原状に復して貸付地を返還すること。事業用定期借地権設定期間満了時に際して必要

な事項を決定するため、満了日の 3 年前から市と事務手続の協議を行うこととする。

オ 承諾が必要な事項

次の行為については、書面による市の承諾が必要となる。

・土地の転貸および建物等の譲渡または賃貸をするとき

・事業決定法人が市に提出した事業計画書の内容を変更するとき

・その他、市が必要であると認める事項

カ 契約解除権および違約金

市は、事業決定法人が指定期日までに事業を行わなかった場合など、契約条件等に違反等

したとき、催告によらず借地契約を解除できるものとする。なお、契約違反等の理由により、

事業決定法人との借地契約を解除したときは、違約金として借地料の 1 年分に相当する額

を徴収する。

キ 公用又は公共用に供するための契約の解除等

市は、公用又は公共用に供するために必要が生じたときは、地方自治法(昭和 22 年法律

第 67 号) 第 238 条の 5 第 4 項の規定に基づき本契約を解除することができるものとする。

この場合において、事業決定法人に損失が生じた場合には、事業決定法人は、市に対し

合理的な範囲でその補償を請求することができるものとする。

Page 9: Q ¤ ^ t · Ä µ å ñ V ã è Æ Â u 9 D C ô2020/06/12  · / u v o O q z | ¤ y C n v 6 S Q v ¢ ` è Q ^ s } ¤ | ³ Ö u y ¬ = õ v o O q z | . & v " 9 y v è Q ^ s s d W |

7

ク 土地の引渡し

土地の引渡し時期については、事業決定法人と協議の上決定する。 この引渡しに先立ち、

事業決定法人は、当該土地について、借地契約を締結し、契約保証金の納入を確認した後

に引渡しを行う。

土地の引渡しは、現状のまま(現状有姿)とし、土地の整地等は、事業決定法人の負担

により行うものとする。

本物件に対し、市は瑕疵担保責任その他一切の法的責任を負わない。ただし、応募にあ

たり事前の調査が必要となる場合には、市の承諾を得たうえで、事業決定法人の費用負担

により調査を実施することができる。

ケ 本契約(公正証書の作成)

本契約は、借地借家法第 23 条第 1 項の規定に基づき、公正証書により締結する。公正証

書作成に要する費用は、事業決定法人が負担するものとする。

コ 借地権の登記

事業決定法人が希望する場合は、本契約締結後に借地権の登記を行うことができるが、

この登記に要する費用は、全て事業決定法人の負担とする。

(5)市と事業決定法人の業務分担

想定される市と事業決定法人の業務分担は次のとおり。

主要分類 主な業務事項 業 務

市 事業決定法人

施 設 の 設

計、建設に

関する業務

民間施設の設計・建設業務 〇

市借用部分の設計・建設業務 〇

共有部分の設計・建設業務 〇

駐車場・駐輪場の設計・建設 〇

外構施設の設計・建設 〇

維持管理に

関する業務

(保守、修

繕・更新、

その他)

民間施設の維持管理 〇

市借用部分の

維持管理

経年劣化による修繕・取替 〇

軽微な修繕、外的要因による破損 〇※1

共用部分の維持管理 〇

外構施設の維持管理 〇

※1 児童発達支援センターについては、その運営者が維持管理を行うこと。

(6)その他特記事項

① 埋設物

本物件には、下記の埋設物があるが、「うるま市こどもステーション」の整備にあたって、

その埋設物の撤去が必要な場合は、事業決定法人の負担で撤去するものとする。

Page 10: Q ¤ ^ t · Ä µ å ñ V ã è Æ Â u 9 D C ô2020/06/12  · / u v o O q z | ¤ y C n v 6 S Q v ¢ ` è Q ^ s } ¤ | ³ Ö u y ¬ = õ v o O q z | . & v " 9 y v è Q ^ s s d W |

8

ア 本物件には、旧復帰記念会館及び旧中央公民館の杭の一部が埋設された状況にある。

イ 本物件の一部に、防火水槽の設置がある。

ウ 本物件に旧復帰記念会館で使用した浄化層がある。

※ 埋設物に係る資料は、別紙2参照。(地下埋設物に係る資料は、別添資料のみとなる)

② 土地の境界

「うるま市こどもステーション」に隣接し、認定こども園の整備を実施する。その境界線

については、事業決定法人、認定こども園運営法人、市の3者で協議のうえ決定するものと

し、境界に関する費用については事業決定法人と認定こども園運営法人で協議し負担するも

のとする。

③ 開発行為

貸与する土地の開発行為に伴う申請は、事業決定法人の負担で行うこと。

(7)応募者の要件

① 応募者は次の要件を満たすものとする。

ア 応募者は、うるま市に本店又は事業所を有する法人で、応募及び提案に関する一切

の手続きを行うものとし、本募集要項の内容を十分に遂行する能力を有する法人(公

共団体を含む。)あるいは共同体であること。ただし、共同体で応募する場合、うる

ま市に本店又は事業所を有する法人を構成員に1社以上含むこと。

共同体で応募する場合は、構成員の中から代表事業者を定め、応募登録以降の手続

きは当該代表事業者が行うものとする。

また、同一事業者が複数の共同体の構成員になることはできない。

※ 共同体の構成員には個人を含むことも可能とする。ただし、個人が共同体の代表

事業者となることはできないものとする。

イ 民間の技術力、ノウハウ、資金力を最大限に発揮できる枠組みを提案できるもので

あること。

ウ 提案に必要な資金調達を確実に行うことができる者であること。

エ 共同体で応募する場合、提案書類の提出後は構成員の変更はできないものとする。

② 応募の制限

次の各号いずれかに該当する者は、応募できません。

ア 次の各法による手続開始申立てをした者及び第三者によって申立てを受けた者

(ア) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)

(イ) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)

(ウ) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)

イ 次の要件のいずれかに該当する者及び警察当局から排除の要請がある者

(ア) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「不

当行為防止法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(イ) 不当行為防止法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。)

(ウ) 暴力団の事務所その他これに類するもの(公の秩序又は善良な風俗に反する日的

その他社会通念上不適切と考えられるもの) の用に供しようとする者

Page 11: Q ¤ ^ t · Ä µ å ñ V ã è Æ Â u 9 D C ô2020/06/12  · / u v o O q z | ¤ y C n v 6 S Q v ¢ ` è Q ^ s } ¤ | ³ Ö u y ¬ = õ v o O q z | . & v " 9 y v è Q ^ s s d W |

9

ウ 次の要件のいずれかに該当する者

(ア) 自社の経営に暴力団又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものが実

質的に関与している者

(イ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目

的をもって暴力団員を利用している者

(ウ) 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給又は便宜を供与する等、直接的若

しくは積極的に暴力団の維持運営に協力若しくは関与している者

(エ) 暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(オ) 暴力団若しくは暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している者

(カ) 上記(ア)~(オ) に該当する者の依頼を受けてプロポーザルに参加しようとする者

(キ) 選定委員会の委員及びその家族

(ク) 選定委員会の事務局関係者及びその家族

(ケ) 選定委員会の委員、事務局関係者及びその家族が主宰、役員、顧問をしている営

利組織に所属する者

4. 説明会及び現地視察

(1) 本募集に係る説明会及び、本物件の状況及び地下埋設物に関する現地視察を実施する。

なお、説明会及び現地視察の開催は、原則1回とする。

① 説明会

日 時 :令和2年7月 10 日(金) 10 時 00 分 ~ 11 時 00 分(1時間程度)

開催場所:うるま市役所(西棟)1階中会議室

受付時間 : 9時 30 ~ 10 時 00 分

説明内容 : 募集要項の説明及び質疑応答

② 現地説明会

日 時 :令和2年 7 月 10 日(金) 11 時 30 分 ~ 12 時 00 分(30 分程度)

開催場所:本物件所在地

説明内容 : 埋設物等に係る説明

③ 申込方法 : 申込期限までに別添様式を提出すること。

持参又は郵送により提出すること。(メール、ファックス可)

申込期限 : 令和2年7月3日(金)

参加資格 : 法人(公共団体を含む。)及び共同体

5. 応募申込み

(1) 関係書類の配布

配布期間 : 令和2年6月 11 日(木) から令和2年9月 18 日(金)まで

配布時間 : 午前 9 時から午後 5 時まで(閉庁日を除く。)

配布場所: うるま市こども部こども未来課 (うるま市役所東棟 2 階)

※ 市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)にも掲載する。

Page 12: Q ¤ ^ t · Ä µ å ñ V ã è Æ Â u 9 D C ô2020/06/12  · / u v o O q z | ¤ y C n v 6 S Q v ¢ ` è Q ^ s } ¤ | ³ Ö u y ¬ = õ v o O q z | . & v " 9 y v è Q ^ s s d W |

10

(2) 質問及び回答

プロポーザル実施に関する質問及び回答は、次のとおりとする。

① 質問書

様式第1号で作成すること。

② 提出期限

令和2年 7 月 22 日(水)午後 5 時まで

③ 提出方法

電子メールで行うこととし、電子メール以外は、受け付けない。

また、電子メール送信後、電話でメール発信の連絡をすること。

うるま市こども未来課(E-mail : [email protected])

④ 提出先

うるま市こども部こども未来課 (うるま市役所東棟 2 階)

⑤ 回答日

質問に対する回答は、令和2年 8 月 7 日(金)に、市ホームページに掲載する。

⑥ その他

質問に対する回答は、本実施要領の追加又は修正とみなす。

(3)参加意思表明書

応募する法人(公共団体含む。)及び共同体は、必ず参加意思表明書(様式第2号)を提出

すること。

※参加意思表明書の提出がない場合、申請(応募書類)を受理することができない。

提出期限 : 8 月 21 日(金)17 時まで

提 出 先 : うるま市役所東棟2階 こども未来課

提出方法 : 持参又は郵送により提出すること。

① 持参の場合

上記提出期限内の 9 時から 17 時までの間に提出すること。(但し、閉庁日を

除く。)

② 郵送の場合

簡易書留郵便により提出すること(上記提出期限内必着)。

上記提出期限後に提出された書類は、一切受理しません。

6. 応募申込書等の提出

(1) 提出期限

令和 2年 9 月 18 日(金)午後 5 時まで

(2) 提出先

うるま市こども部こども未来課 (うるま市役所東棟 2 階)

(3) 提出方法

持参又は郵送により提出すること。

Page 13: Q ¤ ^ t · Ä µ å ñ V ã è Æ Â u 9 D C ô2020/06/12  · / u v o O q z | ¤ y C n v 6 S Q v ¢ ` è Q ^ s } ¤ | ³ Ö u y ¬ = õ v o O q z | . & v " 9 y v è Q ^ s s d W |

11

① 持参の場合

上記提出期限内の午前 9 時から午後 5 時までの間に提出すること。(但し、閉庁日を除く。)

② 郵送の場合

簡易書留郵便により提出すること(上記提出期限内必着)。

上記提出期限後に提出された書類は、一切受理しません。

(4) 提出部数 原本 1 部

(5) 提出書類

提出書類は、次の通り作成し、提出すること。

(仮称)うるま市こどもステーション整備・運営事業者応募申請書(様式第3号)及び提

案書(様式第5号~様式第14号)に必要事項を記載し、提案書(様式第5号~様式第14号)

を15部(正本1部、副本14部)提出すること。副本はコピーも可とする。

また、申請書類のデータを電子媒体(CD-R)で1部提出すること。

(6) 応募書類等の取扱い

提出された応募申込書等については、市が提示した資格条件を満たしているかを確認するもの

であり、その細部まで法令等に基づく承認を行うものではない。

また、事業の実施に当たって許認可等が必要な場合は、応募者自ら関係機関の許可を得るもの

とし、市はこれらの補償をしない。

(7) 応募の費用負担

応募者が本応募申込書等の作成及び提出に要した費用は、全て応募者の負担とする。なお、提

出された書類は返却しない。

7. 提案書の評価等

(1) 評価体制

市が設置する「うるま市こどもステーションの整備及び運営事業者選定委員会」(以下「選定

委員会」という。)において、応募者から提案された内容を評価する。

(2) 評価方法及び内容

① プレゼンテーション及びヒアリングの実施

応募者に対して提案の説明(プレゼンテーション)と質疑応答を求め、提案内容を総合的に

評価する。

プレゼンテーションは、パソコンを用いて説明することも可能とする。プレゼンテーション

の時間は、応募受付順に各応募者 70 分以内(提案 40 分以内、質疑 30 分以内)とし、出席者

は、説明者を含めて6名以内とする。ただし、構成員が複数ある場合は、各構成員から2名以

内の参加は可能とする。

欠席した場合は、選定から除外する。

プロジェクター及びスクリーンは、市で準備するが、パソコンその他必要な機器は、応募者

で用意すること。(使用される場合は、事前に連絡すること。)

Page 14: Q ¤ ^ t · Ä µ å ñ V ã è Æ Â u 9 D C ô2020/06/12  · / u v o O q z | ¤ y C n v 6 S Q v ¢ ` è Q ^ s } ¤ | ³ Ö u y ¬ = õ v o O q z | . & v " 9 y v è Q ^ s s d W |

12

■提案内容の評価の視点は次のとおりとする。

① 事業実施の基本的方針

② 事業実施者の役割

③ 事業実施者の経営状況等

④ 事業計画

⑤ 施設の設計・建設

⑥ 施設の管理・運営

⑦ その他提案

(3) 無効となる提案書等

提案書等が以下に該当する場合は、無効となる。

① 提出書類及び提出期限に適合しないもの

② 指定する様式及び記載上の注意事項に示された条件に適合しないもの

③ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの

④ 虚偽の内容が記載されているもの

(4) 失格となる応募者

応募者が以下に該当する場合は、失格となることがある。

① 募集要項に定める手続以外の手法により、選定委員会又は関係者に本プロポーザルに対する

援助を直接又は間接に求めた場合

② ヒアリング時に選定委員会の許可なく追加資料等を提出した場合

③ その他選定委員会が不適格と認めた場合

8. 優先交渉権者の決定方法

(1) 審査結果の通知等

市は、選定委員会の評価結果を踏まえ、優先交渉権者「最優秀者 1 者」と次順位交渉権者「優

秀者 1 者」を決定し、応募者(共同体の場合は代表者)にその結果を通知する。また、結果につい

ては、後日、審査結果報告書を作成し、公表する。(優先交渉権者「最優秀者」および次順位交渉

権者「優秀者」以外の応募者名は公表しない。)

なお、審査結果に対する質問や異議には一切応じません。

(2) 基本計画の決定

市と優先交渉権者は、当プロポーザルに基づく事業の実施に関する協議、調整を行い建設事業

の基本計画を決定するものとする。

何らかの理由で協議が不調になった場合は、次順位交渉権者と交渉するものとする。

(3) 協定の締結

「うるま市こどもステーション」について、市と優先交渉権者との間で、次に掲げる事項に基

づいて協定を締結するものとする。

① 整備に関する事項

② 運営に関する事項

③ 土地の賃貸借に関する事項

④ その他、重要な事項

Page 15: Q ¤ ^ t · Ä µ å ñ V ã è Æ Â u 9 D C ô2020/06/12  · / u v o O q z | ¤ y C n v 6 S Q v ¢ ` è Q ^ s } ¤ | ³ Ö u y ¬ = õ v o O q z | . & v " 9 y v è Q ^ s s d W |

13

(4) 事業者の決定

市は(3)の協定の締結をもって、事業者を決定し事業決定法人とする。

(5) その他

選定委員会における評価の結果、ふさわしい提案がない場合は事業予定者なしとする場合があ

る。

9. 事業実施する際の条件及び遵守する事項

(1)土地の使用に関する条件

① 土地の賃貸借契約上の条件とし、公序良俗に反する使用及び風俗営業等を禁止する。

② 用途指定等の制限

ア 土地の賃貸借契約締結の日から起算して1年以内に協定に基づく用途に使用するため

の工事に着手しなければならない。

イ 土地の賃貸借契約締結の日から起算して3年以内に協定に基づく用途に使用しなけれ

ばならない。

(2)整備工事時の遵守事項

① 重機、資材、廃棄物等の運搬、搬入・搬出、処分等については、各種関係法令等を遵守す

ること。

② 整備地への重機、資材、廃棄物等の運搬、搬入・搬出等にあたっては、事前に関係行政機

関と十分協議することとし、周辺道路をはじめこれらの運搬車両が通過する沿道地域に対

する騒音、振動、砂埃等による悪影響を及ぼすことのないよう十分に配慮すること。

③ 作業期間中は、整備地の周辺住民や全面道路の通行人の安全の確保及び、プライバシーの

確保に配慮すること。

④ 周辺住民等に対し、できるだけ早い時期に、住民説明やチラシの配布等により建設工事に

係る計画内容を十分説明するとともに、作業において周辺住民等から苦情等が寄せられた場

合は、誠意をもって紛争等の解決に努めること。

⑤ 工事を第三者に請け負わせる場合には、当該請負事業者に対し事業計画に定める内容につ

いて、十分に理解・遵守させること。

(3)その他

① 施設整備にあたっては、市内企業が何らかの形(下請け・資材供給等)で参画できるよう

配慮すること。


Recommended